行政庁からの指摘・指導
※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。
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<すでに公益法人へ移行済み>
- 1 定款変更案等について
- ・定款の文言について、軽微な修正指導がありました。
- ・定款の一部修正
- ・定款について、文章表現を詳細にチェックし一言一句指導いただいた。
- ・定款の趣旨を損なわない字句の修正。
- ・定款の指導。
- ・定款の改定について指導された。
- ・ご指摘いただいた点は、定款などの不備がほとんどです。
- ・定款の内容について
- ・一部定款の修正、字句の修正等
- ・定款の作成について、内閣府のモデルに合わせるように指示あり。
- ・定款は委員会作成のモデルフォームを使うこと。
- ・定款条文(モデルにこだわった、てにおは議論。不毛?)
- ・定款を法人として運用しやすいように変更の指導
- ・定款、規約に関して多数の変更を行いました。
- ・定款に載せる内容。
- ・定款、規程等の内容を指導
- ・定款について。公益目的事業について
- ・定款についての相談に伺った。その時のご指導(定款の表現、役員の人数等のご指導あり)に従い、実施。
- ・定款の基本財産についての表記法
- ・定款の文言の誤用の指摘(総会、理事会での選任、選定)。会員限定事業の公益性に関する資料作成と規程の修正
- ・定款における正会員資格について当方の主張を認めてもらった。
- ・不特定多数の人々のためにが基本であり、その趣旨に沿って定款等の作成指導を受けた。
- ・定款の文言。収支相償
- ・財団定款、規程等の条文・文言などの指摘・指導
- ・定款を作成するに当たり、財団の独自性を出してもよい、との指導を受けた。
- ・定款第4条(事業)の表記の変更や追加の助言を得た。
- ・定款の語句や、抜けている箇所の指導
- ・定款変更案の内容、財務諸表の内容等の指摘・指導を受けた。
- ・定款の修正とそれに伴う臨時総会の開催。控除対象財産の修正
- ・定款の変更の案:一部改正から全部改正に変更。別表A(1)等:20年度予算から21年度予算に数値を変更
- ・(1)別表等の記載についての不足している点(2)寄附金の規程の有無(3)定款の間違った内容の規定についての指摘
- ・旅費規程の詳細化
- ・申請前に改正定款については総会に諮る前に懇切丁寧な指導を受け案を作成しました。申請後、本会の公益目的事業等について詳細な質問を受けました。
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・(1)定款案の修正。・法人法に記載されている内容を追加する(正会員の議決権の制限)。・契約時の具体的な金額を記載する(役員等の賠償責任の免除又は限定)。・留意事項(H20内閣府)に従い、条文を追加する(役員の任務懈怠による責任の免除を「総会員の同意」とする)。・附則を修正する(「設立の登記日における代議員」が、特民時代の選挙による者なのか、移行を見据えて新たに選挙した者なのかを明確にする)。(2)代議員選挙関連規程(申請時に移行後の規程として提出)。選挙制度について、理事及び理事会からの独立(委員会のメンバー、選任手続き)を更に徹底するよう条文を修正する。また、現行の選挙制度のもとで既に選出されている代議員が、実質的に所謂5要件を満たしていることの説明を求められた。(3)役員報酬規程(申請時に移行後の規程として提出)。条文の細かな表現、及び規程に記載する範囲について指導を受けた。
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・〔対公益認定等委員会事務局〕相談時2回。定款案のチェック、事業及び予算の分類ほか。申請後3回。定款の文言(テニオハ等の軽微な事項、予算資料の計数、科目等の修正。〔対公益法人協会〕相談室への電話照会延7、8回。内容は、当初は公法協のモデル定款と認定委のモデルとの相違点、最終的には認定委を準用とし、一部公法協案をとり入れた。公表資料(予算書、収支計算書、各内部規程ほか)を参考とさせていただいた。定款・諸規程定例(市販本)を活用させていただいた。
- ・相談時は、定款の適切性の指導、事業の公益性に対する表現に関する指摘を受けた。申請後は、主に会計関係の資料の不備、不整合の指摘を受けた。
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・財団の現行寄附行為の内容を出来るだけ定款の変更の案に反映させようとしたが、移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内(ガイダンス。公益認定等委員会資料)の内容に沿うように、詳細にわたって修正させられた。また、事業平準化基金を将来の特定の公益活動を行うため、全額公益目的保有財産にしようとしたが、2割だけは認められたが、残り8割は遊休財産扱いとなった。
- ・定款の内容について、一部変更をするように指摘された。役員等の報酬規程について、一部変更をするように指摘された。
- ・モデル定款との文言の違い等細かな部分で指摘・指導されたが、幹の部分での指摘はなかった。
- ・申請書類提出後、理事の交代、最初の評議員の辞退が発生し、提出済みであった定款の変更(案)の変更について理事会・評議員会の議決を取るようにとの指示があり、その手続きが完了してから認定書の交付となった。
- ・定款について:本質的な考え方の違いというよりも、表現の仕方・書き方についての指摘が多数。遊休財産の範囲:特定資産に設定した幾つかのものについて、このままでは遊休財産になると指摘され、議論となった。
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・22年1月に移行申請書類を提出後、定款に基本的な間違いがある点と、公益目的事業の数が多いのでまとめて数を減らしたほうがよい点、他に申請書類の書き方も指摘された。また、事前相談に行っていない点も指摘された。定款の変更手続きに理事会・評議員会の開催が必要となるため、「22年4月1日の移行を目指しているのかどうか」を確認された。定款については、条文間の不整合、書き間違いによる法律への抵触、不必要な記述など、初歩的な間違いがほとんどで、事前に専門家に確認すべきだったと思われた(定款作成を請け負った顧問税理士の専門知識不足のせいだが、依頼した私たちには事前にわからなかった)。公益目的事業の数は、「多すぎると審査が難しい」ということも言われ、事業のくくりを大まかにして、細かい個別事業をグループ化した。その後の業務運営を考えると、適切な指摘をしてもらい、とてもよかったと思う。定款変更の必要を指摘された時点で、日程的に4月1日移行は間に合わないことがわかったので、「定款変更が必要なのであれば4月1日移行は断念する」旨伝えたところ、「書き直し箇所が多いので、いったん取り下げて再申請してはどうか?来年の4月1日まで延期するという選択もある」と言われ、こちらで方針を話し合った。結局「取り下げはせず、申請書類の修正・差し換えを行い、無理のないスケジュールで早期の認定を目指す」ことになり、理事会・評議員会等のスケジュールを設定して、10月1日移行を目標とすることにした。認定委員会担当者と数回の面談・メールのやり取りを経て、22年10月1日に移行することができた。
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・定款で基本財産を定めるに際し「育英会の目的である事業を行うために不可欠な財産は、育英会の基本財産とする。」としていたところ、「・・・不可欠な財産として、理事会で決議した財産は、育英会の基本財産とする。」と修正されたいとの指導があった。
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・1.定款変更案に対する指摘(1)事業区域を「大阪府・奈良県等」としており、不明確、との指摘(等を削除)。(2)財団法人であるのに、法人の意志による解散条項を入れていた。(3)理事長に事故あるときの規定において、副理事長に法人代表権の代行をする旨規定していた。(4)理事会議事録の署名人に、出席した理事長、監事の他、選任された出席者の代表2名以上を規定していたが、署名人が不明確との指摘を受けた(理事長・監事のみとした)。(5)財産贈与に係る理事会決議を規定していた。2.別表C(2)に対する指摘(1)公益目的保有財産の記載内容の不足(共用財産欄への共用割合を記載していないなど)(2)活動の用に供する財産への記載内容不足。
- ・特に議論となるような大きな指摘はありませんでしたが、定款の中での用語の違いについての指摘と、事業の具体的費用の内訳や廃止する予定の事業についての追加説明が求められました。
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・定款の案の記述で登記にさしつかえる表現があることが指摘された。臨時の理事会・評議員会を開催し、不適切な表現を改めた。また、保有する有価証券を基本財産に入れる選択をしてはとのアドバイスを受け、これに従って新公益財団法人へ移行後の評議員会で定款の一部変更を付議して有価証券を基本財産に入れた。
- ・定款については、認定委員会のモデル定款と違う部分についての指摘が多かった(モデル定款に近いほど結果的にはスムーズに進んだと思われる)。
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・定款の中で、解散の条項を次のように当初規定した。本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条第1項(第二号を除く)及び第2項に規定する事由により解散する。2 前項によるほか、本法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の4分の3以上の議決により解散する。2以下の規定は認められないといわれ、削除した。つまり、法令以外に法人独自の規定で解散することはできないという指導を受けた。
- ・定款案における文章表現で多くの指摘およびアドバイスを受けましたが、ほぼ全て当方側の理解不足による間違いを修正するためのものであり、他には特に大きな指摘・指導はありませんでした。
- ・定款第26条(役員の任期)及び第32条(理事会権限)の修正、役員等の費用弁償等に関する要綱第2条(支給の範囲)及び第3条(支給額)の表現の修正、正味財産増減計算書の「雑収益」の内訳の確認等。
- ・定款モデル例に固執した、てにおは。文書課的表記と自負(歴史ある、事業実態を反映した定款を、法改正に関わりない部分を残そうとする意図に対して)
- ・1.定款を起案するにあたっては、内閣府モデルを基本とするよう指導された。2.公益事業比率の関係で、割り振りの根拠を確実にするよう指導された。
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・数多くありましたが、①事前協議は、申請書が全て整ったら応じると言われた。②内諾をもらった定款が、事前協議の段階で問題点を指摘された。1回目は20項目、2回目は9項目、3回目は4項目の指摘を受けた。申請団体が少なかったせいか、常時丁寧に対応してくた。
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・定款変更案の作成には、幾度も指摘・指導を受けましたが、その都度修正・訂正を行いました。内閣府の移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内を読み切ることの難しさが、何度も修正・訂正することになったと今では理解しております。その他の書類でも、丁寧に指導して頂けたので、助かっております。
- ・(1)新制度や電子申請の理解不足・誤解により、申請内容の誤りを指摘・指導をされたことはありました。(2)定款について、「定款変更の案」に沿って指導を頂き、移行後に法人運営をしやすくなるであろう規定を盛り込むことができました。
- ・定款の一部修正依頼があった。(「事業報告書の承認」)旧定款では、事業報告書の承認を理事会の承認事項としたほか、総会でも承認することとなっており、ダブった規程になっていたので、ご指導により、総会の承認規程を削除した。
- ・公法協の初期のモデル定款をベースに、さらに詳細規定をつけ定款としたが、内閣府の指導で、内閣府モデル定款にあわせるよう指導された。結果、数か所の詳細規定がなくなった。
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- 2 公益目的事業等について
- ・公益目的事業の内容について詳細に記載するよう指摘があった。
- ・事業の公益性についての記載の仕方をご指導頂きました。
- ・各々の事業について、公益性があることを、分かりやすく説明するように指導された。
- ・過去の公益事業の実績を証明できる資料の提出を求められた。
- ・公益目的事業の説明に対して、実績説明だけでなく今後の取り組みを説明するよう指導された。
- ・行っている事業の内容が、広く国民の利益になっているのかという点について、詳細に記述するように指導を受けた。
- ・各事業の公益性の証明
- ・(1)事業の公益性の妥当性。(2)なぜ社団法人で移行認定の申請をするか。
- ・(1)ビル運営の事業を実施しているが、一部企業が入居しており論点となった。(2)財産区分記載の考え方
- ・(1)申請文書が公益性の内容がよくわかるような書き方をするようにとの指導。(2)収益事業と公益事業の分け方の指導
- ・公益性を示す文言、表現の的確性
- ・事業のグルーピングのとらえ方について指導を受け、公益目的事業を一本化することができた。
- ・事業内容の説明の仕方、収支相償をクリアするための剰余金の処理の仕方
- ・事業の区分について
- ・「別紙2」の書き方や事業の区分について、財団の独自性や自主性が委員に説明できるように作成するよう指導された。
- ・公益目的事業について詳しく記載するよう指導があった。
- ・店舗の物販と喫茶事業を分けるように等
- ・事業の公益性について詳しく(素人でもわかるように)説明するよう指摘がありました。
- ・公益目的事業を1本にまとめたらという指摘を受けた
- ・公益目的事業の数を5から3にまとめるよう指導された。
- ・事業区分を少なくした方がよいとアドバイスされた。
- ・公益目的事業を4本にして申請していたが、目的が同じものが並んでいると指摘され、一つにした。
- ・検討開始時2事業を考えていたが、行政庁に相談すると趣旨が同一のため1事業でまとめれば良いとの指導を受けた。
- ・事業の公益性の説明は詳細に行うこと。
- ・事業の公益性について、記述の記載がわかり難い。
- ・当初、マニュアルに沿い、公益目的事業を複数掲げていたが、1本にまとめてはどうかと指導された。
- ・公益目的事業の記述について
- ・県などからの委託事業が即ち公益事業とはならないので、委託事業の公益性についてきちんと説明すること、と指導があり、その旨記載した。
- ・その他事業(会員に対する福利厚生事業)の実施の有無や考え方について、数回にわたり調査・指導がありました。
- ・個別の事業内容について、「調査研究」は具体的に実施していないのであれば、削除することで指導された。
- ・定款にかかげる事業と公益目的事業として申請した内容の相違点
- ・定款と事業内容の整合性
- ・周年事業の積立は公益事業としては挙げられない。
- ・公益目的事業の事業内容について、一部、文言を削除するよう指導された。・予算書の雑収入の内訳について質問された。
- ・公益の本質を、杓子定規でとらえているのではという、感じを受けました。
- ・特定の学校への奨学金の扱いは事業のチェックポイントの「(18)上記の事業区分に該当しない場合」とすることの指導
- ・助成先のうち、公募でない一般助成先について恣意性を排除するためにどのような選考基準・過程を設けているかについて確認及び助言があった。
- ・(1)共通経費の事業への配分の仕方(2)研究助成案件を決議する理事会での利害関係者の排除の明確化
- ・私どもは、環境研究助成を主たる事業とする助成財団である。行政庁からは、審査の流れ、公平性について詳述するよう依頼があった。
- ・非公募の「その他助成」について、事業の合目的性に関する追加説明を求められた。
- ・事業の概要について説明が足りないとの指摘を受けました。
- ・事業の公益性に関するチェックポイントとそれに該当する説明が不十分とのことで何度もやり直しさせられた。
- ・研究助成金の贈呈先の選考方法、顕彰事業における贈呈者の選考方法
- ・事業内容の具体的な記載について
- ・事業の公益性及び民間事業者ではできない事業であることを詳しく説明してもらいたい
- ・事業説明をできるだけ詳しく記載するよう
- ・公益性の裏付けとなる詳細資料の提出を求められました。
- ・産業展示施設については、全てが公益事業として整理するのではなく、その利用形態から公益とその他に区分するよう補正があった。
- ・公益事業の一部とみていた活動を収益事業として立てるように指導された。
- ・公益目的事業の数、収益事業の内容
- ・特に大きな修正箇所はなく、博物館の売店事業の内容について追加項目等があった。
- ・公益事業に当たる理由の書き方についき、懇切にご指導いただいた。
- ・公益目的事業の具体的内容(当財団は公益事業のみ)。公益事業の公平性・機会均等がどのように担保されているか。遊休財産規制のクリアー。
- ・グッズ販売は公益目的事業と認めがたい。
- ・1)事業・組織体系について。2)個別事業の記載内容について。
- ・スカウト用品事業は、「書籍」を除いて収益事業となった。
- ・CD販売収入について、収益事業ではないかとの指摘あり。
- ・国から1,000万以上の事業を受けていること等でチェックが入った。事業は公募で落札したものであった。
- ・専門性の確保
- ・(1)公益事業の明確化(2)これに伴う会計処理の方法
- ・公益性について指導されることが多かった。(担当者の理解が浅く、私的な意見で公益性を問われることが多く理解できないことが多くあった。)
- ・追加資料として活動のリーフレットや新聞記事等の添付を求められました。
- ・(1)公益事業と収益事業の分類(公益事業:恒常的に黒字事業は馴染まない)。(2)関連3法施行前の臨時総会決議は無効。(3)管理費の配賦基準
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・公益認定等委員会から、「証券アナリスト及び協会の活動が国民生活の安定向上にどう結びつくのか」「証券アナリストの存在意義は何か」「証券アナリストの仕事は短期の利ザヤ稼ぎが中心ではないか」等そもそも論を問う質問や疑問が寄せられた。これに対し、当協会から文書及び口頭で懇切丁寧な説明を行い、委員方の理解を得た。
- ・特段の指摘・指導はなかったが、当財団の事業「新しいふれあい社会の創造」をなかなか理解してもらえなかった。「財団が任命したインストラクター」や「地域毎に構成したブッロク」と財団の関係等の理解にも時間を要した。
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・申請先官庁が内閣府であり、担当官が今回の公益認定審査が初めてだったこともあり、お互いにいろいろ試行錯誤しながら申請書類の提出、訂正、再提出等を繰り返す場面もあり、最初の申請書類提出が2010年11月で、認定取得2011年10月と約1年間の時間がかかった。指摘を受けた主なるポイントは「申請書類上の公益性の表現方法」であった。
- ・事業概要について詳しい内容を求められた。組織図の提出を求められた。不可欠特定財産として「書簡等」50,000点以上を申請したところ、一覧表の提出を求められた。
- ・(1)公益目的事業の中にいれていた事業をその他事業にいれるよう指導された。(2)その他事業の賃貸事業の詳細説明を求められた。(3)土地の財産区分について照会と説明資料の提出を求められた。
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・区分ごとのチェックポイントの中で、受益の機会の公開で、受益の機会が一般に開かれているかという問題で、応募をホームページで行うよう、またその結果についてもホームページで公開するように指導を受けた(ホームページでの応募・公募の活用)。
- ・特に指摘されたことはありませんが、事業の分類に関して相談に乗っていただきました。
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・(1)公益目的事業の中に共益的な事業が含まれていないか。広く一般の人に資することを意識した記述で統一することが望ましい。(2)支部が独自で実施する事業の有無。支部と会計が一体になっているか。(3)移行に際して新規に取り組む事業又は除く事業はあるか。(4)チェックポイントの説明は、各事業ごとに必要。(5)類似の事業はできるだけまとめる。必要以上に公益目的事業数を作ることは避ける。(6)全般として、大きな指摘はなかった。また、会計処理などについても細部まで指導を得ることができた。
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・細かい指摘事項は多々ありますが、大きいところは次の通り。即ち、事業の一部、会員増強のためのライブパーティーや学術講演など掲載する機関誌に会員同士の福利厚生や親睦情報が掲載されており、それらは共益活動であるとの指摘があり、公益事業から分離することになった。
- ・公益目的事業の目的及び内容の明確性
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・1)機関誌の印刷製本が無駄。2)オリジナル調査は、文部科学省の調査で代行でないのか?3)新規事業が認められなくても全体がパーにならないように、新規事業は、〈公2〉として、独立させよ。4)内閣府の指導がやり易くなるから、定款はなるべく内閣府モデル定款に合わせよ。5)事業内容の記述は、内閣府作成の例文に合わせよ。
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・(1)職員の給与を全事業に配賦することの指導を受けた。(2)資料の収集だけでは、その金額を「公益事業費」に計上できない。その資料を活用してはじめて公益事業費として計上できるということで、定款の事業分類名称に「活用」の文字をいれることになった。(3)事業の種類をなるべく纏めるように指導された。
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・当初は会員への活動も公益と考えていたが、その他への変更を指摘され、その他の相互扶助へ修正しました。また、公益事業の内容について、以後変更する旨の条件で公益要件を満たすよう指摘(受益の機会を公開など)を請け、修正しました。役員報酬や職員の給料等についても詳しい説明を求められました。
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・相談の際、当初、事業の本数を細かく分けて5事業としていたが、まとめられる事業があればまとめて、本数を減らしたほうがよいのではとのアドバイスを受けた。申請書類提出後は別表B、別表C等の記載についての修正と定款の役員の選任及び解任の条文について不十分なところがあり、指摘を受け、修正を行った。
- ・「特定の利益」を与える行為かどうか、という点で随分と絞られた。ふたつの財団の移行を担当したが、内閣府(公益認定等委員会)の担当者によって対応が大きく違うことに驚いた。
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・申請書提出後、個別の事業の内容の記載について多くの指導を受けた。事業の概要:例えば「奨学援助事業」であれば、候補者の募集から選定の方法、公表に至る一連の流れをできるだけ詳細に記載すること。事業の公益性:不特定多数の利益の増進に寄与している旨を詳細に記載すること。
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・公益目的事業の区分方法:複数の類似事業を一つに括った場合、その内の一つが公益認定を取消された場合には全体が対象になるというのが初めのころの解釈であったので、括らなかったところ、括っても大丈夫とのアドバイス。・ホームページの独立:アドレスは当財団が取得した財団名であるが、他の組織との共同画面となっていたので、独立を求められた。
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・事業のひとつに文部科学省からの受託事業があり、これは競争入札で決まったものですが、公益法人が入札するのはいかがなものかと指摘を受けました。本件に関しては、過去の経緯と事業の内容を充分説明し、収益を目標として入札したものでなく、実際に収益は生じない旨の説明をすることで、理解いただきました。また、常勤役員の退職慰労金に関し、就任期間的な上限か金額的な上限の設定を求められ、就任期間の上限(20年)を設定しました。
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・当財団は、大学や大学と共同研究を行う企業等に対し、助成事業を行っている。内閣府からは、申請書の「公益目的事業について」に、その助成事業の選考過程のプロセスや募集方法など、事業内容等をより詳細に記載することとの指摘を受けて、修正をした。
- ・当財団は公益事業と収益事業において研究事業を行っているため、その区分についての詳細な説明を求められた。
- ・国内教育研修事業の中で、一部教育研修事業について、業界職員向けの教育研修であり、公益性に乏しいとの指摘があった。追加説明・折衝の結果、最終的に全事業について公益性を認められた。
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・公益目的事業の根拠となる理由の説明。会員向け事業を行うために任意団体を作り、公益社団との間で会館の無償使用及び事務職員の兼務に関する協定書の作成を行う。と同時に本会役員と任意団体役員の兼務の禁止。会館建設や修繕積立金については具体的な計画がないので遊休資産として一括して法人会計の中で計上する。
- ・会員に対する福利厚生的な事業は、その内容が法人の活性化にとって有益なものであっても、一切公益事業として認められなかったため、廃止せざるを得なかった。
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・○事業の公益性について・花火祭がもたらす公益性とは何か、花火大会が「地域社会の健全な発展」にどう結びつくのか、検証方法は何か。・「仙台を愛する心の醸成」がなぜ公益事業といえるのか。・花火を見物した市民が感動を共有することで共に見物した者の間に連帯感が生まれることが「仙台を愛する心の醸成」につながることの理論が不明。また検証方法は何か。○「受益の機会」について・公益を享受するのは花火の観衆か、主催者か、周辺の商業関係者か、明確にする必要。○「事業の質の確保」について・単なるイベントの運営体制ではなく、「公益性の確保のための企画立案体制」、主催者の役割分担の決定方法、公益につながったかどうかの検証方法等。・花火業者の選考方法等について説明してもらいたい。○「業界団体の販売促進」等になっていないか、公益目的を実現するための事業のねらいに反した結果になっていないことを説明する等してもらいたい。
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・法人は、会員間はもちろん、行政や関連諸団体と調整をし事業を行っています。市からの補助金、市と契約をしている事業について、事業を行った会員に配分をしているが、法人は、単なる市と会員とのトンネルではないか、法人の主体的な役割を説明するように指導がありました。
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・公益目的事業のチェックポイント記述に当たって、1の事業目的は、事業の内容についての記述が主体となった目的の記述となっているが、ここに記述するのは、事業目的が不特定多数の者の利益の増進に寄与することである、ということを、どこに明記しているか、について記述するよう指導された。設問だけを読む限りでは、事業の内容を概説し、それを受ける形で事業の目的を記述することが多いと思われる。
- ・財団法人立の専門学校(全日制)は公益事業として申請を予定していたが、公益法人制度改革の法の範疇外なので「その他事業」として申請するよう指導された。
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・1.公益目的事業のPR事業(実費程度でのグッズ配付)が収益事業とされ、収益をうまないからやめるべきとの指導を受けました。2.劇場での職員によるお客様へのサービス業務(実費程度での珈琲等の提供)を収益事業と指導されました。3.公共施設の維持管理業務の受託が公益法人になじまないと指摘がありました。
- ・国及び市からの受託業務について、単に国・市からの受託業務だからといって「公益」ということにはならない。協会の公益目的に沿った事業として整理すること。
- ・(1)公益目的事業の区分。3区分としたが、定款との整合性に苦労した。(2)収益事業のシミュレーション。安定的な収支が見込めるか。公益目的以外の施設の貸与の説明。
