現在困っていること

※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。

<すでに公益法人へ移行済み>
1 新制度下の運営
(1) 全般
・公益法人移行後は、事務の流れ、進め方等が従前比大きく変わっている点も少なくなく、神経は使う。
・認定後の手続きやスケジュールが分かりにくい。
・公益認定後にどのようなことをやらなければいけないのか?準備しておかなければならないことはないのか?認定後の段取りがよくわからない。
・今後の学会運営をこれまでの運営方法とは変えなくてはならない点をどのように対応していくか。監査等では何を指摘されるのかわからず、どう対応するべきか。
・公益社団法人への移行が行われた直後ですので分からないことが多い
・今後の実際の運営上の書類とか手続き方法とかです。
・公益法人初年度の事業報告や経理書類の作成が、正直不安であること。
・移行後の運営は、初めてのことが多いので漏れが無いか心配です。
・平成23年4月から公益財団法人へ移行したので、業務執行上、手続き的に初めてのことが多いので、確認しながら実施している。
・今の行事が、会員以外の一般の方々も参加できるのであれば、会に入会し、会費を支払う必要がない。今後、会の運営が難しくなっていくであろう。
・(本年移行登記を行ったが)来年の、第1回目の定期報告に向けた体制の整備(特に会計関係)が必要である。申請→答申→認定取得までは、ほぼ独力(実際には内閣府の指導のもと、貴協会が公開している資料等を参考に)で行ったが、移行した以降は独力で対応することは無理と判断し、貴協会に入会した。また、会計事務所の支援を受け始めたところである。公益法人運営の難しさを痛感している。
・公益財団法人移行後の事務運営、理事会や評議員会の手順等で諸注意(法律に抵触する点)で確認作業に時間をとられてしまう点。
・事務局長1人の小さい財団です。決算理事会、評議員会は法律、定款に基づききちんと開催しましたが、日常の運営にあたり、どこまで記録を残しておくべきなのか、わかりません。事業にかかる決定書は代表理事名なので公印を押した書類を送付していますが、事務局からの連絡はメールで済ませることが多い。これらもすべてプリントアウトして保存しておく必要があるのでしょうか。
・公益財団法人への移行後のガバナンス。ISO26000を研究中。
・1年たっていないので法令違反にならぬよう神経を張りつめねばならぬこと。
・理事会・評議員会の実施にあたって、および各種規定の作成など何か抜けていないか心配、またこれから実施しなければいけないことの優先順位に迷う場合がある。(マンパワーが少ないため)
・事務処理の手続きや会計方法で分からないことが多い。
・公益事業の実施に当たり、事業内容をどのようにすれば公益となるかが悩ましい問題である。
・収益事業その他事業による収益をもたず、純粋に公益事業のみを行ってきた法人は、原理的に擦り切れるしかないこと。新たな収益の道を探らねばならないこと。
・運営など新法に適応せねばならないため、調査などで手間取ることがあり困ることがある。
・今後の運営がスムースに行えるか。
・移行初年度でもあり、新しい機関運営に精通していないため法律と照らし合わせながらの事務作業は負担感が大きい。1年間経過してみないとスムーズな事務の流れがつかめず今年は試行錯誤の連続になることを覚悟している。
・初めて担当になったので内容がよくわからない。
・当法人のように小規模な団体にとって、今後とも円滑な運営を行って行くには、運営上押さえておかなければならない法律の知識は必須である。例えば、評議員会で決議が必要な案件であるかかどうか。理事会ではどうか、など。事業実施に当たって必要とされる法律上の制約を具体的に解説してくれる窓口が必要と考えます。
・現在は特になし。移行直後の機関運営で遵守すべき法令の内容をよく把握していない部分があった。この件、多くの法人で間違った取り扱いをしているのではないか。
・移行後の運営について、本来なら運営方法を見据えて定款なりを定めるべきであったのだろうが、スケジュール等の都合もあり、一部実運営を考えずに作りこんでしまったことが起因し、誤りのない運営をすることに苦慮している。
・移行後の法人運営の知識に不確かな部分があり、事業報告や役員会など節目、節目を迎えるたびに悩み、迷う事がある。
・新制度の崇高な理念や基準とこれまでの法人運営のギャップを早急に埋めること
・今回の公益法人制度では、財団の規模を問わず、一律な事業運営を求められることに疑問を感じている。
・とりあえずは公益認定がとれて、事前に申請した内容で事業を行う範囲は問題ないが、事業内容が変わる場合、どの程度が許容範囲なのかよく分からない。(来年度以降の事業計画)
・「事業仕分け」による補助金の削減・間口が狭くなったと共に会員活動の制限
・公益目的事業の実施内容にある程度制約を受ける場合がある。
・移行後の提出書類の記載方法等について不安がある。
・定款の変更について
・各種規程を公益財団法人に沿った内容で作成すること。
・寄附金規程の作成と寄附金募集について
(2) 理事会・評議員会等の運営
・認定後の、総会、理事会の変化への対応
・役員の選出:理事候補者の選出について。当初は、認定事務局から「出来レース」にならないようにと言われたが、運営上、支部割当理事候補者(定員枠数)を総会で承認する方法を取らざるを得ないと思っている。これでよいのかご教示願いたい。 (フォーラムでお答えしています[7. 役員の任期・最初の役員の選任方法])
・理事会の成立要件 1/2以上の出席は厳しい
・評議員及び役員(理事・監事)の出身官庁による制限(従来の指導監督事項、1/2・1/3)について、何時まで遵守の必要があるのか不明である。この制限が設けられた理由に該当する法人以外は、撤廃又は緩和するのが適当である。
・評議員会の権限・・・これまでは理事会が最終決定だったが、どこの範囲までを評議員会の決定にするのかが、十分に理解できなかった。
・役員会や評議員会の開催手順に関する規定と実情との乖離。
・公益法人移行後の理事会・評議員会の運営に関して、決算報告に関する定時会議は理事会・評議員会同時にできないため、会議コストが増えてこまっている。
・認定後の理事会・評議員会の運営についての詳細について今後どのように行っていくべきか、暗中模索の状況にある。
・移行後の定時総会(初めての総会は6月中に終了)の議事進行等の運営に迷っている。今までの運営ではいけないとされている部分がはっきりしないため。
・理事の選任要件で地方公共団体の職員が総数の3分の1を超えないものであることとなっているが、地方公共団体の審議会委員も同一審議会委員でないにも関わらず、県に関わるという理由で、この規定が適用され、運営に必要な理事の選定が難しくなっている。
・移行後は、代理・委任状出席が認められないので、理事会・評議員会開催の日程調整が難しいこと。
・任期が来て、新しい、あるいは重任のケースもありますが、代表理事、業務執行理事を理事会を開催して互選する必要があります。しかし評議員会で選任されてからでないと、理事会を開催できないわけですから、スケジュール的にも、理事のメンバーにとっても議案の審議の性質から負担に感じられるというのが実態です。大切なことを決めるのだから、そのためだけの理事会を開催すべきという正論はありますが、何か便法があっても言いと思います。アイデアをいただければと思います。 (フォーラムでお答えしています[7. 役員の任期・最初の役員の選任方法])
・公益法人移行後の機関運営について。
・理事等の選任については、理事会で事務局が提案して、承認された人事を評議員会で議決いただくとなれば、結局従来通りの事務局主導でよいのでしょうか。その理事会議案で、選任候補の名前を記載しても問題はないのでしょうか。当財団では、評議員の選任も評議員会で議決という定款です。 (フォーラムでお答えしています[7. 役員の任期・最初の役員の選任方法])
・理事会及び評議員会について、委任状の提出による出席が認められなくなったので、開催日時の調整の負担が大きくなったこと。・理事改選後、代表理事及び執行理事を選任する臨時理事会を開催しなければならなくなったこと。・定時評議委員会が年1回となり、充て職役員の4月1日付けの交替が困難になったこと。
・新法人移行後における評議員会及び理事会の運営について、適切な運営方法が分からない(例えば、みなし決議の手順など)。
・定例理事会を定時評議員会の15日以上前には開催しなければならないことの規定のように、機関運営に関する法令上の表記が間接的であったり、入り組んでいたりしている。そのため、特に公益認定法人として活動を始めた初期の段階では、法令に対する理解が追いつかず、機関運営に失敗してしまう可能性のあること。
・公益財団法人に移行したばかりなので、評議員会や理事会の開催などについて手探り状態で運営を行っていること。
・役員の選任について、モデル定款通りに「総会で選任する」としたが、予め候補者を選任しておけるのかどうか、実際の運営をどうすればよいのかわからない。
・平成23年7月1日付で公益財団法人へ移行したが、今後、理事会、評議員会等の開催を、どのように進めてよいか悩んでいます。
(3) 収支・財務基盤
・収益事業の赤字、公益事業の黒字(平成22年度のみ)
・公益目的事業を行うための財源を如何に確保するかに困っている。寄附金の募集等を考えているが、東日本大震災のことも考慮すると難しい。
・制度には直接関係ないが、今の経済環境で配当金などの収入が大幅に少なくなっている。
・特にございません。財政基盤の強化のために、法人会員の増加を目指して企業に働きかけておりますが、当面の経済状況が厳しいために、反応が鈍いのが悩みの種です。
・収支のバランス
・今後の運営基金が少ない為に活動に制限を感じるので、基金を募りたいがよい方法はないでしょうか。
・財政見通しが厳しい中、今後、収益事業等を行っていくことが重要と考えている。収益事業の実施にあたって、どのような問題があるか研究していきたい。(例)・公益財団法人として、どのような事業であれば(社会通念上)許されるのか・民業圧迫を考慮する必要があるか
・収支のバランス。経費削減と収入の確保
・認定後の予算執行。収支相償のバランス
・「収支相償」の取り扱い。
・公益財団法人へ移行後の運営のうち、特に収支相償のハンドリングに悩んでいる。具対的には、①公益目的事業会計については赤字、②法人会計については黒字、③トータルの収支(当期経常増減額は若干の黒字となるよう運営するつもりだが、現在のところ試行錯誤の状況にある。そもそも、収支相償の考え方=赤字基調、そのものがおかしいと考える。(注)本財団では、収益事業会計、その他事業会計はなし。
・収支相償が満たせない事業区分がある
・収支相償を継続していくこと。
・企業オーナー財団につき財源は株式配当金で変動幅が大きく、収支相償や遊休財産額に今後とも苦しめられると思うと憂鬱になる。
・資産運用環境が悪いこと。
・奨学金助成を事業としているが、収入原資が株式配当金であるため、事業計画は見込配当額で立案し、奨学生を決定したのちに、配当が大幅に減配された場合、当該期について大幅な資金ショートをきたすことになり基本財産を取り崩さなければならない事態も想定される。これを回避するために、収支相償との関係を考慮して株式減配に備える積立ができないかと考えている。
(4) 行政庁の対応が分からない
・今後の立ち入り検査における検査内容が、まだはっきりと分らない点。
・弊財団は一寄附者の寄附金により、ほぼ事業を賄っていますが、今後、寄附者の数により、指導を受けるようなことはあるのでしょうか?(事業報告等を提出した際も、そのような質問がありましたし、特定民法法人時に特定公益増進法人申請時に当時の主務官庁より、幅広く、寄附を取るように指導を受けたことがあります)。
・現在は認定を受けた直後なので、特に困ったことはないが、認定法第27条の公益法人の監督という所で、未経験で少し不安が残る。
・1、分かち決算後の、最初の事業報告に困りました。会計判定基準の数値が歪で、どんな指導がくるのか心配しています。
・新たに公益事業を1事業増やす計画があります。現在ある公益事業に含むことができるのか、それとも新たに1事業増やすことにしなければいけないのか、相談する予定であるが、事業の変更となると、認可をもらう為の時間が相当必要ではないかと思われる。大体どの位の期間を考えたら良いのか知りたい。
・監督に伴う行政庁の立入検査の際、検査員3名(公法協の例)と対応する財団事務局員(2名又は3名)に財団の理事長や監事が加わると、財団事務所の収容能力を超過し、どのように対応したらよいか困惑している。事務所には会議机(4人用)は1つしかない。一時的に机をレンタルするなどして増設するには、人手を頼んで(費用を負担して)事務所のレイアウト変更をせざるを得ない。
・新行政と、旧主務官庁との認定後距離感 ・相手の人事異動(新窓口、変更届等またいちからやり直し感)
・1今後発生する公益目的事業の変更認可申請について申請のタイミングをどのように捉えるかです。公益目的事業として認定された事業が終わった場合は、終了した次の年度に申請することでよいか追加する場合は、当面事業を実施しながら認定申請をすることが可能か
・毎年審査を受ける必要があるのか疑問、3年に1回位で良いのでは。
・認定申請書の事業内容に記載されていない事業ではあるが、法人の目的及び事業の公益性については問題ないと思われる事業を行う場合、変更認定申請が必要なのか、事業年度終了後の報告を行うことで足りるのか、判断に迷うケースがある。現在はその都度、行政庁並びに旧主務官庁に問い合わせを行なっているが、協議に時間を要し、機会を逸するおそれがある。
(5) 運営上の参考資料が不足
・公益移行後の、例えば事業報告書類(インターネットで提出)の書き方や、運営上の注意すべきことなどに関する情報が少なく、戸惑うことが多い。申請後も、事務局作業がかなり増加している。
・移行後の監査について、今から何が不足してどんな対応すべきかについて、良く判っていない。その指導を必要と思っている。
・このシステムを使うようになって、報告のための人時が30人時以上増えました。もう少し、簡素化できないでしょうか。もしかしたら、やり方が悪いのかもしれないのですが。・言葉の意味が難しく、自力でやるには、限界があります。勉強不足を指摘されますが、通常業務をこなしながら、報告のために30人時も増えると、なかなか、厳しいと感じています。色々なところで主催されている勉強会は、あまりにも高額で、参加いたしかねます。素人でも、理解できるように、安価な勉強会や、教材の提供・紹介をお願いしたく存じます。
・公益財団法人の運営について参考となる書籍が少ない、相談先が少ない。
・移行後の運営について(理事会・評議員会の手続や事業報告等【特に別表H】)詳しく、分かり易い参考資料が少ないこと。
・移行後の対応(行政庁への報告など)に関する情報の不足。(まだまだ、申請に係る対応、への情報が中心である)
・認定後の新たな理事会、評議員会の手順、議案等を手探りで行ったため、わかりやすい指導書が必要である・新法をすべて理解しているわけではないので、財団運営上押さえておかなければならない点はどこか明確にしてもらいたい。
・新法人への移行後、各種の規程類の整備を行っているが、どこまでが必須のものかが不明確であること。
・移行後のいろいろな変更への対応について、法益法人協会が公開されている資料しか参考にするものがない点
・規程類を作成中ですが、有用で適切なガイドブックが見当たらなくて、困っています。
・公益法人運営に関して、専門家による気軽なアドバイスがなかなか受けられない。
・本年度末の報告書類の作成のイメージが具体的に見えないので不安です。貴協会にこの点に関してのご指導をいただければありがたいです。
・公益移行後に生じる課題について的確な対処。またそのために参考となる事例の欠如。
・特定費用準備資金と資産取得資金の積立に関して、いくつかの条件があるようだが、いまいち理解に苦しむ。特定費用準備資金は、将来の事業費・管理費に充てることとされているが、「事業費」の具体的な例を示して欲しい。○○事業の実施に際しては、資産の整備も必要になると考えられるとなると、資産取得資金とのすみ分けが分からない。ここを、明確にできないものだろうか。
・申請に関してのアドバイスは細かいのに、移行後の運営についてのアドバイスが少ない。法務局移行後の監督庁への手続きの仕方と期限、理事会総会について委任状や議事録は今までで良いのかなど、特に変わって注意する点へのアドバイスがないし、情報源が少なすぎる。
・H23.4公益社団へ移行したが、今後の提出書類等どのようなものがあるのか。また、その時期は?(フォーラムでお答えしています[21. 移行後の法人運営に関する事項])
・移行後、1年目を終えたときの報告手続きなどがよく判らない。最近のセミナーや講習会は申請までの流れが中心なので、移行済み法人対象のテーマを取り上げて欲しい。
・移行後の運用等に就いての解説書が少ない。
・認定後の変更届及び定期提出書類等の必要な届出について講習会があれば大変助かるのですが。
・公益財団法人移行後の運営に関する具体的な内容等、注意点などをまとめたものがないので、いままでと同じように運営していいのか、不安に感じている。
 
