行政庁への要望

※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。

1 行政庁の対応・指導全般
(親切・丁寧な対応を)
<すでに公益法人へ移行済み>
・もう少し素早い対応、親切な対応をお願いしたい。
<移行未済法人>
・親切な指導。
・法人の立場に立った指導。
・公益認定申請に際し、疑問点等について引き続き丁寧にご指導いただきたい。
・もっと親身な対応をして欲しい。
・きめ細かなご指導をお願い致します。
・きめ細かい指導助言が必要。
・親切丁寧な説明をお願いしたい。
・親切に分かりやすく対応していただきたい。
・主管官庁のきめこまかな指導を戴きたい。
・相談しても親切、丁寧な対応をしてくれない。
・認定をしてやるという態度で臨んでいる様に見える。
・申請に当たっては、懇切丁寧に指導することを基本としてほしい。
・きめ細かい指導。
・申請の際は、親切な対応をお願いしたい。
(わかりやすく・柔軟に)
<すでに公益法人へ移行済み>
・法律で述べられていないことは各法人の考え方に任せるべきであり、そこまで指導、規制すべきではない。
<移行未済法人>
・柔軟で理解ある対応をお願いしたい。
・前例踏襲的な発想からの脱却を希望いたします。
・もっとわかりやすく教えてほしい。
・平成24年4月1日登記を可能としたような柔軟で現実的な対応を速に行って欲しい。
・これまでの公益法人指導についての意識から抜け出ていないように見受けられる。
・柔軟な対応。
・意見の統一柔軟な対応。(事業の一部分に対し重箱のスミをつつくような事があったと聞いたので。広い視野で判断して欲しい)
・国の指針をふまえて柔軟な対応をお願いしたい。
・枝葉末節にこだわり「木を見て森を見ず」の指摘が多すぎる。法令違反でない限りは、民の良識に任せてほしい。
(迅速な対応を)
<すでに公益法人へ移行済み>
・迅速に手続きを進めていただけるとよいと思います。
・もう少しスピーディーに行ってほしい。
・財団運営において、こちらかの質問について早急な回答がほしい。
・今回の制度改革の質問に対するレスポンスが非常に悪い。都道府県の場合、質問一つにも、法人→所管課→総務文書課→内閣府という流れになり、返答が2カ月以上放置される場合がある。様々な書籍やネット上で議論はされているが、法人にとっては当局の見解が最も確実であり、明確な返答を得たいところである。新しい法律で事例が少なく、多くの専門家の個人的な意見が錯そうする中、混乱を生じてる部分もある。早期申請を求めるのであれば、質問への早期回答をお願いしたい。
・質問事項に対する迅速な回答。
<移行未済法人>
・検討に時間がかかりすぎているように感じています。迅速な対応を希望します。
・迅速な事務処理を希望します。
・迅速な対応。
・特に担当課の対応が遅く質問から回答まで一ヶ月以上かかる場合がある。申請に影響を及ぼしている。素早い対応をお願いしたい。
・期限がある事なので、とにかくスピーディーに対応をして欲しい。
・定款の変更案の事前協議に時間がかかりすぎる。迅速な処理をお願いしたい。職員数が少ないなら臨時職員の採用や外部機関への委託など工夫したらどうか。
・スピーディな面に欠ける。杓子定規的である。
・簡便で、かつ迅速な対応と優しさ。・・・・・スマートandスピードandスマイル
・政府は、早く認定・認可をとるように言っていますが、府の所管と公益法人担当の対応が遅く、こちらもいらいらしている。府県によって、申請業務の円滑さにばらつきがあるようだ。
・所管を通した県法規室の確認に時間がかかりすぎる。
・問い合わせ事項に出来るだけ早く回答をいただければ助かる。理事会の日程調整が大変なため。
・照会に対する速やかな回答がほしい。
・質問したら、もっと機敏に返答をいただきたい。
・早急な手続きを希望。定款の案を県へ提出したとこと筆入れのみで二ヶ月は最低かかるといわれた。これではこちらの手続きもすすまない。
・問合せに対する回答等、もっと迅速に行って欲しい。県が対応しきれないのなら、認定委員会をもっと増やすなど対策を行って欲しい。このままでは、間に合わない法人も出てくるでしょう。
(積極的・具体的な指導を)
<移行未済法人>
・もし問題があった場合でも、減点主義の後ろ向きの指摘ではなく、前向きな指摘をしてほしいと思っております。
・財団の規模にあった指導をお願いしたい。
・地域の食品衛生の向上のため、行政と連携し事業を進めてきている。当協会として今後もその事業方針に変わりはなく、今般の公益法人制度に関わる法人移行について行政の積極的な助言・指導をお願いしたい。
・類似団体の動向を確認するにあたり、県単位での対応や判断基準に温度差を感じた。平成23年度になり、担当者がかわってその対応も変わり、我々の意向を理解頂けるようになった。どうしたら公益を取得できるのか、支援する姿勢で対応頂きたい。
・明確かつ具体的な指導をしていただきたいです。
・説明会等は開催され情報提供はされているが、法人ごとへの具体的な指導はない。法人主体で申請への対応をしている状況。
・法人毎にタイプや事業内容が異なるものの個別の相談機能が無く、内閣府のマニュアルにしたがって指導がされており、説明会も毎回同じような、わかりにくい内容が続いている。専門家などの指定があれば一括して相談できるのであるが素人が指導しているようでなかなか資料の作成に至らない法人が多いと思われる。そのため他の事例ばかりを参考にしようとしており、法人の独自性が薄らいでいるように感じられる。個別案件の指導者、支援者が必要である。
・申請書の作成について個別、具体的に指導してほしい。
・県内に同じ事業目的の社団法人が複数存在しているので、それを取りまとめている県の法人に、移行申請がスムーズにいくように、県からもアドバイスや指導をお願いしたい。
・もう少し具体的な指導をして欲しい。
・具体的にアドバイスがほしい。相談しにくい。
・具体的な指導をしてほしい。
(明確な指導を)
<すでに公益法人へ移行済み>
・行政庁からの連絡等の文章表現がわかりにくい。法律の文言も分かりにくい。もっと民間人が理解出来る表現にならないと、連絡事項等を正確に理解できないことが起こり得ることを懸念する。
・行政庁の相談窓口対応者は回答を明確にしてほしい。
・申請後の指導も、具体的なものではなく、「こう思います」とか「検討ください」という言い方で、最終的なすりあわせに時間を要したので、明確な指導を望む。
<移行未済法人>
・移行に当たっての当初の指導が不明確であった。
・実態に応じた制度設計に基づいたぶれの無い指導。
・指示内容が途中で変わってしまうが、それにより作業に影響が大きいので、的確な対応を望みたい。
・自力で申請をやろうとしているが、県担当課の指導に全幅の信頼がおけない感があり、不安を感じている。最終段階に入り、細部の点に疑義があるがこれの解決が心配である。
(情報公開・情報発信)
<すでに公益法人へ移行済み>
・FAQなどで情報を発信しているが、まだまだ不明の部分が多い。公法協が代わってポイントシリーズなどで解説しているが、行政庁から直接明快な解釈を発信して欲しい。
・内閣府のHPに個別の様式等が掲載されているが、「公益法人の事務の手引き」的なものを作成してもらいたい。
・少なくともFAQの定期的な更新は行うべきである。
<すでに一般法人へ移行済み>
・現在は必要な情報が出揃ったように思うが。2年前はまだグレーな部分が多く、戸惑いました。情報は迅速に且つきめ細かく発信して欲しい。
<移行未済法人>
・Q&Aをよりわかりやすく、数多く公表していただけるとありがたい。
・行政庁からの情報が全くない。
・これまでに寄せられた相談をFAQにまとめるなど、他の団体の相談に対してどのような回答を行ったか、できる範囲で公表してほしい。
・新公益法人制度が施行され2年半経過いたしたので、行政庁において、法人から頻繁に質問を受ける事項も把握されていることと思う。FAQについて改定版が必要。
(事務処理の一本化)
<すでに公益法人へ移行済み>
・審査決定までは、窓口の1本化。
・移行前の主務官庁が教育委員会であったため、移行後の相談窓口が相談内容によっては、新行政庁であったり、旧主務官庁であったりと不統一となっている。その都度担当者に説明しなければならず、非効率であるので改善されたい。
<移行未済法人>
・当法人は、2つの主務官庁の共管となっており、調整が非常に大変である。行政庁間の話合いはなく、当法人を挟んでいったりきたりになる。また、申請書の文言について内閣府以上の小言があり、大変です。
・直接、県の総務課担当者とヒアリングできるとありがたい。茨城は、すべて別の担当課を経由してあげています。
・県の担当課を一つにすべきではないか。
・認定専任の部署を設置していただきたい。
(移行に対して責任を)
<移行未済法人>
・この移行作業を何のためにやるのかを、合理的に説明すべき。
・移行を勧めるのであれば、移行しやすいように参加しやすいセミナーや相談体制、作業工程表等を作成し配布などしても良かったのではないだろうか。
・制度の内容が難解で専門的、尚且つ事務負担が膨大なため、予定通り認定が受けられるようなサポートと事務負担の軽減を要望したい。
・公益法人を目指す法人として、支援していただきたい。
・法律で決められた移行であるので、高額な契約金を払う必要がある会計士に依頼を頼むよう進めることはおかしいのでは。移行に際し発生する複雑な申請は、行政庁が責任をもって指導すべきと思う。
・せめてどの法人に適しているかの指導が受けられないものか。新制度を作っておいて、非常に複雑で面倒な内容で、地道に活動してきた弱小の法人には全く迷惑な制度としか言いようがない。税が目的ならそのようにすればよいし、「公益法人の積極的な活用」といううたい文句になっていない。移行のために莫大な労力や金も時間も人もいる。税理、会計などの専門業者のもうけにしかならないような制度は全くおかしい。どうしてこんな弱い者いじめのような煩雑な制度を作ったのか。許可した行政庁の責任でスムーズに移行させる制度であるべきです。
・そもそもの成り立ちから考えれば、指導・監督官庁の濃密指導があってしかるべき。
・主管行政庁(警察本部)がもう少し介入し、指導してほしい。独力で移行手続きをしようとしているが、年間の現事業をこなすだけで精一杯のところ、難解複雑な手続きを1~2人の事務でやるには物理的に難しい面がある。現事業の中には、警察からの委託事業が含まれており、これをこなすだけでも相当の事務量を要しているのですから。移行手続きに関してくらい親身になって欲しい。意識的に一線を隔すような姿勢には閉口します。県民のためにいろいろとやっているのに・・という思いでいっぱいです。
・移行に伴う経費(会計事務所への移行委託料、会計ソフト導入)がかなりの高額負担となる。医師会等の弱小法人では大変な経営圧迫で、中には法人移行を断念し解散も余儀なくされる法人も想定される。法的に移行を強制的に義務付けるならば経費のかからない手段を行政庁はとるべきである。
・移行期間の終了が近づくと申請が集中し審査等に時間がかかり移行が期間内にできなくなってしまう恐れがあるため、とにかく早めに申請をしてほしいと行政から話があったが、そのために臨時の会合を開催せねばならず(その会合で決議しても移行審査が通るとは限らず)こちらの定時の予定に組み込んで進めることができず負担に思われる。制度改革により一斉に移行等することは必然のことなので、法人の都合も考慮しそれに合わせた対応を行政がすべきではないかと思われる。
・移行のハードルが高く、専門家への依頼の道で検討、しかし、委託料が高額のため理事会での最終調整を進めて行く考えのあり。その他何か別の方策があれば指導頂きたい。
・都道府県知事の判断で認定等が出来るが、行政府は及び腰である。
・相談会への希望を出したが断られた、その対応にも不満である。いろいろと解らないことが多いので、しっかりと丁寧に対応願いたい。当方のような地方の小さな組織にとっては、この制度改正は何のメリットがあるのかそのことから疑問でもある。
・現在、定款等諸規程についてご指導を仰いでおりますが、同時並行して申請書の具体的疑問点等についてもご指導をいただきたいと思っています。外注することは資金面でどうかと思うことと、できるだけ学んで苦労しながら移行していきたいと考えておりますが、申請書作成の中身になると、どうしていいかわからない点が出てまいります。そこで、こういう問題はここでというように、できる限りの適切なアドバイス、ご指導をお願いしたいと考えます。
・1年以上放置してくれて、誠に有り難うございます。新法だからと言えばそれまでですが、「どうしましよう?」とばかり言い続けておいて「何とかしてください」と丸投げするのは首相のやり口を見習っての事でしょう。呆れて物が言えません。担当者が外れてくれたので、今年度からすべてやりなおしです。それが、この「制度改革」な訳で。ただただ、笑ってしまいます。
・資金の関係で外部に委託できないので行政庁が、個別に指導してほしい。
・申請(解散)等書類作成は、外部へ委託しなくても良いような内容にしてもらいたい。外部へ委託する予算が無い為、自力で頑張る!
・県によっては窓口の担当者が、公益は無理でしょう、とまともに取り合わないで門前払いするケースもあるときく。(静岡!)勘違いも甚だしいので指導して欲しい。
・設立当初からの事業推進方法に変化はないのに、公益でないと切り捨てるやり方に疑問を感じている。まして、一般移行なら出資金返還の意見が議会から出ている。
(その他)
<すでに公益法人へ移行済み>
・公益インフォメーションの動作が遅い。
<移行未済法人>
・説明が専門的でわからない部分がおおい。パソコンを使ってせつめいしてほしい。
・愛知県の場合、公益informationの「行政庁・委員会・・・からのお知らせ」のコーナーが活かされていない。〔例〕平成23年06月13日アップ 平成22年度第6回愛知県公益認定等審議会 開催日 平成22年11月18日半年以上も前の審議会の概要をアップして何になるのか。タイムリーにアップしている県もあるのだから、国がきちんと指導し、活用できるものにして欲しい。
・期限が迫るに従い、お互い時間調整に難儀しているようです。
 
2 担当官について
(知識不足、無責任では)
<すでに公益法人へ移行済み>
・申請手続中、人事異動により担当者が変わると、総会承認レベルの変更指導が突然追加された。総会を行った所であったし、法人への配慮に欠ける指導姿勢と感じた。こちらが解釈に迷う事項について問うと、それを理解していないのは問題である、という応対をされるので、あらかじめ貴協会に相談してから連絡や回答することも多かった。HPにうたわれてる、皆様のお手伝いを・・・は実態とはかけ離れており、旧所轄官庁とやりとりしているのに近い感覚だった。法人からの相談に乗ることも業務内容ならば、担当者による偏りをなくし、旧態然とした圧迫対応を改めて頂きたい。
・制度の内容がよく分かっている担当者を配置していただきたい。
・寄附や会費の無い財団で基金をベースに事業を行っている小規模財団の運営はどのように行われているのか、実態を知ってほしい。
・私どもの場合は、全体にスムーズな審査手続きだったと感謝していますが、他財団等の事例を聞くと、明らかに担当官の認識相違であったり、不必要な説明、作業を求められている事例をよく耳にします。行政庁の方々もしっかり勉強すべきであると思います。
・窓口の一元化。(事業に無関知な文書課、事業実態一定分かる認定後の窓口ー担当者に振り回せられる辟易、よく分かってない担当でも民間指導は当然?)