- ・公益目的事業と収益事業の区別について指導された。納得できない部分も多く残ったが、認定を受けるために従った。
- ・指定管理で行っている事業が公の事業であり、公益事業であるということは言えない。公益事業であると主張するためには、自組織で能動的に事業を実施していなくてはならないと指摘されました。
- ・①事業区分の分け方については、公益目的事業としてどのように不特定多数の者の利益の増進に寄与しているかを明確にし、関連性のある事業は同区分にまとめた方がよい。②予算については、積算や按分等の根拠を明確にしておく。
- ・相談の時点で、事業についてはその目的、内容、公益・収益の区分などかなり細かい部分まで指導してもらえ助かった。申請後は一部書類上の不備について出し直しを指示されたが、微細なものですぐに対応できる内容であった。
- ・①法人の目的と公益目的事業のかかわりについて説明を求められた。②施設管理業務とソフト事業のかかわりについて、施設管理業務がソフト事業を実施するために必要であるという具体例を示すよう指示された。
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・(1)委託経費について細かい説明を求められた。(2)産業人材育成研修事業で、講師を担当する大学教授等への報酬基準について、細かい説明を求められた。(3)助成事業の採用の可否を審査する「技術等審査委員会」の人選方法や謝金等について、細かい説明を求められた。(4)各種講演会の開催に際し、講師等に対する報酬について、細かい説明を求められた。(5)当財団が雇用する技術コーディネーター2名について、キャリヤーや識見等を証明する書類の提出を求められた。
- ・事業内容について、当初「公益目的事業」のみであったが、一部を「その他事業」とするよう指導があった。これに関連して財務関連書類を修正した。別紙2の公益目的事業について、表現及び文言を修正した。
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・公益目的事業の該当性の説明の中で、下水道施設の維持管理業務について下記の議論があった。(1)不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであるか。(2)行政機関からの受託事業には、単純な業務委託もあり、それだけで公益目的事業とはならないこともある。すなわち、当公社の流域下水道の維持管理業務が公益か否かで議論になった。公益目的事業として認定するには、法人自らが事業の主体性、独自性及びノウハウを有していることが必要。一般の人の感覚では、「維持管理」=「単純な業務委託」「仕様書に沿って言われたとおりやっているだけ」との先入観が強く、粘り強く説明する中で、維持管理との表現でなく、「管理運営を支援している」ことで公益目的事業と見なせるとの理解に至った。また、行政機関からの受託は、県なり市町村のためにやっており、共益であって不特定多数の利益の増進とはみなせないのではとの見解もあったが、行政の支援をとおし、広く県民への利益の提供をするとの説明で理解を得た。
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・申請書類の事業説明は、公益法人として公益事業を今までしてきた実績の上に立って記載すること。・文章は簡潔に理解できるように記載のこと。審議員の立場になって、読みやすいように、かつ理解できるように箇条書きにすること。・県や国との共催を主とした論調ではなく、法人が公益法人として自主的に独自に実施している事業の事実を記載すること。・選考基準や講師報酬等は根拠を記載すること。・役員報酬額の根拠も必要。・一つ気にかかる点があると、見方の視点が厳しくなってくる。文言等、上げ足を取られないようにすることが必要。・国、県、同じような団体に関する表現は慎重に。・事業説明とチェックポイント説明は整合性を図ること。
- ・1.事業の概要についてイ.事業実施のための財源についての内容。 2.事業の公益性についてイ.チェックポイントに該当する旨の説明を詳細に。3.その他イ.別表について多少の数字の変更指摘
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・公益目的事業について、公1、公2、公3で事前の了承を得ていたが、申請間際、4月下旬に行政庁の担当者(申請年の4月異動で着任)から、貴団体の終局の目的は1つだから事業を公1に1本化にするように指導を受けた。公3にした方がよい旨進言するも難色を示され、結局事業本数を急遽1本にするとともに、財務諸表もすべて書き換えることとなった。深夜作業の連続により何とか予定した時期に申請することが出来た。
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・本協会が指定管理者として管理運営を行っている公のスポーツ施設について、会議室等、スポーツ以外の目的での貸出しを行っているが、これらは、本協会の定款の目的とそぐわないため、公益目的事業とは区別し、その他の事業として、移行認定申請中に事業及び会計も分けることとなり、多大な労力を要した。事業及び会計の補足説明を再三求められ、同じ説明を何度も繰り返した。
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・駐車場運営事業を公共施設の管理運営の部門で一体的に管理しているため、当初公益目的事業の「文化施設管理運営事業」の中の事業として区分していたが、収益事業会計の事業とすべきとの指摘を受け、申請書提出前に急遽事業区分の組換えを行った。
- ・(1)事業のうち、施設貸与事業が公益か否かが問題となった。(2)定款は貴協会ベースで作成したが、結局は内閣府ベースに変更せざるを得なかった。
- ・各事業の趣旨は一つにまとめる必要がある。例えば、一つの事業で「及び」とか「並びに」といった併記は避けてほしいとの指導があり、4つの事業となった。
- ・定款の内容に関すること・個別の事業の内容についての書きぶり、ブラッシュアップ・受託事業および委託している事業を明記すること・同種の事業を行う民間企業との違い(公益性)を説明すること。
- ・指定管理制度にて指定を受けて行っている施設貸与について、施設の目的等に鑑みて、公益事業と位置づけていたが、一部、一般利用への貸出については、収益事業に振り分けるようにと指導を受けた。
- ・(1)定款に記載の「目的」「事業」と別紙2における事業の内容の対応関係を整理すること。(2)公益目的事業を実施する地理的範囲(「愛知県内」)を都度記載すること。
- ・公益目的事業と認定されたうちの助成事業については、不特定多数の利益に供する必要から、選定委員会を設けて公募するようにとの指導があった。
-
- 3 会計・財務について
- ・収支相償の記入法・計算法
- ・収支相償は、あくまでも単年度で示すこと。
- ・収支相償
- ・収支相償について
- ・収支相償でマイナスにするよう具体的な事業計画の内容、予算、それに関する外部の見積書提出を指示された。
-
・収支相償について本財団は発生する剰余金を、期中に公益目的保有財産(助成補助準備預金)の取得に充てる事により、収支相償を満たす(ガイドラインⅠ-5(4)①)と主張しました。収入の殆どを基本財産の運用益(主に株式配当金)に依存している本財団では、期中の増配等により想定外の剰余金が出た時には助成補助準備預金としてこれを一時ストックし、減配等により収入が減少した際にはこの準備預金を取崩して充てることにより、事業規模の激変を緩和し安定的に事業を行うことが可能となります。そのため上述の方法により収支相償を満たすと判定されるかどうかは極めて重要な点であり、簡単に変更することはできないと考えていました。一方事務局はガイドライン記載の公益目的保有財産には金融資産は含まないと解釈しているようであり、この方法では収支相償を満たさないと判断しました。但し、剰余金を特定費用準備資金とすれば問題なく収支相償を満たすことができるので特定費用準備資金に積立てる方法に変更するよう指導すれば問題は解決すると考えていたようでした。助成補助準備預金は、特定の事業を行うために計画的に積立て、要事には全額を取崩すのが原則となる特定費用準備資金とは性質の異なる資金であり、特定費用準備資金の要件(特に積立限度額の合理的算定)を満たすのは困難であることを説明する一方、前述のガイドラインの記載には金融資産を含まないとは書かれていないことから、本財団としてはガイドラインの推奨に従って申請したつもりであることを主張し、議論は平行線となりました。結局事務局では判断できないため委員会の判断に委ねることとなりましたが、実際に委員会の判断を仰いだのはそれから約7ヶ月後の12月4日のことでした。2回の審議を経て出された委員会の結論は、剰余金を遊休財産の控除対象財産(認定法施行規則第22条3項)の6号財産(指定正味財産)とみなすことで収支相償を満たすと判定するというものでした。本財団の申請した内容とは異なりますが、事業を安定的に行なうための当方の主張は受け入れてくれたものと判断し、委員会の意見に従うことと致しました。
- ・独自の会計科目から、会計基準にそった内容へ変更。
- ・費用の配賦について。複数の関連した事業をまとめた場合について
- ・基本財産運用益等の確保に努めること。予算科目については、会計基準の予算科目によること。
- ・事業に関する費用額の配賦割合の見直し(役員等の報酬・給与手当)
- ・事業説明、予算書を詳細にすること。寄付金の使途を寄付者に明確にすること。
- ・収支予算書、財産目録、財務諸表に対する注記など
- ・会計処理に関して、ことに公益事業費と管理費の割り振り、繰越金の額や処理法について。
- ・基金及び運営資金が少ないので「運営が可能か」との指摘をうけ、年間の寄付受け入れ額を多くすることで認定を得られた。
- ・指定正味財産として保有している基金の全額を、一般正味財産に振り替えることとの指摘があり、H22決算で対応した。
- ・まず公益事業を特定し、公益事業比率を把握すること。・共通経費について、按分の根拠を明確にすること。
- ・維持管理経費等の法人、公益、収益への按分収益事業の範囲
- ・基本財産引当預金を普通預金から定期預金へ。
- ・別表Gで収入を共通に計上していたところ、各公益目的事業に区分するよう指摘・指導されました。
- ・不可欠特定財産(絵画)の記載方法を細分化すること。(西洋画○点、日本画○点)
- ・法人会計の採算黒字化のために、かなり提出した計数の修正を強いられた。
- ・公益目的財産の取り崩しに関する制約について指導あり。
- ・公益認定後、予算申請時に基本財産の運用収益について、公益目的事業の共通に入れていたが、今後、事業毎に分けるように指導された。
- ・遊休財産額制限を余裕をもってクリアーするため、定期預金の一部を基本財産に組み入れるよう指導を受けた。
- ・遊休財産額の保有制限の判定「別表C(1)」及び控除対象財産「別表C(2)」の記入方法の誤り是正が要求されました。
- ・遊休財産額の取扱に関して、ご指導をいただきました。
- ・累積損失の解消についての計画書の提出
- ・1.予算書(損益ベース)の修正2.定款の軽微な文言の修正
- ・事業比率を算定する別表作成の際に、費目をわかりやすくするように指導された。
- ・①科目の修正②誤字・脱字
- ・今後の協会活動の見通し、及び財政状況の対応について、ヒアリングがありました。
- ・別表F(2)と別表Gの整合性(配賦額の整合性)。別表F(1)役員の無報酬を記載すること。その他文言の修正など。
- ・申請後に別表C、別表F、別表Gに若干の修正があった。
- ・公益目的事業比率の計算について。費用の概念のとらえ方。経常的経営のとらえ方
- ・貸室の対価については、公益目的事業会計に入れるべきではなく、法人会計に入れるべきである。
- ・電子申請から4回の審査会で修正・補正を求められ、2回の修正・補正申請した。貸借対照表、財務諸表の内容の確認。
- ・相談の際、特定費用準備資金の扱いについて
- ・遊休財産の圧縮処理指示、退職慰労引当金を事業財産から除外する、特定費用準備資金の修正、定款の表記の微修正など
- ・出捐会社からの寄附の指定のあるなしにかかわらず、事業ごとに仕分けするように指導された。
- ・収支見通しに関し、毎年赤字の事業を続けていくタイプの財団であるため、この点につき行政庁と何度か説明したり指導を受けるやり取りを行った。
- ・事業比率50%以上の安定的確保について
- ・収支の中身の質問
- ・予算書における使い切りの予算立てと決算書における繰越金の発生の相違等について質問を受けた。
- ・リース物件の資産計上。図録・グッズについては、収益事業である。棚卸資産の計上。その他特定資産の取扱いについて
- ・別表A-Gについて:各表の整合性、控除対象財産(土地・建物)の各事業への分割など。代議員制について:理事・理事会から独立していることの確認
-
・定款との相違がないよう、定款を見直し、変更をする。事業目的と管理目的の費用の分を明確にわけ、その比率にも注意する。会計処理上の費目が、どの事業目的に分類されるか等を明確にしておくなど、特に決算書類の内容には事細かにチェックが入りました。
- ・会計上の引当金計上による負債計上は認められなかった。そのため遊休財産と認定される資産が残り、それを公益目的事業のための運用貯金とするよう指導された。
- ・指摘事項 別表C(1)「遊休財産額の保有制限の判定について」の6-9の対応負債額について、前年度の財産目録上の負債との対応関係がわかりにくいとのことだったので、当該年度末の貸借対照表(予測)を提出等・指導事項 なし
- ・1.内部留保の問題が解決するまで審議しないと言われた。2.控除対象財産のうち①公益目的保有財産及び②の財産について、取り崩してはならないと言われた。
-
・補正・修正の指摘:①別表C(2)について:財産の場所、面積、物量の記載がなかったので記入した。②別様G:I一般正味財産増減の部1.経常増減の部(1)経常収益において、該当箇所についての中科目の記載がなかったので記載した。指摘、指導:①会計上、特定資産、特別事業基金(一般正味財産)を申請時に6号財産(指定正味財産)としたことについて、過去の整理が間違いであったことを認め、6号財産についても公益事業ごとに割当てなさい。
-
・(1)公益目的事業の審査選考の記述について一部表現を変えさせられた。(2)特定資産の研究助成基金引当資産の取崩を別表B(5)に記載するよう指導された(この指導は適切なのか疑問)。(3)別表C(2)控除対象財産について、期首と、期末を同額にするように言われた。(4)資産運用の実態から、別表C(2)、別表(G)の収入・支出を事業区分別でなく、共通欄に記載したら、事業区分別に分けるように言われた(実際の運用を考えるとあまり意味無い)。要するに大規模財団も小規模財団も同じ考えで見ている。(5)あとは字句の修正が数箇所あったが不注意によるものだった。
-
・(相談・指導)収支相賞の意味がわかりません。特定費用準備資金は、どういった場合が対象になるのでしょうか。→内容について、説明をいただきました。(指摘)公益目的事業比率の未提出、公益目的保有財産配賦計算書未提出、事業の概要:提出したものではわからないので、もっと詳細に記載するように。
-
・旧制度においた基本財産扱いを行っていた資産のうち、業務運営上、この資産を将来取り崩しへの対応を考慮し、別表C(2)控除財産(認定規則附則2項・7項)において6号財産「交付者の定めた使途に充てるために保有している資金」扱いで申請したが、基本財産については全て、1号財産、2号財産で取り扱うよう指導された。定款において、何年か先に基本財産を保有できる状況が出てくることを想定し「基本財産の取り崩し」は理事会・評議員会においては特別決議扱いとすると定めていた。この条文を置きつつ、財団の総意で「基本財産を持たない」合意としていたが、内閣府より「定款に記載してあるからいくらかでも基本財産を置くように」との指導があった。基本財産の取扱いはファジーであるように理解した。
-
・申請の半年ほど前に個人からまとまった額の基本財産の寄附を受けた。指定正味財産としてそれを公益目的事業と法人会計に、ある比率で配賦して申請した。認定等委員から、その配賦割合について寄附者の了解を取って、当時の寄附申込書にその割合を明記したものを再発行してもらい、委員会に再提出するように、との指示があった。寄附当時には配賦割合は決めておらず、また寄附後の扱いは財団に一任するというのが寄附者の意向だった、と説明した。しかし寄附者の意向重視が審査の基本らしく、寄附者に理解を頂いて再提出していただき、申請書類の修正を行った。・その他、財務にかかわる簡単な質問が数点あったが、説明のみで済み、申請書の修正は要しなかった。・上記の認定等委員会とのやりとりは全てメールおよび電話で行い、修正も電子申請であったため、認定書の手交まで一度も委員会事務局に足を運ばずに済んだ。
-
・1.運用収益積立資産(助成を行うために運用益を積み立てているもの)について、なぜすべて助成に回せないのか。法人の都合で助成しないで貯めているものではないことの説明がないと、遊休財産とみなさざるを得ないとの指摘を受けた。→各基金ごとに、今後の助成募集計画のようなものを作成して対応。2.運用収益積立資産を一般正味財産でなく、指定正味財産とした予算書にするように。3.別表C(2)控除対象財産において、永続助成基金については0.5%分が基金管理費として法人会計に入るので、1号財産と2号財産に、期間助成基金については2号財産と6号財産に、永続助成基金運用収益積立資産及び期間助成基金運用収益積立資産は6号財産に、奨学貸付金は1号財産に、永続運営基金及び期間運営基金は2号財産として整理しなおしてほしい。
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・全般的には、親切に指導頂けたと思っています。困惑した個所は会計処理でした。収支相償、控除対象財産、別表Gで会計関係で大変こまりました。日常の会計基準・処理と認定申請の会計方針が異なり、組み換えにかなり苦労しました。1、投資有価証券の未収収益や償却原価などの未実現収益は、理解されなかった。公益目的財産でもなく、遊休財産として処理することになりました。2、一般正味財産増減の部から、特定正味財産への振り替えが認められなかった。
- ・助成積立金の取り扱いについて当初は控除対象財産の6号財産として一般正味財産から指定正味財産に振り替えたが使用用途からと遊休財産の保有制限内だったため、その他の固定資産として振替えて再度一般正味財産に戻したこと。
- ・遊休財産について:控除対象財産の区分について。・各事業に関連する費用額の配賦計算書について:費用額の配賦内訳について。・定款について:定款の内容について。
- ・個別事業の内容についてもう少し詳細に記載する。特定費用準備金の作成と関連別表への記入。別表F:配賦のない勘定科目の削除。報酬規程の修正など。
- ・1.受取会費を寄附金に計上。2.他法人への寄付を支払会費に訂正
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・1.貸借対照表を当期期初数字で提出したところ、当期期末予想とするように指導を受けた。要求されていることがよくわかった。2.支出が収入をはるかに上回る財政状態であるため、寄付金等収入の全額をG表で公益目的事業の収入としたところ、法人会計に収入がないことを指摘された。法人会計にも収入があるべきとの指摘であったため、収入を組み替えるロジックの構築を行った。
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・平成22年度の収支予算に「組織活動助成費支出」として計上している「地域班活動助成費」は、内部組織に助成金を支出することは認められないと指摘があり、この「組織活動助成支出」を削除した。平成23年度予算案をベースとした申請書に修正を求められた。
- ・配賦割合の表現方法。人数比→従事割合
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・1 当センターでは、収益事業等とは共済事業が該当するが、共済事業は必然的に赤字となるため、共済事業が公益目的事業の実施に支障をきたすことのないよう、会費の使途を収益事業等(共済事業)に優先して配分できるように会費の規程の変更を指導された。
- ・当法人が収入した寄附金を、全国の上部団体に交付金として支出する場合、原則として管理費となるので、公益目的事業として支出する場合は当該交付金を公益目的事業費として判断できる理由、根拠を説明するよう求められた。
- ・部会別事業費、青色申告会事業費の内容。役員等報酬規程の一部補正
- ・財務関係について、処理誤りを指摘された。
- ・財政問題についてご指導を頂きました。特に5ヶ年資金計画作成については、懇切丁寧にご指導を頂きました。
- ・1、広告宣伝費のうち、会員のPRを主とする事業は、収益事業等(他1)へ計上すること。2、別表C(2)の3「資産取得資金」の表中金額は、一定額以下であるので計上を要しないこと。
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・特に指摘・指導ではなく、事業の継続性について申請前過去3年分の正味財産増減計算書経常収支資料の提出を求められた。平成19年度において赤字が認められたが、特殊要因があったことで、特に継続した指摘はなかった。これは、委員会から事務局に質問を受けた場合の事務局手持ち資料として回答したものです。
- ・公益目的保有財産を設置するにあたり、同財産の設置及び管理に関する規程を申請書に添付するよう指導された。別表(C)の作成に際し、行政庁より申請にかかる年度の予測の貸借対照表を参考書類として提出するよう求められた。
- ・指摘・指導は特になし。質問として、今後の財政計画の資料提出要求あり。
- ・営利・宣伝目的とその他に区分して貸館の料金設定があるが、公益目的事業、収益事業との関係、設定について法人会計に区分した内容について。」認定法第5条の11の考え方について
-
・(1)遊休財産の問題:外国仕組み債購入に当たってハイリスクに備え、積立金が「遊休財産である」と指摘されたことから、その部分を基本財産に組み入れた。(2)人件費の公益目的事業費への按分について:日々の業務割合を具体的に数値化するよう指導を受けた。
- ・申請登記の収支見込みが赤字となっていたため、翌年度以降の収支及び資金面の見込について提示を求められた。・「○○事業費」という勘定科目名は具体的な内容が分かるような科目名に変更するよう指導があった。
- ・特になかったが、退職給与引当金について、規程により定年退職分について積み立てていたものを、普通退職分と定年退職分とに分けた。普通退職分のみ、引当金とした。
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- 4 機関について
- ・社員(正会員)の範囲
- ・各地方に支部がありましたが認められるためには連結決算等の問題があり、認定会としました。
- ・定款における監事の隊友会本部会(業務執行の調整を行う場)への出席について→監事が出席することによりその案件について監事の了承を得ているということが担保となり、適切な監査業務の阻害要因になるのではないかという懸念がある。
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・(1)国家公務員出身の役員について:本学会は非常勤・無報酬で知見・経験を考慮していると説明しているにもかかわらず、現在数・出身・最終官職名・報酬額・過去10年間の国家公務員出身者の推移(2)役員の選考の手順(3)申請書類の記入での判り難さ:端的に記入をするように再三指導を受けた(4)定款変更案・ケアレスミス・不備・定足数とか議決権数とかの成立の数字
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・弊協会においては、旧財団法人以来、副会長と顧問が存在するところ、新法人のもとでこれらが法定役員(理事、監事)の権限を侵すものでないことを定款上で明らかにしたほうがよいとの御指摘があり、定款案の当該条項を改定して御承認をいただいた。特に副会長が理事の上位にある印象を与え権限関係があいまいになる可能性があるとの御指摘もあり、むしろ全副会長に理事を兼任させることとして、この点の疑念を払拭した。
- ・主務官庁OBの役員就任履歴等
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・当財団では、理事長と専務理事の2名を代表理事とすることとし、これを定款の附則にて「当財団の最初の代表理事は、代表理事(理事長)○○、代表理事(専務理事)××とする。」と記載したところ、内閣府の担当者より、代表理事としての掲名は差し支えないが、(理事長)及び(専務理事)という形での記載は不可と指導された。したがって、定款の附則の掲名は「代表理事○○及び代表理事××」とのみ記載した。しかし、定款では「理事会の招集は理事長が行う。」及び「理事長及び専務理事は理事会の決議により選定する。」と定めているため、公益法人への移行後の最初の理事会の招集を行うにあたり、そのままでは理事長名での招集ができない事態となった。事前にこれに気付いていたため、移行後すぐに書面による理事会みなし決議の手続きにより理事長及び専務理事の選任を行うことにより対応した。
- ・移行後の役員の選任に関する指摘 ・定款の附則に代表理事及び業務執行理事の氏名を総会で諮ったさい、記載されていたか。 ・総会の議事録の作成について
-
・別表Eの情報開示の適正性について/当法人は費用及び損失の額又は利益の額が1億円未満の小規模法人である。内閣府発行のFAQ問Ⅴ-1-①(3)の①及び②の説明のとおり、当初は、現在の監事2名は、1.元商工会議所経営指導員を34年間努めた人、2.市役所に39年間勤務し退職後は社会福祉法人○○社会福祉協議会常務理事兼事務局長とし5年勤務し現在も現職にある人で、認定後も同監事を充てる旨の説明をおこなったが実務経験がないとの県担当課の認識であった。それなら30歳くらいの実務のみ行っている女性事務員でOKかとの質問するもそれもOKが出ない。最終的には公益認定等審議会の判断で当初の監事の内、市OB・社協事務局長の資質でOKが出され、会議所OBの資質は最後まで認められなかった。当法人と同一事業を行っている法人が県下各市町村にあり(全市町村ではない)その連合組織も社団法人であり、申請に当たっての相談は連合組織をとおしてのやりとりであり、当法人との直接相談は禁止されていた(連合組織よりの通達)。
- ・理事及び評議員が、助成等を決定する専門委員、選定委員を兼ねているので、その変更を行うこと。
- ・定款上、理事長(代表理事)の他に副理事長を設置することは表見代理制度に抵触すると指摘され設置を見送った。未だに釈然としないが…。
- ・定款において、役付理事を構成員とする「常務会」の権限を、理事会・評議員会を制約することのないように規定すること。
- ・役員予定者名簿と登記簿上名簿との不符合。役員報酬規程の不備
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- 5 代議員制について
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・当連盟は都道府県及び学生の団体が加盟団体となっているため、社員=正会員を代表制により選出するか、あるいは代議性により選出するかといったことについて指導を受けた。最終的には、都道府県からの正会員は代議制とし、学生の団体からの正会員は代表制とした。
- ・代議員制の確認
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・(1)代議員について(ア)当法人は、全国に支部はあり、規模も異なるため各支部から1名という数に、1票の格差問題があると指摘をうける。新法人での定款、代議員規則では、規模に応じた代議員を選出することを規定している。そして、新法人での第1回定時総会では、新定款・規則・規程に基づいて選出された代議員が社員となる旨を説明し、了承を得る。(イ)特例民法法人では、支部長が代議員を兼任していた。そのため、代議員の選出方法が、5要件を満たしていないとの指摘を受ける。支部長が、支部会員から民主的に選出されていること、決して、理事会が関与していないことを、何度も説明し、そして、前述の第1回の定時総会には、新規則に基づいた代議員が総会の社員となる旨も説明した。(2)公益目的事業:当法人が同窓会組織であり、一私学を支援・振興することが公益目的事業と認められるかと、特例民法法人の管轄であった文部科学省から何度か指摘を受けた。貴法人からのお力添えもあり、自信をもって、申請書にその位置づけ・理由を記載し、公益目的事業1に掲げて申請をした次第である。申請後も内閣府認定等委員会の担当者に、同様のことを少し指摘された。
-
・(1)当会は公益法人への移行に合わせて、新たに代議員制を導入しました。当初は移行した後に、代議員選挙を実施すれば良いとのことでしたが、移行した時点で既に代議員が選出されている必要があるとの指摘により、急遽、代議員選挙を実施することとなりました。(2)会計関連の数値は、公益認定取得を前提とした2011年3月の予測値で出すため、全て作り変えとなった(2010年度の決算値で作っていた)。
- ・代議員の選出について、5要件を満たす代議員を選挙で選出すること。そのための代議員選挙規則を整備すること。
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- 6 役員報酬について
