質問9:行政庁への要望
※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。
- 1 行政庁の対応・指導全般
- (親切・丁寧な対応を)
- ・土、日、祝日も稼働しているので行政も交替勤務などで処理対応を願いたい。
-
・制度を詳細に理解していない場面もあるが、行政庁は、そうした我々の理解不足を非難するだけではなく、(仮に認定基準を満たさない場合があっても、なにも不正を働こうとしているわけではないので)「民による公益」を支援するスタンスで、あたたかく助言していただけることを期待する。
- (迅速な対応を)
- ・問い合わせをしても回答が返ってこない。
- ・迅速化。
- ・迅速に。
- ・行政庁というか、都道府県の担当課に質問や確認をしても回答が遅い(定款変更案は5か月かかった)。
- ・期日までの処理をお願いしたい。
- ・素早い対応をお願いしたい。
-
・法制度のガバナンスや会計の面で、質問しても回答をいただくまで時間がかかるので、内閣府の公益認定等委員会事務局やその他の専門家と連携を緊密にしていただき、早く回答を与えられるようにすると、制度移行面や日常的な運営管理の指示もスムーズに進行すると思われる。
- ・法令の解釈や所定の書式等、担当所管からの通達が遅いので、早く対応してほしい(問い合せてから通達が来る)。
- (相手の立場を理解した指導を)
- ・民間組織、市民社会組織という点を十分に理解してもらいたい。
-
・立場上、致し方ない面もあるのかもしれないが、こちらからの質問に対してのみ回答頂くだけなので、こちらが見誤っている点について、ご指摘頂ける訳ではなく、また方向性のご指導もないので、なかなか申請準備が進まないのが現状です。もう少しこちらの立場に立ったアドバイスが頂けると有難いです。
- ・団体ごとの運営様式に応じた助言をお願いしたい。
- ・問い合わせに関して具体的に回答が頂ければ有難いと思う。
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・質問7で答えたとおり(社団法人には東京以外のところでも活動の場があり、活動対象が全国の場合、内閣府への申請にならざるを得ない。にもかかわらず、申請や相談の場が東京中心は納得できない。少なくとも、内閣府は各ブロック(関東以外、関西、四国、九州、東北、北海道など)でのキャラバンぐらいは実施すべき。東京へ毎回足をはこぶ費用も、時間も大変である。まして小さい団体の場合は死活問題である)。今回の法人移行については「角をためて牛を殺す」のたとえにならないようすべきである。
- (きめ細かな指導を)
- ・独力で申請しようとしているのは、こちらの都合なのですが、所詮素人がしているので、聞き覚えの無い言葉が多くあり書類作成に時間が掛かっています、出来れば、きめ細かな指導があれば助かります。
- ・補正等により提出書類の修正が必要な場合は、もっと具体的な指示を希望したい(急を要する場合、手引書やマニュアルを参照するのは間違う危険性が高いため)。
- (情報公開・情報発信)
- ・事例をもっと公表して欲しい。
-
・他都道府県で、当法人と同様の事業を行っている法人があり既に公益法人へ移行完了したところも多い。情報を取り寄せて参考にしてはいるが、求められる記載内容の量が各都道府県によって大きく異なる。それぞれの判断であることは十分承知の上であるが、積極的な情報収集に努めていただきたい。
- ・移行申請ばかりでなく、解散時の事務処理等についても適宜情報を出してほしい。
-
・質問7と同じ(決算書や予算書、日々の仕訳等で分からない時に参考になるような具体例等があまり示されていないので、困ることがあります。その都度、ネットを利用し他団体を参考にしていますが、参考になるものを見つけるまでが大変で、結果見つからなかった・・・ということも多々あります。参考例等を記載したものをHP等でアップして欲しいと思います。例えば、質問が多いもの等)。
- ・公益と一般法人の相違を団体に明確に説明してほしい。団体の担当者は公益と一般がいかなるものかを判断していないと思われる。どちらが得かで決めていることが多いのではないかと思う。
- (強引な指導)
- ・最初から一般法人ありきの強引な指導を是正すべきである。一般社団法人に向かえば、書類一式を行政が作っているところもある。H県等。
- ・○○県庁に対し、公益目的以外のことに口を出しすぎないように言ってほしい。法人運営の全体にまで首を突っ込むのは失礼と考える。
- ・他県の認定情報を前向きに活用がするのではなく、公益化を否定するための情報として利用しており、行政指導が行き過ぎる。公益認定ガイドラインに照らし合わせた具体的な指摘や指導を望む。
- 2 担当官について
- (知識不足、無責任では)
- ・都道府県の担当者をシッカリ指導されたし。
- ・担当者の感情や思い込みによる判断をなくしてほしい。
- ・審査にあたる職員には、公益法人関連法令(「公益法人だより」等も含め)に精通した職員を配置していただきたい。
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・担当課担当職員は、移行手続についての知識が十分に浸透してないし、誰に問い合わせたことが証になるのかわからず、いつもはっきりした返答が帰ってこない。全国的に統一すべき基礎的知識が徹底しておらず、責任者の所在部署も不明。不明確なことを確認する相手がわからず困難を極めている。
- ・内閣府の相談専用電話は質問に答えられない人が多すぎるのでその改善。
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・法務課には直接の質問ができないため、担当所管を通じてしか質問ができない。これは仕方ないが、担当所管でも一生懸命対応はしてくれるが、質問の内容すら的確に伝わらなかったりして、回答が得られないことも多い。まずは、各課の担当者の講習が先だったのでは。
- ・手続きが素人には難しすぎる。県の担当者の責任が放漫でスケジュールが伸びている。このままでは大変な状況に陥ってくるのではないか。
- (考え方の統一)
- ・担当者の裁量で出す書類や法規の内容が異なりすぎる。統一した基準で運営してほしい
- ・担当者によって見解が異なるので、統一していただきたい。
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・移行前の電話相談をしたときの応対者があまりにひどい方だったので、申請・認可については相当苦労をするだろうと覚悟をしていた。申請をした後の弊会を担当してくださった方はとても丁寧・親切に指導してくだった。そのため、非常に申請はスムーズにいったように思われる。なかなか難しいとは思うが、職員の方の対応に差がないようにお願いしたい。
- ・都道府県若しくは担当者により指導内容に違いがある。今後統一した指導を頂けるよう希望致します。
- (異動)
- ・担当者の人事異動には、十分配慮して欲しい。新人に交代すると相談にならない。
- ・担当官については、人事異動等あると思われるが、知識、経験のある方を配属して頂きたい。
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・人事異動があっても指導・審査は継続性を確保できるシステムを構築していただきたい(人事異動で担当者が替わると、以前の指導等の経過が、白紙になり、一からのやり直し的になる。指導経過記録簿等の整備をお願いしたい。整備されているのかもしれないが活用されていないのでは?)。
- ・県の行政庁担当者と事前協議を進めて本申請に至ったが、本申請時に審査の担当者が異動で替わっており、指示事項が大きく変わり、申請書類の大幅な手直しを求められたのは納得がいかない。
- 3 相談について
- (相談窓口・体制の改善)
- ・窓口の担当者の絶対数が足りないと思う。出張などでいらっしゃらないと回答を得られない。
- ・相談日時が限られており、当法人担当者との日程調整が難しい。
- ・相談できる窓口を増やしてほしい。
- ・「窓口相談」のアポ取得を、もう少し簡単に取れるようにして頂けると助かる。
- ・○○県の管轄ですが、移行手続きが殺到して忙しいのか、いまだ一度も直接相談させていただいたことがありません。移行前は、以前の担当窓口を通して、移行後は、上部団体に集約して、という具合に。相談窓口くらいは、準備していてほしいです。
- ・小人数でやっている公益財団法人で、わからないことがある場合の相談窓口を教えてください。
- ・主務官庁の窓口が明確でない。①各種届出、連絡等は従来の主務窓口である。②監督(監査、指導等)は総務部法令管理グループへといわれている。一本化できないものか?
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・相談窓口は数度応募しましたが抽選ですべて落選。それだけ希望が多いのでしょうが、内閣府へ申請して地方から出かけるだけでも大変です。専門家に頼むのも予算規模も小さい法人は大変で独自で対応せざるをえません。そのあたりも何とぞご配慮をお願いします。
- ・地方では内閣府の相談サービスを受けることが難しい。県の担当室は一般論しか話さないし、国所管法人の場合は県への相談に当たり法人側が遠慮してしまう。
- ・公益認定申請について、内閣府が相談窓口を設けているが、①東京しかない②1法人1名という仕組みでは、「法人内で申請実務をする」ことに無理があると思います。
- ・質問7に同じ(県の所管担当部署と法人移行担当部署が異なり、法人移行担当部署とは直接折衝ができないため、非効率。また、事前相談、事前協議と進めなければならずネット申請の意味がない)。
- ・担当者以外の方が対応していただける窓口がほしい。
- ・各移行申請者の申請上のポイントについて講師の出前による指導や適任講師の紹介があればありがたい(セミナーに参加しているが、申請者個々の状況が違うため)。
- (事前審査)
- ・事前審査の迅速化。
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・資料提出後のスケジュールが見えず、1か月~2か月待たされています。担当者の能力によって差が出てくると考えられますが、私たちとしては先が見えず不安です。また、すべての資料を提出させていただきましたが、定款のみの訂正が返ってくるのみで、他の書類が見られているのかわからない。
- ・指導が具体化してから、日程(期限)を決めて欲しかった。
- ・各種申請書類の指摘事項に関して、具体的な修正内容をヒヤリングのなかででも提示していただきたかった。
- (対応・応対)
- ・話をその人の身になって肯定的姿勢で聞く。
- ・質問をしてもまともに答えてくれないので、内部で勉強会を開いて統一見解をまとめて、質問時に答えるようにしてもらいたい。
- ・当初はなれないところもあったと思うが、時間もたってきているので相談時は適切な指導をお願いしたい。
- ・個別の相談に対応して欲しい。
- ・逐次相談にのって貰いたい。
- 4 申請手続・申請書類
- (簡素化)
- ・申請を簡素化してもらいたい。
- ・申請書類を減らして、移行後に指導してほしい。
- ・大きな組織と小さな組織、小さな組織には簡便な方法をお願いする。
- ・小法人の移行自体全く必要性ないと考えている。移行に伴う経費等がもったいない!