・担当官の公益制度本質理解と、習熟。
・行政庁の担当者は、経理的知識がなさ過ぎて、そのために起きてくる無用な質問に、悩まされた。行政庁を相手に、経理教室のような事をしなければならなかった。もっと財団の会計の仕組みや経理を勉強するか、それを解った人が担当すべきと思う。
・申請時だけでなく定期提出書類時にも担当者により指導内容が食い違うなど、担当者の連携不足と勉強が足りない。移行担当の行政庁ではないが、公益財団法人移行に伴って必要となる登記について、法務局担当係についても行政庁同様に連携不足と勉強が足りないせいか担当者により指導内容が違うことがある。
<すでに一般法人へ移行済み>
・担当者の方ももう少し公益法人制度について勉強して欲しい。
<移行未済法人>
・一度、所属の県へ認定申請書を提出したが、その時の指導で県の担当者が、申請書の書き方すらわかっていないような状態であった。こんな状態がほかの県でもあるとすれば、当会のように、自力で申請書を作ろうと思った団体は、質問のしようが無いし、いくら頑張っても、時間ばかりかかって進まない。幸い、今度は内閣府へ申請を出したので、担当者も申請書の書き方を熟知しているようであったので、質問もしやすくなって、対応も早くなった。これだけ、地方の行政庁と内閣府では違うのかと思った。
・もっとしっかりしてほしい。自分ところが出している法律の内容くらい把握しておいておくのは常識でしょう。
・照会事項には、勉強して、迅速に回答して欲しい。
・県担当者が、公益法人の趣旨、認定基準についてまだ理解がされてなく、的確な指導助言が受けられていない。県担当者への教育を国で実施してほしい。
・事業に対する理解が不足していると感じざるを得ない。
・制度に対する理解が浅い。当方の質問の意図を理解しえない。
・県の担当課が指導してくださっているが、本当に担当課の言っていることが正しいのか信用しきれない。
・本県は、法規担当ではなく事業担当が窓口となるので、そこの職員が制度について理解しておらず、話がかみ合わない。
・指摘が、いわゆる「言葉の言い回し」の終始し、本質的な話にならない(←制度の理解も影響しているのでは)
・主管課や監査員事務局に複式簿記の知識がなく、話がかみ合わないことが多い。単純さしかメリットがない単式は、いい加減卒業してください。
・旧主務官庁の担当者は新公益法人制度についてよく理解していない。そのためか公益法人への移行認定について前向きでないと感じた。(実際、「一般でいいんじゃないですか?」と言われた)一方で公益認定等審議会の担当部署である県の文書課は、質問等があれば旧主務官庁に問い合わせるようにとのことで、個別の質問や相談は受け付けないとのこと。行政庁は責任を持って新公益法人制度について理解し協力してほしい。各都道府県によっても積極的なところとそうでないところと、温度差があるように思う。
(考え方の統一)
<すでに公益法人へ移行済み>
・特例民法法人について各都道府県の旧行政担当官は過去に許可した経緯を理解していても審議機関の類の中に、現実の事業実態に理解がないメンバーがいると審議が画一的になりやすい。たとえば、役員報酬について、一律的に上限がおさえられてしまうことがある。
・最初から、一貫した方針で指導して頂きたい。また、担当者によって見解の相違が大きいと感じる。
・担当者により提出書類・指摘・指導に個人差が感じられた。
・公益社団法人へ移行できたので要望はないが、担当者によって考え方や理解力が違いすぎることは問題があると思う。私的な意見等が反映され、提出後も書類を3か月以上放置されていた。こちらが黙っていたら審査が何時になったかわからなかった。きっちりと公益性を理解し、事業展開が社会に対して有益であることを判断できる人を担当者にすべきである。
<すでに一般法人へ移行済み>
・事前の窓口相談の担当者と申請後の担当者とで指導内容に異なることがあり、手戻りとなった。(特別会計となっている事業に専任する役員の報酬の一部を法人会計に計上すべきか否か、定款における評議員会の役員報酬の決議規定の書きぶりなど。)なるべく統一した指導をお願いしたい。
<移行未済法人>
・担当者によって質問への回答が異なったり、同じ担当者でも一度確認した事の変更をすすめられたりすることがある。基準をはっきりさせていただきたい。
・担当者によって基準が違ったりするようだ。徹底した統一を図ってもらいたい。
・先行事例などを参考にしていても、全くそれと違う指摘がされることがある。
・今回の法人制度改革の趣旨を担当職員に徹底し、誤りなき対応を求めたい。
・公益目的事業について担当官により取扱いに違いがあると聞いております。全国的な統一した見解等を公表できませんか。
(異動)
<すでに公益法人へ移行済み>
・担当官が途中で交替すると、一から説明しなければならない。
・対応も比較的に敏速で、申請・認定等すんなりいったと考えている。ただし、6月の人事で担当者が古巣の中央官庁に戻ってしまい、残念である。後任者が、習熟し理解するまでに若干の時間が必要かもしれない。バトンタッチをしっかりやってもらいたいと思う。
・具体的な事柄ではなくて恐縮ですが、認定等委員会の窓口担当者の交代に伴い、引き継ぎの不十分さや交渉経過の逆戻り等が発生し、困っている法人が出てきている。(いったん済んだはずの話が担当者の変更により再度蒸し返されて検討課題となった)担当者間の引き継ぎをしっかりしてほしい。
<移行未済法人>
・窓口相談は5月にやっと抽選に当たり、貴重な相談の時間であったにもかかわらず、4月に着任したばかりの新人委員が対応にあたり、ほとんど正確な知識もなく話にならなかった。2年間かけて申請の準備をしてきており、最終段階での総仕上げにも拘らず、ほとんど参考にならない面談であった。6月中旬の理事会・評議員会で既に申請に必要な書類は全て審議・承認を受けたので、7月中旬ごろ申請し、来年4月1日登記の予定。
・過渡期での人事異動は極力避けて欲しい。(2~3年経験されて理解を深めた方が転出し、また経験の浅い方が任に就かれるを移行期は極力控えて欲しい)
・急な担当変更にも関わらず、引継ぎをしていないのはやめて頂きたい。前任のことは知らない、アドバイスはできない、私の言っていることをメモを取らないで欲しい、国民へのサービス業という概念として在り得ない。未だにこのような人がいるのかと思い、大変驚いた。
・22年9月申請後、23年4月に内閣府公益認定等委員会事務局の担当官の異動となりました。連絡を取ったときに新しい担当官となったことが初めて知らされ、それまでの進行状況を説明しましたがまた最初からの審査となりました。その後、6月諮問答申を目指して、修正申請を行っている最中に担当官が病気となり、また担当官の変更。今までとは違う指摘を受けて止まっています。その都度、担当官の指摘する論点が変わって戸惑っています。1案件をひとりの担当官が処理するシステムは対応する側としては非常に困っています。複数の担当官で案件を扱っていただけることを希望します。
・異動で担当者が変わると指導事項も変わるのは困る。
・主務官庁の担当者が毎年変わってしまうので、直接県の担当者と話が出来るようにしてほしい。
・担当者を替えないでほしい。
・主務官庁における担当官が新年度、移動の為に交代された。できれば当法人が移行を終えるまで、担当官は同じ方にお世話になりたいと願う。(この度の担当者が悪いという意味ではありませんので、誤解の無いようお願いいたします。)
・担当者が異動することで,指導・指摘の内容が異なることのないように願う。
(人員不足)
<すでに公益法人へ移行済み>
・担当者が申請件数を多く抱えてるため、相談業務等が、あと回しになる。人員増を望みます。
<移行未済法人>
・主務官庁の担当者が1名の為、大変苦労をしているようだ。伴って予定通り申請できるか不安である。
(その他)
<すでに公益法人へ移行済み>
・担当者が有能で、非常にスムーズに答申まで行くことができた。ラッキーだった。担当者次第ということを実感した。
 
3 相談について
(相談窓口・体制の改善)
<すでに公益法人へ移行済み>
・当初の相談から懇切丁寧にご指導を頂きましたが、説明の機会を得るための作業の改善を今後のために要望したい。始めは用意ドン!で朝から電話を掛けまくり、電話が繋がるともう文科省が主務官庁の学術団体の枠は塞がっていた。次は、期日までにメールで予約を入れて、抽選の結果「悪しからず」との連絡が続いた。皆から籤運が悪い人間は交代だと、冷やかされて別の事務局員に代わってメールをしたら、一度で抽選に当たった。うれしい半面、ヤレヤレと言う感じであった。
・相談窓口で電話が通じず、半日もかかることもあった。
・相談会の予約がなかなかとれず苦労した。
・疑問に思ったときに気軽に公益認定の担当部署の方に電話で質問できる、ホットライン的なものがあれば良いと思う。
<すでに一般法人へ移行済み>
・事務処理の窓口が欲しい。
<移行未済法人>
・相談機会を増やして欲しい。
・頻繁に相談に行ける様にしてほしい。
・公益認定等検討委員会事務局との窓口相談のアポが取り難い。もっと簡単にアポが取れるようになると有り難い。
・相談の予約がとれない時は4ヶ月に1回となってしまうので、少なくとも2ヶ月に1回はできたら毎日単位での相談を受け付けて欲しい。
・事務局との相談を申し込んでいるが2ヶ月続けて落選した。次回も申し込みを計画している、この相談結果により直ぐにでも申請したい。相談の枠を広げて落選しないようにしてほしい。
・公益認定等委員会の面談がもっとスムーズに受けられるようにお願いしたい。
・相談機会を多くしていただき、その都度都度の疑問を解消したい。
・相談日の申し込みに、度々外れてしまう。一回外れた場合は、次回に優先する等の取り扱いをして貰えると、業務執行予定が立て易い。
・窓口相談がホームページからの抽選になったが、抽選で外れた場合に移行のスケジュールが2ヶ月単位で遅れる。他の相談もあるが、窓口相談の機会を増やしてほしい。
・窓口相談は抽選に2回はずれ相談できず、また電話相談はしたが書面のやり取りが出来ず、伝達が不十分ではっきり確認が取れず、作業が遅れて困っています。電話相談であっても書面での質問を受け付けるように柔軟に対応して頂きたい。
・相談が抽選のため、計画が立てにくい。(はずれることがあるため)
・もっと、事前相談の機会を増やしてほしい。
・相談会の申し込みが抽選で外れた場合(外れる確率が高い?)、事前相談なしで申請書を提出せざるを得なくなると思うが、その場合不利益な扱いを受けることはないか。
・申請書類について、事前の点検的指導を受けることの体制をお願いしたい。(申請書類作成にあたり、徒労を避け、日常の会運営に専念したいため。)
・質問、照会が簡単に出来る(窓口の要員増等)ようにしていただけるとありがたい。
・相談の機会がなかなか設定できません(抽選に当たらない)ので、申請書類の内容に関して不安。これだけの申請に手間がかかるのならもっと相談窓口を設けるべきではないでしょうか。
・事前の相談は予約がなかなか取れず、一度しか相談できなかった。もっと小まめに対応してもらいたかった。
・もっと、相談出来る機会を増やして欲しい。
・PC申込になった昨年11月から連続して申込を行って、7月にようやく窓口相談に至った。もう少し早めに窓口相談を実現したかった。
・内閣府で実施している窓口相談に申し込んでも予約が取れないため、業務に支障がある。
・相談日をもう少し多くしてほしいこと、及び相談事項を事前に指定したものでなくても相談に応じること。
・申請に伴い事前に相談したいが、相談会に申し込んでも抽選にはずれ相談できない。相談が受けやすい体制を作っていただきたい。
・公益認定委員会の窓口相談に毎回応募しているが、外れており、枠を拡大して欲しい。
・個別の具体的な質問に対し、責任を持って答えられる体制の充実が必要。内閣府の一般相談会は一般論のみの返答であり、無意味。個別の相談会は抽選ではずれいまのところ相談できていない。いつでも個別に答えられる体制が必要。電話相談では責任ある具体的回答がえられない。
・独力で申請する場合、申請前の段階で簡単な質問を電話でうける相談室を設けてもらいたい。相談の事前申請をして受け付けられるかどうかもわからず、長い時間を待つことは非常にフラストレーションとなる。
・相談がくじ引きになったため、申請書類を出す前の、確認のための質問ができるかどうかがわからない。質問回数を「3回」などと決めたうえで、確実に相談ができるようにしてもらったほうが使い勝手がよい。
・相談の拡充を希望します。
・いつでも事前相談ができるようにしてほしい。
・認定等委員会事務局への事前相談の機会を最小限度確保してほしい。(今は、公益法人協会での相談を活用するしかない。)
・所掌する法人が多いので、相談については、回数等に制限があるが、それぞれの法人の特性、作業進捗に応じて、要望があれば、その都度、指導を実施してほしい。
・相談窓口の開設。
・資金がないので、独自で作業を行っているが、移行作業の相談支援体制をもっとこまめに行って欲しい。
・当会は遠隔地であるため、相談に行こうとすると半日を費やします。せめて地元県税事務所内に相談窓口があれば、気軽に何度でも行けるのですが。
・今後、公益目的支出計画の事業区分等をはじめ、申請に向けて実務的作業に入ることから、適宜相談に応じていただきたい。
・現主務官庁ではなく、公益認定委員会直轄の相談窓口が欲しいです。
・移行担当課との相談に、業務主管課等が同行することから、事前の日程調整に時間を要する。毎月数回若しくは毎週1日の所定の相談日を予約制で設け、必要な場合のみ業務担当課等の同行を求めるなど、申請者側から見て機能的な相談にしてほしい。
・もう少し気楽に相談できるとありがたい。予約制、日取り制限など、当方の工夫次第でクリア出来るのだろうが、本当は電話一本で教えてもらいたい、軽微な疑問が数多い。
・事前相談や質問への個別対応。
・申請書が全てできあがるまで、相談に応じてもらえないということであるが、定款作成時の指導及び相談に応じるくらいはしていただきたい。
・申請前に係る個別相談を随時実施していただきたい。
・正式申請前に、細部にわたる相談に応じてほしい。
・申請前に書類の事前チェックや相談会等を積極的に行ってほしい。
・もっと気軽に相談できる体制を取ってもらいたい。(当県では、主管課を通じて法務課と協議する仕組みになっている。)
・相談体制の強化。
・相談時間が決められており、先着順の申し込みとなっている為、行政庁から遠隔地である場合不利が生じる。
・どの法人も初めての経験なので、疑問の都度いつでも相談できる窓口が欲しい。
・行政庁に直接気軽に相談・照会できる体制をつくって欲しい。
・当県の相談会は、日時指定かつ初めての団体優先とされているが、準備を進めていく中で確認したい事項も多々出てくるので、随時相談を可能にしてほしい。
・これまでの所管担当課を通じて公益法人課に質問するシステムとなっているので、隔靴掻痒、あまり頻繁でも面倒をかけることになり、かなり気を使ってメールによる質問回数を極力減らすこととなった。個別相談会も過去数回申し込み、相談に乗っていただいたが、競争が激しくすぐ満杯、続けて相談は控えてもらいたいということでなるべく遠慮した。一言でいえば不親切ということに尽きる。
・各種相談窓口を充実させてほしい。
・質問メールボックスがあれば、申請書作成に関する質問ができるのにですね。
・研修会や相談会だけでなく、もう少し実務をケアして貰えるような体制が欲しい。
・個別相談に関する体制を充実してほしい。
(事前審査)
<移行未済法人>
・申請書の事前審査ができるようにしてほしい。
・全体を通じた、予備審査(事前指導)を希望します。
・窓口相談を5回行い、対応の方は非常に良心的で、懇切丁寧にご指導いただいたが、申請後に委員会からの新たな指摘内容が出てきた。今後は、事前に委員会の方の指摘内容や考えをタイムリーに窓口相談の方から伺えるようにお願いしたい。
・申請書と定款の案について、正式申請前に、出来上がった段階で、事前審査をお願いできるようにしてほしい。そのようなシステムを作ってほしい。
・移行申請書類の事前チェック。
・「事前相談・事前審査によって、審議会をスムースに進めたい。」という県の思惑はわかるが、相談の域を遙かに超えて過度指導になっているのが実体。また、担当者によって対応(方針)が違い、その対応に振り回された。申請書作成のための相談窓口的存在に徹してもらった方が良かったのではないか。
(対応・応対)
<すでに公益法人へ移行済み>
・相談に対しては、素早く親切丁寧な対応を心掛けてほしい。
<移行未済法人>
・時間が限られている上ある意味で行政庁から一方通行的指導であり、疑問を挟む余地が余りない。
・事前相談について引き続き丁寧なご指導をお願いします。
・相談会に二回訪問しましたが、応対の担当者が違うと異なった指摘を受けるので行政庁内で統一してほしい。
・相談等への速やかな回答。
・問い合わせ、事前相談等への速やかな対応。
・簡単に相談に応じて頂きたい。
・申請書類の相談に対する回答が遅い。
・聞きたいこと、相談したいことの回答のできる担当者が、常勤者でないようで、即答がなかなか頂けないし、メールにて送信してもなかなか回答がいただけない。
・事前審議をお願いしているが時間が掛かりすぎるので、もう少し早くしていただきたい。
・申請にあたり相談をする場合、申請書類一式が出来ていないと個別の質問については一般論しか回答をしてくれないので、途中段階においても個別質問事項について回答して欲しい。
・スムーズに相談に答えてほしい。
・相談内容等に係る迅速な指摘、指導。
・その都度、指摘・指導願いたい。
・相談に行った際は、教えていただきたいと思います。
・県法務課窓口は、おおらかな考えで対応願いたい。
・回答は早急に。回答が遅いと次の作業に進めない。
・中々指導、助言がしてもらえない。
・電話相談等細やかな相談にのって欲しい。
・事前協議、相談を迅速に対応して欲しい。
・相談に対する具体的事例での回答が欲しい。
(研修・相談会の開催)
<すでに公益法人へ移行済み>
・団体向けの説明会や相談会を開催するなどの取組もすべきだと思う。
<移行未済法人>
・当地大阪での説明会は極めて少ないので、東京以外の地での説明会を増やして欲しい。
・移行認定申請手続きに関する無料相談会を頻繁に開いていただくと助かります。
・「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」を3回、「窓口相談会」を2回を受けた。前者に比し、窓口相談会の方がより的確な指導で、有益な助言を得られたが、残念ながら申し込んでも当たらない等機会が少なかった。
・大阪地区においても、個別相談会を開催されることを望みます。地方につき、事務局の事前相談が制約されるため、機会をつくってください。
・内閣府の移行申請書の相談会を増やして欲しい。
・移行認定申請書の具体的な記載方法について、実務研修会をお願いしたい。(特に、法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類の作成など)
・公益法人会計基準の変更に伴う説明会などは、よく通知が来ますが殆んどが有料による開催となっていますが、国や他の自治体が無料で説明会を開催してもらいたい。
・移行法人ごとのセミナーがあるともっと理解しやすかったと思います。
・会計・税の説明会の開催。
・初任者向けの研修をお願いしたい。(実施されたが、参加の機会が取れなかったため。)
・もっと説明会やセミナーを開いてほしい。
・年に数回で良いので地方での相談会を開催して欲しい。
・細やかな指導・講習会を開いていただければ良い。
・個別相談会の実施。
(その他)
<移行未済法人>
・公益法人の相談会が有料なのはなぜか、無料にすべき。
・不備などをあらかじめ指摘してもらえる機関があれば教えて欲しい。
・従事割合について、事前に行政庁のチェックを受けることができないか。
 
4 申請手続・申請書類
(簡素化)
<すでに一般法人へ移行済み>
・このアンケートのように今後の申請書の簡素化を希望します。
<移行未済法人>
・申請書の書き方が複雑すぎる。業者に依頼するとお金がかかるので、当法人では独力で作成するように役員に言われており、事務局で簡単に作成できるように、もっと簡単な申請書にして欲しい。
・移行申請及び移行後の事務的業務について、難しく煩雑になることが予想され、簡略化はできないのか。
・事務作業の時間がとれないので、できるだけ手続きを簡素化して欲しい。
・書類の簡素化。
・もっと申請書類を簡単にして欲しい。
・もっと簡潔な申請書にしてほしい。
・事業報告などの資料は毎年度提出し、情報公開している。これらの資料はいかされていれば、資料の作成を省力化できると考えられます。
・申請書があまりにも難しい。もっと簡便な方法で申請書が作れないか
・実務者が2名しか居ない為、日常業務処理に追われ申請処理に手が出ない状況。申請の簡素化の再検討お願いする。
・もっと手続きを簡単明瞭にしてほしいのと、メリットを出してほしい!
