行政庁への要望

※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。

1 行政庁の対応・指導全般
(親切・丁寧な対応を)
・もう少し、丁寧に指導をして欲しい。
・申請手続きにあたっての親身の指導、援助。
・110年ぶりの大改正なので、手取り足とりとは言わないが、ある程度親身に対応してほしい。
・判りやすい親切な対応を願いたい。
・公益目的事業の内容を明確化するとともに問い合わせ等への対応は丁寧に分かりやすくお願いしたい。
・独力で申請しようとしていますので今以上のご指導をお願いしたい。
・現状の法人の規模を踏まえて、これとこれを揃えれば公益又は一般への移行申請ができると指導があれば助かる。
・説明会等に出席しても法人の規模の大小に関係なく一律に説明がされることから、不要なものまで気にすることとなるので、お宅の場合はこれでよいとするアドバイスが欲しい
・申請者側は内容に不安を持ちながら相談や質問をすることが多いと思われることから、心情を考慮した対応をしてほしい。
・件数が多くて大変だと思うが、もう少し親切に対応できないか? 困って相談しに行くのはほとんどが善意の団体で、悪人ではないのだから。
・公益法人の規模に応じた、行政庁の対応をしてほしい。予算規模何十億の法人と数千万では異なって当たり前。画一的対応は好ましくない。
・いろいろな法人がある、申請書類作成にあたって問題点が出てくる。その問題点等を吸い上げきちんとした回答を出していただきたい。
・申請法人によりそった指導をお願いしたいと思います。
・当法人が行っている事業は全て基本的に行政の補完的な事業であることを理解して頂きたい。
・行政側が(公益への移行は望まない等)面倒なことを嫌っている節が見え見えである。もっと柔軟な対応を望みます。
・もう少し傾聴心をもって、温かな姿勢で相談に乗って欲しい。
(わかりやすく・柔軟に)
・わかりやすくして欲しい。
・わかりやすく説明して欲しい。
・わかりにくい。
・わかりやすい説明、指導をお願いしたい。
・本省が通達で示した雛形に固守し、弾力的な指導回答をしない。
・早めの指導とわかり易い説明をお願いしたい。
・相談する側の公益法人制度改革関連三法に対する理解のレベルを考慮した対応をお願いしたい。
(積極的な指導を)
・国及び県が関与している公益法人に対して、まず公益法人認定に向けた強力な指導が必要ではないか。当協会としてはそれを手本に作業を進めたい。
・スムーズに新たな法人に移行できるよう指導及び対応をお願いしたい。
・もう少し踏み込んだ内容で対応してほしい。
・行政庁の担当者は、もっと知識を深め、積極的に指導してもらいたい。
・もっと知識豊富でやる気のある担当者をたくさん動員して、申請業務について個別かつ積極的に指導してほしい。
・担当の方によるのかも知れませんが、もっと積極的に意見・意思表示をして欲しい。大量の質問に答えた後、調整中として5ヶ月ほど放置された。こちらの回答に対する明確な意思表示があればもっと早く対応できたのではと思う。
・ときどき、「どこまで進んでいるか」という打診があってもよいのではないでしょうか。また、所管の行政庁からのさまざまな情報が何もないというのもおかしなものではないでしょうか。もっと働きかけてほしい(刺激がほしい)。
・従来(現在も)管理監督している立場から、公益・一般どちらを目指すべきかや、ある程度の認可・認定の可能性なども指導すべきでは。
(的確な指導を)
・我々が目指す方向性について的確な指導がいただければ幸いです。
・今後実際に申請書類を仕上げる段階となると質問事項が多くなるので、適宜的確なご指導をお願いする。
・申請の段階で適切なサポートをお願いしたい
・適切な指導を希望する
・事業区分における的確な指導と指針の提示(判断基準の均等化を図るためにも必要)。
・相談がある場合、明快かつ適切な説明、指導をいただきたい。
・県当局は説明会や相談会等を開催しているが、素人で理解できるよう詳細な説明に努めてほしい。
・新しい法人に移行することにより、さらに立派な組織に築きあげたいので、きっちりとした指導をお願いしたい。
・所轄窓口は申請団体の現状をよく理解し、問題点等を本庁等へ上申して頂き、また迅速かつ適切なアドバイスを出せるよう対応願いたい。限定的な対応ではなく、その団体の実態に合わせた対応や、この問題の専門家を末端の担当部署に配置いただきたい。
(具体的な指導を)
・説明会を年に一度ではなく、内容を小分けにして詳しく行ってほしい。
・質問に対し、一般論ではなくもう少し具体的な回答が欲しい。
・具体的な内容のご指導をお願いしたいです。
・移行に当っての準備作業を具体的に指導してもらいたい。
・移行認定申請に関し具体的なアドバイスを望む。
・昨年のことでしたから現在は分かりませんがアドバイスに具体性が薄かった気がします。しかたないと思いますが。
・まだ具体的な相談等はしていないが、その際には指示事項等についてなるべく具体的に提示して欲しい。
(知識不足では)
・申請を受ける側として知識を深めて頂きたい。
・専門性を持ってほしい。
・窓口担当者はもう少し基礎的な経理を理解できるようにように望む。
・法令等に基づいているとは思われない担当者の裁量による判断はまずいと思う。
・専門的な知識が不足しているため、補足説明等に時間がとられている。改善していただきたい。
・行政庁の担当者自身が、公益法人制度改革を理解していない。しっかり勉強していただき私どもをよりいい方向へ導いていただきたい。
・県の段階でも相談できるよう、教育してほしい。
・税制について勉強してほしい。
・地方局担当者が新法を理解していない。
・申請団体の業界や業種に精通した人材を配備してもらいたい。
・もっと行政庁担当者も勉強されたほうが良いのではないか。
・途上国開発への専門用語も含めた理解の向上。
・行政庁の担当者に財団の経理についての知識が足りなすぎる。
(一貫性ある対応を)
・申請前の事前問い合わせ、相談においては、対応する人によって答えが変わっていたケースがあった。そういうことのないよう今後対応してほしい。
・担当官が人事異動の場合に、行政庁(担当官)の考え方が変わることのないようにしてほしい。(当財団の公益目的事業について、3グループに分ける旨行政庁にあらかじめ説明し了解を得て作業を進めていたところ、担当官が人事異動になったとたんに3グループでなく1つにまとめるように指導がなされた。当然財務諸表も3グループから1つにまとめざるを得なくチエックポイント及び財務諸表の修正に相当時間を費やした。)
・相談員によるばらつきがあるのは大変良くない。横並びの指導ができるよう、内部で調整、準備した上で同じ指摘をするようにしていただきたい。今後の検査にも大いに関係がある。
・担当官によって、対応や解釈、指導が異なり、ハードルの高さが異なるということ。
・担当官によって公益性等の解釈に差があると聞くが、対応をできるだけ統一して欲しい。
・対応する方によって、意見が異なるとのことを聞くことがあるので統一してほしい。
・混雑緩和のため、公益認定委員会事務局体制の拡充を図ってくださっているとのことですが、既に相談に行っている場合、引き継ぐと混乱するので、同じ担当の方で継続していただけると有り難いです。
・公益認定等委員会の窓口相談において、相談担当者の見解が異なっていたというような問題をどんどん改善してほしい。
・今回の制度改革の最初からの県の総務課の担当者で、これから本格的に頼るべき人(2名しかいなかったのうちの1名)がこの4月から異動になってしまった。申請業務が本格化するこの時期に全く実務を無視したこのような人事をすることに、疑問を禁じえない。移行期間中は担当者を変えないくらいの配慮を望みたい。
・人事異動が多い為、また始めから説明する事が煩わしい。
・一貫した対応をしていただきたい。あるいは、対応内容が変更するのであれば、変更になる理由等を明らかにしてほしい。
・事務局内部の情報共有をもっと徹底して欲しい。
・認定等委員会の担当者の出身官庁により、また担当者により、対応が異なることがあると聞いています。委員会としても問題意識を持っておられるそうですが、そのようなことのないよう、迅速かつ公平な対応をお願いします。
(迅速な対応を)
・こちらに問題がある場合は早めにご指摘いただければ幸いです。
・迅速な対応をお願いしたい。
・スピード。
・スピーディーな対応をお願いしたい。
・レスポンスをもっと早めてほしい。
・迅速かつ適切な対応・助言。
・迅速で適切な処理を希望する。
・迅速な処理をお願いしたい。
・迅速な対応をお願いしたい。
・事前相談などの速やかな回答をお願いしたい。
・事務処理のスピードアップ。
・事前協議の時間短縮。
・要望を訴えても実現には時間がかかりすぎて、さらに実現不可能な場合が多くすでに要望は諦めている。
・もっと短時間に処理できないのか?
