内閣官房は9月30日付で、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に、同性パートナーが「含まれ得る」とされた法令について公表しました。
本件に関する詳細は、https://www.koeki-info.go.jp/activities/9k1kdmgodx.html
内閣官房は9月30日付で、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に、同性パートナーが「含まれ得る」とされた法令について公表しました。
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