・書類は、もっと簡単なものにして欲しい。
・申請書類の簡素化。
・もっと簡便な方法をとってほしい。
・もっと簡素化されるとうれしいですが。
・もう少し、申請事務を簡素化してほしい。
・移行申請の書類が多すぎます。職員が少ないので日常の仕事に追われ申請の準備がなかなか出来ません。
・日常の業務に追われている状況。できるだけ簡素化されたい。
・費用の面もあり、独自で移行手続き作業を行おうとしていますが、様式への記入の理解に時間がかかり、苦慮しています。既存の資料でそろえられるもの、様式にとらわれず作成可能なものを提示していただくか、もっと簡素化できないのでしょうか。
・申請書の作成が大変だと思われる。
・現行の特例法人にあっては自動的に移行認定、認可が下りるような簡易な手続きにしてほしい。
・公益法人化への規制が厳しすぎるため、緩和措置をお願いしたい申請書のボリュームが多すぎる。
・申請書類及び申請手続きを簡略にしてほしい。
・本来の留学生支援業務に専念したいので、移行に伴う事務作業の簡略化を心より願います。
(スピードアップ・余裕を持って)
<すでに公益法人へ移行済み>
・申請類の修正は、時間的な余裕を持って指示していただきたい。
・申請をしてからの対応がとても遅く、また、担当者が不在の時が多かったので、なかなか連絡もつかず、無駄な時間がかかったように思います。
<移行未済法人>
・最初の評議員の選任に関する申請の認可をすみやかに出すよう旧主務官庁に指導してほしい。ある主務官庁は、申請提出から認可まで3ケ月も要した。
・申請窓口となる内閣府や都道府県も徐々に申請から認定までの迅速化に努めて下さっているようなので、申請団体側としても早急に提出するよう努めたい。
・申請手続きの迅速化(申請書類訂正についての対応が遅い)。
・申請手続きの迅速化。
・申請書類提出から認定まで、半年以上の期間を要するとお聞きしていますが、今後迅速な対応をお願いしたい。
・寄附行為の変更申請でさえ、3ヵ月たっても認可がおりない状況にいらだちを覚える。
・申請書、添付資料等の下見相談から回答までの日数短縮(現状、3~4週間、希望1~2週間)。
・移行申請書の補正がある場合は,速やかに回答していただきたい。
(事務負担)
<すでに公益法人へ移行済み>
・提出後に何度も行政庁を訪問せねばならず、負担が大きかったので、そのあたりを改善していただきたい。
<移行未済法人>
・事務局3名の財団なので、日常業務の繁忙期に、公益申請業務だけに注力することが難しい。申請後、大まかな目安で構わないので認定までのスケジュールを出してほしい。特に、今夏は節電の影響で、一斉に夏季休暇として事務所を閉めなければならない時期があり、6月のオンライン申請後、いつ頃、「訪問して下さい」等の連絡があるものか少々不安になっている。
・申請書の書き方が難しかった(特に会計関係)。
・個別の質問は制限され、まず申請書一揃いを求められるので、細かい疑問を抱えたまま申請書を作成している。
(定款・諸規程等)
<すでに公益法人へ移行済み>
・事業の見直しなど抜本的な制度改革の趣旨とモデル定款の推奨指導に若干の隔たりを感じた。
・すべてモデル定款・モデル規程の字句云々で実施すれば、地域古来の文化振興や伝統習慣は死滅してしまうそうな危惧感を抱いている。
<移行未済法人>
・定款案でモデル定款通りに書いてあるところを質問しないでほしい。こちらが聞きたい。
・既に認定をうけた法人の定款を拝見した感想ですが、同じ意味合いのガバナンスでも、表現が多数に渡っており混乱しています。
・基本に係わらない定款の修正は、再度総会に諮る手順を不要とすることをお願いしたい。
・定款に関しては、内閣府モデルにとらわれず、法令違反となっていないかという最低限のチェックを行うくらいであってほしい。それ以上の権限は行政庁にはないはずである。
・内閣府案に沿った定款を強要しすぎる。内閣府と異なる場合は、その条文を何故変えたか逐一その理由を求めてくる。これでは、法人名を変えればどの法人でも同じものとなる。それにもかかわらず、内閣府案では不分明との意見を述べるなどその真意が那辺にあるかわからない。
・定款の作成について、専門家を配置して相談に対応できる体制がほしい。
・定款の見直しについての助言。
・定款の条文の書き出しは、法律文の様では見にくいので、各法人に任せて欲しい。
(説明資料)
<すでに公益法人へ移行済み>
・内閣府発の各種手引きですが、更新した際に更新したことをメール等で案内配信してほしい。(少なくとも移行済みの団体へ)
・電子申請や定期提出書類等のマニュアルは簡単すぎるて中途半端である。質問しても、都道府県では内閣府に聞いてくれ、内閣府では県担当者に聞いてくれで、苦労する。
<移行未済法人>
・申請までの具体的な事務手続等全般が、素人でも簡単に解る手引書はないものか。
・各種申請書や規則の雛形など、それぞれ法人の移行希望に沿って、もう少し積極的に法人に対して示してほしい。
(具体例・参考事例)
<すでに公益法人へ移行済み>
・最初の評議員の選任や定款の変更など、理事会・評議員会の議決が必要な案件については、FAQの文章だけでは理解できないので議案や議事録のサンプルも公開してほしい。
・申請書類・提出書類の書き方については、見本があってもよいと思える部分があるので、これを示していただきたい。
・申請書類や変更届など、申請後や届出後も閲覧できるようにしてほしい。
<移行未済法人>
・具体的な申請事例をもっと多く公表してほしい。
・認定、認可されなかった事例や問題視された事例に関する情報開示があると、移行法人にとっても参考にし易く、準備作業に活かせるのではないかと思います。
・申請の例文、調書資料の例文、経理処理の例文などを配布してほしい。
・具体的な申請事例をパターン別に示してほしい。
・公益法人申請の「記入例」を示してほしい。
・認可申請書類等のモデル案の掲出。
・具体的な書類の記載例などわかりやすく事例化したものを類型化して例示してほしい。
・申請書類の内容を参考にしたいので、閲覧の方法を教えてほしい。
・当方では、「社団法人から一般社団法人」への移行をすべく、通常総会・理事会で承認をへ、7月に臨時の総会・理事会を実施し(定款の変更を審議承認目的)それを踏まえ10月に移行申請する予定ですが、各書類を作成するにあたりサンプル例が少なすぎると感じております。移行内容に即した申請のサンプル事例の作成・提供を希望します。
・特定資産(会館建設基金)の取り扱いについては、先人の運営努力(会員の善意による寄付)によるものと聞いている。このような状況は当会に限らず悩みが大きく、県連等のご指導を頂きながら役員理事とも種々検討しているが、具体例があればお示し願いたい。
・青年会議所の事例を示していただきたい。また、取得後のメリット、デメリットを明確にして欲しい。
・具体的なところ(申請書類の記入例、事業の考え方、財政面の工夫)等を、指導してほしい。
・全国類似団体で認定許可を得ている団体の申請内容を承知したい。特に、別紙2・別表G。
・模範的な申請書類も出ていると思われるので、可能な範囲で作成時のひな形となるようなものがあれば,示していただきたい。
・申請書類作成のポイントや注意点などの情報提供・認定を得る為の具体的なチェックポイントや事例などの情報提供
(電子申請 (含、移行後申請時))
<すでに公益法人へ移行済み>
・電子申請画面の使い勝手の向上をお願いします。入力内容をプリントアウトして確認する場合、毎回入力→自動計算ボタンをクリック→登録ボタンをクリック→一時保存→データの確認という一連の作業を毎回することになり、分かっているのだが自動計算や一時保存をうっかり忘れて一からやり直しになることがある。また、今回初めて入力する画面については、項目の説明がとても分かりにくい個所があり、似たような項目名称があり、素人にはかなり面倒な作業だった。
・事業報告等の電子申請が、解り難い。
・電子申請において、申請時もそうであったが、定期提出書類の届出時においても、申請者の印刷機能が貧弱である。
・電子申請の手続き上の基本的なマニュアルが必要・電子申請について利用者の視点に立ってのシステム利用の説明が充分でない
・電子申請で書類等の提出を行っているが、細かい説明がないので、とまどうことが多い。
・システムの安定
・内閣府の登録ページがわかりにくく、Web申請フォームとしてはかなり原始的なことが悔やまれる。
<すでに一般法人へ移行済み>
・公益目的支出計画実施報告書を電子申請することにしているが、社員への提供用にダウンロードできるフォーマットがほしい。
<移行未済法人>
・電子申請をしようとした日に、サーバーがダウンし翌日も続いたのですが、これから申請件数がさらに増えると思われるので、システムの更なる運営管理等をおねがいします。今後、審査を受け指摘事項に対応していく際に、サイトが見られない・修正データが送れないなどのトラブルがないようにしていただきたい。
・当会は、既に公益認定の電子申請を終わっており、認可の審議中です。申請作業に当たっては、担当者の方が誠に懇切丁寧な対応をして頂き、感謝しております。一つ、要望があるのは、電子申請の作業画面が、通常のコンピュータのシステムに較べ、作業が遣りにくかったことがあります。もう少し改良されると良いと思います。
・申請用のPCフォーマットの使い勝手がよくない。
・電子申請のシステムが難しすぎる。
・特段ありませんが、電子申請に関して、移行準備作業を始めたばかりの段階では、非常に判り難いと感じたので、これから申請しようとしている法人の担当者の方も、その面倒くささを感じることが大きなネックになっていると思うので、電子申請の初歩的知識を手取り足取り教えてくれる方がいれば移行もスムースに行くのではないでしょうか。
・電子申請の使い勝手が悪いように思います。もう少し操作性が良くなれば、作成時のストレスが少なくなるのですが。
・申請書の作成段階でで、電子申請作業の操作方法等がスムースにいかない場合の相談先等があれば助かる。年配者にはパソコンの扱いが大変である。
・申請業務を急ごうとして、他所のPCからアクセスを試みたときに誤ったパスワードを10回入力してしまい。サーバーにアクセスできなくなり、県から簡略コードをいただき、電子申請の手引書に基づいて作業をすすめたところP32の完了画面からログインIDと新たなパスワードを入力するとタイムアウトエラーが表示された。何度も試みたが状況は進展がなく、県に問い合わせたところ内閣府に問い合わせるとのことで、その後回答が届いてその指導の通り試みるもやはり進展がなく、直接内閣府に問い合わせることとなり、それでも回答は入力側の設定が悪いのではないかとのことであった。結果は、申請の手引書が間違っているし、P32のログインの窓からリンクできるようにプログラムされていないだけであった。このことは、内閣府の担当者は誰も知らない。
・申請手続が非常に繁雑。インターネットからの電子申請がトラブルが多く、接続しにくく、記載例も乏しいので、書類作成に手間取る。
・電子申請入力の際、リンクが切れる時があります。アクセスをより良くしていただきたい。
・電子申請になじめない。紙での申請のほうがまだなじみやすい。手順を覚えるのにも時間を要する。もっと簡便な様式にできないものかと思います。
・電子申請の入力、出力システムが、利用者に不親切。
・不慣れな者が、このような手続きを急にしなければならないときには、これは非常に判りにくい。シート方式で出来るような申請書や添付書類の形式のようにもっと簡単に作業できるようにならないものでしょうか。
(小規模法人等への配慮)
<すでに公益法人へ移行済み>
・制度改革により、事業、財務の透明性も強化されているため、職員50人未満の小規模法人でも持続的発展性が担保されるように資産確保限度の上限アップ、また、事務処理に対する負担の軽減を図って頂きたい。
・財産が少なく、また収益事業や寄付を行う要素のない法人にとっては、現状の制度では赤字の場合、補填することができず、いずれ解散するせざるを得ない。対応策を検討してほしい。
・認定申請に対する対応は大変ご苦労があるとであると察します。法律の規定に規模の大小は関係ないと思いますが、公益法人会計は小規模の団体にとってかなり負担となります。段階的な制度運営などできないでしょうか。
・1千万円未満の公益目的事業を(収入も寄附金・賛助会費・僅かな事業収入)行っている小さな法人に何処これだけ複雑な事業報告書等の提示を求めるのか。もう少し簡素化出来ないか。(財源の少ない法人に経費が掛り過ぎる。)
<移行未済法人>
・今からでは、遅いが大規模な事業団体と当方のような小規模な事業団体とも提出する書類が一緒で内容も同じで膨大な書類の作成となる。大規模な団体と小規模団体で書類の簡略化を図ってもらいたい。
・従来から問題なく事業を行っている民法法人が新制度移行後も継続していくのに何ら問題ないと考えられる。年度の総予算が何百万円のところと十億以上のところと同じ移行作業が必要あるのだろうか。もっと簡易にできないものだろうか。
・書類が多く複雑なので、簡略化していただきたかった。小さな事務所では、職員にかかる負担が非常に大きく、また、他の機関に委託しようにも財政的に難しい所もある。
・規模の小さな法人では、申請手続きへの時間とエネルギーが取りにくい状況にあり、個人差、法人差が生まれている。申請手続きの簡素化と、期限の延長を願う。
・小規模の団体にとって、移行手続き自体、独自で実施することは時間的・技術的に難しく、結果、委託費用がかかることを、行政庁として理解しているのか。県庁自体も、手続きを明確に理解しているわけでもなく、税理士事務所や一部の関係者が利益を得ているだけの感がしており、甚だ遺憾である。
・小さな会は予算がありません。また、私たちは常勤理事ではなくすべて非常勤で活動をしています。もう少し解りやすい方法は無いですか?今まで公益で大きな事業は出来ませんでしたが、しっかり公益事業を進めてきました。調べて考慮していただける事お願います。私たちの会費だけで何の補助も無く公益事業を50年以上してきました。仕分けをするよう行政も動いてください。
・大変小規模の医師会で、パートの職員1人で何から手掛て良いのかも見当がつきません。(1日2時間)。事務内容も多大ですし、ゆとりがないのが現実です。様式を提示いただき具体的に記入方法などご教示ください。
・申請書類等が膨大です。当法人には、外部委託するだけの資金もないため、独力で行う予定でいますが、小さな法人には、あまりにもいろいろな面で負担が大きすぎると思います。
・公益法人改革の意味は理解できるが、大小さまざまな公益法人があり、やっていることも千差万別・多種多様であります。一律に当てはめることに問題があると思います。特に事務局が1~2人でやっている小規模の社団・財団では大変であり、金銭的にも会計事務所等の利用は出来ません。同業種・同規模の公益法人が一緒に申請できるように行政の援助や指導をお願いしたい。