2 事務の煩雑さ・事務量の増大
(1) 全般
・毎年度の事業報告の煩雑さ
・共通経費の按分を行う際、公益目的事業が多いほど事務が煩雑になること。
・新公益制度対応とのことで購入(バージョンアップ)した会計ソフトが完全対応ではなく、会議資料を手作業で整えなければならない点。事業別管理との兼合いで見直した科目の設定がまだ完全には落ち着いていない点。
・一般や企業からの寄附の受け入れに関する控除等の制度への対応
・公益財団法人として認定されたが、今後これを維持展開してゆくことに、対応力のある人材育成などかなりの努力が必要と考える。
・事務局担当者は公益申請前から担当しているので、決算の数字の確認や提出資料の入力等、それなりに対応できているが、今後担当者が交代した場合(現在の事務局職員はパート2名)、業務の引継がかなり難しいのでは?という心配がある。また、理事の任期が2年なので、公益法人の要件や認定法の重要な条文など、理事会で説明してもすぐに交代の時期を迎えてしまい、こちらも知識の引継が難しいと思う。非常勤職員と非常勤理事だけの法人なので、公益法人としての会計や議事はかなりの負担である。
・行政庁や法務局への申請、届出の業務量が多いため、事業運営の実施に支障を起こしている。・関連三法が難解であり、困っている。
・1.公益目的事業会計と法人会計に分けて入力するため、経費の配分処理等で入力ミスの度合いが増えてきている。2.毎年内閣府に提出する書類が多くなり、事務局スタッフが少ないため、事務局員の増員とレベルアップを余儀なくされている。
・1.法人会計の資金繰り。2.相談事を受け付けてくれる部署はわかるが、顔が見えないので、ざっくばらんの相談が出来にくい。3.毎年の決算で、申請時と同じ作業をするのは、負担が重過ぎる。簡略化できないか。
・移行時の公益目的取得財産残額の算定が非常にむずかしい。
・公益性認定の時に提出した資料と同じくらいの量のデータを毎期提出を求められている。量を少なめに、簡素化の方向で検討願いたい。
・公益財団法人としての初年度であるが、これからの行政府への提出書類が申請書並みに多いので、効率よく準備していかねばならない。小さな法人なので、業務量のバランスをうまく考えていかねばならないと思う。
・人員不足!会計基準の適用を言うなら、人員基準をほしい。
・公益法人に移行して、2年目に入ったが、また同じような申請書で事業報告を行わなければならないことについては、少し簡素化できればありがたいと思う。
・日常の経理処理について、配賦作業を要するなど非常に煩雑となり、業務に支障をきたしている。
・毎年の申請手続きが煩雑、もう少し簡素化できないかと感じます。
・事業ごとの配賦など経理操作の煩雑化。零細な法人にとって事務負担が大きい。
・定期提出書類の作成事務量の確保
・経理事務の事務量が1.5倍増しされ、非合理的な事務が求められるように感じる。
・変更認定申請・変更届出をする場合も、公益認定申請と同じ事務量が必要であること。
・移行後の行政庁に対する報告書の作成。総会までに提出資料を踏まえて議案書を策定しなければならないことに対する、時間的な技術的な不安。
・書類の定期提出時等に、申請時の資料が使えるようにしてほしい。役員等の名簿は使えるようになっているのでOK確認はしていないが、特にC表等記入の多いものについて再入力に時間がかかるため。
・定期報告、変更届の記入内容が多く、煩瑣。データ流用の簡易化、既存資料の活用化等が望まれる。
・シルバー人材センターの業務処理の基準定員等の資料がないか?業務が増えているのにも関わらず、事務処理に係る職員が増せない。業務の受注・受託収益・配分金の支払い等に臨時で対応しているが、対応しきれなくなっているので人員を増やすにしても、「モデル定員」表等があれば役員を説得しやすい。
・公益法人化によって税制面での優遇があるが、一方で各種手続きによる事務量がかなり増えた。
・通常は特に無い。今後、行政庁へ申請時と同量の報告書を提出する必要があり、その時期には、多忙が予測されるので、本来の事業が疎かになりそう。
・事業別の会計処理が煩雑で事務量が増えています。
・移行後の区分経理、配賦の実務について、かなり手間がかかるため事務の見直しをしないと対応が難しい。また新たな公益財団としての役員運営について、まだ詳細が定まっておらず、運営規則等の早期の取り決めが望まれる。
・公益法人会計の複雑さ
・報告、事務手続きが煩雑で分かりにくい。
・当財団は、利息や配当金収入の90%以上を公益目的事業に使っているが、細かい資料の提出を「決まりだから」と求められ、苦労している。収益事業は行っていない。例外を認めてほしい。当財団は、奨学金贈呈、図書・教材の寄贈が年度の前半に集中している。この時期は、定時評議員会、定時理事会の開催時期、定期提出書類の提出時期と重なっており、業務・事務が非常に多忙となっている。定期提出書類の提出時期は、当財団のようなケースでは、少し遅らせることも認めてもらいたい。
・認定後、定期提出書類を作成してみて初めて、書類の作成に認定の時と同程度の知識と労力が必要であるとわかった。決算報告とほぼ同時にこれらの書類の作成・提出を行わなければならないため、決算報告時の事務量は膨大なものになっている。しかし役員には新公益法人制度への理解と関心が不足しており、公益法人認定・維持のために増加した事務量、新会計基準の会計システムの導入や外部委託費用等に多額の資金が必要となることを理解していただけず、逆に事務局にペナルティが課せられている。
・1.新会計基準(H20)で、決算を行ったが、共通経費の取り扱いなど、経理の業務を効率的に行うために、他の団体がどうしているかを聴いてみたい。2.移行後も、毎年評議員会終了後に事業・決算報告等をする必要があるが、小規模な団体では、職員の移動も多く、また、業務量も多いように思うので、負担を感じている。
・毎年公益法人か否か審査することは理解出来るが、移行後の定期提出書類が多すぎる。簡潔にできないものか。
・公益認定を受けたことにより、世間の認知度が上がったように思えないし(認定件数がまだ少ないことがあるのかも知れません)、また逆に認定を受けたことによる事務量の多さ複雑さのため経費の増加でより運営が困難になる。
・電子申請による経常の申請書が面倒である。もっと簡単にして欲しい。遊休資産が事業費以内に限定されているので、この不景気の時代には不安である。もっと遊休資産額の上限を揚げて欲しい。
・年度末の報告の事務量がまだ見えずにいるため、期限内に終えられるかが不明です。
・決算後、行政庁へ提出する定期提出書類は、もっと簡単にならないでしょうか。これでは、移行申請書類を作成するのと同じ位苦労します。
・年配の事務局員1~2名で運営している小規模財団です。今回の認定申請、会計基準変更などの対応は本当に大変です。事業報告等が認定申請と変わらないくらい大変なので困っています。
・報告等の事務処理が増加して、本来の業務が圧迫される。
(2) 会計処理
・会計処理基準が複雑すぎる。
・規模が小さいため、理事、職員がさまざまな業務に携わっており、経理上報酬の出どころの分類が難しい時があります。
・会計上の整理で、正味財産増減計算書の内訳表、貸借対照内訳表の月ごとの作成について適切なPCソフトが見当たらないこと。弊財団の場合小規模なので決算時に手計算で作成は可能だが、月ごとは面倒である。
・新々会計基準のパソコンソフトが、使いづらい。
・公益事業と法人会計の配賦等、会計処理が煩雑で手間がかかること。
・公益法人会計基準(20年基準)の対応
・共通経費の配賦方法とその時期
・日々の会計仕訳作業が大変である。(実際は事業ごとに分けて使えない備品や消耗品もあり、職員も少数でどの事業にもかかわっており、按分せざるをえない。)・公認会計士の指導に会計ソフトが対応できないことなどがあり苦労している。
・認定に伴い、会計についても公益法人会計基準(H20年基準)を導入しているが、区分経理(公益事業-4区分、収益事業-1区分、法人会計、計6区分)について、大変不便を感じている。
・会計業務
・経理処理の複雑化
・公益財団法人として申請する際に、業務執行理事の報酬の一部を法人会計に振り分けるように指導された。そのことにより、市の事業委託費の中で、業務執行理事の給与をすべてみてもらうことができなくなった。
 
3 その他
・認定審議が簡素化かつ弾力的な運用になったと云われながら、当協会の会員の中で申請後6か月以上を超える法人があり、他の法人がなかなか申請に踏み切れない状況にある。このことは、事業型法人の特殊性についてなかなか理解が得られないためである。特例民法法人については、これまでの実績を十分勘案してほしい。
・公的なプロジェクトの予算で大学に雇用されている研究助成者の中に、昨年度の「事業仕分け」の影響で予算が削減され、その結果として雇用期間が短縮され、研究が続けられなくりそうだとの連絡がありました。我が国の発展を支えるはずの研究開発がこのような形で縮小することは、短期的のみならず中長期的にもマイナスの影響が大きいと考えます。
・旧文部科学省、旧厚生労働省の管轄で、内閣府に色々な相談をと思っていたが、細々とした内容は引き続き元の監督官庁に相談して進めるよう言われている。例:紺綬褒章の申請
・平成23年4月1日に登記して新法人としての運営が始まったばかりですので、今後何が課題になりそうかということが未だ見えていません。
・特にありません。順応するしかないと考えています。
・本制度は実務的に運用しにくい部分があるため改善してほしい。
・公益への変更に伴う意識統一がうまくいかない。
・行政の被害者支援に対する認識が低い。
・次年度の予算書を事業年度終了の前日までに作成することになっており、その際、予算書には期首残高を記載するよう求められている。しかし、この時点では決算の承認が難しく(期首残高は確定しておらず)、記述の根拠が得られず困惑している。
・今回の東日本大震災により、事業収入の減少及び事務所建物の壊滅な被害に対する今後の運営
・公益認定1年後の事業報告書等の電子申請を利用する際、「一部データ流用」の場合の申請の入り口の説明が不十分。例:出来るところから電子申請をしていて、後から「一部データ流用」を利用すると別のデータファイルが出来てしまって、最後の申請する時に、その部分を送信することが出来ない。最初に「一部データ流用」でファイルを作成→保存されたデータ。この保存されたデータから次の申請作業に入ることが肝要であることが後で分かっても遅い・・・この点の説明があるべき。
・初期の段階に認定を取った財団に対する「公益」の認識は、現在(または今後)認定を取ろうとしている財団に対する「公益」の認識が変わってきていると思われる。この制度がスタートした初期の、大変タイトな認定のありようからみると、今はかなり「ゆるゆる」になっている思われる。このギャップを、今後どこかで修正できるチャンスはあるのだろうか?(端的にいうと、今認定を取りに行けば、ここをこのようにするような指導を受けなかっただろうに・・・と思うところがいくつかあり、今後「この部分の認識を変えて下さいと」申し出るチャンスはんばいいのだろうか?)。簡便に変更申請とかで、受けてもらえる道はないのだろうか?
・決算報告を電子申請しておりますが、受理されているのかに関しての報告がなく心配。行政の担当が変わっても連絡がない。
・移行手続きをしようとしている法人からの相談が多い。
・公益法人に関する職員や役員等の理解不足
・事務研究しており、研究中である。
・当事業団は市より○○市文化会館並びに○○市生涯学習センターの指定管理を受けているが、公益法人として事業報告や決算状況、及び事業計画や予算等につき、情報公開しています。反面、公益財団法人への移行認定申請書につき、先般提出先である○○県より、第三者への情報公開請求があったが、この申請書には、当事業団のノウハウや予算規模等が詳細に記載していることから、開示することにより、指定管理に深刻な影響を及ぼしかねないものと考え、主要な情報の開示は、当事業団の不利益につながるものであり、ノウハウ、予算規模等を非開示にして欲しい旨意見書を提出しました。しかしながら、○○県情報公開条例により、ほぼ全面開示するとの通知があり、現在異議申し立てを行っています。本件より、制度上の矛盾を痛烈に感じています。
・① 「会員の福利厚生事業」の実施に支障があること(事前の説明は皆無であった)。② シルバーの会員は「福利厚生」も楽しみにしている。③法の規定がそのままシルバー事業に当てはまるとは考えられない。
 
<すでに一般法人へ移行済み>
・特にない。ただ、公益認定に必要な事項の法律上から緩和する必要がある。
・煩瑣です。
・通常の事業年度の半ばで移行したため、移行日前日で決算処理をする必要があり、これらに関する事務量が繁雑である。
・公益目的支出計画における経理処理が不透明
・税務署から実費弁償を取り消されたこと。また、認可申請用の事業別区分経理の内訳表をもって、収益事業課税の計算を求められた。
・内閣府事務局による、継続的な干渉。
・理事会、評議員会の開催に当たり、委任状方式が認められていないため、日程調整が難しい。
・3.11の大震災による影響で会員の拡大・確保が難しくなってきている・会員企業を含め被災地域企業の受注案件が減少
・会員の理解が得られない。説明するも、内容、理由等判ってもらえない。
・移行後の法人運営は一つ一つが定款と一般法人法をバイブルとして手探り状態となっています。一般財団・社団はかなりの部分が会社法に近くなっているように思われますが、移行後の財団・社団法人の事務運営についてのマニュアル本があればと心待ちにしております。
・事務手続きで、公益法人informationは業務の簡略化にはありがたいのですが、イレギュラーな事態が発生した場合、どこに聞いたら良いか分からない。(担当者の顔が見えない)また、こんなことはできないか?といった相談もやりづらく、電話しても担当者が毎度違い、対応も様々。
・評議員会の運営方法。移行前までは、会長(理事長)が評議員会の議長を務めていたが、新制度においてはそれができないため、評議員会の会長をあらかじめ選出しておくか、又は、評議員会開催の都度選出するか、決めかねている。法人法において、議長については特に定めがないと理解しており、会長(代表理事)が評議員会の議長を務めてもよいと解釈していますが、いかがでしょうか。 (フォーラムでお答えしています[3. 評議員・評議員会])
・質問8に記載した事項について困っている。すでに法律や政令等で詳細が明確に規定されているので、税務当局に相談しても法律上は対応できないし、救済できないとまったく相手にされない。(我々のような法人があることを法が想定していなかったと個人的に認めてくれる担当官もいるようだが、できあがった法律に従って仕事をする担当部署としては、その法理論上は問題なく、二重課税も存在しないとの主張を繰り返している。しかし、現実問題として、当財団は二重課税にあえいでいる事実がある。)零細な法人であり、すでに法律として出来上がってしまっているものを覆す目的で国や税務当局を相手取って裁判を起こすゆとりはまったくなく、一方、質問12にあるような状況も踏まえると、本件により今後予期していなかった納税金額負担が約2億円も覚悟しなければならないのは、法人の存続をも脅かすものでありほとほと困り果てている。
・役職員にとっては、一般財団法人に移行したことにより、法人運営や会計処理など管理部門の業務については若干の変化はあったものの、基本的に現場で実施している事業自体には大きな変化がないため、長年民法法人時代に培われた常識感がなかなか払拭できないでいる。現在、実際に財団で仕事をしている者は、官庁又は財団でずっと仕事をしてきて民間勤めの経験が全くない高齢者が大多数を占めており、その価値観を転換するのは容易ではない。特に、予算準拠主義意識からの脱却や、コンプライアンス・ガバナンス・ディスクロージャーに対する日頃の意識付け、内部統制のための仕組みの実行など、従来の価値観からは抵抗のある内容での法の要請に対して、認可を受けた法人としてしっかり機能するように組織が完全に動くようになるには、若干の時間を要すると思われる。
 
