質問8:移行後の運営(移行がお済みでない法人様は、移行申請作業)で困っていること
※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。
〈移行前〉
- 1 移行申請作業
- (移行申請書類)
- ・独自で取り組んでいるが、申請書類への記入に難渋している。
- ・申請書類が多いので作成が大変です。
- ・申請書作成作業が煩雑すぎる。この作業に意味があるのかと思ってしまう。
- ・申請書の内容が膨大かつ複雑である。継続の時もこの調子では先が思いやられる。
- ・申請書類のボリュームが多すぎると感じています。
- ・役員等の人事及び財務関係の申請書類の作成作業。
- ・申請書類について詳しい記載方法が分からず、手間取っている。
- ・申請書類(別表3関係)の理解が進まず、困っている。
- ・自分一人で移行申請書を作成(入力)するのは大変。
- ・定款以外の内部規程は何が必須条件か知りたい。
- ・定款は大体整えつつありますが、手順が分からない。
- ・定款・収支決算等を作成中で、現時点では今月末に提出できることを急いでおります。
- ・一般財団法人移行認可申請に関して、申請書別表E-(2)の仕分けに苦労しています
- ・申請書類に記載した活動内容や予算計画などにどのくらい制約されるのか不安なため、どこまで具体的に書くか、また、記載しない場合、指摘を受けてしまうか判断に迷っている。
- ・基本財産があるが、遊休財産額の保有制限の判定に控除対象財産として記載しているが、正しいかどうかがわからず困っている。
- ・F表作成にあたって、面積割合、従事割合、使用割合、直接等非常に煩雑であり、作成に苦心している。
- ・旧法人における寄附行為の登記が長年行われていないため、そこから作業を開始しなければならないこと。
-
・按分根拠の整備が難しい。理由としては1回の按分で事業費と管理費の按分率をどのように求めるかが鍵となり、同事業を行っている団体と勉強会を交えて作業している。一定の法律で定められていても現実的な問題が解決されないので、機械的に行うことは難しいと感じている。
- ・公益目的事業の適用関係に不明な点があり、会計帳簿の収益事業と公益事業及び管理費等の科目仕分けに不安点が残る。
- ・公益目的部分等とその他の部分との予算の区分が難しい。
- ・事業内容説明で、弊社でないと事業ができない理由付け(JA等他団体ではその事業ができない理由)。
- ・支部等への助成金が利益の供与に当たるかどうかの判断基準。
- ・公益事業比率に関してはやはり高いハードルになっている(我々は、会員の会費のみにより運営しているので特に比率の件は憂慮してほしい)。
- ・従事割合を出すのにどこまで正確さが求められるのか心配。正直これくらいといった感じで良いのでしょうか。
- ・申請用の各種資料のオーソライズの仕方で迷うことがある。
- ・個々の事業内容についての説明文の作成に困っている。例文があれば有難いのだが。
- ・各諸表の作成手順が明確でないため戸惑った。あらかじめ移行申請されているところのマニュアル本を配布するなどしてほしかった。Web上で見られるかもしれませんが、わかりにくく、印刷すると膨大な量で困惑した。
- ・内閣府の「申請の手引き」では、複雑で理解不能な部分が多い。プロでなく素人で解るように記載してほしい。独力でやるには、困難。
- (行政庁の姿勢)
- ・行政の都合だけで振り回されている状況にある。
- ・担当者が代わってわからないことが多い。
- ・行政の担当者もあまり把握できていないので対応が遅れる。
- ・内閣府の「相談」の自由度が低く、相談することそのもののハードルが高く、手助けにならない。専門性の高い内容のものとは別に、ざっくばらんにその場で色々なことがきけるような窓口もあるとありがたい。
- ・相談中だが、県から指導がない
- ・県事務所の各振興局の全てで申請できるようにしてほしい。申請窓口まで車で1日かけて行くのは時間的に厳しい。
- ・電子申請する書類をプリントアウトして事前相談となっているが、そこまでで聞きたいことがあるのに、申請段階の書類をそろえていないと相談受付しないようになっている。
- ・事務局職員が、変わったため作業が遅れている。
- ・手続きが素人には難しすぎる。県の担当者の責任が放漫でスケジュールが伸びている。このままでは大変な状況に陥ってくるのではないか。
- ・移行に向けて、指導により総会で定款の変更等を終えてからも、また違う指導を受け、支離滅裂、不信感がつのった。
-
・現在、行政庁は移行に関しては「とりあえず申請してみてください」としか言われず、今さら定款作成上の質問等の細かい対応はしてくれず、仕方なく弁護士、司法書士等に費用を払って相談しなくてはならず(予算外の、たいへんな出費)、なかなか申請書類(きまった様式以外の定款等)が、これでいいのかがわからない。
- ・事業内容を詳細に説明するよう指摘があり,現在作業中である。社内の担当者のみで作業をしているため,日常業務との兼ね合いでなかなか作業が進まない。
- ・申請書作成には、国が専門家を派遣して講習会をやるより、毎年の確定申告会場のようにパソコンを多数設置し、専門家の指導を受けながら作成する方法をとるべきではないか。そうすれば申請書の作成に多量な時間と労力をかけずに済むと思う。
- (機関設計)
- ・最初の評議員予定者の人選が思うようにはかどらない。
- ・理事、評議員が全国に散らばっているため、移行後の理事会、評議員会の成立に必要な出席者数をいかに確保するかが課題。
- ・理事の人選等。
- ・役員の選定作業。
- ・評議員及び理事・監事候補者の選出(これまでの利害関係者からの選出ができない)。
- ・評議員の任期が長く、現状とは異なる役員の選び方をする必要があること。
- (公益目的支出計画)
- ・質問7(現在実施している出版事業が継続事業として認められるか疑問である、との意見。事業内容の説明は、公益的である旨の表現、認可事業の文言を取り入れた説明ぶりにすべきとの指摘を受けた。)の件です。
- ・実施事業の選定に苦慮している。
- ・公益目的支出計画書の作成。
- ・公益目的支出計画の策定の基礎となる財産の計算ができない。
- ・公益目的支出計画の財務所掌で苦労している。手順が、理解できい。配賦をどのようにしたら良いか、具体的な要領がよく分からない。
- ・公益目的支出計画の細部。
- ・「公益目的支出計画」の作成にあたり、公益性認定基準の充足は行政機関によって異なり困難である。
- ・継続事業の公益性についての理屈付けが大変難しい。
- ・正味財産を公益目的支出計画(赤字事業)でゼロにする必要があるが、そのことを会員にどう理解させるか、また、現在の事業をどのように組み変えして要件を満たせばよいのかが判断しにくい。
- ・公益目的財産額の算定で責任準備金等の特定資産の負債計上について精査している。
- (組織上の問題)
- ・法人の基礎となるべき新定款の見解が後回しにされ、事業等が確定できない。また、定時総会にタイミング良く審議できる機会を逃すため、臨時総会という不要な負担を強いられている。
- ・震災の影響を受け、暫定的ともいえる現在実施の事業内容で申請せざるを得ない状況にあり、また、地元自治体との関係もある中、次年度以降の事業展開も未確定であることから、継続した公益事業を掲げることが困難な実情がある。
- ・公益財団法人に移行予定だが、当財団は主たる業務として指定管理者として、熊本市の美術館の管理・運営を行っている。現行の指定管理者制度のもとでは、公益財団として継続していくことが難しいかもしれない。
- ・主に助成事業のみを行っているが、東日本大震災により助成申請件数が大幅に減って、平成23年度の助成金申請額が前年度の半分となり、執行残が相当がくあるため、それが遊休財産とされないか心配である。
- ・現法人の放漫経営のツケをどのようにチャラにしようか。経営者責任を問う裁判を起こしてしまおうか…という大変な問題を抱えている。
- ・県から補助金がゼロベースの中、安定した財政基盤の整備が急務であり、公益社団法人を目指すつつも、自主財源の確保しなければならないという体質があり、先行き不安定な部分。
-
・法人が極小規模であるため、申請実務に関して人材がいない。そのため、公益認定申請作業を外部専門業者に依頼するにも運営財産からの委託費用捻出は到底できない。基本財産500万円の一部を取り崩して委託費用に充てる予定である。定款の定めに会員の2/3以上の賛成議決があれば、文部科学大臣に基本財産一部取り崩しの申請を提出できることになっている。定款の定めがあっても、会員総会議案にするため文化庁の内諾が必要であり、文部科学大臣への基本財産一部取り崩し申請をするために大臣の内諾が必須との説明を受けている。内諾を得るための資料・文書を約半年前に提出している。文化庁からは内諾を得て、平成24年度定時会員総会の議案にできたので、既に2/3以上の賛成議決を得た。政権与党である民主党の「官僚任せにしない」という趣旨は理解できるが、大臣が直接決裁する仕組みには無理がある。いまだに文部科学大臣の内諾が得られない。文部科学大臣が直接内諾をしない限り、費用がないため、外部業者への委託ができず、申請もできず、という状況が続いている。
- ・主な基本財産が不動産のため、その評価額に見合う「公益目的事業」の遂行に苦慮している。その評価額に見合う事業を推進した場合、その経費を支えるための流動資産バランスに悩んでいます。
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・協会役員は、できれば公益法人取得を望んでおり、事務局では、今後の公益法人の継続、事務処理などを考えると一般社団法人の方が良いのではないか、と考えている。そこのギャップが解決できない状態で悩んでいる。事業活動について当協会の事業のほとんどが、市からの指定管理並びに業務委託事業である。県との相談の結果では、現状事業内容であれば主体性のない事業となっているため公益法人を目指すには無理がある。主体性のある事業の導入(案)はあるが、果たしてその事業を行うことにより公益法人が望めるかどうか。継続的に実行していけるかどうか。収支相償との関係。収支相償の問題について公益法人を取得する場合の判断が難しい。※協会が目指そうとする公益法人は、公益認定基準に適合できるのか。また、公益法人取得後、会計上で大きい指定管理事業がなくなった場合にどうなるのか。公益法人として継続していけるのかどうか。決定的な、一般社団法人を目指した方が良いという判断材料があれば良いのですが。また、協会の会計事務所を頼りにしていたのですが、現状では手一杯とのことなので、今後協会事務局で色々な作業を行っていかなければならない負担が大きい。
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・移行申請作業そのものをストップしている。質問7(債務超過が続いていることと、理事会のガバナンスの問題があり、認可の申請自体が受け付けられない状況にあるとの指摘を受けている。また、組織の事業内容の検討も出来ない状態にある。)のような中で認可申請は受け付けて頂けないのだろうか、真意を確認したいところである。
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・仕事以外での市民団体活動として所属しており、40歳で卒業、理事者の任期は1年と定めているため、毎年の理事者に対する公益社団法人を維持するための知識や運営方法などの周知・引継ぎがかなり難しい。公益法人制度が開始する頃から、各種セミナーや勉強会に参加してきた者だけが理解している現状で、引継ぎなど今から制度の理解を求めるにも、“内閣府のマニュアルを読んでもらえば大丈夫”というものでもないため、申請担当者が卒業すれば維持ができなくなり、解散してしまうのではないかという危惧がある。
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・質問7(収入が少ない小規模団体であり、上部組織の方針により公益社団法人申請を目指しているが、事務局職員が1名しか雇用できない経営状況で、日常業務処理がある中で、申請書関係資料の作成に苦慮することが予想される。まだ申請書が出来ていない段階であるが、行政庁からの指導・指摘はない。仮に申請が認定されても5年以内には財源不足のため、解散が予想される状況であります。)の回答内容と同じ。
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・上記(※共益事業の指定正味財産について共益事業であることから負債勘定で処理していたが、拠出金として受け入れているため負債性はない、と指摘があった。このため、正味財産として処理することとなったが、拠出金は単年度の事業費と将来運用利息で事業が実施できる規模の「基金」造成を目的としたものであることから、指定正味財産として処理する旨申し入れたが、拠出金のもらいすぎによる単年度事業の余剰金であるから一般正味財産である、との指摘を受けている。拠出金額を設定した当時の理事会や会員への説明資料により、拠出者が使途を指定した正味財産であることの理解を求めて、折衝中)のほか、数点にわたり疑義が指摘されており、理解を得るべく協議中。