- ・役員等報酬規程において、報酬名称として「出席謝金」を使用していたが、報酬名称としてふさわしくないとして、やむなく「定額の報酬」に変更させられた。(不適切な指摘と感じた。)
- ・1.理事会、評議員会開催時の都内交通費は実費を超えれば報酬扱いとすること2.監事の無報酬は望ましくない。
- ・常勤役員の報酬規程のうち、「特別手当」について支給基準を明文化するように指導された。
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・定款の作成、「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」の作成に当たり、従来、理事又は評議員の理事会又は評議員会への出席の都度、謝金(交通費)として1人1万円を支払ってきたが、本件についても規程作成の上、役員報酬として会計処理するよう、数回にわたり指導を受けた。
- ・非常勤役員の報酬(年間2万円)について、定款で出勤日数と報酬額を明記されたいとの指摘があった。
- ・役員等の報酬規程で、月額報酬と日額報酬の二種類を規定したが、月額報酬とするの根拠を条文に規定するように指導を受けた。
- ・1 定款の変更(案)について・相談時に内容の事前検討を行った。・附則に掲名する役員名は、代表理事と業務執行理事で良い。2
チェックポイントについて・チェックポイントは厳格ではなく、参考程度(内容が分かればよい。)本法人は18で申請した。3 報酬について・常勤理事の報酬については、いくらが「高額」とは一概に言えないが、常識的に年俸2,000万円は高額
・非常勤役員の日当(旅費)について1万円は報酬
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- 7 全般的指摘・指導
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・0.定款の任意退会の条文で、「ただし、会費が未納の場合全納しなければならない」は任意退会にならないので省くこと。1.住所記載は、登記事項証明書と一致させること。事務所住所、役員住所の3丁目を三丁目、マンション名は削る。2.収支予算書が損収支ベースなので損益ベースで作成し直すこと、予備費は損益ベースには科目としてないので雑費に入れること。3.管理費の給料手当が、配賦基準(F1)で事業費に振替えていないので振替えること。4.2項3項の実施により関連書類を修正(別紙2の事業比率、別表A(1)、別表B(1)等)。5.別紙2(法人の事業について):事業実施のための財源の書きの修正。6.F(2)で、管理費・事業費に共通の科目があるので、配賦基準を作成すること。7.別紙1②社員について:入会に条件が付いているので、記載を修正。8.その他認定事務局に行き、質問に回答及び相談。(指導)1.事業内容の説明(会員対象の実態)。2.各委員会の委員構成、活動状況の説明。3.広告の内容の説明。4.助成金、補助金に対し説明と指導→科目を新設・変更(G表修正)。5.支部の活動状況の説明と税関係の処理の説明。6.その他。
- ・指摘・指導された回数15回。主な指摘・指導内容。1.定款のうち、とくに理事の職務及び権限に関する表現について。2.個別事業の内容及びそれに伴う事業の一覧について.3.特定費用準備資金の内容及び積立限度額の算定方法について
- ・定款の法的解釈の間違いを数か所、代議員選出への指摘、事業内容についてはもっと詳細に書くように、各事業の過去の実績も記載するようにとのご指摘を受けた。
-
・1.定款の不備指摘、追加条項の指導。2.規程類の不備指摘、新規規程の制定指導。3.公益目的事業、別紙2、2(1)の書き方、事業区分の考え方。4.別紙3、別表C(3)公益目的保有財産配賦計算表の配賦の考え方。5.申請書の基礎となる会計年度が大幅な収入不足のため、保有財産を取り崩すという正常でない決算をせざるを得なかったことを理解してもらうのに苦労をした。
- ・1.定款の内容について。2.個別事業の内容について。3.各事業に関する費用額の配賦計算表の配賦基準について
- ・①定款の内容確認及び記述の修正(てにをは、誤字・脱字などを含め)②公益目的事業の説明が書き込み不足(事業の概要を詳しく記載する、助成事業に関する選考基準・選考内容や方法等を記載するなど)
- ・1.定款の案の作成について
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当財団の定款案は、財団運営及び事務手続きのマニュアルとしても使うことを想定して貴協会が出されたモデル試案を参考として作成したが、担当官は、「法律に書いてある事項については、原則として定款に書く必要がない」ことを強く主張され、当初は調整が難航した。結果としては、大筋として当方の案が認められた。修正した主要事項は、役員等の報酬に関する規程であり、当初案では、非常勤の役員等は無報酬とし、会議等出席時のいわゆる「お車代」は、経費として支給することとしていたが、これを「報酬」に変更し、細部については、評議員会の決議により定める規程によることとした。法律の条文と定款条文の重複の問題は、仕切りが不分明な悩ましい問題であり、当財団の相談担当官は、内閣府が出したモデルに対する思い入れが異常に強かったように思われる。
- 2.事業の公益性の説明について
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チェックポイントに謳われている「当該○○事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、…」の趣旨は、「機会が一般に開かれており誰もが応募できること」(手法、対象)及び「その研究成果が広く人類の福祉向上に役立つこと」(効果)の両面があると考えられるが、担当官は効果の面での公益性のみならずセミナーや講演会の講師選定に当たっても、誰もが応募できることが原則であることを強く主張され、一部の事業について調整が難航した。表現を工夫したことにより最終的には、すべての事業について、公益性が認められたが、担当官の公益性の解釈、判断基準が、極めて狭く杓子定規であるように感じられた。
- 3.事業区分について
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当財団の公益目的事業は5項目である。経理処理の継続性を維持する観点から、事業単位を敢えて纏めることをせず従来と同じ事業単位を踏襲した。事前相談において、類似の事業を纏めることを推奨されたが、移行後の経理処理の経験から、むやみに纏めなかったことが正解だったと思っている。
- 4.プール資金について
- 当財団では、助成事業の規模を安定的に維持するため、収入が予定を下回った際、取崩して収入不足を補填する基金を保有しているが、このようないわゆるプール資金は認められず、その利息配当のみを当該事業の財源に充てることに変更した。
- 5.事業共通の経費について
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当初案では、役員報酬、職員給与等については、個々の事業単位に配賦せず事業と管理に2区分し、事業関連の人件費等については、G表の公益目的事業会計の「共通」欄に記載していたが、認められず、各事業単位に配賦した。共通欄の支出の部に該当するものがなくなった。公益事業のみしか行っていない財団においては、人件費関連経費は、事業共通と管理費に2区分することで十分ではないかと考える。
- 6.全般
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当財団の窓口相談担当官は、ある意味大変熱心な方で、事前に提出した書類は、隅々まで熟読しておられ、基本的な問題のみならず字句用語の細部にまで立ち入ってご指導頂いた。反面、本質的ではない枝葉の部分で担当官個人の考え(好み?)を強く主張される性向があり、そのため、質疑応答が長引き、予め提出した質問事項のすべてに答えて頂くことができず、相談は7月、9月、11月の3回に及び、その都度、予約申し込みが必要なため、事前相談に約5か月を要し、結果として申請時期が遅くなった。申請書提出後の補正が実質1回で終わったのは、綿密な事前相談のお陰とも考えられるが、振返ってみて、事前相談の結果として修正した根本的な事項は、役員等報酬の取り扱いとプール資金の問題のみであることから、相談は1、2回で見切りを付けて、申請に踏み切り、正式の補正を受けた方が決着が早かったかと考えている。申請書提出後の担当官は、事前相談とは別の方であったが、指導内容が明確であり、極めて効率的に調整を進めて頂き大変有難かった。
- ・収支予算と収支決算の数字にずれがあった理由は何か?・これまでの、資格認定者の、総認定者数・過去3年の、委託および補助金の金額・申請した公益目的の削除
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・(1)住所は登記簿と同一にすることの指摘(2)事業の内容は具体的にわかるように記載することの指導(3)役員等の報酬は移行後の役員について非常勤も入れることの指導(4)G表の修正について指導(5)定款の修正について指導(6)納税証明書は「その4」を添付することの指摘
- ・費目がわかりにくい、支部設置規則の作成、会員規程の作成
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・申請書提出後(1)毎年赤字になることが予想されるので、それにどう対処するか聞かれた(赤字相当分の寄附を確実に受けられることを説明し、納得してもらった)(2)監督官庁のこれまでの指導・指摘にどう対処してきたか、聞かれた。(3)移行後の評議員、理事は大学教授が大半だが、他の大学教授を兼任していないか聞かれた(それはない)。
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・1-①書類「役員就任予定者の名簿」のうちの3名分の氏名または住所・・・登記書類との文字等の違いを修正。2-①書類「移行認定申請書」及び「別紙1基本情報」のうちの主たる事務所の所在場所(住所)・・・番地表記を略式から登記通り「3丁目25番5号」に変更。2-②「別表C(2)、別表F(1)」・・・記述の詳細性不足修正。2-③「定款の変更の案」第28条(5)・・・末尾に「(評議員会の権限に属するものを除く)」を挿入。3-①…上記2-③に係る評議員会と理事会の開催とその議事録の提出。3-②事業について・・・3事業中、2事業について内容の確認と記述の修正を求められ、「研究」に該当する活動が乏しいとの指摘を受け、その言葉自体を削除した上での事業のくくり方、表記に修正、関連する書類を変更提出。4-①「役・職員に、公務員OBの方が三代続けていらっしゃるか否か。」について、いらっしゃる場合には、該当者(現職者だけでなく、継続するポストに雇用されたすべての職員等の略歴(役職(常勤・非常勤の別)、氏名、公務員退職日、最終官職、年間報酬について)お知らせください。※あくまで、現職者からさかのぼって三代ということです。・・・該当なし、すべて報酬なしとの回答に対し、再三根拠の提示や回答を求められた。
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・1.何故認可を申請しなかったのか?2.今の公益目的事業だけだと有期限(30年弱)で、継続性が維持できないのではないか?3.申請している公益目的事業は、公益性があるといえるのか4.役職員の報酬・給与は高すぎないか?以上など、当初厳しい指摘や質問があったが、一つ一つ丁寧に回答し公益移行認定の必要性について、先ず調査官に理解を頂いてきた。その後、3&4項のような委員からの質問を調査官から頂いてきたが、これも3項では、事業の仕組みを丁寧に説明する資料を迅速に作成したり、4項では高額と指摘された一部役員については、連帯保証人を担っている、又職員については、それぞれの仕事の大切さ重要性を説き、以降その件について一切質問が無かった最後は、公認会計士の委員から、一部有給財産保有制限の一部費用計上に間違いを指摘され、速やかに訂正した後、制限時間一杯となり答申していただいた
- ・[事前ヒアリング]積立金の保有制限について、定款一部修正について[申請書類提出後]個別事業内容について、等々
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・相談の際、また移行申請書類提出後も書面にて細かい指導を受けました。相談の際:1.別紙2:法人の事業 2.定款はガイドに沿って作成するよう指導を受けました。書類提出後:1.別表C(1)遊休財産、別表C(2)控除対象財産、別表F(1)無報酬の役員、別表A収支相償 2.定款の変更手続きを証する書類
- ・<指摘事項>役員の報酬規程に関する一部の内容<提出を求められた参考資料>1.建屋の賃借料が妥当な額であることを証明できる資料2.過去10年遡り、かかわった共同研究先の一覧及び特許不実施の対価収入の一覧
- ・公益目的事業の説明内容から収支相償の計算まで移行申請書類作成に全て指導を受け、平成22年3月8日から最終的に提出した平成22年10月5日まで指導を受けました。内容が沢山ありましたが、外部委託により処理。
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・①別紙1 2.組織(財団用):評議員に対する報酬等の支給の額を定める定款の条項を追記②別紙2 1.事業の一覧:事業番号公1の「事業内容」中、財団が開催することを意味する部分の“開催”という文言の削除(理由:過去に実績がないかどうか聞かれないといったら削除を求められた)③別紙2 2.(1)公益目的事業について:同上④別紙3 別表A(1) 収支相償の計算(50%を繰り入れる場合):8欄の“特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常収益”の金額を7欄の“第一段階の経常収益計”と2欄の“経常費用計”に加算し、8欄の金額を0円とした。⑤別紙3 別表C(3) 公益目的保有財産配賦計算表:公益目的事業会計に記載した基本財産と助成事業基金資産を“共通”欄から“公1”欄に移動させた。(理由:そのほかの公益事業がないため)⑥別紙3 別表E 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎:注4で記載不要となっているが、2.情報開示の適正性(注4)の(3)の欄に“当財団は会計監査人による外部会計監査を受けており記入不要”と念のため記載した。⑦別紙3 別表F(1) 各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員等の報酬・給料手当):役職の欄の中で理事、監事、評議員のあと(括弧)内に非常勤、常勤を記すとともに専務理事以外の配賦基準を“直接対応”に修正した。⑧別紙3 別表F(2) 各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員等の報酬・給料手当以外の経費):直接対応で配賦が100%になっているもの(印刷製本費、助成費、委託費、広告掲載料)は欄から削除した。また「旅費交通費」「通信費」「雑費」の配賦基準を“直接対応及び勤務者従事比率”から“勤務者従事比率”のごとく実態に合わせ記述を変更した。⑨別紙3 別表G 収支予算の事業別区分経理の内訳表:公益目的事業会計の“共通”欄に計上されている収入を“公1”欄に移す。(理由:⑤と同じ)⑩定款の変更の案:ⅰ任意的記載事項であるが移行後誤りなく財団が運営されるよう規程化したが厳密に法令に基づき追記訂正した。(4条)ⅱ誤字の訂正、ⅲ句点の未記入、ⅳ条項のダブりの削除、
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・事業の内容について、簡素に、一読で個別事業の内容全体が分かるように記載すること。・助成基金を普通預金から定期預金に変更した。・理事、評議員及び選考委員はそれぞれ兼務させないこと・財団関係者による推薦条項は助成の応募要項からすべて削除すること・評議員数を現行の23名から、議員会に過半数の出席が見込まれる数へと減員すること
- ・1.財団名称の変更理由について問い合わせがあった2.事業概要の文書一部を修正した3.その他行政庁が必要と認める書類として「公的資金一覧」を提出した4.控除対照財産の名称変更した(目的を明確にした)
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・誤字・脱字まで含めれば多岐にわたる指摘を受けたが、本質的な部分は以下の2点。①別紙2-2 公益目的事業 「事業の概要」についての説明不足を指摘され、書き直した。②別紙3 別表C(2) 「控除対象財産」について、資産それぞれについて該当する、あるいはしないといった指摘があったので、作り直した。
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・認定法別表に定める公益目的事業の具体的な内容や支援事業として非公募型事業の調査研究の区分(助成事業ではなく調査研究事業として整理する指導)。別表G表の役員報酬(非常勤でまったく報酬を払っていない者は除外する指導)。指定正味財産について第6号資金として申請したが、基本財産は取り崩すことを前提にしていないもので、あくまでも継続的保有財産であるので1号若しくは2号のいずれかに指定するような指導で結局管理費を含む第2号に整理した。
- ・個別事業の内容、収支相償の計算、及び控除対象財産の計算
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・①定款に関して。条項が多い、指摘事項が非常に多い→モデル定款を参照し再検討すること②事業の公益性についての記述の仕方→参考資料「申請書の公益目的事業の概要及びチェックポイント等について」をもらい、それに準拠して作成③役員報酬規程作成した役員報酬に「無報酬」である旨記載がなかったことに、内閣府が申請後気付いたが、今後その条項を規程に追加することで問題なし④財務に関する書類C(2)公益目的保有財産と公益目的事業に必要な収益事業その他の財産の表記の仕方、当初6号財産を置くことにしていたが、それをやめて遊休財産にするほうがよいとのこと、F(2)各事業に関する費用配賦計算表:事業費と法人会計両方に計上する費目に関してはすべてF(2)に記載すること。
- ・①特定企業等への利益供与が無いことの確認②公益目的事業とその他事業の関連③定款や申請書類の記載方法(主に字句や表現等)
- ・1.定款で定めた公益目的事業を一事業にまとめて申請した理由2.公益目的事業財産にすべきものと区分方法3.控除対象財産と認められる資産と認められない資産
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・①研究助成のテーマ選定に当たって、設立会社の有利になることがないか、選考委員の関係者に有利になることはないかを問われた。→選考過程を具体的に説明(資料等提出)して理解してもらった。②報酬規程で、裁量の余地がある箇所の改訂を求められた。③公益目的財産を公益事業と法人会計に配賦する割合を決めている根拠(規程等)を求められた。
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・(1)相談会において、モデル定款の推奨を受けた。(2)形式審査において、別表C-(2)公益目的保有財産の記入方法、F表の非常勤役員等の無報酬記述と定款の支給できる規定(特別な職務の対価を上限を設けた範囲内で可能としている)があるが整理すること。(3)その他、軽微な記述上の指導を受けた。
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・定款の内容および用字用語の統一等の指導。・資産管理運用規程の作成指示。・別表C(2)に関し、使用割合について訂正。・別表F(2)の計上費用の一部を「共通」にしているが、各事業ごとに配賦できないかとの指摘に対し公1・2に重複している点が多く、「共通」とした。・別表G収支予算の事業区分経理の内訳表の説明。・財産目録の内容についての確認。
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・1.移行認定申請書及び同別紙1⇒主たる事務所の所在場所・住所表記を登記簿上の住所とし、ビル名は削除。2.目的事業会計毎に基本財産等を区分したことに伴い ①別表C(1)(遊休財産額の保有制限の判定)⇒固定資産欄控除対象財産とその他固定資産金額の変更。②別表C(2)(控除対象資産)⇒財産名称毎の一部帳簿価額(期首・期末)の金額及び文言の変更。③別表C(3)(公益目的保有財産配賦計算書)⇒財産名称毎の一部帳簿価額の変更。3.別表F(1)(2)(各事業に関連する費用額の配賦計算書)⇒役員報酬記載欄及び文言の変更。4.別表G(収支予算の事業別区分経理の内訳表)⇒金額の変更。5.定款⇒条項の追加及び変更
- ・①一般の研修会社がやっている教育研修やコンサルテーションと財団法人がやっている教育研修との違い?②各種積立金の性格・内容?③外部講師の謝礼額の最高額と平均額?④賛助会費規程の不備?
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・定款:主として文章表現に関する事項。役員報酬規程:評議員会や理事会の承認によるとしているが、1箇所理事長の承認によるとした箇所があり、修正した。G表:公益事業共通欄に計上した費用を各事業に配賦するか法人会計とすることを求められた。F(1)表:非常勤の役員等については、まとめて記載していたが、個別に記載した。細かい部分を指摘されたが、公益事業のあり方や予算全体について(大幅な赤字)など、本質的な議論はほとんどなかった。
- ・1.公益事業目的について。2.財務の状況について。3.事業収益について。4.その他
- ・1.申請書の計算書類のミス、不整合の指摘2.定款の案について一部ミスの指摘3.個々の公益目的事業について補足説明の追加など
- ・1 事業内容についてもう少し詳細記述を求められたものがあった。2 別表C(1),Gについて数字の訂正があった。3 賛助会員規程の提出を求められた。
- ・公益目的事業内容の詳細について。別表Gについて。経常収益及び経常費用の科目について
- ・人件費の事業毎の配賦割合について。 ・内部取引の具体的な内容について。・事業内容が分る事業名にすること。
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・1.主たる事務所の所在場所は、登記に表示(漢数字等)されたとおりとする。2.社員についての「社員の資格の得喪に関する定款条項の合理性」については、制限をもうけていないので、記載の必要はない。3.社員についての「社員の議決権の差別的な取り扱いの有無」については、差別的な取り扱いをしていないので、記載の必要はない。4.「遊休財産額の計算に必要な数値の作成」の各数値の確認にあたり、予想貸借対照表の提出5.別表G表の予算額が0の勘定科目は削除しても良い。6.経理的基礎の情報開示の適正性について、公認会計士と顧問契約を締結し、会計処理について、相談、チェックを受けている。としたところ、行政庁が必要と認める書類として会計顧問契約書を添付を求められた。
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・1.収支予算書に組織活動助成金として一括支出していた経費について(実際に使用する内容により例えば消耗品に○○円、通信運搬費に○○円などに配賦し直すように) 2.別表F(1)役員報酬の配賦割合について(法人会計のみで支出することについて指摘あり)3.別表2-2個別の事業の内容について(事業内容は外部の委員が読むものなのでわかりやすくするように。行間、句読点の入れ方、改行位置、統一した表現方法、事業内容の記載方法等かなり細かく指導、修正あり。4.別表2-2(2)事業の公益性について(講座、セミナー、育成に該当する事業の講師謝金の額について規定に従って支払っているが、はたして規程に定められている金額そのものが妥当な金額なのかと聞かれた)5.別表Gについて(将来使用しない科目については削除しておくように)6.会員限定の閉ざされた事業内容になっていないかどうか公益性の確認。
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・東京しごと財団の指導・研修等により、都内シルバー団体として同一歩調で移行準備・移行申請書類を提出。提出後の指摘・指導事項の概略は、次のとおりです。①別紙2 事業の概要について 無料職業紹介や一般労働者派遣事業の実施有無を記載する。②別表A(1) 収入マイナス費用がプラスになる場合は、その理由及び解消方法を詳細に記載する。③別表C(2) 控除対象財産に該当する資産は、全て記載する。④別表E 情報開示の適正性 監事2名(経理事務精通者)の職歴・経験年数等の詳細を追加。⑤別表F(1) 「全ての理事及び監事は無報酬」の記載。⑥定款案の一部追加及び修正
- ・1公益目的事業の括り方についてA区分B区分が混在しないように整理すること。2公益目的事業に合わせ定款の目的、事業を整理すること。3定款についてはモデル定款に合わせること。4常務理事以上は執行理事とすること。
- ・定款(理事会、評議員会、監事、議決方法)・最初の評議員選任について(評議員選定委員会のメンバーの差し替え)・特定費用準備金
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・公益目的事業に関する「不特定多数の者の利益」についての追加説明・他県の同一団体との各事業(公益か収益)に関する比較・提出書類ではないが、法人の概要の提出・別表C(3)及び別表F(1)(2)の配布割合に関する説明・申請年度末を想定した貸借対照表の提出
- ・財政基盤の将来の見通し。公益目的事業の内容表現の明確化
- ・事業の分類・説明。遊休財産額の保有制限。理事・評議員の定数。資産運用
- ・1.助成金について2.その他事業→収益事業3.法人会計への経費の配賦について4.公益事業の概要、チェックポイントについて
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・定款変更:極力、モデル定款どおりでといわれて、ほとんどそのままの形になってしまった。事業の概要:わかりやすく、チェックポイントに答えているか、もう終了している事業は結果も詳しく、という感じで、あらゆる事業報告よりも丁寧な事業概要になりました。費用の配賦:特に、貸館事業を公益と収益に、利用内容に応じて施設ごとに利用ベースで按分したが、割り振りと説明を収支でそろえて、説明するのは結構難しい。理事会議事録:定款ではモデル定款どおりに、出席した理事、監事は~としていて、理事会規則でそれは、理事長と監事というふうに規定していたのでいいだろうと考えていました(理事の変更登記のとき、評議員会議事録はそんなふうで法務局はOKだったので)。で、3月に事業計画を提出すると、全員の押印が必要といわれ、結果的に再度はんこを集めて、6月に定款変更をした。
- ・定款並びに移行認定申請書及びその別紙の記載方法について、県から軽微な修正を求める指導があった。
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・1.定款(案)などの作成文書における誤字、脱字、句読点に対する厳格な指摘、あるいは表現の妥当性に関する指導があった。2.税理士の指導により、TKCの会計ソフト、および公益認定に関する各種書籍を購入し、それらに基づいて財務諸表、定款等の文書を作成したが、主務官庁職員や公益認定委員会の職員は、「公益認定協会」の書籍だけを参考にしているようであった。そのため、作成文書中の表現において微細な齟齬が発生した。これらはすべて「公益認定協会」の表現に改めさせられた。3.予算書を提出した際、年度末における予想貸借対照表の提出を求められ、遊休財産との絡みのなか、支出金の出所(流動資産or特定資産)について説明を求められた。4.特定資産として保有している有価証券(劣後債)の目論見書(もくろみしょ)の提出を求められた。
- ・1 役員の構成2 公益事業積立資金の運用3 定款の内容及び公益目的事業記載内容
- ・定款の一部字句修正。申請添付書類の別表B、別表C等の集計方法
- ・相談の際、最初の評議員選定に関する件、定款案作成、役員等の報酬に関する規程作成、申請書作成などにおいて不明な点など、ご指導をいただきました。
- ・1.事業の公益性について2.収益の具体的な考え方について3.役員報酬規程について
- ・(1)事業内容が公益目的事業に該当する旨の明確な説明。(2)定款、報酬の基準、理事会運営規則等の諸規則等の整備
- ・定款や公益事業の書き方の訂正や経理状況の指導。申請が早かったので細やかな指導が受けられた。
-
・①定款では、原則役員は無報酬となっているが、常勤役員については支給できるとなっていることについて、役員報酬規程をもう少し具体的にと変更をもとめられた。具体的な役員報酬の額を規程に記載した。②公益目的保有財産欄に記載の積立金について、その使用目的や使用基準等などの詳細を質問された。それぞれの積立金に規程があること、また使用の際の手順などを説明後、理解された。(とくに変更は求められなかった。)③公益目的事業のみを実施する法人であるが、事業比率が67%と低い印象があるので、その理由として考えられることは何か、との質問があった。ボランティアの活用による事業費(人件費)の大幅な圧縮であると回答、理解された.