・対応を早くしてほしい。
・行政庁からの返答が遅すぎる。回答に時間がかかりすぎる。改善されることを望みます
・相談時には、速やかに対応願いたい。
(その他)
・立場は理解するが、責任を押し付ける意図で相談している訳でない故、個人的意見と前置きしてでも、明るく明快に応じてほしい。
・移行を考えている法人の職員は、国家公務員の家来でもなんでもない事を意識してほしい。もしご自分があのような応対をされたらどのように感じるのかを考えてほしい。
・移行に係る指導・指摘を受けたい。
・きめ細かな指導・相談をお願いしたい。
・従来の主務官庁による許認可ではないのに、その頭が抜けないこと。
・公益認定等審議会の事務局は、審議内容がガイドラインを逸脱しないように、的確な対応をしてほしい。
・意識改革を願います。
・指導を受ける機会を与えてほしい。
・ちゃんと対応して欲しいと思います。
・当法人の事業は他に例が少なく、また比較的規模が大きいため、申請書や定款の変更の案を準備するためには、行政庁と公益事業性またはその単位について相談したい。
・今後の定期提出書類や変更のあった場合の相談、支援についても申請時同様の対応をお願いしたい。(既移行法人)
・句点、読点のチェックや、文言の瑣末な(趣味的な)修正は後からで良いので、内容のチェックを先にしていただきたい。
・役人に要望してもしょうがないでしょう。
 
2 相談体制
(相談窓口・体制の改善)
・窓口相談がスムーズにできるようにお願いします。
・窓口相談は、もう少し相談人数を増やしてほしい。(要望)文部科学省関係の相談が、他省庁より多いとのことでしたから仕方ないという気もしますが。
・窓口相談は、予約初日に電話がつながることがほとんどありません。もう少し窓口を広げていただきたい。
・とにかく電話がかかりにくく(相談予約やその他質問の際)、時間がかなり無駄になっている。回線と受付担当者を増やして欲しい。
・相談員を増やすとか電話回線を増やすなどして、窓口相談の予約がスムーズに出来るようにして頂きたい。
・相談日の受付期間が短いので、油断していると受付期間が過ぎている。出来れば常時受付のスタイルにして欲しい。
・申請を近々行う法人でないと相談できないようなことが書かれているので、相談しにくい。
・申請の相談日を週1日では少ないため、毎日相談可能な体制を整備して頂きたい。
・電話による相談日の申し込みが混雑しすぎ。
・面接相談窓口の混雑緩和
・相談窓口への相談をもっと頻繁に行えるようにして欲しい。
・気軽に相談できる窓口を開設してほしい。
・相談の機会を増やしてほしい。
・相談には、頻繁に応じて欲しい。
・相談窓口の予約が全くとれないので増設していただきたい。
・相談予約が、取れやすいようにすべきである。
・もっと気楽に相談できるようなシステムを作ってほしい。
・相談窓口がない。
・相談を必要に応じてして頂きたい。
・相談機会を多くしてほしい。
・県内に数ヶ所の指導する場所を設置してほしい。
・説明会・個別指導をもっと頻繁に開催してほしい。
・内閣府公益認定等委員会の「相談窓口」に相談を申し込んだが、非常に混雑していて僅かのタイミングで2回受けられなかった(既に申し込みが満杯の為)。やっと相談を受ける事が出来ました。相手の団体数が多く、大変な事は理解できますが、もう少し相談回数を増やして頂きたい。
・公益認定等委員会の相談窓口の受付は電話によるのみとなっている。最近では電話が混んでおり、何時間もかけ続けてもなかなか繋がらず、繋がってもすでに枠が一杯との返事があった。毎月この繰返しでは、この先いつ相談できるか分からない。至急の改善を希望する。
・公益認定等委員会事務局相談窓口での相談予約電話が繋がりにくい(6月の相談予約受付開始日は、10時からずっと話し中で、予約受付は13時30分であった。)ので、対応を検討いただきたい。
・公益認定等委員会への相談申込が、実態としては1ヵ月半以上前に締め切られてしまいますが、申込時期については、より柔軟な期日設定により、1か月程度前の申込が可能になるようにしていただきたい。
・申請前相談の予約が取れなかった。
・他県では審査会事務局が直接相談に応じているところもある。改善すべきと思う。
・バックアップ体制が足りない気がする。移行件数が少ないのはそのせいでは?細かいスケジュールを作り、行政の指導や相談窓口をつくり対応する等の体制が必要である。対応をしてもらいたい。
・主務官庁は県の窓口を1本にせず、各監督担当課を窓口にすべき。
・相談会開催希望。
・相談しやすい対応と具体的な指導を希望いたします。
・相談窓口を東京の本庁だけでなく、全国で10ヶ所程度早期に設置。
・相談の質問数は3問と定められている。(相談者数の想定が多数で、マンパワー的に難しいと予想されている面はあると思うが、)希望としてはもう少し増やしてほしい。また、面談時間が、45分では、遠方から訪ねて行くことでもあり、少し短いのではないか。せめて1時間、願わくば90分割いていただきたい。
・計画的に相談の機会を設けているようであるが、件数や時間に制限がある。出来れば大いに利用したい。
・他県と比較し、制度に関する説明会が少ないように感じます。相談会をもう少し頻繁に開催してほしいと思います。
・早期に東京都に相談等をできる体制を整備してほしい。
・地方の団体に対する、相談等の配慮がない。Q&Aを公表しているといっても、具体的に不明なことが多数ある。
・相談にこたえる体制が十分でなく、文書で、ある程度まとめて(量を)持ってきなさいという感じで敷居が高いと感じます。審査の事例が少ないことから、お答も正確とは言えない部分があります。
・相談しましたのは、昨年10月の1回きりです。その後、認定等委員会のメンバーも替わり、対応にも変化があると聞いておりますので、次回相談時(時期未定)には柔軟な対応がなされることに期待している状況です。
・これまでから内閣府公益認定委員会の相談窓口への電話でのコンタクトを何度も試みていますがまだ全く予約が取れていない現状です.最近貴公益法人協会が受託されて相談会を始められていますので、このルートを通してお願いすることを考えています。
・相談、最新情報の入手等、中央に近い法人に有利。(距離、政府系等)
・事前相談会の回数設定を増やして頂きたいし、一回あたりに要する時間を増やして頂きたい。
(電話・メール等の手段)
・各県のメール相談窓口を設けていただきたい。(相談するのに予約が必要なので、相談事項が生じた都度メールのやり取りで解決できたらと思います。)
