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公益法人等が行う奨学金貸与事業に係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請等について

公益法人等が行う奨学金貸与事業(特定の学資としての資金の貸付け)に係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請等について、平成28年4月より、経済的理由により修学困難な生徒(高等学校段階以上の者に限る。)又は学生に対して、無利息等の条件で行われることについて文部科学大臣の確認を受けた教育資金貸付事業に係る消費貸借契約書に関し、印紙税を非課税とする措置(以下「本制度」という。)が講じられています。
本制度は令和7年3月31日までの時限措置とされていましたが、「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)において、令和10年3月31日まで延長されることとなりました。

本制度の適用を受けるためには、教育資金貸付事業が本制度の要件を満たしていることについて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3第2項の規定に基づき文部科学大臣の確認を受ける必要があります。
要件を満たす事業を実施する法人は、この確認を受けることを希望する場合には、申請手引きにより、必要書類及び申請方法を御確認の上、申請受付期間に文部科学省へ申請をする必要があります。

詳しくは、下記をご覧ください。
内閣府Webサイト「公益法人information」( https://www.koeki-info.go.jp/ )1月10日付「「令和7年度税制改正の大綱」の閣議決定と本決定に基づく非課税措置に係る申請について」( https://www.koeki-info.go.jp/content/000004683.pdf )。



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