- ・定款、決算、予算、はぼ全てにおいて、指導とチェックをしてもらった。
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- 8 その他
- ・役員の住所標記のミス等の指摘があった。
- ・予定にない事業は行ってはならないとのことで、所轄官庁との足並みがそろわない。
- ・事務処理上の指摘のみで、とくになし。
- ・書類の細部の不備について様々な指摘と改善の指導を受けた。いずれも当方の単純ミスもしくは調査不足による軽微なもので、対応についても懇切な指導を頂き問題なく修正できた。
- ・全国大学に助成活動を展開しているが、活動拠点が東京のため東京都に申請せよと言われたが、3か月ほどの調整で内閣府で受理された。
- ・細かい添付資料の書き方について
- ・移行申請後、書類が一部添付漏れがあったため追加した。
- ・字句修正、事実関係の確認以外特になし。
- ・予算書の書式違いの指摘を受けた以外特筆するものはありません。
- ・指摘・指導というよりは、質問や確認事項が多かったように思えます。
- ・電子申請を行うまでの間、所管官庁の担当課と十分に協議・検討したうえで提出したので、指摘を受けるようなことはなかった。
- ・特に提起するものはない。申請書に記載した内容について、表現・言い回しの修正及び字句の訂正が主であって、基本的な考え方についての指摘、指導はない。
- ・根拠資料の提出→見積書、図面、改築計画資金調達明細を添付した。
- ・社団法人と公益社団法人の決算総会を3カ月以内で行ってくださいと指導されました
- ・内部組織への助成
- ・会員の互助会の取扱い
- ・誤字、脱字及び表現が適正でなかった箇所。
- ・添付書類の不足を指摘された。
- ・申請書類の訂正は特になし。指摘事項はありませんでしたが、以下の資料提出要請がありました。①会員数および事業所数の加入率について②加入事業所の名称③会員数および事業所数の推移④会員に関する規程⑤加入促進の取組について
- ・委託料の内容・行政からの派遣職員のあり方など。
-
・説明文のあいまいな部分は、具体的に修正するよう指導を受けた。具体的には「ほとんど」「原則として」等の用語。また、当財団は、複数の事業を一つにまとめたが、まとめた理由および財源を追加記載するよう指導を受けた。メールや電話でも、細かい部分について質問を受けた。定款と役員の報酬基準の用語の統一についても指摘を受けた。修正提出書は、いろいろと指摘・指導を受け、3回提出を行った。
- ・外部委託のため不明
- ・平成22年7月より十数か月にわたり、行政庁との相談日に面談し、移行準備を進めてきましたので、一方的に書類提出したものでなく、大きな指摘・指導はありませんでした。
- ・母体行との一体性について・Gr内の他の組織との業務棲み分けについて
- ・指導に一貫性がなく、二転三転し対応に苦労いたしました。
- ・○○県庁総務課の担当スタッフは、しっかりと、丁寧に書類を見て、事前の相談にも親切に対応してもらいましたので、大変感謝しています。
- ・指摘事項は少なかったように思います。申請書の修正(不備や勘違い含めて)は2回程度ありました。
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・○○県へ申請手続きをしましたが、非常に親切で適切な対応と指導をしていただきました。感謝しております。また、貴公益法人協会様にも同様な対応と指導を受けました。お蔭様で無事移行認定を受けることができました。今後ともよろしくお願いいたします。
- ・移行申請書類提出後は指摘・指導はほとんどなかったが、書類作成時に当たっては細かな部分まで確認してもらった。
- ・定款の細かい字句の修正などを何度も求められた。別紙2の作成についても、何度も記載内容の微修正を求められた。
- ・具体的な事例は細かくて記載出来ないが、一般論としては「てにおは」や行政用語の使い方、申請書類全体の中での表現の整合性などで指摘を受けた。
- ・○○県の公益法人相談室は、「公益目的事業」の書き方が一番大変だからと、事前にチェックしてくれました。
- ・地方公共団体の外郭団体である場合の市の職員の関与(派遣等の状況)について質問がありました。当財団は派遣職員はおりません。また、事業規模の大きいもののうち、外部委託の範囲について質問がありました。
- ・字句の訂正等軽微なもの
- ・申請書類提出前から行政庁へ赴き、事前検討後に提出したため、指摘・指導はなかった。
-
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<すでに一般法人へ移行済み>
- 1 定款変更案、機関等について
- ・(1)定款の変更の案に係る文言の字句・表現をモデル定款に合わせさせられた。(2)正味財産増減計算書内訳表に関し、経費の費目表現、配分等について指導。
- ・実施事業の収入内訳及びその内容について明確にするよう指導された・定款に関して・会長(代表理事)以外の役員の権限を明確にするよう指導された・役員選任は理事の互選から理事会の決議にすべきと指摘された。
- ・移行認可前に代議員選挙を実施し、代議員を選任すること。・定款の一部修正
- ・定款の一部修正
- ・定款の一部修正(事業実施地域、監事が要請できる範囲等)
- ・公告の方法について、電子公告のほかにもう一点加えること。
- ・定款の変更の案の修正・別表E(2)1~3の整合性
- ・定款の軽微な修正、決算内容の修正
- ・官庁からの出向者について・鉄道業界に占める法人会員の割合など細部にわたって、事務方が認定委員に答えるような内容であった。大筋では、申請方針は認められた。・申請書については、一時一句丁寧に修正やら変更を指導された。
- ・定款の一部訂正
- ・定款の変更の案について、モデル定款との表現の一致を求められた部分があった。
- ・申請時の定款の不備や実施事業収入の内訳の不備等。
- ・定款案を平易な表現・簡略化した文章で作成したところ、「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内」になるべく沿う形で作成しなおすよう指導を受けた(窓口相談)。
- ・定款の一部内容について指摘されたほかは、特になし。
- ・役員選任に係る透明性の確保を図るための措置への対応
- ・定款の修正(事業を全国で行うこと、基本財産に関する記述等)、公益目的事業の事業内容概要の記述、など。
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・1.「定款の変更の案」の修正。(決議)第1項。理事会の決議は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。⇒下記に修正。第2項の(議長は、理事として議決・・・)及び第3項の(特別の利害・・・)は削除。(決議)第1項は下記文章に修正。理事会の決議は、この定款に別に定める場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。2.別表C(5)及び別表Dの修正。当法人の公益目的支出計画は、実態(収支計画)に即した形で作成し、申請したが、翌年度、翌々年度とも初年度の計画を踏襲(同額)するよう、指導された。
- ・「役員選任の透明性の確保」について、お願いされた。
- ・認可時に、「役員選任の透明性の確保」についての要請。「例えば公募制の導入」の検討を、とあったが、公募制が透明性確保の唯一の選択肢であるかの如き、方針の照会をし続けた。
- ・代議員制について
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・1行政機関との申請前の詳細な相談を4回行った。2公益目的支出計画の事業を従来から行っている事業を公益事業として主務官庁が認めてくれたことが早期移行のポイントであった。(21年2月)3協会内の東、中、西の三支部の扱いについての指導があった。結論、各支部とも法人格を持たないこととした。また、会計処理は、本部が全て取り扱うこととした。4移行認可申請(22年6月15日)提出後に補正・修正(誤字、脱字)の指導を受けた。
- ・新定款の内容および句読点について細かく指摘され、また数値部分についても当方と若干の見解の相違がありましたが、結果的には細かく指導していただき非常に助かったというのが今の気持ちです。
- ・1.研修事業の実施方法について:「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与」の面から指導を受けた。2.会長の外、副会長及び理事長を代表理事とするよう検討を指導された。
- ・新法人法の代議員制についての説明→当法人には取り入れることが難しいと判断しました。支部会計についての説明→組織の名称を変更しました。社員のガバナンスについて→従来と範囲がかわらないようにとの指導をいただきました。
- ・主に定款条項の内容
- ・1.定款変更(社員総会の招集通知。代表理事及び業務執行理事の理事会への定期的な報告)2.給料、手当等の配賦基準
- ・最初の評議員の選任方法での外部委員の人数・申請書の中の文言(修正)
- ・定款内容についてのアドバイス。公益目的支出内容についてのアドバイス。
- ・定款の法人法とのアンマッチ(当方との解釈の違い)
- ・1.定款の内容、表現について2.事業概要の記載内容の添削
- ・内部規程に関し不足、修正の指摘がありました。
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- 2 公益目的支出計画、会計・財務等について
- ・負債性のない準備金引当金の公益目的財産額への加算
- ・負債性のない引当金を指摘された
- ・会計区分同士の按分の内容事業の内容の説明の仕方
- ・公益目的支出計画の実施事業:表彰事業を加えるようにと提案された。定款案の字句修正、スペース修正
- ・公益目的支出計画における継続事業内容の指導
- ・公益目的支出計画のグルーピング
- ・①寄附金200万円(定期預金)の使途→創立60周年(平成24年5月26日)記念事業費②関係団体からの受託事業(継続事業分)の契約書の写の提出
- ・公益目的支出計画の年数に影響を及ぼさない継続事業は記載不要と言われました。この申請は、法人の事業内容自体を問うものというよりは、純粋に支出計画の適正性を審査されるのだということがよく分かりました。
- ・継続事業の説明で、どのように不特定多数の者に寄与するか
- ・特段の指摘はありませんでした。公益目的支出計画の着実な実施について、説明がありました。
- ・事業経費の按分率
- ・実施事業(公益目的事業)について過去2年の事業報告書との突合せ・確認。
- ・1.事業内容をより詳細に記載してほしい。(事業実施のための財源や人員、必要となる財産)2.公益目的的支出計画を確実に実施すると見込まれるかどうか疑問がある。3.交際費の支払予定先はどこか。4.なぜ、公益認定の申請をしないのか。
- ・事務局の位置づけは事業に共通する区分とせず、法人会計の区分とすること、特定の勘定科目については事業区分に算入しないなどの微調整事項に関し指導を受けた。
- ・〈事前相談〉・定款条文の不備(数箇所)及び指導(より良い表現をいただきました)〈申請書提出後〉・継続事業の内容について(知財等)・費用額の配賦計算表について(共通費用、賃貸料の分割等)・特定寄附について(今後の見通し)
- ・定款の細部の修正、共通経費の各事業への配賦の徹底など。
- ・①配賦割合の算定根拠について②関係団体等への負担金について
- ・1 実施事業(継続)について、不特定多数を対象にする事業であるどうかの確認・内容説明。2 公益目的支出計画の財務見通しについて。3 備品等の償却方法について(指摘)4 各科目の配賦基準の内容について(指導)
- ・公益事業の仕訳科目の変更等
- ・①「継続事業」の基本となる「公益性の確保」の問題②「公益目的支出計画」終了までの財政的な裏付け
- ・継続事業の内容と継続事業と共益事業との分類について
- ・1.継続事業及びその他の事業は、新しい定款記載の事業と一致するものであること。2.継続事業は事業ごとに分類するのではなく、集約可能なものは集約し、最小限の事業数とすること。
- ・損益計算書ベースの予算書の作成について、指導を受けた。
- ・各事業に関連する費用額の配賦計算表において、法人会計への配賦割合を見直すよう指導された。
- ・記入方法について、いくつか間違いがあったこと、減価償却方法について詳しく記入、等の指導がありました。
- ・公益目的支出計画の根拠資料の提出
- ・公益目的財産額推移の提出
- ・勘定科目について:公益法人会計基準で使用している一般的な科目にすること。例:調査研究費・渉外費等・継続事業について。事業の概要のまとめ方→旧主務官庁が認めた公益性をイメージできる表現にする。
- ・共済事業は、公益目的事業には当たらないが助成事業・情報提供事業については公益的事業(継続事業)であると整理する。
- ・補助金の支出について指摘された。・公益法人への移行でよいのではないか。
- ・共通費用の按分
- ・1.収支予算書(増減ベース)の作成方法。2.定款案の記載事項
- ・公益目的事業の記述の仕方、文言の指摘
- ・別表A(2)時価評価資産以外の資産の明細について、追加資料を求められた。
- ・公益目的支出計画に認められる事業について
-
- 3 その他
- ・会の方向性の明瞭化について、より一般法人としての業務内容の強化を指摘された。
- ・何故、公益で申請しなかったのか?との指摘あり。
- ・移行申請書類の訂正
- ・形式チェックがほとんどであった。
- ・申請書類の記載方法(表現など)
- ・書類作成に指導を受けた
- ・新公益法人制度が決定し、説明会等で話された内容と違う内容の修正を要求された。
- ・各事業の内容が理解されていないため、説明に苦慮した。
- ・提出書類の記入の仕方についての指導があった。
- ・所管行政庁担当者と十分な事前打ち合わせ(定款の変更の案~公益目的支出計画等)をしてから提出したため、提出後の指摘・指導は特にありません。
- ・奨学金を給付する財団法人であるが、収益事業を実施していないこともあり、移行後の財団運営経費の捻出方法について指導があった。
- ・事業概要は、誰にでも分かるように具体的に且つ明瞭に記載すること。・添付資料は、すべて別途郵送せずに、電子ファイルにして、電子申請に添付をすること(WORD作成分は、PDFで作成変更等)。
- ・形式上の細部訂正が主で、大きな問題はなし。
- ・事業の的確な実施
-
-
<移行未済法人>
- 1 公益法人か一般法人かの選択
- ・活動内容から「共益型一般社団法人」が適している。
- ・財団法人に移行も選択肢と考えていたが、相談会では移行は社団から社団との指導があり、現在は一般社団法人非営利型への移行で準備している。
- ・相談の際、一般社団法人として申請する方が良い。なるべく遅い方がよい。と言われた。
- ・一般社団がよい。
- ・なぜ公益法人を目指さないのか。
- ・これまである補助金に多くを頼ってきましてが、事情の変化に伴って自己資金獲得の事業運営体制の強化とこれに伴う公益・一般への移行方針を再検討するよう指導を受け、結果としては一般法人への移行を選択した経緯があります。
- ・相談の際に、公益法人への移行を進められた。定款の一部の修正、追加を進められた。
-
・当会主要事業の一つである健康診断業務(中でも特に「企業や健康保険組合と提携した集団健診」や「人間ドック」)は収益事業性が高く、「研究」とか「僻地」とかを伴わない単体での公益事業性認定は困難とのご指摘があり、一般法人への移行再検討のご指導があった。
- ・公益法人と一般法人のメリットとデメリットを内部協議されることを奨められました。
- ・当会は規模が小さいので、一般が相応しいのではとアドバイスを頂いた。
- ・出版業での公益法人はいないので、一般法人で申請したらどうか。
- ・公益法人の認定取得を目標とした時期には、定款の内容や業務の記述内容について、指導を受けている。しかし、現在は、一般法人の認可取得を目標にし、今後、指導を受けたいと考えています。
- ・公益法人移行は難しい。一般法人移行についても、財産(山林)を費消して公益目的計画が立てにくい。
- ・特別法により設立された法人であるが、現在、同様協会の移行申請結果が決定されない状況にあり、当協会もその動向も含め検討中である。
- ・公益法人への移行認定できると思われるが当団体においてメリットはないですよ。一般でもかまわないのではないですか?一般から公益にいつでも申請すればできますよ。無理に公益に移行認定の申請をしなくてもよいのでは。
-
・県としてはこれまで社団法人だったところはできるだけ公益法人へ移行ができるように努力しますと言われた。つまりこれまで公益事業を中心に運営してきた団体ならば新制度の下でも公益法人に移行すべきとの指導でした。(それでも本会は一般に移行したいと考えておりますが)
- ・当初は公益法人化を目指したが、現在の事業のうち、大きな比重をしめる大阪府立大学からの委託業務は公益とはみなされず、収益事業と認定される可能性があることを指摘され、リスクを勘案して一般社団法人を目指すこととした。
-
・当協会は、浄化槽法定検査受検率向上を図るため、県の指導により,平成18年12月に設立され、公益目的事業である「浄化槽法定検査事業」のみを行っている社団法人です。設立に当たり、県からの財政援助は一切なく、会員からの入会金及び会費と銀行からの1億円の長期借入金(1年間の返済猶予の後、7年返済)により事業を開始しましたが、借入金は、主として設立・運営資金として借り入れたもので、そのうち、設備投資は1千万円程度です。収益事業は実施しておらず、浄化槽法定検査事業が軌道に乗った後は、その必要経費を浄化槽法定検査手数料収入で賄っておりますが、各種引当金も計上せず、日々経費の節減に努め、浄化槽法定検査事業の剰余金から借入金の元本返済(年間返済額1千8百万円余)を行っている状況です。平成22年度の正味財産期末残高は、マイナスの32,111千円余で、長期借入金の残額は、62,727千円余です。借入金の最終返済期日は、平成26年11月末日です。公益社団法人を目指して取り組んでいますが、県の公益認定等審議会事務局からは、設立・運営資金としての借入金の元本返済は、収支相償適合とは認められない。前例がないの一点張りで、一旦、一般社団法人を目指し、借入金の元本返済後に改めて公益認定申請するよう指導を受けています。
-
・相談の際、一番最初に「同一職種の人たちで作る団体は、公益事業の内容をしっかり提示できないと、公益法人への移行認定は厳しいです」と言われた。その後の話のニュアンスでも、同一職種で作る団体は、公益法人にふさわしくないと言いたげな発言が多く、認定の判断に非常に疑問を持った。
-
・今までの事業内容からすると、公益社団法人への移行は無理な点がある。事業内容を明確にし、公益性のある活動体質に切り替える必要がある。良いフォーラムを企画実践してきたのだから、それに代わる事業を早く確立しなければ移行は難しいかと思う。新たな定款作りに期待している。
-
・○○県内の障害福祉関係で初の一般財団の選択となり、県も内閣府に問い合わせながらの事前協議となっています。土地・建物の借財の扱い等の質問事項への回答がまだありません。内部事情で、県との事前協議も一時中断しています。今年度末までに申請書の提出になればいいかという状況です。
- ・野外レクリエーション施設の指定管理者を受託していれば公益財団法人は難しい
- ・学校給食の調理・配送業務を市から受託している事業公社ですが、公益法人での申請の方向性について相談したところ、現段階での見通しでは、調理・配送業務請負のみでは難しいとの回答でした。
- ・余剰金の公益目的事業への支出計画を立てるのが困難な状況の中で、公益財団として継続していくことが困難であるならば、一般法人への移行も検討してはどうかと指導された。
-
・とにかくこちらからの質問に対しては、的確に返答いただいたと思っております。しかし、公益か一般かで迷っている現段階で、明らかな方向性については、示されない状況であり、何らかのはっきりとした回答(無理なら無理と)をいただければと思います。
- ・現在黒字を計上しているのならば,無条件に一般法人へ移行すべきという意向を示された。
-
・○○県からは、一般財団法人へ移行した場合、出捐金を全額返還(県へ同額を寄付)することと、役員や委員等の県職員派遣は一切行わない可能性があるとの見解が出された。また、税法上は収益事業であっても、地場産品販売事業や施設貸出事業等については、公益性が高く、そのため、従来法人でも当該事業が認められていたことや、また、他県においても公益事業として認められているケースがあることから、公益事業と認めていただきたいとの相談をしたところ、○○県では認めることは難しいとの見解をいただいた。
- ・弊公社事業は、どうしても収益事業と見られてしまうため、公益法人認定は難しい。
- ・小規模の奨学金支給を行っており、ここ数年は年間8名に支給している。相談の際,公益認定のためには不特定多数の「多数」を満たしていないのではないかとの指摘を受け、公益法人にするか、一般法人にするか方針を決めかねている。
- ・受託事業が90%を超える実態からすると公益は難しいと思われる。一般を目指すほうがよいとの指導を受けた。
- ・比較的事由に運営できる一般法人を目指し、必要であればいつでも公益法人を申請することができることから当初は一般法人を申請する予定。
- ・現在の弊社の事業内容では、公益認定は難しいということ。
- ・主たる事業活動内が、特定職域の共益事業で、移行後も同様の事業内容を予定している場合は、一般財団移行で検討していただきたい。
- ・公益法人申請には収入の透明性で問題がある。
- ・従来からの公益事業が収益事業と判断される。一般法人を選択した方が申請が短期間で済む。
-
・当法人は、学校法人等を支援する事業として、①学校運営や施設設備のための融資あっせん、②私学団体(幼稚園、小学校、中学・高等学校、専修・各種学校)への助成金交付、③学校向け研修会の実施並びに私学関係者を含む一般向け講演会の実施、④私立学校等の教職員の退職に際して、学校法人等が支給する退職金の一部に充てる資金を学校法人等あてに交付する退職資金給付事業を実施しております。このうち、事業比率の50%を超える退職資金給付事業について、申請手続き開始後の平成20年当時、県の担当者から内閣府公益認定等委員会の見解に基づき、当該事業については、「共益」であるので、公益認定は困難であるとの指摘を口頭にて受けた。
-
- 2 定款変更案等について
- ・定款における法令上の整合
- ・1、定款記載事項について 2、支部会計の連結について 3、代議員制度導入について
- ・モデル定款への可能な限りの歩み寄り。
- ・定款の変更案に対するコメント
- ・定款における内容
- ・定款の変更及び事業内容の選択について
-
・(1)「定款の変更の案」に関し、公益法人協会が公表しているモデル案に沿って作成した条文の一部について、内閣府が公表しているモデル案と異なる点が指摘され、修正を余儀なくされた。内閣府と公益法人協会のモデル案に相違があるのは困る。(2)移行申請書は、現在作成中の段階であり、具体的な指摘・指導は未だ受けていないので回答できない。
- ・定款変更は具体的かつ簡潔な文言を使用するよう指導された。
- ・定款の不明確なところを明確にするよう指導された。
- ・新定款案は、内閣府のモデルとできるだけ酷似したものを求められた。
- ・1)事業区域の記載をすること2)常任理事会の位置づけを明確にすること3)文言を『モデル定款』に従い修正すること4)理事長を総会で選任できるとした点が問題があると指摘されたが、それは可能であるとの返事を最終的にいただいた。
- ・定款の変更の案について数回相談をした。主に法で定められている事項についての整合性について若干の指摘、指導を頂いた。
- ・1.モデル定款から逸脱した独自の定款を作成する場合は理論構築が必要である。2.顧問・審議役の職務等を明記することが必要である。
- ・目下、定款案について指導されている。
- ・定款の変更の案の内容、文言等
- ・定款では、従たる事務所について及び申請先について相談し、指導を受けた。また、総会での決議事項及び理事会決議事項の内容について。
- ・公益法人協会や内閣府に相談、主な内容は「定款変更案」、「公益目的事業計画」について
- ・事前相談時、定款案の記載方法を相談に伺い十数か所アドバイスされ、有り難い気持ちでおりましたが、それが何箇所か間違ってアドバイスされていたと後で気づいた。
- ・相談時に定款変更案に対する指摘・指導があった。内容は監事の職務、理事・監事の解任等に関する事項で、いずれも明確にするように指導を受けた。・公益目的支出計画、申請文書及び財務計画・事業実績と事業計画に関しては特に指摘はなかった。
- ・定款改正においてなるべくモデル定款に基づき作成すべきである、という指導を受けました。当初、現定款を必要なところだけ変更する予定でしたが、かなりの箇所、指導を受けました。
- ・現在、定款変更作成中ですが今後、指摘及び指導等受けると考えられます。
- ・モデル定款準拠で定款変更案を作成すること・定款ではあまり細かいことは定めないこと・代議員選出に関わる注意事項