- (その他)
- ・移行申請の作業において、その業務量が見えにくく、申請作業に少し困っている。
- ・指導期間が長く(約6ヶ月)、ようやく対応が完了した。申請直後は、困ったことが多かった。
- ・具体的に、移行作業を実施していないため、何が難しいのか、いかなる書面を準備すれば良いのか、いかなる順番で事務処理していけば良いのか、等が不明。
- ・申請までの過程が分かりづらく、どの会議(理事会・評議員会)で何の議題をどういう順番で議決しなければならないのかを図示してほしかった。
- ・目前の通常業務優先となり、移行申請作業が後手後手になりがちとなり時間が十分にとれない。
- ・公益で申請し却下され、一般で申請した場合の時間切れが心配です。同時申請が可能なのか、申請中に期限が過ぎたらどうなるのかも心配です。
- ・独自で取り組んでいるが、事前に適否を具体的に確認する方法がないこと。
- ・分からない時は、県の担当者に指導を受けています。
- ・内容が専門的であり文言の解釈や記述方式等、専門家のアドバイスが必要であった。
- ・同一県内の青年会議所で移行済みの前例が少ない点が困っている。
- ・独力で申請しようとしているのは、こちらの都合なのですが、所詮素人がしているので、聞き覚えの無い言葉が多くあり書類作成に時間が掛かっています、出来れば、きめ細かな指導があれば助かります。
- ・移行申請を含め移行後についても外部指導を受ける予定。
- ・具体的な参考事例が少ない。
- ・現在の法人(財団法人)の住所移転登記が可能か。
- ・非営利性において税務当局の判断をどのように模索するか。
- ・困っているというより、不安なことです。申請による事業内容に対する締め付けが非常に厳しいようなので、今後事業を進めていく中で、発展的に事業の見直しが必要となった場合の作用について危惧しております。
- 2 移行後の運営
- (全般)
- ・仮に公益になったとしてもその後の事務処理業務等の負担度合いが具体的でなく不安ではある。
- ・提出書類の作成と実務、予算、決算とのイメージがつかず、今後の事務作業量及び知識について円滑な事務が可能か不安である。
- ・法人会計の赤字をどのように補てんするか。
- ・すべての事業が公益目的事業に認定され、公益法人に移行した場合、事務負担増大に伴い、将来、団体としての運営が困難になることが懸念される。
- ・財源確保の方策と事業運営の継続と維持が課題100%出資の市の外郭団体のため事業の新規参入が困難。市の委託事業が入札や指定管理事業に移行のため事業確保が非常に不安定である。
- ・弱小法人にとっては、会計ソフトの導入等による経費負担及び公益目的事業開催に伴う人員の確保。
- ・今回の申請で許可が下りても、数年後には事業内容を変更しなければならない可能性が高く、今回と同等の許可申請作業が必要になること。
- ・事務局が移行手続きをしているが、公益法人業務だけを専門に行っているわけではないので、移行後に公益法人の運営もやっていけるか不安がある。
- ・収支相償。
- ・公益に移行したあとの収支相償を継続させることで、法人の存続が心配である。
- ・指定管理施設を受託している財団は、設置者の意向や今後の財政状況により、運営方針が大きく変更となった場合などの予測は困難である。この場合、公益目的支出計画が予定どおり進まない状況となることが危惧される。
-
・「公益目的支出計画の実施期間」中における収支見込について、財政健全化計画の作り方について、困っています(名案が出ません)。主要事業の廃止による収入の激減で、23年度から収入の倍の赤字が生じている団体です。行政庁からは、支出計画完了前に債務超過にならないように「財政健全化計画」の作成を求められています。一方で、過去からの蓄積が多すぎるため、支出計画完了までの年数が15年以上かかるとの試算が出ているものの、(収支改善を行わなければ)その蓄積を食いつぶす速度の方が早く、どういう改善策を出せばよいのか、毎日悩んでいます(支出に占める割合が最も高い「人件費」を減らせば収支は合うとの意見が内部では出ていますが、事業運営や日常の事務など実務は事務局で行っているため、人を減らせば業務縮小が避けられず、非常勤理事への過大な負担や会員の離反を招きやしないかと心配しています)。
- ・委任状が使えないため、理事会・評議員会の日程調整
- ・これまで理事会と総会の同日開催など今後できないことによる経費負担増やきめ細やかな様々な対応に対する不安がある。
- ・移行後継続事業の補完をするための収益事業を行う場合、常に定款との整合性、支出計画の変更が伴うものと想定され、気になる点である。事業別に区分経理することは実務上煩雑であり、複雑でもある。もっとシンプルにできる方法はないか。
- ・20年基準で、公益目的事業会計に複数の事業が存在するが、当該事業につき管理費と判断された場合、その事業に関する費用が明確に判断できなくなる点。
-
・法人改革における会計基準関係 資金収支ベースから損益ベースへと予算等の管理変更であり、趣旨等は経営視点の上から理解できるが、①本協会は、単年度収支予算作成段階においては剰余金が出ない予算であります。②今後は、損益ベースでの考えであることから、少なくとも収支均衡の予算計上とするべきなのか。決算においては、運営コストの削減等を実施しての剰余金が出ている結果であります。損益ベースという考えになれば、決算は別としても予算段階で単年度赤字となることになれば、理事会及び評議員会での予算説明に苦慮するがいかがでしょうか。
- (定期提出書類等)
- ・毎年度の提出資料等が今後円滑に作成、報告ができるのか。
- ・移行後は会計基準の見直しが必須で、それを定めるためには少なくとも2年度くらい様子を見る必要があるので、そこの引き継ぎが大変になるでしょう。JCの単年度制が裏目に出てますね。
- ・移行認可後の登記の他諸届先及び期限。
- ・定期提出書類が煩雑で、移行認定作業に携わったメンバーがいるうちはいいが、いなくなった後の法人運営を考えると不安を感じます。移行後の定期提出書類に関する相談体制もフォローしていただけると、大変助かります。
- ・移行後の行政とのやりとりについてがわからない。
- ・移行後の公益目的支出計画中の手続き等を詳しく説明してくれる、行政の部署がない。
- ・今後、移行後は都道府県への各届出を行うが、届出等わかりやすい説明等ご対応を頂ければと思う。
- (税金について)
- ・一般財団法人へ移行後の税関係の支出についてどれだけ必要であるか試算する方法を知りたい(税理士に相談する予算もない)。仮に独学で試算した税額が正しいのか教えてもらいたい。参考書などのみでは解決に至らず困っている。
- ・これまでになかった法人住民税がかかってくるのが負担が大きい。
- ・税務に係る事務が煩雑になりそうである。税理士等に依頼することになると思われるが、その分経費が増加しそうである。
-
・現在、支部を設けてそれぞれの支部における会員の会費の徴収や支部における講習会等を実施する場合の準備等を行っており、そのための費用を支部運営費として交付している。支部は、他の組織にお願いしていることから、一般に移行するにあたって、これらの支部は組織外の任意団体として扱うこととしている。今後の支部運営費は、委託費として契約行為を行うことと考えているが、この場合、支部の収入は、収益事業の対象となるかが心配している。
- 3 事務の煩雑さ・事務量の増大
- (全般)
- ・複雑で面倒な事務処理に困惑している。
- ・手続きが複雑である。
- ・事務量の増加。
- ・移行申請手続き(作成書類含む)が複雑であると聞いている。
- ・日々の業務に追われて、落ち着いて(まとまった時間を費やして)移行申請準備ができない。
- ・本当は全て委託にしたかったが、請負額等の関係から、受託する事業者を見つけられなかった。
- ・行政書士、会計士などに頼むと便利だが、経費がかかりすぎる。余分な負担が沢山いる。
- ・一般法人に移行する場合は、これほど複雑な手続きが必要なのか疑問に思う。
- ・兼務で行っている(常勤がいない)ので、資料作成が進んでいない。ただ、非常に小規模であるので、コンサル費用を払うことも難しい。
- ・専従職員・役員がいない中で、作業が膨大であること。移行前の監督官庁(経済産業省)との調整が進まないこと。
- ・監督官庁より、次年度初日の移行登記予定が多いので9月末日までに申請せよ、といわれているが日程的にシビアであり困っている。
- ・移行登記が年度初日となるにはいつ頃までに申請すればよいのか。そのために認定日(いつ頃)を希望できるのか。
- ・何をすればよいのか、関連法令や定款に定める事項をより吟味して、スケジューリングしなければならず、目の前のことで精一杯でまだ追いついていない。
- (会計処理)
- ・予算、決算資料における平成20年会計基準の適用。
- ・会計基準について、委託会計士がよく理解していない。
- ・会計関係の書類作成が、あまりにも煩雑である。
- ・新会計基準による決算処理に戸惑っている。公益と共益の区別がしにくい部分の処理で苦労している。
- ・財務関係書類の作成が面倒。
- ・会計処理に必要な時間が増えており、今後も増えていくのではないか。
- ・事務局が弱体で、殊に計数的処理に時間が取られて困りました。
- ・H20年度会計基準への移行が難しい。
- ・会計は平成20年度会計基準で作成しないと駄目なのかどうか、いろんな意見があって迷っています。
- (電子申請・information等)
- ・内閣府の電子申請のサーバーが時々止まるので困っている。
-
・電子申請入力ソフトが動きが遅く、入力ウィンドウが小さく全体を見ることができない、隣接のウィンドウが見づらいなど、全体入力結果の把握が困難で、申請書作成に入る気持が萎えた。申請書は、現在、ワープロソフトで作成しているところであり、完成後、電子申請システムにコピーするつもりである。ワープロソフトや表計算ソフトのように入力中も全体を把握できるようなシステムにしてもらえば、もっと早く申請にとりかかれたと思う。取組の遅れている団体は、これが理由となっているのではないか。
- ・電子申請の際に、金額を入れる順番や訂正をした場合に再計算させるのを忘れてしまい金額が合わないことがある。
- ・電子申請システムに予備登録をしたが、基本情報の入力で、住所表示が登記簿と差異があることが判明、修正を試みたがうまく出来ない。基本情報はどうしたら修正できるのか、ご教示いただきたい。
- ・移行申請のシステムが使いにくい
- (理解不足)
- ・理事の理解が深まっておらず、定款案作成後の修正案や純資産の処分案がコロコロ変わり、時間だけが無駄に経過。残り少ない時間が重圧となってます。
- ・会長をはじめ理事の理解不足。
- ・初めてのことで、よく理解できないことが多い。
- ・最初に決めた段階での知識不足勉強不足なので、申請作業をしていく途中で、後戻りしながらやり直したりしなければならない。
- ・申請作業中、会計部分の作業の理解が乏しいので困っている。
- ・事務局内部からの人材が育っていない。県連等の人材の質の低下がひどい。仕事に支障が出る。
- ・申請に至るまでの手順(理事会・評議員会の開催など)がよく理解できず時間だけが過ぎてしまい計画通りに進まない。一人で作成しているが、会計の知識が乏しいため、作業に時間がかかる。また、正しい処理をしているのか不安である。
- 4 その他
- ・不明。
- ・作業していないので、不明。
- ・いろいろと不安はありますが、今は移行申請作業に集中している状態です。
- ・①コンサルタントにきく②貴法人協会にきくつもりです。
- ・現在、移行申請中ですが、最終段階に入っておりますので現在は困った問題はありません。
- ・税理士事務所に委託しているので今のところ問題ないようです。
- ・行政書士と頻繁に打合せをしており、特に問題はない。
- ・公認会計士の指摘アドバイスを受けているので、今の所問題なし。
- ・該当ありません。
- ・申請をまだ行っていないので、詳細はわかりませんが、申請を行う段階で不明な事項が出てくると思いますので、その都度相談をお願いしたいと思います。
- ・まだ分からない。
- ・移行前でございます。
- ・県審査は終了、審査委員会の審議を待っている。
- ・移行が完了していないので不明。
- ・現在、書類一式を主務官庁の担当者に提出して、その回答待ちである。
- ・近々、所轄官庁に相談に行くことになっているので、そのとき何か指示が出る可能性があるので、その時点で相談をお願いしたいと思います。
- ・6月の通常総会で移行に係る議案の決議受け、現在電子申請の入力作業中の状況です。
- ・主担当者が退職し、定款以外の資料作成中。
