協会について 公益セクター

1896年制定の民法に基づく旧公益法人制度は、2008年12月に、一般法人法として抜本改正され、112年続いてきた(旧)民法による公益法人制度は、終わりを告げました。

それにより「一般法人」が創設されました。一般法人は、行政庁における認定機関による公益認定を受けることにより、新・公益法人となり、税制上の優遇措置等が受けられるといった制度に大きく変わりました。

制度の概要

公益法人制度改革関連三法

  • 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)
  • 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(公益認定法)
  • 「(それらの法律の)施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)

*公益認定基準のガイドラインや申請手続きも整備されました。

公益性の有無によらず、一般法人に一本化

一般法人は、登記により簡便に設立できます。目的や事業に制限がなく、要件が整っていれば、いわゆる準則主義により、法人格が取得することができるわけです。残余財産も最終的に分配が可能で、公益、共益、私益など多様な法人があり得ます。 ただし、毎決算期における剰余金を分配することはできません。

合議制機関による公益性の認定

民間有識者からなる合議制機関(行政庁から独立した第三者機関、国(内閣府)の場合は公益認定等委員会とよばれます。)による公益認定制度が導入されました。一般法人のうち公益を目的とする法人で、一定の要件のもとで公益性が認定された法人は、「公益社団法人」「公益財団法人」として税制上の優遇措置が与えられます。

主務官庁制の廃止

主務官庁の大きな裁量権にもとづき、設立を許可し、その業務を主務大臣が監督するといったこれまでの(旧)民法による縦割り型の主務官庁制度は、2008年12月の抜本改正により廃止されました。

公益認定法の改正

その後、2023(令和5)年の「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」(座長:当協会理事長 雨宮孝子)の最終報告*1を受け、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(公益認定法)関連法令が見直され、2024年の通常国会において、公益法人制度改正*2及び公益信託制度抜本改正*3の法案(公益二法)が提出され、5 月 14 日に可決、成立、次いで 5 月 22 日に公布されました。「財務規律の柔軟化・明確化」「行政手続きの簡素化・合理化」「自律的ガバナンスの充実、透明性向上」を柱とする改正公益認定法は 2025 年 4 月から施行されることとなりました。

*1「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告(2023年)
https://www.koeki-info.go.jp/regulations/documents/c3q3v4fuua.pdf

*2「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」等
https://www.koeki-info.go.jp/regulations/documents/dih6wa7cva.pdf

*3「公益信託に関する法律」等
https://www.koeki-info.go.jp/trust/documents/yspbfdi5jf.pdf

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