・弱小法人なので、親身に相談に乗って欲しい。
・当財団法人は、収益事業は全く行ってなく、事業規模も年間約5千万円程度であります。また、この度の制度改正に伴う関係業者委託も財政的に困難でしたので、すべて職員で準備しております。つきましては、この様な零細な団体について、簡便で具体的な申請方法を教示いただくようお願いいたします。
・小規模財団では、移行事務にかかる負担が大きい。簡素に移行できる方法があれば示していただく必要がある。
・小規模法人であり、かつ、財政的に書類作成を外部に委託できない状況であり、法人事務局の移行体制も十分取り難い。法人の状況に合わせた支援のプログラムがあればありがたい。
・関係法に対応するために必要となる人、物、金等を考えると、法人いじめではないかと感じている。改革の趣旨は理解するが、小規模で公益のためまじめに活動している法人にとって、大きな負担になっていることを認識してほしい。
・基金額とか、事業費がある一定以下の場合は、書類を簡便にするなどしてほしい。規模の大きな公益法人と小さな法人とで付属の提出書類の軽減を図ってほしいものだと思っています。
(一般法人への申請・認可)
<すでに一般法人へ移行済み>
・法人を存続するため確実な基盤を確保した運営が最も重要であり、その上で確実に公益目的支出計画を実施していくことを指導することが肝要であり、計画期間を少しでも短くするため経営を圧迫するような要請(基本金の一括充当、配賦額の増額等)ではなく、長期的年数になる場合もあるという理解度を高めてもらいたい。
<移行未済法人>
・公益目的支出計画の記載を簡略化して欲しい。事業収益の無い、会費収入のみで事業を行っている法人。移行に当たっては、現在行っている事業のみを継続する。
・一般法人のチェックは寛容にして欲しい。
・一般社団法人への移行認可については要件、申請書類は簡素化して欲しい。新設社団法人は簡単に設立出来ることに比べると複雑すぎる。
・小規模法人が一般法人へ移行する場合、もっと簡易に出来ないか。
・一般法人への移行認可の審査は、公益認定と違うので省いてほしい。申請者に任せればよい。行政庁はそんな暇はないと思いますが。
・一般社団の非営利の団体につても、税制面での優遇措置を拡大して欲しい。
・一般社団法人は今後税金を払うのだから、定款のみのチェックにとどめるべき。公益目的支出計画は不要と思う。
・公益法人から一般法人へ移行の際には、公益目的財産の贈与をしなければならないが、引き続き、同法人が公益目的事業を実施し、これの実施にあっては当該財産により、行うことができるようにしていただきたい。特例民法法人から一般法人への移行と同様公益目的支出計画により、段階的に移行できるようにすべきである。公益目的財産を贈与となれば事実上公益目的事業が実施できないことも考えられ、受益者が不利益を得ることにつながる。公益目的事業毎の収支を必ず0かマイナスとせよと言われるが、この状態では、主たる事業である公益目的事業全体の収支も必ず0かマイナスとなる。収益事業等の収支がよほどプラスにならない限り、将来法人が維持できなくなる可能性がある。公益法人の主旨から過大な利益をえることは問題あると思いますが、法人全体として将来維持できるようにすべきである。法人の公益目的事業1年分の留保を認めるという主旨はわかるが、収支がマイナスとなっていること自体が法人が適正な運営をしているとは思えない。安定的経営が公益の増進を図ることも考慮されたい。
・新制度対応により、本法人運営に実質的な違いが生じるのは税率のみである(しかも税率は税務署との問題であり県は無関係)。にもかかわらず、認可申請時および認可後においても、煩雑な事務処理におわれることになる。多くの特例民法法人は、少人数で事務を行なっている。したがって、少しでも事務量が軽減するよう、支出計画記載事業の公益性判断を柔軟に解釈し、計画が短期化するよう配慮願いたい。
・新規に「一般社団法人」を設立する場合、行政庁の規制が緩やかで、設立に時間がかからないのに、移行認可申請に時間がかかるのが、ちょっと気になります。
・一般法人へ移行認可受ける為の申請書の簡素化、公益目的支出計画及び実施報告書の簡素化。※一般法人へ移行することについてもう少し手続きを簡単にして欲しい。
・公益法人移行に関する資料はよく目にしますが、一般財団への移行する書類についての資料が少ないと感じる。
・現在の事業を公益目的支出計画作成にあたり、継続事業として、すべて認めらるようにしてほしい。一般法人へ移行する場合に、平成23・24年度中に以降認可をうけても課税を平成25年12月1日以降にするとかしていただき、より迅速に移行できるような猶予期間を設けてほしい。
 
5 移行審査
(審査期間について)
<すでに公益法人へ移行済み>
・審査期間が約一年と長すぎた。
・審議会スピードの改善。(毎月1回2H、6件審議、2件決定、4件持ち越しでは申請後6ヶ月以上かかるのは、当然)
・審議会のスピード化。(毎月1回、2Hで多くが次回持越しでは、半年以上は当然)
・国は、申請から4ヶ月程度で、認定等がされるという報道であったが、実際には、平成22年11月に申請をしたのに、神奈川県所管課から提出資料についての審査に、3ヶ月を要旨、その後、県の公益認定委員会の所管課へ書類が回り、最終には、6月10日の審議会で認定を受けた。認定までに8ヶ月も係ってしまうのは、やや、かかりすぎではないかと思いました。
・審査を円滑に進めて欲しい。当公社では、11月に申請するも、審議会の諮問が2月、答申が5月になったため、6月1日の移行となり、旧法人の4月・5月期決算が必要となった。法人の立場に立って、4月1日移行に配慮してもらいたい。
<すでに一般法人へ移行済み>
・当法人は、昨年9月に所定の様式による申請(案)を県当局へ持ち込んだが、県当局による申請内容の審査に相当の時間がかかり、正式申請までに約6カ月を要した。このため、23年4月1日の一般法人化を望んでいたが、6月1日に一般法人への移行となり、年度途中の予算・決算作業が避けられず、臨時の総会、理事会の開催を余儀なくされた。所管庁へは、事務処理の迅速化をお願いしたい。
<移行未済法人>
・迅速な審査(2ヶ月程度で)をお願いしたい。
・申請后の認定、認可決定期間の短縮。
・申請が増えても、4ケ月での審査期間を守ってもらいたい(理事、評議員の任期もからむので)。
・審査期間は、通常4箇月といわれているが、移行希望時期に合うよう認可(認定)してもらいたい。
・早く答申を出してほしい。
・「収益事業を行わない財団」の移行申請から答申までの更なる期間短縮を、大変と思いますが、お願いします。
・移行申請書類を提出してからの審査期間を短縮してほしい。
・平成22年11月に県へ公益認定申請書を提出したが、7ケ月を経過しても(平成23年6月末現在)公益認定審議会で審議されていない状況であり、審査に期間を要しすぎる。
・申請してから1年半になるが、回答がない。適切な指導をお願いしたい。
・申請後、答申までの期間が長いと思います。
・認定委員会に申請後、認可まで時間がかからないようにお願いしたい。
・審査期間の短縮。
・申請から認可(認定)までの短縮化。※1月に申請したが、6月の時点で認可を受けていない。
・もっと迅速に認定審査をするべきである。神奈川県へ電子申請(平成22年11月19日)現在まだ答申がなされない。行政庁の怠慢であり、行政処分の効率性について第三者評価をすべきと考える。
(スムーズな審査を)
<移行未済法人>
・速やかな認可審査手続きをお願いしたい。
・円滑、迅速な審査を願う。
・認定審査は公正・かつ迅速にお願いしたいと思います。
・シンプルな審査。(条件が整っておれば、重要案件のみ審査。)
・迅速な審査。
・申請された案件に対しての速やかな対応を望まれます。
・速やかな審査業務。
・移行申請の早期の認定が、そのまま公益事業の促進につながります。ぜひとも早期の認定をお願いします。
・迅速な審査。
・審査の迅速化。
・許認可事務の迅速化。
・審査のスピードアップ。(同一業種法人の類似性に着目した審査態勢を要望します。)
・スムーズな許認可を。
・スムーズな処理を望みます。
・だいぶ柔軟になりましたが、依然として社団法人には公益認定のハードルは厳しいものです。認定要件を緩和して頂きたい。
・できるだけ速やかに認定を。
・申請後、速やかに処理できる体制の構築。
・もう少し早く審査業務をしていただきたい。
・県の担当課も法人化申請書類を沢山抱えていて、処理が追いつかないようである。
・申請から認定までを早くしてもらいたい。
・移行認可申請後は、迅速な認可をお願いしたい。
・審査のスピードを早めて欲しい。
・厳しすぎないよう認定する方向で考慮してほしい。
(審査の姿勢)
<すでに公益法人へ移行済み>
・元来の公益認定基準が、いわゆる助成型法人を主体としており、事業型法人について、これを一緒に適用しようとすることに無理がある。最近は、やや弾力的な運用がされるようになったが、とくに収支相償に関しては、石頭的である。
・財団のそれぞれの事情で、求められている提出資料だけでは、財団の活動状況が性格に伝わらない部分がある。詳細については、メールや電話で問合せを受けたが、財団としても、質問を受けたこと以外にもわかってほしいこと(例えば成果などのアピールしたいこと)がある。それらも聞くようにしていただきたい。
<すでに一般法人へ移行済み>
・役員選任の透明化に関する要請のような、法的根拠が不明確なものについて、文書による事務連絡及び認可書授受の際の口頭連絡等があったことについて、どのように対応してよいかとまどいを覚えた。
<移行未済法人>
・重箱の隅を突くような指摘は止めてほしい。
・審査基準が不透明で、判断に迷うことが多くあります。また、審査委員の個人的印象が、審査結果に影響している感がぬぐえず、制度そのものに疑問があります。「民による公益」の拡大を図る観点から、広く公益法人を認め、新しい社会創りを後押しして欲しいと考えます。
・本会は申請後、担当者の移動、新しい担当者の病欠、再度の担当者の変更があり、申請後の対応がかなり遅れた。本会(3月決算でない。)も申請時期、申請前の経理処理を事前相談すべきであったという反省はあるが、担当者によりかなり対応に差がある印象である。3月決算の財団、社団を優先するのは理解できるが、そのため、申請後、本会のように、5か月間、申請後、何の応答も担当者からないのは、問題である。担当者に電話では何回か問い合わせたが、修正事項が多いときは対応後回しになると返答するだけであった。(対応で忙しいのは判りますが。)内閣府のHPにありますように、親切な暖かい対応、迅速、柔軟な対応を行うようにしてもらいたい。担当者と申請者の1対1の対応であると、担当者の意向次第になるため、問題があるときは第3者か介入できるようにしてほしい。現在の内閣府の相談窓口は個別の問題は扱わないので解決にはなりませんが。あるいは、公益法人協会で対応はできませんか?あまり個別の問題に関与はしたくないのはわかりますが。また、本会の場合は極めて少ない例なら無視しても良いでしょうが。
・内閣府は認定・認可を速やかに行いたいと述べているが、内閣府から受ける質問及び要望は非常に細かな内容である。このようなことで、果たして速やかな認定・認可が出来るのか否かについて、疑問を抱かざるを得ない。
・JCの現状を理解していない。
・事業内容の事前審査を受けていますが、とにかく内容のチェックが細部に渡っており、政府の基本としている「柔軟かつ迅速」からは程遠い感じがする。一定要件を満たしていれば、文章の表現はいずれにしても法人の意向を重視した審査をお願いしたい。
・機械的に判定するのではなく、過去の実績も踏まえた上で、法の趣旨に乗っとった「本来的な意味での公益法人」として判定してもらえることを望む。
・申請先の行政庁によって解釈のばらつきがあるのは問題であり、××県では明らかに委員が今回の制度の内容を理解していないため、事務局がかなりのお膳立てをしてあげないと委員が理解できないようだ。委員会で審議するような事案まで、事務局レベルで審議しているので、スムーズな審査をするためには委員の質の向上も求めたい。
・公益認定法人取得が補助金交付の条件であるような、地方公共団体が多いように聞いています。地方公共団体の職員の方が、法人改革の趣旨が分かっていないのではないかと感じてしまいます。その辺の事について、国から何らかの文書のようなものを流して、趣旨を徹底していただければと考えます。
(公益性の判断)
<すでに公益法人へ移行済み>
・博物館、美術館において、入場者の利用のみに限定した売店、食堂は、公益目的事業として認めてほしい。(横断的注記の改正)
<すでに一般法人へ移行済み>
・財団として同様な業務内容にも関わらず、全国に約200団体公益財団と一般財団と仕分けられるのは各県の担当者の判断で良いのか?
<移行未済法人>
・国の補助金を多額に受けており、天下り等で問題となった財団法人が簡単に一般財団法人として認可されているのは疑問だ。
・公益法人事業比率がクリアーすべきポイントで、いわゆる包装資材等の斡旋をしている事業の事業費が大きく、手数料収入のみの事業の形態に変える必要があると指摘されている。この斡旋事業は、食品の衛生管理上重要な、食品に直接触れる包装材料等を、協会として衛生管理面のチェックをかけ、会員に紹介し、一括購入しています。安価で安心できるものが購入できることで会員に喜ばれています。また一括購入及び信用保証を協会で負担することにより面倒な与信管理することがなく取引ができ、納入業者からも喜ばれていますが、公益性は高いとは考えますが、協会会員限定で行っている事業のため収益事業に区分しています。斡旋手数料収入は額は少ないが公益事業を行う為の貴重な財源です。単に斡旋手数料収入事業とすると、重要な与信の機能が失われてしまう為、事業の存続が難しくなり困っています。そこで、売上仕入は直接行うように取引形態は変え、衛生管理チェック、連絡及び集金と支払の代行機能を協会に残し、3社間で契約を結び、事務代行手数料との事業とできないか検討しています。3社間での契約が必要で、大きな課題でこの方式で問題ないか確認した上で進めたいと考えます。
・公益事業としての理解度。
・国の助成金及び天下りなどもなく全て独自で伝統文化の伝承に傾注しており、公益事業の判断基準が、数字にて、決められておられるようです。
・公益目的事業についての、具体例を示していただきたい。このような事業内容は公益目的事業であるが、この事業内容では公益目的事業でないという様に、抽象的でなくて、より具体的な事業内容の事例を示して、目安となる基準を明確にしていただきたい。
・公益法人の定義を弾力的に規定し、幅広く社会的使命達成に向けるべき。
・公益事業を具体的に示して頂きたい。公益事業説明を簡便化できないものか?