- ・定款変更案の事前相談
- ・公益法人委員会の相談会で、定款に関して、法律違反になる条文(理事会関係、会計関係、公示関係)に関する指摘を受け、訂正した。
- ・定款の条文について理事会の議事録には、選出した議事録署名人による記名押印ではなく、出席理事・監事全員の記名押印が必要であると変更した。
- ・定款の内容(決議要件、会員資格)
- ・窓口相談における「定款変更案」の字句等の修正
- ・定款の変更案についてご指導いただいた。法令に照らし、新定款の文言について複数の箇所の問題点等についてご指摘いただいた。
- ・定款はなるべくモデル定款に沿うようにと繰り返し指導された。
- ・定款変更の案の全般について丁寧にご指導をいただきました。
- ・定款案について修正事項あり。
- ・定款の不備
- ・定款と法律・ガイドラインとの関係や支出計画策定に当たっての費用振り分けの考え方なのについて具体的に指導いただいた。
- ・定款の内容、字句及び連結決算について指導を受けた。
- ・定款変更に際し、役員の数について下限人数については記載の必要がないと指導された。その理由としては、理事会設置の法人については法人法上で下限数が決められているとのことであった。
- ・「定款の変更の案」の一部の修正を指摘されました。
- ・定款に不備多し。
- ・定款の文言
- ・相談の際、定款の変更の案が内閣府公益認定等委員会のモデル定款と整合しない(意味は変わらないが文面表記が異なるのが大半)条項について数多く指摘・指導を受けました。
- ・まず相談を内閣府に2回した。内容:定款全体について各項目を確認した。申請に対しての必要項目:基本金の処理方法等。上記に基づき申請準備中
- ・1.定款の整合性(公益法人認定の前提となる)。役員の選出ルール(特に、会長、専務理事等)
- ・相談では、新定款の文言について不明確な点、事業説明等を明確にわかりやすくすることなどの指摘をうけ、24年度4月から新法人移行をめざすなら、秋には申請するようにご指導いただきました。
- ・「定款の変更の案作成の案内」の記載内容と整合をとること。代議員は5要件を満足した形であらかじめ選出しておくこと。
-
・定款作成の相談で、①事業について海外の調査事業があれば、本邦及び海外で行う旨記載すること。②名誉会員の入会が不明確、また、会費についても不明確なため、明らかな表現にすること。③暫定予算は止めること。④事務所所在地は細かな番地までは明記しないこと。⑤財務諸表の貸借対照表に記載されている固定負債の各種引当金は、退職給付引当金以外は難しいので計上しないこと。等
-
・移行認定申請後すでに9ヶ月が過ぎています。修正申請を3回行っています。1回目は定款の変更の案の不備があり、理事会評議員会の決議が必要でした。2回目は公益目的事業について、詳細説明を必要とし、3回目も2回目と同様でした。もう少しというところで、現在足踏み状態です。
- ・内閣府公益認定窓口相談にて、定款の語句や会議の議決方法の定め等の指導を受けた。
- ・定款については、取り敢えず内閣府のモデル定款にそった内容で作成すること。
- ・定款の書き振りについて。例えば「理事長が」を「理事が」に修正。理由は、権限を理事長に制限することは、法人法の主旨から許されない。等
- ・定款の変更案の間違いを指摘された。遊休財産の控除対象財産の扱いについては、アドバイスを頂戴した。
- ・定款に非営利団体である旨を明記する。
- ・「定款の変更の案」の記載について、原則として、内閣府編集の「作成の案内」に基づく指導
-
・定款について、以下のような指導をされたが、公法協と相談の上、担当者の趣味の問題であるので、無視をすることとした。1.事業計画及び収支予算に関する規定をモデル定款に合わせること。2.事業報告及び決算に関する規定をモデル定款に合わせること。3.モデル定款第9条「公益目的取得財産の算定」を定款に記載すること。
-
・(公告の方法)変更前:主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示。変更後:この法人の公告は、電子公告の方法により行う。2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 ※当財団の活動が全国規模のため、広く一般に見てもらえる配慮の必要性の指摘によりその他は、体裁など細かな点について修正の提案があった。
- ・相談の際に、定款は独自性を強調せず、公益認定委員会等のガイドラインどおりに作成する様に指摘を受けている。
- ・定款の内容
- ・定款の変更案の一部修正
- ・規則、規程類の整備(基準をしっかりと決める)する。
- ・定款の評議員・役員報酬について
- ・定款の変更の案について
- ・定款作成については、モデル定款をもとに作成すること。
- ・定款や役員報酬規程の当財団の案に対して、懇切丁寧にご指導いただきました。9月頃の申請に向け、財務諸表等を作成し、再度相談しながら書類の完成を図るつもりです。
- ・定款の文言修正
- ・現在、公益法人協会よりの指導を開始した段階である。指導・相談内容としては、①定款等主要規程類の整備②申請内容の確認・書類作成③会計基準の確認等であり、現在①を作業中である。
- ・定款の変更案の相談の祭、すでに認定済みの財団で使われている表記を参考にして作成していたが、雛型どおりの表現をしておく方が良いと指摘を受けた。
- ・当初は定款は「ひな型」以外は認めないと言われたが、担当者の変更もあり、最近はこだわらない様子になった。
- ・定款案に一部不備があった。
- ・定款(案)については事前相談したが、特に大きな指摘はなかった。
- ・(相談)1.定款の変更案の条文が一部不明確であるとのことから、モデル条文に修正するように指摘された。2.基本財産の条文は規定してもしなくても良い。
- ・定款作成に当たっては、条文の内容を含め事細かに指導された。
- ・モデル定款の遵守
- ・定款変更に対する不備な点や細部に対する説明を求められた。
- ・定款の文
- ・定款の内容について。貸付金と貸倒引当金について
- ・定款の改正案について、約1年間やり取りをしてようやく最終案が決まりそうな状況
- ・定款案中、役員の親族割合の制限の条文について、内閣府案と同様の記載に対し、「特殊の関係」が定義されていないので、どのような場合が定款違反となるか不分明との指摘がある。
- ・定款の文言の訂正
- ・定款変更について○○県と協議の段階で指摘された事項あり。
- ・定款中のある文言を、難解な誰にも理解できない文言に変更することを強要された。
- ・定款案を協議した際、内閣府が作成した標準定款にできるだけ準拠するべく指導を受けた。
- ・内閣府のモデル定款に沿った内容になっていると、審査時間等が短縮される。
- ・定款の解釈について
- ・定款について、内容及び文言等全般にわたり、きめ細かな指導をいただいた。
- ・定款の変更の案は、内閣府モデル定款に則すること。
- ・定款変更に際し本文及び附則部分の指導があった。
- ・定款:総会の特別決議の列記(例示)事項について(※一般社団・財団法の規定をどこまで定款に記載するのか)。役員報酬と費用弁償について:非常勤役員への報酬と費用弁償
- ・定款の(案)について①主たる事務所所在地の記入について地番まで記入するようにとの指示②代表理事の代理不可について
- ・定款の素案に対し指導を受けた。表現上の指摘でした。
-
・定款については、既に県公益法人室に確認を受けているが、移行に伴い諸規程の見直しも必要なことから、附則等に読替え規程を入れるなど注意が必要である。・附則の後に、「※付帯決議事項 移行認可申請の際に、審査庁から定款の趣旨について変わらない範囲で、条文の修正指示がされた場合は訂正を行い、後日理事会において報告することとする。」と記載を指示された(もしも、総会で決議した定款が申請後、修正指示があった場合、再度臨時総会等で決議する必要があるため)。
-
・○○医師会が内閣府と調整した結果として、定款変更の案を全国の医師会に示しているが、行政庁においてはあくまで内閣府モデル定款に沿った変更を申請法人に求め、結果的に申請法人の定款がモデル定款に統一されることになりかねない状況にある。また、内閣府でさえも求めていない事項を強要する傾向も散見され、行政庁担当者の無理解が甚だしく、法人が法令に抵触しない範囲で自由に定款を策定する権利を著しく束縛している。主務官庁制度による裁量行政を廃し、団体自治の下、国民の多様な価値観を尊重し、法人の非営利活動を促進するという今回の制度改革の趣旨にも反する。
- ・定款の執行役員の選定の部分で一部指摘あり。その他目的・事業を除き、クリアーできたと認識しています。
- ・定款の変更案のうち、公告の方法について、ホームページの代替方法は記載する必要がないこと
-
・公益社団法人へ申請中ですが、総会の普通決議の定足数を正会員の1/3としたところ、過半数でなければならないと指摘された。「定款の変更の案」作成の案内の留意すべき事項4で「1/3は定足数の大幅な緩和ではないと記されている」と説明したが、担当者は「そのようには読み取れない」と主張。そこで、「2008年09月05日に「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(案)に関する意見募集」が行われ、その結果が電子政府の総合窓口「イーガブ」の案件番号095081100で、2008年11月15日に公示されている。その中で、普通決議の決議要件(定足数)の定めとして「総社員の議決権の3分の1を有する社員の出席」御意見等に対する当方の考え方の50番、52番で、「総社員の議決権の3分の1を有する社員の出席は大幅に緩和することにはならないと考えております」と回答されている」と説明したところ、今度は理由書を提出してくれとの回答。作成の案内には、大幅な緩和をする場合には理由書が必要と書いてあるが、大幅な緩和でないものは理由書が必要ないはずで、担当者の独断的な解釈に翻弄されることが多い。
- ・定款の変更の案と今後のスケジュールについてのみ相談しただけで、それ以外の相談はしていない。定款については、2、3の表現を直された。また、11月に申請する予定なので、9月には書類を主管課に出してほしいと言われた。
- ・定款の変更の案や関連規程の案に対して様々な指摘をいただきました。
- ・定款に支部をうたっていない時は、従たる事務所は「なし」で申請すること。車両運搬具について、車両の種類ごとに細かく計上すること。
- ・定款(案)変更の指摘
- ・移行定款の相談で、内閣府モデル定款に対して、当協会としては必要ない項目を数か所削除したが、必須項目でもないのにどうしても記載するよう指導を受けた。申請に係る相談は7月20日に予定しているので、現在のところなし
- ・定款の内容
- ・社員資格の喪失条件の記載 ・社員総会権限の記載 ・監事の職務権限の記載 ・定款の変更、解散及び清算に関する事項 ・事務局に関する事項
- ・新定款表現の仕方(表現の統一性)。不要事項の削除(法律の定めがあるものは重複を避ける)。同様業種の先行認定法人との相違点を求められた(当該法人を理解していないので返答困難)。
- ・定款類の文言について
- ・定款の変更の案の作成において、行政から助言をもらった。
- ・新定款に基づいた諸規定の確認、見直しの指導を受けた。
- ・新定款の内容確認など
- ・定款の変更内容については、これでもかというくらい細かい指摘を受けている。法令的に問題ない部分ですら、内閣府モデルと違うという理由だけで、(言い方は悪いが)変更することを強要されている。
- ・定款作成に関してのみ。細かい指摘。
- ・定款の内容
- ・定款の変更案について、モデル定款を使用して作成したため公益法人と一般法人との解釈の違う部分の変更の指導を受けた。また、財務関係については、事業区分の明確化と区分比率の変更の指導を受けました。
- ・定款(案)作成の際、モデル定款に沿った作成について指導をうけました。
- ・1.変更定款(案)の記載文言のアドバイス2.文言の表現を誰が読んでもわかるような書きぶりにすること
- ・定款の内容について
- ・定款作成に着手の再は、模索状態でスタートしました。参考書、○○医師会作成のテキスト等を見比べて作ってみましたが、結局、モデル定款をベースに最低限の手直しにというご指摘を受け、改めて作りり直しをているところです。
- ・定款の内容・・・・修正
- ・定款等のマニュアル通りの作成支持を指摘された。
- ・定款の作成指導・申請書に係る添付資料の指導
- ・定款(案)の内容を検討してもらった。申請内容が固まった時点で再度検討する。とのお答えであった。
- ・定款作成の際に法人法とモデル定款を熟読してから作成したつもりでしたが、解釈の違いを多く指摘されました。
- ・定款の変更案作成上のポイント
- ・新定款内容の用語の統一について指導 ・公益事業内容について質問等
- ・定款へ上部団体との関連記載。公益目的支出計画、記載
- ・定款変更案について数箇所の指導を受けた。
- ・県内統一した定款で申請して欲しい。
- ・なるべくひな形に沿って定款や公益目的支出計画を立てること
- ・新定款(案)について、県と下協議した際には若干の文言修正で済んだが、親切に教えてくれた。
- ・個別相談の際、定款変更案作成について、内閣府の「定款の変更の案」作成の案内を参考にすれば良いことや定款変更案について具体的に指導いただいた。
- ・会員の規程、及び会費の扱いなど会員関係の規程についての詳細について
- ・定款の変更の案。理事、監事に対する報酬等の支給の基準を記載した書類。会員等の位置づけ及び会費に関する細則
- ・新定款の一部修正。主に句読点。
- ・法人法に基づいた定款の作成について
- ・1.定款変更案の作成に当たって特に留意する事項等について指導を受けた。2.役員の報酬規程案の作成に当たって詳細な説明・指導を受けた。
-
・1.社員が有する議決権数について(公益法人は社員各1個のみ)。2.総会、理事会の決議の件(議決が可否同数の場合、議長が決することができる条件など)。3.理事の職務権限の件(特に代表理事が欠けた場合、他の理事の職務代理の可否など)。4.暫定予算の件(公益法人は暫定予算を組むことができないなど)などについて、所管行政庁の個別相談で指導された。
- ・一般法人移行に伴う定款変更の際に多くの指導を受け、完成することができ感謝している。
- ・定款の変更について内閣府モデル定款に沿った構成と内容にするよう指導を受けた。
-
・1.理事の員数の上限について、例えば3名以上であれば6名以内など、2倍くらいの範囲が適当であるなど。2.専務理事等の役員を置くかどうか分からない場合、条文には「置くことができる」というような明確でない文言は記載しないなど。3.顧問、相談役を置く場合、職務を明確にするなど。4.その他は文言の修正等。
- ・定款変更(案)について、文言、言い回し等についての指導、助言
- ・定款の内容・実施事業の目的
- ・寄付行為変更について。目的、事業内容等の一部変更について指導
- ・定款変更案の中の文章の整合性
- ・定款の作成時にご指導をしていただいた。
- ・定款案の目的や事業内容について、記載を簡潔・明瞭にとの指導。
- ・定款(案)の内容について
- ・定款の指導を受けました。
-
・定款の内容について、下記事項の指摘・指導があった。①「目的」に特定の団体を示すと判断される文言があり、公益性に欠けると思われるため削除すべき。②名誉会長等は人数を明確に示すこと。明確にできなければ定款から削除し、規定で整理すること。
- ・定款変更案は定款モデルで作成して欲しい。友の会の規定は、定款に入れないように!
- ・定款の「目的及び事業」の明文化
- ・定款案は内閣府版を参考に作った方が良い。
- ・定款の体裁について指導あり。
- ・定款についての相談の段階であり、細部指導を受け訂正中
- ・定款の作成で、文章の表現等かなり指摘あり
- ・定款の事前相談にて、事前審査をしていただいて、定款の一部修正を受けた。
- ・定款について、法の規定に反しないよう留意すること。
- ・公益法人移行認定の「定款の変更の案」作成にあたっては、内閣府のモデルを参考にするよう要請された。
- ・定款の内容
- ・①定款の内容について指摘指導をいただきました。②公益目的支出計画の策定について指導いただきました。③最初の評議員の選任方法について指導いただきました。
- ・事業実施場所の記載
- ・現在、定款の変更(案)について事前協議中で、条文を見ていただいているところです。
- ・定款条文の修正 理事会、評議員会での可否同数の場合の議長裁決
- ・[定款の案について] 理事及び評議員の定数が少ない(法定数はクリア)
- ・定款の記載内容について
- ・評議員の資格喪失について「起訴処分を受けた場合には、その時点でその資格を失うものとする」という条項について削除するよう指導された。
- ・定款内容の記述助言。最初の評議員の選定時期についての助言
- ・定款の変更の案についてはモデル定款を参考とされたか。・申請書の公益目的事業の記載について
- ・定款の内容表示について。最初の評議員の選定時期について
-
- 3 事業等について
- ・公益法人としての事業内容
-
・事業の公益性の説明を素人にもわかるように明確にするようにすること。細かい規定を作るようにすること。当会は本部建物が3階建てで、本部事務所は1階部分の一部を占めている。残りの部分を時間貸しにして、収益事業としているが、その建物の使用割合の計算方法を明確にするように等で、事業の公益性の判断をわかりやすくすることが一番大事であるとの指導が大半であった。
- ・定款上の事業目的と事業内容の整理、他不備点のチェック・事業別会計での事業数を減少させても良いとのアドバイス
- ・公益目的事業の立論を精密に・定款(案)の修正・その他様々。
- ・公益事業は1本にまとめる
-
・公益目的事業の内容がいくつかに区分されていても、認定法別表の各号の一つにまとめられるのであれば、公益事業を1本とし、予算の内訳でも「公1」として差支えない。・役員等の報酬に関して、旅費規程で定められた日当や宿泊費(定額)であっても、報酬に当たるので、定款で常勤の理事に報酬を支払えると定めるのと同様に、定款上に条件を与え、報酬と費用に関する規程を定めるべきである。
- ・表彰事業などにおいて対象が会員限定の場合は、共益事業となること。
- ・公益法人事業比率がクリアーすべきポイントで、いわゆる包装資材等の斡旋をしている事業の事業費が大きく、手数料収入のみの事業の形態に変える必要があると指摘されている。
- ・事業ごとの公益性。定款変更の案の内容の可否。
- ・1定款については内閣府のモデル定款を参考に。2事業の数は、同種類のものをまとめて。3公益性については事業主の主観は除くように。
-
・「定款の変更の案」について、あらかじめ認定委員会事務局に相談されたほうがいい。個別事業の内容については、出来るだけ詳細に表現した方が認定委員の受けがいいと思われる。特に、事業そのものの主旨、目的をしっかりと記述し、その上で不特定多数の利益にどう貢献しているかを書く必要がある。
-
・1.公嘱協会の設置根拠が土地家屋調査士法にあり、また官公署等から事業を受託しているという理由だけでは公益性があるとはいえない。2.土地家屋調査士法第64条第1項に基づく事業が、公益目的事業の定義である、いかに「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」ということについて個別具体的に説明するように。
- ・公益目的事業と「ほう賞」の関係役員の選出について
- ・「事業はなるべく大くくりにまとめると良い」というアドバイスがあった。
- ・複数ある事業を公1として1本に括る(収支相償のため)
- ・公益事業の拡大を図る
- ・1.平成21年7月移行認定申請時、赤字予算につき収支トントンにする実績を積み、再申請をするよう指導を受け、12月取り下げた。2.弊財団は奨学会でございます。奨学生の採用に関する透明性、公正性を指導されました。
- ・診療事業は収益事業とした方がよいと言われた。
-
・公益認定等委員会事務局に事前相談。現事業のうち、民と競合する介護(老人保健)事業については、弱者の救済事業等を含まない限り公益目的事業には不適合、収益事業扱いとなることから認定困難との見解が示された。このため、やむなく介護事業を分離し、育英(奨学)事業のみ公益認定申請することを機関決議済み。もともと介護事業は、許認可事業及び補助事業につき、地元自治体が所管官庁。法制上は、譲渡が認められていないこと、かつ、前例がないことから、担当者が動かず、窓口における対応の遅延が2年越しとなっていた(この間、13回面談)。このほど、ようやく特別なルート(上層部から担当部局へ圧力)により解決できる運びとなった。当該介護施設は、社会的に必要なもの、存続すべきものであり、自ずと結論がでるもの。ほんとうに役所(小役人)は、市民のことを考えず、自分本位で無責任体質であることをあらためて痛感。この結果、まだ分離まで相当期間要するものの、なんとか平成24年度中には認定申請可能な見通しとなった。なお、本件は、今回の行政庁とは無関係な事案ながら、記載しました。あしからずご了解ください。
- ・事業区分に関してはもっと事業範囲を広くするような説明が好ましいと指導を受けました。
- ・事業活動の範囲を当財団所在地以外(県外)にも広げて行うこと
- ・相談時・事業が公益目的事業へ合致するか
- ・公益事業は極力1つに絞ることや移行後の基本財産の扱いについて指導していただいた。
- ・①公益目的事業を集約することについて、法人の設立目的と同じくするものであれば集約することは差支えない。②役員報酬について、理事会等出席時のお車代(3万円程度)は報酬と位置付ける方が望ましい。
-
・(行政庁への直接相談は、予約が取れずできていない。以下は公法協受託相談会での弁護士のコメント)奨学生を「広く」募集するという公開性の観点から、「指定大学制」をとることの公開性の担保をどのような観点から行政庁に説明するか、よく検討しておいたほうがよい。
- ・事業内容と定款上の事業との位置付け
- ・1、公益目的事業でなければならない。2、不特定多数の者が利益を受けなければならない(会員互助会に助成することが出来ない)。
- ・1、公益目的事業の整理(公益目的事業と収益事業の整理)2、定款と事業の整合性3、公益財産の整理
- ・基金の扱いについて・懇親会や卒業式などの対内向け事業の内容について・事業内容が一般の人でも理解できる内容の書類
- ・公益目的事業を整理して少なくされたらどうですか。
-
・当初県の指導は「なぜ公益にしなければならないのか。現状では難しいのでは」「教育・研修は公益と認められない」等厳しい指摘が多かった。他県の類似団体への対応よりかなり厳しい印象を受けた。・事務職員の従事比率の算出根拠として、業務日誌等に基づく従事時間の算出などを求められた。・担当者が変わって、対応がかわった。
- ・収益事業になるが組織としては公益目的事業になると従来から処理してきたこと
- ・県からの受託事業が収入の過半であっても公益性が確保されているとは言えない。・職員だけでできる業務量ではない。・役員の判断が最重要。
- ・公益目的事業の妥当性
- ・「行政からの委託事業が、必ずしも公益性を有しているとは認められない」ことについて。
- ・広義においては共益性のある事業に該当するものと思料されるが、収益性の強い事業に該当するものについての分離→収益事業会計
-
・当法人が、市から「業務委託」として受注している「生涯学習施設の日常業務(利用受付、連絡など)」が、公益事業に該当するか否か、を相談した。「業務委託が市にとって利益があるとしても、市の利益は不特定多数の利益ではない」「業務委託は、指定管理者よりも、公益事業に認めることは困難」といわれ、収益事業に区分して移行認可を申請する。
- ・公益目的事業の選定について行政庁より指摘あり。
- ・1.指定管理駐車場が公益事業になるかどうか。2.物産の販売が公益事業に含まれるかどうか。
-
・公益目的事業を一本にまとめることはできないとはいわないが、できれば目的別や対象者毎に区分して貰いたい。・収益が上がっている事業を含む公益目的事業は、委員会メンバーの理解を得ることが困難であることから、申請書の目的等において書き方に留意して欲しい。・いずれにしても、申請書の提出を出来るだけ早期にお願いしたい。
- ・①公益目的事業の内容の精査②配賦基準の内容(配賦割合にて配分すべき内容かどうか)③特定費用準備資金についての具体性
-
・相談の過程で、申請書類の別紙2事業内容のうち公益事業の内容については詳細な質問があり、公益目的事業に該当するか否か当会と異なる場合がいくつもあり、説明に時間を要した。また、文章の表現について細かな箇所まで語句の変更を求められることが多々あった。中には訂正した文章が当初と同じ表現となることもあった。
- ・定款に記載されている事業の項目は、実際に当会が実施している事業のみとすることという指導があったので、項目を見直しした。
- ・不特定多数に対する公益性があるかの判断について要検討。他の都道府県の状況をみて判断が必要
- ・事前相談で事業仕訳等について精査するよう指摘あり。
- ・事業の公益性について:1.施設管理受託ではないセンター独自事業の公益性がどこにあるのか。2.営利企業との違い。3.汚水処理利用料を徴収して行う事業の公益性とは?