<移行未済法人>
1 移行作業について
(1) 移行手続が難しい、手順がわからない
・手をつける優先順位がわからない。
・まず、どのように申請の準備に着手したらよいのか、わからない。途方に暮れている。
・なにをしてよいかわからない
・なにから始めてよいかがわからない状況です。
・何から、着手して良いか分からない。
・どのように進めていくか考え中である
・書類が多すぎてよくわからない。
・公益法人の仕組みが理解できないため、わかりません。
・移行申請の手順並びに準備資料の法律用語に少し混乱している。
・具体的な事務手続きの流れが分からない。(特に、機関設計、定款変更について。)
・移行の手続が複雑過ぎる。大きな組織であればスタッフも多く、予算も潤沢であろうが、小さな組織の場合、外部への委託も予算上制限されるので、結局事務局の負担が重くなり、日常の業務に大きな支障が出ている。
・これから具体的作業に掛りますが作業の手順、時期(日程)等の内容、要件など。
・担当に就任して間もないので、全体がよく分からない。
・何回か説明会に参加しているが、その度に難しく、解らなくなってしまい行き詰まっている。申請するまでの、一連の事務作業の流れが、もっと誰でも容易に解ることができるものはないものかと思案に暮れている。
・具体的に定款などの変更点がわからない。
・正直、わからないことが多く不安です。
・どの団体も同様であるが、手探りで取り組んでいること。・本来の業務の傍らで取り組んでいること。・何を求められているのか理解できていないこと。
・様式のどこから作成すればやりやすいのか。特例法人によって必要でない事項もあるが、分かりにくい
・モデル定款に沿って、定款は概ね出来つつある状況であり、24年の通常総会に向けてスケジュールを作成予定の段階であるが、どの辺から手を付けて良いのか、これから勉強です。ただ、出来るものから実施する計画で、会計は22年4月より新・新公益法人会計基準に従って実施している。
・申請手続きすべて
・一般法人へ移行したいが、どこへどのように申請すればよいかわからない。
・場当たりで進めておりまして、未だに実施手順の全体が理解できていないこと。・定款変更案の議決は得ましたが理事&監事候補者の選定に難儀をしています。
・申請書類、定款やj公益目的支出計画の作成手順がよく分らない
・実施に向けての見通しが十分にたたない。
・移行までの手順
・新公益法人制度への移行説明を受けても全体概要が把握できない。
・公益認定に向けて取り組まなければ、と思いつつなかなか踏み出せない(手順等、進め方等わからずに・・・)。
・あまりに課題が多すぎ頭を痛めております
・公益法人改革三法及びFAQに加え、各種文献や講習会等により情報を入手しているが、複雑多岐にわたっている点で困っている。
・4月の人事異動により、担当になったため全くわかってない。
・独力のため、右も左もわからない状態です。とりあえず、一般法人への移行を決めたところで、次に何をするべきか右往左往している状態です。
・法人化する方向は見えているが、そのために、事務局員として今何を具体的にすればよいのか、今後何が必要なのか、現在の仕事量と併せて先が読めないことです。
・理事会において、方針が決まったばかりであり、何から手をつけてよいのか不明である。
・現在特例民法法人でありますが、現理事会・評議員会での移行にあたっての議事の審議内容の提示及び提案時期がよくわからないこと。特に移行と同時に新理事、監事、評議員を定款の変更案に記載し、作成しようとしているが、どの時期、どの手順で決めていけばよいのかよくわからない。一般財団法人として定款の変更案及び諸規則をどのようなものにすればよいのか、公益法人として記載例として出ているものがあるが、どこまでが一般法人に必要な事項かかがよくわからない。
・移行の進め方について、具体的に弊社の場合はどうなるのかまとめようとすると、予想以上にわからない点があり(いろいろなケースの記事をみるのですが、対応は法人毎にさまざまなようで)、進められず困ることが多い(県に質問票を出したり、貴社の公益法人協会フォーラムを利用させていただいているところです)。
・関連団体からの情報を交換している。進捗状況が千差万別で「定款の変更」だけで、県からのやり直しを14回もやっている団体もあると聞くに及んでいる。何か不安、戸惑いだけが先走りしている感が強く、専門の要員も新たに確保出来ない。財政的な余裕もなく、丸投げも出来ない状態である。
(2) 知識がない、外部委託の余裕はない
・事務局員が携わるには内容が難しく困難すぎる。外部委託するにしても多額の費用が掛かる。
・行政書士に定款の作成を依頼しているが、会計処理等の問題が解らない点が多く、会計士にも相談する予定である。
・会計制度について知識が十分でない。
・会計知識が無いのに独力で(無料セミナーのみ参加可能)移行申請を行わなければならないこと。
・会計の知識がないのでとても困っている。
・定款変更や会計基準について正確にわからない
・簿記の知識がある人がいないので、外部に協力を得てやっている。
・当会は小規模の法人であり、公認会計士事務所に移行認定申請事務を全部委託するほど財政的に余裕はありません。独自で申請準備を進めていますが、経理事務に精通していないので、処理の方法に疑問が生じることが度々あり、その都度、公認会計士の方に相談しております。今年度の多くの事業をこなしながらの申請準備であり、空き時間にやっている状態なので、いつになったら申請書、添付書類等ができ上がるのか、先行き不安です。
・事務局担当となって日が浅いため、新公益法人制度についての知識が浅い。
・所管庁の指導をうけながら、申請書類を準備中ですが、会計処理の経験のないものが、しかも独力で準備中のため作業が遅れざるを得ない。
・たくさんあって困っている。また、知識が不充分である。会計事務所に依頼すること自体がお金がかかる。このようなことが理解できず、不合理であると思っている。
・4月1日に○○事業協同組合連合会の事務局長に赴任し、他に4団体の事務局長を併任しており、更に○○県家畜畜産物振興基金の事務局長を担っている。法人化等に係る知識・経験が無いところに、連日多忙で法人化の勉強をする時間もなく、不安の連続である。行政書士に依頼しているが、上がってくる書類の判断が出来ないのが悩みである。相談する人もいない。
・公益法人会計に携わった経験が皆無であるため、会計業務に困っている。
・知識不足で「何をやらなければならないか」など不安です。
・内容が難しく、コンサルタント費用がかなりかかる。
・申請書があまりにも難しい。結果として専門機関(公認会計士やコンサルタント等)に相談せざるをえん。相談料が非常に高い。現状の社団法人は財政が豊かでないところが多い。大変な出費になっている。
・あまり予算のない法人では、行政書士にお願いするには負担が大きく、独自でやるには担当理事に負担がかかりすぎる。もっと移行する際の金銭的負担が少なければ、小さな法人でも助かります。
・経費をかけないで、個別、具体的に指導してくれるところがほしい。
・委託するコンサルの選任
・申請書書類作成を業者に依頼したいのですが、何処に依頼すればよいのかが解らない
(3) 人手が足りない、時間が足りない、作業量が過大
・管理費を抑えるために人員の補充が出来ず、完全なマンパワー不足。所属課に関係なく職員全員が総務・事業の全てを担当している中、主務官庁や内閣府などの調査依頼にまで対応できる予裕がない。
・法人規模が小さく経費も限られているので、外部委託や専任担当者を付けることができず、通常業務と兼務しながら申請書作成をしており、また、法律用語や会計用語が難しいので作業がはかどりません。
・ギリギリの少人数で日常の業務をこなしながら、この公益移行手続きを進めるというのは、時間的にも作業的にも大きな負担です。さりとて、外部に委託する資金の余裕はないので、これに従事する人間は本当に体力との勝負です。公益法人にも、大規模法人から小規模法人と、その形態は様々です。全部の法人に同様の手続きを求めるのはどだい無理な話だと思います。本当にやっかいな制度です。
・震災などで業務が停滞するところ、申請作業はきついと感じている。
・申請書式の整備に時間がかかっている。
・事務局人員が少なく、移行準備の余裕がない。
・特定の担当者がおらず、また、予算もないため、申請書類の作成が滞っていることです。
・事務局体制が手薄のため、申請作業がなかなか捗らないこと。
・資料製作に素人では対応できず、それなりの人員と人件費が必要であり、弱小協会には負担が大きい。内閣府の指導に柔軟性が乏しく、新たな監督官庁として権益ができるのではないかと危惧。
・通常の事業を行いながらの書類作成や移行準備は、小さな協会にとっては負担である。具体的な作業についても補助をいただけるとありがたい
・多忙のため申請処理に時間を割く暇がない
・申請のための時間がない。
・通常業務に加えて、負担が大きすぎる。
・定款変更、公益目的支出計画等具体的な内閣府宛申請書類の作成時間がとれない。
・人材不足
・申請書類作成実務者がいないこと
・独力で申請認可申請書の作成を進めているが、集中的にやれる時間がなく、なかなか思うように進まないこと。
・公益認定申請書類がなかなかそろわない。内部で公益か一般かの決定に時間がかかり、本格的に実務に入るのが遅くなった。始めてみて1年以上たってから、自力ではとうていできない(経理事務能力)ことがわかり、公法協に頼んでコンサルタントをお願いした。細則類ももともと整備されておらず、いざ、作ろうと思っても活動メンバーの考え方の基本が違って、まとめられない(管理という語句を嫌うなど…)。主務官庁からの通達も守っていなかった部分が多く、公益認定以前の問題だと感じている。事業は公益性があると自負しているが、実際の書類に反映させる作業等がこのままでは間に合わないのではないかと、心配している。
・今後行政庁から指摘・質問等あった場合通常業務で手いっぱいのため、事業の推進の妨げになる怖れがある
・職員の少ない法人にとっては、外部委託では費用がかかり、独自ですと時間と、それに費やす時間がなかなか取れないのが現状ではないでしょうか。
・日常業務と重なり、申請業務の時間が足りない。
・申請に関する業務を行うマンパワーが不足している。
・当会は内閣府提出だが、事務所が大阪でもあり、書類の事前相談もなくいきなり提出という形になる。大阪や兵庫では担当官がついて、2~3回ほど打ち合わせ、指摘されたところの訂正等を行い、これでいいですよとOKが出て、申請するらしい。不公平だと思う。当会は4人しかおらず、日常業務をこなしながら、申請事務・会議開催等しなければならない。一人で相談相手もいない。経理の按分がこまかすぎ。意味があるとは思えない。
・10月に移行できない場合は、資金不足になる
・事務方が1名のため、申請書類等の漏れがないかが不安
・現在まで財団法人だったが、常務理事を置いていなかったので、事務専従として移行手続きを推進できるスタフが欠けている。
・日常業務を遂行しながら申請書類を準備するのは並大抵ではない。
・今までの通常業務にかなりの時間をとられ、申請書類を作成する時間がなかなか確保できない。
・日常業務優先となり、移行申請作業を進める時間が充分に取れていない状況
・職員が少なく知識も乏しいため、申請書類作成が遅れ困ってる
・膨大な資料作成を日常業務の中で行うこと。実例のないこと。
・当法人の税務顧問の会計士にアドバイスを受けながら会計に関する表の作成に取りかかっているが、中小規模の職員数の少ない団体では通常の業務も抱えていると対応が追いつかない状況で、申請が間に合うかどうか多少の不安はある。内閣府や公益法人協会の相談会を何度か利用しているが、担当員の方も団体側のことについてよく勉強されて丁寧に対応して下さり助かっている。
・欠員不補充等により、通常業務に追われていて、なかなか認定申請の実務作業に取りかかれない状況があります。
・小規模の法人でシンプルな構造だが、それに応じて人手もないので、申請に向けた作業をよほど計画的に実施する必要があること。
・担当所員が少なく、実質作業に携わるのが1名となっている。
・日常業務をやりながら、定款以外の重要規程類(会計基準、資産運用規程、理事長以下の職務分掌規程、決裁基準等)も早急に整備するための工数確保。
・膨大な申請書をどのように作成するか、また小さな財団ですので、申請書作成の担当者が一人しかおらず、もしかしたら力量不足で作成できないのではないかと心配しております。
・申請書を作成する際の、勉強や作成する時間が中々とれない。
・限られた人数で日頃の業務をやりながら申請の準備をすること
・申請手続きを現行法人スタッフのみでやりきれるか、また認定を取得後ルーティンの事務とし処理していけるか心配である。
・資金不足、人手不足
・(1)少ない職員数のなかで移行申請作業に時間が割かれ、事務局の本来業務や事業活動に支障がでている。(2)新新会計基準が難解で税理士等専門家でも対応が容易ではない。
・申請書を作成する役員・担当者ともに、本業があるため、申請準備に充分な時間が取れないこと。
・申請書類を作成するための時間がなかなか作れないこと。
・小規模法人にとっては、申請手続きが複雑すぎて通常業務を圧迫しており、通常業務が思うように実施できない問題が生じている。
・事務局体制が脆弱で、日常業務に忙殺されるため、集中して申請に向けた作業に取り組むことができない。
・通常の業務と並行していかなければならないので、移行事務が進まない
・膨大な資料づくり。コンサルタントからいろいろとアプローチはあるが、費用の面で独力でやらざるを得ない。事務担当一人の小さな法人では、日常業務の合間に資料づくりの作業を行うため、はかどらず、精神的にも負担が大きい。
・日々の業務で追われて十分に新公益法人移行業務ができていない。・認可期間(県)の適切な指導が少ない。。財政的に厳しく外部委託が困難。
・社団の事業量が多く、事務的に認可申請書作成までに至っていない。ただ、外部委託する予算はありません。
・申請書類作成のための時間が作れないこと。
・マンパワ-の不足。移行認定作業は、事務局長のみで行っているが平常業務の合間に認定作業を進めざるを得ず、認定作業に集中しての取り組みができないのが現状です。
・定款・規則等、運営面について作業を進めているが、20年基準会計まで手が回っていない。一人で、法務・庶務・財務とやっており無力感がある。
・実施事業の担当と兼務で公益法人移行を担当しているので、時間がない。実施事業の業務が輻輳してくると公益法人関係の業務に時間が割けない。
・専門スタッフが不足
・事務局が1人体制(他にパート1名)で日常業務に追われ、公益法人移行業務に専念できない。
・取りきりでかかれない(マンパワー不足)
・日常の業務をこなしながらの申請書類作成となるため、時間的、精神的、体力的に非常にきつい。
・職員の少ない小規模な組織で、日常の業務をしながら、多量で複雑な申請書類を作成するのは非常に大変である。また、都道府県によって基準がまちまちな部分もあり、認定を受けた他県の同業団体の例が参考にならない点が困っている。
・少ない職員数で職務をこなすこと。
・貸館施設の老朽化・理事の高齢化・少数の職員で日常業務に追われている。
・日常業務で多忙の中での申請準備で、なかなか先へ進まない。法人としては会議を以て進めなければならないため、共通の認識を理解してもらうための時間も必要。同業同種の法人においても、附帯事業がそれぞれ違うため参考になりにくい。人的要因を確保できればもう少し準備が進んでいくと思う。重要なことではあるが、この申請のために人員補充は出来ない。
・仕事が忙しく、申請業務がはかどらない。
・申請書作成に取り組んでいるが、時間を要している。
・移行事務に取り組む時間がない。
・本来業務と並行して進めているので、申請までに時間を要している。
・日常業務に追われて、申請書類作成にとりかかれない。
・日常業務に追われ、申請手続きに入れない。
・僻地まがいの田舎の医師会は資金力弱く事務局一任、結局1人で取り組んでおり、日常業務もあって、個人の能力を超え重圧にやっと耐えている状態です。
・職員が少なく移行申請の準備ができない。
・専門家がいない。
・経常事務に従事しながらの取り組みは、なかなか大変です。
・弱小法人のため、一人で申請書類を作成しなければならない状況にある。当然に通常業務を優先するため、申請書類作成事務が度々中断せざるを得なく、集中してできないのが悩みである。
・他に本業を持ちながらの申請作業なので申請書類の作成に時間がとれずに苦労している。
・他の業務に追われ、申請の準備作業ができない。
・通常業務と並行しての作業になるため、大変である。
・日常の業務に追われ、なかなか認定申請業務を集中して行うことができない。
・通常業務に時間を取られて、法人移行に関する作業や協議が進まない。
・日常の業務を行っている合間に申請書の作成を行っているので、なかなか進まない。
・日常業務があるため、申請資料の整備に人と時間が足りない。
・理事会や役員会を開いて早く議決したいことがあるが、忙しすぎて役員会が開けない。
・専属で申請作業に関わることが出来ない。また、業務を専門家へ委託したくても適任者が分からない。
・申請書類作成のための時間が十分確保できず、予定通り進まない。
・日常業務におわれて、移行準備に集中する時間の確保が困難。
・何とか申請書は提出できたが、日常業務を行いながらの申請書や資料作成は大変でした。今後は申請書の補正や指摘事項の対応が出てくると思われるが、日常業務をこなしながらの事務処理が大変である。
・他の業務が多くて、なかなか作業がはかどらないこと。本当に小さな団体なのに、まったく規模の違う大きな団体と同じ作業が必要なのは、とても大変です。
・当然のことながら、申請作業だけに集中できないこと。
・移行の手続きを進めるための人手と時間が不足している。
・専従事務員を置いていないので、時間がない。申請、認可に時間がかかるし、かなり難しいという認識です。
・新法人移行に向け申請準備を進めているが、日常業務の処理と人的に余裕がない中での作業のため、多少焦りを感じている。
・日々の業務に追われ、公益法人改革のための作業が進んでいない。
・通常業務を抱え、移行申請事務が思うように進まない。
・担当者が1人のため、時間がない。
・事務員一人なので、なかなか申請書類の作成が進まない。
・時間が差し迫っているので、焦っています。
・人と、時間と、金と、みんな足りない。
・事務局業務が過大になっている点。
・組織内の定款変更等に係る負担と、申請書類の作成に係る負担が大きい。
・他業務に忙殺され、書類作成の時間が取れない。
・申請書の作成に時間がかかること
・準備に要する作業量が大きい。
・臨時総会等、事務局への負担が増大。
・移行認定申請の作業や移行後の事務量が多すぎて、小規模な財団としては他の業務との並行実施は大きな負担となる。
・現在、私(理事長)と女性職員の2人で運営をしてます。当財団は留学生への奨学金支給と、宿舎運営が事業の中心ですが、家族主義を理念としてます。冠婚葬祭の出席(海外含)、相談業務で多忙の日々です。移行に伴う事務業務の簡略化をこころより希望します。
・機関決定のスケジュールが予定通りに進捗していないこと。
・作業がなかなか進まない。
・監督官庁である県とも協議し移行の準備を行っているが、平常業務を行う中で、職員自ら移行申請を行うことは、業務量及び時間から考えて無理がある。そのため、民間の事務所へ移行手続き等を依頼することとなるが、現在の社団法人が利益追求を行っていないため、申請費用捻出が難しい。もう少し申請が簡素化されれば、自己申請できるかと考える。因みに当事務所は正職員2名及び隔日勤務パート1名で運営しており、人的余裕がない。
(4) 相談相手がいない、相談の機会がない、
・相談日になかなか相談に行くことができない。
・いつでも相談、指導していただけるところがわからない
・公益法人協会の無料相談会を申し込んだが断られた。
・事前相談会の申し込みが逼迫していること。
・同じ体育協会でも、中身が違ってて、公益の制度と、経理両方精通してる人がいなくて相談する人がいない
・県の所管部署が、事前相談等で混んでいるため、次の相談までに日数を要している。
・気軽に相談するところがない。
・ひとりでやっているので、なかなか行政庁への相談もできず困っている。
・県の窓口や公益法人協会が、いつでも気軽に相談できるようにして欲しい。現状では、時間と場所が限られる。
・申請書類、提出書類の作成に関する疑問等について、気軽に相談できる専門家や機関が身近にないこと。
・内閣府への相談の日程、時間が限定されており、しかも抽選で自由にできないことが非常に困る。
・内閣府に相談したいが、抽選になっていて外れたら相談できないことです。
・時間的余裕がない。申請書の内容について、思いつきで相談をできる人があればありがたい。
・どこにきけばよいかわからない。会計士によって指定正味財産等の認識が違う。
・内閣府認定委員会事務局への相談を是非したい。
・名古屋地区での相談コーナーが無い。
・公的で具体的に相談に乗ってくれる組織があれば教えてほしい
・移行に関して専門的なアドバイスをしてもらえる人が身近にいないこと。
・県に相談できるのは、1回だけと聞いているので、どの段階で相談するのがいいのか、わからない。
・疑問点を手軽に相談できる窓口がほしい.
・どなたに相談してよいのかわかりません。県の職員にたびたび聞くのも気がひけます。
・内閣府が管轄の場合、距離的に相談しづらい気になるので、大阪や名古屋にも内閣府の出先機関を設けて、対応していくように検討していただきたい。
・1.申請に備え、申請書を作成中。申請認可への精度が測れず不安である。2.弱小法人の故に専門家に幾分かでも相談するには、資金不足である。
・相談に行きたくても、事前予約以外は無理で、打合せをする県の担当者の数が圧倒的に少ない。こちらは、自分の本業の仕事をしながら打合せにいかないといけないので、県の言われる時間にはいけないことが多く、結果、相談に行かなくなっている。
・これから公益認定申請書の作成に取りかかるについて、記載方法や内容に関して随時気軽に相談したり、指導を受けることが出来る相手がいないこと。
・行政庁の窓口相談ができていないため、定款の変更の案及び公益目的支出計画で処理する実施事業の内容が妥当か、申請前の段階でのある程度の確認がとれない。
・申請書を書くものの、認定されたあとに具体的にどのような作業があるのか見えない。申請書を書く中で、個別の疑義を聞けない。独力作成のつらさで、コンサル契約するには時期が遅すぎる。行政庁では、個別の質問は制限され、まず申請書一揃いを求められる。誰かに質問するにも最低の理解が必要で、初歩から聞けない。
・小規模法人であり、かつ、財政的に書類作成を外部に委託できない状況であり、法人事務局の移行体制も十分取り難い。法人の状況に合わせた支援のプログラムがあればありがたい。いまさら聞けないことも多く、何でも聞きやすい相談先があればと思う
・現在は申請前です。大きな困り事はなく、申請前に行政庁への事前相談もしないつもりでいますが、アドバイスをいただいている公認会計士から相談すべきと言われました。しかし、相談すると遅れるのではないか?でも相談しないと後が大変ではないか?で迷っています。
(5) 東日本大震災の影響
・震災の影響もあり、移行認定に向けたスケジュールが予定より遅れている。
・大震災の影響で県の方も多忙のため、書類の事前審査に時間がかかり、当初のスケジュールより申請時期が遅れる可能性がある。
・東日本大震災により、書類が全部流され、一からの取り組みとなるので、申請はしたいが、厳しい状況である。
・震災の影響で一部業務に支障がでており、申請事務にも影響がでている。
・震災により、事業が遅れているために申請準備が遅れています。
・震災および原発事故の影響により、役員会の開催が困難な状況にあること。
・3月11日の東日本大震災の影響が大きく、正常な公益目的支出計画が作成できない
・東日本大震災の影響での寄付金収入の減少
・経済の低迷、大震災の影響などで会員減、協賛企業の減少などが顕著になっている。
・東日本大震災により被災し、2年間(平成24年度まで)は業務を十分に行うことが出来ず、事業、予算も通常時とは大幅に異なる中、公益法人への移行を行わなければならない状況にある。
・別表G表の書き方が複雑すぎる。・現在使用している会計ソフトの開発が不十分で、当方の意図に沿った経費配賦をするのが困難である。また、申請後、会計区分を大きく変更するよう指導があった場合、それに事務処理が対応できるか不安である。・震災により、復旧事業を優先しているため、申請準備が遅れている。移行期限を延長していただけるとありがたい。
・東日本大震災の津波により、資料等が全て流失・汚損し一からの資料作りで時間が掛かりそう。震災を受けた地域の法人に限り、1年~2年をめどに申請を遅らせる等の措置は取れないものか。
・東日本大震災の地震被害により、建物の解体も含めた検討をしているため、今年、来年と移行申請にとりかかれるような状態ではありません。また、当方は福島県ですが、原発事故による影響が多大であり、ぜひ状況が落ち着くまで数年の申請期間延長を望みます。
 
