協会について 公益セクター

1995年1月に発生した阪神淡路大震災をきっかけに、ボランティア団体等の任意団体が簡便に法人格を取得できるよう、議員立法として「特定非営利活動促進法」が制定されました。その後、数次にわたる改正を経て2012年4月から抜本的な改正法が施行されました。現在4万を超す特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)が社会の隅々で活動しています。

制度の概要

所轄庁による認証

特定非営利活動法人を設立するためには所轄庁の認証を受けなければなりません。所轄庁は主たる事務所が所在する都道府県または政令指定都市です。

認証基準

特定非営利活動(特活法2条関係別表で定める20分野)を主たる目的とし、営利を目的とせず利益を分配しないこと、また宗教普及や一定の政治活動を行わないないしは主たる目的としないこと、社員資格に不当な差別をしないこと、会員が10名以上であること、利益を分配しないことなどの認証基準があります。

特定非営利活動

特定非営利活動促進法の別表で20分野の特定非営利活動が規定されています。
公益法人の場合の公益目的事業の種類22とほぼ同様で、一般的に不特定多数の者の利益になる活動はすべて含まれると考えられます。

認定特定非営利活動法人

特定非営利活動法人は、所轄庁の認定を受けて認定特定非営利活動法人となることができます。認定を受けると税制上公益法人とほぼ同様の大幅な支援措置が与えられます。

認定基準

パブリックサポートテスト外、共益的活動が50%未満であること、運営組織及び経理が適切であること、事業活動の内容が適正であること、 情報公開を適切に行っていることなどの要件を充足する必要があります。

パブリックサポートテスト(PST)

寄附金の収入に占める割合が20%以上(相対値基準)または3,000円以上の寄附金を100人以上から集めている(絶対値基準)のいずれかを判定する基準です。

仮認定制度

設立後日の浅い特定非営利活動法人など、いわば萌芽期の特定非営利活動法人に対して認定基準8つのうちPSTを除く基準を満たしていることを条件に、取りあえず仮認定を与え、その活動に弾みをつけてもらおうというのがこの制度の趣旨です。

特定非営利活動法人制度 | 公益財団法人 公益法人協会