・相談の対応として、メール照会が可能にしてほしい。
・メールで質問し、回答が得られるような仕組みを作っていただきたい。
・メール等による相談を可能にし、一定期間で回答いただければありがたい。
・電話での照会に応えてくれると有難い。
・面談がなかなか難しい。この状況を解決するための対応策として以下を要望します。申請を準備している法人が作成した申請書類案の中で、困ったことや疑問点を付して行政庁にFAX(又はメール)で送り、問題解決に対応して欲しい。(行政庁からの回答もFAX(メール)で返していただく。)
・窓口相談の受付開始日が、電話がなかなかつながらない。直接面談でなくても、メールとかファックスを通した相談方法についても検討してほしい。
(相談担当者)
・担当者の人数が少ないので、増員してもらいたい。
・担当者の人員が少ないのではないでしょうか。
・担当者不足である。
・対応する人数を増やしてもらうことしかない。
・審査担当者及び相談窓口の人員拡充。
・対応する人が少なく、相談する機会が制限されるがいつでも相談できる体制をお願いしたい。
・対象法人の数はある程度読めると思うので、問い合わせに対し迅速な対応が出来るくらいの担当者数を配置して欲しい。
・担当者の人数を増やしてもらいたい。
(研修会)
・役員セミナーを開催して欲しい。
・「一般法人への移行」についてのセミナーを開いて欲しい。
・現在、北海道シルバー人材センター連合会の主催で公益法人への移行に関する研修、説明がされているが、許認可機関である北海道法人団体課による各申請に関する具体的な研修会、説明会を開催してほしい。
・これまで,様々な説明会が開催されているが、制度論に係るものばかりである。手続きに必要な知識を実践的に学べるような研修があればよいと考えている。
・制度移行のヒアリング調査だけ行っているが、早急に実務研修等を実施して欲しい。(現状は、関連団体の集まりで独自に1度研修会を行っただけである。)
・会計規則やその他重要な規則の変更に際しては、HPで発表するだけでなく、説明会を開くべきと思います。そうでないと、監査法人を通じてしか理解できないような仕組みになっています。
・申請書類の作成指導講習等開催してほしい。
・講習会での具体例の開示。
・研修会開催希望。
・法施行後、説明会が開かれていないし、その後の公益法人改革に係る通知が送達されていない点を解決してほしい。
・法律の施行にあたって,所管行政庁はできるだけ早く具体的例示や留意点について説明してもらいたい。(特に零細団体は人的資源も乏しく,翻弄されることが多いため。)
 
3 相談内容
(個別相談)
・窓口を拡大して頂き、青年会議所専用窓口を設立してほしい。
・個別の相談の機会を増やして欲しい。
・個別の相談機会を設けてもらいたい。
・個別の対応についての説明・相談機会の充実
・個別の面談(相談)が、もう少し受けやすくなるようにして欲しい。
・個別指導をして頂きたい。
・個別相談に応じてほしい
・個別相談会の開催
・個別相談会を実施していただいてますが、回数が少ないのですぐ募集がいっぱいになってしまいます。できれば、もっと回数を増やしていただきたいです。
・業種毎の相談会を開催してほしい。
・佐賀県でも申請書作成についての個別の相談会をいずれ実施して頂きたい。
・これからの対応のため、個別の相談窓口があれば相談したい。
・それぞれの法人で特徴があり方向が定まらないのは、オリジナルな指導を受けられないから。きめの細かい指導なくして決定させるのは、いかがなものか。事業を抱えているとその事業が公益性が高いかどうか、境界線にあると判断できないことがあるので、事業所の相談窓口を設置し、相談したらある程度の方向性を示してほしい。いくら説明聞いても肝心な部分の判断は事業所任せでは決められない。
・埼玉県(医療整備課)は、なかなか相談に乗ってくれない。定款変更の案ができあがったから一度見て欲しいと頼んでも、「申請書類をすべて揃えてからでないと何とも言えない」と言われた。その後、やっとの思いでアポイントメントを取り、面談の前に事前に資料を送らせて欲しいと依頼したら「事前に資料を送ってもらうのは良いが、我々も手探りでやっている状況なので面談の日までにすべてを見て詳しくアドバイスすることは不可能かも知れない」という有様です。
・小規模財団に場合には、一般財団への移行か、特定非営利活動法人かの選択肢があるが、現在特例財団法人が現在の非営利事業を小規模ながら継続するために、この2つのケースのメリット、デメリット、社会にとって有益かを、省庁の枠をこえて解説していただきたい。
・具体的事業が、公益目的事業に該当するか、継続事業に該当するか相談に応じて欲しい。
・公益目的財産かどうか。認定認可後、登記後の、総会や役員選任をどうにようにすべきか。年度途中の決算、予算、登記をどのようにすべきか相談に応じて欲しい。
・これだけは遵守というのをおしえて欲しい。
・まずは相談に関して、主務官庁と行政庁の連携を密に行なって頂きたい。
・相談窓口での対応に関しても、質問内容に関して正しいのか間違いなのか、はっきりと○×をつけていただき、ルールを決めていただきたいと思います。
・公益を目指そうと考えています。一旦、一般社団になった上で公益を目指すのではなく、現状から公益が申請出来る状態を整えて、直接公益を目指したいと考えています。その流れでの、当団体予算編成の段階からのご指導もお願いします。
・2名の職員体制であり、会計基準・申請書作成等移行にかかる一連の対応と措置について十分なアドバイスを得たい。
・財団法人XX町体育協会小規模財団(事務局1名兼務)であり、役員(理事・監事・評議員)が無報酬の財団である場合、公益財団法人となり、事務が円滑に運営できるのか不安である。また、営利事業を行っていないため、公益・一般のいずれかに移行しても非課税団体であると考えられるが、公益に移行するメリットはあるのか。(事務局レベルでは、解散し、町の補助団体となっても名称が違うだけではないかと考えている)
(事前協議)
・事前相談の場を設けて公益事業と収益事業の区分の適否について明示してほしい。
・事前協議を積極的にやってほしい。
・当県では、本申請の前に事前協議を行うこととされているが、協議に迅速に対応してもらいたい。
・認定等委員会への事前相談をさせて欲しい。(管轄省庁の担当官経由で相談の機会を与えるなど)
