この度の「令和6年能登半島地震」により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 また、余震や厳しい天候の中で、医療・救援活動やライフラインの復旧・復興に尽力されている皆さんに心より敬意を表します。
内閣府は、1月5日、各都道府県公益法人行政担当課宛【事務連絡】を発出しています。また、11日には、「「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の義務の免責について」を公表しました。
内容は、以下のとおりです。
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)に基づく行政上の手続の特例措置を適用する「特定非常災害」に指定することが閣議で決定され、公布・施行されました。
これにより、認定法及び整備法上の義務についても、本地震により履行期限が到来するまでに履行されなかった場合であっても、令和6年4月30日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。
対象となる条項等詳細は別添の事務連絡をご覧いただくとともに、免責等を求める場合は行政庁にもご相談ください。」
詳しくは、内閣府Webサイト「公益法人information」( https://www.koeki-info.go.jp/index.html )の「内閣府からのお知らせ」からご覧ください。