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新型コロナウイルス関連支援活動に対する指定寄附金(6/30)

公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が自ら新型コロナウイルス感染症対策等支援活動を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては指定寄附金として税制優遇の対象となりました(令和2年6月30日財務省告示第159号)。

指定寄附金の扱いを受けるためには、当該法人の行政庁に対し、確認申請を行います。行政庁から確認書の交付後、当該法人は指定寄附金の募集を開始することになります。指定寄附金として募集できる期間は、行政庁の確認を受けた日の翌日から令和3年1月31日までに受け入れた寄附金が対象となります。詳細は下記をご覧ください。

【内閣府】
https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html
【財務省】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/coronavirus-kihukin.pdf

当協会では5月21日、内閣府に対して、新型コロナウイルス関連の支援活動を行っている団体、また企業や個人からの寄附を税制面から支援するため、新型コロナ対応特例寄附税制として支援・助成活動等を行う公益法人・認定NPO法人等を対象とした「指定寄附金制度」を設けることを要望していましたが、今回これが一部実現したものです。
今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら支援活動を行う法人が対象ですが、引き続き助成型の公益法人も対象となるよう要望してまいります。



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