現在困っていること
※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。
- 1 移行作業について
- (どこから手をつけたらよいか)
- ・何をどのようにするものか、全くわからない。
- ・移行に関して勉強不足なので、何から手をつければよいのかがわかりません。
- ・しなければならないことが沢山あり、何から始めてよいのか困っている状況です。
- ・理事会で公益法人への移行が決定したが、何から手をつけていいのかわからない。※県から紹介のあった公認会計士さんと相談しながら進めていく予定。
- ・具体的な段取りが、勉強不足もあり、組めない。
- ・昨年末に公益法人へ移行する検討を行うことになったが、4月に職員の異動があったこともあり、これから移行へ向けての勉強と作業を進めなければならない。何から進めてよいのかわからない状況である。
- ・どこから手をつけていけば最も効率的ですか。
- ・人事異動できたばかりで、何から手をつけたらよいのかわからない。
- ・先日役員交代になったばかりで、まず、何から手を付けていいのかがわからない状態です。勉強不足もあり、これからといったところですが…。
- ・やるべきことは分かっているのだが、どこから手をつけたらいいのかわからない。
- ・何から手がけたらよいか、勉強中でこれからです。
- ・経済的な余裕がない弱小財団ですので、独力で申請をしなければならない状況にあります。ただ、申請といっても、何をどのようにすればよいのか全く分からず、困っています。
- ・認可申請に向けてのやるべき優先順位が十分にのみ込めていません。他府県の事例を参考にさせていただこうと考えています。
- ・職員数が少ないほか理事が本年交替したこともあり、未だ手つかずであり、何から手を付けたらよいか分からない状況。
- ・少人数で運営しているため、何からどう手を付けていいのかわかりません。(定款案、会議の議決の順序、公益目的支出計画の作成など)
- ・段取りがよくわからず先が見えてきません。
- (どのように進めたらよいか)
- ・全く白紙である(県の検討委員会結果待ち)。
- ・今から、急いで事務を進めなければならないが、どのように進めたらいいか思案しているところです。
- ・困難な作業ですが一つ一つ進めるしかない、と思っています。
- ・方向性とスケジュールが決まらない。
- ・手さぐり状態だが、とりあえず4月~6月の決算。
- ・準備手順をどうするか。
- ・諸問題を整理中。
- ・申請と認可決定に伴う組織の移行方法、役員の任期延長、新役員体制発足などの扱いがまだ十分スケジュール化できず決めかねている。
- ・移行に向けて組織内部で勉強中であるが、移行手引等の説明が難解で、特に、公益目的事業比率、収支相償、遊休財産額、公益目的支出計画等について感じている。
- ・今後の手順については、関係資料等を調べながら、それなりに推測はしておりますが、具体的な準備作業等、専門機関(家)にお聞きして、早めに準備をしたく。
- ・今後の進め方。
- ・相当の時間を要することがうかがい知れるが、事務体制等を考えた時にどう手をつけるか、悩んでいる。いずれにしても早く準備に取り掛かる必要と認識している。
- ・これからどうなるのかわからない。(スケジュール、一般的なことは当然わかるが、突発的な事、想定外のことが発生するような気がする。どの程度、公益目的支出計画を検証しなければいけないか等)
- ・移行のための実務をどのように進めていくか、というような初歩的な段階で戸惑っている。特に当協会の事業を公益認定基準(ガイドライン)にしたがって仕分けし、公益目的等を説明できるのかが困難に感じている。
- ・財団事務局の規模が小さく、申請書類は一人で作成する予定のため、どのように進めたらよいか本当に困っている。
- ・申請関連の法律が3本と政省令を含めると膨大なものとなり、必要個所を探すだけでも大変な作業量となっている。
- ・書類作成には専門家の指導を受けるにしても基礎データはどういうものを準備・収集すればよいか(例えば、配賦基準となる基礎データの集め方、作り方、その妥当性等)等々多岐にわたり困っている。
- ・諸規程、定款、申請書、諸書類の作成はもとより、多くの作業が増え作業順序のチェックリストがあると便利だと思う。
- ・定款の改正案はできた。次は事業区分をしようと思っている。自分のしていることがこれでいいのか不安。
- ・LOMメンバーの意識の問題があり、担当者にならないと勉強をしないため引き継ぎにおいて円滑な運営が出来ない点。
- ・LOMメンバーの意識の問題があり、引き継ぎを考慮して、説明会等の実施が数年間は必要と考える。
- ・移行手続に際して、必要手続。
- ・所要期間等具体的なスケジュール。
- (知識不足)
- ・4月に事務局が一新されたため、現在勉強中であり、具体的に行動に移せていない。
- ・公益財団、一般財団の制度が十分には把握できていないこと。
- ・公益法人と一般法人の得失比較を知りたい。
-
・ぼつぼつではあるが進捗していると解しているところ、が果たしてこれで良いか、確かめる術がなく不安である。参考になろうと思う書籍類を片端から目にしたためか知識が散漫であることを否めないように考える。類似団体の担当者に質問したり、貴会のHPを参考にしたりの近況である。
- ・移行について、現在勉強中でなので、良く分からない状況です。
- ・困ることがわからなくて困っている。
- ・取り組み始めたばかりなので、五里霧中です。
- ・新しく就職したばかりでこの問題と対面し、知識不足で対応方法が分からない。
- ・人的能力不足。
- ・役員も常勤の役員がいないのでこの制度自体をよく理解していない。
- ・現職に就任して間もないため、全体像がいまだに把握できていない状況
- ・現在まで、担当(事務局長)が毎年、異動があったため、まとまって移行準備に移っていなかった。また、その引き継ぎ(資料も)もなく、毎年1から始める状態であった。
- ・わからないことがありすぎる。FAQや公法協のブログを見ればわかる、ということはわかっているが、日常業務に追われ、読みこなせない。
- (時間と人手が足りない)
- ・十分な時間を取って検討する暇がない。
- ・日常業務が詰まっており、分かりにくい申請書類や組織変更など時間のやりくりが非常に難しい。
- ・日常業務が多忙で移行申請に伴う業務がなかなかできない。事務局員も経費節減で減らされていることも要因。
- ・日常業務が忙しく、移行への対応に集中できない。問題点の整理等が思うように進まない。
- ・日常業務に加えての事務で、申請の複雑さが余りにも広範囲に亘るため、今からでも簡素化できないものか?
- ・日々の業務に追われ公益法人に向けて取り組み時間が無いし、ましてブログを見ることもままならない。このアンケートも休日出勤(無給)でしている。誠に腹立たしいです。
- ・セミナーなどになかなか出かけられず、勉強がはかどらない。
- ・その状況にない。
- ・まったく作業が進んでいないこと。
- ・マンパワーと準備のペース配分が心配。
- ・マンパワーの不足。
- ・もっと、私たち法人の置かれている状況を理解して欲しい。
- ・日常業務に追われ取組の余裕がない。
- ・日常業務をこなしながら新法人移行関連事務を進めることは容易ではなく、進捗が思わしくない。
- ・日常業務を抱えながら、移行申請その他の準備事務を独力で進めねばならず、困っている。
- ・独力で移行認定を受ける予定だが、時間がかかりそう。
- ・独力で作業に取り組んでいるが日程的にもタイトな状況です。
- ・独力で取り組む準備作業が適正なものであるか否かの検証。
- ・独力で申請したいが、人手が無く準備が出来ない。
- ・検討する時間も人もない。
- ・小さい事務所なので、日々の業務が手一杯で、移行の手続きに取りかかっている時間がない。
- ・小規模事業団体であるのに作成する書類は膨大で複雑であるので対応に困っている。当方の事業が公益なのか判断に苦慮している。
- ・少ない職員のため、通常業務に追われなかなか申請に向けた作業に取り掛かれない。
-
・少人数の事務局(事務局長及び臨時職員1名の2名体制)であるため、通常業務の合間に公益認定セミナーを受講しながら公益認定申請業務を処理するという状況であり、公益申請業務が思うようにはかどらないので、だんだん追い詰められる心境である。
- ・多忙につきなかなか準備が進みません。
- ・対応する人員の不足。
- ・小規模団体で予算が乏しく、限られた人員で通常業務を処理していく中で、公益認定申請事務をやらなければならず、申請事務が処理できるか疑問を感じている。
- ・人員に余力がないため、まだ本格的に新公益法人移行業務に取りかかれていない。
- ・財団の規模が6人と小さいために、日常業務におわれて移行の手続きが進められない。
- ・財団の事務局員が1人というのが、かなりひどいと感じております。
- ・移行申請するための、人的、財政的余裕がない。
- ・事務処理能力に懸念を持っていて、内部的にどこまで進められるか懸念を持っています。
- ・事務量の膨大さ。日常業務への負担。
- ・時間がない。
- ・時間と人手が足りない。
- ・事務局職員数が少ない(4名)。
- ・事務局体制が弱体、マンパワー不足で日常業務に追われ困っている。
- ・申請事務を担当するものが亡くなってしまったので、スタートからやり直さないといけない。
- ・人が足りない。(時間が足りない)
- ・人手がないので、困っている。
- ・予算の都合上、移行申請は独力で行う予定であるが、体制が十分でない。
- ・移行事務処理の時間が無い。
- ・移行申請に専任の職員をあてることができず、普段の業務に追われてしまってなかなか申請書の作成が進みません。
- ・移行認定申請手続きについて、人材・人手不足のため、事務作業がなかなか進まない。
- ・専門的な知識を有する職員の不足(会計担当が実質1名)。
- ・20年基準会計・定款等の改廃・申請書作成を一人でやれるか不安だ。
- ・現在人手不足で移行手続きに専従者を確保できるまで、しばらくの時間が必要。
- ・独力で作成しているため、逐一確認に時間がかかりすぎる。
- ・通常業務と申請準備業務の両立を図ること。
- ・当法人において認定申請の準備を推し進めるスタッフ不足。
- ・当法人のように財政規模が小さく、事務局職員を持たない法人では事務負担が大きすぎる。
- ・職員だけで申請するのは困難である。
- ・忙しくて、新法人化への対応ができないのが、一番困っていること。
- ・毎日の雑務にとらわれて、移行に関する系統的な勉強が出来ていない。
- ・無給の理事がボランティアで対応するには限界がある。
- ・本年4月に異動したばかりであり、通常業務や急な業務に追われ、法律等の勉強や具体的な準備作業に入ることがなかなかできない。
- ・日常業務と並行して準備を進めているため、集中して作業ができない。
- ・事務局側の人員が十分ではなく、事業や労務、管理職的な業務との兼任で運営しているため、全般的な事務の流れがスムーズに行えない。
- ・担当者の担当業務が多岐にわたっているので、申請準備のための時間がたりません。
- ・役員(理事)が、会務が多く時間が取れない。職員も非常勤のため、本格的に取り組めない。
- ・この事務に対応する職員全員が初めての経験であり、しかも忙しい通常事務を合わせて行わなければならない。簡易な方法でできるよう提出書類をもっと簡素化してほしい。
- ・申請書類の作成を1人で担当しているため(事務局の従業員が2名のみ)、継続的に申請作業が出来ない状況で、作業が遅れ遅れの状況である。
- ・一人事務局のため、日常業務や行事に追われ、移行に関する業務に費やす体力がなかなか捻出できない。
- ・申請書類が多く、日常業務をしながら作成していますので、時間的余裕がないこと。
- ・人的パワーが少なく、申請作業が順調に進まない。
- ・認定申請作業の専任者がいない。(法人事務局の人手が足りない)
- ・「困ったこと」ではないが、移行に関する体制が、遅れている。(人員体制、事業増等、着手できずにいる)
- ・これから本格的に申請作業に入るが、職員数も少なく、日々のルーチン業務に追われ専従体制がとれないのが大変。
- ・認定申請に伴い事務作業が増加していること。
- ・移行に関する法律の内容確認や検討事項が多いこと。業務に支障を来している。
- ・通常業務と並行して作業を進めていることから、移行作業の進捗が遅い。
- ・通常業務に加え、公益認定に向けた作業が追加となり、十分に取り組む時間がない。(担当者の意見として)
- ・新法人への移行業務を事務局長一人で担当しているが、日常の業務が有り余るほどあり、人手が足りない。
- ・当協会の日常の業務を処理しながら、合間を見て新公益法人への事務を行っており、日時を要している。
- ・書類作成に割く時間と費用がない。
- ・私、事務局長が総務・財務の職務全てを引き受けているため、公益認定申請事務作業があまりにも広範囲で作業量も膨大であり、なかなか進捗しないこと。
- ・目先の事務等に追われ、ジックリ考える時間がない、資料等を読む時間がないが、局連会員大会が終われば新公益法人制度対応を中心に取り組みたい。
- ・同業種の情報収集や日常業務に追われ、準備作業が進まないこと。
- ・一般業務の合間に、認定作業や準備を進めなければならないため、繁忙期の昨今公益認定移行業務が進まず、余裕をもって事にあたれない。専任の担当者がほしい。
- ・当会は上司1名と職員3名しかいません。日常業務におわれている状態でこの公益法人の申請にいたる業務ははっきりいってかなりキツイです。
- ・日常業務に追われ、思ったように作業が進まない。
-
・困っていることに該当するかどうかわかりませんが、何といっても手続きが煩雑で、常勤職員が少数またはゼロであるような学会組織においては、本業を犠牲にして対応せざるを得ないのが実態です。これは困っているというよりも、なぜ公益性を重んじてきた法人がこのような事務作業を課されなければならないことなのか、理解に苦しむところです。
- ・人員が少ない中、具体的な実務面で単独でするのがよいか悩んでいる。役員も医療業務等を多く抱えており専念できない状況。会計面は監査法人の指導を受けていますが申請までのサポートとして適当か疑問。
- ・移行認可手続きの事務量が膨大であり、現在の人員で現在の業務と並行して進めていくのは厳しい。ある程度移行手続き事務を簡素化してもらいたい。
- ・当財団の問題でありますが、今年から担当が替わり、公益法人制度3法を先ず理解しなければならず、何かこの3法の関係が分かりやすく説明されている資料があったら、紹介して欲しい。
- ・定款、公益目的支出計画など多くの検討事項について、対応できる職員がいない。
- ・地方の小規模法人ではコンサルタントを雇うことすら財政的に難しいので、担当者が自ら勉強し、申請しなければならないが、制度が複雑で事務処理も煩雑なためあまりに負担が大きすぎる。
- ・学会業務は本来業務では無いため、公益法人化に向けた事務作業を集中して進めることが難しい。
- ・制度内容、会計基準に精通している担当者が一人しかおらず事務負担が多大。
- ・市100%出資の財団法人であるため、事務局も市職員が兼務している。そのため、事務局運営のための人件費捻出の目処が立っていない。移行についても、そのことが最大の課題となっている。
- ・時間がない。
- ・経理面での人材不足。
- ・日常業務に多忙で、申請に関して時間が取りにくい。
- ・列記できないほど困ったことは多い。通常業務の合間を縫って勉強をやっている状態。
- ・申請に対する事務処理が大変多いと聞いております。自前で申請する予定ですが、事務職員一人で、通常の業務を遂行しながら申請手続きが可能なものなのか不安である。(申請手続き作業と、本来の業務遂行が両立できるのか心配である。)
- ・貴協会発行のテキスト、申請日記等、参考にさせていただいております。内閣府からの案内だけでは、理解しずらい点もあり、大変ありがたく思います。一人経理で、認定担当も一人という現状です。
- ・公益認定申請の組織作り。
- ・申請作業へのスタッフの確保。
- (外部委託、経費の問題)
- ・職員が少なく、申請前の書類等の整備が遅れている。かといって、外部委託も予算がないので行えない。
- ・公益法人会計、移行に伴う定款の変更等に専門の指導を要するが、経費がかかり過ぎる。
- ・財源不足。
- ・移行に係わる外部委託費の不足。
- ・コンサルタントに依頼したいが、経費がかかる。
- ・委託するための費用の確保が困難。
-
・公益事業となるか否か判定基準が分かりにくい。当会が公益と思っても、認定者が認めない事も考えられる。認定委員会に相談に行くにしても、当会の様に、距離的にしょっちゅう行くわけにいかない。独自に認定資料を作成するつもりでいるが、1人、2人の事務局員がしないといけない、専門家に任す費用がとても有りません。国、県、市町村から一切の助成を受けていない、天下りもないまじめに、税制を考え、小、中学校に租税教室に出かける当会より、天下り団体で、国から多額の助成を受け、その金で、認定資料を専門家に作らせ、認定団体で生き残る制度に疑問。
- ・私共の協会は、書類の作成を外部委託することが、事実上(経済上)不可能です。無償で利用できる(書類作成等)システムがあれば教えていただきたい。
- ・事務が膨大で、少人数の事務局では対応が出来ず、結局、コンサルタント業者に依頼する団体を見かけます(決して安くない金額です)。これでは、公益に使うべきお金がむやみに浪費されているようで残念です。
- ・移行に向けて、事務の量が多いため大変忙しい。定款作成などは、専門家に委託することになったが、事務に係る経費負担が大きい。公益法人移行に関する経費、仕事の増大、公益的な定義のハードルが高いので今後の運営にも、苦心する。
- ・日常業務繁忙に加えて制度改革業務も着手することに不安がある。かといって、外部委託するほどの予算もない!