- ・まっとうな財団(天下りを受け入れていない、補助金ももらっていない、昔ながらの運営だが間違ったことはしない)には簡易申請・認定を認めてほしい。
- ・地域住民のために活動している零細かつボランティア団体に対してはもっと簡略な手続方法(申請・報告等)を検討してほしい。
- (スピードアップ・余裕を持って)
- ・申請受理後は早めの結論をお願いしたい。
- ・申請後速やかな認可許可を出して欲しい。
- ・審査を迅速に行ってほしい。
- (事務負担)
- ・法人を規模にかかわらず一律に扱うことには問題があるのではないか。公益認定を受けるのにこれほどたいへんな申請の業務やその後の事務作業の負担が大きいのは小規模法人に不利であり、公益活動を盛んにするという元々の趣旨にそぐわない。
- ・申請等に係る手続等非常に難解で全くわからないため、外注で依頼することとしたが、それでもわからないことが多すぎる。会計士など専門家でないと不可能な感じがしている。
- ・行政庁によって違うと思いますが、申請書類で提出不要と注意書きされている書類まで提出して下さいと言われ、二度手間になること。提出不要と注意書きされているのであれば、提出を求めるのはやめて欲しいです。
- ・今年度申請については、9月末までの申請という期限が提示されましたが、日常業務量が多く、申請書類に集中できる時間が少なく、期限遵守が厳しい。
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・当協会は、市の補助金と協会会員の会費を財源とし、観光の推進を目的に運営しております。今回の法改正における移行に際して、その目的が行政改革の一環として巨額の財産を保有する公益団体等を対象(保有財産・役員報酬等の洗い出し)としたものと感じます。そのために、当協会のような、わずかな要員で、少ない予算のなか、市担当課と協力しながら活動をしている団体にとっては、たいへん煩わしく、今回の移行が本当に必要なのかという思いを致したところです。すでに、移行手続を終え新法人として活動をしておりますが、そのへんのところを含みおきいただきたく存じます。
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・本会のような小規模でかつ補助金等の公的資金の助成を受けず会員の会費等で運営している完全に民間ベースの法人にとって、法令遵守は当然のことと認識するところではありますが、社員総会の議決事項である事業報告書と財務諸表等の作成のほかに、移行認可の基準として公益目的支出計画の実施報告書等の定期提出書類の作成・提出が求められ、しかもその内容が移行認可申請書との対比記述など詳細な内容が指定されていますので、これらの事務負担は極めて過大なものとなります。出来ましたら提出書類の簡素・簡略化などの改善をお願いします。
- ・申請書作成には、国が専門家を派遣して講習会をやるより、毎年の確定申告会場のようにパソコンを多数設置し、専門家の指導を受けながら作成する方法をとるべきではないか。そうすれば申請書の作成に多量な時間と労力をかけずに済むと思う。
- (電子申請。移行後申請を含む)
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・電子申請システムの改善(電子申請のシステムが利用者視点のシステムとなっていない。質問2-6で記載したほか、事業報告等の提出は当初の移行認定申請とほぼ同じ内容であるのに、別紙の番号が違っているなど、データ流用がやりづらい。役員関係の報告もすでに申請している(変更があったらその都度申請している)ことから、申請の必要性が感じられない)。
- ・電子申請が、負担である。
- ・入力方法をもっと分かりやすくお願いしたい。
- ・内閣府の電子申請用サーバーがダウンしないようにしてほしい
- ・電子申請入力に不備発覚(行政側が内容を熟知していなかったようです)。
- ・電子申請書類等作成上で質問した場合明確な指導がない。手引や本で勉強してくださいとのことで終わるケースが多い。具体的な指導を希望する。
- ・電子申請手続がもっと簡単に出来るように(操作できるように)改善して欲しい。
- ・電子申請のシステムが不安定でログインできないことが度々発生します。安定する措置を講じて下さい。
- ・電子申請のID取得、ID取得後の法人情報の変更などにも即対応いただき不満はありません。
- ・提出する報告書様式において、ExcelやWordの様式で書き込み活用できるようになれば助かると思う。
- ・定期報告等の電子申請(公益法人infomationより)の入力・確認作業がやりづらい。前回報告データの引用など、もう少し手軽にできるとうれしい。
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・電子申請なども、説明会を開くなり指導・助言してほしい。公益認定後の各種届出や報告を電子申請で行うことをまったく知りませんでした。すべての情報は早めに知らせてほしい。日常業務で手一杯なので、申請や届出などの手続に変更がある場合は早めにお知らせください。
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・電子申請する場合、他の書類の数値をそのまま持ってくる書類があるが、後のほうの書類の数値を飛ばしたり、と作成順に入力していても完成できない。大量な書類提出を要請する場合は、1番最初から作成していけば、完成するような並びにしてもらいたい。
- ・もっと軽易な、電子申請画面にしてほしい。
- ・電子申請等に関する「ソフト」が使い難い。
- ・システム入力の際のトラブルが多かった。特にタイムエラーで何度もデータが消えたのでもう少し長い時間設定にしてほしい。また、システムに関するヘルプデスクを作ってほしい。
- ・慣れないためか電子申請のシステムが非常に使い難く、また、文字も小さく見難いので、もっと使い易いシステムに改修していだけましたら幸いです。
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・オンラインでの入力について、県担当者が作業を行わないと当法人が打ち込めないものがあるが、県担当者自身が慣れていないように感じる。移行の報告や代表者の変更、現在取り組んでいる公益目的財産額の確定の入力について、当法人から「オンラインで打ち込めない」と連絡した後に対応してもらったが、他法人ではわざわざワードデータを作成して送付した後にオンライン処理するようにとの連絡があったとのことである。私どもも不備が生じないよう慎重に勉強しながらの対応を行っているので、オンライン入力にあたりポータルサイトでPDFのみあると「どうオンライン入力したらよいのか」不安に思った。入力マニュアルより前に、そのあたりを法人担当者が確認できるようにしていただければありがたい。
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・6月下旬に公益法人informationへの接続ができず、定期提出書類(事業報告書等)の電子登録ができない日(6/28)があった。期限最終日(6/29)に無事に登録することができたものの、サイトのダウンが続いたらどうしようかと気を揉んだ。定期提出や電子申請などが殺到するピークだったことが原因と推察するが、行政庁はピーク時のシステム対応を十分にするとともに、システム・トラブルなど受入側の原因で電子申請ができない場合の救済措置をアナウンスしておくべきである。
- ・説明が分かり難い。申請のパソコンの設定が易しいとは思えない。
- ・システムが脆弱すぎる(電子申請の環境が整っているとは言い難い)。1法人1人しかログインできないのは不便、改善を望む。
- ・電子申請の場合、申請内容の手直しに際し、指摘を受ける度に申請画面で入力内容の変更が出来るよう手配してもらい、訂正すると聞いたが、もしそうなら時間と手間の無駄であり、申請者が容易に内容の変更をできるようシステムの改善を求める。
- ・電子申請システムの使い勝手の悪さの改善。
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・電子申請画面の機能改善。入力の途中で内容を印刷して確認したい(今は、いちいち、登録→一時保存→確認画面と遷移して印刷している)。事業報告の入力について。別表で自動転記機能があるものは、転記元の方を先に作成しておかないといけないが、それが分かりにくい。入力の途中で、「これは後からでないと入力できない」と気付く。各表ごとに「この表には別表○○が必要です」と注意を出すとか、してほしい。
- ・公益法人移行認定のいろいろな実例を開示してほしい。
- (登記)
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・登記に際して司法書士を使わず独力で登記申請をしたため、何回か修正をさせられた。事前に2回東京法務局に相談に行ったが、窓口で応対した相談員が十分な知識をもっておらず、いちいち上司に聞きに行く始末。東京法務局でいただいたマニュアルに沿って申請書を提出したが、細かいところではマニュアルでは不十分。例えば、定款に登記印で割印をすること、その割印の仕方などマニュアルのどこにも書いてない。
