「令和4年度税制改正の大綱」が2021年12月24日に閣議決定され、改正法令の国 会での成立を前提に、貸与型
奨学金借用証書に係る印紙税の非課税措置(「特定 の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙
税の非課税措置」)が 3年間延長されることになりました(令和7年3月31日まで)。
本制度の適用を受けるためには、奨学金の種類ごとに本制度の要件を満たしてい ることについて、文部科学大
臣の確認を受ける必要があります。令和4年3月31 日まで本制度の適用を受けている法人も、改めて確認申請
をする必要があります。
令和4年度の申請期間は、令和4年1月7日~同年2月10日となります。制度の 概要、確認要件、申請の手引き
等は、下記をご覧ください。