・公益事業の事業の判定について、具体的な回答をいただきたい。
・公益事業という基準が明確でない。事業予備費がない状態ですすめるリスクを考慮してもらいたい。
・公益目的事業の判断が付きにくい
・各団体の個別事情(保有財産、将来の描き方等)は違うのでそれらを勘案しない先例主義、他県、全国の動向へ右へならえの認定作業であってはならない。
・資金の流れだけではなく、もっと、活動内容を重視した認定基準にしてほしい。
・「行政からの委託」が必ずしも公益性を有しないという見解に関連して。では「公益性」とは何か、具体的な例えで、(極端な話、子供にも)分かりやすい言葉で説明して下さい。(現状の説明は役所言葉で、未だに理解し辛いです)
・「私学の退職資金事業は、共済事業である。」ということが、現状の公益認定等委員会の見解と聞き及んでいるが、学校法人等の財政(経営)を支援する当該事業が何故公益性が認められないのか、具体的な説明もなく理解困難である。「私学の退職資金事業に加入している学校法人等は、貸借対照表の負債の部に退職給付引当金を計上することを要しない。」と日本公認会計士協会の学校法人委員会報告にも明確に規定されていることからしても、当該事業が学校法人等を支援する公益目的事業と考えられる。したがって、内閣府公益認定等委員会におかれては、認定法の別表に「学校法人等に退職資金を交付し、もって学校法人等を支援する事業」等の追加について特段の配慮をお願いしたい。
・当協会は、旅券発給業務に付随して、印紙・証紙の販売を行っているものであるが、これは、パスポートを取得する際の県民の利便性に配慮したものである。このような事例における印紙・証紙の販売については、公益性を具備したものとして、公益目的事業の中に含めることはできないか、ご検討いただきたい。
・普通地方公共団体100%出資の財団法人で、当該普通地方公共団体の施設管理・運営のみを業務とし、かつ、決算は必要経費にみの費用弁償で余剰金を年度内に精算返還している。普通地方団体事業公社は認定基準を別途設け「公益」認定を可能とされたい。
・従来受託事業でも内容で公益事業として展開してきた。今回の新法においても内容に公益性があれば公益事業であるとされているが、どうも受託事業はすべて収益との見方が委員会の中で根強いのではないか、もっと例題等を作成しテキストとして公開すべきである。
・関係法令が難解で、判断がグレーな部分が多く、判断基準を明確にしていただきたい。
・公益性の判断について、類似の事業を実施する民間事業者の存否にかかわらず、事業の目的や内容によってのみ判断してほしい。大都市圏では、競合者がいても地方では競合者がいない場合等「公益」について地方格差が生じる。
(基準の統一)
<すでに公益法人へ移行済み>
・兵庫県、奈良県と同じように公益目的事業会計を一本化されたい。規模は違うが同じ納税協会であり、県によって会計方式が異なることはどうか。事務の簡素化からも検討されたい。
<すでに一般法人へ移行済み>
・主管課と公益法人審査委員会を担当する課との意見が違う場合が多く書類の手直しが多く見られた。
<移行未済法人>
・県によって判断基準が違う。
・各都道府県によって対応や事例が異なっているため他県の同じ団体に進捗状況等を相談したところまちまちだったので、混乱した。同じ公益社団への申請に関して各都道府県によってOKだったりだめだったりで統一性のなさを感じ、本当に意味ある公益認定だったのか疑問が残る。
・判断基準や申請書類など全国統一してほしい。
・内閣府や他県の様子を聞いていると同じ事項であっても問題になってないところと、なかなか事前協議が進まないところがあるようです。統一した取扱を是非お願いしたと思っています。
・内閣府の指導が基本なので都道府県によって差がでるとは思いませんが、統一的な見解をお願いしたい。
・同じ目的で同じ事業であるのに、他県では公益認定になっているのに、なぜ当県では認定委員会が判定する前の担当者の段階で却下されるのでしょうか?内閣府で統一して戴きたいです。
・認定基準が各県バラバラで参考にできないため、取組に苦慮している。この事業は公益等、ある程度の共通認識を持ってほしい。
・公益事業の認定が各県統一となるようにお願いしたい。(一般社団法人)
・各都道府県によって、認定の基準がバラバラであるのは納得ができない。例えば、内閣府ですでに公益認定を受けている入会条件(全国組織、都道府県、郡市区に関連組織があり、相互連携の必要性から他の関連組織に入会していることを本法人への加入条件としていること)が、本県では、指導を受けるようなことになっている。これは、申請を行うところによって、認定条件が変わるということになり、法の平等の精神に反するのでないのか。
・各県の担当者により、取扱についてかなりの考えの相違がある。内閣府の指導に沿ってあまり取扱に相違があるのはいかがなものか。
・各都道府県で活動をしている同一活動内容の団体が、都道府県への申請するにあたり、認定委員会の対応がバラバラのように聞き及んでいる。ある県では、すでに認定を受けられた内容のものが、他の県で申請した場合には、指摘・指導が多数行われるようでは、認定の判断基準の公平性を疑わざるを得ない。
・県によって又人によって認定・認可の基準及び判断が違うという話が聞こえてくる。県も主務課がそれぞれ担当しているからこのように統一性に欠けることとなる。
・当然のことながら上位団体である全国組織も強力な指導があるべき。そもそも県単位でバラバラというのは本来の姿ではない。
・都道府県により同種の団体に対する判断が異なる。これに対して国として何等かかの指導で一律にどちらかの判断に変更をかけることがないことを望む。(特に公益と判断した団体を、一般にするような)逆に国として、天下りなど問題のあった法人以外を特に一般に転向するよう仕向けているのでないのであれば、明確に方針を打ち出していただきたい。
・都道府県の公益法人等審議会の審査の厳しさにに、かなり差があるように聞いております。私どもは、全国組織の都道府県支部であり、正会員の位置づけですが、本部が公益法人への移行認定を目指し準備中であり、認定後は都道府県支部は支部ではなくなり、本部の正会員(団体として)となります。都道府県の協会は、各市町の協会(団体)を正会員として公益法人に移行すべく準備を進めています。各市町の協会は任意団体で、その下に一般の会員が数千~数万人おります。国の認定等委員会では、上記例のように全国的な公益法人-都道府県・指定都市公益法人-任意団体(市町の協会)-一般会員とつながっていれば全国組織として認められ、移行認定になるとの見解を示されていると聞いています。このように、全国的な組織で本部が移行認定または認定予定であれば、都道府県レベルでは、同様の審査基準で淡々と事務を進めてほしいと考えております。都道府県間で、審査の厳格性に差があるのは、時間と労力の無駄です。
・都道府県により、認定、認可のハードルが違う。
・県と内閣府及び他県との事業に対して、公益と認められた事業が本県では共益に当たるようなことを言われた。
・公益は日本全国共通であると思いますが、各都道府県の「公益」に対する考え方が違っているように思います。考えを同じにするよう指導していただきたい。
・都道府県においては、公益認定に若干の差が在ると聞いているが、その原因は、行政等からの受託事業の厳格な取り扱いから来ているのではないか。公益を目的としながらも、自主財源のみを基礎とする事業は、会員等特定の者を対象とする共益事業が大半である。県民等から見れば、公益法人ではない一般社団法人等へ、県民一般を対象とした事業の委託が適当であるのかの可否の判断にも今後影響が出てくるのではと危惧している。
・公益法人制度が制定される際に、国で検討・議論されてきた情報や各行政庁が判定された内容を各行政庁に伝達され、認定基準の判断が各行政庁で統一されるよう望みます。
・県によって対応がまちまちであるとの話を耳にするが、同じ事業でも公益性が認定される県、認定されない県が出ないことを願う。
・行政庁で認定に関する温度差があり、全国で統一したものがほしい。京都府では、法人に対し、できるだけ意向に沿うように親切に対応していると聞いている。
・事業判断の統一化を願いたい。(特に全国組織で同一目的で同様事業を実施している法人の取扱いについて)
・都市と地方では、行政庁で認定の判断が異なることは止むを得ない。しかし、同レベルの行政庁で同様の事業の認定判断が大きく異なるのは、問題があると感じている。全国的に、公益認定について柔軟な判断がなされている現状を踏まえ、他県の認定例を考慮し、判断に大きな差が生じない様に柔軟な対応を求めたい。
・移行に係る考え方について、各都道府県で差があるように思われるので、統一してほしい。
・似たような公益活動の法人でも都道府県(認定委員会)によって認定に対しての是か非かの回答が「大きく」違うと聞く。これでは、都道府県によって公益活動に差が生じる。もっと、他の都道府県との横の調整をお願いしたい。
・昨年の5月から今日まで8回札幌に通って指導を受けております。しかし、当協会の仕事の内容がなかなかご理解いただけないため、相当の参考資料を提供しご理解を得るべく努力をしております。(「港湾労働の特殊性」と協会運営の理解増進が必要。)一方、内閣府に申請を行っておりました「財団法人東北XX協会」は、先日、9月末の認可の答申を頂いた旨連絡がありました。当方は、従前から東北と申請資料の準備を行っておりましが、定款の内容等によっても指導に若干違いがあるように感じております。しかし、時間の無駄が生じますので、出来る限り行政庁の担当官の指導を受け入れ、スムーズな移行を進めようと努力しております。組織開闢以来の取り組みでありますから、苦労は当然付いて廻るものであり、努力は当然と思っております。今後、事前申請にあたり、速やかな審査をお願いいたします。
・都道府県によって対応が異ならないことを希望します。
・都道府県に移行認定申請して「不認定」でも内閣府なら「認定」というようなことは、本当にないのでしょうか。
・都道府県内の同様な法人においても公益事業費認定に対する基準に相違があるように見受けられます。認定基準の統一化を願います。
(申請・審査の差別化)
<すでに公益法人へ移行済み>
・公益法人を一羽一絡げで扱うのではなく、たとえばランクを付ける等により、申請及び申告書類等についての負担の軽減を図ってもらいたい。
・既存の法人が自身を見直す良い機会ではあったが、全部の法人に一律の網をかけるやり方は、説明が複雑になり、説明の解説が必要なとことがあった。説明・解説・FAQなどの理解に費やした時間と労力は大きな負担となった。法人のタイプ・特徴により幾つかのグループに分けてやる方法もあったのではないかと思う。
<すでに一般法人へ移行済み>
・公益法人制度改革がこれまでまじめにやってきた中小団体を含め、全て同じ目線でやること事態が大いに疑問。
<移行未済法人>
・問題を起こした法人とそうでない法人と同じ手続きすることは可笑しいと思うので優良法人は申請手続きを簡素にしてほしい。
・これまで法人としての事業実態が明確である法人については、一定の優遇措置が講じられてもよいのではないか。
・過去、50年以上問題を起こしたこともなく、今回、自前(補助金等を一切受けずに、イザという時のために留保してきた純資産をもって)で、社会的良いことを(学生のための就職に関する支援、教育管理職のためのマネジメント教育をタダもしくは極めて安い料金で)行おうとしている者をもっと信用していただきたい。
・当財団は学術は関連の財団であり、昭和63年から2年毎に特定公益増進法人の申請を行い現在に至っている。認定においては、そのような団体であったことは一切考慮されないものなのでしょうか。
・年間800万円の財団と年間数億円の財団と同じものさしで評価・判定すること自体妥当か否か。当弱小財団では、400万円の黒字があっても、そんなもの3年でなくなります。とにかく、最低限の条件をクリアーしているのであるならば、はやく移行を認めてください。
・会員の共益事業が主であり、非営利も徹底しています。(収益事業はしていない)収入は100%を会費でまかなっており、補助金などに類するものは一切ない法人ですが、移行認可申請は、他の補助金などのある法人とまったく同じの、面倒くさい申請を作らされるのは、どうも納得できません。申請書の簡略化をお願いします。
・年間総予算が1億円未満の特例民法法人が移行申請するにあたり、大規模法人と同じものさしで行うのには疑問を感じる。簡略な方法で行うべきと思います。
・いまだに今回の公益法人制度改革の趣旨が理解できません。私どものように会員の会費だけで運営し収益事業がほとんどない団体がなぜ従来通りのような運営ができなくなるのか?いまさら言っても仕方ありませんが、願うことはこれまで特になんら問題なく運営してきた”良識ある”団体は速やかに申請を承認してほしいものです。
・今現在、公益法人として事業を運営しているのだからもう少し申請の基準・内容を緩くしても良いのではないかと思います。
・特例民法法人も、いろいろな形態の法人があり、一定の要件を満たす法人には、もっと簡素な申請が出来るように出来ないか。たとえば、財源が、県、市、町等の補助金、会費のみで、収益事業をやっていないなどの法人。
・年間予算5000万円以下の特例民法法人の一般社団への移行は、消費税のように「申請の簡易版」を策定して頂き、簡易版による審査をお願いしたい。
・現段階で公益法人として認められているにもかかわらず、このような制度改正に伴い、対応処理しなければならないことは、今もって理解出来ない。悪いことをした法人を徹底的に調整・措置することが前提であり、これらを放置して来たことに原因があるのではないかと思う。手続き関係をもう少し簡素化にしていただきたい。(特に一般法人に移行する法人について)
・青年会議所ですが、この制度によるメリットは何一つありません。青年会議所のような団体は優遇措置が図られるべきと考えます。
・すべての公益法人を対象とせず、行政より、助成金、補助金を頂いて事業運営を行っている法人のみを対象とすべきである。公益法人の一部には、会員からの会費のみで運営している法人もあり、公益法人、一般法人どちらに移行しようが、財産等を公益として処理することには矛盾を抱く。
・社団財団法人の全てが、行政の外郭団体又は、そこから大きな資金を得ていたわけではありません。弊社は、行政からも会費をいただいておりますが、多くは地域のためにという民間の資金と一般民間事業同様に受託した事業の受託料によって運営されています。私たち職員も、過酷な労働環境と不安定な経営基盤のもと、薄給に耐えて業務を続けています。最低限、事業実施のためのキャッシュフローを確保するように蓄えてきた資金を、制度がかわったことによって吐き出さなければならず、弊社の将来には、事業受託・運営にとって、非常に不安定な状況が待っています。行政庁に、ご指導をいただかねばならないようなお金なのか否か、腹におちぬまま制度への意向を急かされています。
・過去における公益法人認定基準の甘さが問題で、国などの高級官僚等の大量の天下りが、しかも天下り先で高い報酬を国民の税金で賄っている現状が問題であり、これらの天下り先で公益事業とは名ばかりの大して役に立たないパンフレットやチラシを配っているような事業等を見直し、是正、廃止をしなければ制度改革の本当の目的は果たせない。国や地方公共団体等の税金を原資とした補助金などを受けていないような法人をこんな大騒動に巻き込む必要が有ったのか。単なる税法上の優遇措置等の見直しや廃止で十分対応できる問題ではないのか。かつての公益法人認定基準の甘さが指摘されて然るべきで、現在存在するすべての公益法人を同じ法律の基準で改革することができるのか。
・日本相撲協会又は漢検のような大規模法人も小規模法人も同じ基準で審査及び書類作成を求めるのは不公平ではないか。また、収益事業をまったく行っていない法人の審査は、審査の手順を簡略化できないか。
・当財団は設立後34年経過し、その間公益目的で運営をし特に問題も起きていません。今後も公益のため市民に気持ちよく利用してもらう様努力をしますが、公益認定を受けるためのハードルが高く、手続きも繁雑に感じます。もっと過去の実績等を判断材料とし、手続きを緩和してほしく思います。
・今回の公益法人改革では、天下りや不明瞭な資金流用などが問題であり、そのような団体以外も巻き込んでの改革は、日々の業務に追われる小さい企業では事務作業が膨大であり戸惑いを隠せない。
・財団法人の改革も、規模により、手続きの違いを設けても良いと思うが。人の豊富な財団は、自分たちで、申請手続きが出来ると思うが、零細の財団は、人がいないゆえ、外部のコンサルタントに依頼しなければならない。また、金が無いところに、余分な金も出て行って、負担が2倍、3倍にもなってくる。規模に応じた、手続きの内容を考えるべきではないだろうか?
