当協会では、令和7年(2025年)12月15日の理事会において「公益充実資金等取扱規則」への改定を決議いたしました。本規則は、公益認定法施行規則において「公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められている」ことが求められていることから、法人としての手続を規定するものです。
これまでの多くの公益法人の皆様から、この公益充実資金の取扱いを定める規程・規則(案)についての相談、当協会モデル(案)を示していただきたい旨の要望等をお寄せいただいております。
本規則が、皆様方の今後の検討にあたっての参考になれば幸甚です。
1. 本規則の全体構成
名称を「特定費用準備資金等取扱規則」から「公益充実資金等取扱規則」に変更し、「公益充実資金」、「特定費用準備資金」及び「資産取得資金」の取扱いに関し必要な事項を定めることとした。
「第1章 総則」では、定義規定を置き、新たに公益充実資金の定義を設け、特定費用準備資金と資産取得資金の定義を一部修正。
「第2章 公益充実資金」では、(公益充実資金の保有)第4条第2項で保有する場合の理事会の承認手続を規定。また、(公益充実資金の取崩し)第6条第2項で公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合の理事会の承認手続きを規定。
なお、
「第3章 特定費用準備資金及び資産取得資金」について一部文言修正。
「第4章 公表、備置き等」では、この法人のホームページその他適切な方法により速やかに公表しなければならないことを公表項目を含めて明記した。
「附則」では、施行日を12月の理事会議決日とした。(法改正後に開始する事業年度末とすることも考えられる)。
2.本規則ならびに新旧対照表
下記URLをご覧ください。
・公益充実資金等取扱規則
https://kohokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/12/251215_kisoku_koekijujitsu.pdf
・参考:公益充実資金等取扱規則改訂「新旧対照表」
https://kohokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/12/251215_kisoku_koekijujitsu_kaitei_shinkyutaishohyo.pdf
以上
(文責:公益財団法人公益法人協会 理事・業務部長 竹井豊)