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協会について
公益法人協会について
理事長挨拶
新年度を迎えて
2026年4月1日です。公益法人協会の事業も新たな始まりとなります。
2022年10月4日から始まった「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議(座長・雨宮孝子)(この有識者会議の設定は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」策定の中で、(一社)経済団体連合会会長・十倉雅和氏(当時)の発言がきっかけでした)が、2023年5月30日まで合計11回の会議、2回の公開フォーラムを経て、公益法人制度改正及び公益信託制度抜本的改正の法案(公益二法)が2024年の通常国会に提出され、2024年5月14日に可決・成立。同年5月22日に公布されました。
二法のうち公益法人制度改正については、(1)財務規律の柔軟化・明確化、(2)行政手続きの簡素化・合理化、(3)自律的ガバナンスの充実・透明化の向上の3本を柱とする公益認定法改正が行われ、2025年4月1日から施行されました。旧法の収支相償は中期的収支均衡、遊休財産規制は「使途不特定財産」規制に名称を変更、また、特定費用準備資金、資産取得資金の公益目的部分を統合して公益充実資金とし、法人の実情や環境変化に応じた柔軟な資金管理が可能になりました。変更認定もできるだけ変更届とすることなどで公益法人活動の自由度を拡大する一方で、国民の信頼確保のための法人の自律的ガバナンスや説明責任・透明性の確保等が必要となります。
昨年度は、これら公益認定法の改正に合わせて、当協会では、公益法人の皆様が円滑に制度改正に対応できるよう、公益認定法改正の具体的内容の広報活動や、各法人の事業に合わせた事業計画・報告の記載内容、機関設計、新会計基準などの特別セミナーを各地で行い、相談室では多くのご相談をお受けいたしました。現在は、制度改正・新会計基準移行への3年の経過措置期間中ですが、本年度もこうしたセミナー、相談事業に大いに取り組みたいと思っております。その他、公益法人協会の事業である出版、機関誌、海外連携、提言等も公益法人協会全員が力を込めて行ってまいります。
もう一つの抜本的改正は、公益信託法です。もともと公益信託については、1922年の信託法に規定があり、実用化は、1977年5月20日の2件(公益信託今井記念海外協力基金(外務省所管、当初基金2億円)、公益信託斎藤記念プレストレスト・コンクリート技術研究奨励基金(建設省(当時)、当初基金1,000万円)であり、後者はすでに終了しています。公益法人のように法人を設立しないで、寄附された資金を運用してその財産を研究助成や奨学金などに提供するもので、助成型の公益法人と機能は同様です。ただし、公益信託の内容、法制度について残念ながら広く知られておりませんが、新法の運用制度設計に関し、主に受託者等の立場から関与、推進しました。
新しい公益信託法では、受託者は、個人でも公益法人でもNPO法人でもなれますし、公益法人と同様、助成型も事業推進型も可能です。2026年4月1日は、新しい公益信託法の施行日です。既に新しい公益信託の認可の申請を考えておられる法人もおありかと存じます。新たな公益活動の主体としての公益信託が満開の桜のように希望の光に包まれることを大いに期待したいと思っております。
公益財団法人 公益法人協会
理事長 雨宮 孝子