ーー奨学金関係の事業を実施している法人はご留意くださいーー
平成28年4月より、経済的理由により修学困難な生徒(高等学校段階以上の者に限る。)又は学生に対して、無利息等の条件で行われることについて文部科学大臣の確認を受けた教育資金貸付事業に係る消費貸借契約書に関し、印紙税を非課税とする措置(以下「本制度」という。)が講じられております。(令和10年3月31日までの特例)
本制度の適用を受けるためには、教育資金貸付事業が本制度の要件を満たしていることについて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3第2項の規定に基づき文部科学大臣の確認を受ける必要があります。要件を満たす事業を実施する法人におかれましては、この確認を受けることを希望する場合には、申請手引きにより、必要書類及び申請方法を御確認の上、申請受付期間(※1)に文部科学省へ申請をお願いいたします。
当該手引き及び申請様式(Excel)は文部科学省のホームページ(※2)に掲載しておりますので、申請時には様式をダウンロードしてご利用いただくようお願いいたします。
なお、文部科学省のホームページに掲載しております「対象事業一覧(令和7年4月1日~令和10年3月31日)」に記載されている事業については、既に確認書を発行済ですので今回改めて申請いただく必要はございません。
(対象事業一覧:https://www.mext.go.jp/content/20250701-mxt_gakushi01-100000582_2.pdf )
※1 申請受付期間 令和8年1月13日(火)~同年2月13日(金)
※2 申請手引き・申請様式の掲載先リンク(文部科学省ホームページ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1372252.htm