- ・質問7(移行申請事務は外部委託しているので、よくわからない。)に同じ
- ・質問7(協会内部にて、貴公益法人協会様に相談を致してまいりましたので、それらを踏まえ、外部に委託し、現在申請書の作成中ですが、今のところ別段特記する事項は発生致しておりません。)と同じ
-
・貴協会主催の相談会を2回利用させていただくことができ、そこで疑問点を解決しながら進めることができているので、困っていることはありません。もし、相談会がなければ困ったことと思います。たとえば、定款の変更案に対する軽微な変更指示・指導にたいする対応の理事長一任などは、その事象が起きてはじめて気づいたことと感じましたし、定款の変更案に主務官庁が関与できないことなどもたいへんに参考になりました。ありがとうございました。
- ・問6の貴ブログおよびQ&Aはあまり読んでいません。申請が一段落したら、今後の運営を中心に読む又はセミナーに参加したいと考えています。
〈移行後〉
- 1 新制度下の運営
- (全般)
- ・役員会運営、経理・決算業務全てが新しくなっているので、悩むことは多い。
- ・移行後、具体的にどのような運営をしていけばよいのかがよくわからない。理事会の議事進行の仕方、議事録の作成方法、来年の定期提出書類作成等。
- ・移行後の提出必要書類、スケジュールなどの説明(周知)。
- ・規制が厳しい。
- ・移行登記以前は、旧民法に基づき運営を行ってきたが、公益法人関連3法(特に法人法)に適合した運営を行う必要があり、適合している運営方法か否かを詳細にチェックする必要があること。
-
・常務理事兼事務局長を含めて事務局員が全員で3人しかいない財団です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の規定に従った財団の運営を行うことがとても大変です。具体的には、①評議員会や理事会で出席者を確保すること、②多くの局面で監事に事前に了解や同意を得るという規定になっているが、これに落としや間違いがないように対応することなど。
-
・会社法には、その条文で明確に記載してあるが、認定法・一般法には明確に記載されていない項目があり、このような場合には、どのような判断をする必要があるのか。会社法を重視するあまり、財団運営が杓子定規となり細かくなり過ぎている面がある。
- ・非営利型で運営するが、特定の利益等に関する判断や、税務署に対する対応。
-
・申請書(別紙2)の事業説明を具体的に書きすぎて失敗したと思っています。例えば、セミナーの実施と書けばよかったと後悔していますが、馬鹿正直に実施することが決まっている「新入社員セミナー」と書いてしまい、中堅社員や幹部対象のセミナーは行えない(申請書から読み取れない?)。事業説明に関しては、ザックリと書き、広く解釈できるようにすればよかったと思っています。
-
・現在、区(出資者)との間で、経営改革の一環として、事業及び財産の一部の譲渡について協議を進めているところである。また並行して、当法人の設立目的を達成したとの考え方によって、解散の可能性も視野に入ってきた。今後の方向性について具体的な動きが出てきた際には、相談に上がりたい。
- ・移行後、まもなく事業の見直しを迫られるようになった。
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・一般法人に移行し、極めて小規模な収益事業を予定しているが、今までタッチしたことがないため、その処理に不安を感じている。小規模法人であり、税理士に委託して収支を悪化したくないので、税処理は法人サイドだけですることにしているが、それは通用することであるのか?と懸念している。
- ・年1回の関東近郊への美術館めぐりが、公益目的事業と認めていただけない(「事業は都内限定」との制約があるため)。
- ・類似している法人を3法人抱えていることもあるが、3か月以内の事業報告提出までのスケジュールがかなりタイト。
- ・本会は年度途中の移行のため決算を2度行う必要があり、非常なロスである。片方で「名称変更」と言っていながら、片方で事業年度を分けるなど一貫してないイメージが強く戸惑うことが多い。
- ・移行後事業年度を変更したため、会員や関係団体との事業年度とのずれが生じている。現在は特に大きな混乱はないが、双方の事業年度末には少なからず、対応に混乱があるものと懸念されている。
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・公益目的事業のみ実施する公益社団法人の場合、公益認定等ガイドラインにおいて、公益目的事業に係る活動対価のうち、適正な範囲内の管理費相当額を法人会計に計上できる内容が記載されているが、「適正な範囲内」についての解釈は当該法人の独自裁量で良いのか、迷っています。
- (役員選任、任期等)
- ・理事の任期が移行期を跨いだケースのため、任期の起算点と改選の流れを掴むことが出来ません。
- ・理事、評議員の任期(定年制を導入していない)
- ・困っている訳ではありませんが、面倒だという点では代表理事選定を定時評議員会終了後直ちに実施せねばならない点。
- ・法人、団体等が社員なのだが、理事は個人に就任時代表者だった個人が選ばれているので、出身の法人、団体を辞められても理事に残ってしまい、また後任の方に理事になっていただこうとしても総会をやらなけれならないので手間がかかる。
- ・「代表理事(会長、副会長)、常務理事が、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない」とあるが、具体的な報告事例が知りたい。
- ・公益認定法第5条第11項(1/3規程)により、後任理事の人選に困難を伴う。
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・「公益法人の役員としての心構え(意識改革)」構築に困難さを感じる。機会があるたび事務局から公益法人の役員としての心構え(理事の義務等)を伝えるも、理事等役員の意識が、旧態依然のままで、事務局任せから抜け出せない。意識改革に相当期間を要すると見込まれる。公益法人協会で、新任理事・監事等役員向けの研修会を頻繁に開催していただきたい。
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・機動性を高められ、経費も削減できるので役員数(定款で各3~5名)を少なめにし、現在各4名としている。中に公務員職の役員がいるため、役員会の開催日は土、日曜日を設定するが、6月の土、日は種々の定例会が多く、会議有効数(過半数)3名(1人しか欠席できない)をクリアすることが結構厳しい。やはり5名は必要だったかと思う。
- ・役員の責任について。
- (理事会・評議員会等の運営)
- ・理事会運営、総会の運営方法、登記の方法についてなど、書籍による出版物が少しづつではあるが出版されつつあるが、本当の運営の仕方が手探りである。
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・理事会は、代理出席等を容認する制度となっていない。趣旨は理解できるが、現実的には本人のみで過半数の出席を確保することはかなり努力を要する。電子投票等のシステムを使えばという方法もあるが、そういう体制を構築するのも中々難しい。従前のような代理人への委任という方法等を認めるなど、要件緩和が望まれる。
- ・理事会の開催から2週間経過してから評議員会を開催する旨が把握できず、見なし理事会の開催とした。
- ・理事会と評議員会の間を2週間以上空けること。
- ・理事会と評議員会の開催が別々にするようになり経費が増大した。
- ・理事会・評議員会の同時開催ができないのが、結果として経費負担増につながる危惧があります。
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・理事会・評議員会の開催時期等に関して。会長等を選任する際に評議員会の終了後に、再度、理事会を開催しないといけないのは困る。(例)5月理事会(決算)が終了し、2週間後に評議員会(決算)を開催し、直後にまた、理事会を開催しないといけない等。
- ・理事会・評議員会の開催にあたり代理出席や委任状での採決が出来なくなり、役員の出席の確保(採決要件)に時間を要すのが一番の問題である。
- ・理事会・総会の運営。
- ・理事会、評議員会を同日に開催出来なくなり、運営が非効率になった。
- ・理事会、評議員会の役員定足数確保のための日程調整に苦慮。
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・理事会、評議員会の日程の組み方が毎回、非常に難しい。無報酬の役員、評議員の方々になるべく負担を少なくするように配慮したいが、そうもいかない。特に、決算の情報公開に係る理事会と評議員会の間2週間という問題は厳しい。財団については、この部分を今後ぜひ変更してほしい。
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・理事会、評議員会の同一開催ができなくなり、株主権行使の議決との関係で、事業年度終了後3か月以内の内閣府への定期書類提出の日程が厳しすぎる。今年は練習を兼ねて行うことができたが、来年度からは本番であり、3月末決算、6月末株主総会(持ち株の関係:株主権行使の議決)、6月末内閣府への決算関係書類提出との関係での理事会、評議員会の具体的なスケジュール、運営方法が悩ましい。
- ・理事会、評議員会の定足数出席の確保。
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・理事会、評議員会の定足数を特例法人の実績を勘案し、それぞれ現在員の3分の2としたが、出席者の確保に苦慮している。定足数は過半数にすべきだった。併せて、評議員会の議事録署名人を2名と定めたが、出席者の確保と同様で署名人の確保に苦慮しています。今後は、「決議の省略」の活用が多くなるものと考えている。
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・理事会、評議員会の議決要件が厳しくなったため(本人出席が必要で、書面議決は不可)、評議員会等の日程調整が困難になった。特に、定款変更の議案を議決する際には、特別議決(2/3以上の賛成が必要)となるので、出席者を確保することが更に困難となる。また、決算承認理事会の場合、決算の数値を固め、監事による監査を受けて開催する必要があり、また、その後招集する評議員会は6月中に開催し、かつ理事会とは2週間以上間隔をあける必要があることから、これも非常に限られた日程の中での開催を余議なくされることとなる。限られた日程で、1/2(場合によっては2/3)以上の役員等を、本人出席で確保するのは、非常に難しい。
- ・理事会、評議員会の開催方法が煩雑になり、臨時に報告などをするための簡易な会議でも両会議の同日開催が困難(理事会の書面議決を使えば可能?)になった。
- ・理事会、評議員会の開催回数を、法に抵触せずに、できるだけ少なくするにはどうしたらよいか。
- ・評議員会と理事会との関係が複雑かつ厳格であり、事務執行の難易性が高くなった。
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・評議員会や理事会の開催に当たって、本人出席が義務付けられているため、日程調整が大変になっている。1か月以上前に事前に照会して、場所を設定し、事前連絡をしている。また、理事会で評議員会の開催日を決定して、通知するのでは、会場確保はできないので、評議員会についてもあらかじめ日程を調整した上で理事会に諮らなければならない。
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・評議員会の役割、位置づけについて得心できない点が多い。例えば、事業計画、事業予算を年一回の定時評議員会で、報告すべきと考えるが、どの程度まで報告すべきなのかの判断が難しい。評議員会での評議員改選の議案があった場合、付議する主体は誰なのか?理事会か?事務局か?評議員会議長か? 議事録署名人のあるべき姿が、評議員全員+出席理事全員では非現実的。
- ・評議員会の議事録について、署名人を内閣府のマニュアルにならって、「出席した評議員および理事を署名人とする」としたため、署名人の数が多く、役員など変更登記の際に、議事録が必要となるが、登記の期限に間に合わない。
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・評議員会の開催は、定時評議員会といえども、一々理事会を開催し評議員会の開催を決議しないと開催できないのは、何とも煩雑なやり方である。理事長の招集通知だけで開けないものか? 例えば、理事・評議員の任期途中での辞任・死亡辞任等により、補充の理事・評議員を選任する際に、わざわざ理事会を開き、「理事選任のための評議員会の開催」を決議する必要がどこにあるのか?