・地方の善意の力で維持されている当館のような郷土博物館と、かつていろいろ問題を起こした中央の公益法人とが法の同じ適用を受け、煩雑な手続きやハードルの高い認定基準で多大な労力と費用を強いられている。コンサルタントに相談をしたり、移行作業を委託する費用があれば公益目的事業に支出したい。監督する行政官庁がいつでも実態を把握できる体制をとり、問題があればすぐ対応するようにして、認定申請と同じ書類を毎年提出する必要はないようにしてもらいたい。
・人的にも財政的にも弱い我々のような小規模団体は、指定管理事業の中で広く利用者に開放し運営しているが、独自事業の展開をより多く求められても、限られた公共施設の中では、会場や指導者の確保も難しい。したがって指定管理事業の運営では、公益財団化についてはより柔軟な対応をしていただきたい。
(審査状況・内容の公開)
<すでに公益法人へ移行済み>
・認定審議会への出席(同席)。
<すでに一般法人へ移行済み>
・申請書の提出後、答申が出るまでの間の審査状況が全く分からなかったので、法人運営に苦慮した面があります。担当者にもよると思いますが、どの段階まで進んでいるか等のアナウンスはある程度必要と思われます。
<移行未済法人>
・これまでに認定又は認可を受け新法人へ移行した法人の審査の際の指摘事項等を享受できないか。
・申請の審査において、どのような事柄について指導や指摘が行われるのか情報を出してほしい。
・移行申請書類を提出後、認定までのプロセスを教えてもらいたい。
・当会と同じ組織で同様の事業を行なっているところが他にもあります。そのような法人の申請内容、指摘事項等の情報を詳しく公開頂くよう希望します。そうすればその件について改めて相談に伺う必要もなく手間も省ける考えます。
・申請してからかなりの時間がたち凍結状態となっている。今の状況がどうなのかが見えてこないのはなぜでしょうか。
・認定された法人の具体的な事業区分を公表してもらいたい。
(申請、認定・認可の時期 移行登記日等)
<すでに公益法人へ移行済み>
・22年度の申請でも内閣府窓口担当者の過重負担が伺えたので、今後担当法人数がさらに増加するであろうことに懸念を感じる。
<移行未済法人>
・希望通りに登記できるように審査・ご指導をお願いしたい。
・平成25年4月1日での移行登記が可能となるよう調整を是非お願いする。
・平成24年4月1日登記を目標に、現在、準備をすすめているところです。来年4月1日を登記目標とする法人がかなり多いと聞いておりますが、公表されているとおり認定期間4カ月ということであれば、遅くとも12月1日までに申請すれば、間に合うという考え方でいいですね。
・当協会の決算は12月なので、平成25年一月一日付けで設立登記できるようにして頂きたい。(24年6・7月に一般社団法人への移行申請を考えています。)
・来年の4月を目指している財団が多いので、大丈夫か不安になる。
・事業年度が1月-12月で、1月早々に移行することを目指しています。年頭(新年度)からの数日間の経過分について、現実的な効率のよい対応をしてもらう方法はないのか、強く望まれます。
・平成25年4月1日付での移行登記についても認可日の調整を検討していただきたい。
・平成24年4月1日付け登記が可能となったが、具体的な手続き方法について法務省と調整を行い、早急に周知してほしい。
・移行が4月1日のタイミングにできるとたいへん助かります。
・移行登記予定日に配慮した審査をして欲しい。
・当財団は23年7月一般財団法人への移行認可申請を予定しているが、申請後は速やかに認定の処理をお願いしたい。但し、認定日は24年3月中旬~下旬を希望している。
・認可をH24年3月度中に認可して貰いたい。登記をH24年4月1日にしたいと考えているので、ご指導頂きたい。
・4月1日登記が可能となるよう認可の調整をお願いしたい。
・認定日の調整を行っていただきたい(希望日のに登記をするため)。
・平成24年4月1日の登記を希望。対応していただけるようでありがたい。親切な指導をよろしくお願いしたい。
・平成23年4月1日登記の件はご配慮頂き有り難かった。その他、申請書類の簡略化や説明等おねがいしたい。
・新法人が4月1日付で登記できるように認可日を調整して頂きたい。
・認定申請を行った場合、事業年度開始に合わせて認定が受けられると聞いたことがありますが、そのような要望が可能でしょうか。
・半年以上も前に相談・申請の予定であるが、24年3月の認可が困難と言われ困惑している。
・4月1日登記に対応した認定日を希望。
・平成24年4月1日に登記できるよう、認可日を考慮してほしい。
・暦年予算であり、1月1日に移行の登記をしたいが、登記所の閉庁日に当たるため、登記可能な措置を要望します。
・分かち決算を回避できるように、認定日の相談に応じて頂きたいと思います。
・当協会は、会計年度が暦年であり平成24年6月頃に申請し25年1月1日の登記を考えていますが登記所が閉庁日に当たり、同日付けの移行登記が可能な措置がとれないでしょうか。
・前例がない場合でも速やかに審査を行い、H24.3.31認可されるようにしてもらいたい。
・県の都合で申請時期を割り振らないで欲しい。担当する課によって割り振られたみたいだが、納得できない。
・希望移行日時をかなえていただきたい。
 
6 新公益法人制度について
(全般)
<すでに公益法人へ移行済み>
・法人規模に応じた仕組みにすべきと考えます。
・地震津波等自然災害による不測の事態に備えての資金積立について合理的な算定が困難との理由で特定費用準備資金の適用から外されていることは不合理である。
・外部からの資金的な支援を受けず、自らの収益事業のみで原資を作り、公益事業を行う法人に対して、窮屈な制度だと思います。遊休資産につき、公益目的資産ばかり膨らんでしまい、活動の自由度がなくなります。改善を望みます。
・今更でしょうが、漢字検定協会と収益事業なし&天下りなし&補助金なしの健全な奨学財団を、一本の法律でコントロールしようという発想が、世紀の悪法と呼ばれる主原因。申請のための無駄な労力は何の役にも立たない。
・寄附控除についての適正な制度構築及び実施。
・私どもの場合は、全体にスムーズな審査手続きだったと感謝していますが、他財団等の事例を聞くと、明らかに担当官の認識相違であったり、不必要な説明、作業を求められている事例をよく耳にします。制度自体におかしなルールを含んでいるのが、そもそもおかしいのであり、制度を実務家の視点で抜本的に見直すべき。
・改正要望
 1.関係法令が膨大で難解である。参照条例、準用条例が多いので、読み通すことが困難である。法律があり、施行令があり、ガイドラインがあり、FAQがあり、これらすべてを読了しないと、申請書が書けないのは、余りに不親切である。これらを体系的に整理して、法律と解説書を読めば、誰でも理解できるようにするべきである。その際、財団法人と社団法人の区分、補助金を受けている団体、収益事業を行っている団体、補助金も収益事業もない団体を明確に区分して、簡単明瞭な手続き要領を定めるべきである。
 2.関係法令は、会社法が基礎になっていると聞くが、株式会社と財団とは、本来異質のものであるので、実情に合わない規程が多々ある。
 3.収支相償の規則は、財団の財政を硬直化し、安定的な事業運営を阻害する。早急に改正すべきである。
 4.評議員会を招集する場合には、法人法第181条により日時、場所、議題(評議員会の目的である事項)を理事会で予め決議しなければならないことになっているが、議題が法人法施行規則第58条に定める事項以外の場合(例えば決算報告等)は、理事会の決議を省略し、理事長が招集することでよいと考える。本来は、従前のように議題の如何に関わらず評議員会の開催については、理事会の決議を必要としないことが最も望ましい。
 5.書面による理事会、評議員会については、過半数(厳しく2/3以上としてもよい)の賛成回答で承認決議を得たこととするべきと考える。全員の回答、賛成を必須とする現在の規定は現実的でない。長期の海外出張、入院等が有り得る。
 6.公益法人制度改革の法律に関連する周辺の法律整備が遅れている(或いは周知徹底が遅れている)ように思われる。例えば、当財団は、「褒章条例に関する内規第2条の公益団体」の指定を受けており、この資格により、多額の寄附を受けた際、寄附者に対する紺綬褒章授与の申請ができるが、この資格の更新は3年に一度、文部科学省を通じて、内閣府賞勳局に申請してきたところであるが、本年6月現在においても、なお、申請先は従来どおりの旧主務官庁である文部科学省官房人事課になっている。賞勳局は公益認定等委員会と同じ内閣府にあるのであるから、何故直接ではいけないか。
 7.「定期提出書類」、特に事業年度終了後、3ヶ月以内に作成・提出する事業報告等の書類が多く内容が複雑である。事業内容そのものより財務関係のチェックに過大な重点がおかれており、従来よりも強く束縛されている感じが強い。移行認定申請の際、外部に委任した団体では、この定期報告も自前できず外部に委任することになるため、費用がかさみ困っているとの話しを聞く。当財団では、移行申請そのものを独力でやったので、6月末の定期報告は特に問題はなかったが、煩雑であり、当該業務の職員間の引継ぎに困難を感じている。当財団のように収益事業もなく、対価を徴収することもなく、補助金の受入もない財団では、財務諸表を見るだけで、公益目的事業費率、収支相償、遊休財産、公益目的取得財産残額等のすべてが判定できるはずであるので、将来は簡略化の方向を目指すべきである。
・認定法第5条の11附属機関の委員の取り扱いを明確にしてほしい。
<すでに一般法人へ移行済み>
・一般法人への移行に際しても、また移行後も、内閣府の迷走ぶりはひどすぎるのではないかと思います。当法人は政府系法人ですが、法律の要件とは全く関係ないところで、役員選任に関して過度な指導、干渉を行っていることは、理解に苦しみます。一般法人は、会社法に準じて作られ、所管官庁もなくなり、私的自治により運営されるべきものとして設計されたはずですし、その法律を作ったのは内閣府です。そのような法の趣旨を無視し、公務員OBが諸悪の根源であるかの如き思い込みで、その実質排除のために延々と干渉し続ける姿勢は、法治国家のものはありません。公益目的支出計画で金は吐き出せ、干渉は引き続きするぞ、ではたまりません。大臣が政治主導と称して、法律を理解しない指示を続けることに対して、内閣府の事務局は筋を通して抗弁すべきだと思います。大臣による法律を無視した要求を受けて、右から左に流すような事務局の指示は、理不尽です。
<移行未済法人>
・業務委託できない団体にとって、この制度は複雑、煩雑すぎる。
・制度が難しすぎる。簡素化、簡略化してほしい。毎年のチェックも、認定のサイト同じでは事務負担が大きすぎて運営が破綻しそうである。
・行政庁ではなく、制度としての要望ですが、当社団法人の場合会員からの会費をもって事業を行い、結果として余剰が生じたものの累積に相当する額を今後公益目的支出計画をもって消費しなければならないこととなるが、当法人は収益事業も行ってきておらず、この剰余はすべて会費収入を原資としているにも拘わらず、計画的に使い果たせという制度には納得がいかない。
・法律が複雑で理解しにくい。
・管理費の全額を公益事業の収益から充当して良いことにしてほしい。今の条件では、巨大な財産、または寄付金を有する法人しか公益法人になれない。
・申請書の記載は和暦で、となっている。当方は元号使用法制化に反対した団体であり、通常西暦を用いている。役員の生年月日等も和暦では煩雑である。国際化時代なので西暦に統一していってほしい。(今回は認定されないと困るので、指示に従う予定)
・災害対策基金を認めて貰いたい。いつ来るかわからないが、基金として積む必要があると考えられる。
・本法人では代議員会制を希望しているが、代表理事候補を選出する選挙を全会員で行う予定(すでに現在も行っている)であるが、選挙結果を理事会での代表理事選出の参考にする旨の条文について指導を受けている。代議員制を引く場合、一部の社員による総会の判断は可とし、一番民主的な全会員の判断を不可とするのは、如何なものか。
・一般社団法人への移行においても、みなし公益法人時代の正味財産を公益目的に支出することは理解できるが、現在使用地ている事務所(当法人はマンションの一室を所有)の財産価値まで支出の対象となるのは納得できない。社団法人の自己使用事務所であり、蓄財、運用等の利益を揚げているものではない。自己使用事務所は除いてほしい。
・本会のような業界団体は、ほとんどが共益のために設立されたものであり、民法34条はそのような団体に法人格を与えるために運用されていたものである。今般、公益か営利かの2態様のみを定めた法制度の不備を是正するための法律改正であるとするなら、共益団体の一般法人への移行については、法人法の解釈適用は緩やかにすべきである。純資産の厳格な解釈は、法人の自由な経済活動を著しく侵害する結果となる。
・このような意味不明、無駄の多い制度は廃止すべき。
・公益法人といえども、職員の給与の確保をしていかなければならない。公益目的事業比率が高いがゆえに(98%)公益目的事業費の余剰金を将来的な人件費に充てるために積立てる他に人件費確保の手立てがない。公益目的事業に従事する職員の人件費積立についても計画的な公益目的事業費への積立てとして認めてほしい。
・認定後についても言えることだが、行政の外郭団体でない、独立型・民間出資の公益法人が生き残っていくためには、自立自走の経営基盤が不可欠であり、そのために規制のための規制になることなく、適正な指導を強く望みたい(収支相償が行きすぎることで、健全経営が阻害されかねない危険性を感じている)。
・認定法第5条第11号(他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。)は、医師等には適用しないよう改めてほしい。
(移行・申請について)
<移行未済法人>
・移行期限の延長を要望する。
・公益移行認定申請期限の延長。
・申請の期限を数年延長してもらいたい。内容が難しいうえ、県下全体の申請手続きが滞っていて申請から認可まで期間が予測できないリスクがある。(失敗は許されないため)
・今回の申請事務にあたり、真面目に公益法人として活動していた者にあっては、人・金・時間等長大な負荷がかかっている。負荷がかかりすぎ体調を崩して退職していった人もいる。この様な負荷についての補償を検討してもらいたい。
・一般法人に移行する場合、公益目的支出計画に記載できる実施事業等が規定されているがこれをもっと拡大すること。
・認可特定保健業者となる法人は、移行認可期限を延長していただきたい。
(制度改革について)
<移行未済法人>
・当協会は100%民間の特例社団法人です。当初公益認定社団法人を目指す予定でしたが、公益認定の条件(全支出の50%以上を公益事業に、等)が厳し過ぎるため一般社団法人に方向転換しました。会員からの会費収入だけでは事務経費率が高くなりすぎ、規模を拡大して公益事業を行うには別に収益事業を営む必要があります。しかし収益事業には当然それなりの事業経費が必要であり、公益事業費の比率の条件は永久にクリアできない構造に陥ってしまいます。民間の活力を生かして公益事業を推進する、という公益法人制度改革の本来の目的の一つは言葉だけに終わっている感があります。公益認定の条件の大幅な見直しを求めます。
・そもそも今回の社団法人改革が骨抜きの改革であることはお気づきであることと思う。本来の目的(納税の抜け道をつぶす)を達成出来ず。社団法人に書面の作成という労力を強いその後の書面の処理に膨大な人力が費やされる。馬鹿げたことだと思う。
・制度スタート当初と現在とを比べると随分条件が緩和されてきた様ですが、早期に登記された団体に明らかに不利益が生じています、今後も共済などの扱いについてさらに変更がある可能性が濃厚です。基本になる制度の枠組みがずるずると変化していくので正直つきあっていられません。おかげでどの団体も不要な経費や労力を使うことを強いられています。制度をきちんと作ってからスタートさせていただかなければ大変迷惑です。今後二度とこのようなことがないように切に願います。
・運営資金の借入金で発足した社団法人には、元本返済が終了するまでは、公益社団法人への門戸が閉じられていると思われます。運営資金の借入金の元本返済額を収支相償計算における必要経費として認めていただかないと返済資金の出所がなくなるため、貴協会から内閣府企画官に収支相償要件の見直しを要望してもらえませんでしょうか。当協会のような社団法人にとっては、新公益法人制度改正は、名ばかりのものに思われます。
・公益認定に公益目的事業比率を使用する考え方について・・・支出金額から算定するようになっているが、収入の構成が公金(税金など)を主にする法人とJCのように自分達の会員が会費を持ち寄って活動する法人とを比べると、全く不合理である。公益法人制度改革の根本を考えると、むしろ公金に頼っている法人を改革対象とすべきで、JCなどを改革対象とする意味が分からない。公金をもらって、そこから高額の役員報酬を支払う法人と、公金はもらわず、役員も無報酬で世の為に活動している法人とを比べて、公益認定手法、公益目的事業比率の改正・改革は行われないのですか?