- ・自前で申請書類等を作成したいが、非常に困難で外部に委託をしなけらばならないと考えている。費用が多額になる可能性が高い。公益法人改革とはコンサルティング会社を儲けさせるためにやっているのかと勘ぐってしまう。
- ・外部委託料の見積額が高額である。
- ・認定基準に沿った会計に係る申請書類(別紙A表~)の作成は、公認会計士等専門家のコンサルに頼らざるを得ない状況であるが、その費用の工面に苦労している。
- ・コンサルタント業者の選定。
- ・コンサルタント契約の是非。
- ・コンサルタント等をお願いする相手をどこにしたら良いか検討中。
- ・公認会計士の選定。
- ・税理士等に相談しようと思っても15万人足らずの地方都市で、税理士等も今回の制度改正・移行認定手続きについて、詳しい人がいない。いずれ、どこかに専門的知識を有する所に相談しようと考えている。
- ・委託する専門業者の選定。(各業者の実績、かかる費用等が明確でない)
- ・外部委託したいがどこにすればよいか判断基準がない。またその経費は一般的にどれくらいかかるか不明。
- ・外部委託する業者の選定。
- ・一部外部への委託等が必要になりそうだが、信頼できる委託先が分からない。
- ・移行作業については、外部の専門に委託して移行作業を致す予定です。
- ・新たな会計基準を導入しなければならないが、内容が高度、細分化しておりスムースに移行できるか不安である。したがって公認会計士に依頼することとなるが、厳しい財政状況のもとこの費用を確保することが大変である。
- ・通常業務が年間を通して万遍無くあるため、1人では対応に無理があるので、一部を委託しなければならないのであるが、経費面でどれぐらいかかるのか不明であり、不安である。
- ・一般社団法人への移行を決めていますが、当協会は小規模法人であり移行に向けた予算も限られています。申請書類等の作成支援を安価で引き受けるところはないでしょうか。
-
・説明会などにはよく出かけてきたが、作業をするうえで分からないことが多すぎる。一貫して指導が受けられる業者(信頼できる)を探しているがなかなか見つからない。多少金額がかかることは覚悟をしているが我々弱小財団に手を貸してくれる業者があるのか知りたい。
- ・申請書類作成の外部委託も考慮しているが、適切な委託先の選定にも苦慮。
-
・申請を外部委託しているが、その委託先と委託側との申請に対する考え方の相違(収支相償について)があり、委託先は申請時までのことしか考えておらず、申請後の公益認定の維持についてまでは、考えが及んでいない様に見えて不安であり困っている。
- ・タイムリミットが決められている中で、手もどりのない作業を行うに当たり、移行業務全般に係るマネジメントに苦慮している。
- ・申請手続きをどこに外部委託するか。
- ・申請書類作成を外部委託したい。
- ・申請の手続きで沖縄県における行政書士を探しております。(今回の法人申請に詳しい方)
- ・申請書類を(費用の問題もあり)外部委託してよい(したほうがよい)か困っている。
- ・全部外部に委託した場合の経費がどの程度になるのか。
- ・公益法人に移行する場合、手続きや申請が大変そうで、外部委託すればお金がかかるので、どのように対応するか苦慮している
- ・独力の方向で行っているが、もし外部へ全委託の場合の総経費はどのくらいにつくのかがわからない。
- ・申請書類を外部委託した場合、どのくらいの費用を予定すればよいですか。何分にも予算が限られていますので。
- ・外部委託等の資金がなく、特定目的資産の取り崩しが困難なため動きがとれない。
- ・一部外部への委託を考えているが委託費用がどの程度か情報が少ない。委託できる業者の情報も少なく地域別の情報が欲しい。
- ・移行するとすれば、移行認定手続きの全てを外部に委託した上で、公益社団法人の認定を得たいが、外部委託先が見当たらない。また委託費用の世間相場が分らない。
- ・公益法人を選択した場合の最低限必要なコストがよく分かりません。
- ・申請に要する関係書類を、コンサルや税理士事務所等を活用しても、事業(業務)内容等の説明に時間を要するために、直営の方が手っ取り早い。
-
- 2 移行に当たっての組織上の問題
- (関係者の理解不足)
- ・役員が動かない。
- ・役員への説明が事務局員では困難。
- ・役員間の関心が薄いこと。
- ・役員の認識不足、組織運営への関心の希薄。
- ・役員、職員への周知・研修ができていないのでどのようにしていけばいいのか判らない。
- ・理事・評議員が積極的でない。
- ・私自身、何回もセミナーに出ていても理解が難しいのに、会議で評議員や理事に説明しても、こんな複雑な内容は理解してもらえないです。
- ・理事の先生方の理解が不足。
- ・これまで理事は構成員の代表という性格が強くあったため理事は専門家ではなく、専従でもないため、本格的な検討がなかなか進まない。また、理事の交代が生じ、継続的な議論に苦労している。
- ・コンサルタント会社のレクチャーを受けながら作業を進めておりますが、役員はじめ、会員のみなさんに「公益法人」に移行する意味を理解して貰うことがなかなか難しい。
- ・理事会での決議が必要なことから、事務局のみで独自に進められないこと。
- ・理事をメンバーとしてこれから委員会を立ち上げたいと思いますが、公益法人申請の知識の共有化をいかに図るか。
- ・幅広く、多岐にわたる公益法人改革について、自分の組織内で適正な理解を得ることは、難しいと感じている。
- ・社員への説明と総会承認。
- ・会員の認識レベルの低さ。
- ・顧問(前理事長)と、現理事長の目指す方向が違い、先へ進めない状態です。
- ・会長など一部のトップ経営陣は、法律の理解が充分ではないのにも拘わらず、ブランドとしての「公益」ありき、の方針を変えない。組織能力など現場を理解しようとしない経営陣をどう説得すればいいのか、困っている。
- ・組織構成員の意思統一の段取り。
- ・後、2年余の残余期間があるということで、理事会で議論しても結論を出そうとの意見は少なく、先送りの結論だけであり困っている。行政庁参加法人や周りの法人の出方を見守る姿勢は変わらない。
- (組織の事情)
- ・運営体制を見直しているので、申請実務に入るまで時間を要する。
- ・当法人は地方自治体の外郭団体であり,現在地方自治体の方でも公益法人制度改革のタイミングにあわせた外郭団体の見直し作業が進められているため,それへの対応もあわせて検討する必要があること。
- ・当法人は、行政庁の補助金を主財源としており、昨今の行財政改革、財政の緊縮により、法人の存続も含め将来の事業計画の樹立が困難となっている。
-
・当法人は、地方自治体の出資により設置された法人であり、その事業のほとんどが地方自治体の事務事業を代行する公益目的事業であるので、公益財団法人に移行することが望ましいと考えてはいるが、公益に移行するために事業形態の変更をするか否かは事業の出し元でかつ、出資者である地方自治体の方針によるところであるが、その方針が未定である。
- ・公益法人として共済(保険)事業を実施しているが、新法人移行の際には実施できなくなるとしている。但し、法改正が予定され法案が今国会に提出されたが、継続審議となり、現在のところどうしたものか、今後の手続上困っている。
- ・将来の目的が確定できない。(内部での組織再編成が見込まれる。)
- ・今後の運営を見直しているが、関連団体とその運営についての協議が難航することが懸念される。
- ・今示されている認定基準では人員配置の関係上、現行体制のまま公益法人への移行は難しい。
- ・今後の事業は公益性を重要視する必要があるのに周囲(法人内部)の協力が得られず、平気で公益性を無視した事業を企画・実施しようとすること。
-
・①公益目的計画を作成する場合の公益目的事業として、どのような事業を実施するかについて会員の意見がまとまらないこと。②現在、自動車の補修部品の取引は、自動車メーカー及びメーカー系部品販売会社の主導で行われており、当連合会の会員である地域の自動車部品商(地方卸)の交渉力が弱いため継続した経営が困難な状況となっていることから、規模の小さい企業からは一般社団法人への移行に当たって、会員の経営改善ための共同購入や取引条件の改善交渉等を行える事業の実施要望が多くどのような体制で一般社団法人の事業を構築するか会員の意見がまとまらないこと。③一方では、一般社団法人への移行に当たっては、会員の共益的活動事業に特化した社団法人とすべきとする会員もかなりの割合を占めること。事務局としては、以上の3点からいまだ方向性が決まらないこと。
-
・22年度中に移行申請、23年4月からの一般社団法人としての事業運営を目指していますが、特例民法法人である現在、利子等に係る源泉所得税が非課税となっており、経過期間満了よりも前に移行することによって、利子が減少し、収入(年間約5000万円)を失うこととなります。期間満了まで2年以上ある時期に移行をすることに対する納得のいく説明を会員に対してできず、困っています。
- ・外部専門家の意見を参考にしている。当財団独自の問題は、外部専門家の意見をベースに対処することになる。
-
・上部団体である連合会は、傘下単位会がそろって公益認定をめざす方針を打ち出しているものの、当会の事業活動の現状は、圧倒的に共益事業が多く、事業内容の変換も急には困難であるため「公益目的事業比率」要件をクリアできる見込みが立たない。取り敢えずは、一般社団の認可申請をしたいと考えているが、上部団体の指導内容が、公益法人認定申請に偏重しているため、具体的準備が進んでいない。
-
・事務局として、公益財団法人から非営利型一般財団法人への移行を考えておりますが、理事会等役員会において、一般への移行理由について、具体的な説明が必要であります。比較において、役員構成、移行後の事務負担等解らない点が多く、役員の理解を得る為の説明に不安を感じております。現在、一般で理解を得る為の資料づくりに苦慮しております。
- ・社団法人で移行を行うにあたって総会で承認が必要なのか、あるいは報告だけでよいのか。
- ・会員の高齢化・減少の中、どう説明すれば、監事・評議員・理事の役割と立場を理解してもらい、運営していくか。
- ・監事についても当財団を背負うことになるとも聞いていますので、現在、補助金を投入いただき運営している当財団の監事を引き受けてくれる方がいるかどうかも問題と思っています。
- ・経理関係で事業と法人の割合、全国組織であるため各県からの代表者が手弁当で年に何回も集まれないことです。役員には交通費も支払いなしです。
- ・財団法人だが会員組織で、会員たちは、社団法人的に発言力がある。なかなか公益支出を増やしたいと思っても、共益費の割合が減らない。
- ・制度設計(三層構造(郡市区組織、都道府県組織及び全国組織への重複加入)の維持)。
- *特に団体の存続について
- ・県の事業見直しにより、補助金が得られなくなる可能性が高く、財政上の課題が急浮上してきた。場合によっては、会員の急減が予想され、今後の団体の存続等根本からの再検討が急務になっている。
- ・法人としては、一般又は公益法人の存続を望んでいるが、事業に対する市の補助金や委託料が将来にわたって予算付けされる保証が無く不安。市の法人存続に対する方針が、現時点では定かでない。
- ・法人運営以上、公益法人の制度改革も重要事項ですが、その前に団体の存続についても明確な方向性が見えず、ただただ、日々の仕事をこなしているのが現状です。
- ・このままの指導では、法人を解散するしか道はない。またひとつ、ボランティア団体が消えていくでしょう。
- ・新規の事業収入が出てこない可能性があり、団体の維持ができないのではないか、と思われる。
-
・当財団は研究助成事業だけで活動している財団である。まじめに研究助成活動で継続的に社会貢献したいと考えているが従来の内部留保制限指導に従ってきたため、低金利及び産業界の低迷から収入(預金金利及び株式配当のみ)が大幅に減少し、その打開策が見つけられず困っている。基本財産を一定規模までは取崩せる仕組みにならないものか?
-
・補助金に依存しない自立できる経営を目指した結果、収益事業のウエイトが高くなり、そのことがネックとなり公益法人として存続出来ないとなれば、これまでの努力が無駄になるのではと心配している。行政の負担を最小限におさえながら、地域のシンクタンクとして日夜努力した結果高い評価を受けるようになったが、収益事業のウエイトだけで進退を決められるのは正しいのだろうか。出資金を全て引き上げられてしまうと、資金の回収が年度末から次年度始めとなることから運転資金に事欠き、借金体質となり大変難しい経営を強いられ、ひいては倒産もありうるのではと胸を痛めている。
- ・行政からの補助金が大幅に削減されて、基金のとりくずしをせざるを得ない財務状況であり、この面での将来展望が描けない。一般法人への移行という選択肢も残すべきかどうかと検討している。
- ・急激な国の制度改革のあおりで、財団の使命に呼応した国の補助制度が続々廃止され、補助金により確立したシフトの維持コストが重荷となり、事業運営だけでなく財政面でも計画が立てづらい状況になっていること。
-
・ごく小規模な団体であり一人が様々な業務をこなしている。会員の減少等により収益が落ち込んでいるため職員構成を変更したが、会計の事業別管理を行う際に、従事比率しか事業費・管理費の配賦比率を決める根拠がないので、業務への従事比率をもって配賦しているものの、職員構成の変化(正規職員のパート化)により比率が大きく動き、公益目的事業比率にも大きな影響がでてしまった。一般を目指すにしても実施事業への経費配賦を安定的に行えるかが不安である。
- ・会員数の減少並びに会費の未納者で財政的に厳しい。専門家集団による事務局体制の確立が困難。年数千万円の調査、研究費の支援。これまで行政庁の支援なし。
-
・青年会議所は、ほとんどの事業と運営が会員の会費でまかなわれているが、昨今の経済環境により会員減少が進んでいる。それを踏まえて、公益事業比率が年度当初予算でクリアーできるかどうかが焦点となっている。また、当青年会議所は入会金を自前の事務所を持つために毎年積み立てているが、金額的にも中途半端な金額のため現在は使用できず、これが遊休財産とみられることから、処理するのかどうか問題が生じている。
- (支部)
- ・支部(任意団体)の取り扱い。
- ・支部の位置づけの問題。
- ・支部への助成金があるため、特定の者への利益とみなされないかどうかの判定。
- ・支部会計の問題が片付いていないので、先に進めない状態。具体的に、進めて行きたいが、何から手を付けて良いかわからない。
- ・支部組織の取り扱い。
- ・本部と支部との関係についての進め方について、専門委員会で検討している。
- ・本部と支部の関係で人格なき社団である支部の位置付けを定款上どう表記するのか。県下一円の情報伝達システムを生かすためには、今の体制が必要であり、支部を別の名称で分離させることとなれば、支部離れが懸念される。
- ・数社による支部組織が多く、「支部」を解散する方向で検討中。
- ・地区本部、支部制をとっており、役員がボランティアで活動している組織なので連結決算ができない。税理士法人と契約締結したので、プロの指導を仰ぎながら進めて行きたい。
- ・支部との業務、財務の一体化の調整、協議がなかなか進まない。
- ・従たる事務所として支部を設けることとしているが、支部規則を策定する必要があるものの、見当がつかないので模範雛形があればと思います。
- (関連団体との関係)
- ・全県に存在する団体なので他県の申請状況を注視している。
- ・全国に同類の団体があるうちのひとつであり、他の様子窺いの面もあり独走できない。
- ・全国組織のため、統一した申請を検討している。
- ・シルバー人材センター連合会で指導などしてくれてはいますが、独自にどこまで作業を進めていけばよいのかよくわからない。
- ・関係法人の体制作りが遅れているので、早急な対応が必要と考えている。そのために、必要な研修等を企画して、本格的な取り組みができる体制をつくっていきたい。
- ・県連を受け持つ会が、特定の職員(銀行リストラ)がいやがらせにより、邪魔をすること。
- ・上位団体である社団法人日本臨床衛生検査技師会の方針が決定していないこと。
-
・上部団体より公益をめざす指示があったにも関わらず、具体的な指導がなく不安である。会計ソフトもいつ出来ることやら・・・現事業で果たして公益が取れるのか、県に問合せをしようと思うが、先走って迷惑をかけてしまうのではと思うと、他の会の動きを見てから・・・と足踏み状態である。気ばかり焦って何も進んでいない。一人事務局で本当に公益認定なんて取れるのだろうか?日常の業務に追われじっくり考える時間も取れない!