- ・法務局に対して、登記の事前相談については、毎回言うことが違うのではなく、的確なアドバイスをしてほしい。
- ・移行登記後に必要な手続き実例を挙げて公表してもらいたい。
- 5 移行審査
- (審査期間について)
- ・平成24年3月16日に電子申請を行っているが、未だに審議会に上程されていない。都道府県においても内閣府と同様、柔軟な対応をしていただきたい。
- ・平成24年10月1日に電子申請したとすれば、何月頃に認可がでますか? (答)一概に言えません。内閣府は、移行申請から4ヶ月間を標準処理期間としていますが、行政庁によっては、本申請の前に申請書類の事前提出を求めるところもありますので、行政庁によっても異なりますし、また、書類の内容にもよると思います。
- ・移行申請書提出から認可までの期間短縮をお願いする。本申請後、約4ヶ月経過しているが、連絡がない。
- ・移行申請書の審査をスムーズに進めて欲しい。
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・先日の公益認定等委員会事務局との事前相談において、最終年度がせまり、殺到していると伺いました。10月初めに電子申請するのでとお願いしましたが、平成25年4月1日付け認定の確約をいただけませんでした。超多忙はよく承知していますが、シンプルな奨学金助成財団につき、公表どおり4~5か月程度で審査を是非ともお願いしたい。貴協会のご助力ご支援をお願い申し上げる次第です。
- ・当方の都合ですが、申請後の審査期間を明確にして頂ければと思います。
- ・平成25年1月に認可がおりたとして移行登記は、4月1日に出来ますか? (答)移行登記は、認可の日から2週間以内に行うことが原則となっています。4月1日に登記するためには、行政庁に、4月1日に登記したい旨依頼する必要があります。
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・公益認定の申請をする場合について、平成25年11月中に申請を行えば、平成26年4月1日付の移行ということにしていただけるという公認会計士やコンサルタントもいれば、断言できないという方達もいます。県の担当者は、平成26年4月1日付の移行(平成25年12月1日~平成26年3月末日までは特例民法法人とみなしてもらえるということ)を希望することができるかどうかは、「国からはまだ何も聞いておらず、可能であると断言することはできない」と言われました。移行の方向性についての決定がやむを得ず遅れてしまっている団体も多くあると思うので、また、できれば、4月1日という年度の替わり目での移行としたいと考える団体がほとんどであると思われるので、この点について、ハッキリとしたことが分かれば良いと思います。
- (公益性の判断)
- ・互助会等、福利厚生事業を認めて欲しい。
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・質問7(○収入証紙は商品と認められないので、売捌手数料収入は計上するも、証紙の購入経費は計上する必要がない。または、収入証紙は商品なので、購入経費を計上する必要があるが、売り捌き目的が公益事業に関するものであれば、その経費を公益事業の計上することができる。どちらか?)に関連して、移行先を左右するような重大な審議基準が、各都道府県の審議委員に十分徹底されていない現実があり、不平等極まりない。全国の整合性を確保できる制度・体制の確立を国に望みたい。
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(協会役員は、できれば公益法人取得を望んでおり、事務局では、今後の公益法人の継続、事務処理などを考えると一般社団法人の方が良いのではないか、と考えている。そこのギャップが解決できない状態で悩んでいる。事業活動について当協会の事業のほとんどが、市からの指定管理並びに業務委託事業である。県との相談の結果では、現状事業内容であれば主体性のない事業となっているため公益法人を目指すには無理がある。主体性のある事業の導入(案)はあるが、果たしてその事業を行うことにより公益法人が望めるかどうか。継続的に実行していけるかどうか。収支相償との関係。収支相償の問題について公益法人を取得する場合の判断が難しい。※協会が目指そうとする公益法人は、公益認定基準に適合できるのか。また、公益法人取得後、会計上で大きい指定管理事業がなくなった場合にどうなるのか。公益法人として継続して行けるのかどうか。決定的な、一般社団法人を目指した方が良いという判断材料があれば良いのですが。また、協会の会計事務所を頼りにしていたのですが、現状では手一杯とのことなので、今後協会事務局で色々な作業を行っていかなければならない負担が大きい。)で回答した内容についての判断の助言がほしい。
- ・継続事業認可の緩和。
- (指導、判断基準の統一)
- ・同じ法律をもとにしているにもかかわらず、各都道府県の指導や取扱いに違いが生じている。国及び都道府県の連絡・連携を密にし、取扱い・指導をする行政庁により、提出書類や審査に違いが出ないようにしていただきたい。
- ・都道府県や国ごとで審査内容上の格差がないようにしてほしい。
- ・都道府県の判断基準の統一。
- ・全国統一的な判断基準(運用)となるよう内閣府にお願いしたい。また、内閣府が各県に指導できる体制を作って頂きたい(今は内閣府相談員に相談しても最終判断は各県であるといわれる)。
- ・全国的に同レベルの審査と指導。
- ・認定・認可にあたって、公益目的事業という考えに都道府県差がある。
- ・認定審査会の見解が都道府県によりバラツキがないようにしてもらいたい。
- ・内閣府が示した方向性とは別に、各都道府県で判断の異なる部分があり非常にやりにくい。
- ・都道府県によって認定内容に差異があることに疑問を感じている。
- ・今更ではあるが、都道府県により提出書類等の作成要領がホームページ上に示されているところと、全くないところがあり、担当者側の温度差があるように思われる。
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・認定申請の過程で先進のセンターを参考に考えていたが、各都道府県により対応がバラバラで、全国的に統一性があったらと思う。特に、各都道府県のシルバー連合会の指導に差があり、情報に振り回された感が強い。しっかりとした連合会は、情報に右往左往されず、ぶれずに対応されていたと思う。
- ・同一の法律に基づくものであり、移行申請の認定・認可に当たっては、全国及び各県でも同じ考えで処理すべきと考える。
- ・認定における公平性(全国一律の基準の確立・・県間の審査内容の格差是正)。
- ・自治体によって差がありすぎる。うちの県はうちの県、他県のは参考にならないと公益認定等審議会委員に言われているので、もっと平準化してほしい。
- ・各県(担当者)によって判断基準の捉え方が若干異なる場合があるので、統一を図って頂きたい。
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・北海道公益認定審議会は、シルバー人材センターの独自事業の「公益事業」と「収益事業」の考え方について、「民業圧迫」との観点から、他都府県の認定審議会の判断より狭義に捉えており、会員の生きがいづくりに支障が出ている。先日「全シ協」の総会に出席したが、他都府県のSCは積極的に自主事業を行っており(公益事業として認可されている)、国の補助金が削減される中、更に積極的に自主事業を実施するよう説明を受けている。全国のSCは、高齢法に基づき、同じ目的に向かって活動している団体でありながら、今回の公益認定審査の考え方が、都道府県の審査会で判断が違うのでは納得がいきません(北海道は、他都府県の判断は関知しないとの考え方です)。内閣府からでも、共通的な指導はできないんでしょうか。
- ・各府県委員会による独自判断とは申せ、申請結果に対する格差が相当存在すること自体、理解に苦しむ。内閣府による調整措置を期待したいが、全国連合会組織傘下にあって府県間により混在することは、今後の運営に懸念が生じる可能性がある。
- ・本会と同様な事業を行う共益団体が、他府県で公益認定を受けました。全国的に公平な「公益認定のあり方」について要望をいたします。
- ・認定結果をみると、公益目的事業としてのカウントの仕方が統一的でない。
-
(○○県より、当会の会費は、毎事業年度における合計額の50%程度を当該事業年度の会の組織の充実を図る事業、全国各地の法人会との連携を図る事業、会員支援のための親睦・交流等に関する事業、会員のための福利厚生事業、管理費に使用する、とするよう指導を受けております。当会は、公益財団法人全国法人会総連合から公益目的事業に使途を限定された助成金を指定正味財産として受入れ、一般正味財産に振替処理をする助成金受入額が受入年会費額を超過しています。これでは、社団組織として従来実施してきた会員向けの事業が大きく後退し、会員の理解が得られなくて困っています。全国の法人会では、当会の会費規程で行政庁(都、道、県)から認可を受けています。内閣府が指導するなどして、本件審査基準が同一にならないのでしょうか?
