協会について 公益セクター
新公益法人制度
1896年制定の民法に基づく旧公益法人制度は、2008年12月に、一般法人法として抜本改正され、112年続いてきた(旧)民法による公益法人制度は、終わりを告げました。
それにより「一般法人」が創設されました。一般法人は、行政庁における認定機関による公益認定を受けることにより、新・公益法人となり、税制上の優遇措置等が受けられるといった制度に大きく変わりました。
新制度の概要
公益法人制度改革関連三法
- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)
- 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(公益認定法)
- 「(それらの法律の)施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)
*公益認定基準のガイドラインや申請手続きも整備されました。
公益性の有無によらず、一般法人に一本化
一般法人は、登記により簡便に設立できます。目的や事業に制限がなく、要件が整っていれば、いわゆる準則主義により、法人格が取得することができるわけです。残余財産も最終的に分配が可能で、公益、共益、私益など多様な法人があり得ます。 ただし、毎決算期における剰余金を分配することはできません。
合議制機関による公益性の認定
民間有識者からなる合議制機関(行政庁から独立した第三者機関、国(内閣府)の場合は公益認定等委員会とよばれます。)による公益認定制度が導入されました。一般法人のうち公益を目的とする法人で、一定の要件のもとで公益性が認定された法人は、「公益社団法人」「公益財団法人」として税制上の優遇措置が与えられます。
主務官庁制の廃止
主務官庁の大きな裁量権にもとづき、設立を許可し、その業務を主務大臣が監督するといったこれまでの(旧)民法による縦割り型の主務官庁制度は、2008年12月の抜本改正により廃止されました。
既存公益法人の移行
新法施行後5年以内に既存公益法人(旧民法法人)は、新公益法人または一般法人に移行申請をすることができます。この期間内(移行期限は、2013年11月30日)に移行しないと、解散したものとみなされます。
(注) より詳細な情報は、順次掲載してまいります。