- ・上部団体の対応の遅れ。
-
・監督、指導的立場である県の担当部局及び県連合から拠点に対し、申請に係る的確な情報の伝達や見解の統一性が無い(提供されない)ので、専門的知識や人員が不足する拠点としては、五里霧中(手探り)の状態で事務推進するしかなく、期限内の申請にプレッシャーを感じている。
- ・上部組織の社団法人日本食品衛生協会が、傘下の各県組織会員の支所協会に対して、公益で行く方針か一般で行く方針かを打ち出していないし、上部組織自体の方針も明確でない。
- ・日本看護協会の手順を基に、また、本協会の担当者に相談や研修に21年度から参加しながら当協会も準備を進めている。
- ・協力・連携団体(下部組織)への情報提供。
-
- 3 公益法人か一般法人かの選択
- ・公益財団法人・一般財団法人の選択に迷っている。
- ・公益法人か一般法人へ移行したいと考えているが、まだ結論は出ていない。
- ・申請に向けて当協会担当職員と税理士事務所で数回、講習会に参加、公益か一般かを検討中です。
- ・公益法人か一般法人の選択。
- ・一般法人にするか公益法人にするかを迷っています。
- ・一般法人に移行する方向で検討中です。
- ・いまだ方針を決めかねていること。
- ・公益社団法人を目指し、公益事業へシフトしているが、旧来の考え方から一般社団法人化への揺り戻しが起きている。
- ・一般社団かつ非営利を希望しているが、税務署は簡単に認めてくれるのか。教えてほしい。
- ・移行の方向性が、公益法人と非営利一般とどちらを選ぶべきかが、時間の経過と共によくわからなくなってきた。
-
・「公益認定」を目指すことに変わりない。しかし、一括で公益認定申請した場合の将来的シミュレーション結果では、公益認定基準(注.特に収支相償の第2段階基準)が維持できそうにない結果が得られた。すなわち、いわゆる2階へあがると再度1階へ降りられないという厳しい制度のため慎重な対応が求められる。2法人化等の方法論も含めてどうするか悩んでいる。
- ・「公益法人」の看板を下ろすことが、今後の業務量確保にどの様な影響を及ぼすのか未知数であり、不安に思うところである。
- ・法人としては公益への移行に進んではいるが、一般への移行を望む職員もおり、内部の意思統一が難しい。
- ・公益財団法人化または一般財団法人化のどちらを目指すにしても、政府系公益法人については政府系公益法人以外では課せられない特別の判断基準が適用されたり、指導がなされるのではないかと心配している。
-
・公益認定を受けるか一般へ移行するかの最終決断をどの時点で行うかが悩ましい。現在のワーキンググループの委員は多忙のため、一堂に会して議論する場がなかなかとれない。当初は当然公益へ行くべきと決めたが、最近行政庁との個別面談で当面は一般へ移行した方が得策であるような感触を受けたため、ワーキンググループで議論する必要がある。
-
・公益か一般か、どちらに移行すればよいのか、決められないでいることです。公益に移行した場合、公益性は認められるかもしれませんが、公益性の保持の調査のための書類の作成等に時間が割かれ、本来の事業が手薄になり、支障をきたすのではないかと懸念しています。その反面、行政業務代理型財団法人は、一般財団に移行しているようですので、今でも誤解されていますが、税金や天下りの省庁出身者がいて潤っているとみられることもまた、活動の邪魔になるのではないかと思います。
- ・公益と一般のどちらに行くか決められないこと。その判断を急ごうとしていること。
- ・移行方針が定まらない。県への移行を目指しているが、受け入れが不可であれば、公益財団でなく一般財団への検討が別の道なのか等の調査検討に時間を要しており、様子見しています。
- ・当協会にとってどちらの選択が有利なのか判断しかねている。
- ・当協会の今後の運営に当たって、公益法人・一般法人のどちらを選択する方が、協会の設立趣旨に沿った運営が可能なのかの判断ができなくて困っている。
-
・現在は、公益財団法人と一般財団法人(非営利型)の双方で検討している。しかし、市側は公益財団法人の取得でなければ出捐金等を出すことができないとしている。現在、当財団は指定管理による施設管理が主な業務となっており、指定管理施設が公益目的事業とならなければ一般財団法人に移行するしかないと思っていますが、主務官庁から具体的な判断基準が表示されなければ、その判断にも苦慮している状況です。
-
・どのような活動が公益或いは一般申請の対象となるのか、参考となるガイドブックが本屋にない。例えば、こんな活動の場合は公益OR一般という具体的な実例を知りたい。公益か一般かの方向性を決めたあとの「申請手続き」を書いた本が大半。我々は理事長に説明するために、「方向」を決めたい段階なのに→だから、申請が遅れています。
- ・一般財団法人がよいのか公益財団法人が良いのか、認定時だけでなく将来にわたったメリット、デメリット(特に事務量の多寡)が不明である。
- ・当協会は県からの委託が99%であり、もし認定期間終了(H25.11.末日)までに純資産300万円の確保が難しい場合、一般財団で取得できるのでしょうか。
-
・非営利が徹底された一般社団へ移行予定であったが、理事長交代後、公益社団を目指そうと方向転換した。しかしながら、役員の新法への理解不足が甚だしく、準備が進んでいないこと。平成23年度に申請を予定しているが、平成24年度以降に申請となった場合、タイムリミット内に認可されるか不安。
-
・可能であれば、公益財団法人への認定申請をやりたいと思っています。本会の収支は、教育事業だけは赤字ですが、全漁連や学校後援会からの交付金で黒字となっています。学生が15名を超えると約20,000,000円位の黒字です、10名を切ると赤字かゼロ収支となります。公益財団法人への移行認定申請の可能性?
- ・方針が決まっていない。公益法人になるには、人手が足りない。非営利型一般法人になるには、収益事業が少ない。
-
・公益か一般かで悩んでいます。方向としては公益を目指すという前提で公益になることのメリット、デメリットを検討しておりますが、組織的な未整理の問題も抱えかつ近年の社会情勢の変動を受け23年度以降の見通しも不明な中、公益を選ぶことにより柔軟に情勢変化に対応できなくなるのでは等不安材料が多いのですが、事務局の人的対応も手薄なため、これのみにも専念できず困っています。
- ・公益財団法人か、一般財団法人かの判断にあたり指定管理者による指定管理条件により、財務内容や職員配置が大きく左右されるため将来予測が立てにくいことから、判断がつきにくい。
-
・実際に法人の行う業務が公益財団法人向きなのか、一般財団法人向きなのか判りやすい事例が欲しい。審議会等では一般財団法人に適合すると意見され、コンサルタントのおこなうセミナーや説明会に参加して質問すると公益財団法人を狙ってもよいのでは・・・と意見される。現場で方向性を一本化しようとしてもブレてしまう。
-
・事業構造、事業規模、事業環境があまりに小さいため、社員の希望(思惑)、役員の責務(重圧)、事業継続環境の不透明さ(将来展望)、法人の財力(運営資金)、職員対応能力等々の諸問題で、公益法人へ移行すべきか(社員の希望)、一般法人への移行、特定非営利活動法人又は営利法人への転換すべきか、解散せざるを得ないのか、その他の道はないのかまだ移行方向の結論が出ていない。(結論を出すための明確な判断指針を見つけかねて居る)
- ・当法人の事業をどのように説明したら公益性があると判断されるか、また認定されたとしても、将来また受託事業は公益性がないと言われるのではないか。結局一般法人に認可申請するかと迷っております。
-
・事業の約50%が外部団体の補助金・助成金によるものであり、残り50%が共済事業であるというのが、当財団の大ざっぱな姿である。一部の報道によれば、共済事業についても、内容如何によっては、公益事業になる可能性があるとされている。しかしながら、極めて共益事業の可能性が高い中で、申請をどのような方針で進めていくか、現在両睨みの状態である。
-
・当財団は、特増認定を受けており、当然公益を目指すべく考えておりましたが、申請の難しさ、財団の規模、基本理念(家族主義、少人数で留学生個人個人との心の通う交流が中心、そのため、交流事業に仕事の殆どを充てざるを得ない)を鑑み、一般を選びました。あと30年は継続できますし、育った留学生OBとも家族付き合いを続けてます。半世紀の間に留学生に残した功績には誇りを持っています。しかし、一般に認可されれば、収入面でのデメリットが生じますので、急いではおりませんが今月から準備を始めました。
-
- 4 定款変更案、諸規程等の作成
- (定款変更案)
- ・新しい定款の作成等。
- ・定款の作成。
- ・定款の作成。
- ・定款事業目的等の表現について。
- ・定款の変更案の作成、修正、削除、追加条項の絞込みが未だ纏まらない。
- ・定款の作成
- ・定款の変更案がなかなか定まらず、細部についてどう対応すべきか迷っている。
- ・定款変更等の作成。
- ・『定款』『細則』『規定』について、記載項目、表現方法。
- ・定款及び諸規約、規程、要綱等の変更手続きが期限までにスムースに行くか心配。
- ・第2回目の定款変更案には内閣府のモデルがありますが、第1回目の定款変更案は評議員及び評議員会の設置以外にどこまで変更が必要なのか分りません。
- ・定款の作成(社員の定義)。
- ・定款をどのように変えたらいいのかが分からない。
- ・定款案と各種法令との整合性。
- ・定款以外の諸規定の整備。公法協が情報公開しているものなどをモデルに進めていますが、事務所の実態とはなかなかしっくりこない。
- ・定款叩き台を作成中ですが、貴協会のひな型は、助成財団の場合、どこまで取込む必要があるのか、判断に迷っている。
- ・定款変更(案)を作成しているが、それに伴う下位の諸規則を多数制定しているので、整合性をとるように全てを変更する作業が大変である。
- ・定款の改定が必要であるが、定款の改定に必要な正会員の3/4以上の同意を得るという事前準備に難渋した。
- ・定款の内容について。
-
・定款づくり。モデル定款は便利で助かるので、それを参考に試作してみて、ふと当財団の現実を考えると、障害が予想され、もっと運営を楽にする方法はないかと考えるが、自分のものにしていないために、なかなか応用が利かず、結局お借りしようかと・・・悩んでいるところです。
- ・新定款(案)については、「Q&A」も参考に作成しましたが、“もう少し具体的なものになっていたらな~”と思います。(強いて挙げさせていただければ)
- ・本部を移行することになり定款の変更をかんがえている。本部移行後か以前、どちらで申請する方がよいのか、検討中である。
- ・現在の法人活動はゆるい連合体での活動であり、定款や会計上の課題があり、そのままの形で新法人ではこれまでどおりの活動を確保できないことがあります。
- ・「新定款案」を総会で議決するためには、会員の3/4の賛成が必要であり、その「委任状」を集める為の方策を検討中である。
- ・機関設計の基本方針及び詳細設計。
- ・公益事業計画書の作成準備等・定款変更(案)の作成等。(以上2件について、今年度から検討していくが完全には把握していないところ)
- ・定款の作成。
- ・定款・規約を現在調整中。
- ・定款や規程等の法律規定事項と、任意に変更できる範囲が分かりにくいです。
- ・申請書類と定款との整合性。
- (諸規程)
- ・各種規程の作成(法令集や、貴協会発行の規程例、貴協会の規程などを参考にさせていただいていますが、当方の知識不足もあり、作成にかなり苦労しています。)
- ・各種規程の設置、変更案の調整。
- ・規定の整備(移行認定関連規定以外の規定は参考となるモデルが少ない)。
- ・規程作成。
- ・規程類の見直し作業に時間を要している。
- ・ガバナンスに必要な規程類の整備。
- ・4~6月の旧法人決算の承認をいただく理事会~評議員会において、公益財団法人として定款(貴協会の定款モデルを参考に)の中で制定することを規定した規則・規程類を策定しなければならない。
- ・会員から収入する会費について、原則50%を公益目的事業に組み入れることになりますが、会費規程等で定めた場合、組入れ割合を変更することが可能と思います。この規程でどの程度の内容を具備すればよいか苦慮しています。
- ・例規集の変更。
- ・役員報酬を変える場合の手続きが大変。公益法人全体で大きな基準を作り、そこに収まるようにすればよいというふうにできないものか。
-
・当協会では、理事会等への出席役員に対して、日当4千円支払っているが、県担当者は報酬に該当する旨の見解であることから、報酬条項を定款に入れる必要があると言われているが、当方は無報酬としたいと考えていることから、今後調整が必要である。
-
・「役員及び評議員の報酬等ならびに費用に関する規程」についてご指導願います。私どもの法人は、小規模でして人件費を削減することから、常勤役員は理事長のみです。この場合、「常勤役員とは、理事長をいう」と限定してしまってもよろしいでしょうか?また定款に「評議員は、無報酬とする。」「評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる」「役員は、無報酬とする。ただし、常勤役員には報酬を支給することができる」「役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる」以上のように評議員及び非常勤役員に対して無報酬と規定してもよろしいでしょうか?
- ・評議員、理事、監事の選任方法や報酬規程の作成。
-
- 5 公益目的事業
- (整理・区分、グルーピング)
- ・グルーピング作業などの基礎データ作成の具体的な手法がわからない。
- ・公益目的事業グルーピングがはたして適当なのか?
- ・公益目的事業のグルーピングと収支相償計算等に苦慮しております。
- ・公益事業と収益事業の仕訳。
- ・公益事業の仕訳。
- ・事業区分の仕分けで苦労していましたが、何とかなりそうです。
- ・事業項目の仕分け方法。
- ・事業区分に苦慮。あえて近いものを1~17から選ぼうとしているが、ぴったりこない。
- ・事業の区分の方法。
- ・事業区分の検討。
- ・事業内容に関し、公益事業とすべきか収益事業とすべきか、また独立した1つの事業とすべきか、その他事業としてまとめるべきかの判断に困っている。
- ・定款上の事業と実際の事業に隔たりがあり、公1、公2、公3の割り振りと、財務の割り振りに苦慮している。
- ・事業区分の方法。
- ・事業区分が非常に煩雑であり、分かりづらい。
- ・事業の括り方により資金の使途が制限されることが考えられ、現状にそぐわないところがある。
- ・公益目的事業を複数の柱に分けると,夫々の柱で収支相償の条件を独立に満たすことができないので、それらを纏めた一本の柱にしたいと思っています。それがどの程度認められるのかのご相談をしたいです.
- ・事務仕分けに関すること。
- ・公益認定基準の該当項目の検討事業区分の設定(公益事業と収益事業の区分)
- ・学術事業である、会員の知識・技術面の向上を目的とした研修会などが共益事業に含まれるとの見解もあり、事業割りに困惑している。
- ・収益事業と非収益事業の分類が難しい。
- ・公益目的事業の選定。
- ・公益性事業・共益性・収益性の区分がわからない。
- ・収益事業があった場合の、処理方法がわからない。
- ・収益事業の収益性と今後の見込み。
- ・入札制度の導入などにより今後収益事業の確保ができるかどうか。
- ・事業区分け等、公益目的支出計画の策定・法人法48条に関して、“別段の定めをした場合を除き”の別段の定めの事例にどういうものがあるか。
- (公益性―一般―)
- ・公益目的事業の具体的判断基準が不十分である。
- ・公益目的事業の公益性についての説明を検討している。
- ・公益目的事業に当たる具体的事例が分からない。
- ・公益目的事業に継続事業を想定しているが、「不特定多数の利益に寄与する」の要件にどの程度合致すれば、認められるかが不明。説明の仕方にノウハウがあるか?
- ・現事業の公益目的事業への見直し・修正をいかに進めるか。
- ・現在の事業が公益目的になっているかどうかの判定するものさしがない。
- ・公益事業として認定されるかどうか、やってみないと分からないので不安を感じています。
- ・公益事業の適用の範囲が不明なので、もう少し具体的な事例等の情報を得たい。
- ・公益事業の判断基準が具体的でないのでがわからない。
- ・当センターの事業内容が公益認定されるかどうか?
- ・公益目的事業か否かの判断基準が抽象的であり、当財団の事業にあてはめた場合の判断に迷っている。認定済事例の公表や、判断基準のFAQの充実を要望する。
- ・事業内容が公益として認定されるか。
- ・公益目的事業の選択。
- ・当協会の事業が、公益目的事業に当たるのかどうか。
- ・個別の実施事業が公益目的事業に該当するかの判断。
- ・「公益目的事業であり不特定多数の者の利益になる旨」の理由付けを検討中である。
- ・事業に公益性があるか否か明確でない。
- ・公益認定を目指しているが、認定されるかどうか。
- ・認定の基準が、もうひとつ不明なこと。
- ・当財団の考える公益基準が認められるか。
- ・公益法人として認定されるかどうか心配している。
- ・公益認定の基準に則して、果たして本当に認定されるのかが心配。
- ・幾つかの事業で、専門家の意見が公益、共益など判断が分かれる事業がある。
- ・事業の内容が公益にあたるかどうか。
- ・事業の一部が民間業者と競合しており、公益性の主張が難しい。
- ・事業の概要をどのようにまとめたらいいか思案中です。
- ・どのような内容の事業が公益事業としてあげられるのかの振り分けと内容の精査。
- ・ガイドラインに沿うようどう表現するかに時間がかかっている。
- ・当財団が公益財団を目指す場合、認定法第2条に基づく別表の公益目的事業のどこに該当するか疑問である。
- ・当財団の業務の98%以上が、税法上の収益事業であり、また、現在民間会社でも行っている事業でもあり、公益財団で認定申請しても認定されるか疑問である。
- ・公益の範囲が十分理解できない。どこまでの業務を公益としたらよいのか?
- ・現在実施している事業が公益事業に当たるのか、またどのように変更すれば公益性を認められるか、判断材料が入手できないのが現状である。
- ・実施している事業が、公益事業と認められるかどうかの判断が難しい。
- ・当法人の事業への公益性の証明。
- ・公益性が認められる申請内容に関すること。
- ・事業の問題。
- ・公益目的事業の認定。
- ・個別事業(公益目的事業)の公益性についての説明。
- ・各事業が公益性ありと認定してもらえるかどうか。
- ・実施事業の選定。
- (公益性―個別的問題―)
- ・公益・非公益の境界線が見えてこない。(補助事業はすべて公益、物品販売・貸館事業はすべて非公益である。という訳でもない、ということが、わかりにくい。)
- ・付属施設(病院)の公益性。
- ・医療行為は公益性がないとの判断がされていることについて、なぜなのか?その明確な回答がないと思われる。
- ・県・市町村から受託し、一部業務を再委託している事業が、公益目的事業と位置づけてもらえるのか懸念がある。(下水道終末処理施設の維持管理;弊社の最大規模の事業)
- ・訪問看護ステーションが公益事業として認定されるか否か不安である。公益に認定されることを前提としているが、もし、公益として認められない場合には、現在の方針を全面的に変更することになってしまう。
-
・当協会にて1988年公益認可を受けて以来、発刊している人材雇用の就職雑誌がある。一般的に書店で売られているが、これが公益性が認められないと専門家の判断である。旧来の概念から言えば公益的な要素があると信じていたが、「調査報告書、学会誌等・・・」「不特定かつ多数の者の利益・・」の条文にそぐわないとされる。とすれば、編集内容の見直しか、新たな公益事業の模索か、で揺れ動いている。
- ・特殊健康診断と作業環境測定業務についての公益性の説明をなかなか、理解していただけないこと。現在の主務官庁から、法人設立時に、公益性を認められたのに。
- ・産業廃棄物最終処分場管理運営が公益認定対象になるか。
- ・指定管理者制度による公の施設の管理・運営事業が公益目的事業となるか否か。
- ・会誌発行事業が、公益事業と見られるか否か。
- ・全国の観光コンベンション協会(ビューロー)の中で公益認定を受けた団体がまだないため、事業に公益性が認められるか不明確であること。
- ・行政によって設置された施設の管理を、指定管理者制度によって受託しているが、その利用目的は様々で、公益目的事業かその他収益事業か、判断が煩雑で不明な点がある。
- ・当法人の既存事業について、「公益目的事業」の定義付けが難しく、時間ばかりが経過しているような状況にある。全国の類似法人も同様であり、何らかの決断が必要な時期に来ていると思われる。
- ・具体的に何が公益事業であり、何が共益事業なのか判断しかねる。学術的研修会、講習会は公益事業なのか?