2 組織上の問題点について
(1) 関係者の理解不足、コンセンサスがない
・理事や会員への内容の周知
・役員に制度を理解してもらうのが難しい。
・会員の理解(副会長の複数化、支部のあり方)が不十分なこと。
・公益法人への移行は、実態では無理なのであるが、トップは固執。・課税となれば、会員の脱会が相次ぐと予測される。
・役員の公益事業に対する認識が甘く、意見交換が必要。
・役員の認識が不足しすぎていること。
・理事者の理解不足。資金不足。会員の減少に拍車が掛からないか不安なこと。
・現会員の理解度が非常に薄い、かつ、興味も高まらない。
・移行定款から評議員、理事等への明快な中身の説明に不安。
・上部団体、協会内理事間での意見の食い違い。赤字問題が極めて重要なことを理解できない理事がいる。
・財団の今後の有り方や方向性について、明確な議論ができる基礎的知識を共有する役員が少ない。
・上司が申請処理にかかわろうとしなくて困っている。
・内部の役職員への説明と理解を得ること。規定等の見直し作業
・理事に自覚がないため事務局で進める。
・新法人移行の方向性について、社団としての共益性の維持を前提とすれば一般を選択することになるが、従来から行っている実施事業の一部は、その実施主体が公益法人であることを前提としているため、当該事業の継続のためには公益を選択せざるを得ない。この点において、法人内部のコンセンサスがまとまりにくく苦労している。
・本制度改革のための人員を確保できる状況にないため、総務・経理もこなしながら1名で対応しているため、なかなか集中して事務に取り組めないし、進まない。市の外郭団体のため、市に制度を理解してもらうのに1年以上かかり、形式的な会議に時間を取られる。形のみ独立した法人になっているが、実質は上部団体の許可がなければ何もできないし、理事長はじめ役員や評議員も市が人選するので、その理解を得るために無駄な労力と時間を要し、遅々として進まない。制度の建前と実際の現場の乖離がある。
・何が何でも「公益」になってしまえば問題はなくなるのではないか、と考えている人がおり、そのためにものの考え方が順序を追えず大変迷惑をしている状況。また全体から見て現状では大変に事業収入、会費収入の金額が少ないのに、そのために公益になれば何とかやっていかれると、おかしな発想がある、事務所の維持費、人件費も同じで他力本願も甚だしい。公益になることが目的になり、その後が大切であるはずのことが見逃されている。一般、合併、解散は考えず、まったく公益一点張りである。
・1.役員構成等、担当者だけでは決められない事項の調整が困難。2.移行認定を目指しているが、事業区分による按分等、会計処理が複雑になることが予想される(出資自治体との受託業務や交付金事業等、従来の区分による予算管理は別途継続しなくてはならない。)。3.日常業務をこなしながら、申請業務を行うことが困難。
・当法人では、制度対応を行う専門部署を設置し、対応しております。制度対応を行っている職員の制度理解は深まっておりますが、それ以外の職員は、不十分状態です。今後の、法人運営を行う上で、制度理解は最低限必要なことと思っておりますが、事業遂行をしながら、時間的余裕のない中で、どのようにすればよいか苦慮しております。公益法人協会様の行う会計研修等には参加をしておりますが、なかなか実感が湧かないようです。
(2) 組織内の事情
・当該法人だけでなく、関連団体の関係があり、そちらの関係を考えないと申請はできない
・支援を受けるところとの作業内容の確認及び報酬額等について調整する必要が生じてきたため、これに時間がかかりすぎている。
・市の外郭団体のため、一般法人への移行となると、市との協議に時間が掛かっていること。
・当協会の事業の中に、他組織へ事務を移管する予定のものがあり、検討に時間を要するため、申請時期が定まらないこと。
・定款改正案の作成、評議員会の廃止や役員定数変更、協会運営における契約事項の見直し、遊休財産等の適切な運用と整理、会計処理における20年度会計基準への切り替え等々、見直しと様々な切り替え整備に3年ほどかかりました。
・事業仕分けにより、組織体制が混乱し、また収益が悪化しているため、組織の建て直しが急務であること。このままの状態で申請をした場合には、内部留保を、損失の補填等に利用することができなくなるため、赤字の経営構造を固定化させてしまい、健全な経営に戻すことが困難になるのではないかと思料する。
・移行申請は申請する年度の事業計画・事業予算(の着地見込み)をベースに申請書を作成すると理解しているが、震災の影響による事業の縮小並びに事務局・事務所の異動等の管理運営面での変更が見込まれている。これを申請内容にどのように織り込むべきか苦慮している。
・責任説明を明確に果たすため、財団全体の構築を見直しているので、そのすべてにおいて統一された文書表現をしなくてはならないと考えている。その見直しがボリュームがあり煩雑をきわめている。
・当法人は、高齢者のための就業機会確保・提供事業を行っている運営費については、国と市町村からの補助金と公益事業から生まれる自主財源で賄っているが、国庫補助金の急激かつ大幅縮減と、公益社団移行後の税理士契約の発生等で財政事情が益々厳しくなり、あとは人員の削減しか術がない。公益社団移行後も事務量の増大が見込まれ、また様々な業種への対応と広範な地域をカバーする必要もあり、職員を減らして対応するには大変に厳しい状況となる。財政基盤が弱く組織の小さい法人は解散しろと言われている気がする。
 
3 公益法人か一般法人かの選択
・一般か公益かの判断がつかないこと。申請の手続きが判らないこと。
・公益での申請が出来るかできないかの判定をしてくれるところがしりたい。
・まだ全体の方針が決まっていないことが一番の悩み(先へ進めない)。
・公益で行くか一般で行くかの判断基準の考え
・公益にいくべきか、一般にいくべきか、同業他社の動向がまだ定まっていない点
・公益と一般とのメリット・デメリット(税制上のことを含め)・会員の区分・資格・会費・公益事業か収益事業かの判断
・公益社団を断念し、一般社団を目指すべきか検討中
・一般社団法人に移行したいと考えていますが、補助金を支給していただいている行政から、公益社団法人に移行する方向で検討するようにとの、指示が来ていること。
・公益になるか、一般かどちらがよいのか判断しづらいので、手順が分からない。公益を目指して、否認定だと間に合わないし、両方申請する余裕がない。
・公益法人認定申請を目指して取り組む準備をしていたところ、上部団体からの助成金が平成22年度活動補助金572万円から平成23年度助成金が438万円と134万円も大幅減額となりました。さらに年438万円のうち123万円は、平成24年度以降3年間で各40万円減額となる見込であります。今後特定資産の取り崩しのほかに、基本財産500万円を取り崩しても、平成27年度以降の運営資金不足となり、他の会へ被合併か解散の見通しとなったため、当面、一般法人認可申請するか、平成25年11月末迄手続きをしないで自然解散となる予想である。
・一般法人移行か解散かの選択を進めているが、財産処分がスムーズに行えるかどうか。
・社会福祉法人認可を取っても、保育制度がかわりつつある社会情勢で、今どうしたら良いか困っている。
・移行の方向性について、公益なのか一般で行くのかその判断が難しい。・法人の内部統治の確保(理事・評議員の選任等)
・現状としては、一般財団法人を目指すか、解散かの二者しか選択肢はないと考えていますが、地方公共団体との関わりがあり、最終方針が決定していない。
・各県単位で同一組織の協会がある。現在、○○県協会外1が公益認定の申請をしているが、結論が出ていない。当初は公益社団を目指していたが、一般社団法人にすべきか検討の段階に入った。
・法人の存在意義が無くなってきているのではないかとの考えから、「解散」を検討しているが、まだ、ニーズがあるので続けていくべきとの考えもあり、「一般社団法人」への移行をすべきか結論が出ない状態であるため、もし「一般社団法人」へ移行するようになった場合、移行期間に間に合うのかが懸念される。
・移行先が決まらない
・公益財団法人を目指しているが、認定されるかどうか不安である。仮に、認定されない場合、一般財団法人へ方向転換することも視野に入れているが、公益目的支出計画において、正味財産をゼロにしなければならないことに困惑している。本会は、主に、給食費を収入とし、一括購入した給食物資の支払を支出とし、毎年収支が限りなく一致するよう努めている。収益事業は一切実施していない。このような状況下で、毎年赤字を出し、公益目的財産額をゼロにする経理上の操作が浮かんでこない。これでは、運転資金も枯渇し、法人自体が破綻してしまうこととなる。解散する他に、道はないのか。
・公益目的事業比率の算定において、展示館で開催される催事のうち、どこまでの範囲が公益目的事業として認められ得るのか、確立した基準がないため、どちらの方向(公益か一般か)に進めていけばよいのか迷っている。
・公益法人か一般法人かの方針が定まらないこと。財源となる寄付金にどのような課税がされるのか不明なこと。
・理事会で何度か移行について話しは出るが、しっかりした結論が出ず前に進むことが出来ない。
 