- ・質問7に記載のとおり(他県との情報交換を行っておりますが、都道府県単位で指摘内容等に大きな差異があり、法律自体のあり方が問題ではないでしょうか?)。全国統一的な対応をお願いしたい。
-
(これまで、本会の実施する「学校法人等に対する退職資金給付事業」について、共済事業との内閣府公益認定等委員会の見解から、本県所管課の判断もこれまで公益認定は困難との判断でした。ところが、最近多くの都道府県において、明らかに共済事業ではと思われる法人の公益法人への移行認定が散見されるようになり、本県においても、同種事案について公益法人への移行認定を行ったことが確認されております)を踏まえて、法律やガイドライン等何ら見直しが行われていない段階において、公益法人への移行を示唆され、これを受け入れたのちに、会計基準の運用方針の見解の相違等による認定取消しに伴う財産没収をはじめとする不測の事態が発生した場合、どのように対処いただけるのでしょうか。
- 6 移行後
- (定期提出書類等の簡素化)
-
・定期提出書類の簡素化または(決算規模等の基準による)一部の省略。PICTISにおける(セキュリティ等の過度の要求により、ひどく扱いづらくなっていると思われる)ユーザビリティの改善。公益社団法人のサブカテゴリとしての学術法人の設置―学会においては公益目的事業しか行わない団体が圧倒的多数ですが、制度上の事務的なRequirementが大きく、イニシャル・ランニング両方で生じる事務に一定以上の予算を割ける学会(多くは専従の事務組織を持っていません)以外は、公益認定申請を諦めているように見受けられます。
- ・報告事務の簡略化。
- ・報告を簡素化して欲しい。
- ・報告は簡素化してほしい。
- ・毎年の届出をもっと簡素化してほしい。
- ・特に今はございません。今後は本来の公益活動に集中していけるよう、提出書類の軽減(シンプルな作業)を望みます。
- ・定期提出書類の簡便化。
- ・定期提出書類に時間と労力を要する。内容を簡便にするなど、改善の余地があるかと思う。
- ・定期提出書類が複雑である。もう少し簡略化できないものか。
- ・提出書類等の記入説明の文書が、複雑で分かりにくい。また、提出書類等も細か過ぎる。
- ・提出書類をシンプルにしていただきたい。
- ・提出書類の簡素化を目指してもらいたい。
- ・提出書類の簡素化(例:申請時のF表が、従事割合のみ記載だったのが、全科目になったと聞いている)。
- ・提出書類が多いので削減を検討してほしい。
- ・提出資料の簡略化。
- ・もう少し簡素化してほしい。
- ・定期報告書類をもっとシンプルにして欲しい。
- ・定期報告書類が煩雑すぎるため、簡略化を要望する。公益性や公益事業比率など、制度にのっとった運営がなされているかについて、最小限度の確認にとどめるべきである。
- ・定期報告書類、変更認定書類、変更届出書類の簡素化をお願いしたい。変更のない書類の提出を含め、とにかく提出書類が多すぎる。
- ・定期提出書類は、事業報告と重要な財務諸表だけでよいのではないでしょうか。移行認定申請書と同じようなボリュームとなる資料の提出は、ほんとうに必要なのでしょうか、疑問に思われます。
- ・認定を受けた団体に対して、報告事務等の見直し、簡略化、改善を検討してほしい。
- ・定期提出書類(事業報告)の量が多すぎて、かなりの時間を要します。事務量が増えるので、もっと簡単にしていただきたいと思います。
- ・事業報告等の定期報告を簡素化してもらいたい。
- ・事業報告の提出作成資料が多い。もう少し簡略化してもらいたい。
- ・事業報告・決算報告の簡素化。
- ・できるだけ事業報告書類を少なくかつ簡略にしていただきたい。
- ・定期提出書類は簡素化すべきである。
- ・全てにおいてシンプルにして欲しい。既に認定が完了した後にも、ほとんど同じ書類を毎回、提出するのは時間の浪費である。
- ・事業の説明とか、毎年変わらない内容を毎年報告させて何の意味があるのかわからない。
- ・もう少し事務的に簡素化してほしい。
- ・移行申請、移行後の提出書類等の簡素化、実務(会計基準に沿った)実態に合わせた報告書の作成が認められるよう対応していただきたい〔書類の二重作成の回避〕。
- ・公益事業のみ、かつ不動産等を所有していない法人にとって、毎回事業報告書提出時に「納税証明書」(国税・都税)を添付する必要があるのか、疑問あり。例えば隔年、3年に一度等の提出で済むよう検討頂けると有難い。
-
・莫大な資産を所有するような財団であればこのような法的管理は必要だが、市町村の三セクのような財団は、このような法的管理は本当に必要なのか。このような場合は、所管官庁に報告するが、同時に自治法により当該市町村議会への決算・予算等の提出が義務付けられている。このようなことから、市町村からの経費負担により運営されている財団については、所管官庁への実績報告を免除するなど、事務負担の軽減が図られるべきではないか。
- ・定期提出書類の提出方法を、もっとわかりやすく簡便な方法でできるように考えてほしい。
- ・昨年11月1日の公益財団移行のため、分かち決算についても年度決算同様の扱いをされるため、報告事項が煩雑化する。もう少し緩和していただきたい。
- ・各事業所の決算書の提出のみで済むようにして下さい。
- ・決算報告書類の簡素化を希望します。
- ・決算後3ヶ月以内の提出を義務づけている報告書は、すべて毎年提出の必要があるのか、社員名簿はどのように必要があるのか(15,000名が会員である)。許認可等を証する書類は、有効期間を記載することでよいのではないか。
- ・手続き(申請も継続も)を簡素化して貰いたい。
-
・行政からの補助金などが一切ない法人で、全て会員会費で公益・共益事業を含めて運営している法人の場合には、何らかの申請の簡素化はできないのか。移行申請書作成費用だけがかさみ、法人事業運営に支障をきたしかねない(例えば、会費の値上げ又は公益事業の縮小など)。
- ・行政庁が求める「経営評価」の事業単位と、公益目的事業の分割単位が大きく異なり、各報告に要する手間がかかっている。経営評価でも公益目的事業単位での報告とさせてほしい。
- ・H24/6/28に実施報告を電子申請で行ったが、ほとんど同じ内容の報告書と確認申請書が必要であった。重複することのないよう書類の簡素化を行うべきである。
- ・事業報告等の際に提出すべき納税証明書の交付手続きが面倒なので、簡略化できないか。
- ・内容、定期報告等全体に簡略化してほしい。
- ・税の滞納がないことの証明を毎年添付するが、そもそも都税・特別区税は課税されていないので滞納するはずがない。収益事業を実施していない法人は、毎年の証明書は不要ではないか。
-
・質問8への回答(一般法人法129条を準用する同法199条は理事会・評議員会の運営が大変煩雑である。また、認定法22条1項の提出書類は結構大変そうに感じます。特に、決算原案ができるのが5月中旬であり、日程上評議員会開催を6月にしなければ作業が間に合わないので、6月中の報告はかなり厳しいと思います)の点を何とかしてほしい。
- ・事務手続きの簡素化
-
・移行した法人への実施報告書については、各項目の用語の意味や入力内容等について記入要領・留意点が書かれた手引きのようなものをメールの添付資料として送信していただくとありりがたい。申請方法がわかると、添付資料が機関決定後ただちに電子入力できます。よろしくお願いいたします。しかし、来年からは3回目の報告になるので楽になるとは思いますが。
- ・書類等の使用言語を一般的な使い方で統一していただきたい。
- (別表H)
-
・移行期間中は、現行制度の変更は難しいでしょうが、移行期間が過ぎた後に現行制度上の不明瞭な点は明確にしていただき情報を発信していただきたい。特に定期書類のH表などは抜本的に分かりやすい資料にしていただきたい。そのために必要ならば法律の改正も視野に入れていただきたい。
- ・H表の作成について、もっと簡単明瞭にしてほしい。
-
・定期提出書類(事業報告書等)別表H(1)における「公益目的取得財産残額」の計算は、法令に準拠したものであるものの結果的に公益目的保有財産に係る評価損益を反映することが不可能になっている。評価損の場合、「評価損を含む公益目的保有財産の減少額」を「公益目的増減差額の増加額として加算」しており、合計の公益目的取得財産残額には評価損が反映されない仕組みになっている。公益法人会計基準においても一定の条件の下に時価会計が認められており、評価損益を反映した公益事業会計における正味財産残高と定期提出書類の公益目的取得財産残額が乖離する事態になっており、早期に修正していただくようお願いします。
- ・別表H等の入力方法について説明が足りない(公法協さんの資料を参考にさせていただいた)。
- ・公益目的取得財産残額の算出に株式時価評価が反映されない(移行時点の時価がずっと残る)仕組みを改訂して欲しい。
-
・H表に関する議論については、①財産をすべて国債や事業債で保有しており、②その利息のみが財団の収入源であり、③公益法人移行前の財団の債券運用の経緯から保有する債券を「満期保有目的」としていない財団がある、ということも念頭に置いていただきたい。
- ・移行後の法人の定期作成書類の説明会があったが、もっと内容についての説明が欲しかった。特に別表H表に関しては、初めて作成するので詳しく説明があればよかった。
- ・別表Hの作成要領が間違えていると思われる。
- (小規模法人への配慮を)
- ・定期提出物、公益認定の変更の届出等の事務の軽減及び法制度の見直し(小規模法人に対する事務軽減)。
-
・事業報告等の作業では、小規模である団体と大規模な展開をしている団体との違いがあまりなく、小規模であっても同様に作業が必要であるため、人的に大変厳しい状態に陥っているので、報告内容について簡素化はできないものなのか、再考してほしいと願っている。
- ・団体の規模の如何を問わず同一の作業を要求することは如何なものかと思料します。
- ・小さな公益財団の場合でも、これだけの申請作業負荷と今後の定期提出書類が必要なのでしょうか。もっと簡略化すべきではと思います。
- (公益目的支出計画実施報告書)
- ・公益目的支出計画実施報告書について、アドバイスをほしい。
- ・公益目的支出計画実施報告書の記載を簡略化してほしい。