・主官庁の事前審査で、公益認定が可能かどうかを判定してほしい。それを踏まえて公益財団法人か、一般財団法人に方向を確定したい。
・事前審査、事前指導等の際に必要となる資料の事例があると幸いです。
・事前審査・事前相談は有り難いと思ってはいるが、変更指摘がある場合、その基準を明確に示して欲しい。
・申請書の追記・修正を行い、その内容を事務局の担当者にご了解いただいた後、再度電子申請上に再度インプットしなければならず、二度手間になってしまった。事前調整とシステムを連動させていただければベター。担当者の方は丁寧にお教えいただけました。
・申請前に相談を受け付けて欲しい(当財団の事業が公益性があるか否か)。公益申請→不可→改めて一般申請をすることとなり二重の手続きとなる。
・公益認定基準に基づく、具体的案件の認否について事前に答えて欲しいが、残念ながら直ぐに委員会判断と言って確約が無く、非効率と思う。そろそろ実例が存在するので、申請前に事務局からの事前判断を示して欲しい。
・事前相談、事前協議制の導入の通知を受けているが、事前相談に至る前の段階でのきめ細かい相談、指導の実施。
・今の対応のままでは、公益事業の担い手の大幅な縮小がなされてしまうのではないか。それは今回の制度改革のめざすところではないはずだ。判断に迷う部分について、問い合わせても、「最終的には委員会の判断なので…。」の決まり文句ではぐらかされてしまう。行政庁は逃げるなといいたい。正式な申請以前に、部分的にあらかじめ判断してもらうことはできないのだろうか?申請が少ない今のうちならば、正式な申請以外の案件として、部分的な判断をしても良かろうと思うのですが。そうすることによってFAQがより実践的に充実するのではないだろうか?
 
4 申請手続・申請書類
(簡素化)
・新たな法人を作るのではなく、変更なのだから、もっと申請方法を単純・簡潔にしてほしい。
・申請書類の簡略化。
・書類の量が多すぎるので、もっと簡略化してほしい。
・申請書や手続きをもっと簡略化してほしい。
・申請書類及び申請手続きの簡素化をお願いしたい。
・関係する法人を指導する立場から関係法人の一括審査をお願いできればと考えている。
・申請手続きの簡素化を希望します。
・申請手続きを簡略化していただきたい。
・申請書類をもっと簡略化して欲しい。
・もっと簡便に必要不可欠な所のみ申請書類にしてほしい。
・小規模な法人の移行については、申請書関係を簡素にして頂きたい。
・認定後の提出書類の簡素化。
・今後において、毎年度決算報告や当初予算及び事業計画等、電子申請で主管行政庁に報告義務があるが、その報告内容があまりにも多い。(当初に移行認定した内容と同じようなものを要求されている。)もう少し簡素化してもらいたい。(既移行法人)
・申請から、認定までの時間が現在のところ3ケ月以上要している。移行事務の簡素化を図るべき。
・補助も無く会員の会費のみで運営しているような法人やこれまでに問題がなかった法人はより簡素な手続きにして欲しい。
・法人規模によって、移行後の事務負担を軽減するため簡素化はできないものだろうか。必要書類、申請手続き等の簡素化を。
・申請における作業負荷の軽減をお願いしたい。
・申請書類の簡素化。
・審査内容の簡素化。
・手続きの簡素化を求む。
・毎年の申請が大変そう。例えば毎年国、県、市から納税証明書を取らねばならない等。簡略化してほしい。(既移行法人)
・移行認可又は認定後の決算等に係る提出書類の軽減化。(ほとんど認定申請書類と同じ)
・専門家を擁しないと移行事務手続きが円滑に行われないほど複雑であり、無駄な時間とエネルギーを要求されている。格段の手続きの簡素化を要請したい。
・申請書類の簡素化。例えば、天下りが無く、公益事業しかしていなく、収入も基金の運用益のみで実施している法人は、それなりの簡素な移行認定申請書にするのも一つ。
・申請書作成時の各種データーが細かすぎる。管理費、その他消耗品、交通費等を事業ごとにわけることは実質的に不可能では。
・もっと簡易的な申請方法にした方がよい。
・H20年度会計基準に基づく会計処理が煩雑で、専用のシステム入力者の用意も必要で人員増となっている。もう少し簡便に出来ないものか。
・財政規模別に段階を設け、移行申請の手続きの簡素化を図り、移行を容易に行い「公益活動」への参加の促進を国はサポートすべきです。
・公益認定申請提出書類の簡略化。書類上の審査も重要ですが、今迄の実地検査による≪活動実態と運営状況の把握≫もより重要と考えます。≪活動実態と運営状況の把握≫は従来の所轄省庁から公益認定審査会へ報告書を提出してもらうことで解決可能と考えます。
・認定手続きの簡素化・会計の区分について:法人会計は区分する必要があるのか?公益目的事業推進に不可欠なものであり、公益事業に内包していいのではないか。
・申請書類も複雑で大変です。なぜ、これまでと同じではいけないのでしょうか。
(説明資料)
・申請に関する、より分かり易い資料の作成、公表。
・新公益法人申請のポイント(方向性)を示していただきたい。
・想定問答(FAQ)をもっと具体例を入れて充実してほしい。
・移行申請の手引きがわかりにくい。細かいことが長々とあり、大事なポイントが埋没している。当財団の場合、「活動の地域が所在地の行政区の外にわたる場合は申請先が内閣府である」ということが、東京都に申請して大分経ってからわかり、時間を浪費した。最も基本的なことは手引きのトップに大きく表記すべきだと思う。
・社団と財団を完璧にわけた資料というのはつくれないものなんでしょうか。ここからが社団、ここからが財団という資料は見にくいです。少しの質問のために東京まで行けません。
・内閣府によると、申請書類の不備の中で一番多いのは、法人の事業説明に係るものであると聞いている。そうであれば、公益認定等ガイドラインに掲げる公益目的事業のチェックポイントごとに記載例を示してほしい。
・公益認定等委員会のガイドライン、定款の変更の案の作成の例と案内、FAQ などを実申請審査が定着してきた現時点から見た改定(見直し)をお願いしたい。
・手引きを早急に改正してもらいたい。
(具体例・参考事例)
・申請書の記載例を具体的に教示して欲しい。
・申請書の書き方について、良い例・悪い例それぞれ何種類か例示してほしい。
・記入例を配付してくれたら良かった。
・申請書の記載方法を具体的に指導してほしい。
・申請フォーマットへの記載すべき、入力内容がわかりにくい。
・申請書類等の作成方法をより具体的に指導してほしい。
・申請書類記載の具体的指導。