- ・評議員会・理事会・監事会の開催に際し、年間開催日の設定を事前に予定取りすることが難しい。また、そのための事務や資料準備など移行前より煩雑になった。
- ・評議員会、理事会を実際に開催することがかなり大変(これまでは持ち回り決議が多かった)。
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・評議員会、理事会の開催時期、議事録の記載様式など、特例民法法人から公益移行した場合の運営相違点などがつかめておらず苦労している。決議事項によって、評議員会・理事会の同時及び同日開催が認められたり、一定期間の間隔が必要であったり、法人法の条文だけでは正確に理解しがたい。
- ・定時評議員会の2週間前までに理事会開催となり、スケジュール調整が非常に難しくなった。
- ・定時評議員会と理事会を同じ日に開催できなくなると、会場費等の経費がかさむ。
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・理事会や評議員会に本人の出席が求められるため、日程調整が大変である。理事会と評議員会の役割分担をどのように解すればよいのか。具体的には、決算承認の権限は評議員会にあるが、事業計画や予算の承認の権限は評議員会になく、事業執行は理事会に任されている。一部の評議員からは事業計画も大事なのに、これに対し意見を言っても反映される保証がない等の不満があり、どこまで事業計画等に対し評議員会の権限があるのかとの意見があるる。
- ・理事会への監事の出席(監事が多忙なため、日程の調整が大変)。代表理事の変更に伴う作業(理事会→総会→理事会)。変更登記に伴う法務局の考え方の相違(各法務局で考え方が違う場合がある)。
- ・役員会の開催日の設定(理事会後評議員会開催日まで2週間以上開けなければならないこと)。内閣府への定期報告の時期(理事会決議、評議員会承認の後で提出が基本と思うが、理事会決議の後で提出してもよいのではないか)。
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・理事会、評議員会への委任状出席・代理出席ができないこと。法人法の理念とガバナンスの観点からわからないことはないが、現実的な問題として、出席者を確保することに毎回苦労しており、特に定款の変更など「特殊決議」議案がある場合には、現在数の3分の2以上の出席を確保しなくてはならないので、日程調整に苦労する。
- ・理事会と評議員会の同時開催が認められないこと。評議員会の招集を理事会で議決することが時期的に難しい。理事長権限で可能にして欲しい。
- ・理事会から定時評議員会まで2週間以上を要することになったが、この間に財務諸表等を閲覧に来る人はいない。このため,開催日程の調整が難しくなった。
- ・全員が同意すれば書面表決も可となっているが、では、なぜ欠席理事や評議員の書面での意思表示(又は委任行為)は認められないのか。欠席した場合も決議への参加を可能にすることが民主的ではないか。
- ・理事会・評議員会。本人出席が義務付けられており、日程調整に苦慮している。
- ・決議の省略により行う理事会及び評議員会の手続きが難しく、状況に合った書式例が示されていない。、
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・理事会や評議員会の出席について、代理出席や委任ができないことになっているが、理事や評議員で極めて忙しい方の日程調整が極めて難しく、半年前から日程確認をしなければならず、実際上、委任状や代理出席も可とすべきである。定期の評議員会と理事会は決算報告を2週間提示するため、同時開催ができないとなっているが、実務上は極めて難しい。
- ・決算にかかわる理事会、評議員会の別開催が煩雑。3月末決算であり、理事会、評議員会が他の法人と重なり、委任状が認められないため出席確保が厳しい。
- ・会員数の多さによる総会運営の難しさ、議決会員による総会運営と一般会員の運営への参加。
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・皆さんがお困りになっている理事会と評議員会の同日開催と、事業報告と決算の書面表決を行っているが、今後も問題ないのか心配です(どうしても駄目なら1年前から理事・評議員に説明しなければならないため)。来年の評議員会で理事の改選がありますが、今まで通り理事会・評議員会とも医師中心の構成で良いのか悩んでいます(本来、業務は理事会、ガバナンスは評議員会ということを考えるとこのままで良いか・・・)。
- ・決算理事会と定時評議員会の開催間隔を14日以上空けなければならないため、出席者の日程調整が難しくなった。
- ・年2回だった理事会を3ヶ月ごとに日時を決めて開催することで事務局報告事項が増えたが、これから先のことを考える意味や、業界活性化のために有効な手段かと思う。
- ・決算を付議する理事会と評議員会の開催間隔の確保について。
- ・理事会、評議員会の法的な開催ルール。
- ・何と言っても、評議員、理事の本人50%以上の出席を確保することがたいへん。当日ふたを開けるまで不安。
- ・評議員・役員の選任に係る評議員会・理事会の開催に至るまでの運営について、例えば、臨時で評議員会を開きたい場合であっても、評議員会の開催を理事会で議決しなければいけないので、その手間がかかりすぎると感じる。
- ・「2週間ルール」は財団法人には不要ではないか。このルールのために、決算から理事会、評議員会までの日程が厳しくなっている。
-
・期末に決算を締めて、財務諸表作成と事業報告の作成を終えて監査を受けて1週間以上あけて理事会を行い、2週間あけて総会を開催することが法律で定められております。併せて、移行時の理事数や代議員数の変更が認められなかったことにより、理事・監事合わせて22名、定時社員総会の代議員59名分を準備するとなると理想的なスケジュールに持っていくのもなかなか難しいと思われます。みなし理事会や、みなし総会は法律で定められているものの、果たして全員から同意が取り付けられるとは限らないことを考えると非常に難しい判断、難しい日程調整が毎年5月に到来します。
- ・事業報告の折の理事会と評議員会の開催日が、最低2週間をあけて開催されることになっているため、二回、別々に開催しなくてはならない点。
- ・決算を含む内容について、決議の省略を伴わずに、理事会と評議員会を同日開催したい。
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・特例民法法人の評議員会は、理事会開催の前に、ほぼ理事会の議案と同じ内容を審議してもらっていたが、移行法人となり、評議員会も決議事項が限定されているため、従来どおりの開催が必要ないと考えるが、移行前まで審議していた内容(翌年度事業計画等)を評議員会に諮ることなく進めても良いものかどうか、判断がつかない(法人内部で解決するべき課題ではあると思うが・・・)。
- ・定時評議員会終結後の代表理事の選定のために、理事会を開くのが煩雑である。全員の理事・監事が改選の場合は、招集通知の省略はできても、決議の省略はできないため。
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・理事選任時の代表理事選定のための理事会の開催。当法人の理事は、各企業の会長や社長等の要職に就いている者がほとんどであり、評議員会終了後に再度理事会を開催することが困難な状況である。理事の全員が再選される場合は、評議員会で選任されることを「停止条件」として先に開催される理事会で代表理事の選定を認めても良いのではないか。取り敢えず、今回は、みなし決議による選定にしました。
- ・定期提出書類の準備をを踏まえて、理事会・評議員会の日程をどう変更すればよいのか迷っています。
- ・会計監査人による監査期間、理事会、総会の日程調整で苦慮しております。
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・当協会の業務は、○○業法を根拠に、旧主務官庁の認可を受けて実施しなければならないものですが、○○業法は役員の選任及び解任についても旧主務官庁の認可を受けなければ効力を生じないとしています。○○業法が役員選任について、ここまで厳しく求めなければならないものでしょうか。一般法にて、役員は社員総会の決議によって選任するとありますが、総会による選任後、○○業法の規定による認可申請、認可と手続きを経るためタイムラグを生じ、また、その間に行われた理事会の決議事項が無効と解釈されてしまった。
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・理事・監事の任期満了による選任を行う手続において、法令にしたがって、評議員会で決議後、2週間以内に登記・届出まで済ませようとすると、本来あるべき姿でのプロセスをふむことは非常に困難で、形式的な手続を前提としたやり方に頼らざるを得ない。これは、公益法人改革の本来の趣旨に背くことになり、法人としてのガバナンス上問題である。本来の手続のプロセスとは、理事・監事が評議員会で選任(それまでは理事・監事が選ばれるかどうかは不確定)→代表理事からの各理事・監事へ委嘱状発出→各理事・監事が就任承諾書を提出→就任承諾書の全員提出を確認して理事会の設定、案内→理事会開催→理事の互選により代表理事決定→登記→内閣府へ届出、というのがあるべき姿である。通常財団・社団の役員というのは、専任者が一部いるだけで大部分は他の組織との兼務者が多く、急な案内の理事会において理事の過半数および監事の全員出席を確保することにおいても、2週間という短い期間の中で非常に困難が伴うものとなってくると言わざるを得ない。このような事情を考慮すると、事前にすべてシナリオを描いておいて、関係する役員等には、議事録、就任承諾書、理事会への出席等について、非公式の事前同意を得ておいた上で、シナリオに従って余計な討論を行うことなく進める他なく、本来意見を出し合って議論することが趣旨で開かれる評議員会・理事会の会合が、あらかじめ用意された結論を出すためだけの形式的な集まりとなっている。手続を法令どおりに進めることが主目的である評議員会や理事会の開催は、無意味であり、本末転倒である。
- ・役員・評議員が多忙で、定足数ギリギリの開催とならざるを得ない。
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・一般法人法129条を準用する同法199条は理事会・評議員会の運営が大変煩雑である。また、認定法22条1項の提出書類は結構大変そうに感じます。特に、決算原案ができるのが5月中旬であり、日程上評議員会開催を6月にしなければ作業が間に合わないので、6月中の報告はかなり厳しいと思います。
- ・移行後は理事会・評議員会の間隔、理事会の承認を経ての評議員会開催など、従来から大きく変更した部分が多く、法令や他法人へ確認することが必要なため、作業を進めるのに非常に時間がかかる。
- ・定款の必須条件に理事会の出席理事全員の署名捺印が必要なことが、事務処理上時間を費やすことと理事からの不満も多い。