4 定款変更案、内部規程の作成
(1) 定款変更案
・移行のための定款変更検討中
・定款の作成案で手間取っている。相談して訂正してが、既に3回に及ぶ。
・理事会対策。公益、一般選択肢で難航した。今後の申請に向けた新定款案等の機関決定においても紆余曲折が懸念されるところ。
・定款変更(案)作成にあたり、現定款との関連性の部分や法人法準拠等による、その整合性についての部分。
・法体系・内容が複雑であり、全体像が把握しにくく、定款作成の際に何が法的に必要なのかが分かりづらい。
・寄付行為変更―財団名称の変更についての調整
・定款変更(案)を県と相談してして作成しているが、レスポンスが遅い
・20年度会計と定款の作成
・定款の見直し
・1.定款変更に伴う変更理由の整理。2.・その他の添付資料(何を揃えれば良いのか)わからない。
・定款案の作成中ですが、県などの業務受託は継続事業として認められるか?業務執行理事は役員としての専務を置かず、担当として副会長を置くことができるか?などまだ理解が不足しているところがある。
・定款改定に3分の2以上の出席(委任)、及び3分の2以上の議決
・約款の変更手続き:今の約款では理事・会員おのおのの3/4の賛成がないと変更できない、不明会員がいることを考えると3/4以上を賛成を確保する手続きが大変。支部の取り扱い:地方支部の役割が大きく、勢力が強い。ガバナンスを貫くことがたいへん。
・定款、諸規定を変更する準備ををしているが、定款通りに選挙や総会ができるようにすることが難しく、なかなか、モデル定款のようなわけには行かず、困っている。理想と現実の違い。
・善意の方々からの寄付金によって購入した山林は、当財団の基本財産となっております。山林(約30hr)について、新たに定款を作成する際に≪残余財産の帰属≫について、認定法よる定めに第5条第17号がありますが、それ以外に税法上の特定公益増進法人―私立学校法第3条に規定する学校法人で一定のものに該当する私立学校があります。もし、移行後解散が決議されたような場合、上記3条に該当する一学校法人に寄附することを定款に乗せることは可能でしょうか。内閣府の一般財団法人用の定款サンプルを見ますと、認定法5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする、とあります。上記に該当する一学校法人には贈与できるのでしょうか。この部分が今一つ理解できずに困っています。アドバイスをお願いいたします。 (フォーラムでお答えしています[12. その他定款の規定に関する事項])
(2) 内部規程
・細則の整備。
・公益社団法人に最適な倫理規程のモデル案が欲しい。
・定款施行細則等のひな形があればありがたい。
・規程等が法人法、認定法等に合致しているかの確認
・最低限必要な諸規程とは?
・関係規程については永年そのままになっているため、かなりの作業が必要になりそう
・規程関係の作成に手間取っている。
・諸規則の整備
・諸規程はどのくらい作成すれば良いのか。
・関係の諸規程を整備する必要がある。
・法人移行に伴う現行の諸規則の見直しや新たに制定すべき規則等の整理。
・一般社団法人として設定しなければならない規程の一覧と、基本的なひな形を希望。
・一般社団法人への移行のため、「新定款」の議決を得ましたが、「定款施行細則」を同時に提出できるように準備をしておいて下さいと指導されました。申請書類を作成中ですが、上記施行細則の作成、協会内での承認に時間がかかっています。
・定款変更のフォームはあるが、その他規程類の雛形が手元に無く、一から作成するため時間がかかり、かつ適正かどうかの判断が難しい。
・定款変更案に付随する○○規程案について、まだ、会員総会で承認をえていません。案なので理事会の承認のみで、一般社団法人申請書を作成をはじめて良いのか、書面決議において会員の承認をとらなければいけないのか、県に伺いをたてているが、県からの返事を待っている。なかなか返事が来ない。
・これから具体的に申請を行うが、きちんと申請できるか不安である。また、新法人への移行に伴い、既存の規程の見直しを年内に行う必要がある。
・経理規則、資金運営規則等、規則類で現在の寄附行為にない内容の作成。貴法人の公開されている規則類を参考にしていますが、他の団体は、定款はあっても規則類はあまり公開されていない。
 
5 機関設計、組織の整備
(1) 機関設計
・約4000人の会員を全部社員にした場合には総会を成立させるのが困難となるし、代議員制では代議員のなり手、また選出方法が課題となる。・公益会計(事業区分無し)と法人会計の2本立てとしたいが、相談する会計士によって回答がわかれ、判断に迷う。
・会員の資格と入会についての条件整理
・会員の減少
・①移行前の会員のうち、同一団体の会員があり、議決権の付与をどうするか。②一般社団への移行で、どの程度まで課税されるのかまだ不透明な部分あり。
・モデル定款での社員総会の決議は、「総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、~」とあるが、3分の1は「大幅に緩和」したことになるのか留意事項をの説明ではわからない。行政庁からは「3分の1は大幅な緩和となる」と指導されている。
・申請時の新しい人事体制が、決まらないこと
・最初の評議員選任にあたる評議員選定委員会の外部委員の選定
・最初の評議員&理事の変更が申請後発生する場合が想定される。
・会議での委任状や代理出席がきかないことから、役員の定数やその人選に困惑。
・役員の任期どうするか
・理事の数を減らす必要があるが、その場合退会されて運営上厳しくなる可能性もあり、人選が難しい。
・機関設計が難しい。
・評議員候補者の選定 ・事業区分 ・定款案の作成
・現在の理事と評議員を今後どう位置づけるかが難しい。
・評議員、役員の責任問題について、移行前と移行後の違いが明確に記載されている資料が欲しい。
・いままで設置していなかった評議員の人選
・新体制における評議員・理事の選定。
・1.評議員、理事及び監事の構成メンバーの選定。2.移行登記日を年度当初とした場合、評議員等が所属する組織の人事異動(定年退職を含む)による構成メンバーの変更への対応方法
・新制度の機関として理事会、評議員会が委任状や、書面審査が原則できないとなると、全国規模の事業展開をしていて理事、評議員も全国から選任したいのではあるが、理事会、評議員会の出席のための旅費などを支払うことはできないとなると、本部で開催するしかなく、本部至近の人しか選任できないのが現状となる。
・役員の選任(出席率の低い理事の交替や削減について検討しているが、平成24年度申請に向けて、今年中に本人への打診を行う必要があり、どうアプローチしていくか悩ましい)
・ほぼ申請できるだけの事務処理はしていますが、公益法人の代表理事になってくださる人がいないことです。時期をずらして24年度申請にしたのですが、この一年で見つかるかどうか心配です。
・予算について、理事会の権限とするか、評議員会の権限とするか。評議員の報酬について、報酬とするか、実費弁償とするか、また、その金額。
・評議員、理事の人選に苦慮しております。
・評議員会・理事会等に出席可能な評議員、理事、監事の選定
・作業を進めておりますが、とりあえずやってみないと分かりませんので、現在はまだ見えていないのが現状です。理事及び評議員のメンバー構成と人数には悩んでいます。また、役員報酬についてもいくらにするのか、今まで予算になかったものを計上することになるのでその予算をどうやって調達するのかが課題となっています。
・評議員会の開催について、現在は理事長の決定により開催を決め、評議員に通知しているが、新法人に移行後は理事会の決議により招集しなければならず、評議員会の開催を決議するためだけの理事会を開催しなければならないことも考えられ、多忙な役員にとって負担となるため、何らかの対応方法がないか検討が必用となっている。
・役員の任期2年が平成24年3月末に到来する。役員を変更すれば登記を平成24年4月1日とする場合、必要書類の取得等手続き上の負担が大きいので、平成24年3月の総会では敢えて役員交代をせずに、一般社団法人移行後の6月総会まで引き延ばす案を検討している。法務省に確認したところでは現行定款に役員の任期が満了しても新しい役員が就任するまでの間は現役員が職務を行う旨が定められてるならば可能との見解をもらったが、内閣府の相談員(電話)の回答はこのやり方は通常ではないので原則認められない。もし、実施するなら法人の責任に基づいて行いなさいとのことであった。このように手続きが錯綜する中で、本当に、このような対応は問題になるのかどうかがわからない。
・外支部、中支部の意味がよく分かりません。民間の主催する研修会や講習会で尋ねても各論になると明確な回答がありません。本会は90パーセント公益的事業で占められていますが、特殊な支部(指定都市や中核市と公益事業を独自に契約している支部)があるため、相当無理をしないと、公益法人はあきらめざるを得ない状況にあります。新定款案では、支部の存在を規定していますが、特殊な2つの支部は、独立した団体のように見えるようで、県の相談会(公認会計士)では、支部ではないとの指摘を受けました。しかし、独立する能力はなく。本会の支部として存在しないと、崩壊してしまう恐れがあり、それは本会の崩壊をも意味します。そもそも支部とは何かですが。本会の定款では、中支部の位置づけにあり、本部と一体化した会計処理をすることにしています。支部には自由に使える予算はなく、支部長は連絡員にすぎないのですが、それでも相談会の指摘が正しいとするのなら、「連絡網」と名を変えれば問題ないのでしょうか。 (フォーラムでお答えしています[25. その他質問、要望、意見])
(2) 本部・支部の関係
・団体役員の呼称で、支部役員の呼称と全国組織(本部)役員の呼称の区別を検討中であるが、良い案がない。
・本部と支部を一体化することに伴う、連結予算・決算の組立て方
・20年基準会計作成するに当たり、支部との連結決算のための作業等における支部認識の温度差があり。
・支部の取扱い(助成金関係等)
・支部の取扱い
・公益社団法人を目指しています。支部の考え方。任意団体で支部を名乗らなければ今までのように活動できるのでしょうか? (フォーラムでお答えしています[25. その他質問、要望、意見])
・現在の支部を本部組織に取り込むこととしており、一応、支部運営規則(案)の検討も終えました。案では、主に法人の一体性を維持する観点から、支部会員や支部会費は認めないことにしておりますが、貴協会発行の「月刊公益法人(5月号)」に掲載された「支部と支部の会計について」と題する記事では、これらのものを認める内容となっており、いささかとまどっております。 (フォーラムでお答えしています[25. その他質問、要望、意見])
・支部の取扱いが難しい。
・本部と支部の関係をどうするか。(完全支部化について)
 
6 公益認定基準について
・当財団は、毎年の赤字を基金を取り崩し運営しており、その状況で公益認定基準の経理的基礎を満たしているかどうかの点において判断に困っている。
・銀行の現行残高証明書が、審議会の要件にパスできるかどうか。
・公益財団法人理事のうち他の同一法人の理事のしめる割合が3分1以下との規定の解釈に困っている。
・非常勤役員等の報酬(支給の是非等)について
・非常勤理事、監事、評議員の方々に報酬を支給したいのですが、報酬の限度額、あるいは基準額などございますか?あればご教授願います。ちなみに法人は現在まで毎月理事会を開催しております。(フォーラムでお答えしています[8. 役員等報酬])
・認定委員会の判断基準が明確でない。
・公益目的事業か否かの判断
・これから取組む事業が公益事業かどうかの判断。
・具体的な公益目的事業の個別の判断基準がわからない
・公益目的事業として認められるかどうか微妙な業務がある。
・公益事業や共益事業など数多くの事業があり、どのような事業の取りまとめが良いか判断に困っている。
・公益性の事業への適合の問題。移行時の税務上の問題
・不特定多数の利益について、どのように判断すればよいか。当法人は、会員の会費と会員の保険手数料の収入で運営しており、会員以外の方を対象に事業を行えば会員減、収入減となり運営できなくなる。公益事業を行うにあったてどこまでが不特定多数なのか判断が困難。当会員は、多数の法人また個人事業の方で構成されており、このことが不特定多数にあたらないのか。公益事業は、ただ単に会員以外の方にも参加すれば不特定多数となるのか。公益法人の認定で検討しているが、、乏しい資金で運営しており、公益として将来運営できるのか心配している。
・(1) 農林水産省からの国庫補助事業として実施している、政府所有米の貸付事業の扱い(公益事業であるか)。 (2) 連年の赤字決算 (3) 基本財産(過半が国庫補助金による造成)の新公益法人移行に際しての同基本財産の位置付けについて
・事業の公益性について認定までは確信が持てず、不安定な状況で作業を進めている。
・法人で行っている事業について、公益目的事業として位置付けるための説明に苦慮している(特に指定管理者として指定され管理している施設の貸与に関わる内容)。
・事業内容の振り分け、新会計基準への適応
・①業務区分=経験区分の問題②病院の公益認定の事例がほとんどないこと
・事業区分をどう組み立てるか
・事業の分類
・公益目的事業の個別仕分け。
・いかに事業仕分けをするか。
・事業内容の仕分け公益事業化同化の判断。
・事業の区分、新新会計基準に準拠した会計処理方法の見直し
・公益事業の中の費用にどこまでが認められるのか明確な基準が欲しい。
・事業の公益比率と会員サービスの両立
・指定管理者として施設の貸館事業を行っているが、当法人としては、地域の活性化の位置づけで公益事業としているが、認定前例があまりないので公益事業費の算定方法があいまいであるため、作業が進まない。
・地域農業の活性化を主目的とするが、試験栽培における生産物の販売等が収益事業としてカウントされるのか。事例が少ないないため判断が困難。
・当協会の取り組んでいる事案が多岐多種にわたっており、そのそれぞれが公益事業であるか否か申請してみなければ判らない。相談しても具体的な回答が得られない。出たとこ勝負的な状況。これでは速やかに移行とはいかない。
・公益目的事業の中で、土地区画整理事業の実施市町村及び事業組合より諸業務の年度受託総額(年度収益額)が、全体事業費の90%以上を占める運営状況の下、公益認定の可否について検討している。しかしながら、業務の受託については、長期の事業データを継続的に監理保管し、結果として市町村並びに組合事業地内の不特定多数の権利者へ支援していることとなっている。
・公益事業割合50%以上が難しい
・やはり公益上比率が50%以上というハードルの問題が大きい。
・公益事業の占める割合が長期的に50%確保できるか判断に迷っている。
・比率が50%をどうしても越えない現状ですが、無償の役務の算入はどの程度認められるのでしょうか
・収支相償が懸念されるため、男女共同参画社会形成に向けた特定事業準備資金等の検討
・上部団体の会費負担金の取り扱いについて、FAQで原則管理費との考え方が示され、事務局でも厳格な審査を示唆している。上部団体は今年度中に公益認定申請予定を総会議決している状況。当方の申請では、上部団体の公益目的事業比率(公益のみ実施)をもって会費負担金の公益負担分として公益目的事業の経常費用に算定する予定(会費規定、予算書で確認できる)。この会費負担金が公益と認定されるか否かは、公益比率にも係わり今後の運営に大きく影響がある。
・公益目的事業比率50%以上・収支相償・遊休財産の保有制限・認定後の審査基準をクリアーできるか
・会計仕分けが複雑である。・公益事業比率(1/2)のハードルが高い。(組織強化・拡大のための会員増強活動と相反する部分がある。)
・収支の余剰の場合、公益目的事業の再投資計画をどのように描けばよいか
・運営費において、収支均衡がうたってあるが、超低金利政策が続く中で、金利では運営できず、準備金を取り崩して運営している。現状では、事業の継続性が将来にわたって担保されていない中で、公益法人として認定されるか?
・公益目的事業の収支相償
・運営資金に係る元本返済金の収支相償の適合性については、県の事務局に相談すれば、前例がない、国が認めていないと言い、国の事務局に相談すれば、県の判断であると言われておりまして、どこに相談しても個別事情を斟酌する姿勢が見受けられず、大変困っています。
・当法人は施設を自己所有して、事業を行っている法人です。したがって、これまでに土地の購入や施設の更新のための長期借入金があります。公益認定基準の収支相償において借入期の返済を費用を見てほしいと考えていますが、書類作成の具体例が見つからずに苦慮しています。
・当財団は現在公益認定申請中の健康診断を事業の柱としている団体です。公益認定において健康診断事業に対する見方は当初厳しいものと思っておりましたが、申請作業を進めていく中であらためてその厳しさを実感いたしております。特に収支相償の認定基準は当財団にとって大きなハードルとなっております。公益法人制度改革を財務面から普及・啓発・指導している公認会計士の方々は、健康診断機関が公益認定申請をすることなど考えられないことで、ましてや公益目的事業を一つに纏め、収益事業は持たないとなると相当違和感があるようです。確かにこの公益法人制度改革の趣旨、申請書類の中身を見ますともっともといえます。公益認定申請にあたり当財団の事業の形態、特徴から資産の取得、長期借入金などの問題が出て参りました。現在その対応に苦慮しております。ただし、県庁担当課との打合せは全てが申請団体にとって厳しいものではなく、申請団体の側に立った対応「個別の事情による判断」もあり、上記の問題も打合せ中で解消される見込みのものもあります。内閣府の公益法人インフォメーションに掲載(平成23年6月)された内閣府公益認定等委員会海東委員の「新公益法人制度施行の現状」の中に収支相償ならびに健康診断を主たる事業とする団体に対する記述がありましたが、申請途中にある団体としては勇気づけられる内容でした。いずれにしましても公益認定における収支相償の問題はこの基準が存在する以上遵守していかなければならず、当財団のような事業形態の場合、組織運営は非常に厳しいものがあると考えます。
・①財務基準が煩雑であること。②公益目的事業会計では、収益をストックしておき赤字のときに支出するようなことが認められないため、事業の継続性に問題が生じると思う。
・遊休財産保有制限をクリアするための紐付け
・遊休財産の取扱い(特定費用準備資金を新設予定)
・遊休財産の保有財産制限
・遊休財産の保有制限。役員の選定。
・一部の専門家から、特定資産(過去の積立金(基金))が遊休財産とみなされる可能性があるとの指摘を受けており、確実に移行認定の財務基準を満たせるような処置がとれないものかどうか思案している。
・法令上の各種財産の概念と運用上の区分について。
・(1)平成20年公益法人会計基準の適用により、会計処理の伝票・元帳の数が増え、経理部門の人員増を余儀なくされた。なお、伝票・元帳処理は公認会計士の指導に基づいて行った結果である。(2)平成20年公益法人会計基準への切り替えに伴い、資産を各事業に配賦しなければならないのか否か、また配賦しなければならない場合は、その基準が不明である。
・5周年、10周年について実施する事業費を特定費用準備資金として積み立てたいが、通常前年度に実行委員会を立ち上げ、内容を検討していくので、事業の内容を具体的にあげることが難しいので対応を苦慮している。特定費用準備資金を断念することも考えている。
・過疎地域において、町主体の第3セクターであるが、自立して公益事業を推進しているが、資産取得資金の制約が厳しいため、事業の存続が難しくなる可能性がある。
 