・これまでの申請書から見て、今後申請する法人に注意する事柄を、公表して欲しい。(記載内容の修正を求める事項等が多いものなど)
・申請事務関係での申請に関する様式、様式記入例が示されると良い。
・申請書類作成の具体例を提示してほしい。
・公益認定申請の必須条件を、具体的な事例を挙げて、示してもらいたい。日頃利用している会計事務所や司法書士事務所でも十分な情報をもっているとはいえない。
・申請でよく間違える点をリストアップして、申請者に注意を喚起してほしい。
・公益認定等委員会に提出する、申請書や報告書内容の書き方を分かりやすくして頂きたい。(事例を明記する)
・特例民法法人が一般法人に移行する場合のより具体的な説明をしてほしい。例えば、①代議員制をとる場合の最低限の人数や選挙の方法など、②公益目的財産額を算出するための控除できる引当金等の具体的な基準など。
・移行に際し、基本的なところはかなりはっきりしてきたが、まだ、はっきりしない部分もあり、遅れている。できるだけ具体例をあげて、出してほしい。
・当会は収益事業もしていず、基本財産もごくわずかな財団です。しかし、説明会に使われる資料や、本はみんな収益事業をしているところや大きな社団や財団を基準にしていています。だからわかりにくいです。もっと小さな財団を対象にした、収益事業をしていない財団の資料と申請方法というのがあればと思ってしまいます。
・申請に当たっての具体的な指導をお願いしたい。
・これだけ形式的な認定方法の認可に従っているのだから、申請書のひな型まで決めてほしい。
・申請事務関係での申請に関する様式、様式記入例が示されると良い。
・移行申請の具体的な実例等を示してほしい。
・実際、移行を申請した具体的な事例を示して欲しい。
(電子申請)
・電子申請について実際に自分たちで打ち込みをしてほしい。それでも、電子申請を勧めますかと聞きたいぐらい使いづらい。
・もっと簡便な電子申請にしてほしい。
・わかりやすい電子申請の仕方を確立してもらいたいものです。
・電子申請のソフトの不具合場面や修正等に時間がかかること。
・インターネット申請の記載事項の内容を、もっと詳しく具体的に説明等して欲しい。
・電子申請のシステムについて認定申請後も何度か定期提出や変更届出を行いましたが、公益法人informationのホームページの電子申請のシステムが重く、思うように操作出来ない事がありますのでシステムの改善を要望します。
・電子申請には、移行認定申請等のほか移行後の事業計画、事業報告、変更認定、変更届出等が有るようですが、この存在は、必ずしも十分周知されていないように思います。また、操作が上手く行かない等、使い勝手が悪いので、広報周知を行なうと共にもう少しわかり易い手引書の作成をお願いしたい。
・公益法人の届出や報告などについては基本的に電子申請となりましたが、認可後の手続にも同じような内容を何度も入力したりする部分があります。年度報告や役員変更などについても申請時と同じようなものを毎回手打ちで入力しなければならないのは負担であるので、改善して欲しい。(たとえば修正部分だけの入力で済むように)(既移行法人)
・電子申請のPDFの開き方が分からないので、説明してほしい。
・どこの法人も移行後最初の事業報告等の電子報告期限を迎えているが、1法人当たり入力可能なパソコンが1台に限定されているため、時間をかけた入力が可能な認定申請とは異なり、限られた期間内に事業報告等の大量のデータ入力を終えなければならない新公益法人にとって、かなりの障害になっているのではないかと考える。来年は、この点について、何らかの善処をお願いしたい。(既移行法人)
・電子申請の入力画面(インターフェイス)のデザインについて。(【ログアウト】ボタンを押さずに、うっかり閉じてしまったり、【←】【→】を押してしまうと、エラーが発生し、最長90分程度、ログインできなくなってしまうので、【ログアウト】ボタンの位置、デザイン、コメント表示等で、押し間違いがないような、デザイン、システムに改善してほしい)
(事務負担)
・弱小法人では外部へ申請を依頼する余裕もなく本当に困っております。
・地方の弱小団体は公益法人への移行は、経済的、人的に厳しい。
・専門家に依頼しなければ出来ないような申請手続きは、規模の小さな団体にとっては物理的経済的に負担が大きすぎる。一方的且つ十把ひとからげ的な法律の改正もいいが、否応無しに従わなければならない者のことも考えて欲しい。
・公益法人移行に係る経費の負担も、考慮してもらいたい
・とにかく書類作成が難しいです。申請書類の作成に当って外部に委託したくても委託料が用意できなくて、自力では作成で出来なくて、大変困っています。 
・申請は複雑且つ難航している。財源力のある法人は公認会計士などを雇う財源があるのでいいのだろうが、そんな予算も見出せない法人は独力で申請するしかない。現時点で申請する法人が少ないのもそれが原因と他の色々な法人から話がでている。
・民による公益の増進が一つの大きな目標とされているが、地方の弱小財団法人では新制度に対応できるような人材スタッフを確保する余裕もなく、活動潰しにつながることが杞憂される。
・当協会は社団法人ですが、障害者の患者団体です。幸い会員の中に公認会計士が居ましたので、経理面は何とか対応出来そうですが、61支部の合算会計ではまだ不透明です。また定款、細則、規則の項目、表現方法、使用する用語等非常に難解でして地方の支部のうちの1部では脱落が懸念される状況です。
・団体の担当者が1人で対応するには困難な面がある。ならば、コンサル会社に依頼すればとの選択肢もあるが、規模や資金が乏しい小さい団体にとっては不可能。
・まだ、具体的にどうすればよいのか把握できていません。法人制度についての専門家が居ない状況なので、どのように手続きを進めて良いのか手探り状態です。仕事の都合等もあり、説明会等の参加も困難なためとりあえずは公認会計士などに相談の上で考えたいと思っています。
・会計形式が新会計の為、新々会計基準にするには、お金が掛かる。よって、その公益法人移行の為の会計基準変更の為の費用を出して貰えないものだろうか。法人変更の為の費用の捻出が大変。
・弱小法人が財政的にも外部にお願いできない状況であることを理解して欲しい。公認会計士などはお願いできません。
・事務量が多すぎるので、比較的容易に書類が出来るよう望む、職員が2人ぐらいの法人では外部委託したくとも、費用のねん出が出来ない。小規模法人のことは念頭にないのでは?