- ・理事会、評議員会への本人出席と過半数確保及び日程調整が想像以上に難しい。事務処理作業が大幅に増えた。
- ・移行後の機関運営で事務局は暗中模索、苦労しています
-
・会長印を代表者印として登記しているが、改選期の総会とその後に開催される理事会では会長が代わり、前任者が理事でなくなる場合に理事会の議事録に代表者印が使用できず、理事会の議事録署名人が実印捺印及び印鑑証明書提出を必要とする事態が発生する。
- (事業区分、区分経理)
- ・経理上の事業区分の判断。
- ・事業を実態に合わせて分けたが、資産、負債、費用、収益についても事業別に分ける必要があり、会計面でこれまでより、相当負荷がかかっている。
- ・公益、収益及び法人会計への配分処理が煩雑。
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・区分会計に移行し4月から日常業務を行っているが、想像以上に、会計事務に係る負担が大きくこれまで把握できていた事業ごとの予算執行状況等の把握が難しい。こんなことなら、事業区分をできるだけ少なくしておけばよかったと後悔している(一緒にできるかどうかは別の問題として)。
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・公益目的事業を1事業にしたかったが、移行前の相談で2事業にすることになった。会計上2事業にまたがっている科目が多く、その上収益および費用の配賦率が一定でないこともあり、処理が煩雑で困っている。1事業に集約できないかと思っている。
- ・まだ困っているというまでには至っていないが、配賦計算を含め移行準備に手一杯で少し落ち着いた今、必ずしも適当であったかどうか見直しが必要になるかもしれないと思われるものが出てきた。
- ・収支相償で収益事業の利益の50%超を公益に繰り入れる場合、貸借対照表の内訳書の適切な作成方法を未だ模索中です。できれば、流動資産だけでも法人会計にまとめて表示することを可とする、内閣府のガイドラインが出れば幸いと考えています。
- ・繰越金を予算に組み入れることが出来ない。
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・会計処理が複雑すぎる。配賦割合が煩雑すぎて、以前の事務処理の約1.5倍の事務量となっている。しかも、一人の人間をパーセントで配賦するなどは事務量を増大させてしまい、結果的に非効率で残業増加などの要因となっている。本末転倒であると思う。各団体の大小、特性などを鑑み、スムーズな事務処理を行えるように改革していただきたい。
-
・当財団は、文化施設の指定管理業務を当財団を含む三者で共同企業体を構成しており、利用料金収益を公益目的事業会計と収益事業等会計に区分けして計上している。そのため、指定管理者の他の構成員と利用料金収益を分配しなければならず、その手間が煩雑である。
- ・会計処理の実務で悩んでいる。例えば、事業数の増減や人事異動などの理由により、前年度と今年度で職員の事業従事割合が異なる場合、前年度計上した賞与引当金の今年度取崩額は、どのように配賦するのか、など。
-
・会計処理が複雑になったことが、もっとも感じることです。当法人は、市からの指定管理を受けており、その中で公益事業、収益事業を実施しております。そのため、法人会計とは別に、指定管理料のみについても決算を要するため、単純に全体経費を公益・収益に配分することが非常に難しい状況で会計を四苦八苦しております。
- ・公益目的財産を使う実施事業とその他事業、法人会計について、どのように区分管理すべきか不明な点が多い。それぞれの貸借対照表など、どのように作成し、どのように承認されるべきか不明。
- (収支、財務基盤)
- ・当公益社団法人においての収益事業における収益が減少傾向となっており、健全な公益法人としての運営が不安
- ・財政基盤が脆弱なため収入の確保が課題。
- ・財源、特に管理的財源と繰越金の確保。公益事業しか行っておらず、他に収入源がない。
- ・収益事業を実施していないが、安定した財団運営のためには、一定の収益事業が必要。
- ・会員数の減少。
- ・財務状態の弱体化。
- ・純資産ゼロからのスタートとなり、財政的に余裕がなく、苦しい。
- ・運営資金は金融資産の運用で行っているため、収入に大きな波がある、そのため予算が大幅に余る年と、足りない年があり、単年度決算では、常に綱渡り状態となってしまう。
- ・収益不足。
- ・補助金、委託事業費が削減され、赤字の解消が厳しくなる。
- ・保有する財産からの収入の多くが、外国為替に影響される債券であるためその対応に苦慮している。
- ・景気動向に影響を受ける収益事業の安定的な収益確保。
- ・ほとんど残余財産=公益目的財産額となっており、特段の収益事業も持たないため、財産を減らし運営中。今期より、新規の収益事業の開拓を始める。
- ・株式の配当減等による経常収益減による公益事業の安定的な継続。
- ・運営の基盤となる会費収入の減少で収支のバランスがとれなくなっている。
- ・1号財産、2号財産からの取り崩しをもっと自由にしていただかないと、法人の運営が立ち行かなくなる。
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・経営の成り立ち(収支の確保)が困難な状況である。新規事業の模索、収益事業の拡大が当面する課題である(定款にも事業の芽出し)。今後の事業遂行に必要な要員体制の確保も中長期的な課題である。経営管理手法の見直しが必要である(中期経営計画の策定、目標管理の徹底、新新会計システムを活用した経営管理の実施等々)。以上、公益法人という看板により公益性の発揮をしつつも、一法人としての経営問題への対処が立ち遅れていると痛感しています。それゆえ、今後の公益法人においては、しっかりとした経営管理手法を身につけて対処することが必要と考えています。
-
・従来の財団法人として運営していた状況は、賛助会費による収入のみで、ほとんど繰越金の無い状況であったが、この度の公益目的財産額が用地の評価額が取得した時点の20倍ともなって、とても高額となり、収益事業による収入が非常に少ないため公益目的支出計画の実施期間が非常に長くなり、その間の運営も非常に困難な状況となることが推測される。
- ・基本財産を増やして運用できない(収支チャラで内部留保できないため)。
- ・基本財産に関して、出捐団体から出捐相当額の返戻を寄付という方法で求められているものの、その理由付け、手続き等で苦慮している。
- (収支相償等)
- ・収支相償原則の遵守。
- ・収支相償基準は極めて問題ある基準で、これを厳格に適用されると将来、財務的健全性や経営の柔軟性が損なわれるのでは、と懸念している。
- ・収支相償を保つことが難しい。
- ・収支相償は運営上、大変困っている。
- ・収支相償は、単年度ごとに判定されるのはまずい。
- ・収支相償の維持。
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・収支相償について、毎期収支が0またはマイナスであることを求められていますが、法人格を維持しようと思えば、このままでは、移行時に持っている繰越額を食いつぶす一方であり、緩やかに解散を目指す運営しかできません。一方では、1年分の公益目的費用の額まで財産を持っても構わないというのは、目いっぱい荒稼ぎをしてから公益移行をしなさいとの意味合いかとも受け取れます。まっとうな公益法人として運営を続けてきた団体には難しいのでは?という疑問を日々感じながら仕事をしています。
- ・会計運営上、収支相償を念頭に置いているが、実際にはなかなか難しい。
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・収支相償制度の見直しを要望します。事業型の法人としては、将来に渡って継続的に公益事業を展開する必要があることから、自主財源を確保する必要があるが、現制度では、自主財源の積立てをすることが出来ない制度となっている。このままでは、長期にわたる経営の安定化が懸念されるため、収支相償制度の撤廃又は一定の剰余金積立てを認める制度の導入を図るなどの制度の見直しを要望します。
- ・公益事業の収支相償が第二段階でプラスになってしまう。
- ・60歳以上の高年齢者の一般労働者派遣事業を実施しており、年度途中において事業実績に基づき予算を補正しているが、2月と3月分の見込み把握が難しく単年度における収支相償の達成に苦慮している。
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・公法協さんも問題にされていますが、収支相償および遊金財産の保有制限の制度は大変問題と思います。私どもは、株式配当金が主たる収入源です。今のところ、この配当金は少ないため、問題になっていませんが、将来配当金が増加した場合、大変困ると思いす。ぜひ、訴えていただきたいと思います。
- ・公益目的事業が黒字だった場合の収支相償の図り方。
- ・法人会計は、予算上収支相償=0ということで作成しているが、決算はそうならないと思われる。であれば、そんなにこだわる必要がないのでないかと思う。
- ・現在の財団活動では特に困ったことはございませんが、報告書類の収支相償にてこずりました。今後公益事業への使用ということを明記いたしましたが、書類確認後、問い合わせがあると思います。
- ・法人経営には、常に波があり、事業を持続可能とするためには、経営環境の変化で経営基盤が揺らいだときの対策を事前に講じておくことが経営者に求められていると思うが、収支相償等の現制度では不安を感じる。
- ・公益目的事業それぞれ(公1、公2・・)の括りでの収支相償ではなく公益目的事業全体を括って収支相償を判断すれば十分でないでしょうか。また、公益目的事業間の内部取引が可能な方が運営上やりやすい。
- ・事業変化に伴う公益事業比率の維持。
- ・公益事業割合(50%)の確保、収益事業1での確保に苦慮している。
- ・遊休財産の保有制限。収支相償で求められる公益目的事業において、遊休財産は運営上必要不可欠であり、公益目的事業費の1年分という制約は厳しいものがある。
- ・1年分の公益目的事業費のみを遊休財産としてみなされるというのは、次年度の収入が見込みより少なかった時に、必要経費も出なくなるので、もう少し遊休財産の括りを甘くしほしい。
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・遊休財産額の制限が1年間の公益目的事業費相当額というのは、実際に公益財団法人を運営する立場から見れば厳しいのではないか。公益法人は安定した財産基盤の確立と一定の継続的な公益事業運営を求められるものであり、2年分程度の公益事業相当額に引き上げても良いのではないかと思う。
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・職員の退職金について 退職金の積立は、普通退職をベースにしているため、定年退職時の増額分は、基本的には退職年度の負担となってしまう。現在の仕組みでは、定年分を積み立てることができず、退職金の支払いについては、退職年度に大きなプラスを出すか、正味財産を減らすか・・・しかない。どうにかならないか?