- ・共済事業の保険業問題
- ・共済制度の保険業法適用除外が受けられるか否か。共済融資制度の存続の可否について。
-
・私学の退職資金交付事業に公益性が認められなければ全国の私学退職金団体は、一般法人となり、運用益(退職資金の交付財源に充当している。)に課税措置されるので、全国の私立学校等に対し、課税相当額の負担増或いは退職資金の交付率の引下げ等を検討せざるを得ない状況になり、私立学校等の経営圧迫につながりかねない。また、保険業法、貸金業法、金融商品取引法等にも絡んでくる可能性もある。
- ・国からの委託研究を管理法人として受託する事業が、広く一般からの募集、あるいは成果の公表はしたとしても、実際に研究開発を実施するのは数社であり、はたして公益性を認めてもらえるよう説明ができるかどうか不安である。
-
・「保険業法等の一部を改正する法律」の一部を改正する法律案が審議されているが、特定保険業を行うためには、①特定保険業と他の業務との区分経理を行う必要があり、さらに、②責任準備金等の積立て等の条件が付くことになる。①については、現行の事業体系では保険事業に該当するものと、該当しないものが混在しているため、事業体系を見直さなければならず、さらに、②については、長期かつ保険料積立金が必要な場合は、保険計理人が関与しなければならない等甚大な問題となり、法人の存続が危ぶまれるところである。
-
・当協会は、天下りもなく、最大手監査法人による監査を通じて、金銭面からも透明性ある活動を継続している、「まじめな」公益団体であるにもかかわらず、国からの受託調査、企画入札に対し応札し、受託した、という事実だけで公益答申がでた後、公益社団法人の認定を受けられない、というのは心外である。当然、これら受託実績は、申請書上に正確に記載していた。認定を受けるためにはどうしたらよいのか、苦慮している。
-
・自治体が過疎、辺地の地域振興を目的に設置した公共施設を維持・管理するために自治体が設立した財団法人があり、それのみの目的で指定管理者として施設の設置目的に沿った維持・管理・運営を行っているが、公共性が認定されるのか否か、認定法の基準になしとのように判定されるのか公益性をどのように訴えていけば良いのか悩んでいる。
- ・出版事業、特に広報誌(月刊、有料、広告あり)の公益となる判断基準。
- ・国、地方自冶体の事業で、一般競争入札の場合の取り扱いについて。
- ・事業自体は教育研究助成と奨学金なので、公益目的事業であるが、対象が殆ど特定の公立大学であるので、公益認定を得るのは難しいとは思っているが、大学自体には公益性があるのだからなぜ特定の大学が対象では認定されないのか理解できない。
- ・社団法人は会員の利益やサービスを主体に事業を行っているので、この事業が公益事業と認められるか(不特定を対象)はっきりしない。(会員が特定していないので不特定多数として成り立つか?)
-
・医療関連の法人の場合、会員向けに行った講習会や学会の開催が公益とみなされるか否かの判断が明確にされていない。会員向けの講習会、学会開催であっても、治療法や検査法の知識習得については、間接的には公衆衛生の向上に寄与していると思っているが、未だ医師会をはじめとする医療関連団体で公益法人の取得がなく、どの法人も様子見と思われる。
-
・本会は、会員(法人の構成員)が、大阪市内各行政区を地区として組織された、工業会・産業会を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする、と規定いたしております。この会員は、本会が組織された、昭和45年(1970年)からまったく変動もなく、会員の内で古い方は、昭和15年頃に組織されたものもあり、戦前の報国産業会が組織改変されたものであります。そのため、会員を限定していないか等を指摘されるのでは?との声を公認会計士から聞きます。ただし、主務官庁との事前相談(これまで6回)では、その点は全く指導を受けておりません。
-
・立川市より、葬祭事業(市民葬儀)を指定管理者として受託しており、その中で霊柩車を運行のため、運輸省の許可(霊柩車の運行に限定する約束)のもと定款に、立川市シルバー人材センターが行う事業として、一般貨物自動車運送事業が盛り込まれている。そのため、葬祭事業は収益事業に位置づける予定であるが、霊柩車の運行に限定する約束があるにせよ、一般貨物自動車運送事業を行うまま公益社団法人に移行できるのか判断がつかないでいる。
-
・公益法人へ移行すれば事業活動は、「不特定かつ多数の者」を対象とした公益事業が主体でなくてはならない。その事業に会員・非会員問わず参加できるのであれば、会員としてのメリットがなくなり、脱会が増え、会員数が減少していくような気がする。
- ・シルバー人材センターに於ける財務に関する公益認定基準の内容。
- ・公益社団法人に向け、シルバー人材センターにおける会員互助会への助成金(補助金)について公益認定上の扱い。
-
・当協会の事業は市からの受託による事業であり、公益目的事業別表に掲げる何号に該当するか、また記載方法に困っている。事業内容:都市公園管理・施設管理・駐車場管理・動物管理運営・熱帯植物管理運営が主とした事業である。現行の目的:常盤公園の発展充実を期するとともに、その総合的諸施策の実現を図り、もって利用者のレクリエーションの増進に資することを目的とする。
-
・公益法人の事業運営および事業内容にかかる制限(公益目的事業)。特に市から指定管理者として受託した事業は、公益性と判断されるが、指定期間が4年ごとであり、次回の受託が不明であっても申請時公益目的のための費用の比率50%に算入してもよいか。
- ・検査事業を実施している機関の動き、行政側の判定基準などが不明。
- ・認定申請における事業において、受託事業の位置づけをどうするか。
- ・公共事業として施設の管理運営(貸館)をあげていたが、それだけでは、公益性がある事業とは説明がつかないと言われている点。
- ・公的機関から委託を受けている売店・食堂の経営が、(1)母子・寡婦の就労の場とするためという目的と、(2)収益をひとり親家庭の親と子・寡婦のために使うという目的はあっても、それが公益事業と言えるのか?ということ。
-
・公立以外の民間社会福祉施設の共済事業(退職給付金支給事業や福利厚生事業)を行っている機関がほとんどの都道府県(一部政令指定都市)に存在しているなかで、共済制度、特に退職給付金支給事業が公益目的事業に該当するのかどうか全く判らないので困っています。また、民間社会福祉事業の職員を支援する機関でありながら、公益法人になりえない現状は疑問が生じます。公益事業となるための方策があるのかどうか悩んでいます。
-
- 6 会計・財務
- (新々会計基準)
- ・新会計基準に準拠した様式の変更。資産評価の基準。
- ・新新会計がよく分らない。
- ・新々会計基準になっていないので、法人申請書に書き込む箇所の会計を書き込む箇所が難しい。
- ・平成20年度公益法人会計基準が細かすぎて、事業数が多い。当協会の事業内容では、会計科目への振り分けが煩雑になり大変な作業になっている。
- ・新会計基準の導入。
- ・20年会計基準の導入について。
- ・20年度会計基準に沿った導入時期を申請前1年前倒しで行う予定であるが、始めてのケースであり不安ある。
- ・20年会計基準が理解できていない。
- ・20年会計基準対応自主財源の確保
- ・20年度(新会計基準)会計基準対応の会計処理。
- ・20年会計基準予算書作成にあたり、配賦がまだできていないので、シュミレーションしたいが、時間だけが過ぎていく。
- ・会計基準への対応。
- ・会計基準を変える必要があること。(現在は、新会計基準)。
- ・平成20年改正会計基準の施行において、会計基準の実態面の理解と、それを記録する新しいソフトウェアの操作の理解、両方習得する必要があり、日常取引を正しく反映させ、定められた期日までに決算書を作成できるか不安である。
- ・現在の会計処理が最新の公益法人会計基準に準拠していないため、移行処理に手間取っている。
-
・会計は16年基準により行っており、20年基準に移行する予定である。現在、管理費は、配賦率により各事業に、支出毎に行っているが、20年基準では、法人会計が入るため、この見直しが必要である。関係する事務処理を含めるとかなりの手直しとなる。(法人会計の収入処理、通帳管理、伝票処理に関する計算シートの変更など、当法人には、法人会計は不要である。)
- ・「新新会計基準」(一般法人)への対応。
- ・経理関係の記載内容が細分化しており、これまでの経理業務より複雑で莫大な時間がかかりすぎます。
- ・年度途中で、会計規則が変更されたことに対応するため、2009年度決算の業務が大変煩雑なものとなった。そのため、2010年度第1四半期の決算業務が遅延し、残業の連続で対応したこと。
- ・認定申請前に20年新々会計基準に移行すべきかどうか。公益目的事業の確立が前提ではあるが…。
- ・公益法人会計基準について、平成16年改正基準から平成20年基準へ何時の時点で移行するか検討中。
- ・今まで企業会計で処理してきたが、新・新会計基準への移行が大変で苦労している。
-
・平成21年度決算及び平成22年度予算まで(主務官庁提出を含む)16年度会計で対応してきたが、(当法人は3月決算)申請にあたっては(平成22年度中を予定)申請時及び認可時迄の財務諸表を当該期間の予算を含め、変則決算期間については、20年度会計を導入することになっていて、事務処理が増え、対応に苦慮している。
- ・20年度会計基準での収支計算書の科目設定(大・中・小)を具体的にどのように設定すればよいのか?
- ・書類の作成が、定款、新新会計システム等従来と異なるため時間がかかっている。
- ・新会計基準への移行が円滑に行えるか。
- ・16年会計から20年会計基準への切替の時期。(公益目的支出計画の内容が決まらないことから、申請前に組替えておくことができない。)
-
・長い歴史のなかで事業数が増加し、その一つ一つに構成会員の思いいれもあることから、従来、それらの事業ごとに予算、決算を明示してきた。加えて会計基準の変更、特に16年基準の説明例示が不十分であったこともあって、一つ一つの事業を勘定科目として事業ごとの総額予算、総額決算(費目の内訳は備考で説明)の手法を用いてきたため、20年基準への移行が困難であると同時に、移行が達成できてもこれまで明示してきた個々の事業の決算が困難であることが大きな悩みとなっており、現在、システムを検討中である。
- (特に会計ソフト)
- ・新新会計基準ソフトへの切替。
- ・新会計基準にまだ移行していないので、移行の準備を進めている。このソフトが結構高額なため協会の財政の負担になる。
- ・20年度会計に対応した会計ソフトの選定について。
- ・新会計基準を適用するにあたり、会計ソフトを勧められているが、協会の予算規模に比して費用がかさみ困っている。
- ・新公益法人会計基準に対応する会計システムの構築。
- ・20年度会計基準での会計処理を、新しい会計ソフトで処理するための事務処理に難儀している。
- ・必須ではないとのことであるが、将来のためにも20年基準に会計ソフトを変えなければならないこと。一応この4月から変えたが・・・。
- ・会計ソフトの要否。
- ・公益財団法人用の「会計ソフト」を採用するかどうか迷っている。使い勝手とコストバランスの合うものを、近々検討しようと考えている。
-
・一般財団に移行を予定しているが、小規模な財団のため、申請書類提出だけのために会計ソフトを20年基準にするための支出が無駄だと思われる。このために手作業で財務諸表の組みなおしが必要となるが、具体的方法がどの程度困難なものか、無理にでも会計ソフトに投資するべきかの判断に困っている。
- ・数年前、公益対応会計ソフトバランスマンライトを導入したが、様式があわずにそのまま使用出来ない点。
-
・当財団は、22年度予算については取りあえず平成16年会計基準に則り収支予算書で作成済であるものの、可及的早期の認定申請を目指し、既に平成20年会計基準による会計システムを導入しており、日々の伝票起票時に、所定の従事割合などを元に公益目的事業(1~3)と法人会計に金額を仕訳入力している。しかし、当財団で利用しているPCA会計システム(公益法人会計V10)は、1枚の伝票で、公益目的事業(1~3)と法人会計を同時起票が出来ず、そのため1件の費用発生取引について2枚の伝票を起票する必要があるなど、極めて使い勝手が悪く、事務作業が煩雑となっている。今後の関連システムにおいて改善を望む。
- (費用の配賦、区分経理)
- ・経費の配賦。
- ・費用の配賦の影響で、月次決算に要する時間が約3週間延びた。
- ・費用の配賦基準について。
- ・公益会計と収益会計の経費細分化が難しい。
- ・事業費および管理費の配賦方法。
- ・費用の配賦方法等が非常に煩雑であり、分かりづらい。
- ・区分会計に手間がかかり過ぎる。
- ・各事業に関連する費用額の配賦計算書の作成の具体化。
- ・公益目的事業の策定及び配賦。
- ・職員の従事割合等、共通経費に伴う区分経理により事務が煩雑になるのではないかと感じています。
- ・長年経理をしてきていますが、自分でも結構こまかく記帳してきたつもりです。それでも、今回の区分経理とか見ていると、あまりにもこまかすぎではないかと思えてしまいます。
- ・法人会計と公益目的会計の配賦割合がわからない。(人件費・リース代・家賃・システム使用料など)
- ・固定資産(土地・建物・金融資産)が相応にあり、収益事業の比率も小さくない上に、設備の使用状況・従業員の従事割合(職務内容)共に公益・収益に跨る(共通費)内容が多く、仕訳処理の内容も含め区分経理の対応に苦労している。
- ・事業費、管理費の配賦基準(率の算出方法)。
- ・収支相償及び公益目的事業比率をクリアするため、経理上の整理(各事業への配賦)。
- ・各事業を公益目的事業、収益事業等、法人会計に振り分けしなければならないこと。
-
・公益目的事業会計と法人会計に分け、収益と費用を分けることのみならず、収益の元となる資産まで分けることにより経理処理が非常に複雑になってしまっている。これは単なる会計面のみでなく、実際の出納面でも言えることである。特に当財団の場合、収益事業がなく、公益目的事業のみを行っているので、法人会計での管理費も公益目的事業を実施するのに必要な経費であり、これを分ける意味がない。収益事業を区分するのは分かるが、法人会計の区分はなくして欲しい。
- ・予算において、事業会計と法人会計の配分について。
- ・予算の組替え。
- (収支相償)
- ・実務段階での収支相償の対策。
- ・申請書の作成において、収支相償の考え方がまだ十分理解できていないこと。
- ・収支相償。
- ・収支相償と安定経営の両立が可能か。
- ・収支相償の判定。
- ・公益法人が経営体である以上、各年度の収支尻にフレが出るのは当然であるが、収支相償原則の具体的運用に弾力性を持たせられないのかと思う。
- ・無理のない収支相償の実現方法。
- ・事業が多いので、一つ一つの事業についての公益性と収支相償について検討している。
- ・収支相償。
- ・設備投資など規模を拡大していこうとする団体にとって、「収支相償」はかなり厳しい基準ではないかと考えられる。運営の縛りをもう少し緩和してもらえないか。たとえば設備投資を支出(費用)として認めるとか。
- (公益目的事業比率)
- ・公益事業費の判断基準。
- ・公益事業比率。
- ・公益目的事業比率の達成が難しい点。
- ・公益目的事業比率 50%達成。公益認定の参考事例が出ていない他法人会の動向が把握できていない。
- ・公益目的事業比率が将来的に50%以上を確保できるかどうかの判断に苦慮している。
- ・公益目的事業比率をどのようにしたら50%をクリアできるか頭を痛めている。
- ・公益支出割合51%が確保できるか、悩んでいる。
- ・公益事業が50%にならない。
- ・管理費、事業費の50%比率。福利厚生費が多いので。
- ・公益目的事業比率。
- ・公益目的事業比率50%。
- ・収益事業を原資に公益事業を展開してきているが、公益目的事業比率の50%という画一的な基準が足かせになって困っている。
- ・公益目的事業比率の算定。
- (遊休財産)
- ・遊休財産。
- ・遊休財産の使途がやはり問題になっています。それに伴い新規公益事業をどのように立てていくか、予算の面からも検討中です。
- ・遊休財産の取り扱い。
- ・遊休財産になるかどうかの判断と遊休財産になりそうな場合の対応方法。
- ・遊休財産額の保有制限。
- ・現在、特に明確な使途もなく保有している1億円の積立金を遊休財産でなく、有用な資金として保有していくための手立ての検討。
- ・おそらく遊休財産が多大である見通しだが、公益認定を受けるにあたりその処理に困っている。
- ・基金が「遊休財産」として認定されないために、その目的・用途等を明確に定めなくてはならない。そのための対応が課題であり検討中
- ・今後の事業の整理と財源をどのようにするか。遊休財産の捉え方。(特に不動産等による収益がなく、資金運用のみで行っている財団は、経営を安定させるための資金がたくさんないと現状の金融情勢では利息を得られず運営困難である)
-
・当団体は,基本財産の運用益を主たる財源としているが、運用先が外債のため、為替変動リスクに備えた財政調整基金を設けてきた。その基金の額が、公益目的事業費1年分を超えているので、法令の規定を機械的に適用されると、認可が得られない。近年の円高基調により、運用益が激減している現状からも、1年分以上の基金が必要なことを理解し、柔軟に判定してほしい。
-
・当財団では収益のすべてを基本財産および特定資産の運用益のみで行っている。昨今の低金利および今後も現実問題として金利の上昇が考えづらい状況下においては、今後、安定的に運用収益を上げるのは困難になることが予想される。継続的に安定した財団運営をおこなっていくには、遊休財産の保有制限を1年分に限定されるのは厳しい。個々の財団の状況を踏まえもう少し弾力的なものにして欲しい。また、特定事業準備資金は条件が多いので使いづらく、公益目的保有財産の考え方がわかりづらいので、遊休財産からの控除財産として、どのように処理すべきか判断に迷う。
- ・事業を安定的に実行するために取り崩し用の資金があったが、それを遊休資産と見なされないようにするにはどうしたらよいか。
- ・遊休財産について。
- ・内部留保。
- ・内部留保の比率(現状はやや高い)。
- (会計一般、個別的問題)
- ・会計経理処理がわからない。
- ・経理関係。
- ・会計処理が複雑でわからない。
- ・会計処理にかかわる負担の大きさ。
- ・会計の見直しに苦労している。
- ・会計処理等の実務があまりにも細かすぎるのではないか。もう少し簡便にできないのか。
- ・計算書類等について、作成する上で分からない部分が多い。
- ・財務諸表について。
- ・基本財産が少なく、収支トントンにすることが困難である。
- ・公益法人移行認定では、一部収益事業がある場合の法人会計の財源確保が難しい(収益事業を無くさざるを得ない等)ことです。
- ・借入金の返済を行っている会計が、損益計算上、収支相償をみたすことが困難であること。
- ・会計の細かなことについて質問するところがない。担当税理士は良く理解していないところがある。
- ・会計の部分を現在精査し別表を作成中です。あとの申請資料は、添付済みです。7月中には、申請したいと進めております。
- ・会計書類の見方が分からず、この先、どのような運営をするのがよいのかわからない。
- ・会計面での処理・知識に明るくないので申請までに理解する必要がある。
- ・経理的基礎を満たす体制をどうするか。
- ・認定基準の「経理的基礎」(財務の安定化)について。
- ・基本財産以外の財産(有価証券)を新法人で基金にしたいが可能か?可能であれば、具体的にはどのようにしたらよいか?