・今回の移行作業には多大な労力と時間を要しているが、もっと法人の負担が少ない制度の運用又は判断をお願いしたい。
・過剰な説明資料請求の是正。
・法的に問題がある訳ではないにもかかわらず、参考資料として提出を求められる書類が多数あった。しかしこれらは担当者の学習のための資料であり、単に「認定委員さんに聞かれたら困るから」と言うレベルであった。
・在来の公益法人にとって、今回の制度変更は極めて大きな変化です。特に学会組織のように、もとより営利活動をする下地さえもたない公益法人にとっては、今回の変更は事務手数の増大という影響のほうが大きく、メリットはあるとは思いますが、手数の増大が多すぎると感じています。その割には、内閣府からのサポートはあまり受けられる状況になく、一方で民間の会計士や司法書士の事務所は、移行手続きのサポートをビジネスチャンスととらえていることは明らかです。しかし、我々のような弱小な公益法人では、それらの機関に外部委託するほどの財政的や余裕はありません。結局のところ、我々のような教育研究機関に在籍するボランティア理事が、本業のための時間を法人移行手続きのために削っているのが実情です。漢字検定協会や日本相撲協会のような悪徳法人に鉄槌を下すことは重要ですが、営利と関係なく純粋に学術振興を目的としている学会法人にとっては、この制度変更による事務作業は、ボランティア作業の範囲を超えるものになっています。是非我々のような弱小公益法人に対して、十分なサポート体制をとるように、強く要望するものです。
・これだけのスタミナを要する移行作業について、どう思っているのか! コンサルタントだけが焼け太りになっているだけである。
・規模の小さな団体には、事務処理量が軽減されるような措置を希望する。
(その他)
・申請書類一式が紙ベースで手に入るようにして欲しい。*HPからのダウンロードでは、その場で聞けない。
・現特例民法法人が申請の際に添付が必須とされる主務官庁からの認可を受けなければならない書類についての作成、連絡、指導が皆無。申請作業への協力サポートが全くない。
・理事会での決議が必要な事項が多数ありますので、申請に時間がかかります。また、他の多くの法人からの申請を考えますと、申請期間の延長を要望致します。
・平成25年12月までには手続きは無理なので、期日を延長していただきたい。
・移行期間を延長してほしい。
・移行先として、共益型の一般法人を目指しています。共益型かどうかは、税務署の判断ということになるとのこと。できれば、このあたりも窓口は一本で、統一的にどこかで判断するというようにしていただきたい。
・公益法人への移行申請の窓口を一本化してほしい。
・補助金も無く会費だけで運営しているので福利厚生も少し多めに考えて欲しい。
・都道府県等の地方活性化のため、県への受け入れを積極的にお願いしたい。
・申請書の補正・修正に対応するのに提出期限までが短い感じがあります。内部検討に少し時間を要する場合があるので、期限に間に合わせるのに苦慮します。提出期限に余裕持たせていただきたい。
・公益法人移行後の事務量増加が今もって予測できない。
・「かがみ文書」など、民間では使用しない役所独特の用語の押し付けは違和感あり。
・代議員の選び方については柔軟性を持たせてほしい。代議員制度に関する認定委員会の見解が明確でない。いわゆる2段階申請は不要との情報は得ているが、公益移行後に5要件を満たした新定款のもとで速やかに選挙を実施すれば良いとの明確な保証が得られていない(当会は過去の情報をもとにこの方針で進めている)。定款変更前に5要件を満たした代議員を選挙すべしとの見解もあるようだが、代議員の選び方については柔軟性を持たせてほしい。
・認定基準に適合する申請内容に対しても変更を求める恣意性の排除。
 
5 移行審査
(スムーズな審査を)
・審査時間の短縮
・できましたら認可を早めにいただければ幸いでございます。
・申請書受付から認定までの時間をできるだけ短くしていただきたい。
・速やかな移行申請の審査をお願いしたい。
・公益認定審査期間の迅速化。
・認定・認可までの時間をスピーディにできないか。
・文科省への役員選任の認可がスムーズに進むことを望みます。
・認定・認可までの時間短縮
・書類審査のスピードアップ。
・申請から認定まで、もう少しスピーディーな対応をして欲しかった。
・申請から認定までの期間の短縮化
・申請から認定までを、なるべくスピーディに処理して欲しい。
・申請後、円滑な処理をお願いできればと思います。
・申請後、認定までの処理をできるだけ迅速にお願いしたい。
・申請後4か月以内に白黒つけていただけるとのことですが、できるだけ迅速に処理をいただきたい。
・申請後の速やかな推進。
・申請後の対応を早くしてほしい。
・申請をできる限り簡素化されたい
・早期審査を望みます。
・公益財団法人へスムーズに移行できるように、相談の日程や移行の日程等を示していただきたい。
・申請段階での早い対応
・申請受理から認定までの期間をさらに短縮して頂きたいです。
・申請~認定までの期間の短縮に努めていただきたい。※当財団では、申請~認定まで6ヶ月では難しいと言われている。
・申請してから結果が出るまでに6カ月ほどはかかるというようなことを聞きます。事実なら、もっと早く結論が出るようにしてほしい。
・内閣府認定等委員会に申請を行なった後、旧主務官庁に種々の問合せが行なわれると聞いています。認定は新法人としての事業計画等を審査するのですから、問題がないのであれば法人の過去の実績照会は必要最小限とし、効率的な対応をお願いしたいと思います。
・申請前なので分かりませんが、認定にいたるまでの審査に相当時間が掛かると聞いています。出来るだけ早い結果(認定の可否、問題点の指摘などを含めて)を出して頂きたくお願いしたい。
・出来るだけ早期の処分(認定)を行えるよう担当部署の体制の充実を図ってほしい。
・鳥取県は、現在申請がないので、申請から認可までの審査期間が不明。(全国約5ヶ月)(申請月が判断出来ない。)
・スピーディーな審査
・修正要求が一度ですまず、何回も書き直しを求められるため、時間の浪費が甚だしかった。
・申請書を提出してから認定、認可をもらうまでの期間をもっと短縮していただきたい
・認可までの期間の短縮
・審査のスピードアップ。問題点があれば丁寧に指導、助言する
・申請受理後は、迅速な審査を望む。
・現状の公益認定の状況を見ていると、申請から認定までにかなり長時間を要していると思うが、もっと短縮を出来ないのかと思います。
・特に問題がないのだから早めに認可をだしてほしい。経産省へだした財団では1日で認可がおりたという。もう少し平準化できないものか。
・スピーディな認可。
・何でもかんでも、事務局の目を通す必要が有るのか?