7 申請書類の作成について
(1) 全般
・申請書類が複雑、分りにくい。申請期間が短い
・財務関係の資料の作成等の手順がよく理解できていない。
・申請書の記載について、非常に専門的知識が必要となり、理解がしにくい。
・申請書の作り方自体がわからない。
・申請書類の内容が煩雑である。
・申請書類が煩雑で、作成が難しい
・申請書類が複雑すぎて、専門家と随時相談しなければ成し遂げられない。
・独力では、具体的な事務が不安である。
・申請書の書き方が複雑すぎる。業者に依頼するとお金がかかるので、当法人では独力で作成するように役員に言われており、困っている。
・申請書類が多く、煩雑である。
・電子申請の内容が複雑且つ煩雑なこと
・申請書類が非常に複雑で難しい。
・書類作成の際の法令根拠が不明。FAQ以外の異例事項(問題)が次々に発生し、その都度協議や対応に追われ、本業に大いなる支障をきたしている。
・申請書類の作成に手間取っている。
・申請書作成の収支予算書が複雑
・申請書類の書き方がわからない。特に会計関係。予算書や積立金についてがわかりづらい。
・申請書の記載方法について・添付書類の作成について
・公益申請書類の具体的記入方法について・定款の事業目的の記載方について
・1.申請書類については、現在、独力で作成する予定であるが、はたして可能なのか。2.新々会計基準での収支決算書等に関する移行業務が円滑にできるかどうか。
・1回目の戻りを直している最中。なんどでも提出するしかないとおもっている。自社の経理担当も専門ではないのでまずパソコンが使えない。これだけの申請手続きを読んで解読するのはムリがある。
・電子申請により行うことで、現在入力中であるが表の記入は字が小さく確認しにくい。
・電子申請をするが、公募美術団体のため不要な項目もあり、これらの記入に若干わかりづらい箇所がある。
・申請書の作成。定款の「実施事業」と必ずしも公益目的事業は同じでなくてもよいとの話を聞きました。開かれた法人を志向するなかで、定款と公益目的事業、決算の関係を明確にする方途が難しいと感じています。
・申請書の記載例が出来て参考にしています。ただ、添付書類で、「前事業年度の事業報告及びその附属明細書」があり、この附属明細書はどのようなものをさしているのでしょうか。(フォーラムでお答えしています[18. 申請準備、申請手続き、書類と計算方法])
・電子申請作業に於いて、申請の際に添付する各書類の電子化作業
・申請書をこれから作成していくが、初めてなので不安。
・電子申請の記入例が欲しい
・申請書の様式が複雑で、素人には分かりにくい。もっと具体的に、事例を示しながら教えてほしい。また、法人の規模によっても、説明会では財政規模の大きな法人の話ばかりで、私たちのような小さな、それも福祉関係の話が少ないので、困っている。
・電子申請について申請書作成自体は自動計算がされ非常に便利ではあるが、一方、文章で説明を求められている場合、長文になると枠内に納まらない部分が印刷した場合に隠れてしまう。そのため、行政庁との事前相談には、別途ワープロで申請書様式を作成して行っている。また、今後申請書類を機関決定する際の資料の作成や、正式申請書類として書面で記録に残す場合の対応も考える必要があると思っている。
・電子申請システムについて。①動きが遅い。②よくわからない点をお尋ねしたいと考えるが、電話相談での受け付けはできないのでしょうか。
・電子申請となっているが、入力中に固まることが多い。
・移行申請のオンラインが非常に使いにくい。
・内閣府の入力プログラムがひとつのサイトにやたら貼り付けて重い。いろいろなサイトと比較して入力しづらいし、登録したものが次の日に消えている。内閣府の担当がマニュアルどおりの対応しかしない。
・独力で電子申請を行っているのですが、システムが特異すぎて分かりづらい。
(2) 申請書類例
・公益移行申請を終え、認定を受けた団体の「申請書(事例)」を見たいと思っているが、どこに申し入れればいいのか知りたいと思っている。
・できれば、同業種の公益移行申請が終了したところの資料を参考までに頂ければ、有り難いと思っております。
・当方では、「社団法人から一般社団法人」への移行をすべく、通常総会・理事会で承認をへ、7月に臨時の総会・理事会を実施し(定款の変更を審議承認目的)それを踏まえ10月に移行申請する予定ですが、各書類を作成するにあたりサンプル例が少なすぎると感じております。移行内容に即した申請のサンプル事例の作成・提供を希望します。
・一般財団法人への移行事例がほとんどないので、参考となる事例が少ない。
(3) 事業関係書類の作成
・別紙2法人の事業について、2.個別に事業について(1)公益目的事業についてを記載するに当たりズバリ該当事業がない場合がほとんど。それの記載方法に苦慮しています。
・公益目的事業の内容について、どの程度詳細に書けば良いのかが判断できない。
・別紙2の記載内容をどの程度まで詳しく、あるいはどの程度簡潔に記述すればよいのか、判断に困っています。
・申請文書の記入方法(事業概要の説明に関する記載方法、財務入力等)
・別紙1、2などの記述方法が分からない。何度も、訂正を求められた法人が多くあると聞いている。
・民間の営業出身のため、文章作成能力に限界があり、公益目的事業について正しく説明できるかどうか心配です。
・事業概要の記入方法についてどのように表現したらよいか解らない
・公益事業を行ってきたと認識しているため、改めて公益を問われることに違和感がある。公益性を明快にと言われ、苦慮している。
・事業区分の各事業の説明に関して、記載内容が不足か十分かが全くわからない。どこかで事前判断できる部門が必要と思います。公益/収益事業判断も正式には出来ず申請後の判断を待つより仕方ないのが作業の進まない原因でもある。
・独力で、やっているが、なかなか前に進まない。公益目的事業に関して、当事業の当てはまりがわからない
・私達の法人は、不動産登記法に記載された業務についてのみ事業として行っているため、公益目的事業として申請書に記載する表現に困っています。
・公益目的事業について細かく説明を記載するところで、主務官庁の担当官から「これではわからないからもっと詳細に説明を」と指導されているが、これ以上、詳細に説明できず困っています。他県の同業の組織で公益目的事業として認められている事業が、本会の同じ事業に対し、「これでは認められない可能性が高いから云々…」と言われている。
・申請書別紙2の説明文を文章にするのが難しい。
・①事業の内容及びその概要についての書き出しをすること。②各事業に関連する費用額の配賦計算をどのようにしたらよいか。
・事業内容説明や事業費按分等の申請書の作成。今後、発生する20年度会計基準に適合した会計事務処理の運用。
(4) 財務関係書類の作成
・特に会計が難しい。煩雑である。
・経理関係の細部事項に困窮しています。
・財務諸表の区分が複雑で、費用配分に手間がかかる
・事業ベースで立てていた予算を支出科目別に変更する作業(別表E)
・現在のところ迷っている箇所は、配賦基準、電子公告の2点である。
・配賦基準について、従事比率でいくと職員給与が異なるため、対応できないこと
・経理の配賦が難しい
・公益認定申請の大きな要素となる、従事割合が認定されるかどうかわからない。
・資金ベース予算を損益ベース予算に引き直すことが難しい(特に退職給付関係の取り扱い)。
・配賦の仕方
・財務に関する諸表の作成。
・収支予算書の組み換え配賦基準
・収支相償の件・申請時の収支予算は収支0で計上しているが、食材等の値動きにより、決算時で収支0は困難と予想される
・予算の配賦基準を決めかねている
・認可(認定)申請時に、国庫補助金および文化庁委託事業をどの程度まで予算に組み込んでいいのかが分からず、困っています。
・F表。各事業に関連する費用額の配賦計算表を作成するのに、各事業の勘定科目を明確にしていなかったため、その割り出しに苦労している。また、公益―収益の配賦割合について迷うことがある。
・当協会の経理は旧会計制度(一部新会計)に基づいて事務処理をしているが、新新会計基準に基づく事業毎の公益目的事業の作成が難しい状況である。人件費等の賦課比率等基本的な考え方が未だ理解できていない。法人会計と事業会計に区分する合理的な理由を教えていただきたい。科目設定する場合、標準科目に出ていない科目(調査研究費、事業実施準備金等)当協会の都合で立目して良いのでしょうか。新法人はある程度剰余金を貯めても良いでしょうか。良い場合は負債科目は何にすれば良いのでしょうか。御指導方よろしくお願いします。 (フォーラムでお答えしています[14. 会計・経理に関する事項])
・各事業に関連する費用額の配賦基準をどのように決めればよいのか。また、事業費と管理費の区分で、管理部門で発生する費用の内、事業費に算入する費用が妥当であるかの確認が取りたい。
・会計面の申請で悩んでおります。職員が少ないので事業ごとの比率を分けることが出来ないのでどのように振り分けたら良いのか悩んでおります。
・【管理費の財源捻出】当財団が所有する施設の貸与を行っているが、ホールや研修室等の貸出以外に喫茶への貸出などもあり、収益事業に区分せざるを得ない貸出が生じる恐れがあることから、施設貸与事業を公益に持っていくと管理費の財源が不足することが見込まれるため、事業ごと収益事業にまとめる方法で検討中だが、それでも不足した場合の財源などをどのように捻出するかを検討中です。【人件費の経理実務】公益目的事業としては複数ある事業を1本にまとめて申請予定だが、複数事業に従事割合を持つ職員の人件費を個事業ごとに経理することは事務的負担が大きいと思われるため、事務の軽減策を検討中です。
・補助事業や助成金事業が年度途中に採択となったり、職員の退職、担当業務変更などにより、事業規模、配賦比率が変わってしまい、どの時点で配付比率、公益事業比率を計算して良いかわからない。また、事業の増減により定款に記載する事業名が定まらない。
・一番大きな金額が動く共同購入についての見解が行政庁と違うこと。委託契約等を結んでないので法律に基づいた根拠でしか対応ができない。設立の経緯が行政庁の要望であったことを十分理解してもらえないこと。
・平成23年度は、震災の影響で、県の補助金が大幅に減額されたため、事業計画の見直しが必要となる。昨年度とはかなり違った事業内容、予算となるため、今年度を基準に事業概要を作成するのか、昨年度をベースに作成するか迷っている。・県の指導では、今年度をベースに作成してよいとのことであるが、事業費の大幅な減額により本来の事業計画とはかなり異なり、躊躇しているところである。
・移行認可申請書の別表Eの作成に苦慮しています。
・申請書作成上の細かいことですが、別紙3:公益目的支出計画等、4公益目的事業、記載事項を取り消そうとしていますが、取り消しできません。取り消しできない理由が分からず、困っています。
(5) 公益目的支出計画の作成
・公益目的財産額について
・公益目的財産額の算定に関わって、責任準備金や積立準備資産の引当資産(負債計上するため)の確定について、改正保険業法による認可特定保険業の認可を受け、事業を継続する場合、保険計理人の関与を受けなければならない問題が生じた。また、これに関わって、法人資産の再検証や掛金の算定及びそれに伴う事業の再検討などが必要となり、当初、理事会で承認された移行申請までのロードマップを変更して新たな対応を迫られている。
・公益目的支出計画の下準備に手間取っている。
・支出計画の策定
・公益目的支出計画の策定。
・公益目的支出計画の中身の確定と収支計画書の作成。
・公益目的支出計画の策定・申請書の記述内容
・公益目的支出計画の策定
・公益目的支出計画の作成中だが、収入支出の見込額をはっきりと定められない点。
・移行認可申請時期。定款上の事業内容(精査)。課税対象事業のすみわけ。
・公益目的支出計画の実施事業(継続事業)の内容について。
・公益目的支出計画作成にあたって、知識がなく困っている。
・新会計基準にそった会計様式にすること公益目的支出計画の作成
・一般社団へ移行予定だが、現有財産が高額で公益目的支出計画が立てずらい。
・公益事業の判定が難しく公益目的支出計画の作成が進んでいない。
・一般法人への移行の際「公益目的支出計画」の意味がわからない。また、作成の必要なしとはどういう条件の場合か?
・資産の公益支出計画作成がまだ全然進んでいない
・公益目的支出計画の期間がどの程度まで認められるのか。
・公益目的支出計画の見込みを立てることがよく理解できない。
・公益目的支出計画の策定ができるかどうか。
・公益目的支出計画の費用の按分計算
・公益目的支出計画の作成
・1.公益目的支出計画の作成 2.電子申請移行申請書類の作成
・平成20年度会計基準への移行手続き。公益支出目的計画の事業選定
・公益目的支出計画(他団体への出資金の取扱いも含む)
・平成23年5月20日の通常総会で、定款変更の案は決議したが、会計制度が20年度新会計であるため、新新会計基準に基づく、公益目的支出計画の作成ができないで困っている。これができ次第、電子申請を行いたいと思っている。
・公益目的支出計画をいかに分かりやすく(結局は、公益認定基準に沿って官僚が理解できるように文章化し、申請書を作成することになる)書くか?について悩んでおります。
・公益目的支出計画の具体的作成作業。
・1.公益目的支出計画における、継続事業毎の特定資産は必要かどうか(資産の配分問題)。2.18年度基準で会計処理されてはいるが、現状の損益予算が資金収支予算的な展開であるため、事業収支予算へ展開が難しい。3.収益事業における20年度基準で容認されている配賦経費が税法で認められるかどうか?
・1.実施事業の区分、収益事業の区分をどのようにすべきか?2.配賦基準をどのように作成したら良いのか
・継続事業について、所管官庁と調整中であり実施事業の確定が出来ていない。
・一般法人への移行に伴う「公益目的支出計画」の策定と、この前提となる今後の実施事業・収益事業の取捨選択に戸惑っています。
・当財団では、土地、建物を所有しており、それが現基本財産の一部となっていますが、所在地との関係で簿価と時価の差額が大きく、また定期預金等を基金規程を設け所有していますが、その扱いに苦慮してます。
・大震災により収益が急減(テナント法人の撤退に伴うもの)により公益目的支出計画が立てにくい。申請をギリギリまで延ばさざるを得ない。
・公益支出目的計画で、基本財産の300万円までも何故支出計画で計上しなくてはいけないのか、理解に苦しむ。
・公益目的支出計画の策定及びその見通しが不透明であること。
・公益目的支出計画の作成と、新たな会計基準移行について。
・公益目的支出計画書に記載する継続事業、公益目的事業の選択に苦慮している。
・公益目的支出計画の実施事業の選定・策定
・一般への移行を考えていますが、実施事業とその他事業を区分問題、非営利型法人としての定款内容とすべきか、いろいろと判断するのに困っている。移行申請書の作成はこれから、会計事務所の支援を受けることにしている。
・公益目的支出計画の見通しを立てること。事業仕訳は終わったが、支出が収入を上回る見通しの立て方。共通経費の按分方法や会計処理の負担軽減方法。
・①公益目的支出計画の作成 ②「収支均衡の徹底」(対価を得て行う事業が打切になり、大幅な支出超過になりました。今期は財政改善を図りつつ移行作業を進めている状態です)
・公益目的事業の費消の確実性・公益目的財産額の費消期間における当法人の収支見通し
・公益目的支出計画の事業区分経理の内訳表作成、特に給料などの配賦要領及び理由づけ
・公益目的支出計画の枠組みの是非について、確信が持てないこと。
・社団法人から一般社団法人へ移行する場合公益目的支出計画を作成するが、計算方法が分かりずらい。公益目的支出額が多額になるとの認識で、共益費が70%台でも公益社団法人を目指している団体が多数ある。コンサルタントも公益社団を目指す団体は多額のコンサルタント料とその後の顧問契約を狙い、公益社団法人を勧める傾向があるのではないかと考えている。当会のコンサルタントは地元の方で信頼出来る。このコンサルタントの助言により、無理なく公益目的支出計画が可能との判断により一般社団法人を申請することとなった。
・公益支出計画の作成に当たり、所管局の方針が明確でないために、将来に予定する資金割りが確定できない状況にある。また、他団体の事業を継承したために、決算を行わないと全体の予算割は明確にできない状況にある。
・本法人は、共益事業を主としていることから一般法人への移行を決めたが、支出計画記載の事業について、県から厳格な公益性を要求されている。したがって支出計画は長期化せざるを得ず、今後、煩雑な事務処理に長期にわたり拘束されることになる。
・一般法人への移行認可での、公益目的支出計画について現在、収益事業は行っておらず、基本的には財産からの支出となり財産を公益目的事業で支出することになります。ただ、支出の原資である公益目的財産額は時価となるため、土地や建物等がある場合には土地や建物を売却しないと、資金が出てこないため事業支出できません。しかしながら、建物や土地を売却する前提での計画は、事業運営そのものが出来なくなります。結果的には清算しなさいということになってしまうのではないですか。収益事業を行っていない公益法人は将来的に清算・解散の道を行くことになるのですか。また、一般認可となった場合には、今までの非課税の恩典等がなくなるので、一般への認可の場合には、期限ぎりぎりに申請するような傾向があると聞いています。非課税の恩典は認可時期にかかわらず、移行期限平成25年11月まで継続できるようにしてほしいものです。
・純財産額の公益目的計画支出計画の作成にあたって困難をきたしている。
・公益目的支出計画の作成
・①公益目的財産額の算定②仕組債は、「認可特定保険業者等に関する命令第22号第1項第5号」における、行政庁が例外的に認める資産運用の方法となるか。
・会員として払う「会費」について賛助会費で寄附金扱いとなるのではないかとの指摘を受けた。会費については当方としては実施事業及び法人会計に配分することになるが公益目的支出計画を作成するためには実施事業が赤字になるよう少なく配分し、法人会計に残りを配分して黒字として処理しなければ計画が成り立たない。こういう場合の「会費」の考え方と配分に関して規程等を設けなければならないのか苦慮している・
・公益目的支出計画で、各年度毎の支出額をどのように算定するか、苦慮している。今後の組織の維持(収入の減少時等)のために蓄積した資金全額を、この公益目的事業に支出しなければならない、この計画の必要性に疑問がある。成長する兆しがない経済状況の今日、資金的余力(余剰金が0円)のない新しい組織の存在すら危ぶまれと危機感を持っている(公益目的事業への支出金はあるが、収入が減ったために日常の運営資金が赤字となり、組織を維持できない状況)。・新しい組織の設立を平成24年4月1日付けと計画しているが、いつまでに申請すれば可能か、明確でない(行政庁は、ただ早く申請くださいとの返事)。
・未だ移行認可申請書の作成に着手していないので具体的ではないが、聞くところによると、公益目的事業計画により、現在の資産(退職給付引当資産を除く資産)を零にする計画を作らなければならない由、私どもの社団は、政府から一銭の補助も受けず、また、収益活動もやっていないので法人税優遇の恩恵も受けていない。従って、現在の資産はすべて、会員からの会費収入によって得られたものである。こうした社団が将来にわたって健全な運営をしていくためには、一定の運用資産を留保しておかなければならないことは自明の理であると思われるのに、これを零にする計画を立てなければならないという理由がよく分からない。
(6) 申請書類が正しいかどうか不安、チェック機関があるといい
・法律が膨大すぎて把握しきれなく、申請内容は問題ないのか不安である
・申請内容が妥当なものと思っているが確証を得る方法が無い。
・申請書類の記述が適当かどうか判別する機会がない。
・最終申請の書類チャックをしてもらえる無料の機関があればと感じている。
・1公益認定申請に際し、認定を受けるのに耐えられる事業区分となっているか。2公益認定申請に際し、認定を受けるのに耐えられる諸規程となっているか。3公益認定申請に際し、認定を受けるのに耐えられる経理処理となっているか。
・相談会は、おおまかなルールを聞くには良いが、詰めの段階では、書類上でのチェックが必要であり、窓口相談が抽選で、なかなか聞けないのは非常に困る。また、電話では書面でのやり取りが出来ないことは、非常に不便で、時間が迫っている中、柔軟に対応をして頂きたい。なお、受付日が指定できることは、非常に有難いので、このルール変更は非常に助かっている。
・電子申請も含め、独力で作成準備はしているものの、時として行き詰まる。具体的な相談を内閣府事務局にするも、明確な答えが返ってこない場合もある。・準備完了の段階で、その内容について、チェックする機関(機会)があれば助かる。聞くところによると、タイミング良く「相談会日程」が決定した場合のみ、上述の件は可能とのことだが・・。
・申請書類を事前に総合的に審査する機会が欲しい(第三者による総合的なチェックで確認:窓口相談では限界)。
・独力で申請する場合、申請前の段階で簡単な質問を電話でうける相談室を設けてもらいたい。相談の事前申請をして受け付けられるかどうかもわからず、長い時間を待つことは非常にフラストレーションとなる。
・現在、申請書と定款について、大体完成して、理事会の承認を得るばかりであるが、全部を通してチェックしてもらえる所が見当たらない。理事会承認後、申請書を提出した後に大幅な変更が生じたらスケジュールが大幅に遅れることとなる。何か良い方法がないか検討している。
・電子申請を希望しており、書類ができた都度、アップしておりますが、その書類が受け入れられるのか、どうかを都度知りたい、また、都度問題点を指摘して頂きたい。そうすれば、進捗率が自覚できる。
・財務関連について会計士とは相談しているが十分な理解が出来ていない点が不安。これまでに申請に必要とされる財団内での手続き及び申請に必要な記載内容はほぼ固まり、申請準備はほぼ完了しつつあるが、財団内での手続きや申請書面の詳細については確信がもてない事柄もあり、申請後どのような指導が求められるのか不安がある。
・平成23年10月~11月に一般法人(非営利)に移行申請する予定で準備を進めていますが、効率的、正確に準備が進められているか、また、今の進め方について不安を感じている。
・電子申請を進めているものの果たして正しいのかどうか分からないままゆっくり進行している。
 