- ・公益目的支出計画実施結果報告に伴う添付書類について。公益目的支出計画の実施に関する「監査報告書」は必要ないのではないか。通常の業務及び会計監査と重複しており、二重に監査報告書を作成する必要性はないと思われる。
-
・公益目的支出計画に関し、公益目的財産から控除できる財産について、法令等によって控除できることになるとするが、事業にとって必要で欠かせない財産について法令で措置されていない場合、主務官庁より文書(通知・通達等)を出状してもらうことを指示されましたが、完成するまで大変時間がかかり、行政庁相互の調整があれば、スムースに認可ができたのではないかと感じました。
-
・公益目的支出計画実施報告書の提出は、事業年度終了後3か月以内となっているが、財務諸表の作成、公認会計士の監査、監事の監査、理事会、理事会から2週間以上間隔を開けての評議員会の開催後となると、事業年度が4~3月の法人の場合、実際の提出は6月末ぎりぎりになる。評議員会及び理事会の運営については、一般法人法が会社法の制度を模倣して規定しているが、公益目的支出計画実施報告書については、会社法にない制度である。行政庁では、同報告書の作成は財務諸表の作成と同時に簡単にできると考えているようであるが、公認会計士の監査を受け、財務諸表がある程度確定した後でなければ、作業に入ることができない。また、実施事業資産を多く抱える法人にとっては、作成に相当の時間を要することが予想される。したがって、公益目的支出計画実施報告書の提出期間の延長(現行、事業年度終了後3か月を4か月に)を要望する。
- (立ち入り検査)
- ・立ち入り検査は、お互いに大変だと思うので、実施しない方がいいのかなと思います。
- ・立ち入り検査で、勘違いしている処理等があれば、ご指導いただきたいが、いつ頃になりそうかを早めにお知らせいただきたい。
- ・実地調査は3年以内にあるのかどうか。財団によってしばらくないような話があるが。実例があれば公表してほしい。
- (変更について)
- ・事業内容等の一部変更は事前に行政庁の確認が必要であり、行政庁への変更申請可否の基準が明確になっていない。
- ・事業計画や報告書を電子申請しているが受付から完了とされるまでに1か月、それ以上かかることも多く、補正依頼がある場合はそれからになりさらに時間がかかる。もう少し速やかに行ってもらえると助かる。
- ・定款の変更の認可基準を示して欲しい。
- ・手続き的な事項に関する定款の変更、特にモデルの定款規定より厳しく定めた規定の変更は、容易にして欲しい。
- (旧主務官庁・行政庁との関係)
- ・監督官庁がなくなること。
- ・2年で公益目的支出事業計画が終了予定ですが、その後も、「主管官庁」は、内閣府公益認定等委員会事務局でよろしいのか、伺おうと思っていました。 (答)公益目的支出計画終了後は、官庁の監督はなくなります。つまり、主管官庁なし、ということになります。
-
・所轄は内閣府と変わったが、実際の業務上の行政との連携はやはり農水省等との関係が重要になる。実質面でどのように行政は民間に力を貸して頂けるのか。許認可だけがクローズアップされ、より良くしていこうと導いていこうとする行政の取り組みの話しが見えてこず、危惧を感じています。
- ・県からの委託事業を拡大すべく活動しているが、思うように進まない
- ・旧所管官庁(文部科学省)の場合には、窓口となる担当者の方が明確でしたが、公益法人移行後には、内閣府にそのような方がいるのでしょうか。または、組織があるのでしょうか。
- ・旧主務官庁(神奈川県建設業課)に申請書の事前審査と4月1日登記に合わせた認可を依頼し、希望に沿うように対応していただけるとのことで、目下のところ希望通りに進捗しています。
- ・旧行政庁(国交省)から、従来どおりの事業報告書及び公益目的支出実施報告書の写しが要求されますが、これは将来的に必要でしょうか。
- ・行政庁からの事務委託が事業の主なものであるが、極めて委託費が低く、人件費の10%にも満たない。このままの状況で行くと、数年後には解散も視野に入れた対応を迫られる。
- ・法人所管行政庁と、事業上(博物館法等)の所管官庁とは、どうなるの?公益法人管理のための法人側の資料作成作業が増えただけですか?(「公益」を認められたのだから仕様がない、ところですか…)。
- (研修・相談会の開催)
- ・法律や会計の研修会の開催(部分的なものではなく、系統だって全体がわかるようなものを希望)。
- ・手引きを参考に資料を作成しているが、今後、定期提出書類の実務研修会を実施していただきたい。
- ・移行後についても、定期提出書類等に関する研修や勉強会等を開催して欲しい。
- ・早急に、移行後の届出、申請等諸手続きの具体的なマニュアルの作成と説明会を開いてほしい。
- ・行政庁主催の制度解説セミナーがあるとよいです。
-
・公益目的支出計画実施報告書の確定を税理士にお願いしたが、報酬が高いのとぎりぎりに作成(6月26日)してきたので、Web上にupするのにアクセスすることができず焦ってしまった。できればこれからは自力で作成したいとおもうので、学習会を開催して頂きたい。
- ・愛知県が所轄官庁であるが、移行後の法人運営・手続き書類等で特に気をつけなければならない手続き等について説明会など開いて欲しい。
- (移行後の相談、指導、フォローについて)
- ・新制度の法人運営に対するきめ細かい指導。
- ・相談窓口が統一され、旧主務官庁ではなくなった。協会の実情等を把握してもらっているのかどうか不安。
- ・今のところないが、相談の受付回数を増やしてほしい。
- ・公益認定等委員会では、移行後も各法人の担当者がいるようだが、問い合わせる度に担当者が変更になっている。担当制にしているならば、担当者が変更した際は(e-mailなどで)ご連絡いただけるとありがたい。
- ・移行後の数年については、弾力的な指導をお願いしたい。
- ・移行後の事務処理について指導していただきたい。
- ・移行後の事務について、具体的にわかりやすく示していただきたいです。
- ・移行後の事業報告について、及び移行後の運営等について相談できる部署があれば良いと思います。
- ・移行後の運営相談について、セミナーの開催よりもメール等の相談窓口の設置の方を希望します。
- ・移行後の事務処理について、相談できる窓口があれば助かります。また、ホームページに凡例等を掲載していただければ勉強になります。
- ・認定を出した法人に対して責任を持って指導すること。
- ・今後も同様にサポートをお願いします。
- ・今後も相談にのってほしい。
- ・行政庁も、安定した公共団体運営のためにもう少し手を出していただきたい。
- ・行政庁に相談しても回答が遅いので、役に立たない。
- ・行政相談窓口が見えないので公益法人としてスタートしましたが、相変わらず旧窓口(主務官庁)担当者に確認等を得ている次第です。
- ・移行後、2年から3年は公益法人として業務体制に慣れるまで、指導面につきご配慮お願いしたい。
- ・運営事務研修の開催、情報交換機会の設定。
- ・適宜、情報提供をいただきたい。
- ・移行後の法人運営での疑問・質問に、気軽にいつでも答えてもらえる体制をお願いしたい。
-
・指導監督に当たりましては、従来の公益法人全体横並び指導監督でなく、それぞれの運営に符合した移行後の管理運営の要衝等や個々の財団を踏まえた指導監督をお願いしたい。内閣府としての運営チェックマニュアルや指導監督の体制等明らかにしてほしいい。
- ・大きな制度改革であり、新法人も行政庁も見直しや検討課題が多々出てくると思うので、関与する場合でも慣れるまでの2~3年は指導中心であってほしい。
- ・行政庁から具体的な書類の作成方法、指導を行ってもらいたい。
- ・各担当者の情報の共有化を図り、共通認識をもって指摘、指導にあたっていただきたい。
- ・引き続き具体的なご指導を賜りたい。
- ・予算のない団体でも、専門家に頼ることなく独自で対応できるよう、移行後についても素人にもわかりやすい説明・指導をお願いしたい。
- ・今後疑問点等の相談に対応いただければと思います。その際、どちらにお伺いすればよいのですか。
- ・メール等で気楽に相談できる窓口の設置が必要では。担当者の交替も早くないでしょうか。
- ・行政庁が十分な知識を持って、指導にあたって頂きたい。
- ・親切・丁寧な指導を希望する。
- ・現在は、いまだ移行申請の処理に忙殺されて余裕がないように思えるが、移行後の相談に早く応えることができるようになってほしい。
- (手引き書等)
- ・定期提出書類の提出に当たってのFAQの内容充実をお願いします。
- ・定期提出書類の記入例の多様化を望む。「一般例」とか「多くの場合」で集約せず、できるだけ多様な事例対応を表記してもらいたい。たとえば収益事業を行っていない法人向けのマニュアル等があると大変ありがたい。
-
・定期提出書類(決算後)の繋がり、どの帳票のどの項目がどこへ反映するのか、作成手順が分かるようなチャートを作ってほしい。提出しなければならない書類がどれとどれなのか、どんな場合にはどの書類を提出すればよいのか、分かり安くしてほしい。
- ・手引書等、もう少し分かりやすいとありがたい。
- ・定期提出書類等の手引きをもう少しわかりやすい解説にしてほしい。
- ・具体的な例を挙げて報告書類の作成をしているような参考資料がほしい。
- ・「定期提出書類の手引き公益法人編」にデータ記入事例を加えてほしい。
- ・内閣府の「申請の手引き」では、複雑で理解不能な部分が多い。プロでなく素人で解るように記載してほしい。独力でやるには、困難。
- 7 新公益法人制度について
- (全般)
- ・当法人で、役員の選任を各候補者ごと採決を取ったところ、会員の中から定款は知っているが、一括採決できないものかという質問が出たことや一部人気投票のような形になってしまったことを踏まえて、出来ましたら見直しのご検討をいただきたい。
- ・いいかげんな節穴だらけの現状を改善すべき。
- ・ある程度の実務想定した法整備。
-
・制度自体の見直しを求めたい。公益法人への移行を果たしましたが、ネームバリューとしての響きは良いのですが、“なんだかなー”といった感じです。以前、貴法人の役員がこの制度について、あるところに記載されていました、「繁文縟礼」まさにそのものです。国はこの制度をもって何をしたいのかよくわかりません。狙いに対するアプローチの仕方がおかしいのではないでしょうか。