- ・公益と思われる事業であっても、審査において公益と判断されなかった事例あり。比率の幅を余裕見ておいた方がよいでしょう。
- ・公益事業費へのみなし人件費は極力組み込まない。・県ごと、またその受け付ける担当者でも解釈が分かれるので、よくよく相談するようにとのことだった。
-
・1.公益認定を受けることより、それを継続していくことが、更に困難になるので、良く検討してから公益認定申請をするように。あまり無理をしないように。2.会員が多数であっても、会員対象事業は、不特定多数要件をクリアーするのは、難しいと思う。3.広報誌は、公益について掲載しているページのみが公益事業であり、そのページ数で按分となる。
- ・公益性の説明が困難。・上部団体がまだ認定されていない。・他県も認定された例がない。
- ・事業内容の明確な記載について・学会、研修会事業の公益性について・受賞関係の事業の公益性について
- ・製品の販売に関して、収益とみなされるのではないか(実際には障害のある人たちが作った製品の販売であり、広報、啓発の目的が大きい)。
- ・他府県の公益認定された同種団体の申請書を参考に相談したら、こちらはこちらの考えにそって見ていくと言われ、公益事業から外された。
- ・公益目的事業の精査と洗い出し。
- ・公益目的事業比率が50%未満である。
- ・定款の目的と公益事業の関連性
- ・本会の事業(受領委任による療養費の取り扱い)で収益性を指摘されましたが、厚労省から皆保険の敷衍、地域医療の維持に不可欠な制度との回答をいただき、公益事業比率が一気に上がりました。
- ・国の補助事業=公益事業とはいえない。
- ・公益性の事業に関する事項
- ・共益的支出の是正。監査体制で税理士等の必要性
- ・公益目的事業をもっとまとめたほうが良いのでは(1本でまとめる予定)・公益目的事業に含めている「研修事業」の公益性を明確にする・「広報事業」の公益性についても明確に・事務所積み立て資金の取り扱いについて
- ・公益性よりも、協会が、事業を主体的に行っているか、事業の独自性があるかについて、の点についての指導がなされた。公益事業について収支相償で特定費用準備金制度がQ&Aで認められているが、これを認めて認定した事例はないといわれた。
- ・理事改選方法・委託事業における自主性(委託事業でも、公益性が高く、自主性の高い事業は、公益事業に分類できる)
- ・定款の文章表現等。及び、事業区分の仕方。公益区分事業に入館料収入を入れるべきかなど。
- ・公益目的事業に係る法人のノウハウについて。・他財団で行っていない法人の独自性について。・施設管理事業の公益性について
- ・公益目的比率が低いので、事業の拡大や新規事業を検討しているが、行政との違いや民間との違いを明確に説明することを指摘されている。
- ・公益事業を3つにまとめたが、事業の性格から考えると、むしろ1つにまとめた方がよいのではないかしアドバイスされている。
- ・公益目的事業の整理の仕方
- ・事業区分の相談をしたが、特に問題はなかった。ただ、公益目的事業の見直し中で、よりシンプルな形での再相談の予定です。
- ・現在、体育施設の指定管理者となっているが、「指定管理者制度そのものが、民間も参入でき、収益をあげる目的をもっているので、公益事業にはならない」。
- ・公益目的事業の対象者について・不特定多数の確認について
-
・施設の貸館業務を行ってるが、施設の使用料収入は全額市へ納付してるのに、施設の使用者が営利で使用した場合は、公益目的事業ではないと言われた。当財団は市から使用料の徴収事務を委託され、利用料金制を行っていないのに、なぜそれが収益事業となるのか理解出来ない。
-
・目的事業を「公衆衛生の向上」と位置付けて事務を進めているが公衆衛生を確保するうえで、必要となる事業(例えば経営の安定に関する指導事業等)は公衆衛生の向上に直接した事務とは言えないと判断されている。当方との見解の違いを埋め合わせる作業をしている。
- ・営利との違いを明確にすること。
- ・1.公益事業の営利競合との違いの追加説明。2.これまでの借入金の返済方法についての説明
- ・事業の概要、事業の公益性について具体的な指導があった。
-
・①法人会計の予算規模が小さすぎ(理事等の報酬のみとしたためと思われる)②指定管理事業を公益・収益と分割したが、収益割合の設定に疑問が出された(公益と分類した貸室業でも財団の目的事業である文化芸術の振興とかかわりない公益的事業は、収益に分類すべきとの見解らしい)・・・現在調整中。
- ・仕様書に則った公共体育施設の管理運営は、公益目的事業に該当しない旨指摘され、独自性を前面に出すよう指導された。
- ・公益目的事業のグルーピングの再検討と公益事業数の絞り込み。
-
・公益目的事業とする予定の事業が営利競合しないことを、公益目的等審議会委員が容易に理解できるよう説明資料を作成するように指導を受けている。具体的には当財団は水泳の普及と振興及び選手育成を目的とし、かつ日本泳法の伝承と普及、さらには生涯水泳を掲げて青少年の健全育成と中高年層の健康増進のために水泳学園を運営している。この水泳学園が民間のスイミングスクールやスポーツクラブとどう違うのかを明確にするように指導を受けている。
- ・公益事業区分を一つとしたが、無理があるので2つとすべき。
- ・自動販売機の収入(年額10万円)について、収益事業にするよう指導された。
- ・当団体の主たる業務がそのままでは公益目的事業とならない点。
- ・一般財団法人へ移行した場合、奨学事業が貸金業に該当するとの指摘があり、定款の事業から削除した。
- ・事業内容の分類について・経営の将来性について
-
・①当法人の医療事業が公益目的事業としての特色があることの説明。②医療が抱える社会問題に対して当法人はどのように解決して行くのか。③当法人の医療事業と教育事業(助産師養成所)との連携により、社会に対してどのように公益性を実現できるのか。④当法人の教育事業(助産師養成所)は、他の養成所や学校法人とどう違うのか、差異化の説明
- ・公益目的事業・公益目的事業比率
- ・事業の主体性の説明がポイントとなっている。
- ・事業の公益性を具体的に説明するように指導された。
- ・公益目的事業の区分等について
- ・病院事業の公共性について、なかなか難しいのではないか?(他県で公益と認められたケースは数件ある。)
- ・当団体は、自治体から体育施設を指定管理者として受託して運営しているが、維持管理を中心とした運営では公益財団化は困難との指摘を受けている。
- ・当財団の事業が審議会において「公益」と判断されるか微妙であるということ。
- ・事業区分の明確化
- ・公益目的事業の内容。
- ・公益目的事業比率の算定において、展示館で開催される催事のうち、少なくともプロレス等の興行的色彩の濃いイベントは収益事業と考えられ、また、中古車、仏壇仏具などの販売会についてはグレーゾーンであるとの指摘があった。
- ・公益目的事業の一部として処理してきた部分につき、収益事業として取り扱うような指摘を受けた。
- ・1.事業区分については十分検討すること。2.申請作業スケジュールは前倒しするように作成すること。
- ・「公益目的事業は、無理ない範囲で、大きく纏めてはどうか」
-
・労働者の債務保証を事業としている。事業の目的は、公益性が弱いと言われている。財務基準では、信用保証に必然な代位弁済に伴う求償権勘定は公益目的財産ではないと、理解できない指摘を受けている。その他の保有資産については、まだ見解が示されていない。引続き、相談・折衝を行うことにしている。
- ・公の施設の指定管理者としての事業の公益性の問題
- ・助成が、補助金的なものではないかどうかの確認が丁寧になされた。・公募選考のプロセスが公正になされる仕組みとなっているかどうかの確認
- ・事業の精査、再確認。
- ・全国組織の慶弔(自治体提携用)共済に加入し、共済給付金の支給を行う「共済給付事業」は、公益目的事業としては問題があり、その他の事業として扱うのが妥当である、との指摘を受けた。
-
・当法人は県の収入証紙売捌き事業を行っているが、県の認定委員会事務局との事前協議の中で、収入証紙の取扱について、1.現在の会計処理と同様に手数料収益のみを計上、2.法人の他の公益目的事業に関連する証紙販売は付随事業として公益目的事業に整理、法人の事業に関連のない証紙販売は収益事業と区分し申請準備をしていたがこの取扱について申請直前になり、内閣府から各都道府県の認定委員会事務局に「収入証紙の取扱」について指示がなされたらしく、次のような指導を受けた。1.収入証紙の買入費用を算入すること(認定法施行規則第15条2項を根拠)2.証紙売捌き事業は一般論としては収益事業であること
- ・公益事業を当初3区分していたが、個別に審査された場合、公益事業として根拠が弱いため、1本にまとめられた方がよいのではないか。
- ・営利企業が実施してる事業との差異について。
- ・当法人は病院を運営しているため、民間医療機関(医療法人立など)とどこが違うのかが不明確だと言われた。理事長・院長の給与について、公立病院の院長等と比較して高すぎるのではないかと指摘された。
- ・公益認定を受ける場合、民間の業者(廃棄物処理業)との違いをより明確にし、公益性を強調する必要がある。・評議員を選任する場合、出捐団体というだけでは選任理由とはならない。
- ・受託事業と公益目的事業との関係について、受託事業と営利競合との関係について
- ・公益目的事業の公益性についての説明のロジック・事業分類の仕方
- ・指定管理者制度により、市の施設の管理運営を受託している。市の施設は、公益目的で設置されたものであり、公益事業に該当すると考えていたが、斎場施設については、公益事業ではなく、収益事業に該当するのではないかと指摘された。
- ・本協会の財源の大半が指定管理料であり、年度末に精算し残金は市に返納している。公益事業を行っているのは、市であり、本協会ではないのでは?との指摘を受けている。
-
・担当の方は親切に指導されました。当財団には森林・林業関係の団体が入居していること、業況が皆苦しく何らかの財団からの支援で入居している状況です。他にフォレスト助成金制度で年間5,000千円程度の県内森林林業関係団体に助成をしています。これらを考えて支援が中心ではないかと丁寧な指導がありました。確かに生い立ちからすると貸し事務所よりも妥当と判断して資料を作成しました。指摘と言うよりは指導が適切でした。
- ・事業内容(不特定多数への事業展開)
- ・貸し館業務は公益事業と認められないと言う厳しい意見がある。
- ・単なる施設管理だけでは、委託元に公益性があり、委託先はそれだけでは、公益とはいえない。
- ・事業の公益性をどのように説明するか
- ・今年度移行申請予定ですが、事業のグルーピング等を早く行うよう指導あり。
- ・公募・選考手続きの内容。
- ・公社の事業が公益目的事業であることの説明が必要・財政的基盤がしっかりしていること。
- ・公益認定等ガイドラインにはないものとして、○○県では審議会へ説明する資料として民間営利と異なる理由を明らかにすることを求められている。
- ・1.公益社団法人への移行を目指したが、公益目的事業の比率と支部の取扱いについて指導を受けました。
-
- 4 会計・財務について
- ・地方組織の経理が独立会計になっていることについて指導を受け、23年度予算から連結会計としました。22年度決算については、連結出来ないため、全地方組織の貸借対照表を移行申請時に提出するよう指導をいただきました。
-
・(1)新定款において、基本財産の一部を特定資産に計上する方法もあり、当協会の場合は、その方がよいとアドバイスを受けた。(2)当協会においては、赤字決算について、3期連続で赤字決算が続いており、認定審査委員の心象を考えると心配である。撤退のルール(事業、人的配置見直し)を作成しておいた方がよい。
- ・会計、経理システムの整備、どちらに移行するかの学会意思の早急な確認。
- ・経理財務にかかる書類作成(公益事業と管理経費の按分方法など)
- ・1.法人会計の算出の根拠2.全ての事業の活動費内訳の提出3.委託事業に係るすべての契約書の写しの提出4.契約書に記載された管理費と法人会計の算出の根拠の差異についての説明
-
・これまで、余剰金が生じた場合には、将来のプロジェクトに備え、過去の具体的プロジェクトに支出した実績に基づき(当時は資金的にそのプロジェクトに対応できる状況にあったが、その後は、新たなプロジェクトが出てきても、対応できるかどうか難しい状況になってきたので)積み立てることし、基金勘定を設けて基金として積み立ててきた。この基金の資産区分について内閣府に相談したところ、担当官からは「当該基金の性格からして、特定費用準備金が一番近い。」との指摘があった。当財団としては、基金への積立や取り崩しについては発生主義的でもあり、特定費用準備金とはやや性格を異にするような印象を受けたため、再度、確認したところ、「申請をした時に委員会扱いで回答がある予定」とのことであった。
- ・内部留保を減らすよう努力すること。
- ・収支相償の余剰金の扱いについて
- ・赤字予算では認められないという指摘を受け、1年間収支トントンの実績を構築した。
- ・経理の基礎について不安定との指摘受ける
- ・窓口相談の際、資産の分類において、控除対象財産の計上方法について内閣府公益認定等委員会としての考え方の開示があった。具体的には1号、2号、6号財産として計上する場合の対象となりうる財産の中味についての考え方の説明があった。
- ・法人会計に該当する額があるはず
-
・1.引当金繰入額について:役員退任慰労金、退職給付金の計上はいいが、他の引当科目は負債に計上できないこと。2.上部団体の負担金の扱いについて:上部団体が公益社団法人となる予定のため、負担金全額を公益目的事業会計の支出としたいが、その質問に明確な回答がなかった(内閣府のF&Qは承知しているが)。
- ・慢性的な運転資金不足やここ数年の補助金の削減などにより、正味財産含む収支決算状況が赤字(マイナス)のため、公益認定の際に支障になりかねないとの指摘があった。
- ・現状の公益比率だとギリギリで厳しいかもという意見を頂きました。
- ・2年連続で、正味財産がマイナスなので是正するように
- ・現有財産の処分計画の策定の件で相談いたしました。
- ・本部と支部の関係をどうするのか。支部助成費という形での交付金では、公益目的事業に含むことは出来ない。会計処理は本部と支部が一体となったものでなければならないとの指摘。
- ・財務諸表がそろっていないので、まずは20年度基準の会計を採用するべき。
- ・①科目整理を行うこと(H16年度会計に組み直す)②公益法人を目指すなら、事業費(公益事業)を増やすこと
- ・実施している事業自体は公益事業と認められそうだが、会費収入の50%及び収益事業の50%を公益事業に使用しなければならないので、現在の管理費が賄いきれないのではないか。
- ・事前相談において、定款における出資金の取扱い方法について指摘を受ける。
- ・新定款の作成が行政の確認がとれたところです。具体的な、指摘はありませんが、事業比率などがまだ不安です。
- ・組織のあり方について。交付金の配賦方法について。研修会に係る受講料について
- ・会計をできるだけ20年式で決算したもので申請するよう指導された。
- ・公益法人への移行認定を目指しています。→確実に公益事業比率50%を維持することを指導されました.
- ・本年度から新々会計基準に変更したので、予算書の作り方等含め細かく指導をしていただきました。
- ・会費収入の配賦について。1.会費収入の大部分を法人会計に配賦すべきでない。2.実態に即して定款に掲げて実施している事業に配賦すること。
- ・資産取得資金の取得計画を詳細に作成するように。計画を10年以上先まで作成した上で、3年間の計画を記入するように
- ・公益事業と予算科目の斉一性を図ること。・平成24年度予算を基礎にして全てを積算すること。・算出根拠を示す積算書を提出すること。
- ・1.事業の洗い出し。2.予算または決算を資金収支から損益計算にする。
- ・会計基準新基準でやった方がベターとアドバイス受ける。
- ・定款変更案について相談・平成20年度会計への移行するよう指摘
- ・行政庁への相談や申請書類の提出は、まだ行っていない。懸案事項は、①特定資産の野菜価格安定事業準備金は、負債か、正味財産か。②農業団体出資金を寄付にするか、その他の処理にするか。などと考えている。
- ・各地区との関係会費の徴収方法と交付金の流れ
- ・会計の適正化
- ・1、事業の仕分け、予算の振り分けが、不十分(公益、共益、収益)なため、まずこの整理が必要。2、会計処理が、会計基準に沿っていないので、これの整理が必要(現在作業中)など。
- ・役員等の報酬と費用の解釈・公益目的事業の説明不足・経理の配賦基準
- ・収支相償原則の遵守
- ・繰越金がある場合は、公益法人になることはできない旨、指導を受けました。
- ・母体となる会社との独立性の徹底と財政の健全性の強化
-
・法人会計費用に充てるため、基本財産を全て法人会計に含めたいというと、行政庁の回答は「全てはできない」と言われた。法令の根拠は示されず理念的であった。小額の収益事業しかしていない当財団にとっては、法人会計費用捻出が厳しいということは理解されていた。移行法人が、移行時点で有している財産や資金の取り扱いについては、ご経験が少なかったようであった。
- ・収支が赤字(欠損)では移行が難しい。(出来ない)と、県の担当者より指導されました。
- ・収支のバランスが取れていない。
- ・予算編成のあり方や報酬基準の定め方等について、指導を受けました。
- ・当法人は、会員から出資金を受けており、法人法では出資金の概念がなく「基金」への移行について特例民法法人の間に行うことの指導をいただく。
- ・累積債務の解消。経営の安定化。
- ・1. 役員報酬の件: 理事長の役員報酬は、現在、約1500万円だが、申請時にはもっと額を下げないと○○県公益認定委員会では通らない。いくらなら公益認定委員会が適切と判断するのか質問をしたが、明確な数字が示されなかった。2.
収支相償は、霊園事業を運営する法人は、初期投資額が大きいため金融機関からの借入れがあるために、公益目的事業会計での収支差額の大半が借入金の返済資金に充当されている。収支相償は公益認定の絶対条件であるが、○○県の条例で、霊園経営は公益財団法人でなければならないと定められている。この件の相談をしたが、一度、申請をして公益認定委員会の判断を仰いで欲しいとの回答であった。
- ・寄附金の収入が公益目的事業収入に入ること。決済用普通預金は運用益を生まないため遊休財産になること。事業についての説明が細かいことまで要求してくる。
- ・定款、遊休財産等について逐次相談している。
- ・当協会では、県から受託している旅券発給業務に付随し、印紙・証紙の販売を行っている。これについて、所管行政庁からは、「印紙・証紙の買い受けに係る原価は費用額に算入して公益目的事業比率を算定すべき」との指摘を受けている。
- ・公益(継続)事業と収益事業の経理の区分。費用の按分比率の妥当性(根拠)の明確化(資料の作成)。
- ・収入と支出が安定するよう指導を受けた。
- ・建物(登録有形文化財)の減価償却について質問しました。明確な規定がないとのことで、登録有形文化財建造物であっても減価償却してくださいとのことでした。
- ・事業実施不足分について基金取り崩しの妥当性について
- ・本部と支部会計の一体化が原則。検討中です。
- ・申請書の作成は作成モデルに準拠すること。・損益ベースの予算書を作成すること。
-
- 5 組織、機関について
- (1) 最初の評議員
- ・円滑に移行認可手続きが行えるよう、最初の評議員の選任方法についてご指導頂いた。
- ・最初の評議委員の選定方法は、現在所轄の文部科学省からヒナ型通りにするよう指導があった。その通りの案で理事会決議し、先日認可申請したところです。
- ・評議員選定委員会の外部委員は中立的な立場の者が良いとのこと。今後相談予定。
- ・「最初の評議員の選任方法」、「定款の案」については、基本的に内閣府より示されている雛形・例示を遵守するよう指導された。
- ・一般財団への移行に伴う最初の評議員の選定の案および選定委員のメンバーについて、指導をいただいております。
- ・最初の評議員選定委員会の外部委員について、元主務官庁のOBを考えていたが、グレーヅーンと考えられる※外部委員を変更した
- ・最初の評議員の選任について現在評議員会を設置していないので、設置する再に留意すべき事項について。
- ・現在、評議員がいませんので最初の評議員の選任が必要と、併せて定款の作成について。
- (2) 代議員制度
- ・代議員選挙制度の整備。会員資格の明確化
-
・現在の代議員選手通方法が5要件をみたしているものと認められるかというと非常に厳しい。移行前に新定款の選出規程に基づいて選出し、新法人移行と同時に新代議員に替えること。・基本財産に関し、保有する基本財産は移行後に特定資産への手続きを図ることでよい。
- ・1.代議員制度採用にあたっての留意点について。2.支部に関する留意点。3.定款の変更の案の詳細な文言修正について。4.移行時の問題点について
- ・代議員制度の施行にあたって、公平な選挙の実施を徹底すること。
- ・1.筆頭副会長選出プロセスについて。2.代議員選挙について。①代議員の年齢制限について。②代議員選挙での候補者名簿作成について。③代議員選挙での年齢別定数設定について。④留任理事の代議員選出について。
-
・1.代議員制度に関して、選挙実施のスケジュールを機関決定した理事会・総会議事録の提出と移行認定が決まる予定時期までに代議員選出を終えるよう指導を受けた。2.同窓会における大学への助成内容で母校学生にのみ対象となる事が公益となる考え方の説明を求められた。
-
・定款変更の案について、いくつか修正・指導を受けた。特に、新規に導入予定の代議員制については、発足時にゼロだと法人が移行即解散になるとして、移行申請までの選挙実施と、変更の案の附則への代議員名記載を強く指導された。その他、一括前納会費の返還字句修正など
- ・代議員制の総会を採る際、現状でそのような総会となっていない場合、現在の定款の変更を行わなければ、認可されない。
- ・代議員を社員とする社員総会(いわゆる代議員制)をる予定であるが、代議員の選出基準について、2種類の会員区分があり、その会員区分によって選出数が違うことについて、平等ではないので認められないと言われた。
- ・相談の際に、現在4000人の会員の内で約1000人が民法上の社員としているが、その区別が曖昧なのでを改め、全員を社員とするように指摘された(あるいは代議員制)。
- (3) 一般
- ・会員資格の譲渡の可否(原則不可)
- ・会員の規定のあり方。役員定数の削減。任意機関の設置のあり方
- ・社員の資格を「正会員団体に所属する者」とした場合に、それが不当に差別的な扱いに該当するかどうか、慎重に検討するよう、指摘されました。
- ・会員資格について
- ・事務局、役員体制
- ・役員の数
- ・移行申請の相談会で、役員選出方法について、広く会員から選出していることをわかりやすい条文で定款に明記するようアドバイスを受けた.