- ・基本財産の取扱い。
- ・基本財産が少ないため純資産がマイナスに転じる恐れが大きい。(認定、又は認定後の維持が難しい。)
- ・基金の取り扱い。
- ・債務超過の状態であり純資産300万円の確保の目途がたっていない。
- ・新新公益法人会計において、予算上で予備費の散り扱いがよく分からない。正味財産計算予算書で予備費を今年度事業に充てようとすると、収入なしの状態で支出だけが上がってきてしまうなど、予算書の作成の仕方が難しくよく理解できない。
- ・長期の運用環境悪化に伴う財務基盤の脆弱化。
- ・実務上、事業報告、収支決算書が非常に煩雑であること。
-
・これまで指導通りに収支とんとんでやってきたのに、ここで申請認定にかかる経理経費、今後の管理経費が増えるようなシステムでは、消滅せざるをえないように思えます。公益のために資金を使いたいのに、経理や管理に使う費用が増えるのはどうかと思います。
- ・公益目的財産の査定を不動産鑑定士に依頼するか課税標準額を使用するか、いずれが有利か迷っている。
- ・繰越金が1000万円あるが、これの取り扱い。
- ・現在の基本財産の取り扱い。
- ・寄付金を集めるのが、難しい。
- ・地方公共団体以外からの出資金の扱い。
- ・正味財産の消費計画。会費の未収金をどこまで立てるか。
- ・不動産(土地、建物)の取り扱いについて。
- ・添付する財務書類の作成。
-
・当協会は、収益事業が過小で、扶助事業及び法人会計を会費収入により支えている。そのため、会員の減少により会費収入が減少している状況の中、公益目的事業もマイナスにしなければならず、今後の土地・建物取得・固定資産取得等に関して、これまでの正味財産を食い潰していく形となり、今後の運営資金等の継続的な事業運営が困難に陥る可能性があるため、収支相償条件等の早急な緩和措置を望むところである。
-
・特定資産と指定正味財産について新会計基準に移行した時に本来指定正味財産にしておくべきだったことが処理されていないとか、社団は、基本財産をもてないとして、もともと基本金として、発足当時から有りましたが一般会計処理したことが今になって、判明してきたことです。
- ・将来的に内部人材のことや数年後に行われる税制改革をにらめば、経理ソフトもカスタマイズしなければならないだろうし、税理士等による内部監査による情報公開を行うことが望ましいのかと思う。
- ・受託事業を外した形での新たな事業計画案を策定しなければならないこと。
- ・一般管理費の捻出方法。
-
・収支計算書を、今までの資金ベースのものから損益ベースの考え方に移行するのに混乱が生じている。結局二通りの収支計算書を作成することになり手間が増えてしまう。そもそも、収益事業を行っていない公益法人に対しても、収支計算を損益の考え方で統一するのには無理があるのではないか。また時価会計についても資産状況を正しく把握することは必要だと思うが、保有区分によって評価損益を増減計算書に反映させ実際の資産価値を上下させる必要があるのか疑問である。それによって非常に複雑な会計処理となってしまい、会計を知らない人が見た場合まったく理解できないのではないかと思う。時価を把握しディスクローズすることは必要だと思うが、実際に評価損益を増減計算書に反映させる必要はないと思う。
- ・事業決算書の勘定科目(大科目や中科目、小科目)や決算内訳表のフォームはどうすればよいのか?わかりません教えてください。
- ・実務面において、公益目的事業分類を超えた費用の融通性の可不可の判断。(基本的には流用は難しいようだが、実態的には柔軟に進めている財団もあると聞く)
- ・特定費用準備資金に対する見積書の非現実性。
-
・公益社団法人へ移行した場合、現在保有している「財政運営資金積立資産」が特定資産として認められないと聞いている。今後も、事業を安定的に進める上での緩衝機能として「財政運営資金積立資産」は必要と考えている。この緩衝機能なしでの事業運営ビジョンが描けないでいる。
-
・公益目的財産を算定する際の引当金についての解釈。将来の費用又は損失の発生に備えて計上する負債は、合理的に見積もった額より小額にすることはできないか。(退職給付引当金などは、全額負債計上しなければならないとはなっていないように。)
- ・公益目的財産額の算出における引当金がどうなるか。
- ・大規模法人に該当するため会計監査人を置く必要があるが、その財源の捻出。
- ・公益法人においては税制上手厚い優遇措置が受けられると判断されるが、詳細な中身が判断しづらい。
- ・税制の問題。
- ・認定と税との関係。
- ・税制の優遇措置の対象。
- ・一般公益法人の税制。固定資産税等。
-
- 7 機関設計
- (代議員制)
- ・代議員選挙について、実際どう実施するか。
- ・代議員制を採用する場合の代議員選挙など仕組みについてどのようにすればよいか苦慮している。
- ・代議員制の問題。
- ・現在の代議員制をどうしたらよいか。
- ・代議員の選出規程を作成したいがモデルになるものが見つからない
-
・社員数が少ない法人の場合には、最高意思決定機関が『社員総会』ということは理解できるが、社員数(当法人の場合は、社員(会員)数が3万人以上(多い団体は10万人余))もいるため、ここでの意思決定は、ほぼ不可能といっても過言ではない。その解決方法として、社員(会員)数が極端に多い場合には、『代議員又は評議員を選任し、その代議員又は評議員による総会が最高意思決定機関(法人法でいう社員総会)』という位置づけがされている。しかしながら、このことが当法人における最大の課題となるのではないか、と考えざるを得ない。真の意味で、「本当に公明で公正な代議員又は評議員を選出するためには、どのような方法で現化していけばいいのでしょうか?民主的な管理・運営ということに視点を置いていることは理解する。しかしながら、この方法で選出した場合には、大規模病院の会員の方が、個人会員よりも代議員に成りやすくなるのではないか?又は候補者が票集めに奔走する」ということになっていくのではないかと危惧する。加えて、「選出された300人余りの代議員会で、真の議論が本当にできるのだろうか?」とさえも思えてくる。国民が国会議員を選出する場合には、国会活動や選挙活動などを通してその人となりも見えてくるが、当法人の場合には、各会員の顔が見えている状況にはないので、代議員をといわれても・・・。
-
・社団法人で代議員制を導入している。代議員の選挙権や被選挙権を確保するよう厳格に運営するには、それなりの負担が発生するものと覚悟をしている。支部組織があり、運営、会計等独自性を持たせて運営してきたが、公益法人を選択した場合は制約があるものと考えている。役員の活動意欲がそがれはしないかということも併せ心配するところ。
- (理事・評議員等)
- ・役員の選任など難しい。
- ・役員の人選をどうするか。
- ・役員の選任方法について、いま1つよくわからない(1段ロケット、2段ロケットにより選任する方法について詳しく知りたい)。
- ・役員の構成。
- ・改革後の新法人の運営について、ガバナンスの中心となる人事についての選考に苦慮している。
- ・組織体制の整備に苦慮している。50%以上出席可能な評議員、理事の選任。
- ・理事、評議員の人選。
- ・理事・監事・評議員の選任。
- ・理事・評議員の人選について。
- ・理事・評議員の定員の削減について。
- ・新公益法人に移行する場合の理事、評議員の具体的な人選。
- ・移行に向けた理事・評議員の構成、および移行後の理事会・評議員会運営が大きな課題と考えています。
- ・理事会・評議員会の候補者の選定と必要な人数。
- ・評議員、会計監査人の人選。
- ・過半数の出席をえるための理事・評議員の選任。
- ・最初の役員及び評議員の人選。
- ・評議員及び理事の選任に係る機関設計は、従来の形式的な役職ではなく、責任の重大さを認識した上での就任となるため、理解を得ることが難しい。
- ・評議員・理事について、代理出席が認められないことから、本人出席が相当程度期待できる方を選任しなければならないこと。
- ・評議員・理事の選任(関係の深い団体からの人選をどうするか)。
- ・あまりに形式的なことが多く、理事会や評議員会の運営だけで時間と労力が取られてしまう。
- ・理事・評議員の人選。
- ・全国組織で各県に役員がいないと運営上困るのですが、役員(評議員・理事)の選任が問題。
- ・細かいスケジュール(特に評議員及び役員の任期など)がわかりにくい。
- ・移行前と移行後での評議員と役員の役割の違いが、わからない。
- ・当財団の現在の役員や評議員は構成市町村や団体の長が選任されていますが、理事会、評議員会の際は、代理出席や委任出席が多い状況です。制度改革後は、必ず出席できる方の選任が必要ということを聞いていますので、人選に苦慮しています。
- ・理事・評議員の人員削減が難問です。
-
・機関設計に関して、業務執行理事と理事との関係や役員の選出と常務理事などの法的関係が理解できない。たとえば、常務理事に(社団法人の場合)会員以外のものを就かせることができるが、役員の任期・選出とまったく関係なしにできるのか否か。(関連法令のどこに関連する記述があるのか見当がつかない)
- ・理事会・評議員会の交通費の捻出。
- ・一般財団法人へ移行する場合の理事、評議員、監事の人選。
- *特に理事・理事会
- ・理事の妥当な数、及び選任についての具体的施策等。
- ・理事の構成。
- ・全国的に運営している団体であり、理事の選任や理事会の構成に関して、理事会が企業における取締役会をイメージしておられることにつき、理事過半数の出席が確保できるのかといった点で苦慮している。
- ・新理事の選任と基本財産出捐構成団体との関わり。
-
・理事会を設けた場合において、「最高意思決定機関が理事会ではなく、なぜ、代議員会又は評議員会なのでしょうか?理事会のメンバーも公明かつ公正に選出されるような規定になっているのだから、理事会が最高意思決定機関であるべきではないのか?一般の民間企業がそうであるように!3万人もの会員の意思を具現化することは困難だと考えるが。」
- ・当協会の理事について、みなし公務員でほとんど役員が決まらないことが非常に厳しい。どうしても外せない理事候補が7人いるが、全員みなし公務員で役員数が現在とほぼ変わらない。
- ・会員(社員)規模からの理事定数の判断基準。
-
・代表理事等の選任について:定款例によると、「代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する」、また「理事の任期は、2年以内に終了する・・・・・・定時社員総会の終結のときまでとする」とある。当団体では、代表理事等は、役員選任案が可決された後、総会を一時休憩とし、新理事(予定者)により(理事)会を開き、代表理事等を選定し(互選している)、再開後の総会で報告しているが、定款例の規定に従えば、総会終結までは理事でないため、総会終了後でないと、理事会を開くことができない。総会終了後に理事会を開くことは可能だが、招集手続き等に問題が生じる。(たまたま、全員が出席している場合は可能だろうが・・・・・)総会の日から一定期間後に理事会を開いて、代表理事等を選定し、社員に通知したり、公表することは煩瑣である。何らかの解決方法があればご教示ください。
- ・定款に書き込んだ当初の理事の交代が発生している。この扱いはどうしたらよいのか、知りたい。
- *特に評議員・評議員会
- ・たとえば、最初の評議員の選任方法について、所管庁の許可を得るとありますが、具体的にはどのような書類のやりとりが必要なのか、わからず不安です。
- ・評議員を選定する外部委員のメンバー。
- ・申請時に行う最初に設置認可を受ける外部委員の選任を誰にするのか?
- ・評議員選定委員の外部からの2名について人選が難しい事。最初の評議員の推薦についてとそれに伴う委任状が不可になること。
- ・最初の評議員の選定委員及び評議員の選任について。(特に、その中で選出区分3分の1規定の理解が分かりにくい)
- ・最初の評議員を選定する「評議員選定委員会」の外部委員の選定基準。
- ・最初の評議員の決め方について、どのようにするか困っている。
-
・「最初の評議員の選任委員会(案)」(内閣府大臣官房新公益法人行政準備室事務連絡平成20年10月14日)が想定している『現行寄付行為上の評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名』のうち、外部委員2名が未定であること。また、最初の評議員(定員5名)候補者のうち、1~2名が未定であること。主要理事に人選を依頼しているが、先送りの状態が続いている。
- ・評議員に充て職の方が多いため、評議員選定委員会を、評議員異動の都度、開催する必要があること。
- ・評議員の構成。
- ・評議員の人選。
- ・評議員の人選案。
- ・評議員の選定(理事と評議員のすみ分け)。
- ・評議員の適切な人数とは?
- ・評議員について、補欠を依頼するとか、補充順位をつけるとかは、人情においてやりにくい。(このままだと学識経験者や実力のある人には頼めず、仲間内の小粒な人選になる)
-
- 8 一般法人への移行
- (公益目的支出計画の作成)
- ・公益目的支出計画の作成。
- ・公益目的支出計画の作成方法がわからない。
- ・公益目的支出計画をどのように作ればいいかわからない。
- ・公益目的支出計画について考慮中です。
- ・公益目的支出計画該当事業の選定。
- ・公益目的支出計画書というのが、よくわからない。
- ・公益目的支出計画書の作成。
- ・公益目的支出計画の作成。
- ・公益目的支出計画の作成要領。
- ・公益目的支出計画作成の前提となる「事業区分」。
- ・公益目的支出計画等申請書類が記述できるか不安であるが、未だ着手していないので、具体的に困っていることはない。
- ・公益目的支出計画。
- ・公益目的支出計画の作成(当法人は健全運営を行っており、まとまった赤字を“作る”ことは非常に困難。)
- ・一般財団に移行する場合の公益目的支出計画の内容をどのようなものとするか。
- ・公益目的支出計画の作成について、貴協会で相談に応じていただけるのか。その場合の費用は?
- ・公益目的支出計画の内容と当該年数。
- ・公益支出計画の策定。
- ・公益支出計画等作成のため及び移行のためのの会計整備等。
- ・公益事業支出計画の対象額、公益事業の具体的事業について。
- ・公益目的支出計画の具体的記入例。
- ・一般財団法人へ移行する際に作成する「公益目的支出計画」で許容される最長の計画期間が不明である。
- ・公益目的支出計画書を作成するにあたっての、実施事業の選定等で苦労しています。
- ・「公益目的支出計画を作成し、公益目的財産を支出しなければならない」という点。
- ・非営利の一般社団法人を目指す移行法人を対象とした公益目的支出計画の策定と記述方法(公益に比べ一般社団の例示情報が少ない)。
- ・公益目的支出計画における実施事業の特定化。
- ・公益目的支出計画の確定版と当初の計画が違っている場合の扱いはいかになるか。
- ・今後、経営状況が大変厳しいことが想定される中、公益目的事業の実施計画では、100年近く掛かる見込みであり、果たして計画通りの事業実施を行って行けるのか不安であります。
-
・一般財団法人への移行を考えているが、公益目的支出計画を作る際に継続事業とすることができる事業の括り方に悩んでいます。将来的にも赤字を計上することになる事業を作らなければ、寄附しか方法が無いというのは、補助金や助成金を一切受けていない法人ではとても矛盾と感じる。税制優遇は受けてきたとはいえ、倒産することが無いようつましい給料でやりくりしながら生き延びてきた法人に事業用資産までも含めた金額をゼロにせよといわれてもおいそれとはできない。
- ・一番の課題は公益目的支出計画の策定です。継続事業、特定寄付、公益目的事業で新たに事業設計する部分をまとめるのが大きな課題になっています。
-
・公益目的支出計画において、固定資産(土地建物)を一般社団法人で所有することが不可能(支出計画に土地建物時価額を支払うことができない)と思われること。この固定資産は、すべて会員の寄付によって取得したものであり、可能ならば所有し続けたい。
-
・公益目的支出計画を出そうとしているが、公益事業以外に収益事業の見込みがたたない(あるいはたったとしてもそれだけでは事業費と管理費をまかなっていけない)ため、申告した公益目的財産額を返済完了する前に、基本財産が滅失してしまう見通し。このため、より多くの収益をもたらす事業を拡大させるか、管理費を大幅に削減するかの選択を迫られている。
- ・「公益目的支出計画」について、計画に挙げる事業は、現在実施している事業のうち赤字となる事業を実施事業に考えているが、収支が安定しない事業のため、別表C(5)「公益目的支出計画の実施の見込み」が記入しづらい。
- ・土地等含め正味財産が10億位あるので、支出計画をなるべく長く、50年以上にしたいが(現金が少ないため)どんなものでしょうか?それと、赤字の事業を作らないと支出計画が立てられないので苦慮しています。
- ・一般社団法人へ移行する場合の公益目的支出計画の意味がよくわからない。現在所有している資産をすべて支出することになれば、財政的に組織の運営が不可能になるのではないか?