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・1%でも収益事業を持っていると、公益事業会計から法人会計への繰入は禁じられている。当法人は、95%が公益事業であり、残り約5%の半額を法人運営費の上限額とせざるを得ない。このため、現行では、法人運営従事の職員4人全員が市職員が出向ではなく、兼務で行っているため、人件費の負担は実質的にはない。しかし、近い将来、財団プロパー職員による法人運営を行い、市への依存度を減じようとしても、冒頭の見解により、不可能である。
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・絵画購入基金を設けたいが、これには具体的絵画購入計画が必要となる。しかし当館の場合、ほとんどの絵画はオークションで購入するため具体的な計画が立てられない状況にある。また、遊休財産の制限もあり、絵画の購入に柔軟に対応出来ない。美術館なので絵画の購入は不可欠であるため、具体的な購入計画がなくとも基金を設けることが出来るよう考えていただきたい。
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・収入を大切に使いたいため、日々節約などに励むのですが、公益法人としては、資金を余らせるのが望ましくないようなので、無駄遣いをした方がいいのか、等、悩みます。団体の実情と、節約の必要のない単年度主義の行政の立ち位置の違いなのでしょうか。
- (公益目的支出計画)
- ・公益目的支出計画が、今後の状況により、予定通り実施できるか心配しています。
- ・来年度から、公益目的支出計画実施報告書の提出があるが、具体的な作成について。
- ・今後、公益目的支出計画終了年度の変更(期間延長)手続きが課題。
- ・公益目的支出計画最終年度決算を赤字にしなければならない決まりは、収入が不安定な団体は資金繰り上やりくりができないケースも多々あると思う。一部資金の持越しとか、あとで調整可能な規則にしたら余計な心配をしなくても済む。
- ・公益目的支出計画の対象事業が外部からの受託業務であるため、計画通りにすすむ保障がないこと。
- ・公益目的支出計画の実行が初年度のため、資金の運用方法に不慣れな部分がある。移行後の運営方法として、具体的な参考事例となるマニュアルが欲しいと思っています。
- ・公益目的支出に関連しての会計が、複雑になり事務処理に慣れるまで時間がかかりすぎる。
- ・公益目的支出計画の実施報告書を作成するための会計の処理が非常に複雑で困っている(事業区分と事業費・法人会計区分の処理)。
- ・赤字の継続事業を公益目的支出事業としたが、収支状況は入札の獲得がどうなるかで大きく変わるため公益目的支出計画にそった運営が難しい。
- ・その他事業(収益事業)のうち複数事業が赤字に転化、法人全体の収益に悪影響を及ぼしている。今後、事業及び公益目的支出計画の見直しを予定している。
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・公益目的支出の実施事業は返済期間中、同収入・同コスト・同経費を前提に申告している。支出計画の数値を年毎に適当に変えることも不自然故、35年間を同額で作成した。今後は実務的には実績に沿って申告することになり、年毎に数値が変動することも考えられる。平均的な数値を記載していることは行政庁も承知済と思うが?
- ・機関設定において移行前の機関を制度に合致する機関としたが、継続事業の執行において改めて権限等の再構築を迫られた。
-
・公益目的支出を予定している継続2事業のうち、1事業が黒字となる見込みがあるため、途中でその事業を外さざるをえなくなるかもしれない。ただ、逆に残る1事業の赤字幅が大きくなる見込みで、2つ合わせれば当初の計画通りの赤字(公益目的支出額)になり、年数も延びない。しかし、1つの事業が黒字に転換することが許されるか不安である。
-
・質問7の回答、なお書き(なお、経費確定の過程で採用した別表E(2)-2(役員等の報酬・給料以外の経費)の人件費科目(当会では「通勤手当」「法定福利費」)の配賦基準が同表E(2)-1(役員等の報酬・給料)の配賦基準と一部整合していないことが予算編成過程で明らかとなり実態に即して整理しているが、公益目的支出計画の基礎とした配賦基準の変更は容易にできないと指導されており、その改善方法が今後の課題である)を参照のこと。「実態に即した整理」とは、認可申請時点で別表E(2)-1で実施事業等会計に係る職員の費用は個別の業務従事時間数の割合により積算されているのに対し、別表E(2)-2では当該職員に係る通勤手当及び法定福利費の配賦についても職員全体の業務従事時間数の割合を採用する形となり相違しているが、後者の配賦割合では予算執行上過不足が出る不都合が生じると判明したことから、実施事業等に係る職員の人件費(給料手当・通勤手当・法定福利費)については同一の割合により予算計上して収支予算書を作成したことを意味している。公益目的事業実施報告書の段階で予算執行結果(決算)に基づきどのように調整して提出すべきか課題と考えている。
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・新会計基準にもとづく公益目的事業実施報告書は法人内部の管理会計と合致していない。このため、期中での進行管理や決算期の繁忙期に二重の作業が発生している。また、監査・理事会・総会および行政庁への報告に関し、それぞれ異なる様式を作成しなければならないが、システム対応もできず、期限内にできない状況となっている。大規模法人では、システムの独自開発や専門会社・監査法人への委託等も可能であろうが、中小の法人にとっては負担が極めて大きいと思われる。
- (税制について)
- ・公益事業課税で実施事業のマイナス分が考慮されないこと。
-
・寄附税制について 23年度税制改正で導入された税額控除制度について当法人のような、零細な法人の場合、一般個人会費が少額なため、PST要件を満たすことができない。控除メリットを期待する大口の寄付者に、寄付のメリットをPRできない。このため、「3,000円以上が100人以上」という要件のうち、金額については1,000円以上に緩和していただきたい。
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・財団法人から公益財団法人になったキリスト教学生寮なのですが、寄付控除や不動産税・都市計画税など安くなると考えておりましたが、その基準のハードルが高く、クリアできるかどうか、難しい状況です。公認会計士の知人に検討と取組みをお願いしているところです。
- ・消費税、法人税の取扱いについて不明な点がある。
- ・公益目的事業の実施計画が義務づけられていることから、収支差額がマイナスであっても、法人税及び事業税・住民税(定額)が付加され、安定経営が難しくなるのではと懸念される。
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・「公益法人の総合決算が利益となった場合の課税率」。収益事業利益-(公益事業費+法人会計費)=αがプラスとなり、αを正味財産に全て積み立てる選択をした場合に①αに対する法人税率は、45%位の高税率となるのか?②上記3種科目に含まれる非課税対象費用(退職引当金費用等)は除いてαを算出するのか?
- ・質問2-6の記入内容(申請書類№45の「滞納処分に係る国及び地方税の納税証明書」の交付手続きが煩雑で、公益目的事業の実施に制限を受ける)と同じ。
- (定款・諸規程)
- ・規程類の整備等。
- ・規程類の改定が思うように進まない。
- ・規程整備、小人数の団体で多岐にわたる規程を短期間に整備するのは大変。
- ・当面定款の変更を予定しています。御協会の出版物を参考に準備中です.
- ・定款及び役員等報酬規程を除いた諸規程の整備が遅れていること。
- ・ガバナンスに関する諸規程の整備をどこまで細かく対応すればよいのか、わからず手探り状態であること。
- ・諸規程類の整備を移行後の機関において決議する段取りであるが、いまだ検討段階であり、決議すべき規程とその他付随する要綱を関連させる整備に苦慮している。
- ・内部規程として整理しておくべきものの判断がわからないこと(必須規程は何か?事務処理項目によってどのような規程が必要で、それは必ずあるものなのか、あればよいという程度のものなのか)。また、規程作成するためのひな型が必要である。
-
・移行申請のために新しい定款を作成した時、内閣府の資料や各種の一般販売資料等を参考にした。内閣府の担当者の助言や指導のもとに数回の修正を繰り返した後、完成し申請が通ったが、(言われるままに作文したところもあり)実際の運用となるとどうも不具合もある。今、定款の内容変更を考えている。
- ・定款の変更の案について、雛形を参考に作成したが、運用後のシミュレーションが出来ていなかったため、実情にそぐわない面が出てきた。
- (事業内容の変更)
- ・事業の変更又は廃止する場合、変更認定にするか変更届で済むのか、判断がつかない。
- ・変更認定申請と変更届との境界線が、いまひとつ不明確でよくわからない。
-
・「公益目的事業の内容を変更する場合」は、変更の認定(公益法人認定法第11条第1項2号)若しくは変更の届出(第13条第1項3号)が必要となるが、そもそも、どういった場合に「公益目的事業の内容の変更」に該当するのかが理解できない。毎年、具体的な実施事業の内容が変わることが通常と思うが、その度に、変更の認定または届出が必要になるのか。どういった場合に公益目的事業の内容の変更になるのか、具体的な事例を示していただけると助かる。
- ・実施事業の内容を変更する場合、変更認定又は変更届出のいずれの手続きで実施すべきか苦慮する。
- ・申請、認定から日が経ち、修正したい時など、どうすればいいのかと困っています。
- ・理事、監事及び評議員に対する「報酬等の支給に基準」を記した書類の提出は、毎年提出の必要性があるのでしょうか?変更がある場合は、変更届で提出しているので事業報告時には、不必要でないか?
