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当協会「ハラスメント対策に関する基本方針」等について

当協会では「ハラスメント対策に関する基本方針」・「カスタマーハラスメント対策に関する基本方針」等を、9月29日の理事会に付議し、一部字句修正のうえ、承認されました。
本件は、令和7年改正「労働施策総合推進法」及び「男女雇用均等法」が令和8年10月1日に施行され、本改正により「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)」の防止措置が事業主の義務となることに伴うものです。