- ・新制度発足以来5年間で明治以来の不明朗な公益法人は一掃される。所在が明確であっても、新法人制度になじまなくては存続できないとすれば、社会的な問題である。小規模団体にも優しい手を差し伸べてほしい。
- ・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益社団法人の4つの個々の法律を定めていただきたい。
-
・今後法を変える際は、現場の実情が分かっている方を担当させて頂きたい。今更と思いますが、すべてをふるいにかけるのではなく、不適切な組織をキチンと処分すれば済むのを、大変な労力と時間と費用を使いました。とばっちりを受けたとしか思えません。
- ・今回の新制度は、簡素な公益法人の業務運営ということからすると、いろいろと手間のかかることが多い。手を掛けるべきでない管理部隊の負荷を如何に減ずるかという観点での改善を是非お願いしたい
- ・大小全ての公益法人を対象にした本制度改革は真をなしていない。天下りや純資産が大きいところを対象にすべきであった。
-
・今回のことで、業務内容等を見直す良い機会となったが、団体規模が小さく、職員数も少ない団体のため、事務手続きの負担が大きかった。今後、公益法人を目指したいと考えているが、事務手続への不安感が大きいうえ、業務内容についても改革が必要なため、実際には公益法人へ移行は出来ないと思う。一般法人となっても、ガバナンスをしっかりとするため、非営利性が徹底されている団体として申請しているのであれば、第三者機関からの監督を必須にしたりと、内部だけで運営するリスクについて、今後指導していく必要があると感じます。
-
・行政庁は文句を言われますが、ご自分の都合です。後から考えれば、言われていることは理解できます。しかし、法律、規則のあちこちに飛び回って適切かつ適合な答えを作るのは、民にはできません。法律、規則の解釈権という問題が残るのではないでしょうか。
- ・制度の見直しを強く希望(法人の規模や事業内容に応じて事務処理の省略や軽減措置を講じてほしい)。
-
・財団法人から公益財団法人への移行の目的は何か説明がない。私のところの法人でも十分やっていけるのに移行した場合のメリットはない。外部委託すれは180万の金額がむだになるため独自で移行を行った。民主党のやり方は気にいらないし現場を全く度外視している。
- ・「官から民へ」のうたい文句での法改正であるが、移行申請・申請後の報告資料・改善計画・報告など民間の事務処理人件費が多くなり、公務員の人件費削減・効率化にもならない。
-
・移行しなければならないということが前提で、社会福祉法人の設立認可申請を行っているが、現在まで行ってきた事業運営を移行するのではなく、新規の新設社会福祉法人設立として取り扱われ移行ではないと言われて、所轄庁の審査がなかなか進みません。時期も迫ってきたので、本当に苦慮しています。移行制度としてもう少し弾力化していただけるよう、国全体として考えていただきたい。
- ・公益法人協会が改善提案している事項(法制度・会計制度の矛盾・複雑さ)を、徐々にでもよいので、少しずつ改善を国に迫ってほしい。
-
・自由かつ多様な価値観を具現化するための団体意志を妨げないために、特に小規模・零細規模の団体の純粋な活動の継続的、維持可能な配慮を望む。大小会社区分立法と同様に小規模団体に対する審査基準の新設、公的補助金がなく自主財源(寄付行為を含む)で運営している団体に対する審査基準の新設、公益法人から一般法人、一般法人から公益法人へ、何度でも再チャレンジができる柔軟な対応。
-
・寄付金・補助金を運営原資とせず、プライベートファンドを運用することによってのみ長年公益事業を続けている優良な財団にとって、収支相償・遊休財産規制をはじめ本制度は何もかも十把一絡げにした管理する側のご都合主義のかたまりで、世紀の悪法の一言につきる。やむなく一般法人へ移行することで、財務省の思う壺ともいえる金融課税まで受けることになったが、これからも正真正銘の公益とは何かという矜持をもって事業を続けていくので、一刻も早くこのばかげた本制度の矛盾に気づき、グローバルにも評価される公益法人支援制度の確立を望む。
- ・公益認定を受けても、認定取消し時の財産没収リスクがある条件を撤廃していただきたい。
- ・公益認定を取った後でも、財団自らの意思で一般財団へ移行できるような法改正を行ってほしい。
-
・今なぜ新公益法人への移行を要求されるのか、その理由や政策の基本理念がどこにも示されていないこと。公益財団法人への移行認定を申請すべきか、一般財団法人への移行認可申請をすべきか、その差異とか判断基準が、税制上の差異以外には、どこにも示されていないこと。たびたび講習会が開かれていたが、申請書類の書き方の講習であって、大きな政策方針などを一度も説明されたことがなかった。電子申請のフォーマットが特殊であり、また、しばらく入力が途絶えると先に進めなくなることなど、たいへん使いにくかった。ワードとエクセルの組み合わせなど、大半の人が慣れている書式・様式を使うべきで、わざわざ特殊の様式を押し付けるべきではなかった。全体として、今回の移行申請は「大いなる無駄」であったと言わざるをえない。
-
・一般法人への移行は厳しくしないで欲しいです。特に優遇もないのだから、特例民法法人などと訳のわからない制度にせずに、定款さえ適合していれば自動ででも移行させて、その代わり、営利団体と同程度の納税義務を履行させれば良いのに、と思っています。
- ・諸手続の簡素化を図るべきである。特に、一般社団法人に移行し、会員の会費だけで運営している場合は、税制やその他でも大きな優遇措置はなく、場合によると今回の公益法人改革のために大きな財政的負担を伴うこととなる。
- (移行期間の延長を)
- ・移行期間を延長してほしい。
- ・震災・原発災害対応で手が取られ、遅れている。移行期限を1年間ほど延長できないか。
-
・上に記したように(震災の影響を受け、暫定的ともいえる現在実施の事業内容で申請せざるを得ない状況にあり、また、地元自治体との関係もある中、次年度以降の事業展開も未確定であることから、継続した公益事業を掲げることが困難な実情がある)、震災の影響を大きく受けた当法人の実情があるため、移行期限の延長を検討していただきたい。
- (公益目的支出計画ついて)
- ・一般財団法人へ24年4月1日に移行登記しましたが、公益目的支出計画実施期間が計算上100年を超えます。現実とかけ離れた手続に思えます。今後の法改正等を期待します。
- ・一般法人移行予定ですが、公益目的支出計画が100年とか、長期になった場合、本当に、報告継続が、受ける方も、報告するほうも想像つきませんが、制度として問題がないのでしょうか?要望というより、率直な疑問です。
- ・もっと申請内容を簡潔にして欲しい。一般法人の非営利型への移行を考えているので公益性があると判断できると思う(今までがそうであったので)。だから、公益目的支出計画書の提出は、一般法人の普通法人のみにして欲しい。
- (理事会・評議員会等)
- ・代表理事、業務執行理事の業務執行の状況報告について書面で実行できるよう善処してほしい。
- ・理事会と評議員会の開催間隔が2週間となるので、議事録の押印などスムーズにいかない時などを考えると、もう少し短かく法律で定められないか。
- ・決算を含む内容について、決議の省略を伴わずに、理事会と評議員会の同日開催が可能な状態に法改正して欲しい。
- ・予算・決算関係理事会で承認後の計算書を備え付けてから、評議員会開催の間隔が2週間以上必要となっているが、1週間程度に短縮してほしい。
-
・理事会は、代理出席等を容認する制度となっていない。趣旨は理解できるが、現実的には本人のみで過半数の出席を確保することは、かなり努力を要する。電子投票等のシステムを使えばという方法もあるが、そういう体制を構築するのもなかなか難しい。従前のような代理人への委任という方法等を認めるなど、要件緩和が望まれる。
- ・質問8の回答(事業報告の折の理事会と評議員会の開催日が、最低2週間をあけて開催されることになっているため、2回、別々に開催しなくてはならない点)の件をご一考いただきたい。
- ・質問8の回答のとおり(1理事会と評議員会を同時開催が認められないこと。2評議員会の招集を理事会で議決することが時期的に難しい。理事長権限で可能にして欲しい)。
-
・役員報酬の「不当に高額」の解釈の見直しを要望します。当財団では、認定申請の際、県の公益認定等審議会において、一方的に高額であるとして、役員報酬支給基準の引き下げを求められ、余儀なく引き下げざるを得なかったが、内閣府や他の都道府県の審議会等では、特に大きな議論もなく、当財団以上の金額が認められているケースが複数あるため、当該法人の事業実態をよく把握するとともに、もっと実態に沿った緩やかな解釈や運用を図るよう見直しを要望します。
- (公益目的事業について)
-
・幸い当法人は公益財団法人へ移行することができましたが、個々の事業を見れば、公益目的事業として認めるべきと考えるものがあるため、そうした事業については、今後も行政庁へ説明するとともに、必要に応じて見直しも行い、公益目的事業として認めてもらえるよう取り組んでいきたいと考えているので、行政庁としても判断基準の一定化(他県の認定事例等も参考にするなど)を図るなど、柔軟な対応をお願いしたい。
- ・公益事業の判断基準を明示していただけないでしょうか。
- ・実施する公益目的事業については、申請書の内容のみにしばられるのではなく、法人の設立趣旨や定款に記載した事業から読み取れるものであれば、認定変更申請などせず、自由にのびのびと公益事業活動ができるように配慮していただきたい。
-
・公益法人とはいえ、職員の給与の確保をしていかなくてはならない。公益目的事業比率が約98%と高いため、公益目的事業費の余剰金を将来的な人件費に充てるために積立てる他に人件費確保の手段がない。公益目的事業に従事する職員の人件費の積立ても計画的な公益目的事業費への積立てとして認めてほしい。
- (会計について)
- ・法人会計の取り扱い。公益事業実施に必要な管理費も公益事業の会計費用として認識してもらいたい。
- ・事業費と管理費の区別等、明確な解説書を作成してもらいたい。
- ・小規模の法人では、収益事業をしていない場合、正味財産計算書の事業区分を公益目的事業会計1つと法人会計だけで問題ないと思いますが。集計を複雑にしているだけでメリットを感じていません。
- ・会計上の書類が複雑で、多すぎます。なんとかならなものでしょうか?