-
・途中で、一般社団法人に変更した。社団事業のうち、「公益目的支出計画」にいずれの事業区分を、同計画の実施事業とすべきか思案中。「安定的に赤字を出す事業区分」が妥当だというので、その趣旨にそった事業区分を検討中である。この点でのガイダンスをお願いしたい。
-
・現在、一般社団法人への移行を目指して準備に入ったところであります。検討にあたって、公益目的支出計画の作成の基礎資料を整理していますが、支出計画に記載する公益事業の対象となる事業の基準は何か・・・例えば、公益認定等ガイドラインの公益目的事業のチェックポイントに示されている「事業区分」によるのか、当該法人の収支予算書の公益に関する事業と位置づけられている(所管官庁から)事業でよいのか整理に窮している。明確な整理がなされていれば、ご教示いただきたい。
-
・当法人は、実施事業等の事業区分を継続事業(カルチャー事業)および特定寄附を考えている。【公益目的支出計画の概要】公益目的財産額233百万円、公益目的収支差額12百万円、実施期間20年。事業区分内訳~継続事業2百万円、特定寄附10百万円、特定寄附をできるだけ縮小もしくはゼロにするための対策で困っている。仮に、特定寄附をゼロにすると実施期間が100年となる。これが認められるか。これから新規事業をやるにしても簡単なことではないと思われる。
- ・平成24年度になると、公益支出計画を作成しなければならなくなる。
- (一般法人移行に関する情報の少なさ)
- ・一般社団法人への移行について、定款などの実例の公表・公開が少ないこと。
- ・一般財団への移行についての情報が少ない。
- ・一般財団法人への移行認可申請の手続、書類の記入見本がない。貴協会のHPも公益財団申請のことばかりで、一般財団申請の場合の手当てがまったくなされていない。
- ・一般移行申請書類全てにおいて、詳細な見本等がないため申請書類の作成がスムーズに行えない。
- ・一般社団法人への移行への作業手順の習得。
- ・一般法人移行に向けた分かりやすい解説書等がほしい。
- ・仮に一般社団を目指すであっても、手順を教えてほしい。まず、一般社団の定款を作成した後次は何をしたらよいか順序を教えてほしい。
- ・一般法人移行への申請手続きについて。
- ・一般法人に変更した場合の定款変更案について。
- ・一般法人に変更した場合の会計基準について。
- ・「非営利が徹底された一般社団法人」と「共益的活動を目的とする一般社団法人」の違いと選択する場合のメリット・デメリットを知りたい。
- ・社団法人における社員や組織の形態は多様と思われるが、移行認可の例が少なく、どのような扱いになるのかが判らない。
- (一般法人移行上の諸問題)
- ・上部団体による応援があるものの、1人で検討、対応しており、定款変更、公益目的支出計画、今後の運営等において小さいことから多々疑問点があり、それがなかなか解決できずひとり悶々としている状況にあります。
-
・「特例民法法人(財団法人)から一般法人への移行」に伴う、諸手続きが良く見えなく、調査している段階です。各資料は、網羅的に記述されているので「特例民法法人(財団法人)から一般法人への移行」を抽出して読むのが困難を極めています。小さい財団であるので、外部に委託する費用もなく、内部で資料作成を行わざるを得なく、多くの時間をとられそうで困っています。
- ・公益財団への移行は無理ということを前任から聞いており、一般法人への移行を目指しているが、具体的に何をする必要があるのかを含めて、勉強中であります。
- ・一般社団法人への移行に伴う制度設計。
- ・一般社団に移行する際、公益目的事業と認められなかった場合の純資産の処分について。
- ・一般法人での非営利が徹底・共益目的・普通法人の違い(公益目的財産の取り扱い方など)が良く理解出来ない。どれに当たるのか、何が判断基準になるのか?
- ・一般法人中の非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人、特定普通法人における、公益目的財産の取り扱いについてが良く理解出来ていない。
- ・非営利法人・共益法人・特定普通法人の選択で現在検討中。
- ・移行認可で一般社団法人を目指しているが、制約は公益目的支出計画以外にあるのかどうか、新定款に記載すべき制約があるのかどうか、いまひとつ理解できていない。
-
・当法人は収益事業として会館の貸室業を行い、この収益の一部を公益事業に充てているが、一般法人へ移行した場合、税制面で公益事業(実施事業)を増やせば増やすほど法人税等が増大し、現在の特例民法法人で行っている公益事業を縮小せざるを得ません。
- ・一般社団法人への移行に備え経理処理方法を変更中。細部の処理方法を検討中。
- ・一般財団法人に移行する場合、事業自体は公益目的事業であり、収益事業は行っていないので、財産はすべて公益目的財産になり、最終的には財産0にしなければならないので、法人として存続が不可能になる。
-
・現状の事業での公益申請は概ね諦めました。今後の選択肢は①全事業で「一般法人」に移行する。②一部事業についての公益性にこだわり、他の大部分の事業は他法人に譲渡し、認定申請する、の方向で検討されています。方向性は2、3ヶ月以内に決められると思っています。
- ・指定管理を主に事業展開していることから、認可申請に際し、事業の継続性についてどうすればクリアできるのか不透明な点。
-
・一般財団法人の非営利徹底法人への移行を考えておりますが、移行した後に、財政難等で保有している土地や有価証券を売却した際の税金がどうなるのかわからないため、先が見えず困っています。現在は、公益事業に供している土地や株の売却に対しての税金は、かからないのですが…。一般法人へ移行した後は、どうなるのでしょうか。また、現在は、固定資産税が非課税になっておりますが(地方税法第348条に該当)、一般法人へ移行した後は、どのような取り扱いになるのでしょうか。
- ・一般財団に移行する場合の公益目的財産額の評価について、基本財産である(公益目的事業そのものである)広大な森林の評価をどのように行うのか。評価には相当な費用と時間を要するもの考える。
-
・当初は公益財団を検討しましたが、現在は一般財団移行が固まっています。次の点をご教示いただければ幸甚です。(1)当財団のように不可欠財産がない場合でも、基本財産は絶対に必要ですか。設けないことができる場合、その理由は必要ですか。(2)収益事業が無く運用益収入に依存している場合、公益目的計画書の作成上基本財産及び特定資産の取崩を見込んだ試算は可能ですか。
-
・公益目的財産額算定・・当工業会はS44年民法34条に基づき事業者団体の公益法人として設立され、税金による補助金及び事業収入は一切なく、会員の会費(10月、3月徴収)のみによる収入で予算規模も非常に小さく500万前後で運営している現状であります。収支決算は翌年(前期分の会費が集まる4月から9月まで)の運営費として100万前後を純資産として計上してきた経緯があります。この100万を公益目的財産額算定の「ⅳその他支出保全が義務付けられているものの額」として認められないか教示頂きたい。
-
- 9 申請手続・申請書類
- (申請手続、手順)
- ・手順を整理したい。
- ・手続が良くわからない。どのように進めていったらよいのでしょうか?
- ・手続の全体の流れが分からず、困っています。そちらの開催される説明会に参加する予定にしています。
- ・手続があまりにも複雑すぎる。
- ・申請までのスケジュールの立て方。
- ・申請に向けた実施事項の整理とスケジューリング
- ・申請手続の手順等の一切が理解できていない。
- ・申請の仕方。
- ・申請書類作成の手順(どこから着手してよいか)が理解できていない。
- ・申請に向けた作業を具体的にどのような手順でいつまでに行うか。
- ・申請手続が複雑なため、思ったように作業が進まない。
- ・申請書の提出までに、団体が行っていなければならないこと(総会での定款(案)の承認や役員選任)の手順が明確ではなく、同様の団体で、考えが違っているため、当団体の手順でよいか不安が残っている。
- ・申請にあたってシルバー人材センターはどのような書式を用いてどのような内容で申請したらよいか。注意すべき点、ポイントはなにか。申請に必要な書類はなにか。添付すべき書類はなにか。などまったく分からないので先が見えなくて困っている。
- ・講習に行くたびに手続に膨大な事務量が必要と聞かされるので、行く先を案じています。
- ・公益への移行を考えているが、申請等について判りにくい。
-
・いずれにせよ、申請時期までに新公益法人関連3法に則った手続きをしなければなりません。当財団は一般法人で認可特定保険業者を目指していますが、国会が通ってガイドラインがでないとどうにもなりません。申請にあたっての作業順番を教えてください。
- (申請書類の作成)
- ・申請書の作成。
- ・申請書類の具体的な記入の仕方。
- ・申請書類の作り方が複雑であること。
- ・申請書類が煩雑である。
- ・申請書類の記載について。
- ・申請書類の書き方。
- ・申請書類の煩雑さ。
- ・申請書類の作成全般。
- ・申請書類の記載内容が煩雑で作成に困難をきたしている。
- ・書類が煩雑。
- ・申請書類が複雑で苦労している。
- ・申請書類の作成でどのように書いてよいかわからない。
- ・申請書類の具体的記入例。
- ・移行認可の申請書類の作成。
- ・書類作成等が複雑などなど。
- ・申請書類の作成中ですので、これからわからないことや困ることがありますのでご指導賜るつもりです。
- ・申請書の書き方。研究助成事業をまとめて書きたいが、具体的にどのように書いたらよいかわからない。
- ・現在、提出書類の勉強中。
- ・貴法人の出版物や講習会などで勉強しているが、実際手を動かしていないので、公益申請を認めてもらえる書類が作成できるかという不安ばかりが先行している。
- ・これから申請をしますので、その後具体的な問題が出てくると思います。現時点では、何を言われるのか分からない不安があります。
- ・申請書類があまりにも複雑で現状分析に手間がかかる。
- ・申請書の書類が多い上に用語が難しくてよく分からない。従って類似法人の成功例を参考に申請手続きをすすめる予定。
- ・申請上の知識不足。
- ・申請書類作成のための具体的な指導等。
- ・移行に伴う資料作成の多さに少しうんざりしている。
- ・提出書類の一覧、様式。
- ・提出関係書類。
- ・まだ作成に入っていないが、様式を見るだけでうんざりしている。
- ・申請書作成が難しく、簡潔な「手引書」があればと思います。
- ・現在、課題の整理を行っているところである。
- ・一人でやっているので、申請書類の作成等、移行認定申請に係るすべて。
- ・書類作成を進めていくと、多くの疑問点が出てくる。Q&A等を見て判明するものもあるが、団体独自の問題等については、判断の難しいものがある。
- ・内容が難しい。言葉の意味が分からない。
- ・申請内容の何れも一見では理解出来ず、何度も読解し、ひょんな際に嗚呼と理解できるといった事情で、もう少し理解し易くできなかったものかと思っているこの頃です。
- ・申請書の別紙2をどのようにしてまとめ、公1で整理するかということを検討中です。
- ・G表の作成が理解しがたい。
- ・別表Gの作成にあたり、例示にない科目の取り扱い方。
- ・申請書の別紙3関係の別表A~Gの書類は、他表からの転記により作成できる様式となっており、作業がスム-ズに進まず困っています。
- ・財務に関する公益認定の基準に係る申請書類の作成が、果たして独力で可能かどうか心配である。
- ・申請書類の作文をいかに簡潔明瞭にするか、事業区分とそれに伴うカネの配分。
- ・職務執行状況の報告内容の具体的記載内容は、何か?事業計画or予算執行の進捗状況のことか?
-
・10月頃に申請を予定しておりますが、申請資料の記述方法に関して、どのレベルまで記述すればよいのか、また、各種の助成金事業をどのようにまとめて、簡潔かつスマートな文章で記述したらよいか、試行錯誤の状況です。その他、収支相償等の件で、事前相談すべきか否か迷っています。
- ・申請書の公益目的の説明文書で国民目線と指導されているが、どのような文書が効果的かわからない。
- ・定款変更の作成、申請書類の作成に苦慮している。なお、行政庁へ相談の予定。
- ・新定款作り等、当財団独自にできることはありますが、申請書に必要な数字記入に戸惑っています。
-
・新公益制度は、国内における公益を前提にしたところが多く、海外協力・海外支援関係について想定しておらず、規定等の不備を初め、前例や議論があまりなされていないと思われ、申請書作成が難しい。(特に、チェックポイントに従っての記述、事業が多岐にわたっている場合の、類型化等)
-
・移行認可申請の前後において、公益認定等委員会から申請書添付資料以外に、どのような資料の提出を求められたかについての詳細が分からないので困ります。コンサルは情報を詳細に把握している筈ですが、業務を委託しないと詳細には教えてくれません。
- ・積算の根拠等の指摘を受けて添付資料の追加等の他、一部補正を行った。
- (事務量が多い)
- ・申請作成資料が細かそうなので、どのくらいの時間でできるかわからない。
- ・申請書の記入、作成に時間を費やすことがあまり出来ないこと。
- ・申請に要する作業量がみえない。
- ・申請書類の作成に要する事務量が多く、参考となる事例も少ないこと。
- ・申請書類の作成が複雑であり、関連する規程等の改正も含めると膨大な事務量になること。
- ・申請を完了するまでに、予想以上に時間がかかっている。
- ・申請に要する関係書類を直営で作成しようとしていることから、ルーチンの仕事に追われ集中できなくて困っている。
- ・申請書類の作成が相当の負担。
- ・公益認定申請の書類作成は難解すぎる。当財団のような中小団体は負担が非常に大きい。
- ・書類作成において、多くの時間を必要とすること。
- (電子申請)
- ・電子申請の要領が分からない。(ログインID、パスワードなど)
- ・パソコンがうまく使えない。
- ・電子申請の予定で作業を進めておりますが、別表等について入力後、印刷した場合、文字がズレている。入力画面どおり印刷できないか検討して頂きたい。
- ・電子申請を選択したが、作成中の文書が「登録」できなくなることが頻繁に起きる。
- ・電子申請については登録したが、公益目的支出の書き方がまだ良くわからないので、7月下旬にシミュレーションしようと思っている。
- ・電子申請書の作成の仕方についてITに通じておらず苦慮。
- ・準備を開始したばかりなので、分からないことが分からない状態。特に申請書の経理関係の書き方がよく理解できない。パソコンが不得手なので、電子申請に不安。
- ・申請書類の作成をHPのもので行っているが、I/Pの内容として何をするのか判断に困っている。
- ・公益法人制度における申請等でマニュアルどおり操作せずに終了させた場合、2時間程度修正などの作業ができず不便である。(オンラインによる申請等)
- ・決算報告をする際の(電子報告)注意点を教えてほしい。
-
・内閣府公益認定等委員会にインターネット経由でデータ入力可能なパソコンが、1法人当たり1台に限定されているので、この増加について善処願いたいと希望している。また、改善されてきたとはいえ、委員会側のサーバの能力不足はやはり気になるので、容量の増加等の改善を願いたい。さらに、電子入力システムについては、たとえば使用可能な漢字数に限りがあるため、それほど特殊な文字を使用したわけではないにもかかわらず、入力作業全体がとどこおってしまうことも少なくない。
-
- 10 申請時期、認定・認可時期
- (申請時期)
- ・申請時期について。
- ・申請時期(果たして間に合うのか)。
- ・申請時期。
- ・当初、23年度中の移行申請を目指していたが、問題をクリアーする必要があり、申請時期は遅れそうである。
- ・移行認定までの期間が短縮されつつあると聞くが、今後、特例民法法人の移行認定等の申請が集中する可能性もあり、今後のスケジュールも踏まえ、どのタイミングで申請するのがベストなのか、その判断が難しい。
- ・計画より少しずつ遅れており、明年4月1日移行ができるか否か少し心配です。認定後、2週間以内の登記事務がきちんとできるか否かが少し心配です。
- ・審査会の認可時期により、年度途中での移行が避けられないと困るので、申請のタイミングについて迷っている。
- ・「総会」が1回/年のため、来年度迄申請が出来ない。「臨時総会」開催には経費が掛り過ぎる。
- ・申請スケジュール調整。
-
・現在、移行対策委員会から理事長へ検討経過報告と一般財団法人への移行提案を行った。次回の評議員会、理事会(9月頃)に付議する予定です。定款変更案作成や始めの評議員選考委員会規程作成、委員の選任等々の具体的な作業に入った。会計の見直しも含めこれからどのくらいの事務量があるかが見えず不安である。限られた時間と人員で、通常業務をこなしながら、申請できるかが不安である。
- ・最終機関決定後の申請時期の決定。
- ・平成25年11月30日の移行期限内に移行申請の手続きを行えるか先が見えてきていません。
- ・移行申請時期と各種会合との具体的なスケジュール等。
-
・残された期間が限られてきているのに、公益認定申請に向けての手続きが殆ど進んでいない現状にあり、多少焦っている。あれもしなければ、これも・・・と問題点や課題ばかりが先走りし、実務が伴わず苦労している。今一度スケジュール、作業工程を見直し、ひとつずつ課題を塗りつぶしていきたい。
- ・当団体の平成23年度総会にて定款変更(案)及び事業内容(公益目的事業比率等)の承認を得て同年度中に申請を行うこととなるが、関係資料作成のため時間的余裕がない。
- (認定・認可時期)
- ・移行時期。
- ・25年4月に申請しても11月までに結果がわかるのか。
- ・来月には申請するので、特に困っていることはありません。ただ、申請後認可が下りるまでに何ヶ月かかるのかが心配です。
- ・できれば認可になる時期を、早めに知りたい。
- ・認可までの期間が一律ではないため、認可後の登記設定日が年度の途中になることに不安を感じている。
- ・認定時期を、4月1日を希望したいが現状では出来ないと言われている。必要最小限の人手で運営しているので、決算書を同一年で2回も作成するような負荷は避けたい。
- ・平成24年4月1日が日曜日のため、登記が4月2日しかできない。4月1日、一日だけの財務諸表の作成の必要があるのか。
- ・審査のスピードアップを望む。
