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協会について 公益法人協会について
理事長挨拶
御挨拶
新年あけましておめでとうございます。
昨年の年初は、能登半島大地震と大きな飛行機事故で明けました。その後能登半島では、9月には地盤のやわらかくなっているところに、さらなる大雨の被害。復興の心意気を砕くような試練に見舞われました。今でもライフライン(水道)も復旧しない場所もあるとか、道路の整備、家屋の立て直し等にも未来地図が描けないとうかがっております。早期の復興を心からお祈りいたしております。
米国では、大統領選挙で、トランプ政権が返り咲き、アメリカファーストの議会運営に世界中の人々から対応の難しさを懸念する声も上がっています。ロシアのウクライナ侵攻もまだ続いており、この2月には3年目を迎えます。
ところで、昨年の漢字は「金」でした。フランスで行われた夏のオリンピックでこれまでの最高数のメダルを獲得し、日本中がわきました。一方、政治資金規正法に絡み自民党議員の裏金が明らかになり、選挙では、与党(自民党、公明党)が過半数割れするという事態も生じました。令和7年も国会の運営は、多くの問題が生じるでしょう。
昨年は、ノーベル平和賞を我が国の「日本原水爆被害者団体協議会」が受賞しました。本年被爆80年を迎える世界中で唯一の被爆国である日本は核兵器禁止条約を批准していない。この矛盾に満ちた状況の中、実際に被爆された方々の真摯な核兵器廃絶の訴えに対し、世界中で起こっている戦争状態で、核兵器が今にも使用されそうな状況に大きく警鐘を鳴らすことになってほしい。
このような暗い状況の中、わが公益法人界は、昨年5月、新公益2法が成立し、改正公益認定法の施行は本年4月1日であり、新しい公益信託法の施行は来年の令和8年4月1日です(予定)。
新しい公益認定法の改正では、以下の3点が改正の基準となります。①財務規律の柔軟化・明確化、②行政手続きの簡素化・合理化、③自律的運営の確保のための事項を規定するの3点です。
具体的には、①では、収支相償原則(費用を超える収入を得てはならない)を見直し、中期的期間で収支の均衡を図る。遊休財産の名称を「使途不特定財産」に変更。公益目的事業継続予備財産(災害等の予見しがたい事由に対応し、公益目的事業を継続するために必要となる公益目的事業財産)を保有制限の算定対象から除外するとともに、同財産の保有理由の公表を義務付ける。②は、収益事業の内容の変更については、認定事項ではなく、届出事項に見直す。③はわかりやすい財務情報のため、区分経理を原則義務づける。ただし収益事業を行わない法人についてはこの限りでない。公益認定の基準として、理事・監事間の特別利害関係の排除、外部理事・監事の導入、合わせて事業報告にガバナンス充実に向けた自主的取り組み等を記載する。さらに、公益法人の責務としてガバナンスの充実や透明性の向上を図るよう努めるべき旨を規定するという内容になっている。さらには本年4月1日施行するために昨年12月20日にパブリックコメントが求められていたものが確定し、公益認定等ガイドラインおよび会計基準の骨子が決定しました。なお、公益信託に関するガイドラインや会計基準は、令和8年4月1日施行に向けてこれから規定されるようです。
今年の公益活動も大いに努力して、より良い年になるよう頑張りたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
公益財団法人 公益法人協会
理事長 雨宮 孝子