- ・公益会計に属する管理費(法人会計の一部)から、支払報酬と会員向け種々行事費等を除いた分は、全て公益事業費として認めるべき。
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・本財団は、収益事業を行わず、財源は寄付金の運用益のみであることから、昨今の金融不安等による利金の低迷により、特に管理費充当財源の確保に関して非常に困窮しており、次の点の改善をお願いしたい。①管理費に充当できる財源は、「別表C(2)2]として管理する基本財産の運用益に限られているが、、「別表C(2)1」との保有割合を、変更可能としていただきたい。②上記項目が改善されたとしても、昨今の金融不安等が増長または長期化することで利金が「0」となるような事態が現実味を帯びてきており、管理費充当財源確保の目的から、せめて「別表C(2)2]の基本財産の取り崩しが可能となるよう、お願いしたい。
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・公益財団法人で公益事業だけ(収益事業がない)法人は、会計の区分を一つにできないか? 法人会計と区分することの意味が分からない。一般管理費を法人会計に集計するが、公益事業のための一般管理費であるから、区分する必要がないと思われる。特に、奨学財団のような寄付金を基本財産にして、その運用収入だけで、運営しているケースでは、法人会計の収入源も公益事業の収入源も同一の運用財源からの収入であることが一般的ではないでしょうか。財産を区分すること及び損益計算を区分することは、会計事務をいたずらに複雑にし、事務経費が増えるだけではありませんか。是非とも、公益事業だけの法人の特例をご検討願います。
- ・公益目的事業が1つである場合は、法人会計への配賦作業の簡素化を要望。
- ・公益事業のみ行っている法人の場合、公益目的事業会計の収入の一部を法人会計に使用することを認めてもらいたい。
- (収支相償、遊休財産の保有制限等)
-
・収支相償の考え方は、収益が大きくなるとコントロールが難しく、損失が出たときだけ財産が目減りしてしまうため見直しが必要だと思います。また、収支予算書については、収支相償を達成するため支出科目については1円単位まで補正することとなり、決算期は理事会を頻繁に開催したり大変なことになっております。担当者は、専門知識を身に付けて、公益法人インフォメーションを通じて、変更申請や届出、定期書類を作成しますが、担当者が交替した場合、引き継ぎも大変です。公益化の考え方は立派ですが、誰でも理解できるような簡略化も必要だと思います。
-
・収支相償の考え方について公益目的事業の中で資産0円で開始した新規事業について、今後継続的な事業運営を行うためには通常の事業に要する費用の1ヶ月分程度の財政運営(回転)資金(流動資産)が必要ですが、当期収益-費用を必ず0円にしなければならないということで資金の保有が難しくなっています。移行前の法人の財産状態、収支相償で黒字が発生した場合にそれがどうしても必要な運転資金(流動資産)となる要因について、書類上の判定だけでなく、各法人の事業運営の在り方・内容についての相談に応じて頂きますようお願いいたします。
- ・収支相償の緩和。
- ・公益認定後の収支相償原則の緩和。
- ・収支相償や遊休財産の保有制限に関しては、法人運営の実態を踏まえて、より緩やかなものにするよう、早急に対応してほしい。また検査をいつどのようにやるのか、具体的に明らかにしてほしい。
- ・収支相償の基本的撤廃。
- ・収支相償の考え方は実態に合わないので修正すべき。
- ・公益事業の収支相償をなくして欲しい。または、もう少し緩めて欲しい。
- ・収支相償は、公益目的事業を行う法人としては当然考えるべきことであり、これを認定の要件としては必要なく、撤廃すべきである。
-
・当財団は、収益事業、寄付金、会費といった制度がなく、財産の投資によって全ての活動資金を捻出しています。現在の世界的低金利の環境下では、次年度以降に収益が悪化した場合への備えも必要になってきますので、「収支相償」及び「遊休財産保有制限」の撤廃を望みます。
-
・決算資金余剰が出た場合3年以内に使い切ってしまうという制度は制約が大きすぎる。これでは資金的な面から、新しい事業を始められない。余剰資金の使途制約を緩和し、具体的な計画が立てられないような漠然とした新しい事業の準備資金としても使えるようにしてほしい。そうしないと事業の広がりが出てこない。
-
・「収支相償」原則の柔軟な対応。当センターでは、現在まで、資金繰りの円滑化を図るため、「公益目的事業会計」に計上する運転資金を本市より借り入れていますが(億単位)、解消要請を受け、今後は、自己資金を少しずつ内部留保していく必要があります。また、これら資金は、「遊休財産」として計上することになりますが、満額内部留保した場合においても、同財産が保有限度額まで達することはありません。しかしながら、貴協会をはじめ、各方面に確認した結果、これら資金については、「収支相償」の原則により、一時的な剰余金以外は認められないとの見解を得ております。つきましては、今後は、運転資金等、団体運営に欠かせない「遊休財産」の内部留保については、「収支相償」の原則にとらわれず、了承いただけるよう要望します。
- ・遊休財産額の保有制限を緩和してほしい
- ・敢えて挙げるならば収支相償について。
- ・公益認定基準から収支相償を除外して頂きたい。
- ・収支相償で収益事業の利益の50%超を公益に繰り入れる場合、貸借対照表の内訳書の適切な作成方法を未だ模索中です。できれば、流動資産だけでも法人会計にまとめて表示することを可とする、内閣府のガイドラインが出れば幸いと考えています。
- ・数字ではなく各法人の活動や財務の実態を把握してから遊休財産の在り方を考えてほしい。中小の法人は一定の財産を保有していないと事業実施ができないという、基本的な部分を理解したうえで対応をお願いしたい。
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・公益会計での収支相償は理解できない訳ではないが、収入を補助金と僅かな事務費に頼らざるを得ない現状で補助金が削減されてきていることから、少しでも余裕があるときは一定額の留保を認めていただけないと近い将来運営に行き詰まり、解散せざるを得なくなる。行政が積み立てている財政調整基金のようなものを是非認めてほしい。
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・将来にむけて、収支相償、遊休財産の現在の規制では、公益事業の衰退及び資金繰りが出来ない等、無理矛盾が生じる。公益事業で収益が生じても、公益以外の資金にまわさずに、公益事業を継続するための資金に出来ないのか、また、遊休財産の規制は分かるが、1号財産は、原則取崩し・積み増しが出来ないと聞いていますが、資金繰りが出来ない場合、資金があるのに使えない矛盾が生じます。H表で、公益部分の財産が幾らあるかを算出するのであれば、それを割り込まなければ、資金繰りに使用することを公に認めるべきではないでしょうか。収支相償・遊休財産は、再度みなおすべきではないでしょうか。
- ・団体一律に、明確な営利(私利)を目的とする団体でない組織に対して、収支相償の概念を全てに適応することはいかがなものか。
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・公法協さんも問題にされていますが、収支相償および遊金財産の保有制限の制度は大変問題と思います。私どもは、株式配当金が主たる収入源です。今のところ、この配当金は少ないため、問題になっていませんが、将来配当金が増加した場合、大変困ると思いす。ぜひ、訴えていただきたいと思います。
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・収支相償制度の見直しを要望します。事業型の法人としては、将来にわたって継続的に公益事業を展開する必要があることから、自主財源を確保する必要があるが、現制度では、自主財源の積立てをすることが出来ない制度となっている。このままでは、長期にわたる経営の安定化が懸念されるため、収支相償制度の撤廃又は一定の剰余金積立てを認める制度の導入を図るなどの制度の見直しを要望します。
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・①収益事業がある公益法人においても、一定の合理的範囲内で公益事業会計から法人会計の繰入を認めて欲しい。②収支相償においては、最初に特定費用準備資金ありきではなく、資産取得資金を含め選択できるようにして欲しい。③収支相償における第2段階の手続きをやめ、事業ごとか合算かは選択できるようにして欲しい。
- ・財務的に健全運営の強化策をご教授頂きたい。収支相償、遊休財産額の保有制限等財務強化策が見つからない。継続的に公益法人としての地道な運営を指向している。
- ・大規模な自然災害の発生が予測されている現在、将来の大災害時のために積み立てておくべき引当金(支援活動資金を含め)を特定費用準備資金として認めて欲しい。
- ・災害対策基金等について使用目的が決まっていても使用日時等が決定していないと基金と認められない等の問題点がある。
- (税制、寄附等について)
- ・非営利型の一般社団法人についても税率を緩和するなど見直して欲しい。
- ・法人税の均等割額が零細小企業も大企業も一律であるのが不公正である。当法人の社員たる病院の大半は赤字企業である。
- ・公益法人への移行後は、税の軽減などのメリットをはっきりしてほしい。
- ・公益法人の会費は、公益目的事業に50%以上は使用することになっており、税額控除の対象とすべきである。
- ・税務当局との調整(税率の激変緩和)をお願いしたい。
- ・税額控除証明書をいただき寄附を募っているが、広く一般には浸透していない。日本には寄附文化がないので、行政庁でもっと公益法人の活動をPRして全体として寄附文化を盛り上げてほしい。
- ・公益事業で個人に支給する助成金(寄附金)については、受領者に対して所得税・住民税等が課税されない税法にして欲しい。その場合、対象とする財団事業について特定の審査があってもよい。
- ・100年後の日本に寄附文化を醸成させるという法の趣旨に本当に賛成なのか疑問。
- ・移行前に法人税の課税について、分かりやすく説明が欲しかった。
- ・移行後の税金に関する説明会の開催、説明資料の作成・配付を要望します。
- ・公益法人法と税法の調整を図って欲しい。税法についても、指導できるようにして欲しい。
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・平成23年度は、財団としては赤字の決算となった。これまでなら、法人税はかからなかっただろうと思うのだが、収益事業(指定管理事業が主)で出てくる利益を公益事業や法人事業に配賦し事業を行っていると説明したが、収益事業に対しては法人税が発生する(税務署)との指導があり、そのように決算した。何か釈然としない気持ちが残った。これも、そんなことなら収益事業の区分を公益と収益に分けて申請するとかの方法をとっておけばよかったのか、との後悔が残った。