- ・審査日程が見えず、理事会・評議員会の開催に難儀している。
- ・分ち決算となった場合の手間。
- ・6月11日に認定申請を提出したが、現在の状況からどのくらいのタイミングで審査および質疑があるのかを知りたいと思っています。
- ・手続きに時間がかかってまだ認可が下りず、今年度の事業計画に支障を来している。
- ・認定申請を9月に、認定を3月に(決算を1度にしたい)と考えていますが、認定の時期がいつになるのか明確でないところが心配です。
-
・4月1日登記を目指しているが、行政庁では保証はできないということで年の途中での登記になる場合が多く、4月1日以外では単年度に2回の決算作業をしなくてはならない。特に24年4月1日は日曜日になり、登記ができないので、上記のような2回の決算作業が必要になってくるので24年4月2日(月)登記に限り1回の決算で済ませるようにならないか。一方、他県では県との相談の過程で4月1日に登記が出来るよう配慮してくれる県もあるように聞いております。
- ・23年4月に移行を予定しているが、申請から認定までに時間がかかることが予想されるため、その期間(150日位)を見越して準備するとなると、時間的な余り余裕がないということ。
- ・昨年の8月に申請し、申請書の内容について特に問題はなかったにもかかわらず、未だに認可が下りない。
-
・当財団の事業の内、児童健全育成事業は指定管理であり、青少年育成事業は運用財産の取り崩しで行っているので会計が複雑である。また、指定管理の会計が事業会計と法人会計に分割することの行政庁の許可が必要となり、会計処理が煩雑である。・認定の時期がずれて年度を分割することになった場合、旧と新の会計決算を実施するとなると大変な仕事量になるので、計画どおり年度初めの移行でいくかどうか心配である。
- ・一般社団法人への移行認可に係る所要期間がどの程度となるか予想できない点。
- ・移行認可の時期が年度替りとは異なる可能性が大きいことから、決算手続の時期の見通しをたてることができない。
- ・仮に年度中途の認定処分、移行登記となった場合、事業の中途での決算を行わなければならず、事務遂行上きわめて重い負担となる。
- ・認定申請から認定が得られるまでにかかる期間の予測が難しい。認定が得られた後の登記、理事会・評議員会の招集及び事務処理にバタバタしなければならない事が予想される。
- ・認定がいつ出るか読めず、下りるまでに代議員選挙が終えられるかどうか。旧法人の決算にまったく余裕時間がない。
-
・当協会の事業年度は7月から開始されるため、相当時間的な余裕を持ち、申請したが、結果として審査に予想以上の時間が費やされ、6月末までの認可取得が可能とならなかった。このために今後の組織運営において少なからず影響を生じることとなる(分かち決算の実施など)。特増の更新日が本年8月と迫りおり、並行して特増の更新申請も行っているが、現在の移行申請の認可に、どの程度時間を要するのか見通しが立たず困っている。
- ・認定・登記時期の事前予測が困難なので、現法人、新法人での2度の決算作業に対する時間的検討。
- (登記)
- ・移行認定後の登記手続き、小規模財団の会計処理に不安がある。
- ・登記時にも地域の法務局自体が情報がなく、登記について質問しても明確な回答を得ることが難しかった。
- ・困っているというか、いずれ認定された暁に「設立登記」をするにあたり、「2週間以内に」の点が、日程的に大変忙しく間に合うかどうか不安がある。
- ・新しい評議員の登記は、どのような手続きを踏むのかわからない。
- ・申請までの手順は、貴法人ホームページ上でも詳細に書かれておりますが、移行認定がおりた後、2週間以内に絶対に事務局が抜かりなく行わなければならないことが完全に把握し切れていない点が非常に不安です。
- ・登記がうまくできるか心配。
-
・移行後の登記の実務についての情報が少なく困りました(司法書士にお願いすれば良いのでしょうが、当法人では自力で行いましたので)。貴法人のサイトや書籍「一般社団・財団法人の登記実務」、あるいは法務局のサイトなども参考にさせていただきましたが、モデル例として記載されているものには、貸借対照表のURL、責任限定など、オプション的なものについての説明がありません。その点、貴法人の登記申請書は大変参考になりました。ありがとうございました。
-
- 11 移行後の事務等
- ・公益財団法人移行後も、とにかく多忙です。
- ・今後の定期提出書類について説明等がないため不安である。
- ・公益認定後、毎年どういう書類の提出が必要なのかわからない。
- ・公益認定後の実務処理。
- ・変更届、定期提出書類の煩雑さ。
- ・移行後についてですが、次第に役員になり手がなくなるのではと懸念している。
- ・移行後の法人会計の財源確保の方法(移行後の貸借対照表の内訳)
- ・認定後に変更しなければならないことが予想以上にあり困っている。事前に準備できていればよかったと反省している。
- ・公益インフォメーションやQ&Aを見ているが、来年度の申請には現在何をすべきなのかがわからないことがある。
- ・公益財団法人に認定されたとして、縛りと事務量が増える。少人数の職員規模の財団としては、荷が重い。
- ・認定後の各年度ごとの報告にかかる業務量の把握。
- ・公益財団法人になった場合、毎年、公益基準に合うかどうかを審査するということですが、実際、どのような形になるのかわからない。
- ・定期申請、変更申請の段階にあるが、初めてのことばかりなので各々の法律から逸脱していないかが常に不安がある。
- ・平成21年度事業計画・予算書の事業内容に基づき認定を受けたが、平成22年度になり事業内容が多少変更になっている、変更申請をしなければならないのか否か判断に迷っている。
-
・今は大分落ち着いたのですが、3月31日で一般社団を閉鎖し、公益社団法人として4月1日に登記しました。それに伴い、事業の在り方や名称変更に伴う印刷物、広報、ホームページ、書類の書式、公益に伴う選挙方法の変更などについてかなり短期間にいろいろ変えなければなりませんでした。困ったことではないのですが、公益の認定を受けて1年間は法人の形を確定するのにかなり力が必要と感じています。
-
・当法人は単年度で組織や事業計画(大きく内容は変わりません)が変わる団体です。公益を取ってから、その翌年に、この単年度制での弊害が出てしまっているということも聞いています。各々の団体の特性をご理解いただき、現行制度の優遇措置等の検討をいただけるとありがたいです。
- ・「平成21年度事業報告等に係る提出書」の作成に際し、正確に記載するにはなかなか難しい。
- ・移行後の、理事会、評議員会の同日開催方法について、いろいろな財団がアイデアを出しているが、なにかガイドはできないでしょうか。
- ・新制度に対応するために仕事量が増えた。公益法人の認定は頂いたが、これまでも特増は受けていたので、メリットはない。
- ・認定取得後の行政庁(内閣府)との関係、提出書類、監督の形態などがどのようなものになるのかはっきりしない。
- ・公益移行したあと公益事業比率50%以上確保が困難と思う。
- ・移行認定申請や移行後の実務(貸館事業の公益目的事業配賦や年間4回以上開催する理事会の運営など)に関する情報量が少ない。
-
・平成21年度の事業報告等に係る提出を電子申請により行いましたが、移行認定申請時とほとんど変わらない量の提出書類が必要であったため、報告するための事務に時間が取られ、通常の業務と両立させるのは非常に困難でした。また、行政庁の担当課も提出書類をチェックし、公益認定等審議会へ提出・報告する必要があるので行政庁の事務量も増えているように思います。電子申請については、出来ている書類を添付するだけでなく、直接書き込むフォームになっているものもあるので、事業の内容や役員名簿等については前年度提出分や変更届出書により提出した内容が反映されるようなシステムになっていればもっと事務量も減るのではないかと思います。
- ・仮に公益財団法人へ認定されれば、その後の事務や毎年?の監査や万が一公益性が認められない状態になった場合に解散になるとのことにおける情報が不足していて、そのところを詳しく知りたい。
- ・初めてのことなので仕方がないとは思いますが、新制度に移行し、新しい規則や事務的な手続きの変化に対応しきれていないところ。
-
・公益目的事業変更の認定申請の基準について明確にしてほしい。事業は実施後に、実施結果を検証し、問題点があれば翌年の内容について反映させる作業を行なうことは当然だと思う。しかしながら、ある特定の公益目的事業について、どのレベルまでの変更が生じたら、公益目的事業の変更認定申請が必要かの変更認定申請についての解釈。
- ・公益財団法人移行後の管理業務(特に理事会・評議員会の運営)に関して、新法適用後に従来の運用を修正・変更しければならない点が何であるかを明確に理解していないこと。
- ・事業報告等の提出を行っているが、今回は移行後初めての報告であり、認定等委員会から、どんな指導があるか待っている状況である。
- ・移行認定・登記後の中期的(3から5年程度)の公益認定基準維持のための運用についての実務的な要点について不安を感じている。(大きな(必須)の公益認定基準については理解しているが、具体的なガイドのようなものが必要ではないか)
-
・認定までの道筋は見えてきたので、今は移行手続~移行後の作業に関心が移っている。移行登記については司法書士に相談しており、必要書類は大体把握したが、そのあとの事はこれから確認・用意しないといけない状況。①移行後に行政庁(内閣府)と旧主務官庁に提出する書類の種類・様式等。②主に寄附金で運営している財団なので、寄附者が「税の優遇措置」を受けることができるよう、お知らせの文書や、税務署提出用の書類が必要。③移行後の年度末・年度初めに行政庁に報告を提出する、報告書類の種類・様式等。以上のような、事務職員が知りたい具体的な内容は、公益法人協会HPを大いに参考にするとしても、最終的にどこであるいは誰に確認すればいいのかがわからない。他に心配なこと。①委任状なしで評議員会の開催が今後ずっと可能なのかどうか(定足数)。②定款が新しくなり、それに伴い新しく規程も定めたが、理事会・評議員会が新しい定款規程に則って運営されているかどうかを、誰がチェックするのか。理事会・評議員会の決議事項もこれまでと変わる。定款規定を全部を把握している理事がいるとは思えず、事務局の責任が重くなりすぎる。
-
・出捐企業が行っている社会貢献活動事業の事務処理業務を、移行認定後から「実費弁償方式」で受任(受託)するよう求められている。公益目的事業ではなく「収益事業等」となるため、公益目的事業比率が低下する(現行70%⇒55%程度)。基本財産の低利回り時代にあっては出捐企業からの継続的な寄附が必須故、受けざるを得ないが、新規収益事業等を実費弁償で受任(受託)するメリットはないし必然性も無い。移行認定申請にあっては、説明に困るし提出書類も増えるだろう。また、この様な状況も勘案して申請書類様式は作成されていないと思われる。
-
- 12 相談の場がない
- ・なかなか相談できない。
- ・相談窓口がない
- ・愛知県内で相談に行くところがない。
- ・個別無料相談会を希望している。
- ・当法人の事業は他に例が少なく、また比較的規模が大きいため、申請書や定款の変更の案を準備するためには、行政庁と公益事業性またはその単位について相談したい。
- ・定款案や申請書の書き方について、気軽に相談できる場所があるとよい。
- ・日常の疑問に対する即座の回答を得ることができない。相談会の予約はいつも取れず、電話相談は随時可能とのことだが、その回答も正しいとは限らない、などにより、疑問点が解明されずに残り続けることになる。
- ・身近な所に手軽にトータルで相談できるところがない。
- ・身近に、トータルで且つ専門的な知識のある相談者がいない。
- ・窓口相談の予約が取れないため、申請するための全体のスケジュールが遅れ気味である。
- ・相談相手の公認会計士が多忙で、ゆっくりと協議ができない。
-
・公益認定等委員会事務局の相談会に係る電話の申し込みが、混んでいてなかなか通じないで、困っている。公益法人協会さんが、代行業務を行っていますが、公益認定等委員会事務局とどのくらいのすり合わせを行っているのか、これを公益認定等委員会事務局の相談会に替えた場合、問題はないのか、よく分からない。
- ・困ったことはいつも公益法人協会に相談させていただいてる。
- ・相談する相手がいない(行政にはあまり幼稚な質問できない)。
- ・相談に行った他学会から、大変、厳しいと伺っており、ある程度内容を固め相談する予定である。
- ・公認会計士に相談をしても、認定等委員会の考え方が分からないこともあって、なかなか明確な回答が得られない。内閣府は、公認会計士を対象に実務的なセミナー等を開催してはいかがか。
- ・最初の評議員選定関係の書類や定款の相談をしたいのですが、どこに、どのような手続をするのか、わからない。
- ・具体的な不明な点(例えば財務諸表の各種内訳表への予算や試算の振り分け、従来の年度末繰越額の処置など)を気軽に問い合わせるところがない。
- ・その他、収支相償等の件で、事前相談すべきか否か迷っています。
- ・初歩的なことを相談する場合は、どちらに電話したらよいか教えて欲しい。
- ・現在作成中の定款案及び申請書記載事項の詳細についての確認をどのように行っていくかということ。
- ・定期提出書類(事業報告)の添付書類等の量が多いので精査頂きたい。
- ・認定等委員会の予約が取れないこと。
- ・県内各市町の団体から、困ったとの相談がある。
- ・税制について詳しいことを質問できる相手がわからない。
-
- 13 行政庁等について
- (全般)
- ・監督官庁の窓口課が申請を迷惑がっていること。
- ・行政庁(行政庁を所管する部署)に対する不信感が増していること。
- ・担当からアクションがないこと。
- ・監督官庁からの素早い対応がないこと。
- ・何事にも時間がかかり、新しい活動のスタートが遅れること。
- ・前例が少ないので、各関係先での対応が遅い。
- ・行政庁側の見解が定まっていない事項が多いように感じる。
-
・移行認可に際し事前に所管官庁(農林水産大臣)の「評議員選任方法」の認可が必要であるが、この認可事務が所管官庁(水産庁)の都合により出来ない状態である。当法人は地方に在住しているため移行認可申請時の協議等に多くの時間が必要になると予想しているので可能な限り早く認可申請を行いたいと考えているが、所管官庁(水産庁)の「選任方法」の認可がいつ実現するのか不明であり、非常に困惑している。
-
・各都道府県の担当窓口の対応に格差が見られる。「収支相償」「公益目的事業比率」などの基準も事業によっては、中長期的に見てもらう必要があるが、事業の特殊性を理解しようとせず、これらの基準に当て嵌めようとする傾向が見られる。特例民法法人については、天下りや高額な役員報酬、無駄な支出等がない限り、前向きに対応していただきたい。
- ・具体的に、いつ、何を、誰に頼んで申請書類を作成したらよいのかが今ひとつ見えてこないです。県が相談に乗ってくれないのが一番の原因だと思いますが。
-
・公益法人制度改革に関する法律やシステムは、作った側の人(内閣府?)が予想していた以上に行政庁の担当者や特例民法法人の担当者は理解しきれていないと思います。個人的な言葉で言わせていただくと「突然降って湧いたような難解な制度に戸惑っている。法人存続のためになんとかしなければならないが、一体何をどうして良いのか分からない」というのが正直なところではないでしょうか。本当に平成25年11月で申請を締め切るのであれば、国および行政庁は本気で特例民法法人の指導と援助を行わないと悲惨な結果、例えば極端ですが、担当者がうつ病になって自殺する・・・という事態が起こりうるかもしれません。
- ・行政庁の折衝等の工数確保が課題。
- ・担当官が変わると、すべて一から説明し直し。既提出済の書類を見ようとせずに指摘をしてくるので、こちらの対応作業が膨大化・長期化してしまう。所轄官庁の時代となんら変わりません。
-
・何とか資料は自力で一応は作成できると思われる。ただ、これを内閣府に出す前にひととおり、チェックしてもらえるところがあれば、ありがたい。基本的なところで間違いはないかどうかとか。出たとこ勝負もいいかもしれないが、自分の判断だけでははっきりしないことが多すぎる。
- ・相談の際や、申請書類の内容について、行政庁から指導・指摘されましたことの対応に困っている。
- ・公益事業になるのか収益事業になるのか担当課に聞いても分からない、それは公益認定委員会が決めることだからと返事がかえってくるが、申請する方としては申請しなければ分からないようなことでは困るので困っている。
-
・これまで認定を受けた法人は比較的事業が明確なところが多いように思う。当法人は国際協力系の活動団体。同様な団体で移行認定した法人がいくつかあるが、審査時間がこれらと比較して長くかかっており、話を聞くと当局の理解が弱いようで、内部資料の提出が多く、困惑されている。法律の許す範囲で、もっと幅を持った対応を期待したい。
- ・行政庁への申請に当たり、確認書を提出することになっているが、刑罰とか暴力団との関わりの有無をどのように確認するのかの方法が分からない。
-
・現在の状況を見ると未だ申請件数は公益法人全体の数%に過ぎず、今後の3年間で駆け込みの申請が大幅に増加すると思われる。認定委員会も審査の簡素化、人員増により審査期間の短縮化の対応をしている。一方、公益法人協会が申し入れを行っている如く、制度の根本に立ち返るような議論もある。こうした状況において、①法改正自体が行われる可能性、②経過規定等の追加変更の可能性、③「新しい公共」概念と、現行法制度との整合性を取るような改正の可能性について、行政サイドはどのように考えているか。
-
・当財団はLSF懇談会会員法人ですが、来る7月8日にLSF懇談会に公益認定等委員会の担当官を招待して、未だ移行認定受けてない法人が早期に移行認定を受けられるよう公益認定等委員会実務担当官の直接の助言を受けられる企画をしています。以上のような、同じ事業目的で定期的に開催されている法人のセミナーや懇談会等に行政庁から実務担当者を派遣していただき、グループ毎に移行認定(認可)のポイントを説明していただけたら良いと考えます。
-