・認定申請の上は、速やかに作業を進めて頂きたい。
・審査担当官の量的強化。
・当団体は、公益的事業を主な目的として活動をしていると認識している。今般の制度改革は、民による公益の増進を目指しているのに、申請書類が多くの資料作成が求められ、申請内容についても専門的知識を要す(司法書士・コンサルタントに委託を要す)うえ、認定申請・維持審査が厳しく行われると思われる。全国的に、公益認定・一般移行認可申請件数が遅れていると思われる。今後平成25年11月末までに各申請が直前に集中することが予想されますが、制度改革の目的を達成するために、スムーズな審査体制を取り組まれるか、移行期限の延長を検討して貰いたい。
・現在、国等の許認可事務では「標準的な処理時間」が設定され、広く示されており、公益審査に関しても可能な限りお示しいただきたい。
・移行認定申請後、承認される時期の目途を前広に示してほしい。
・認可までの所要期間が知りたい。
・申請後に、答申が行われると想定される時期を早めに教えてほしい。
・申請後、審査決定時期の見通しを事前に示して欲しい。
・申請から認定までの標準的な所要期間を明示してほしい。
・申請から認可される期間が予測できない。そのため事務負荷が短時間対応となると少人数では難しくなるため大よその予定を開示してほしい。
(審査の姿勢)
・既に公益財団法人への移行を完了している法人からの情報では、移行申請後、ヒアリングが実施されたと聞いているが、ヒアリングの有無については資料に載っていない。事実であれば公表し、どのようなことをヒアリングするのか公表すべきと考える。
・申請⇒認定/認可の促進。付帯条件付を付けてでも促進すべき。さもないと、消化できるはずがない。
・公益法人格への移行につき、ハードルが高すぎる。
・来年度に公益認定の申請を行いますが、申請内容の検討がかなり厳しいと伺っておりますが、よほどの誤りがない限り、寛容な審査をお願いいたしたい。
・「木を見て森を見ず。 森を見て木を見ず。 而して木も森も荒廃す」ではありませんが、公益認定の本質はどこにあるかを、認定等委員会の委員さんより、行政庁の職員が判定権限をするんだというような誤解を、これから申請するであろう多くの団体に共通した疑念を持たれているというのも、率直な感想です。
・個別の事由によらず、公益法人としての使命に基づいた指導・判断をお願いしたい。
・事業の詳細について「微に入り細に入り」という審議をするあまり、財団全体としての業務を見ることが出来なくなっている。
・手続きを役所の裁量で軽くするのではなく、法できちんと制度化するべきである。人や申請の時期で対応が変わるのは、おかしい。
・観念論だけにとらわれず、現実的な財団運営の円滑化を踏まえた対応をしていただきたい。
・出来るだけ弾力的な運用をお願いする。
・申請があまりあがらないのであせっていると思うが、もっと提出する側に立った対応が必要と思う。そうしないと、いつまでたっても申請件数は増えないのではないか。
・いろいろな面で、「理想とする思想」と「認定やその後の実務」とが結びついていない。実務的な対応への配慮がされていない。PRACTICALでない。
・対応方針を明確にして欲しい。
・5年の移行期間ではもう足りないであろうことが予想されるので、延長なり、適切な判断を望みたい。
・移行認定・認可の事例が少ない現在においては、難かしいと思うが、申請の事前審査を担当する官吏や申請者にとって事務処理について拘束性のないガイドラインやFAQではなく、しっかりした「通達や事務連絡等」があれば非常に助かると思う。
・公益社団法人への認定を受けるには、法に定める認定基準への適合や定款変更案の適合が必要要件とされているが、認定後は公益社団法人の名称を掲げる以上、高い信頼性の確保が求められる。本会においては、信頼性の高い公益社団法人に向け、主体的にガバナンスの構築にも力を注ぐが、認定等委員会の審査段階においてガバナンスの観点から事実上の審査が行われるのであれば、そのあたりの事項も可能な限りお示しいただきたい。
・同種の事業だからと言って事業内容は異なるため、前例(公益認定を取られた同種の法人)にとらわれない対応をしてもらいたい。
・ある県で同様な業態の法人が先行して認定されたなら、その他の県ではその判断に従うことになるのかを知りたい。
・これまでの公法協のご指摘のとおり、瑣末な事項に拘ることなく「民の活用による公益の増進」という大義のもと、審査されることを望みます。
(公益性の判断)
・行政庁がこの法人は絶対的に必要との判断はしても良いと思うが!
・公益認定等委員会の「公益」という見解がが定まっていないのでは。何を以て公益とするか。
・幅広い観点からの公益性の認定。
・特例民法法人の中で、数的には少ないとは思いますが、純正な学術学会の実態に即した、公益事業の基準を示していただけるといい。
・収益事業について具体的に何が問題になるか教えて欲しい。指定管理者制度の委託費について公益財団法人を申請する場合、収益事業になるのかが良く分からない。
・判断基準が見えにくい。
・当財団は政府関連公益法人に該当する法人であり、認定法が求める基準に合致していても政策的な問題(事業仕分けや天下り等)でどの程度影響が出るのか、不透明で今後の進め方に多少不安を抱えています。したがって、天下りは基準を満たしてもダメとかある程度のガイドラインを示してもらいたい。
・公益目的事業であるか、否かの判断事例を具体的に示していただたきたい。特に、法人が国や地方公共団体等から委託を受けて行う事業について、どのような場合に公益目的事業と認められ、また、認められないのか、既に審議の終わった例などで具体的に示していただきたい。
・当財団は、文化会館の管理運営事業を主な事業としている。内閣府公益認定等委員会FAQによると、施設の貸館事業は貸与先によって公益目的事業と収益事業に区分しなければならないことになっているが、本会館の利用料金は、上限が条例で定められており、営利目的でなく、利用者たる県民の福祉の向上を目的とするものであるので、区分することなく、公益目的事業として申請したいのでご理解いただきたい。
・会員がすべて公益社団法人の場合、公益社団を支援する団体ですが、その連合会である社団法人が公益社団法人になれるか、共益と考えるのでしょうか?