- ・公益認定後の役員選任手続きの方法について
- ・支部の設置、支社、営業所等会員の扱い、収支予算内訳書の記入の仕方、等について指導を受けた。
- ・認定法第5条第11号関係〈同一の団体の範囲〉について解釈及び適用の範囲を確認した。
- ・1.理事、評議員について、他の同一の団体には生活衛生同業組合連合会が含まれると指摘された。2.事業内容が共益に近いのではないか。
- ・役員構成の同一団体3分の1を超えない基準で、同一団体に入るか入らないかで指導を受ける。
- ・他団体の理事等が新法人の理事等の3分の1を超えていないか。
-
・定款の附則に法人の最初の代表理事を規定することになっていますが、県医務課では、当初、そこは○○として申請をし、後の選挙で代表理事等が決まったら、差し替えで対応するとの回答が、今年の6月には、最初から代表理事名を記載して申請するよう指導内容が変わった。
- ・表見代表に関し。・現収益事業の公益性認定に関し。・代表理事を複数設置した場合、理事会には全代表理事が出席し報告しなければならないのか。
-
・定款案に、副理事長の職務の明確化(理事長(代表理事)が事故又は欠員のときはその職務を代理し又は代行するとの表現は理事会の権限を逸脱するもので認められない。)・継続事業であっても、公益支出計画の内容は公益認定審議会が納得して認めるものであること。
- ・1.代表理事の代理に関する記述について(副会長も代表理事とする)
- ・1.名誉理事長・顧問・参与を置くについて、法人法第82条の表見代表理事の規定があるので、十分に留意すること。
-
・支部の位置づけについて、不明瞭と判断されたため、①特例民法法人の状態で定款改正を行い、支部を独立させる。②支部独立後、本部のみで行こう申請を行う。という、2段階方式を採ることとなりました。現在①の定款改正を認可申請しているところです。
-
・当協会は、県内に8支部を有していますが、いずれも法人格を持たない任意団体です。移行にあたっては、協会内の組織に取り込み、正規に「支部」と位置付けることにしておりますが、従たる事務所とすることまでは考えておりません。定款変更案の事前審査において、「支部業務の内容から見て、支部長は業務執行理事にしたほうが良いのではないか」との意見をいただきました。
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・現在の事業活動上、支部を含め移行することが望ましい。もし支部を含めた移行がなされなければ、支部は現在の名称を使用できなくなる。・本部会計処理と支部会計処理が現在個別処理されているが、移行に際して連結処理とすること。・公益法人へ移行する場合、支部事業も含め、公益目的事業比率が50%以上であること。・公益、一般への移行を問わず、移行時の正味財産は公益目的事業に支出し消化すること。・現「定款」を見直し、移行法人の事業内容に即したものとすること。
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- 6 役員報酬について
- ・役員報酬規程のうち「報酬等の支給の基準の公表」については、役員が無報酬であっても、職員兼役員がいる場合には、その役員にセンターから支給される職員としての給与の額も報酬額として公表すること。
- ・理事会・総会の役員への日当(3,000円)及び交通費実費の支給は、費用弁償での支給を予定していたが、認定事務局より報酬とするよう指導された。
- ・常勤役員を置かない場合の報酬規程について、その旨を記入することとの指摘を受けた。
- ・報酬額の基準に対する考え方
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・1.役員等の出席謝金について、実費相当額以上は例え千円以下であっても報酬となる。2.役員等への講師・執筆の依頼について、役職とは関係のないものであっても、役員への報酬として処理する方がよい。3.不可欠特定財産については、定款に必ず記載すること。4.申請から登記の間に不可欠特定財産の点数に変動があった場合は、登記後に評議員会での定款変更決議を行い、行政庁に届け出る。
- ・1.役員報酬規程について:日当制から年俸制の表現に変更を求められた。2.別表F2各事業に関する費用額の配賦計算表(役員報酬以外):全ての費目を記載するよう指導を受けた。内閣府の記載例と異なると思われる。
-
- 7 公益目的支出計画等について
- (1) 公益目的財産額
- ・事前相談(窓口相談)における質問・指導事項①定款案の語句の修正②法人の所有する引当金が純資産(公益目的支出計画の対象)に該当するか否か(負債性の有無)
-
・時価評価資産の土地について、固定資産評価額は非課税につきゼロの場合、取得価格ではなく、何らかの方法で算出された一定の評価額とする(不動産鑑定士による評価額鑑定には過大な費用がかかるため、税理士による相続税評価額や仮の固定資産評価を市の税務課に依頼する等)。・引当金の計上基準について、①将来の特定の費用または損失であること②その発生が当期以前の事象に起因していること③発生の可能性が高いこと④その金額を合理的に見積もることができることとして、計上の見直しを求められた。積立金規定もなかったため整備も求められた。・公益目的支出の額等の見込は、翌年度、翌々年度も多少の変更が生じるが、事業内容の変更や事業の追加または廃止がなければ記入不要であった。・収益事業について、小規模事業のため費用の見積額ゼロとしていたが、いくらか計上するよう求められた。・定款変更の案について、法人法上は、業務執行理事として特定の理事を選任する必要はない。・減価償却について、H19.4.1以降購入分からは、残存価格はゼロとなる。・継続事業の内容について、医師会でなければ実施出来ない事業である旨を追記するよう求められた。
- ・運用資産の時価評価について・負債性引当金について
- ・別表A(3)で修繕引当金を計上したが、この引当金の要件を満たしていることの説明を求められた。
- ・引当金に関しては、負債性について精査・説明を求められる可能性が高いとの指摘・指導があった。
-
・1.公益目的財産額の算定において、都税事務所発行の固定資産評価証明書の「固定資産税課税標準額」を使用させて頂きたい旨お願いしたが、不可となり、「年度価格」を使用すべきとされた。これにより、公益目的支出計画実施期間が約30年間から約150年間と長くなった。2.当法人は23年4月1日が役員等の任期満了であるため、これに合わせて2段ロケット方式で実施すべく準備していたが、不適当と指導を受け、1段ロケット方式に変更した(結果的には、単純な1段ロケット方式で良かったと思っています)。
- ・移行認可申請書①別表A(2)【時価評価試算以外の資産の明細】 ・償却方法については、残存価格及び耐用年数も記載のこと②別表E(1)【その他主要な事業の内容等】 ・費用の見込額の多い事業については、主要な事業として全て記載のこと
- (2) 公益目的支出計画
- ・約20の現行事業を一旦すべて「継続事業」として公益的事業で提出し、その後会員による賀詞交歓会・会員事業内容紹介冊子発行の2事業についてのみ、共益であるとの判定があり修正した。
- ・公益目的支出計画の作成
- ・①その他事業から実施事業へ更に組み込むことを進められましたが、今後の一般法人移行後の経営を考慮した場合、現在選択した事業をもとに進めることが良い旨を話して、了解して頂いたと思ってる。
- ・相談窓口で定款変更案は確認済み、公益目的支出計画については共通部分を少なくするように指導をいただいた
-
・1.正会員資格についての定款上の記述水準(委任規定との関係)2.継続事業とその他事業の記述の内容について:協会の継続事業が、不特定多数の人々にとってどのような意味を持つのかを説明するように、また、その他事業の共益性を明確にすることによって継続事業の「公益性」を際立たせるようにするべきとのご指摘
- ・継続事業の公益性の確認。
- ・公益を目的とする継続事業とその他の事業を明確に区分けするように
- ・公益的事業がないので、残余財産があれば、全て他の公益法人等に寄付することになる。
- ・一般社団法人への認可申請を前提。法人の構成員を対象として行う相互扶助等の事業のみであるので、公益目的とする事業がない。したがって、公益目的支出計画が作成できない。ついては、公益目的財産額を全て寄付とすることになる。
-
・相談時、定款(案)については、細部に亘る指導を受けた。・現状の事業を、継続事業として全てを申請予定も、審査の段階で全てがクリアーされるとは限らない旨、説明を受けた。・公益目的支出計画等の内、収入扱いの年会費については、その解釈が微妙である。審査の段階で何か指摘されるかも。
-
・公益認定等委員会での窓口相談は、抽選に外れ、未だ実施出来ていない。公益法人協会の相談では、①会員の議決権について、定款に別段の定めを行えば、一般社団では差を設けることが出来る。②公益目的支出計画で、実施事業は、新たに公益目的事業を加えるより、継続事業で行う方がやり易い。実施事業等は、出来るだけ纏めて、少なくする方がよい。
- ・公益目的支出計画における実施事業に関しての主務官庁の事前了解
-
・「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」に2度相談のうえ、現主務官庁に相談に行ったが、従来から事業は相互に関連した収益事業でない事業一つで、新制度移行後も同じ事業を継続していく予定、その事業が公益目的支出計画対象事業として認められるか、内閣府の窓口相談で一度相談してから再度主務官庁にというところで、現在23年8月分の窓口相談申し込みました。ちなみに7月分は抽選はずれでした。
- ・公益目的支出計画の実施年数は、長くなるよう設計した方がよい。
- ・公益事業支出計画に具体性が足りない
- ・継続事業の内容検討の必要性・上部団体との関係の明確化
- ・定款の件で、3回県と調整。次回は公益目的支出計画で協議予定。
-
・公益目的支出計画は一度提出すると事業の変更は難しいので最初の仕訳の段階である程度融通の利く事業内容にしておいた方がいい。共通経費の按分方法については、ガイドラインに沿った方法が好ましいが、1つの部署で複数の事業を行っている場合は、従事割合で共通経費を按分してもかまわない(光熱費や消耗品費、減価償却費(固定資産)等)。
- ・公益目的支出計画事業の個々の内容について個別指導を受けている。・新定款案について指摘、指導を受けている。
- ・定款の内容、公益目的支出計画事業について当協会は共益事業がほとんどのため、ほとんど認められないという事、事業の支出比率を早めに提出するように言われました。
- ・公益目的支出計画書の内容、継続事業の内容等
- ・相談の際、支出計画作成に関して、「事業の内容的には殆どが実施事業で大丈夫ではないか、県としてはなるべく法人の希望にそった仕訳で解釈をしていく予定である」と言われております。
- ・「継続事業」…明らかに非公益的な事業を除き、対象となるとのこと。実施事業を選定するにあたり、黒字と赤字事業を混在する必要はなく、赤字事業のみでよい。
- ・継続実施事業における不特定多数の解釈。公益財産の範囲
-
・公益目的事業(継続事業)を担当課と協議し、支出計画(案)を検討して相談に赴いたところ、県の移行担当者から、継続事業の内容が、現行定款事業に根拠がないものが多いので、定款の事業内容を継続事業に合った内容に変更して実績をつくり、その後に移行の定款と事業を決めることが、円滑な移行につながる旨の説明であった。現在は、移行準備のために現行の目的事業について定款を変更を行い、実績づくりをしている。
- ・実施事業は(会員対象であり)不特定多数への利益が必要であり、公益と判断できるか難しい。会員の資質向上は直接的な共益ではない。公益と判断できるか難しい。全国組織(上部団体)や他県の動向を参考にする。他と違うと資料作りが難しい。
- ・公益目的事業の決定をするため、何度か相談をしているが、こちらの意向と合わない。実施事業がスムーズに認められない。
- ・実施事業の名称・事業経費の配賦の考え方・事務局職員の退職手当積立金の根拠等
- ・公益目的支出計画の継続事業の考え方について適切なアドバイスをいただいた。
- ・実施事業内容の詳細について・共通経費の配賦について・給付金の内容についてなど
- ・公益目的支出計画に記載する「継続事業」の内容について、「不特定かつ多数」という公益性を厳格に徹底するように指導を受けた。
- ・公益的目的支出の作成が大変だといわれた
-
・公益目的支出計画(別表C(2)-1)に事業の内容の補足。・公益目的支出計画(別表C(2)-2)、什器・備品の具体的な品目と帳簿価額がわかる書類の添付。・別表D(公益目的支出計画実施期間中の収支の見込みについて、会計の内訳及び法人会計の額の修正。
- ・継続事業認定の見通しにあたり、厳しいことをいわれている。基準緩和等の要望活動は、安全の確保の面から、継続事業とは認められない。
- ・別表C(2)―1【公益目的支出計画】の事業概要に関する、書きぶりについて相当苦労している。
- ・公益目的支出計画について再考
- ・内訳表、継続事業の共通項への割り振りをなくすように指導されました。理解できませんでしたが、言われたようにしました。
- ・タイムリミットについての指導。公益目的財産の計画書の作成について
- ・定款の変更の案は、内閣府で作成した「ひな型」を参考に作成のこと。・公益目的支出計画に記載の事業は、継続事業を主体に検討するのが良いのではないか。また、支出計画の期間は、ある程度余裕をもって考えたらどうか。
- ・実施事業として、3つの継続事業を申請したが、その概要説明の中で、公益性に関する内容説明に時間を要した。
-
・類似法人が公益法人を目指しているが、公益法人にこだわる必要はないのではないか、ということでしたので、もし解散せずに移行する場合は、一般社団法人に移行予定であると回答した。公益目的支出計画における事業について、「継続事業」であれば公益性の問われ方は、ハードルが高くないが、「新規事業」だと公益性のハードルが高いから、「継続事業」で計画を立てた方が良い。
- ・公益目的支出計画を作成するに当たって、実施事業を新に創出する必要があるため、その場合の基本的な考え方、要点等について指導を受けた。
-
・一般財団法人移行認可申請をし、現在、内容審査中であるが、継続事業(実施事業)の内容について公益性の有無、事業の自主性・自律性の有無、事業の概要説明不足等について確認されるとともに説明文の書直し等指導を受けた。また、別表等の記入方法についても指導を受けた。定款案についても若干の指摘があった。
- ・事業の内容・継続事業の実績など
- ・現在の事業が、公益目的支出計画作成にあたり、継続事業として認めらるかどうかは慎重に審議される公益事業と共益事業の内容の精査
-
・会員として払う「会費」について賛助会費で寄附金扱いとなるのではないかとの指摘を受けた。会費については当方としては実施事業及び法人会計に配分することになるが公益目的支出計画を作成するためには実施事業が赤字になるよう少なく配分し、法人会計に残りを配分して黒字として処理しなければ計画が成り立たない。こういう場合の「会費」の考え方と配分に関して規程等を設けなければならないのか苦慮している。
- ・実施事業について、中小企業勤労者の会員を対象に実施している福利厚生事業が、不特定多数の利益増進に寄与していることを整理して説明することと、実施事業等の振り分けについて指導されている。
- ・実施事業が公益目的事業に適合しているかの点について、○○県との事前相談では、公益性の判断が今だ明確にされていない。
- ・相談の際、公益目的支出計画の重要性について。既存の寄付者への承諾について。
- ・当初の相談では、実施事業として認められるでしょうとされていた事業が、申請後に当該事業の公益性についての詳細な説明が求められ、最終的に否認された。
-
・支出計画の実施事業で、従来の主務官庁への申請を拒まれて苦労した。結果として、支出計画の対象事業を変更して、従来の主務官庁に申請することになった。申請先行政庁か、支出計画事業かで若干迷った。事情を理解されていない、行政庁に向けての申請には不安がある。
- ・実施事業の継続性に不安がある場合は、認定・認可申請の議論が難しい。・委託・受託の場合は、公益的な+αが必要。
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- 8 申請書類の内容について
-
・個別事業2つの法律的規定、受益者の対象などの詳細説明・法人財務に公益認定基準に関する書類(別表A、B、C、G)の記載不足・別表Gの報酬150万円の支払先・財務諸表に対する注記の提出・基金の一部に記載ミス(訂正)・定款条項(収支予算書)の暫定予算の規定(経常支出及び3か月に限定した)・定款条項(特別会計)の削除・報酬規定のうち、監事の無報酬の明示と総会決議事項の表示など
-
・定款の文言、表現の修正・申請書の文言、表現の修正・公益目的事業は原則赤字で、黒字の場合はそれを解消する計画が必要・遊休資産の控除内容の使用目途、見積もり書等の記述、書類添付が必要・公益目的事業の判断基準が窓口相談中は指摘はなかったが、委員会からより厳しい指摘があったので修正の指導
- ・公益目的事業の説明の簡素化・明瞭化
- ・申請書に記載する事業内容について、書いていないことは口頭で説明しても認められないので漏れのないように。
- ・申請書類の不備。
- ・別表C(2)-1の詳細な記入を指摘され、現在作成中。
-
・収入源が1本なのに、複数の公益事業として申請することに矛盾を来たすことになるので、1事業にまとめた方が良い(これは、複数事業中の1つは、原資がない状況にあったための指導)。・原資にもとづいて事業を1つにまとめたが、小分類による事業は現存しており、それぞれについてのチェックポイントの該当状況の説明が不十分との指摘あり。・公益事業の説明は、文章形式ではなく、箇条書き(体言止め)にするようにとの指摘あり。・総じて、申請フォームへの記載は、「申請の手引き」を再度参考とするよう指導あり。・「定款変更の案」については、現定款への記載事項が残っていることによる矛盾も見られるため、そのような条項については再整理をした方が良いとの指導あり。
-
・1.当方の記載ミス2.別表C(2)控除対象財産の8器具及び備品、11建設仮勘定の期末帳簿価格が増額されている理由。3.株式等の保有の有無。4.寄付先、目的等の確認。5.独法からの収益の計上先。6.役員の住所の記載を住民票表示と合わせるようにとの指示。7.特定費用準備資金に係る事業を計画通り実施できるか否かの確認。
- ・事業の概要についてできるだけ簡素化して記述する。事業報告を公表することを記述する。
- ・定款の修正・公益目的事業の証憑について・添付書類の不足・文言の訂正
- ・3ページにわたって指摘有り。特に別表E-2-1から3に関して。
- ・定款案の修正・公益性の説明を補強する資料の提出
- ・定款変更案の「目的」の一部。・公益目的財産額の算定:別表A(4)及び関連箇所。・実施事業の内容:別表C(2)-1事業の概要についての内の財源の記述について。
-
・目的事業のグルーピングした事業(いくつの分野をグルーピングしたか)・今年度の予算で賛助会費が0円の理由・調査研究の委託先について(相見積の件)・調査研究の成果物の利用について・研究助成対象者については、セミナー、シンポジウムで発表などしてるか・なぜ、公益財団に移行しないのか
- ・一般財団法人を志向する小規模財団に対しても、大規模財団と同じように項目を細かくチェックされる。
- ・記載漏れ事項の指摘・必要書類不備の指摘・記載ミスの指摘・説明の追記・決算書・予算書の年度の誤りを指摘・会則変更の必要性を指摘
- ・事業の公益性についてさらに詳しく説明すること
- ・申請書類の記載内容について、手引きにそった記載になるよう指導を受けた。
- ・文章の指導など
- ・提出した書類の裏付けとなる資料の提出を求められた。・移行後の事業の執行に必要な規程等の整備を指導された。
- ・定款案の体裁が、モデル定款から離れている。公益事業の概要の記載が、分かり辛く十分理解できない。財産の配賦計画や費用額の配賦計画の説明が不十分。
-
・1.申請書提出が4月であったため、別紙4の添付資料のうち事業計画書と収支予算書は新年度のものを使うよう指摘された。2.役員リストの住所と郵便番号が不一致な人が2名いた。3.役員及び評議員は無報酬と定めたが、会議出席の謝金は報酬になるため、定款案及び役員報酬規程を修正。
- ・書類提出後に、事業区分についての整理を指導されました。
- ・膨大な修正事項、質問事項を文書での回答を求められています。
- ・申請書類を紙ベースにて事前協議前に送付しました際に、記入上不備な点について指摘がありましたので、わかる範囲内で修正して、再送してあります。
- ・公益目的事業区分及びその事業の説明内容、事業の公益性のチェックポイントの説明内容等について修正の依頼があった。
- ・公益目的事業の内容をより詳細に記述するよう指導がありました
- ・公益目的事業の詳細の記載がない。・定款変更時の細かい文言など。
-
・1.別表F(1)関係:役員等の報酬支給の有無が混在する場合、報酬のある役員等を列挙した次の行に、「他の理事は無報酬」(例示)と記載すること。2.別表F(2)、別表G及び収支予算諸関係:全ての科目、予算額等が、会計別に一致していること。3.認定後に施行する各種規程の附則(施行日)の記載例:この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第
106条第1項に規定する公益法人の設立の登記の日から施行する。
- ・申請書類の書き方の相違点。定款の訂正(語句等)。
- ・定款変更の時に指導を受けたのみで今後、移行申請書類を作成していく段階で指導を受けたいと思っている。
- ・別紙2の記載内容について、より具体的に、実績は数値を明示するよう指導があった。
- ・多数、記載しきれない。補正、3回
- ・申請書別紙2.2-(1)公益目的事業について、認定委員に対しての説明ポイント等の指導・申請書別紙3.F・G表の配賦基準についての指導等
- ・給料手当の整合性:別表F(1)役員報酬・非常勤職員等報酬・給料手当。・特定資産取得資金:別表C(4)資産の取得等に必要な額の算定方法
- ・電子申請に係る法人の代表者氏名の、登録時の氏名と申請時の氏名の相違による修正方法について
- ・事業ごとのフォームを揃える。例えば、内容・財源・対象者等の項目の並びと表記方法を同じにする。
- ・認定申請書類に係る記述(文言や内容等)の修正及び活動実績に係る追記などの本申請に向けた申請書類の体裁の整理等について指導を受けた。
- ・財務部門 別表(A)剰余金の処分について。
- ・現在、書類の書き方について1回目の指示を受け、訂正した申請書等を持って、7月5日に○○県文書学事課法規担当(公益法人)の個別相談を受ける予定である。
- ・1 事業の概要説明が詳細すぎて、趣旨がきちんと伝わらない。2 公益性の記述の部分は曖昧である。具体的に記述すること。
- ・平成23年4月1日社福認定を目指し、申請書類提出しましたが、行政の指導で公告がぬけていたため、もう一度やり直しになりました。
-
・定款に関しては、不備事項に関して指導が一度だけありました。移行申請書類に関しては、記載事項の漏れ等の指摘があり、事業の公益性について、公益目的事業と事業概要の説明不足、チェックポイントについて的を絞った記載を行うよう指導がありました(丁寧に指摘事項についてすべてかかれてありました。○○県私学文書課)。
- ・公益の内容をもっと具体的に記すこと。
- ・①事業概要とチェックポイントの整合性②公益目的事業として適用する種類
- ・文章について。公益性を明確に記載するよう求められた。
- ・新定款の文言の表現のあり方・最初の評議員選定委員会の基準に沿った外部委員を選任の際に指導を受けた・事業内容の表現のあり方
- ・公益目的事業のチェックポイントの講師等報酬について、一般的な表現ではなく具体的な金額を記載すること。・上記団体等への支払負担金等については、公益目的事業費ではなく、管理費扱いとすること。
- ・1、申請後、中途での申請書に記載した役員の変更は認められない(死亡を除く。)。2、申請書に添付する収支予算書と、申請書のG表は原則として一致することが望ましい。
- ・公益目的事業について事業内容を具体的に記載すること(公益目的事業として認められないこともあるので注意をすること)。
- ・書類記載内容に不備が目立つ
- ・事業の概要について、趣旨、内容、対象者等がわかるように具体的に記載するよう指摘された。また、提出した事業の記載内容について、さらに詳細にわかるような資料を提出するよう依頼された。
- ・公益目的事業の事業内容について説明の不足、補充・公益チェックポイントの適用追加
- ・定款の文言について・公益目的など書類の書き方と計上数値について
- ・公益法人認定法第2条第4号別表各号の目的に対して具体的に結び付くような事業表現するよう指導された。
- ・申請書以外に公益認定に係る説明資料の作成を要請された。
-
・事業の一覧【別紙2:法人の事業について】の「2.個別の事業の内容について」への表記について、申請先である県と3~4回やりとりを行っている。指摘・指導事項は以下のとおり。・財団が行う事業の性質を追記のこと。・4の報酬額について、10~20万円がこの事業の目的を達成するための適正な対価と考える理由を丁寧に記載のこと。・すべての事業において、周辺事情の記載は不要。「誰に」「どんな」サービスを提供する事業なのかを簡潔に記載すれば足る。・「当該講座、セミナー、育成が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ」ていることの説明がない。・「当該施設の貸与が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置づけ」ていることの説明がない。
- ・事業概要の書き方について詳細に指導を受けている(公益目的事業の理由やチェックポイントの文章表現等)
- ・本来の書類内容の審査に取り組みたいので、書類作成時の基本的事項として、役職名や字句及び該当法令の条項等の間違いがないようにしていただきたいとの指導があった。
- ・相談の際、「2 個別の目的の内容について」において、「(2)事業の公益性について」中、「当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け…」に関する記述で、担当者によって指導内容が異なり、混乱した。
- ・事業概要については、より具体的な記述に心がけ、専門的な知識がなくても理解できるように配慮すること。
-
- 9 申請先・申請時期等について
- (1) 行政庁
- ・申請窓口が東京都でも宜しいのではと言う意見あり、当方は会員分布、活動実態の広域全国展開の現状では内閣府申請をする旨意向を示した。