・申請内容で求められている事項が細かすぎ、提出書類も多すぎると考える。所轄官庁の指示指導も細かすぎる上に、何度も足を運ばないといけなく、時間がかかりすぎる。提出書面も都度都度多く、これに係る人と時間が半端ではない。特に、各法人は事業運営を実施しながら、この申請を検討し進行させているわけで、時間ばかり掛けさせるような書面提出や、無駄な資料の添付や催促、あるいは呼び出し説明等が多すぎで、指導指示が重箱の隅をつついたような指導が多々ある。ほんとに時間の無駄が多い。このような状況では、本来スムーズに移行が出来、かつ当然移行が出来て当たり前の法人が意気消沈して、本来進むべき方向を見失ってしまうことになりかねない。当たり前のことを当たり前に対応頂きたい。一部のおかしな天下り法人等のために、本当の意味で社会に貢献している法人までもが苦労をしなくてはいけない現状は大変理不尽と考える。
- ・登記上の事務所は、和歌山市にあり、実際の事務は、大阪でしているため管轄が内閣府になっており、出来れば、主たる事務所を変更して、大阪での申請にしようかどうかを現在検討中です。
- (行政庁間の見解の相違)
- ・公益目的事業の認定基準が、内閣府や各都道府県行政庁で相違があるのではないかが心配されるところです。
- ・当財団は全国組織のひとつですが、同じ地場産業振興という公益を目的とした財団なのに、認可する都道府県において公益認定されたり、されなかったりした場合、非常に大きな問題にならないか危惧しております。
- ・都道府県ごとに公益認定の基準(指導内容)が違うように思われる。具体的な定款、規程の改正等に対して異なる指導が行われているのではないか。
-
・当団体の事業は他県でも同様に行っている団体があります。A県では公益性が認められるということで申請に向けて進んでいるのですが、B県では事業の内容が公益性には疑問があるということで申請に向けて進んでいないところもあります。当団体も他県の意見を参考にして県へ相談しているのですが、事業の内容に公益性だというお墨付きをいただけないのが現状です。
- ・現在実施している公益事業に対して、現在の主務官庁と認定する行政庁の間に、認識のずれがあるように感じている。
-
・同一の法律に基づいて設立されている法人について、各法人ごとに制度に対しての認識が違っていたり、都道府県ごとにある相談窓口でも、対応や指摘、指導が異なっていることについて、最終的には各窓口に一任されていると理解しているが、万が一にも今までの指導や指摘が途中で反故になったりすることはないか心配に思っています。
-
- 14 情報不足、事例不足
- ・情報を知りたい。
- ・基本的な事ですが、情報が不足しています。
- ・参考となる法人の実績が非常に少ない。
- ・栃木県における情報提供が少ない。
- ・情報提供が多すぎて混乱している状況。
- ・公益法人協会の申請についてはWEBに掲載されており、参考にしていますが、他の法人の申請書類についても参考に見たい。
- ・具体的事例がわからない。
- ・次々に文章が流れてきます。どれをどう読んだらいいのか分からなくなりそうです。
- ・移行に向けて容易に理解可能な参考書を提供していただきたい。
- ・日々の業務に追われ、専任の担当者がいないので情報収集に時間を割くことができません。まずは、行政の担当者に会うのが先決なのでしょう。
- ・公益法人協会のブログが非常に参考となっている。
- ・類似の団体の先行事例がほとんどないので、貴協会のQ&Aを参考にしながら、準備を進めている。
- ・いろいろと参考となる資料を収集しているが分かりやすくかつ具体的なものがものがまだ少ない。
- ・「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」の解釈事例の情報が少ないこと。
- ・申請例のバリエーションが少なく参考にならない。幾つかのパターンで例示してほしい。
- ・申請する団体が少ないところで、自ら先頭を進んで申請する自信がない。皆が悩んでいることと、その対策に関する情報が欲しい。
- ・新制度施行後の特例民法法人の清算結了に至るまでの手続きについて、旧制度からの変更点を把握するのに良い参考資料等が少ない。
- ・本県内における認定例が少ないため、認定の基準が見えてこない。
- ・他学術団体から移行手続きの事例もないため、苦慮しているのが実情である。
- ・申請作業中で、先行している法人さんの情報が欲しい。しかし、未だ件数が少なく、情報が集まらないこと。
- ・県内の先行事例を参考にしながら、移行準備を進めたいと考えているが、これまでのところ参考にできる事例が少ないこと。
- ・同業者の動向が定まらないため参考にする事例がなく困っている。
- ・同業種のサンプル的な申請書があれば、今後の申請に大きく役立つのだが・・・。
- ・上部組織が申請している。まだ認可されていないので、参考にする資料がない。
- ・他の類似団体の動向が知りたい。
- ・他県の同種団体の移行申請状況を知りたい。
-
・埼玉県のシルバーセンター(62団体)は連合はじめ一斉に申請することになっているが、全国シルバー人材センター協会の情報提供が少なく、現在のところ一切申請準備が進んでいない。連合と県産業労働部就業支援課との認定委員会の密な情報交換を実施すなど詳細の提供を望む。
- ・同種社団法人で公益法人となった事例がないので、どのように事業を再構築すべきか見通しが困難。
- ・同等の法人の申請がなかなかないので、情報が少ない。
- ・すでに移行された奨学財団の申請書を参考にできたらと思う。
- ・同規模の文化施設の中で公益認定の申請をしている団体がまだ少ない。そのため、参考にする団体がないため何をするにも時間がかかっている状況です。
- ・似たような財団で、移行の例があまりないので、困っている。
- ・先発認可センターの申請コピーを求めている。
- ・公益法人に認定された事例(書類一式)をそれぞれの財団法人ごとに示してほしい。
- ・数種類のモデル認定(認可)事例を、定款変更案から財務諸表、財務基準算出等を数種類示していただきたい。
- ・今年度は、定款の変更案の作成、理事・評議員会の構成メンバ-の見直し、遊休財産の処分方針等を決定する予定であるが、類似団体や県内団体の動向等の情報収集をする必要がある。
-
・本協会では、実施事業等会計、その他会計、法人事業会計への職員人件費の経費配賦基準を再構築するため、一定様式を設けて職員毎にこの6月から1年間の業務時間の積み上げを行っているところであり、この基準値を確定した後予算書の作成をすることを考えている。「経費配賦基準」で、他に何か参考となる好事例はないだろうか?
-
- 15 事業仕分け、他
- (事業仕分け)
- ・当法人の事業が「事業仕分け」の対象となり、結果として「廃止」の判断が示されたことから、公益目的事業などや事業の概要などについて記載することが困難な状況にあることです。
- ・事業仕分けに苦慮している。
- ・事業仕分にかかっており、今、状況を窺っている。
- ・財団が、仕分けの対象にならないか不安。
- ・公益法人仕分けとの関係で申請をストップしています。
- ・「事業仕分け」「枝野7基準」に係るような団体の申請は、受理されるとしても「塩漬け」となるとの噂がある。どのタイミングで申請するのが良いか悩ましい。同時に、認可がいつ下りるのか、タイミングを計り難い。
-
・事業仕分けの行方。大部分が県市からの指定管理業務であるため、当法人の存続を含めて目指す法人への移行については、県や市の方針に大きく左右されやすい。また管理運営面でも公益性のある事業内容をどのように提示し、どのように位置付けできるか、当法人として何を実施しなければならないかということに、市の施設のあり方についての方針が未定であり、たいへん苦慮している。また、管理施設によっては公益事業と収益事業が混在しており、その区分の線引き、按分方法がはっきりしないことについても苦慮している。
-
・政府の事業仕分けにおいて全国生活衛生営業指導センターの主要事業が、また、厚生労働省の省内レビューで都道府県生活衛生営業指導センターへの運営費補助金が「廃止が適当」との判定がなされている。来年度の当初予算に向けて、全国センターと都道府県センターの存廃を含めたあり方が検討されると思われるが、公益法人への移行手続きを行うためには、方向性を早くだしてもらいたい。
-
・「移行」への対応を検討してる折に、昨年来、「仕分け」、「国庫返納論」などが、全面に出てくる中で、これへの取組を優先せざるを得ない状況。その結果、現在の事業のあり方が大幅に変わり得ることとなって、将来の予算執行のあり方や事業実施予定を描きがたい状況が現出している。これら一連の動向が定まらない限り、確かな申請のスタンスが固まらない、という問題あり。現行経過期間は、そもそも、こうした事情を想定せず定められていると思量される。したがって、経過期間についてもこうした事情を反映させる必要があるのではと考えられる。
- ・政府系公益法人の改革の当面の進め方の状況を見ている。
- ・公益法人への認定申請で準備は終了したが、政府の事業仕分けなどで、当法人の解散も検討しなければならない状態で、申請への具体的行動には至っていない。
- (保険業法、貸金業法)
- ・保険業法、貸金業法の互助団体への適用に関する動向。
-
・保険業法は継続審議となったが、貸金業法は改正されたため、会員の相互共済及び福利増進を図るために行っている給付事業・貸付事業をこれまでどおり継続して実施できるかどうか不明確(これまでどおり継続して実施できないとなると、類似の互助団体等も含め存続できない)。
- ・一般財団移行後の税務、利子所得(源泉)の問題→退職制度の原資確保のための年金運用への影響。会員相互による貸付制度の継続の可能性→移行後、公益認定法人でなければ貸金業者登録をしなければならないという貸金業法の改正。
- ・貸金業法、保険業法への対応。(特に、保険業法の再改正内容が確定しないため、移行の事務作業に支障をきたしている。)
-
・当互助会の主な事業として保険業法に関連する給付事業及び貸金業に関連していている貸付事業があります。これらの適用問題が明らかにならない限り、これらの事業の継続、中止の判断ができず、また、継続する場合の経費も明確でないため、移行後の当互助会の財政状況が明確になりません。そのため、公益目的支出計画を作成するにしても、その適当な額を判断できない状況にあります。この二つの適用が明らかになることが、移行に向けての大きな課題であります。
-
- 16 その他
- ・この制度そのものに困っています。
- ・公益法人の移行申請・認定を本当に受けなければならないのか。未だに疑問を持ちながらの作業である。
-
・法の目的は、公益法人であることを隠れ蓑にして不正蓄財や天下りの温床となっている法人の解消ということも大きいと考えているが、もともと公益性の高い事業の推進を目的として設立し、まじめに事業運営を行ってきた法人にも一律基準が課せられるのは大変厳しい。過去の納税状況や役員構成、事業の公益性の評価を個々に行うのが最初にありきではなかったか? 十把一絡げに公益法人は問題だとする風評被害もあり、やるせない気持ちがある。
-
・当方のように100%公益事業に特化して行っている団体では、財政事情が厳しく専門機関に依頼することなど出来ないのです。今回の制度改革は事務作業等が煩雑で多岐にわたり、「小さい団体などやめてしまえ!」と言わんばかりの弱い者いじめの制度改革に見える。
- ・公益認定取消の要件に「活動の一時的休止」が含まれるか否かがわからない。
- ・解釈に幅があるのか厳密に考えるべきか判断に迷う。
- ・当財団は自主財源で運営をしている財団法人なのですが、公益財団法人に移行後に、時の政府の意向によって、公益法人全体の見直しが行われたときに、認定取り消し、解散という流れが、現在の法律で可能なので、不安に思っております。
-
・青年会議所は、明るいゆたかなまちづくりを目指す団体です。当然、公益事業を行っております。公益事業費が50%をクリアしていくことはかなり困難な事です。自分たちの会費で、収益を取らず活動している団体にもこのような法律は、おかしいと思います。社団法人の取得も、青年会議所は、特例で認められました。何とか、特例で認めて頂くことはできないでしょうか?
- ・小さな法人なのに、法令や申請書類、添付書類が複雑すぎる。例えば、1000万円未満の事業は事業区分をしなくてもよいことにするとかもっと便法があってよいと思われる。
- ・少なくとも、公益法人の企業規模によって簡便に処理できる方法を取り入れるべきだと思う。
- ・なぜこんなにハードルを高くしなければならないのか疑問。事業仕分けの対象になるような法人と一銭の補助金も受けていない小さいところとはやり方を変えてもいのではと思う。
-
・具体的事業が、公益目的事業に該当するか、継続事業に該当するか分からない。公益目的財産かどうか。認定認可後、登記後の、総会や役員選任をどうにようにすべきか。年度途中の決算、予算、登記をどのようにすべきか分からないので困っている。行政改革推進本部事務局公益法人制度改革担当の「公益法人制度の概要」のQ&Aの質問の意味が分からない。あまりにも複雑な制度改正(法律が3本あること)、団体の存続にかかわる重要事項であり内部検討、理事会、総会、登記など時間を要するのに、短期間しか余裕がないこと、相談しようにも第三者認定委員会が決定権を持っていることなど、弱小団体には非常に厳しい制度改革であり、困っている。
- ・公益法人制度改革に対し理解度が十分でなく、体制不備の為に移行期間の延伸を望む。
-
・貴法人の『一般社団・財団法人の登記事務』第2版第6章の記述中、特に「図」の意味がよく理解できないで困っています。本法人は法施行前に、理事長、理事会、監事について定款に定めています。現在は、本法人は特例社団法人ということになろうかと存じますが、一般社団法人を目指そうかというところです。主務官庁(厚労省)へ移行申請をする前の手順(段取り)がよくわかりません。一般法人に合致した内容の定款に改め、現在の総会で新定款を決定し認可申請を行うのかどうか?また、認可後の登記についても「例」が記載されていますが、本法人の場合、どれにあてはまるのかよくわかりません。実は今、貴法人の本などを読みはじめ検討を始めようという段階で全く理解できておりません。が、本「アンケート」をいただいたので、恥ずかしい限りですが、記入させていただきました。今後お世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- ・Q&Aアーカイブの文字が小さくて疲れる。ワードにコピペしてもタグ?の関係か上手くいかない。
- ・内閣府へ申請する場合、在京以外の特例民法法人は、情報量、事前相談する場合の便利さ等において、圧倒的に在京の特例民法法人と格差があると思います。
- ・ゆっくり周りを見ながら進めようと思います。皆そのようです。
- ・公益法人への移行へ向け取り組んでいるが、昨今問題になっている口蹄疫問題、鹿児島もその対応に追われ事業も中止した経緯があります。会計的にも規定に合致しない状況があります。行政はその状況を理解していただけると思いますが・・・
- ・指定管理制度を導入し民間へ移行手続きを実施中ですが、応募者がない現状である。
-
・担当者の偏った意見ですが、<政治の不安定性、不確実性、不透明性による公益法人に対する政治的圧力、弾圧が心配>公益認定を取得後に、法律等に違反していないにも拘わらず、政治的判断で問題視され、資産の没収とか公益事業活動の停止に追い込まれないか心配である。民主党が行った仕分けや公益法人に対する問題の取り上げ方を見ていると、一方的な一面的な政治的判断でのみ決断しているかのように思えた。政治が落ち着くまで申請を控えた方が安全かもしれない。
- ・政権が変わって、文化に関する助成制度の変更、事業仕分けによる文化予算軽視へ対抗、文化産業育成の視点での助成制度への枠組みの改訂を運動中、従って現状先が見えにくい。
- ・旧社団法人が、現在、どの程度公益法人を目指しているかは予想が出ているが、5年後、10年後にはどのようなことが予想できるかを知りたい。例えば、同じ地域、同じ業種で一般社団法人が重複して存在する可能性など。
-
・私どもは、現在、かほく市役所の七塚庁舎に入っているのですが、平成24年度中にこの建物は取り壊され、別の場所へ移動するため、現在、移転候補地をさがしています。住所変更によって、定款も変更しなければなりませんが、公益法人移行申請の時期と重なると、困ることがおきるのではと心配しています。
-
・私のほうは資産運用で債券運用委員会を組織し運用しています。国債、一般社債、外国債、仕組債とリスクの分散を考えてきました。特に仕組債では評価損を前期に繰越益ですべて処理しました。これ等の財産で、担当課の方とか認定委員会の印象を悪くするのかと心配しています。当然運用担当者のリスク範囲金額も定め運用していますのでマイナス面も隠さずすべてオープンしています。
-
・公益財団法人を目指して考えていますが、私共のようにどこからも補助金はなく、独力で頑張っているところにとっては、入館料金のみの運営だけでは大変です。しかし公益法人として、私共の所蔵品(陶磁器8000点、漆器3000点、着物1500枚、布団120枚、玩具3000点、江戸時代の食事記録に基づく食文化の提供、230年前の1000坪の3庭園の管理、20の土蔵の中身の調査・改装・管理、生活用具・民具、書画、屏風、その他多数)をしっかり残して、日本文化を後世に伝えてゆくか。どのような営業をして存続させてゆくか。同じ公益法人といっても色々あるのを、一律に考えられるのは問題があると思っています。国から毎年何億も補助金のある法人と一律に考えられるのは問題があります。文化を残すために四苦八苦している真面目な法人の事も考えて頂きたい。日本文化を残すために、日本の文化を守ってゆくために、国はもっと真剣に考え、検討し、世界に恥ずかしくない日本にして頂きたい。切に望みます。
-
・一部行政の思想には不安が懸念される。指定管理者の指定期間3年は、改革・改善・人材確保(雇用面)が難しく、設備投資しても回収の可能性は低く、成果が出る前に更改。本来の不特定多数の方々の利益増進に寄与する定義実現に至っての見通しは不透明感がある。また、指定管理者は公正性・透明性から、広く募集は特に重要なことと評価いたしますが、公募条件・基準のハードルを高く設定し、指定管理料が最優先される短期間での管理者更新では、地域活性化への活力が減退、PR活動は限定、市民利用者へのサービスの継続は極めて困難が生ずると考える。理念は素晴らしいが、地方田舎ではリピーター利用が必要不可欠、地域として社会貢献し、繁栄と将来的に雇用確保と経営が成り立つ施設であり続けたい。指定管理者の審査選定結果によると公益法人申請には不安を持ち、躊躇せざるを得ない。