8 会計処理、その他について
(1) 会計処理
・社団法人の基本財産を移行時にすべて公益目的事業資金に振り替えるための会計処理
・運営規模にあった「会計ソフト」を探しています。年度内にソフトを導入したい。
・20年度会計基準による会計業務がどれほどのボリュームなのか検討がつかないことです。
・H20年度会計基準への対応。今までは、収支ベースの会計でやっていましたから。
・未収金(会費)があるので、その処理について。
・公益法人会計処理の複雑さ
・新公益法人会計基準に準じた林業会計基準の会計ソフトの開発
・①20年改正ソフトの導入及び入力②定款の改正③県との連携
・事業仕訳。新会計基準への移行。
・新会計基準への移行
・経理上の仕分けについて、20年度基準に移行する前段における判断に悩んでいます。
・会計システムを導入したが、スムーズに移行できなくて困っている。やはり、公益目的事業や収益事業と、会計を結び合わせるのは難しい。
・1.会計シムテムの平成20年度基準への移行(システム導入は済)とシステムの安定的稼動 2.会計システムと公益目的支出計画との関連性
・一般社団化の申請にむけ、会計処理も新会計基準に沿った処理を準備しているが、内部に経費仕分け等(特に各事業に関わる人件費)に苦慮している。
・公益法人への移行に当たり、本年度予算から事業別区分経理を行っているが、人件費や事務所経費などを会計区分毎に按分することとなったため、予算の調製、執行(特に出納)事務が非常に煩雑となっている。
・本協会は、官と民が協同し少ない予算と職能団体等のボランティアで、精神保健福祉に関する普及啓発活動を実施しており、事業内容は、正に公益的な事業と自負しているが、新会計基準等に合わせた事務処理を適正に履行できるようにするためには、事務局体制を整備し経理経験者の雇用や税理士事務所への委託等が必要となる。しかし会費徴収と自治体からの事業委託による収入で運営している当協会としては、確固たる収入の確保策がない中、新たな人件費や委託費を捻出することが大変困難となっている。
・20年会計基準による事業区分に応じた予算書ができていない(作成のための時間がない)。
・内閣府が定めた勘定科目と、JCが必要とする勘定科目が合わず、苦戦している・・・勘定科目を自由に使用出来るように定めてほしい。
・年度途中での認可に際し、旧法人での決算、新法人での収支予算の策定
・年度途中からの移行のため、分かち決算をすることになり、今年度の会計全般について少々不安である。
(2) 移行登記日
・近い時期に申請予定ですが、早めに登記するか来年4/1の登記にするか迷ってます。
・決算月が12月であり、登記の関係上、1月1日からの年度開始ができないと言われている。
・認可を受けた際、登記を4月1日としてもらえればありがたいです
・いつ頃に認可になるのか、臨時総会の時期も考えないといけないので不安です。少なくとも月の1日に登記ができればと思っています。
・当法人と上位団体との役員任期を整合するために登記時期を調整する必要があるが、申請から認可までの時期が不明確であり、申請受理後短期のうちに登記せねばならないというのがネックになっている、上位団体と登記時期を合わせるために次年度にずれ込む恐れがあり、そうなると公益目的支出計画を再度作り直す必要が出てくるので更に経費が必要になる。
・来年4月1日の登記手続きに若干不明な点が残っていること(※編注。平成24年4月1日の移行登記も可能となるように措置されることとなりました。4月28日付け「内閣府からのお知らせ」をご覧ください)。
・1、H24.4.1に登記できるように認定書をもらうこと。2、登記が円滑にできること。
(3) 解散
・現法人を解散した場合のデメリットの有無は?
・解散をの残余財産について
・解散総会を開催するために社員3分の2以上の定足数を確保できるのかどうか不安である。
・新法施行後の特例民法法人の解散事務について、わかりやすくまとめられた資料等が少ない。
・解散時期をどこにもっていくか、一般社団法人の立ち上げをどうするか。即ち、解散と一社の立ち上げを並行していくか、解散~新設の間の間を空けるか悩んでいます。移行申請の話ばかりで、解散について、その後の新設などのパターンについては説明がなされていない?のでわからない部分が多いです。
 
9 移行後の作業、運営、移行後の税制
・申請前や申請手続きの情報は多いが、認定後の手続き等の必要な情報が少ない。
・現在、認可後の設立総会、登記手続き、税務署への申請等を勉強中ですが、具体的な手続き関係が分かると良いと思います。
・移行認定後の作業スケジュールおよび業務ボリュームがよくわかりません。現在、移行申請に向けて資料を見ながら進めておりますが、移行後のことがあまり記載されていない様に思います。
・認可後の総会及び計算書等
・法人会計の専門家がいないため、移行後の財務、会計処理が適正にできるどうか、不安がある。
・理事会等会議開催の多くなると、出席者の調整が大変で計画とおり進められるか心配なところがある。
・新法人での理事会、評議員会の円滑な運営
・純資産額300万円以上の安定的確保
・収入の減少により、全体での収支バランスが維持できない。
・法人の移行後の機関運営について明確に示されていない。
・新法人に於ける収支のバランス
・収益事業のない場合の、運用収入益が不足する場合の対応について
・移行後における変更を要する内容の精査(看板・名詞・名義変更等々…)
・公益社団法人認定を受けても国・市の補助金は減額になる。
・公益法人の理想が先行し、将来の法人管理において事務量等が増大化し、財務バランス悪化が懸念される。
・一般に移行後の初回の総会と理事選任のタイミングがわからない。
・税制(実費弁償方式)が引き続き認められるかどうか。
・移行後の具体的な事務量、コストが分からない。
・移行認定後の先を見据えた時に、どのような申請をした方が当法人にとって良いのかが、あまり分からないので、悩んでいる。
・移行後、公益目的支出計画を実行しながら、損益的観点から運営を継続出来るかが気掛かりである。
・当団体の規模での公益法人への移行後の運営維持に関して不安要素があること。
・申請にあたって、また移行後の経理、財務関係の処理が正確に把握できず困っており、現在研究中です。
・一般社団法人に移行した場合の税務対応・対策
・公益社団法人認可後の事業運営(本当にやって行けるのだろうか)
・一般法人移行後の具体的な財務諸表の作成と税務
・現時点では特にありませんが、移行後の運営についてこれから調べる必要があることから、移行後の相談についてもどこか相談できるところがあれば有り難い。
・公益法人を目指しておりますが、実際運用してみないと想像がつきません。想像がつかないことが心配です。申請に対し外部に委託していますがこの業者で大丈夫であったのか。特例民法法人になった頃は多数の業者から営業活動がありました。認定されるまでとても不安です。
・今後公益財団に認定された場合、収支相償が厳格に求められるので財団運営の財源をプールすることができないのでどのようにしたらよいか。
・予算的に外部委託費が認められていないため、補正で確保する必要がある。・現行の予算規模からみても、また会員の減少傾向からいっても、公益もしくは、非営利の一般社団へ移行した場合、維持するための事務量とそれに見合う体制整備が可能かどうか。
・医師会の中に開放型の病院を運営しているが、現在病院の「固定資産税」は減免されているが、非営利徹底型に移行しても同じ対応が受けられるか不安である。(市当局への打診は、まだ行っていない。)
・移行した後、理事会を開催するには、必ず監事が出席していなければならないと聞いていますが、開催日に急に欠席となった場合どうなるのか。監事が、2名いるがうち1名が出席していればよいのか?
・公益法人を目指していますが、当財団の主たる業務は指定管理者として、○○市の美術館の管理・運営業務を行うことです。指定管理者制度では、お金を稼いで自立することが求められ、公益法人移行では赤字決算を求められている。また、業務内容に合わせた委託料や補助金と違い、一定期間一率の指定管理料の中で同規模の事業を実施しながら、昇給していく職員の人件費を確保することは難しく、公益財団の認定がおりても現行の指定管理者制度のもとでは、公益財団を継続していくことが困難と思われる。
・1.役員と事務局の間で、制度の理解の程度に差があり、議論が成り立たない。2.公益法人へ移行した場合、財務的な自由度が制限され、指定管理者としての競争力を失うおそれがある。3.法人の設立目的から考えれば公益法人へ移行することが妥当と考えるが、財務的な自立とは両立しない。
・事務局では一般財団法人(非営利型)を志向していますが、移行後の組織のあり方について結論が出ていないことから、具体的対応ができない状況にあります。
・取りあえず一般法人化で進め、その後公益申請の可能性、可否の確認を予定しています。しかし一般法人となった場合、当方での税金(法人税)の試算が思ったより多く、今の公民館活動が出来ない状況となり苦慮している。事前に税務署等で一般法人化となった場合の税の試算ができる体制をしいて頂きたい。
 