- ・移行認可申請先について、東京都ー内閣府で調整していただいた結果、最終的に内閣府に申請することになった。
- ・1 申請先が内閣府でなく東京都だと指摘されたが、東京都に相談すると内閣府だと言い、一時混乱した。結局事業内容を変更して、内閣府に申請する予定。2 定款の変更案を細かく指導いただいた。
- ・現在は東京都教育委員会の管轄下の法人ですが、主たる事務所が東京都内にあり、活動拠点の郊外施設が山梨県清里にあるので申請手続きを内閣府にするか、主たる事務所を山梨県に移動して山梨県で申請するか決定するように指導されています。
-
・本法人の事業の一つである「委託された調査研究業務」の委託先或いは調査現場が県外の場合もあるので、申請先について伺った結果、その業務の70%以上が当県内であること及び本法人の事務所(調査研究資料の解析及び取りまとめる場所)が県内1箇所であり他府県には支所、出張所等ないことから、新たな法人設立・移行に関する申請は県知事宛でよいとの指導を頂いた。
- (2) 申請時期
- ・早めに出すように。
- ・まだ、申請書類作成の途中であったため、早期に行うよう指導を受けた。そうすることで、作業の全体感が見えてくる旨の意見をいただいた。
- ・旧主務官庁は現段階では特に何も言われていない。次の主務官庁となる行政庁からは、とにかく早く移行するよう言われているが、現段階ではそれ以外何も言われていない。
-
・行政庁に直接相談していない。しかし、公益法人協会が内閣府の受託事業として開催している相談会には参加した。その際に当会の事業内容は、認定法別表各号、事業区分ごとのチェックポイント(1)~(17)の事業区分に該当しない事業(18)と考えられることから、早期に申請を実施すべきと指導を受けた。
- ・平成23年度は、申請が多いと思われるので、なるべく早く申請書を提出するように。
- ・23年、24年に申請が集中すると見込まれるので、早めに申請するよう指導されている。
- ・指導事項として、申請時期について・相談会での指摘事項として、本部と支部との関係について
- ・早く対応を取るようにといわれた。また、年間収入が100万円程度財産が数10万円であることに驚かれた。
- ・移行スケジュールについて
- ・県担当課による説明会へ出席した。申請後の審査に相当の期間を要するので、移行期日を勘案し早目に申請すること。
- ・できるだけ早期に認可申請書を作成し、県の事前指導を受けること。
- ・1 ガバナンスの面をしっかりとやってください。2 申請は出来るだけ早いほうがよいと思う。3 公益目的事業支出計画の期間について
- ・事前相談や質問に応じず、早期申請を要求される。
- ・申請手続き時期などおおむね相談いたしました。
- ・来年度4月開始の移行であれば、夏の終わり位までに申請した方が良いとの指摘。
- ・当協会は来年4月1日に登記を目指しているため、今年の8月には申請するよう話があった。
- ・とにかく申請を急ぐように。公益目的支出計画は、誰が聞いても納得できるよう説明準備してください。
- ・県から平成23年度1月頃に申請を促されたが、確定できないので申請準備作業の進捗状況を、適時、県へ連絡することとしている。
- ・申請から審査まで時間がかかるので、早めの申請を指導された。
- ・現在、申請前の相談中であるが、特に指摘等はない。年度後半は、申請件数が増加が予想されるひとから、速やかな申請を示唆されている。
- ・1.平成24年4月1日を登記日とする法人が多いため申請書を早めに提出すること。2.定款の案ができたら、打合せを行いたい。3.別表等(収支関係)の打合せ。4.公益目的、収益目的の事業の区分を打合せ。
- ・公益法人認定には結構時間がかかりそうなので、早めに申請準備を整えるように指導がありました。
- ・早めの申請を指導された
- ・移行の方向等、早期に協議すること。・速やかに認定申請を行うこと。・事業区分を少なくすること。
- ・事前段階でも小まめな相談や書類の点検を早い段階で準備することが必要との助言
- ・できるだけ早めに申請書の提出をしてほしい。
- ・早期行動、早期申請。
- ・早めの対応を心掛けるように。
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- 10 全般的指摘・指導
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・公益目的事業会計を3会計から1会計に統一の指導。・会員資格で組織の一機関の長を会員にしているが、この場合は個人会員の扱いとなり会員が交代した場合でも入・退会の手続きが必要との指導。・寄付金の法人会計への按分は適正な額を割り当てるよう指導
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・1.公益目的事業の内容の記述について、説明内容、説明方法、チェックポイントの説明に関する指導。2.公益目的事業に該当しない事業についての指摘。3.定款記載内容に関する指摘および指導。4.計算書類における費用の科目に関する指摘。5.規程類の内容に関する指摘。
- ・現在、内閣府窓口相談と公益法人協会相談会に各2回参加する中で、定款(案)の作成と公益事業の整理集約について。遊休財産についての考え方。収支相償の計算にあたっての留意点。
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・1.平成22年4月に申請しようと準備していたが、政府系公益法人は申請書の提出を待つように言われ、1年後の23年3月末にOKが出たので、提出した。2.国からの受託(一般競争契約・総合評価方式)がなぜ公益と言えるのか、なぜ、貴財団でなければならないか。との質問あった。3.遊休財産関係で、予定貸借対照表が1年前に作成したものであり、大分違いがあるとの指摘あり4.役員選任に係る透明性の確保についての現段階の対応意向の調査がきた。1、現段階の意向として、ア役員候補の公募を実施、イその他(理由)(ア又はイに○をして回答する)。役員の選任は評議員会で行うことと法律で定めているのに公募にて実施ということに疑問を生じる。
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・相談の際の指摘・指導事項:定款は内閣府作成のモデル定款に即して作成するのがよい。・役員等の報酬支給基準の定め方について、具体的な指導があった。・役員等の報酬(会議出席謝金)の額が適当かどうかは委員会が判断する。・別表C(2)表について、基本財産を特定資産に変更する場合は、連続性を持たせるため、期首のものと変更後のものを2行に分けて書くことになる。・造作等の固定資産は、少額でも管理運営に用いるものがあれば、法人会計にも振り分ける必要がある。・一つの特定金融資産を2つの事業に使用割合を定めて使用することは、絶対にダメとは言えないが、新会計基準の記載例から見ると、特定資産は、ある事業と1対1で対応しているものと定義される。
- ・これまでの事業運営に公益性が乏しい・財団の実態が見えない・普通預金残高が多すぎる
- ・定款等の文言について。代議員選挙制度について。公益事業に係る収支シミュレーションについて
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・相談で定款は内閣府のモデルに基づくように修正された。奨学生選考を新しい組織で行うように要求され、申請を1年遅らせた。・申請後、5か月間、担当者から応答がなかった。(担当者は相談者と同じ)3月決算の財団、社団を優先するため、修正事項の多い財団の対応は後回しになるとのことであった。担当者は3月末に移動。4月から新しい担当者になったが、実質的に修正・補正をもらったのは8ヶ月弱経過していた。奨学金事業の表現の仕方の修正、6号資産の仕分けの問題、収支予算書の修正等を指摘された。
- ・収支相償、公益割合、予算書・決算書の内容について、定款内容
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・2回の窓口相談会で下記の有益な助言をいただいた。【Ⅰ】定款①事業の表現・記述について②基本財産の定義③業務執行理事と常務理事について④理事会の責任権限について【公益認定申請書】①別紙2「公益目的事業について」。奨学金貸与事業について標準的な記述事例を教えていただいた。②控除対象資産と当法人特定資産について
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・公益法人化以前に、奨学会を一つの財団としてきちんと独立させるよう整備をすること(出向辞令、契約書、事務所)。・長期貸付金について、現在の焦げ付き部分は貸倒引当金の科目を設け、損金処理を行うこと。・指定校制を採用していることについて、その理由付けを明確にしておくこと。
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・定款内容について相談の折、支所明記の指導あり。目的・事業は申請内容と整合がとれていることの指導あり。物事の後ろに「・・・に関する」と表現する旨指導あり。また、「・・・県一円」と「一円」を入れていたが削除するよう指導あり。会員名簿の備えつけの指導あり。副会長の位置付けが不明確と指導あり。代表権も執行権もない平理事と解釈されるおそれがあるとのこと。「会務を掌理する」を「業務を分担執行する」に改める指導あり。
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・現在、公益認定を目指して申請準備中ですが、事前相談の段階で○○県の窓口担当課からいくつかの指摘を受けました。1事業項目多すぎる。当初、事業区分を7区分(ただし、収益事業はなし。)としていたが、あまりにも細かすぎるとの指導を受け、公益目的等事業及び法人会計の2区分に変更した。2定款の規定について(1)
監事の中途交代の際に、後任者の任期を前任者の残任期間としていたが、適切でないと指導を受けた。(2) 役員報酬について。費用弁償の一部として日当2,000円を支払っているが、支払いの根拠規定を明確にするよう指導を受けた。
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・1.定款変更の案(1)全体的に内閣府定款変更案を参考に作成して事前相談したが、語句・言い回し等について、本県の公文書作成の基準となる「文書事務の手引」に基づく語句・言い回しに直すよう指導された。(2)会員種別について:法律上の権利を有していない会員(準会員、賛助会員)について「置くことができる」としてそれぞれ個別条文にて規定していたが、「○○会員」であるならば、会員種別の条項に纏めて記載すべきとの指摘を受けた。2.申請書類について(1)別表2法人の事業について:個別の事業の内容について、当初貴会申請書を参考に作成して事前相談をしたが、本年2月に内閣府が発表した申請書類に関する注意事項に基づき、事業を纏めた理由の記載を求められた。(2)事業の公共性について:他団体への助成金について、管理運営経費又は共益的事業に充当されている場合は公益目的事業費として位置付けるのは困難との指摘を受けた。
- ・臨時総会では、代表理事及び業務執行理事の議題を提案する。予算書の科目名は、公益に合うものとする。費用の予算配分は、金額でもよい。
- ・役員の報酬額や費用弁償としての日当の額について、また、会員年会費に関して事業運営に沿った規程にするよう指導があり、その他、公益目的事業の内容や配賦率の割合について指摘があった。
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・市から受託している21項目の予防接種、健康診断等の業務内容が公益目的事業の要件に該当するか否か・資産取得資金(大規模修繕引当資産)の今後の積立予定額、修繕計画を明確化すること・遊休財産の保有上限の限度額を超過していないか・経理的基礎の中で情報公開の適正性を満たしているか・定款変更に関し、必要な手続きを経ていることの証明書の提出(総会議事録等)
- ・定款変更案等の検討・全体日程について・公益的な事業に関して
- ・1定款内容。2継続事業の立て方。3申請書類の記入の仕方
- ・定款、公益事業目的、予算書、公益事業費率等
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・1公益法人事業①事業概要欄のその他付随事業の説明内容の中で、福利厚生事業は、公益目的事業の別表各号、不特定多数の要件を満たさないため、その他事業に位置づけ、会計上も区分経理をすること。②指定痴呆対応型共同生活介護事業所事業について、通常の事業所とは異なる特徴を記載すること。2理事、監事、及び評議員に対する報酬等の支給基準について①定款の規定と、役員等報酬規程とか整合していない箇所があること。役職ごとに上限額を規程に定めてはどうか?
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・公益事業を、当法人の必要と考える観点で3つに分けたが、第三者が区分した理由を理解しづらいのので1本にしてはどうか?と指導されている(提出してきた他の団体にも、基本的に、区分しない方が良いと指導している、と言われた)。個別事業の記入について、書き方について、細かく指導されている。収支予算書、決算書の区分分け(他会計繰入金を経常部門として、これまで処理してきたが、今回は経常外に独立させるようにとの指導あり。また、減価償却費もこれまで資産部門の償却なので、経常外処理してきたが、これは経常費に入れるようにとの指摘あり)。
- ・定款と事業及び財務の三つの整合性
- ・全ての事項について、指摘・指導を受けた。
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・1.名称変更:「緑の銀行」という名称を使ってきたが、銀行業を営んでいない者が「銀行」を名乗ることは銀行法に抵触するので名称変更するように指導を受け、「緑の基金」とすることにした。2.運営安定積立資金:基本財産以外に特定資産として基盤安定のために積んでいたが、特定費用準備資金としないと遊休財産とみなされると注意を受けた。鋭意努力したが要件を満たすほど具体的な計画にまで落とすのは現時点では困難と判明した。したがって、理事会を開き、基本財産に繰り入れることで対処した。3.最初の評議員の要件:最初の評議員を選定委員会で6名選任した。そのうち2名が地方公共団体出身者扱いとなり3分の1を超えない要件を満たさないと指摘、現在7名となるよう1名推薦、選任を進めている。移行初期の段階では県職員と県立高校教諭は別組織であるから抵触しないという回答を得ていたが、当方も申請目前にして改めて法人法を読み込むと同一団体であることをようやく理解し、あたふたしているのが現状である。
- ・1.公益性の検証及び事業区分2.機関構成及び内部統括の課題3.公益目的事業比率・収支相償計算
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・相談の際、定款案の原案作成や移行認定申請書の記述方法について、具体的かつ明確な指導をいただいた。・受託業務に関しては、公益法人が受託する際の公益性について、明確に示さないと、公益目的事業として認められない可能性があるとの指摘を受けた。・最初の理事や評議員候補者の選定にあたっての制約等について、助言を受けた。
- ・1.定款変更案の修正。2.認定申請書の早期提出。3.認定申請書提出前の事前協議
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・申請後間もないため、まだ指摘・指導はありませんが、相談時の指摘等については下記のとおりです。・定款変更案について:現行定款の記述を生かしつつ、モデル定款の記述に沿って作成していましたが、なるべくモデル定款の記述で作成した方がよいようでした。・公益目的支出計画について:継続事業の概要について、継続事業といえども公益性がある事業だという内容にした方がよいとのことでした。 ・別表E(2)-1および2について:経費科目の配賦率が各科目ごとで合わないケースが多いので、注意した方がよいとのアドバイスがありました。
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・当法人は、質問4-1で未定と回答しましたが、実は昨年12月認定等委員会にて答申、今年の4月に移行する予定でしたが、事業計画・収支が申請内容と大幅に変更することになり(最悪は法人を解散)、申請を一旦取りさげた団体です。相談時点では、定款の文言等の指導がありました。申請後は、定款については、・代表理事の選任方法について・当法人は理事会を設置しない法人であるが、業務執行理事を特定するか否か・これに関連して、総会の決議事項の範囲・公益目的支出計画については、事業費、管理費の算出方法
- ・定款(案)については、モデル定款を参考に作成すること。公益目的支出計画を作成する準備として事業ごとの収支について把握しておくこと。事業については監督官庁によく相談をしておくこと。
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・①○○県の場合、法務文書課が申請を担当し、所管課を通して法務文書課に、「事前相談および事前審査」をされることになっている。ここでOKが出なければ、申請出来ない(法律的には、申請は可能なのだろうが・・・)。ここでの文書チェックは、1字1句のチェックであり、内容チェックというものの限度を超えているように思った。②当会では「専務理事」は「置くことが出来る。」となっているため、専務理事不在の場合もあるため、業務執行理事からはずしたところ、「業務執行理事にしなければ認められない。」と言われた。③実施事業を「プレス関連事業」と1本にまとめようとしたところ、「認められない」と言われた。④コンサルタントに作成してもらった「定款」だったが、モデル定款と表現が違うところは、モデル定款に沿うように変更させられた。⑤H23年3月までは、定款の「目的」と「事業」が決まらなければ、「申請書」の検討に入れないと言われ、事業の表現方法に○○県担当者と当会とのズレがあり、なかなか次のステップに進めなかったが、4月になり担当者が変わったとたん、事業が決まらなければ、定款を見ることは出来ないと方針が変わり、定款そっちのけで、申請書の表記の修正になった(結果的に、前担当者ともめた定款表記は、当会の表記のまますんなり通ることになった)。同じような事業で、実施事業にするもの・しないものとに分けたところ、「何故しないのか」としつこく聞かれた。
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- 11 その他
- ・県庁に数回相談に行ったが担当者も明確な答えが分からない様子です。
- ・公益性の視点からのアドバイスあり。
- ・わからないことがあって、内閣の相談係に質問しても、まともな回答がえられないというかあまりにもたよりない、中にはわかりませんというのもあった。
- ・質問に対しては、それぞれ、具体的にこのようにした方が良いと指摘されている。
- ・移行認定申請までの流れが未完。定款案が未完
- ・相談の際の指摘がクリアになった場合、認定期間を短縮願いたい。希望する日での認定を頂きたい。
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・事前協議のため、定款案、予算案等申請書類を準備して、昨年8月には最初の評議員も選定したが、主務課からの返答が滞っており、今年度4月に内閣府へ申請先を変更したいと申し出たら、6月になって以前から指導されていた寄附行為の変更が済んでからでないと、公益移行申請は行えない、と回答されました。現在寄附行為変更の打合せ中です。
- ・全部外部委託のため、現時点では行政庁への相談は実施していません。
- ・類似名称についての質問をしましたが、内閣府においては判断はしないとの回答でした。同一住所の同一名称でない限り特段規制はしないということ。
- ・現在の監督官庁からアドバイスを受けた。
- ・まだ相談しておりませんが、青年会議所のみに対してのセミナーをしていただきました。
- ・県シルバー人材センター連合会が行政当局と打合せし、調整したものを県内センターに説明、指導を行っているので、直接行政庁からの指摘、指示はない。
- ・本会は、現在公益法人移行に向けて準備中です。
- ・申請に必要な総会決議事項の確認等を主に相談しました。
- ・県内の同種の法人なので、できれば、県内の各単位会が足並みを揃えて申請していただきたい。
- ・他県からの情報はあると思うが、当県は当県の判断でいく。・判定には6か月以上かかる。・今後のスケジュールを提出してほしい。
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・まず行政庁に相談日をなかなか取ってもらえなかった。つい最近、個別相談に応じてもらえました。定款の変更案は細微な指摘のみでした。「公益認定委員会がどのように判断するかわからないので、認可は大丈夫」とはっきり言ってもらえなかた。もう一度、○○県の公益法人行政担当との相談会が必要と言われている。所管と公益法人担当とが縦割りで、申請がスムーズに進まない感がする。
- ・県内シルバー16センターの窓口が相談等を実施しており、具体的内容は不明。
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・移行申請に伴う事務の取扱いについて:直近の通常総会で「一般法人への移行」「定款の変更」の決議を得られれば、臨時総会の必要性はない。2.理事会、総会議事録の作成について:賛成、反対、双方の数を明記するとされているが、異議なしの声での可決は不可であるものの、全員賛成であれば、その表現で良い。
- ・現在、認可事前審査提出中であり、指摘指導を受けて修正を行い、7月25日の理事会に諮り正式申請を計画しております。
- ・申請に係る様々な事項について相談し、教示いただいたが、指摘・指導として報告するような内容のものはない。
- ・申請書類提出前に、内容について相談すること。
- ・上部団体の指導により独力で移行申請書類を作成して相談しているので、納得できる指摘・指導である。
- ・上部団体との連携により、申請事務を進めているため特にありません。
- ・○○県シルバー人材センター協会の指導により、本年8月頃から申請書の作成を行うこととしいる。
- ・支部への助成金の取扱いについて。現在、支店などで加入している会員の取扱いについて
- ・定款の変更(案)と移行完了(一般社団法人スタート)までの業務予定表(案)を作成し、平成25年4月1日スタートできるように指導を受けている。
- ・昨年12月に相談したが、照会事項に未だ回答が得られない状況が続いている。
- ・申請書類をもらえると聞いていたので、県庁へ行くと、当県は電子申請なのでPCで調べてくださいと、冷たくあしらわれ、忙しかったのか詳しく説明してもらえなかった。
- ・会計士などに依頼するのがいいといわれた。
- ・税理士さんと契約済み、(6月20日)これから定款の見直し等を行う。8月には1回目の相談をしたいと考えている。
- ・移行申請書提出前なので、現在では相談の時のことしかわからない。相談は県へ3度実施しているが、具体的な回答はなく、一般論的な事に終始した。
- ・事前に個々に相談をしていたため、申請書類につては特に指摘・指導はなかった。
- ・相談として、色々な質問をしていますが、明確な回答がないことが多い。
- ・1.上部団体がある場合は、認定又は認可の状況を見て判断する。2.各都道府県の認定又は認可の状況を見て判断する。
- ・県からは主務官庁の指導を受けて下さいとのことを言われました。
- ・直接、行政庁へは、出向いていない。上部団体に質疑事項等を集積して、上部団体の役員が窓口に行って確認し、下部組織に情報として周知させている。
-
・現主務官庁の役人が、定款変更の案や公益目的事業の説明等で、異常とも思えるくらい細かい。同業の法人が全国にあるが、県によって担当官の指導にバラツキがある。内閣府に相談すると、「現主務官庁は移行認定には関係ないので、相談する必要はない」と言われたが、実際は相談なしでは申請できない雰囲気がある。担当官に相談すると、「それはあなたの考え方であって、公益認定委員会の考えとは思えない」と言いたくなることが多々ある。
- ・県の担当者へ個別相談に赴いたが、当時はお互い勉強不足で特に指導・指摘はなかった。再度、相談事項をまとめ、個別相談に赴く予定。
- ・申請書が全てできあがるまで、相談に応じないと言われている。
- ・申請手続き等に関する相談の際、「新公益法人制度の概要」版等を熟読され、不明な点等があれば相談されたい旨のお話を受けた。
- ・これから、あらゆる場面において、相談に乗って頂く予定である。兎に角、資金が枯渇しているので、外注は不可能だから。
- ・定款の記載内容や申請内容を事前に相談したため、特に指摘はなかった。行政窓口は内容を熟知しており、対応は丁寧であった。
- ・行政庁の資料を中心に参考としたほうが混乱が少ないと思うということでした。
- ・県の助言を得て進める。
- ・スムーズに移行すべく県としても協力するので、担当課とは連絡を密にし、頻繁に調整を行った上で進めていただきたい、とのことでした。
-
・1.昨年5月から行政庁の指導を受けながら申請準備を進め、現在、総会において「新定款」及び「最初の理事長、最初の評議員」の掲名について決定しております。2.また、新法人の最初の理事・監事についても、停止条件付きで現行理事・監事が引き続き行うことを決定しております。3.行政庁からは、「下見申請の要請」を受け、現在平成23年度予算をベースに申請書の作成を急いでおります。4.本申請は、9月を目途に計画し、3月末認可、4月1日登記完了を目指しております。
- ・評議員制度を取り入れることとして現在、最初の評議員を選定するための評議員選定委員会を開催する作業中。8月に臨時理事会を開催して9月申請予定。
- ・スケジュールを策定すること。
- ・定款変更案と役員報酬に関する規程は、行政庁からの指摘・指導は特になし。・その他書類は未提出。
- ・申請書類は、平成23年7月中に事前提出し、内容について指摘・指導をいただく予定。現在、毎月1回のペースで、県の個別相談会に出席し、疑問点などに対する回答をいただいている。
- ・「申請書の早い段階から相談してほしい」。
- ・保険業法の一部改正に伴い、特定保険業の届出認可を受けること。
- ・財団法人で返却可能の基金を保有。この取り扱いについて問題となっている(未解決)。
- ・名称の変更
- ・主立った指導はございませんが、公益法人の方向へ進んで欲しい旨を受けております。最初の評議員及び理事の選出については、協議案件となっておりまして、現在検討中です。