内閣府では、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正することを予定し、パブリック・コメントによる意見募集を開始しました(募集開始9/27~募集締切10/26)。
パブリック・コメントについては、こちらからアクセスできます。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見募集(電子政府の総合窓口(e-Gov))
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230800&Mode=0
なお、公益法人協会としては、本件について、専門委員会および民間法制・税制調査会で検討の上、意見を提出する予定です。
本案の概要は以下のとおり。
(1) 公益目的取得財産残額の算定に係る規定
公益法人が認定を取り消された場合に贈与しなければならない公益目的取得財産残額について、現在制度改正で検討している新たな把握方法に移行するまでの間の措置として、算定方法の明確化を行うもの。
(2) 財産目録等を、電磁的記録をもって作成する場合の規定
「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会決定。以下「工程表」という。)に従い、財産目録等の作成について、クラウドサービス等を利用することが許容される規定に見直しを行うもの。