協会について 寄附のお願い

当協会は、民間公益活動の普及啓発事業、民間公益組織の支援及び能力開発事業、および民間公益活動に係る組織・制度の調査研究とそれらに関する提言事業を現在精力的に実施しています。 詳しくは「公益法人協会とは」をご参照ください。

これらの事業に必要な資金は主に会員の方々の会費および事業収入を充てていますが、今後さらにその内容の拡大・充実を図るには、寄附金が必要です。

当協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますよう心よりお願い申し上げます。皆様からお預かり致します寄附金は、当協会の「寄附金等取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。

なお、当協会は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は2009年(平成21年)3月18日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、当協会への寄附金には、特定公益増進法人(※)としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人様の寄附については前記(所得控除)とのいずれか一方を選択いただくことができます。

くわしくは「寄附金控除について」、「寄附金の確定申告について」をご覧ください。

※公益社団法人・公益財団法人はすべて特定公益増進法人と位置づけられています。

寄附金の種類

当協会の寄附金は、次の3種類の形態があります。

(1)一般寄附金 当協会の会員又は当協会の会員を含む広く社会一般に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。
(2)特定寄附金 当協会の会員又は当協会の会員を含む広く社会一般に使途を特定して一定期間、募金活動を行うことにより受領する寄附金です。募金に係る経費は、募金総額の30%以下とします。
(3)特別寄附金 以上2種類の寄附金のほか、個人または団体から受領する寄附金です。寄附者が寄附金の使途及び管理運営方法に条件を付けたい等の場合の寄附金です。(注)金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。

※ 上記(1)から(3)は、いずれも当協会寄附金等取扱規程における名称です。たとえば(2)の「特定寄附金」は、所得税法78条2項2号の同名の寄附金を示すものではありませんが、(1)、(3)の寄附金と同じく、所得控除または損金算入が適用されます。

寄附のお申込み

下記より申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当協会総務部まで郵送もしくはファックスでお送りください。
なお、特別寄附金の場合は、事前に当協会総務部へご連絡をお願い致します。
(いずれも1回2,000円以上でお願い致します。)

受領証明書の郵送

寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします。
本寄附は、所得税法78条および法人税法37条4項該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。

寄附金控除の申告

対象となる金額を記載し、確定申告書に当協会の発行する領収書(寄附金受領証明書)を添付する必要がありますので、必要書類の発行は当協会総務部までお問い合わせください。 また、「寄附金控除について」をご参照ください。

なお、税制は都度変更されていますので、申告の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。

お問合せ先

当協会総務部

(担当:加藤)

03-3945-1017

E-Mail

info@kohokyo.or.jp

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