- ・申請時に提出した書類の内容から変更をしたい項目もありますが、どの程度自由に変更が可能できるかを身近で相談できる機関が必要。
-
・新しい事業を行いたいとしたところ、公益認定に関する変更申請が必要とのこと。制度の趣旨からすると理解はできるが、新しい事業を行うのに、事前の相談から、認定までに、当初申請と同じくらいの期間を要するとのこと。数ヶ月(半年程度)かかるが、これでは機動性が損なわれ、硬直化してしまい、時代が要請する即応性に対応できない。労力もそれなりにかかることから、公益認定のメリットについて改めて考えさせられる。
- (行政庁等の姿勢)
- ・行政庁に照会しても回答に時間を要するものがありました(行政庁も不案内なためか)。
-
・これまでの所管課との関係、これからの行政庁との関係が明確に示されていないことが問題。特に、都道府県出資などの団体は出資率などで新制度とは別の部分で縛りがあり、結局所管課との関係も大きく変わらない状況となっている。今後、どう立ち回る必要があるのかが不明であり不安としてある。
- ・監督官庁において、移行後の申請・届出の手続きが明確化されていない。明確な指示がない。
-
・公益目的財産額の支出が完了するまで、監督責任のある行政が、今後の法人の運営については、法人が遅滞なく全て自主的に行うようにとの文書がある日突然メールにて送信されてきた。法人としても、新たな法人へ移行し、わからないこともあるのだが、その点のフォローをしないというメールの内容にとれ、行政より法人移行を行うよう指示を出しながら、このような行政の態度には、非常に違和感を感じる。当方からの質問に対しても、マニュアルを参照くださいのみで終わってしまう。
- ・認定申請の際は担当者の指導に基づき作成したが、今後、事業運営が法律に基づき的確に対処できるか不安である。認定時の担当者が交代した場合に公益事業などの解釈が変わらないか不安である。
- ・法的には問題のない書面開催による決算承認に対し、「道義的に」と言って行政庁(県)がいい顔をしない。
-
・移行前の手引きは充実してきたが、移行認定後の手順等については、フォローが足りないように思う。また、以前所轄は、農林省であったが、提出書類等については、きめ細かくフォローしてくれて非常に助かっていた。内閣府に替わり、電子申請等整備は進んでやりやすくなった面はあるが、以前と比べると行政とは距離を感じる。
- ・移行認定されたのだから、提出した資料の考え方で間違っていないと判断して良いものでしょうか。・・・行政庁に確認していない項目で修正指導が今後発生しないのか心配。
- ・登記事項の変更について、法務局に事前に何度か相談に行ったが、担当者の言うことが毎回違う。その都度、対応して無駄な出費をしたり、不必要な書類を取り寄せたりして、大変困った。
- ・登記に関して貴財団のフォーラムを参考にさせていただきましたが、管轄の法務局(担当者)のとらえ方にバラツキがあり、足並みが揃っていないように感じた。
- ・法務局の登記に関する見解(代表理事の改選・役員の一部改選)と法人法等の作成書類との微妙な違いで甚だ困惑させられた。
- (運営上の参考資料・情報が不足)
- ・移行後の法人運営(理事会、評議員会の開催時期等)について簡単で分かりやすい解説が欲しい。
- ・移行後の情報が少ない。
- ・移行後の運営事例がないに等しい。
- ・何をいつまでにどのようにしなくてはいけないか・・・の具体的な情報が少ないように思います
- ・特定財団法人で公益認定を得た後の移行申請手続の手順及び必要手続、必要書類等に対する具体的解説書或いは指導書が見当たらない。
- ・一般社団法人化後の決算書類の書式などの情報が上手く把握できずやや不安である。
- ・移行後の事務処理、申請及び法人内での事務処理(必ず実施しなければならないもの)が明確でない。様式などがあればスムーズに進むと思われる。
- ・法律、運営要領の解釈に悩むことが多い。QAで示されているが、机上に近い部分があり、運営面からの解釈がほしい。
- ・移行後の事務処理(会計報告、会議開催、登記、所轄行政庁への報告等)の詳細が不明。
- ・前例のない中での運営であり、法解釈や書類作成がスムーズにいかないことが多々ある。
-
・一般法人法の解説図書は所有しているが、なかなか1年を通じての感覚がつかみきれていない。「公益認定申請日記」やQ&A(公益法人協会フォーラム)は非常に参考になり助かっているし、講習会等のご案内も頂戴するが、遠方のためなかなか参加できない状況である。可能であれば移行後の運営についての講習会等を近くで開催していただけないかと思っている。
- ・財団の運営(理事会、評議員会)について参考図書がいくつか出ているが、人事異動があってもすぐ対応できるような、わかりやすい参考図書があってほしい。
-
・小さな規模の団体にとって、通常業務と並行して特例民法法人とは異なる定期提出書類の準備、機関設計等の運営を行うことはかなりの事務作業の負担となっています。移行後の法人運営について、内閣府からのインフォメーションが少ないように感じていたので、公益法人協会フォーラムは小さな疑問にも対応してくださっているのでとても参考になります。
- ・法令、規則等の書類を準備しておりますが、もっとわかりやすく具体的な例を記載したものが必要である。
- ・名称変更の各種届出や理事会、評議員会の開催要領など実務の面で参考になる資料に乏しく、現在苦労している。
- ・移行期の報告・対応・処理方法等について言及されたものが少ない。移行初年度に何をするのか、何をしないのか、また、初年度でも行うべき事由等。
- ・移行後の運営のマニュアル等手引書が必要。必須の報告書類、またその時期等を示したもの、事由別に報告しなければならないもの、具体的な申請内容の例示等、わかりやすい内容にしてほしい。
- ・移行に伴って生じた変更(法律上、定款上の各種変更点)で移行初期はかなり混乱した。移行に伴う運営上の変更点だけを抜き出して箇条書きにまとめ、すべての関係者に配付しておくべきだった。
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・理事会や総会の進め方の実例が分からず、先進例や司法書士からの情報収集に頼っている(もちろん貴財団は貴重な情報源です)。運営上の留意点などもinformationサイトで情報発信・交換できるようにして欲しい。手引きだけでは実際の場面で判断に困ることがある。貴財団の「公益法人フォーラム」などは、本来国でやるべきではないか?
-
・公益法人協会をはじめとした団体が積極的に様々な法人向けに制度の疑問や日常業務での課題をテーマとしたセミナー等を開催しているが、都道府県レベルでも個別に講習会や勉強会を開催し、各団体同士の交流や意見交換の場を定期的に設けるようにしてほしい。
- ・当財団は、定款で定めた事業年度の開始日より早く移行したため、2回決算を行なわねばならぬが、そのような例に対する参考情報がない。
- 2 事務の煩雑さ・事務量の増大
- (全般)
- ・毎日出勤ではないのに事務処理量が増えて困る。
- ・書類が多すぎるので、小規模の法人では、業務量が過多となっている。
- ・書類作成が増えた。
- ・本来の仕事にプラスして余計な仕事ができたようで、負担が大きい。
- ・事務が繁雑になり日常業務に手が回らない状況。
- ・事務方の作業量が増大した。予算作成から決算報告を承認されるまでの間は残業、休日出勤で対応しなければ間に合わない状況が続いた。
- ・公益社団法人へなんとか移行できたが、小規模の団体は事務量が前より増えて苦慮している。
- ・情報公開(ホームページの開設)や定期提出書類にかかる業務の負担度合いが不明。
- ・事業の運営以外の仕事が増えそうで心配している。
- ・奨学金の贈呈、図書・教材の贈呈の時期と、定期報告の時期が重なり、業務がかなりハードになる。
- ・小規模の法人でも大規模法人と同じ事務作業をしなければいけない点はやはり負担が大きい。
-
・移行後の事務処理の詳細が不明。たとえば、会計報告、会計資料、会議開催方法、登記、所轄行政庁への報告等、従来の処理方法と違うところがあり、議決の省略、議事録の署名等、細かなところがわからず、これでいいのかと迷うことが多々あります。
- ・事業自体の変更がなく小規模法人で事務局も増員できないのに、法人業務が増えてどの程度まで行えば法律的によいのかが分からず、セミナー等に伺っても大規模法人を想定していることが多く、困惑しています。
- ・移行後も評議員会、理事会の運営、変更登記の手続き等にかなりの業務量が必要となってきている。小規模の団体は少数の職員で事業活動を行っており、管理部門が事務手続き等に投入できるマンパワーに限度がある。
- ・管理部門の人員が少ないので移行後の法人管理事務が心配です。
-
・なんとか認定まではこぎ着けましたが、これからの会計処理の煩雑さやそのためにかかる費用(会計士・税理士・司法書士等)を考えるとその事務量と専門性の持続が大変難しい課題です。本会は、専門の職員ではなく、嘱託に近い職員が単年度契約で事務を執っていますので、その都度の引き継ぎなどはとてもできません。善意ある法人に対して事務の繁雑さの軽減を是非お願いしたいところです。
- ・事業と運営のスケジューリング。まだ慣れないため無理をして運営している状況である。
-
・当法人は、市及びJAからの派遣職員及び臨時職員で運営しており、経理や今後の定期提出書類等の対応は、主に市からの派遣職員が担当していくことになるが、市の派遣期間は通常3年間と決められており、3年ごとに人が入れ替わりながら、この複雑な公益法人会計や定期提出書類の対応ができていくのか非常に不安である。私も市の派遣職員であるが、私の場合は、公益法人会計や移行申請業務に一から携わってきたのが幸いで、3年ごとの4月に人がかわりすぐに決算となると、特に簿記に馴染みのない行政の人間には到底無理である。そうかと言って、正職員を雇えるだけの財政力もないし、臨時職員に責任あるこの業務を全て任せるのも心配である。私たちのような小さな法人から日本相撲協会のような大規模法人まで、同じ制度の中で運営していくのは大変困難である思う。
- ・公益財団法人の関連法規があまりにも複雑で、少人数では対応しきれないのが現状で正否理解できないまま日々経過している。
- ・定期報告以外、人事異動等に伴い臨時理事会等を頻繁に開催せねばならず、事務手続きが煩雑で困っている。
- ・取引銀行によっては法人法上の会長でなく、代表理事の名義を使用しなくてはならない銀行もあり、事務処理上複雑であり行政庁で改善の余地がある。
- (会計処理)
- ・管理費、事業費の区分が煩雑。
- ・会計区分が細分化されすぎて、時間と手間がかかりすぎる。
- ・会計基準、業務の複雑化への対応。
- ・経理処理が複雑になった。
- ・経理が複雑になった
- ・費用按分により経理事務が煩雑になっている。
- ・会計処理が複雑になり、事務処理量が増した。
- ・会計ソフトについて、曖昧な点が多々あるため判断に支障を来たす。会計報告時に調整が発生することがある。
- ・会計がかなり複雑になっており、これまでの税理士のみの助言・指導では不十分となってきている。今後、公認会計士の任用を検討している。
- ・会計処理が複雑なため、伝票等の処理及び確認に戸惑う。
- ・財務書類の作成は困難な状況です。
- ・経理処理が煩雑であり、その解説も抽象的である。
- ・初めての公益法人会計にあるので少し不安。
- ・予算を損益ベースに配賦する作業及び配賦後に予算執行実務が煩雑である。
- ・区分経理の仕組み(会計間貸借など)が複雑で、職員の研修が必要である。
- ・区分経理と新しく導入した会計ソフトに慣れていないため、会計業務が極めて煩雑になったこと。
- ・最初の決算の作成に自信がない。
-
・決算報告が複雑で長い時間がかかりました。これだけ標準化されているなら、公益法人会計ソフトは標準化されるべきです。一つ一つ事業の違いがあるからということも分りますが、基本は変わらないはずです。企業会計ソフトのように、打ち込みながら理解できる運用ソフトが出来て欲しいものです。財団運用の課題や解決の方向が理解できる環境を作り出してください。
- ・会計に関する書籍が少ないと思います。
- ・会計実務。事業費と法人会計の仕訳等。
- ・移行後の決算を未だ迎えていないが、会計処理のスキルアップが必要と思慮する。
- ・当財団はこれを機会に会計処理を専門家に外注したが、経費負担は確実に増加する。
- ・新制度に移行して区分経理をする必要があるが、計画どおりにいくか不安がある。初年度でもあり、決算整理の一環で一挙に行うことを考えているが、多少の齟齬は覚悟している。
-
・次の特殊な会計処理について不明であったが、会計事務所の指導を得て処理できた。1.質問7に記した、寄付された財産を一般正味財産から指定正味財産に計上変更する会計処理。2.決算処理に当たり、公益目的会計への「他会計振替額」と、指定正味財産から「一般正味財産への振替額」の算出手順。
- (平成20年会計基準)
- ・20年会計基準への移行。
- ・20年会計基準への移行。
- ・平成20年公益法人会計基準の導入による配賦の実施により、経理担当者の作業量(伝票の数)が増大し、経理要員の増員を迫られている。
- ・平成25年度より20年会計基準により予算執行をするため、この秋に会計システムを新たに導入し、基準に沿った収支予算書を作成しようと考えておりますが、内容が十分理解できていないので、スムーズに移行できるか不安である。
- ・新・新会計基準の導入に伴い、当期期首残高を各会計へ配賦する作業を行ったが、小口現金や普通預金の配賦根拠に苦慮した。
- ・事業規模1億円以下(特に数千万円以下)の小規模法人にとって、要求される新新会計基準は負担が重い。小規模団体向け基準を設定してはどうか。
- ・20年会計基準に不慣れな点があり、会計処理に時間がかかること。
- ・20年基準における財務諸表の作成に慣れるのが大変そう。早く、この基準に沿った会計ソフトの出現を望む。
- ・平成20年会計基準への移行に当たって、法人会計と公益会計の区分け。
- ・移行に伴い会計科目を平成20年基準に合わせて再設定した。従来の事業項目別科目で集計されていたものが、新科目では集計されなくなり、これまで作成していた決算参考書類が作れなくなってしまった。
- ・新々会計基準はあまりにも複雑で、わかりにくい。会計間の振替処理が面倒。
- (定期提出書類等)
- ・情報公開の義務(HPに掲載する定期計算書類の形式)。
- ・毎年提出を求められることとなる事業報告書等は、総会と時期を同じくするため、時間的に間に合わせることが大変と思っている。
- ・定期提出書類が不必要に細かすぎる。なぜこのように細かなデータを要求されるのか疑問。
- ・定期報告が3か月以内という期間設定は極めて事務作業上は短すぎる。
- ・申請書の作成に時間がかかることと、締切日が理事会、評議員会の開催日と近いので、大変忙しい。
- ・会計上の書類が複雑で、多すぎます。なんとかならなものでしょうか?