・交通安全協会の役員に従事するほとんどの方々はボランティアで無報酬である。難しい仕組みではなく、もっと分かり易く、単純なものにしてほしい。
・指定管理者制度と公益法人制度改革を総合的にとらえ、両制度間の矛盾や公益法人が指定管理事業を行う場合の問題点およびその解決方法を具体的に示すこと。
(会計関係)
<すでに公益法人へ移行済み>
・決算書類の件で電話質問しましたが「損益ベースで」というだけで具体的な指導はありませんでした。分かりやすく説明をお願いします。
・法人会計の撤廃。
・遊休財産の規制について、年度末に実質翌事業年度の公益目的事業資金の入金(財団への寄付)があった場合、年度末時点で見た場合、遊休財産規制に抵触する可能性がある。内容ではなく単に数値のみでの判断には違和感がある。改善を希望する。
・公益目的事業会計の剰余金について、翌年度の公益目的事業事業に使うことができる旨のFAQを出してほしい。
・当財団は毎年法人会計で1000万程度の赤字が出るが、ごくわずかの収益事業を行っている為、公益事業財産から法人会計に資金を充当することが出来ない。従って、遊休財産として保有している資金から充当することになるが、遊休財産には限度がある。この限度を越すと破産してしまう。公益事業資産が十分あるのに、法人会計で破産してしまうというおかしなことになる。管理部門は財団の運営に欠かすことが出来ないものであるので、財団が維持できる範囲の法人会計経費(毎年の法人会計の赤字分)は公益事業財産から支出できるようにしてもらいたい。
・損益計算書をいくつものセグメントに分解するのは、我慢できても、それに対応させる貸借対照表を分解を求めるのは酷である。
・20年度会計基準は、複雑になっただけ手間が掛かり一般の方に分からなくなった。もっと簡素にならないか?と。
・配賦の方法:公益目的事業割合が90%以上は必要ない。
<すでに一般法人へ移行済み>
・法人税法第64条の4は、移行法人の正味財産のうち、非収益事業で課税されていない所得部分に課税する趣旨であるが、この課税済所得の判定は収益事業から非収益事業に対してみなし寄付後の残余金を収益事業の利益積立金に留保している法人だけを想定して規定されている。しかし、当財団のように、収益事業の益金を全額非収益事業にみなし寄付してきた法人で残余金を利益積立金に計上していない法人もあるはずである。その会計処理は違法ではなく、そのような法人が移行認可時点において保有している資産は、実質的に課税済資産である可能性があるが、現在の諸規定では、そのような資産は未課税の資産と見なされ、二重に課税されてしまうことになる。みなし寄付金制度は法人制度改革関連法が公布されるはるか以前からあり、その課税済所得の処置が利益積立金に限らない可能性がある以上、制度改革関連法規の施行に伴い、法人が利益積立金として計上していない場合であっても、実質的に課税されてきた資産であることが証明できる場合には、そのような法人の非収益事業の資産も課税済みであると認めていただく経過措置を講じていただきたい。このような措置の実施にあたっては、すでに二重に納税してしまっている当財団のような法人を救済するため、移行認可の日に遡って適応されるような手当ても考慮いただきたい。(補足)当財団はビルの賃貸収入を公益事業の推進のために使用してきている。非収益事業の収支が常に欠損状態であるため、収益事業の益金を全額非収益事業への寄付金として拠出し、残余資金については、納税後、特に利益積立金として計上することなく法人内に留保している。その課税済所得の累積額は、今般一般財団法人への移行認可を受けた際の正味財産額を上回っているが、当財団では、法人制度改革関連法が施行された後においても、これまでの当財団の会計慣行に従いその留保額を利益積立金として計上してはいない。今般の法人制度改革において、法人税法第64条の4の条文を読む限りにおいてはこのような所得は、一般財団法人になっても課税対象所得とみなされることがないように手当てされているかに見えるが、政令において、実際に救済されるのは、これらの資金を利益積立金として処理してきた法人に限られ、当財団のように全額を非収益部門に寄付し、利益積立金として留保してこなかった法人は、その救済が受けられないことになっている。そのため、移行直後の当財団の決算は全所得課税で欠損が出ているにもかかわらず、公益目的支出計画に基づき消費された資産については課税されることとなり多額の納税を余儀なくされてしまった。当財団の移行時の正味財産額は400百万円以上あるが、当財団はその額以上の累積課税済所得があるにもかかわらず、その金額が利益積立金に計上されていないので、この400百万円部分への課税が避けられず、財団運営にも大きな影響が出てきている。当財団に限らず、このように収益事業の益金を非収益事業に全額寄付し、特段に利益積立金に留保してこなかった法人はほかにもあるはずであり、ぜひともこのような二重課税の扱いからの救済をご検討いただきたい。
<移行未済法人>
・文化庁の委託事業を計画している場合、採択が未定でも、予算案に入れるのはマズイでしょうか?
・正味財産相当額の消費のための一部に「国への特定寄附」を考えているが、国側が昭和23年の寄附の自粛の閣議決定をもとに中々受け入れてくれない。
・保有資産の内、少なくとも、現金・当座預金・普通預金及び運用資産(定期預金等の内、運用のために預け入れしている資産)については、“公益目的”或いは“法人会計”の区分をなくしていただきたい。
・20年会計は現実に即していない。
・非営利型一般社団法人への助成金支出については、全て公益目的事業費として認めていただきたい。(理由)認定法第5条第17号に規定する公益認定取消の場合の財産贈与先として政令第8条2号では非営利型一般社団法人を認めていることから、非営利型一般法人への助成金支出も公益目的事業費として認めても差し支えないと考えられる。
・公益目的事業費の詳しい内容が知りたい。公益法人移行後に解散になる場合、本当に財産没収されるのか知りたい。
・処理が複雑すぎる。収益事業が全くないにも拘わらず何故に費用を分解する必要があるのか。
・一定割合以内の公益目的外利用等の分割経理は免除してもらいたい。(例 2割程度まで)
(収支相償)
<すでに公益法人へ移行済み>
・収支相償は、公益認定判定基準から除外すべきかと思います。
・収支相償の要件をゆるくして欲しい。
・収支相償の考え方が納得できない。事業財団では、企画の当たり外れにより収入に変動があり、また寄附額も寄附元の状況により変動がある。安定的に事業を継続する為に、公益事業において利益が出た場合は、将来の公益事業に使用するためにプールできるように「ゆるやかな規定」を望みたい。
・収支相償では、必ずしもゼロかマイナスでなくてもよい、という説明であったが、実際は予算を使い切るようなマイナスになるように指示されたのには、戸惑いを感じる。民間側は、経営努力で少しでも利益を上げて、不測の事態に備える考えだが、行政側の予算は使い切るという予算主義との違和感を際立たせた。
・現在の状況では、公益認定された場合、固定資産(建物・土地)の取得は、これまでの正味財産を食いつぶすしていくこととなり、今後の運営が厳しく、収支相償のなんらかの緩和措置をお願いしたい。
・移行後、当法人は公益目的事業のみ実施することで、その対価収入の一部を管理費の不足額に充当して運営します。この場合、収支相償基準を厳格に適用されると法人の財務的健全性が損なわれるおそれがあり、この基準の運用について懸念を抱いています。行政庁には基準の弾力的な運用や法人が安定的に維持・継続できる仕組みを用意していただくことを望みます。
・収支相償:正味財産の増加をさせなければ事業の資金繰りが困難。
・収支相償計算で収益事業の利益額の50%超を繰り入れる場合、公益目的保有財産取得のための長期借入金の元金返済相当分を、「公益目的保有財産の取得支出」として認めて欲しい。
・行政庁というわけではありませんが、収支相償の判定において、単年度で判定するのではなく、公益移行後の赤字・黒字の前期繰越額を加味した数字での判定としていただきたい。
<移行未済法人>
・収支相償の計算の第一段階は取り払い、公益目的事業全体の収支相償を見て判断するように変更してほしい。
・収支相償判定としての合計額を0か-の数値に修正していく数値基準に固執されており、各法人の目的やビジョンへの理解が薄いように感じた。この手法が徹底されるということは、公益財団の規模を縮小していくことになり、民間法人にとって、今回の公益法人改革になじまないと思う。
・公益目的事業の収支相償について、法人として継続性を考えると理解できない。(見直すべきと思う。)
・国・県・市町より援助は受けていない団体である。会員より集めた会費と全法連からの助成金で運営しているのに、何故50%以上の公益性を持たせなければならないのか?
・収支相償規定は、委託事業や補助事業等、交付を受けた額等の範囲内で毎年度支出しているだけの法人を公益法人の典型・モデルとするような設計としか考えられず、自主的な公益法人事業の発展を前提とする改革の趣旨に反していると思うので削除願いたい。(毎年度与えられた予算の中で事業展開をしているような法人が一番楽にこの規定をクリアできるような状態はおかしいのでは・・・。)
(補助金)
<すでに公益法人へ移行済み>
・末端の町のセンターでは、これまでも役員は無報酬、職員は再雇用者の採用等で経費節減を図り高齢者が元気で活躍・貢献できるよう運営に当たっている中で、補助金削減が続くようでは、本来、国が行うべき高齢者対策が困難となる。一部趣旨に反した法人と一緒にして補助金の削減、今回の新法人への移行等迷惑、他の方法で対応すべし。
・国の補助金が減額になり困っています。
(業種別の個別事情)
<すでに公益法人へ移行済み>
・当法人は医療業を行っており装置産業であり、銀行借入が多大である。このような財務状況の中、建物建て替えがせまっている。法の趣旨、法人の運営目的より、公益事業を2つ、収益事業1、その他1で申請を行い公益へ移行したが、建て替えの為の積み立て(借り入れ返済)と剰余金との整合性が取れない。この矛盾の解消の為、再度公益事業1つで申請をし直すか、このままで行政庁への説明が可能か指示をお願いしたい。
・篤志家の寄付に基づき古くから運営されてきた小さな奨学会が存続できるように、法を改正してでも奨学金を主目的とするような団体はこの法規則から除外し、諸手続きも簡素化すべきである。従来の文書提出による審査でもこのような奨学会においては、知る限り特段の問題はなかったと考えている。国は、もっと末端の庶民生活の実態を知って行政に当たるべきである。この法律の改訂作業中から上述のような奨学会の存続に疑問を感じ、総務省の法改正担当の専門官に質問させてもらったこともあったが、あまり配慮はされなかったようである。ただ、昨年秋になっってようやくこの点の不備に国が気づいたのか、10月に各県の担当者を集めた会議があり、「遊休資産とみなされることになる繰越金については、公益目的に使うということで固定資産にして保有する形」でこれを認めてよいということにする旨の指示があったと聞いている。頭書の説明では、「特定の公益目的をもって、期間を定めて積み立て、その時期になれば使い切るような形のものでなければ認められない」ということであったが、法文の解釈をどのようにして変えたのか、いまでもすっきりせず、疑問に思っている。結果的には、私が指摘してきた通りにせざるを得なくなったということだろうが、役人の取ってきた態度に腹立たしさを感じている。
・私どもの財団は、奨学金の給与事業だけを海賊して参りました。今後とも同じ事業を継続することにしております。今回の公益法人への移行については、大変な労力を費やしました。私どもの財団の運営は、寄附行為による基本財産の運用収入だけで運営されております。同様な奨学財団は多いのではないでしょうか。そこで会計書類のことですが、公益事業と、法人会計の区分しなければなりませんが、公益事業を運営する上での一般管理費だけを法人会計区分することになり、貸借対照表まで区分しなければなりません。これまで以上に労力と費用がかかります。財団運営の健全性とか、役員等への異常な便益等は定款の制定時のチェックや、会計別表F表とかで充分チェックできるのではないでしょうか。健全で小規模の公益性に富んだ財団にとって、今回の公益認定手続は非常に負担になっているし、今後とも負担になるでしょう。このような、小規模でも健全性や公益性のある財団を育成、応援する立場の行政のご理解を得て、特例の簡便な方法で対応できるよう改善をお願い申し上げます。
<移行未済法人>
・行政からの受託事業が事業費の7割近くを占めている。四半期ごとの請求であるが、3ヶ月間の経費を立て替えなくてはならない現状で、どうしても内部留保率が膨らんでくる。毎月の給与や支払でギリギリのところに、事業仕分けによって現在の所在地の国庫納付が決まり、来年度は事務局移転をしなくてはならない。この事務局移転費と受託事業に頼らず自主事業を大きくするために先行投資する予算を捻出するため、昨年度は人員整理と事務局の一部閉鎖など、管理費を徹底的に削ってきた。こうして捻出した分が昨年度の黒字決算になっているが、結果的に内部留保率が50%を超えてしまい、主務官庁からは厳しい調査を求められた。主務官庁は行政刷新会議(?)から徹底した理由説明を求められているのだろうが、内部留保率という数字だけで判断せずに、組織の実態を理解した上で内部留保の問題を考えていただきたい。
・我々歯科医師の団体のような特定の職種の集まりについては、詳しいことは良く判りませんが、例えば共済金のような保険業法に関する部分で、今回の法人改革に対し、違和感を感じます。我々は今まで自身の収入を落としてまでも予防に力を入れてきた団体であります。現に児童学童の虫歯を確実に減らして参りましたし、8020運動が開始から20年たって14人に一人の達成者を4人に一人にいたしました。そういう団体に対して一般の団体と同じ規制をかけることに対しては非常に不合理を感じますが、決まりであるので仕方がないのかと思いあきらめております。
・青年会議所には向かない制度改革だと感じております。しかし、青年会議所は公益的な活動を今まで頑張ってまいりました。そういった団体が公益事業認可が得ずらい状況はどうかと感じております。
・申請と認可処分の時期について、認可特定保険業との関わりで調整が可能なのか?具体的な対応を示してほしい。
・平成になってから霊園事業を開始した財団法人は、当初の開発費用が膨大なため独自でまかなう事が出来ないため、銀行などの借入金が少なからずあるものと思われる。どの法人も経営努力はしているものの、公益認定委員会が考える認定基準のラインが他の財団法人・社団法人と一律に判断されるのは、霊園事業の実態をよく把握していないからでは思う。一方、行政は霊園経営は、公益財団法人と定めていますが、霊園事業を運営する法人は、初期投資額が大きいため金融機関からの借入れがある為に、公益目的事業会計での収支差額の大半が借入金の返済資金に充当されているが、収支相償がクリアされない限り、何年たっても一般法人若しくは県条例で定めている県内の霊園事業者は、公益財団法人とはなれない。また、新たな拡張工事も出来ない状態になり、将来に向かって安定な経営を策定することはかなり難しい。
・指定管理事業は、そもそも公の施設の運営であるが、当財団では区と協議し、全清算方式をとっており、収益は発生しない。こうした場合にも、収益事業として立てなければならないのは煩雑であり、意味も無い。
・当互助会は、退職後の医療相互扶助事業を主とし、保険診療による医療費の一部負担金部分について、終身にわたって給付している。その為に、一般財団法人への移行認可申請に加え、認可特定保険業者としての認可申請も同時に求められている。認可特定保険業者の認可申請についての詳細が示されたのは、つい最近のことである。互助団体にとっては、認可特定保険業者の認可申請もかなりハードルが高く、保険計理人に委託せざるを得ない責任準備金等の算定費用もかなりのものになる。毎年毎年保険数理に基づく責任準備金の算定が必要とされ、事業そのものが圧迫される。掛金は保険料とされ、年齢、性別より一律の保険料に変えなければならない。一生に1度の死亡保険金や、入院時に1日幾らとした定額の保険金であれば、一律の保険料で良いのかも知れない。しかし、医療費の給付に関しても、それを同様に当てはめるのは納得がいかない。健康保険の保険料は、所得に応じて納める金額が違っているし、給付そのものも所得の多い者への給付を薄くしながら、所得の少ない者の負担軽減を図っている。だからこそ、所得の少ない者も同じ医療が受けられる。社会保障制度は、そのような相互扶助の理念から成り立っている。当互助会が行っている事業も、その健康保険の患者負担への給付である。医療費は、みんな同じように定額の給付で打ち切れるものではない。その病気によってかかる医療費は大きく異なる。いかなる病気であっても、等しく医療が受けられ、また元の生活を取り戻せるように手助けすることが、健康保険制度の目的であるし、当互助会の目的でもある。その制度維持のために健康保険制度は、強制保険となっている。年齢、性別による一律の保険料は、保険診療の一部負担金を対象に給付を行う互助会の自主共済制度を全く理解しておらず、医療費の負担が家計に及ぼす影響の少ない所得の多い者にほどより有利な制度に変えさせようとしている。自主共済制度の存続をあやぶいものにし、潰すことを目的としているかのような法改正である。自主共済制度が、保険会社としてではなく、本来の目的を達成できるような共済法の早期の制定を望むものです。
(その他)
<すでに一般法人へ移行済み>
・一般社団法人・一般財団法人の設立が容易になったことで、似た(略同一)名称の法人が立ち上がり、民間に対して、誤認や混同が発生している。これまでは、所管がデマケをしていたので、あまり問題にならなかったが、一般法人として事業を行っていく上では、非常にやりづらい。そこで公益法人の名称のルール化が出来れば有難く思います。また、所管をなくしたことで、これら新法人の情報管理がされずに、旧監督官庁に問い合わせても何も情報をもっていない場合もあり、「民間による公益の増進」という目的が果たせているか疑問である。そこで、行政側で、公益法人の各分野の担当者配置して頂ければと思います。
<移行未済法人>
・公益、一般法人の法的地位の差がないことを世間にPRしてほしい。
