協会について 公益セクター
新公益法人制度における会計
会計は、法人の活動に関する情報をまとめ伝える手段です。法人の活動の成果を測るものであり、意思決定に有用な情報となります。また、会計情報には、法人のステークホルダーに対する説明責任を果たすという役割があります。
公益法人の会計を行う場合に守るべきルールとして「公益法人会計基準」があります。そこでは会計全般の基本原則として4つの原則を定めています。
「公益法人は、次に掲げる原則に従って、財務諸表(貸借対照法、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書をいう。)及び附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない」(平成 20年会計基準第1総則2「一般原則」)
一般原則
- 1.真実性の原則・明瞭性の原則
- 2.正規の簿記の原則
- 3.継続性の原則
- 4.重要性の原則
会計基準
会計基準は、社会的要請、経済環境、法律等の規制等により変わるものです。新公益法人制度改革にともない「平成 20年公益法人会計基準」では、収支相償の原則、公益目的事業比率、公益目的支出計画などの情報の基礎とするために、貸借対照法、正味財産増減計算書に内訳を求めるといった規定がなされています。
(注) より詳細な情報は、順次掲載してまいります。