- ・報告・申請等の根拠が、詳細な法律・規則等に準拠するため、煩雑である(報告後、以後の事務や事業にどのように反映するかを考慮できないままで報告する状況である)。
- ・事業年度終了後に提出しなければならぬ定期提出書類が多すぎること。
-
・3月~6月が法人として忙しく、法人の体制を拡大することもできないため独力ですべて行っている。今後、定期提出書類の作成時期が重なり、日常業務と並行して事務処理を進めて行くことを考えると不安がある(平成24年4月に公益法人へ移行)。今年度は定期提出書類の作成はなかったが、来年度は必要になり申請時と同じような書類を提出する必要があるようなので心配です。
- ・決算後に提出する定時報告資料に関して、あれだけの資料要望では負担が大きすぎると思われる。
- ・別表Gが理事に理解して頂けない。
- ・定期提出書類については、勉強不足で何から手を付けていいのか不明。
- ・今後の定期報告書類の作成にあたって、まだ作成したことがなく不安がある。
- ・定期提出書類作成に係る作業である「継続事業、その他事業及び法人会計に区分経理された貸借対照表の作成」の効果的な会計事務処理の方法がないか。
- ・作成書類の中で全く記入例が無いので、作成しづらい
- ・定期報告事項について、まだやっていないが、貴協会のセミナーで伺っているとよく理解できないところがあり、大変不安に感じている。
- ・どのような書類をいつ提出するのか、簡単には分からない。書類の提出忘れが心配である。
- ・事業報告及び決算報告(6月末提出)の内容形式が煩雑すぎます。
- ・事業報告関係の提出は、まだ作成しておりませんが、手引きを読んだ限り、大変わかりにくく作成できるかどうか不安です。
- ・事業報告の書類が多すぎる。書類作成に多くの時間を費やしているため、もっと簡略化できないか。
- ・移行後2年目からの事業報告等の提出が未経験であり不安をいだいている
- ・今年は移行であったので、提出書類は2種類で大変であったが、何とか独力で行った。京都府のお力を借りましたが。今年度事業報告を行うに当たり、中身がわからないので、不安である。
- ・「事業報告等の提出」等の定期提出書類が、煩雑で事務負担が大きい。ここまで毎年用意して、提出する必要があるものかが、疑問のものも中にはあると思う。
- ・収益事業のない財団でも、毎年「事業報告」時に、滞納処分に係る書類の提出の必要性があるのでしょうか? 変更がある場合は、変更届けで提出しているので事業報告時には、不必要でないか?
- ・事業報告などで非常に時間がとられ、残業の大量発生につながっています。更に簡素化されることを希望します。
- ・まだまだ、分からないことばかりであり、来年度の事業報告関係資料の多さには今からうんざりしている。また、情報がインターネットでの一方通行であることにも、不安を感じている。
-
・平成23年度に移行申請を行いましたが、移行申請時の「公益目的支出計画の実施見込み」の初年度と翌年度はそれぞれ23年度と24年度と解釈できるのですが、24年4月1日に登記し、登記完了後3カ月以内に提出する公益目的財産額の確定に関する書類にある「公益目的支出計画の実施の見込み」の初年度と翌年度はそれぞれ24年度と25年度と解釈してよいのか困惑しています。一般財団へ移行したことにより、収益事業が可能になるという理由で、行政より受けていた支援が減らされています。公益財団として条件を満たしていないので、一般財団に移行しただけで、収益事業を行う体制やノウハウもなく、困っている。
- ・移行後の提出書類等について、何をいつどのようにしたらよいのか、本当にこれで良いのかよく理解できていません。
- ・立入り検査はどのくらいの時間をかけて、何を質問されるのか。
- ・初めての定時報告が終了したので、次は内閣府の立ち入りが気になっている。
- (電子申請・information等)
- ・毎事業年度ごとに提出する書類作成をやっていないため、不安を感じております。今後Q&A等を参考にして順次勉強して対応する所存ですので、公益法人infoの関連情報の拡充整備を充実していただけると助かります。
- ・電子申請が不慣れで困っている。
- ・定期提出書類や変更届等が電子申請になっており、オンライン入力や添付作業を手探りで行っている状態。
- ・公益目的財産額の見直しと公益目的支出計画を提出方法がよくわからない。同じく電子申請によるらしいが、おそらく手間がかかると思われる。
-
・ホームページの作成を自力でやっているが、なかなかスムーズにいかない。慣れの問題と思うが、それまでがたいへんである。情報公開を、自分のところのホームページと公益法人協会さんの公開サイトの両方を指定しておくという方法ができればよいのですが。
-
・移行後、定期総会で、定款の一部変更と役員の一部改正の承認を受けたことから、電子申請を活用して、変更届をする予定であったが、担当の主管官庁から、まだ準備ができていないとの回答があり、現在、変更届を保留している状況である。早期に、電子申請を活用して、変更届を完了したい。
- ・informationサイトもどこをクリックすれば良いか分からない場合が多く、片っ端からクリックして試しながら使っている。不親切。
- ・今後、公益目的支出計画の実施報告時に入力方法等でご指導戴くことがあるかとおもいますので、引き続きご指導をよろしくお願いいたしたい。
- (理解不足)
- ・特になし。ただし、法人法等を一読し理解しなければならないこと。
- ・無知、理解不足のため今後の業務心配。
- ・上司の制度、法律に対する無理解。正直孤独を感じることが度々ある。
- ・やるべきこと(作成すべきもの)がよく理解できておらず、不安です。
- ・法人法を理解していないので何が必要かがよく分かっていない点
- ・全体が把握できていないため、これから研究が必要と考えている
-
・申請中で内閣府より、7月もしくは4月と、具体的な月を示されましたが、すでに7月に入っております。準備すべきことがたくさんあり7月は忙しすぎるともいわれましたが、その準備すべきことが何なのか。些細なことかもしれませんが目先のことに追われほんとにわかっておりません。恥ずかしいとは言っていられません。前に進むため御教示ください。
- ・急いで移行したため、移行後の業務について整理しきれておらず、今後の課題や問題点が理解しきれていない。現時点で不安がいっぱいである。
- ・説明資料の記載内容が、難しくて理解しにくい。移行申請の時もわからないまま何とか認定された。
-
・公益財団法人としての「決算書の作り方」が会計事務所や税理士の知識不足・経験不足によるやり直しが多すぎる。法人への指導の前に、税理士への指導を徹底して欲しい。仕組みを説明し、決算書を変えていくのは大変である。出来れば、全法人統一した決算書と、毎年度報告書式をリンクさせて欲しい。人手の居ない小規模財団は、一人で全部手続きしていくは大きな負担がある。
- ・一つの事務処理をするうえで、手続の方法、法律上問題があるのかどうかなど、まだまだ運営上押さえておくべきことが理解しきれていないため、事務処理に時間がかかること。
- 3 その他
- ・不明な点は事前に行政庁に相談し、進めています。
- ・上部団体に分からないことを聞いても、適格な答えが返ってこないことが多々あること。
- ・困ったことがあれば公益法人協会に相談します。
- ・制度が始ったばかりなので、あいまいな点が多すぎる。困った事があった際に、専門家といわれる人でさえ人によって答えが違う。
- ・公益目的事業に含まれる範囲がどこまでか判断に迷う。例えば、慶弔費(付合いも含む)は公益目的事業の運営に関係するものであっても法人業務かなど、そんな質問に答えてくれるQ&Aツールとして、今後フォーラムを利用していきます。
- ・定年も既に過ぎていて来年には退職したいと考えているが、ほとんど1人でやっているので引継ぎが大変。
- ・今のところありませんが、今年度末頃になって出てくるのかなと考えています。
- ・平成24年4月1日に公益財団法人としてスタートしたばかりで、今後の問題につき勉強中です。
- ・未だわからない。
- ・未だ、よくわかりません。
- ・勉強中。
- ・平成24年4月に移行したばかりで、現時点では認識していません。
- ・移行後の運営で困っていることは、今のところありません。
- ・現在では未だ分からない。
- ・現在、事例毎に勉強中です。
- ・移行して間もない(3ヶ月)ため、現在はない。
- ・移行したばかりなので何ともいえない。
- ・移行したばかりで、現段階では特にない。
- ・現時点では、一歩一歩、進めていくだけです。
- ・細かい点で変更があったため対応しているが、それ以外は特にない。
- ・運営で困っているところは現在ありません。
- ・まだ3ヶ月しか経過しておらず不明。
- ・まだ、特にありません(前任者退職のため、確認中)。
- ・これからいろいろ出てくると思われる。
- ・まだ分からない。
- ・講習会等の案内が多い。特ににメールのアドレスは、どこからか業者に漏れているようである。
- ・移行1年目で3ヶ月とまもないため、特に意見等はなし。
- ・貴法人の「公益法人・一般法人の運営実務」を参考にしており、現状問題なし。
- ・あまり日が経っていないので、今のところ、特にない。
- ・移行後3箇月であり、現在のところ特段の問題は見当たらない。
- ・移行後間もないので、今のところは特になし。
- ・移行後、それほど経過していないので、現状特に困っていることはない。
- ・2~3年経過してみないとわからない。
- ・本年5月にこれら事業報告等の担当となったばかりです。パソコンのそのものの取り扱いに困っていましたが、やっと慣れた感じです。現在、移行後の運営について検証しつつ業務を行っています。
- ・移行したばかりなので、日々、認定申請書類に基づいた運営を心がけている。特に適正就業についての取り組みを行っている。地域のための公益性を重視するよう心がけをしている。
- ・移行したばかりで、いまのところございませんが、今後発生する可能性はあると思われます。
- ・移行後初年度であることから、現在までのところ特に困っていることは見当たらない。