・一般法人を選択したとしても実施する公益事業に質的差異はないということを、国民に正しく理解されるよう最大限努めること。(さもなくば、公益法人=公益事業を実施する団体、一般法人=その他の団体と色分けされる)
・地方自治体の外郭団体への関与の仕方(事業内容および財務について)を明確にすること。
・一般財団法人へ移行した場合、学生に対する無利子の奨学事業が貸金業法の非該当法人となるよう要望してほしい。
 
7 震災による影響
<移行未済法人>
・東日本大震災の影響があるので、移行期限を1年間延長して欲しい。
・被災地に対しては申請延長が必要と思われる。
・被災地域の法人格移行の期間の延長をお願いしたい。
・全ての法人が潤沢な予算と人材が揃っているわけではない。特に観光の業界は行政の支援を受けながら、ギリギリの予算、人員で行っている。そんな中での法人改革は迷惑千万である。ましてや、東北の観光は危機的な状況を迎えていることを、何も理解していない。
・東日本大震災の影響で震災復興業務に人員が割かれているため、審査業務がやや停滞している感が否めない。やむを得ない面もあるが、法人側の事情もあるので、適切な対応をして欲しい。
・東日本大震災の影響を受け、通常の業務にも支障がでている状況で、公益法人移行申請の業務に遅れが生じる懸念があります。申請期限の延長をしていただければ、幸いです。
・震災の影響があり一部事業に支障がでているため、移行期間の延長を願いたい。
・東日本大震災の地震被害により、建物の解体も含めた検討をしているため、今年、来年と移行申請にとりかかれるような状態ではありません。また、当方は福島県ですが、原発事故による影響が多大であり、ぜひ状況が落ち着くまで数年の申請期間延長を望みます。
・もう少し、時間が頂きたい。事務所が震災で長期休業したことによります。
・組織の設立趣旨及び設立時の経過等を前提とし、現在までの事業執行経緯並びに東日本大震災における被災県として復興事業の展開も視野に、公益目的事業の必要性についての指摘、指導等を要望したい。
 
8 移行後
(年度報告等の簡素化)
<すでに公益法人へ移行済み>
・認定後の報告の簡略化。
・毎年の申請書が認可時の申請書並の量で、事務量が増え、管理費がアップし事業費を圧迫します。
・認定後の毎年の報告義務とやり方が不明確、負担を軽くして欲しい。
・毎年、複雑な報告が必要であり、簡略化を希望する。
・事業報告等の提出資料を簡素化して欲しい。
・定期提出書類のひとつである事業報告等で要求されている資料が、種類が多岐にわたり、かつ分量も多いため、作業負荷が高い。改善を望みたい。
・決算後の定期提出書類の多さにあきれています。当財団ではある程度の職員がいるため対応できますが、小規模の財団で職員数が極めて少ないところでは対応が困難と思われます。改善いただければ幸いです。
・「定期提出書類の手引き」(公益法人編)によれば、毎年、相当量の提出書類が義務づけられている。書類作成に多くの実務と時間を要するため、提出書類をできるだけ簡素化されるよう要望する。特に58頁⑩の「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書」は、すべての現地事務所に提出させなければならず、別の対策を要望する。
・このシステムを使うようになって、報告のための人時が30人時以上増えました。もう少し、簡素化できないでしょうか。もしかしたら、やり方が悪いのかもしれないのですが。
・定期提出書類について、①簡単なチェックリストの採用チェックリストを記入した段階で問題ない場合は、それ以上の書類・データの提出は不要、というようにして頂けないか。(全ての例外の可能性を網羅した提出書類一式を作成するのは相当な負担です)②極力、決算書にある数値のみを使用例えば「公益目的取得財産残高」は決算書にない数値であり、監査済で評議員会決議に含まれていますとは断言し難い。極力、決算書にある数値のみを使って提出できるようにして頂けないか。(公益目的取得財産残高は結局、公益会計の正味財産残高と思いますが、諸々の調整を別表H(1)の上で行うのではなく、全て決算の中ですべきではないのかと思います)
・報告書類の簡素化をお願いしたい。
・提出書類の削減。
・行政庁への申請や届出書類を大幅に簡素化してほしい。
・年度報告等の簡素化を進めていただきたい。
・事業報告等をもっと簡単に作成できるようにしてほしい。今回の行政庁への事業報告でも前回のデータを使用して作成したが、一部のデータ(例えば、理事等の名簿)が移行していなかったので、すべて最初から作成せねばならなかった。
・既に公益社団法人認定後の最初の決算を終え、事業報告等に係る提出書を提出したところですが、作成にかなりの手間がかかるので、事業報告書の簡略化を要望します。
・報告書類の簡素化。
・報告事項が多く、重複するような内容もあり、もう少し簡便で合理的なものにしてほしい。
・認定後の毎年の報告等を簡素化してください。
・事業報告等を行政庁に提出する資料が多すぎる。移行申請と同様の資料を毎年作成するため、以前に比べて工数増となっている。
・移行後の事務が非常に煩雑となった。簡素化の時代に逆行していると思われる。
・どうして、毎年毎年、大量な事業の概要などをだせばならないのか理解に苦しみます。いままで、理事会資料を提出してきたのはなんだったんでしょうか。
・公益法人移行後の所管官庁への提出書類の簡素化。(申請時とほぼ同じ書類のため)
・事業報告の提出に「税滞納のないことの証明(税務署、県税事務所、市役所)」を毎年貼付しなければなりませんが、手間・費用かかります。これを無くしていただきたい。
・報告書式の簡素化。
・電子申請で報告すべき事業報告書類が多すぎる。公益法人に在籍する職員が1人または2人である法人にとって、事務処理だけで、業務が終了してしまい、公益事業のための業務遂行に支障をきたしている。もう少し、提出書類や事務処理が軽減するような手続きにしてもらいたい。
・事業報告・決算の電子申請に当たって、提出資料が多い。
<すでに一般法人へ移行済み>
・煩瑣です、移行後も。人事に関する新法も民間の法人にはなじまないように感じています。
<移行未済法人>
・公益法人を申請予定としているが、公益認定を受けた後の定期提出書類について、なるべく事務手間がかからないような方法でお願いしたい。
・移行後の手続きをもっと簡素化してほしい。
・公益移行後,申請時の事業・財政等の変更・見直しがあった場合、できるだけ「変更申請」ではなく、「届・報告」で済むように対応願いたい。
(よく分からない・不安)
<すでに公益法人へ移行済み>
・個別の事業概要について当時の事業をすべて羅列して、申請しました。これで、認定をうけたのですが、毎年、変更届けを提出する必要があるのでしょうか。
・移行後の公益法人事業報告が円滑に処理できるか、不安がある。
・移行後の対応について、行政庁より全く指導、連絡がなく(報告事項、提出書類の説明)、内閣府のホームページを見て慌てて対応した経緯がある。ホームページを見なかったら、対応しきれなかった可能性も考えられる。行政庁は、認定後の対応についても、きちんと伝えるべきである。報告の様式等については、法律および施行規則だけで把握しきれない。
・移行後の公益法人事業報告が円滑に処理できるか、不安がある。
・公益法人移行後の、定期提出書類の提出についての周知が徹底していないように思われます。
・電子申請できるとはいえ、提出書類が多すぎる。各、書類の記載説明もとてもわかりにくく、わかりやすく説明してほしい。
(相談、指導、フォロー)
<すでに公益法人へ移行済み>
・公益法人移行後の定期提出書類の作成等に関する相談・質問受付窓口を設置していただきたい。
・公益法人移行後の諸手続についても、QA等を充実していただきたい。
・移行後の諸手続き等のフォローもお願いしたい。
・公益法人移行後も、各種相談に乗って頂ければ幸いです。
・移行後の法人運営(理事会・評議員会、提出書類等)について、情報が少ないため他団体の実例などを踏まえて御指導いただきたい。
・数年の間は、機関運営に関する説明会や注意事項の発信を行ってほしい。
・認定を受けた後の運営等の相談窓口を設けてほしい。
(手引き書等)
<すでに公益法人へ移行済み>
・定期提出書類の手引きの説明は大変配慮が良くできていると思います。さらに、具体的な記入モデルのようなものを示していただけると、各財団が報告する際、参考になると思います。
・移行後の運営について、手引きがあるがわかりにくい。特に理事会と評議員会の間隔等、法律をよく読まないとわからない。運営する立場にたったわかりやすい制度、手引きを望む。
・移行後の必要提出物について、年間スケジュールに沿ってまとめられたものを配布してほしい。
・定期提出書類の記載事例。
<移行未済法人>
・申請後に、申請内容を訂正する必要ある場合はどうでなければならない旨の説明を付けてのご指摘、ご指導をいただきたいです。
・今後の法人のあり方等(一般的なビジョン)の資料が欲しい。
・認可後の事務手続きについて、具体的な説明や参考資料が望まれる。
(その他)
<すでに公益法人へ移行済み>
・毎年の決算承認に関して、理事会か評議員会のどちらかを今後も書面表決でやりたい。
・認定後の役員・監事の登記に関し、留任・新任の任期満了等の相違及び解釈に対して一般にも分かりやすい法律の制定が出来なかったか、少々疑問である。
・移行後の各行政、関係団体等への法人名の変更届けが大変でした。
・「変更の届出」の審査は届出後、速やかに審査してほしい。申請書提出後、補正指示が遅い。
<すでに一般法人へ移行済み>
・一般社団法人移行後の主務官庁が、内閣府なのか国土交通省なのかどちらに問い合わせても明確な回答が得られない。現状では、公益目的財産額の確定、事業報告書等は内閣府、従来からの各年度の報告書及び内閣府へ提出した書類一式を国土交通省へ提出している。
<移行未済法人>
・認定後の話ですが、理事会と評議員会を同日開催できるようにしてほしい(法的には2週間あけるようになっているが)。
・公益目的支出計画の内容が細かすぎ、移行後の会計処理が困難である。これまでは税務申告並びに協会の役員並びに会員が見てわかりやすいように作成してきたが、移行後の決算書類は公益目的支出計画に基づいた形で作成するよう内閣府のFAQに記載されている。会費を拠出している会員が見てわかりやすくすることが重要ではないかと考える。
 
9 満足している
<すでに公益法人へ移行済み>
・自力で申請書を作成したが、委員会の担当者は丁寧に指導、助言してくれて助かった。
・相談時から、キメ細かいご指導・ご指摘を頂けたと感じております。感謝申し上げたい。特段の要望はありません。
・良く指導して頂きました。
・内閣府のご担当部局は大変協力的であり、親切な御指導をいただき感謝しております。今後とも、実際の運営上の問題につき、適切なアドバイスを期待いたして居ります。
・親切に対応していただき感謝している。
・たいへん迅速・誠実に対応していただき感謝しております。
・移行申請に関しては、大変親切な指導を受け感謝している。
・担当官はひじょうに親切にしてくださった。
・この4月に担当が変りましたが、主にメールと電話によるやりとりですが、気持ちよく対応いただいております。
・当初は四角四面、融通性のない組織、官僚という対応でしたが、途中から非常に暖かい、懇切丁寧な対応をしていただきました。何と言っても、登記完了日の希望を聞いてくださることには感謝です。当本部もねらい通りに4月1日から「公益財団法人」としてスタートできました。今後も厳しさの中にも人間味のある指導を期待したいと思います。
・相談に対して、非常に前向きに丁寧に対応していただいた。
・当初想定していたものとは異なり、こころ温まる指導をいただけた。
・担当していただいた調査官は優秀な方だったので、厳しい指摘があったものの、理屈が通れば速やかに理解していただき、遣り取りがスムースに出来たと思うこのことは、行政に対する当初のImageとの乖離に大変な驚きを持った。しかし、審査対象が沢山あり、大変でやむを得ないであろうが、間接的ながら委員からの質問の一部に、調査官から説明を受けている筈なのに、表面的な数値だけや先入観を持って、同じ質問を幾度も受けた。公益移行認定以降も、事務局に重要な見解を尋ねた事があるが、最初は取っつきにくいImageがあったものの、E-Mailなどでの遣り取りではルール通りの明快な回答を頂いており、今回の改革の額面通り、行政庁による恣意的要因は感じられず、いいスタートを切っていると思う。
・鹿児島県の場合は、他県に比べ事務局の審査が厳しいと感じられたが、毎年、審査を受けるので最初にしっかりと指導を受けたほうが良いと思っている。また、細かく指導されることにより事務局の力量もアップしたのではないかと思う。
・非常に親切・丁寧に指導していただいた。
・要望ではないが、静岡県教育委員会は親切、丁寧に対応してくれ、こちらの希望のスケジュールで公益法人への移行を考えてくれた。こちらの要望に応えてくれた。
・親切に指導いただき感謝します。おかげさまで独力で申請、認可を得ました。
・思っていたより、丁寧な指導、助言だった。
・行政庁には、移行認定後も運営に関して判断しかねる件等を相談させて頂いており、指導などを頂いています。
・今でも、内閣府の相談窓口は機能しており、懇切丁寧に対応してくれている。
<すでに一般法人へ移行済み>
・丁寧な指導であった。感謝している。
・特にありません。丁寧に対応頂き、感謝しています。
・非常に親切に指導いただき、移行認可を受けることができました。
・兵庫県より丁寧な指導を受け、スムーズに手続きが完了したので特になし。
・本当にお世話になりました。素人がやれたのも県の担当の方のおかげさまです。
・特になし。申請が早かったため、東京都の対応が非常に早くかつ好意的であった。
・東京都の担当者が親切に指導していただいて感謝しています。
<移行未済法人>
・特になし。毎回、懇切丁寧な指導に感謝している。
・よく相談にのっていただいて感謝しております。
・毎回、丁寧に相談にのってくださっています。ただ、公益法人として、考えておりますので、その方向でのアドバイスをいただきたいと思います。
・埼玉県では丁寧に指導を受けていると感謝しています。
・丁寧に指導していただいており、特に要望はない。
・兵庫県の公益法人室は、親切で丁寧に教えてくれるので、とても助かります。お陰さまで独力での申請ができそうです。
・今までのところ適切に対応して貰っており、特にありません。
・相談に応じてくれており、要望事項はない。
・栃木県における昨年の個別相談会に参加した事が、スムーズな申請までの道筋ができました。この指導を受けて、定款作成を行い栃木県の事前承認をいただき、今年の4月総会において定款の承認を得て申請直前の状況になっております。実際にやってみて、公益目的支出計画書の作成に当たっての手順が分かり易くなっていると良いと思いました。分かってしまえば簡単でしたが、誰の相談も得ず作業をしましたので、最初は何からどう取り組んで行ったら良いのか分からず苦労いたしました。今後、具体的な作業手順をお知らせいただければ作業がスムーズに行くのではないかと思います。
・よく相談乗ってもらっています。
・よくお答えいただいているので、特にありません。
・非常に良く対応していただいていると思います。
・丁寧に指導していただいており、特に要望することはない。
・丁寧な対応で解りやすく指摘を受け、問題点について解説していただいているので特にはありません。
・予算のない団体のため、職員がすべて対応します。初めは何がなにやらさっぱりわかりませんでしたが、行政庁が細かく指導してくださりそうなので、心強く感じています。
・私どもの東京都公益法人係は、大変親切で丁寧な指導をいただきましたのでお知らせします。
・岡山県経営支援課の八木さんには大変御世話になっています。色々なサンプルを用意して頂き感謝しております。今後も宜しくお願い致します。
 
10 その他
<すでに公益法人へ移行済み>
・現在では特にありません。今後出てくると思います。
・行政庁からの認定を得て、法務局に解散、設立登記手続きをした際、行政庁の申請手続きを参考に書類を整えて申請したところ、法務局の担当者から何度かに亘って、参考事例以外の書類の提出を求められた。参考事例に記載されていない書類や印鑑証明書(代表理事以外の)、理事の辞任届などだ。本来、主務官庁の大臣の認可書、総理大臣の認定書があればそれ以外の書類は不要か、参考事例以外の書類は不要でなければいけないものだ。それが主務官庁の大臣の認可や総理大臣の認定を超えて、法務局の一担当者がそれを無視した指示を出すなど、いったいどうなっているのか、と思った。法務局の担当者に主務官庁の大臣や総理大臣以上の権限が与えられているのはまったくおかしなことだ。行政庁と法務省の間での意思疎通の欠如、さらには現場の法務局の担当者への周知徹底の欠如を痛感した。これでは、折角、急いで苦労して書類を作成し、一日でも早く登記を済ませてその後の諸手続きを済ませたいと思っても、結局、半月以上も時間を浪費してしまった。今後、認定が降りて法務局への登記をスムーズに済ませるためにも、行政庁は法務省に現場の法務局担当者へ周知徹底を厳しく伝えるべきと考える。
<移行未済法人>
・全国の法人がやっているこの膨大な労働時間は、意味があるとは思えない。
・現在、特にありませんが、内閣府宛移行申請の段階になれば具体的に相談に応じていただきたい。
・寄付金の税額控除対象となる「一定の要件」(3,000円以上の寄付金者100名以上、又は経常収入金額に占める寄付金収入割合1/5以上)を法人規模に実態に合わせ緩和することをご検討頂きたい。
・まだ実際に手を動か(申請書記入)していないので、今は特にありません。
・今更、何も言う気になれない。
・まだ、その段階ではありません。
・そこまで進んでいない。
・これから、担当所管と相談。
・現段階具体的にはありません、今後よろしくお願いします。
・相談していない。
・公認会計士の飯のタネにしてほしくない。
・神奈川県委員会による「外郭団体等の公益認定等に関する基本的考え方」を読みましたが、あれは本来内閣府が示すべきものではないでしょうか。早急に通達を出されてはどうですか。
・まだよくわからない。
・現時点ではない(まだ分からない)。
・これから出てくるかもしれませんが・・・・。
・国の登録免許税は15万円と聞いている。高いとも言えるし、その根拠の説明をお願いしたい。