令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金で、要件を満たすものとして主務官庁の確認を受けたものについては、税制上の優遇措置の対象となります。
詳細は、財務省ホームページをご覧ください。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/202405noto-shiteikifukin.html
なお、内閣府は「公益法人information」内に、「令和六年能登半島地震 関連情報ページ」を開設しました(5/29)。 こちらでも上記について、記載要領や申請様式など確認できます。 https://www.koeki-info.go.jp/administration/2024_notojishin.html