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・「質問2-6」の記入内容と同じ(申請書類№45の「滞納処分に係る国及び地方税の納税証明書」の交付手続きが煩雑で、公益目的事業の実施に制限を受ける)。提出を要する申請書類より№45を外すか、地方税法の改正により、すべての公益財団・社団法人を非課税扱いにすること。
- ・補助金額UPの検討をお願いします。現状が継続すれば、数年後には当シルバー人材センターは維持できなくなります。
- (組織の個別事情)
- ・人口減少による利用者増加対策等の評価の見直しが必要である。
- ・シルバー人材センターの設立趣旨からして、社会貢献が多大な団体に補助金の削減や法的制約をかけず、逆に高齢者集団の知識、技術、経験を利用することで、超高齢化社会に対応できる施策を考えて欲しい。
- ・個々の財団事情に配慮した法の適用。
- ・司法書士法を根拠の法人。よって法律で決められた目的以外は行えない。公益法人であることは当然であるのに、一律に公益法人法を適用し、困惑させる行政庁の方針は理解できない。
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・今回の公益法人制度改革について、警備業界としては納得していない。会員会費・教育事業収益をもって、治安を補完するなど、広く社会貢献しているという基本認識を有している。したがって、「公益認定基準」策定の段階で意向聴取すべきであり、近い将来の見直しを強く要望する。
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・当法人は伝統芸能の振興と普及を目的とする事業を行っており、当法人が所有する土地・建物を主に同じ目的とする主催者に貸与しているが、当法人のように自治体の持ち物でない劇場やホールは全国でも数少ない。よって、貸与者が限られており、収支状況が非常に悪いが、現在は固定資産税が時限立法による固定資産税等の減免措置により2分の1となっているのでどうにか運営できている。しかし、この時限立法も平成24年度で期限切れとなる。何とか行政庁にご協力いただいて、固定資産税の非課税措置の創設又は期限延長を関係官庁に要望していただきたい。
- ・法人の運営実態に即した柔軟な制度運用を望みたい。
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・公益社団法人と一般社団法人の線引きがどのようになっていくのかが、不明瞭です。当LOMではいつでも公益社団に移行できる態勢の一般社団に移行致しますが、助成金の申請等に一般社団法人であるデメリットが生じるようであれば公益を取らざるを得なくなると思います。おそらくは皆さんそこが明確でないために様子を見ている状態だと思います。少人数のLOMは運営が厳しく、事業費すらままならないのに公益目的事業という重荷を背負わなければならない公益社団法人は選択したくないのが事実です。
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・事業を行っていても、予算を使わずボランティアだった場合、全く公益事業をしたことにならないのに違和感を覚える。節約して少ない予算できちんとした公益事業をするよりも、大々的に予算を使った事業の方が、事業としての評価が高くなる今回の改革には、医療機関の集まりである歯科医師会としては非常に納得できない気持ちが残る。特に、行政からの補助金等ほぼ0で会費収入だけで運営している当会にとっては、節約するのが当たり前で、ボランティアや持ち出しもあって成り立たせている部分については、事業の評価がなされないということに疑問を感じる。地域のために頑張ろうという気持ちを踏みにじられた気分だ。医師会、歯科医師会については、会社法の括りに入れるのは非常に無理があったのではないかと思う。
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・当財団のように収益事業も補助金の受け入れもない財団(寄附金及び資産の運用利息のみで運営)については、全く個別の制度にするべきだと考えます。なぜなら、当方のような財団については、事業報告書と財務諸表を見れば、公益財団法人としてクリアすべき基本的な要件はすべて明らかであるからです。すなわち、①公益目的事業の内容と事業規模については、事業報告書の内容と正味財産増減計算書で明らかです。②保有する財産の内容と使用目的(公益目的保有財産等の区分)は財産目録で明らかです。③収支相償については、本来、撤廃するべきものと考えますが、参考として必要というのであれば、G表タイプ(公益目的事業会計と法人会計を分離)の正味財産増減計算書を作れば足りると考えます。④公益目的事業比率は、正味財産増減計算書を見れば明らかです。⑤控除対象財産及び遊休財産については、貸借対照表で明らかです。当財団の場合、遊休財産は「流動資産-流動負債」となります。⑥H(1)表の公益目的取得財産残額は、当財団では公益移行時に保有していた公益目的保有財産に移行後各年度の収支相償の額を加算(原則としてマイナス)した金額となりますが、当財団は公益目的保有財産の一部に時価変動を伴う株式を保有しているため、計算で求められる残額とその時点で現実に保有している公益目的保有財産額との乖離が大きく意味のある調査とは考えられません。収支相償の存続は別として、いずれにしても収支相償は別の調査表で明らかでありますから、公益目的保有財産の帳簿価格(要すれば評価損益を含まない純増額・純減額)をチェックすれば足りるのではないかと考えます。
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・絵画購入基金を設けたいが、これには具体的絵画購入計画が必要となる。しかし当館の場合、ほとんどの絵画はオークションで購入するため具体的な計画が立てられない状況にある。また、遊休財産の制限もあり絵画の購入に柔軟に対応出来ない。美術館なので絵画の購入は不可欠であるため、具体的な購入計画がなくとも基金を設けることが出来るよう考えて頂きたい。
- ・公益認定を受けた学術団体というメリット? 差別化を図っていただけたらと考えています。
- (債務超過が続いていることと、理事会のガバナンスの問題があり、認可の申請自体が受け付けられない状況にあるとの指摘を受けている。また、組織の事業内容の検討も出来ない状態にある)に対する答が欲しい。
- (その他)
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・公益法人協会ブログ「公益認定申請日記」およびQ&A(公益法人協会フォーラム)は知っているがあまり見ていない。手続きの簡素化。法律が出来た後の目線で見ているが、問題のある法人と健全な運営がなされてきた法人とはおのずと違うはず。それをいっしょにして作られた法律に対する疑問を市民の立場からしっかり見てほしい(今後法人だけではなく、例えば保険法など他にも現実に活動している法人や団体が知らないところで審議され、方向が決まりかけたところで初めて知るようなことのないように)。
- ・法人のガバナンスを認めるという方向性は良いと思います。もっと進めてほしいと思います。
- ・外部にお願いすると予算がかかる。そういう点の保証なしに、勝手に制度改革をすることが問題なのではないかと思う。
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・公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人の略称について、(公社・財)(一社・財)などが使われ始めている。一般の人から見て、(公社・財)の略称は、公益団体の「公」が入るため分かりやすいが、一般法人については、(一社・財)では字面が悪く、(公社・財)と並んで表記されると明らかに見劣りしてしまう。平成25年12月以降は、特例民法法人がなくなるので、これに合わせて数の多い一般法人を(社・財)と表記するよう、全国的に指導していただきたい。
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・業務関係資料のうち、ホームページに公表すべき最小限の資料は何か?何をどれだけ、なぜ公表するのかを、その根拠を含めて明確にして頂きたい。従来の監督指導基準や、「申し合わせによる」指導など、根拠の存在が有効なのか、無効なのかも整理して頂きたい。
- 8 満足している
- ・大変良くしていただいています。
- ・親切でした。
- ・現時点では特になし(担当の方が問合せ等にたいへん親切に対応して下さるので助かっています)。
- ・適切な助言をいただき、感謝している。
- ・能率良く対応して頂いた。問題点を文章で表現してもらった点が良かった。
- ・親身になって相談にのっていただいており、特にない。
- ・質問には丁寧に答えてもらっている。
- ・移行申請時における行政庁の対応が良かった。
- ・今回の申請から答申・認定までの間、ご協力いただいたことに関し、感謝しています。
- ・行政庁(担当部署―所属)には互いの信頼関係のなかで、ご指導・ご協力いただき感謝している。
- 9 その他
- ・公益法人informationのサイトが見づらいので、改善して頂きたい。必要な情報を分りやすくして頂きたい。
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・公益informationから財務関係のデータをオンライン入力する際、ブラウザの関係かほんの一部分だけ表示しきれなく、画面をスクロールさせないといけない箇所があり、ストレスに感じたので、操作環境の改善をしていただけると助かります。
- ・公益法人infomationのサーバダウンの改善。公益法人infomationのHPを含め、使い勝手の悪さの改善。
- ・公益法人側もしっかりと問題意識を持ち、今の制度をよりよいものにしていきたいので、法人の大部分を占める小さな団体の声にもしっかりと耳を傾けていただきたいと思います。
- ・行政庁の職員たるもの、「日々スキルアップする義務があり責任がある」と心の底から思います。その意識がない方は、早々に辞表を出してほしい。
- ・形式主義、書類重視をやめてほしい。
- ・公益法人については、毎年度厳しくチェックする。
- ・関係官庁の連携強化。
- ・今後、移行認可申請に向けて指導を受けることになると思うので、現段階では具体的な要望事項はない。
- ・いまのところ、ありません。必要な場合は、電話問い合わせなどで対応していただいています。
- ・いまだ、わかりません。
- ・現状では特になし。
- ・現時点特にありません。
- ・現時点なし。
- ・現時点で特にありません。
- ・現在のところ、特にありません。
- ・移行前はいろいろとあったが、いまのところはない。
- ・特になし2~3年経過してみないとわからない。
- ・不明。
- ・申請前なので、現在のところ特にない。
- ・まだ、特にありません(前任者退職のため、確認中)。
- ・わからない。
- ・これからの作業につき、現在は特になし。
- ・最初の事業年度の事業報告を提出したばかりで今のところなし。
- ・移行したばかりで今のところ特にございません。