10 行政庁への不満、要望、意見等
・申請について、回答がいつ頃かわからない。
・申請後、認定まで4カ月+αといわれているが、できるだけ早く認定をいただきたい。
・行政庁の不確かな対応
・早急に審査を開始してほしい。
・事前指導に時間がかかり過ぎている。
・指導機関の指導が遅滞して対応に苦慮している。
・今後、申請書に対しどのような指摘がされるのかが不安。
・行政庁担当者の無理解。
・公益の定義が具体的には内閣府、都道府県によって温度差があるように思われるので統一して欲しい。
・県の担当窓口の対応が遅すぎる。
・認定委員会事務局と直接話ができない(所管部署のみ)。・認定委員会事務局からの指摘箇所について、文書での回答でないため理解しにくい。・認定委員会事務局の担当が変わると指摘内容が変わる。
・各県によって、対応が異なっている。同じような団体でも認可されたり、されなかったりしている現状があります。
・全国組織から伝わる内閣府の情報と県の考えが異なる。会員会費収入の公益とそれ以外の使用割合について
・県によって、公益の考え方に差がある。
・移行認定の審査が遅れている。
・認定を行う行政庁が事前相談等に応じず、全くの独力で申請を行う必要があるため、不安。
・震災のため、認定が遅れていること
・申請はしたがいつ認定されるのか、不認定となるのか、わからないこと。
・認定申請の事前協議が進まない。→財務関係書類は、22決算を踏まえたもので事前協議をするように、と言われる。
・県との事前相談、協議、申請が実際どの程度かかるのかがつかみきれていないこと。
・県に申請書類を回して確認を行っているが、遅い。今月中に申請しなければ、認定委員会にかかるのが、来年度と脅されたのに・・・。
・事業内容、収支内容を段階的に進めている段階で特に大きな問題はありません。・行政指導内容(文書指導)があまりにも形式的な気がしています。・たとえば受賞関係やPT派遣に関する事業の多くは、県や市町村からの依頼です。にも関わらず公益性があるかとの質問です。・法人の見直しが大きな目的ですが、我々のように今まで十分な公益性の実績がある団体とそうでない団体との識別(書類上の指導内容)が必要ではないかと感じています。都道府県レベルでは苦労して公益法人化するメリットが十分ではないからです。
・他県と比べて主管官庁の方針が厳しい。情報公開条例の関係もあり、主管官庁との距離間が拡大している。事業の大幅な修正が予想される。
・都道府県によって認定審査の基準が異なり、○○県は厳しいとお聞きしています。担当者によって審査基準が異ならないように、標準化できないものでしょうか。
・他県では親切に相談に応じてくれ、また、積極的に助言をしてくれるという話をよく聞くが、当県では申請書が全てできあがるまで、相談に応じないと言われている。認定申請に詳しい会計士に相談しながら進めてはいるが、申請書ができあがったとしても、予定どおりに進むか心配している。
・県が、新たな法人担当課を設け指導しているが、旧主務官庁と違い、法人の実際状況、個別の状況を把握しておらず、また、内閣府の記入例通りの書式に全て当てはまる形でなければ、基本的にダメという姿勢に感じられ、お互いに不信感を募らせる状況にある。
・行政庁の情報開示。認定審査会に付議する時期。認定審査会の審査案件。行政庁の情報公開に対する閉鎖性な体質
・行政庁窓口(担当課)においても具体的に全般を承知しているわけではないので現時点ではある意味共に手探り状態であり、どのタイミングでどう動いていいのか不安に感じながら時が過ぎている。
・行政庁の窓口担当者の異動により最初から同じことを説明しなければならず進展が難しい。
・行政庁に、定款変更案や役員報酬に関する規程を事前提示したが何も返事がなく、県主管課に聞いても、忙しいようであるの回答しかない。
・認定を受けることができたとして、長年文部科学省の所管でしたので、今後は県との関わり方(特に実地調査があれば)に少し不安を感じております。また、20年度改正公益法人会計への適応も課題です。
・ようやく、公益認定申請書案一式を行政庁に提出した。最終チェックを済ませた後、行政庁の了解を得て、7月に電子申請する予定。今後、行政庁や審査会から無理難題を指導され、困ることが生じないよう願っている。
・1.平成24年4月1日への一般社団法人移行に合わせる場合、いつまでに申請をしたら間に合うでしょうか。10月中の申請で間に合いますか。2.一般社団法人移行時には規程類はどこまでそろえておく必要がありますか。現在の特例民法法人の諸規程は移行後も使えるでしょうか。 (フォーラムでお答えしています[18. 申請準備、申請手続き、書類と計算方法])
・平成24年4月1日に公益財団法人設立を予定しているが、当日が日曜日で、登記できない可能性があり、1日決算が必要だと言われている(※編注。平成24年4月1日の移行登記も可能となるように措置されることとなりました。4月28日付け「内閣府からのお知らせ」をご覧ください)。・公益申請後に公益認定が出るまで半年を見てほしいと伝えられているが、前例で1年以上を要している団体も多く、今後の計画が立てづらい。
 
11 組織固有の問題
・赤字が続く中、経営計画をどのように立てるか悩んでいる事務手続きに明るい人間がいない
・今後の運用収入が見込めない場合、初年度は赤字になりそうである。対処方法を教えてくれる機関を知りたい。
・保有財産の運用益が期待できない。
・会員の加入率が年々下降しているおり、歳入が減っている。
・平成22年度より国庫補助金が大幅に削減され、厳しい運営状況にある。
・1.当財団のように、収益事業がなく公益事業のみを実施している法人は、昨今の為替・金利環境を反映して保有金融資産の運用利回りが低下しているため安定資産の確保に腐心しており、今後運転資金捻出のために基本財産の取崩しも選択肢の一つに上がってくるものと思われる。今後、財団の永続性を考えると出来れば基本財産は確保しておきたいところではあるが、財団の与えられた使命の遂行のためには、基本財産元本の公益目的費用への充当も必要になってくるものと思われる。2.これまで基本財産を全額仕組債で運用してきたが、当財団の場合、運用利回りが20年度4.75%台、21年度3.15%、22年度は1.9%と急激に低下しており、ポートフォリオも考えると、より短期且つ流動性のものにも資金をシフトしていくことを検討中であるが、仲々手頃な商品がみつからない。3.22年度決算より平成20年会計基準を採用し、公益法人会計システムで会計事務を遂行してきたが、一つの収支取引を事業別、会計別に配賦し、且つ資産や負債も配賦するのに事務負担が激増しているのが現状である。
・事業のほとんどが公の施設の指定管理者としての事業となっており、指定が継続されないと法人の存続自体が危うい
・指定管理事業等の施設管理を行っております。公益目的事業と認められたケースや収益事業となっているケースが散見しておりますので判断に迷っております。・事故、怪我の発生が非常に高いスポーツ関係の事業を行っておりますが、現在理事は無報酬です。理事の責任が今まで以上に明確になり損害賠償責任が発生しますので、理事のなり手がいなくなる恐れがあります。報酬を支給するにも財源の確保が困難です。
・県において、当財団法人が管理運営している県有施設のあり方を検討中であり、まだ、その方針が定まっていないため、当財団法人の存続が不確定であること。
・県施設の指定管理業務を受託しているが、今後永続的に受託できる保証はなく、公益に移行しても指定管理の受託ができないと、公益目的事業比率が保持できるかどうか不安がある。さらに、県の補助金で職員人件費を賄っている私どものような法人では、県が単年度予算のため、来年度以降の見通しが得られず常に不安がある。
・各項目の詳細が分からない。(例)共済事業において、資金貸付は貸金業法の適用を受けるのか。またその場合いつまでに資格を修得するのか、等
・現行定款で位置づけている出資金(退会時に会員に返還する必要のある出資金)について、公益社団法人への移行に当たって、定款の変更の案にどう位置づければよいか妙案がなく困っております。参考になる事例がありましたらお知らせいただきたい。
・出資者から求められた場合、返還しなくてはならない性質の基金を抱えている。行政庁からは、「新制度に移行するには、現在のスタイルのままでは持って行けない。移行前に返還してしまうか、新定款で財産の分与のように解釈されないよう記載を考えるよう」指導されている。しかし、現在のところ対応が決まっていない。
・出資金の取扱いについて、現定款では退会時に「返還可能」となっているが、新定款では「返還は許されない」とされている。各会員の出資金額が多額でかつ58会員と会員数が多いため、全会員から理解を得て頂くことが困難である。返還可能を求める会員の出資金の取扱い方法について、会員が納得できる処理方法があればと思っている。
・年金制度を継続するため一般財団を目指しているが、継続するための条件がはっきりしない。主務官庁の文化庁に訪ねても埒があかない。
・特定保険業への対応
・当方の事業内容から、移行と同時に認可特定保険業者にもならなければならなくなり、このことに対するエネルギーは非常に大きくなっています。
・認可特定保険業の詳細
・認可特定保険業の申請を同時に行わなければならないこと。
・一般財団法人移行申請だけでなく、認可特定保険事業者の認可申請もしなければならないので、その対応に苦慮している。
・保険業法との整合性
・給付事業を行っているため、認可特定保険業者となる予定であるが、「一般社団・財団法人法」と「認可特定保険業」との相性が悪く、矛盾が生じている。これらに関する情報が不足している。
・特例民法法人で行っていた貸付事業の取扱い。一般財団法人では貸金業法から逃れられないのか。
・公益法人改革を機に、団体と第三セクターと合併させ、合理化を図ろうとしている。収益と公益と目的が全く異なるのだが、一般法人を取得すると税制面で優遇されないことを理由に無理矢理、推し進めている。
・○○の森協会は○○市、××市から供出された基金を資本金として、その利息運用と両市からの負担金、県の指定管理料や補助金、受託料等で事業展開をしているが、両市長のまちづくり関する思いや、○○県○○局の意向など、それぞれの思いや考えがあり、○○の森協会として事業展開する上での調整に苦慮している。
・旅券発給業務に付随して行っている印紙・証紙販売の取扱い(廃止すれば利便性の低下を招くとともに、協会としても手数料収入がなくなるなどの影響が生じる)。
・収入証紙の取扱について困っている。当法人の場合、内閣府の指導のとおり、収入証紙の買入費用を算入した場合、総費用が現在の会計処理(手数料収益のみ計上)と比べ倍以上になり、また証紙の買入費用を全て収益事業とすると、当然のことながら公益目的事業比率50%を上回ることは出来ない状況である。当法人の場合、証紙販売の占める実務的な事業比率(従事比率)は、10%にも満たない。公益目的事業比率は客観的にその法人の事業を計る指標であると理解しているが、証紙は施行規則15条2項の「商品」に該当するという理由だけで、本来の法人の事業が適切に評価されないことに非常に不満を感じる(他県では証紙の買入費用を算入せずに公益認定を受けた法人も存在している)。
 
12 その他
・青年会議所には向かない制度改革だと感じております。しかし、青年会議所は公益的な活動を今まで頑張ってまいりました。そういった団体が公益事業認定が得づらい状況はどうかと感じております
・馬鹿馬鹿しくてやる気が出ない。
・決められた枠にはめられて、地域の特性にあった自由な事業を構想することができなくなっている。営利法人ではないのに事業比率がどうのとか言われると規模の大きな事業をするしかなく、そちらにばかり労力を割かれ、お金のかからなくてもできる草の根運動などが疎かになり、今後行う事業も固定化され、新たな広がりを見せなくなるのではと感じる。営利目的や会員のサロンと化してる団体でなく、一般の方に開かれた事業を行う団体であれば公益法人としてみなすべきだと思う。本当にくだらない制度改革だとしか言いようがない。これからのグローバル化社会に適応するには、市民レベルからの自由な発想と行動を促し、社会活動や市民意識変革運動を起こすには、枠にはめない方が良いと思う。そういう観点から、公益法人へ移行申請するメリットを感じずモチベーションが上がらないことが困っている。大事なのは、システムじゃなく、意識の高揚や気持ちの問題です。
・20年会計基準に会計システムを移行するためその作業を本年度進めているが、当協会程度の規模でここまで細かく仕分けをする意味が当協会にとってあるのかはなはだ疑問である。法人の規模によって申請の簡略化があってもよかったのではないか。
・当法人は決算額等が少額で一般法人及び公益法人への移行は無理である。今回の制度改革は大規模法人を対象とした対策であり、当法人のような小規模法人にとっては、非常に迷惑な制度と思われる。規模により段階をつけるべきであった。
・小さな団体、こつこつとボランティア活動してきているのに、なぜ?移行しなければならないか?いまだに理解できない。
・実際、会計士自身が、契約金を払わなければ、移行の手続きを進めないことが起こっているのは、会計士を利用するよう進めたことも原因のひとつだと思う。
・制度改正に伴う経費の増が不安である。
・平成23年6月に赴任したばかりであることから、同制度に関してはこれから勉強して対処せざるを得ない状況です。各種の情報をいただくとともに色々と御教示いたいただければ幸いです。
・作業を委託している行政書士事務所メンバーも入れ、7名で公益法人化検討委員会を設置、その委員会で細部にわたり議論を行っている。7名の内訳(理事1、監事1、市行政関係1、民間企業代表1、議員1、行政書士1、館長1)。特に問題点はないが、早急に申請をする方向で進めている。
・全ての事業を公益として考えるか、一部は収益として考えるか。公益のみと考えられれば公益目的事業比率50%を考えなくてよい。一部収益となると、現在の公益目的事業比率が約54%とクリアしたあともぎりぎりの数字が推移していくため。
・同等施設の申請内容等の情報の詳細が手に入りにくい。
・事業内容が類似している団体の公益認定の情報が少ないため、公益認定申請に向け準備を進めているが、無事に認定されるのか不安もある。
・出資者の意見をくみ、公益申請の作業に入っているが、ダメなら再度一般申請を余儀なくされ、困惑している。受託事業のウエイトの高いシンクタンクがどのように対処しておられるか分かる範囲でご教示願います。
・事務局員が市の職員で市の職務と兼務している状況であり、地方公務員法の職務専念義務違反に該当する可能性が高い。そのことは県の担当からも指摘されており、一刻も早い事務局の独立と職員の雇用が課題。
・退職資金事業に公益性が認められなければ、全国の私学退職金団体は一般法人へ移行することとなり、資産運用収益(果実)への利子配当課税が発生するため、中長期的観点からすると全国の私立学校等の負担増となることが考えられる。また、一般法人へ移行した場合、現在実施している事業にかかる各種法令(保険業法、貸金業法、金融商品取引法等)への対応も大きな課題となる恐れがある。