・共済制度(退職給付金支給制度)の公益性があるように判断いただけるような判断基準が判らない。
・公益事業かどうかの明確で個別毎の判断基準が知りたい。
・公益認定基準について説明を伺ったのですが、我々の施設の場合の「不特定多数」とは、お客様を含めた全ての方々を対象にするのか、地場産業業界の全てを対象にすれば「不特定多数」になるのかよく理解できませんでした。
・公益事業になるのか収益事業になるのか担当課に聞いても分からない。それは公益認定委員会が決めることだからと返事がかえってくるが申請する方としては申請しなければ分からないようなことでは困るので困っている。
・公益事業比率の判断基準をさらに明確にしてほしい。
・収益事業について第3セクターと民間との差別化は不平等。
・公益目的事業変更の認定申請の基準について明確にしてほしい。事業は実施後に、実施結果を検証し、問題点があれば翌年の内容について反映させる作業を行なうことは当然だと思う。しかしながら、ある特定の公益目的事業について、どのレベルまでの変更が生じたら、公益目的事業の変更認定申請が必要かが曖昧だと感じる。
・物販はどこまでが公益として認められるのか、具体的な指針があれば非常に解りやすいのですが、現状では作文の仕方によるという感じなので困惑しています。この辺のことに関して、ある程度明確なご指導をいただければありがたいと思います。
(小規模法人等への配慮)
・学協会は基本的に公益との判断がほしい
・広く都民参加の門戸を開放している場合は、公益性を認めるようにしていただきたい。
・全国的に同一の目的で設置運営されている団体については、全体として調整をし、方向性を示していただければ幸いです。
・当財団のような公益認定に問題のない団体は、事前チェックを設けて申請及び審査の簡略化を図るべき。
・天下りもない、国や地方公共団体からの補助金もない、問題も起こしていない、微々たる事業経費で細々と運営している法人とそうでない法人とを同じに扱うのはどうか。認定に当たって、配慮してもらいたい。
・採算の取れない公共施設を管理運営するため指定管理者を受託している特例民法法人は、公益法人移行への認定基準を緩和して欲しい。
・栄養士という職能団体が、会員の会費で運営し、研修会や研究発表会をとおして自らの資質向上を図り、その知識を仕事に生かし、また会員のボランティア活動を通して、県民の健康の増進に生かしている団体に対し、大きな資金で運営している団体と同様な扱いをすることはいかがなものでしょうか。
・役人の天下りを受け入れたり税金を使っている法人や過去に問題あった法人と、これ等と全く無関係な法人とは申請書や提出報告書の書式を区別し、後者は書式をもっと簡素化しても良いのではないか。
・これまでの団体の実績から行政庁が判断し、決めるようなことが出来ないのか。できるだけ簡易な書類での申請にして欲しい。
・当財団のような小規模な法人にも、大きな法人と一緒のルールを押し付けるのはいかがなものかと思います。零細ながら、間違いなく純粋な公益事業である、留学生への奨学金事業を息長く続けてきたのだから、簡素な手続でことをすましてほしい。
・公益法人すべてを対象にするのではなく、不適切な法人のみにメスを入れて欲しい。
・国や地方公共団体からの補助金を受け取っている法人、あるいは収益事業をしている法人と、補助金等をもらっておらず収益事業もしていない、かつ報酬も給与も出していない完全なボランティアである小規模法人とは、区別して考えていただきたい。提出書類も、後者はもっと簡略化していただきたい。
・小規模ながら公益的事業をまじめにやっている法人に対し、弾力的な対応をしていただきたい。
・シルバーは「高齢法」の網の中で、特例的に認定ができるよう法的整理を望む。
・収益事業がなく、研究助成事業しかやっていない財団は、特別に簡単な手続きで公益財団法人に認めてほしい。
・会費だけで運営費用を捻出している法人に対しては、もっとゆるやかな認定基準があってもいいのでは?ほとんどボランティア運営なのに、天下り公益法人と同じ考え方の指導に問題あり。これでは、本当に公益のために存在する法人は日本からは皆無となるであろう。
・そもそも今回の改革は、あまりに精神論が強すぎ、移行の事務量を無視したものであった。公益活動の重要性を考えるならば、現在苦労している公益法人(行政支援や国の補助団体は除く)は自動的に移行できる制度を考えるべきである。
・当団体は設立目的が地域に密着し、県、市などの行政機関及び関係団体とともに連携して地場産業の活性化及び推進を図るため、新製品新技術の開発研究、地場産品の販路拡大と需要開拓、地域観光の開発宣伝などの事業活動を行っています。このような公益的な位置付けにあって地場産業を積極的に推進している団体などに対しては現行制度への認定や制約を緩和していただき、更なる地域活動が積極的に実施できるよう強く要望いたします。
・100%民間の出捐で行われている規模の小さい財団(例えば基本財産10億円以下)の移行申請に関しては、申請を簡略化出来るとか、審査基準を変える等とかは出来ないものなのか?公的基金が入っている、或いは大規模財団と同じ事に疑問を感じる。何故なら、100%民間の出捐財団の場合、その活動に関する説明責任は出捐者に対してあるべきで、国に対してではないと思われる事。また、小規模財団の場合、運用出来る資金に限界がある為、活動領域を絞り込み財団なりの特徴を出して活動している。従い、その社会的影響は限定されると考えられる為。
・文化関係団体の収益性について少し緩やかな判断を望む、各団体とも経営に苦労しているので。
・補助金に依存していない学術団体的な法人と、そうでない公益法人の審査に差を付けてもよいのではないか。“公益”の志を挫くようなテクニカルな対策に明け暮れるのは、不健康。
・当財団は、民間の設立による公益目的事業のみの団体(収益/共益事業なし)であり、認定に当たっては、天下りや補助金に関係のある政府系特例民法法人と我々とは、しっかり峻別して取り扱ってほしい。
・公益法人は何回かの講習会、個別の対応からも事務量などかなり大変と当初からハードルが高く感じる。経費を余り掛けずに公益性の高い福祉分野での活動を行ってきた当財団からすると、事務費に経費をかけるのはいかがと思う。基盤をしっかり、安定した運営をしなさい、という意図は理解できるが、長年の実績は関係なく今後の新しい公益法人対応に合わせなさい、だめなら止めなさいという、大きな規模のみを認可していくように感じる。要望としては、長年に問題なく社会性のある活動をしてきた公益法人に対してのハードルは、優遇される項目があっても良いのではと願います。
(移行登記日・分かち決算)
・認定日の弾力的な運用による所謂“分ち決算”の回避。
・年度切替時に移行できるような対応をお願いしたい。
・認定された場合、できる限り、年度途中での決算を避けるよう配慮頂きたい。
・分かち決算をしなくてもよいように、認定日の希望を、聞き入れて頂きたい。
・希望すれば確実に4月1日移行にできるようにしていただきたく思います。
・当財団は、事業年度が4月1日に始まり3月31日に終了するため、公益法人の移行認定に当たっては、平成24年4月1日付けで移行登記することも選択肢として考えている。しかし、同日は日曜日で法人登記の受付がなされない。したがって、4月2日(月)以降に登記申請をすることになる。たまたま、平成24年4月1日が日曜日で、行政庁の休日に当たるため、数日分の収支決算処理をしなければいけないことになり、無駄な事務処理や手続きが発生し不合理である。多くの特例民法法人が、事業年度の区切りで移行登記を考えていると思われるので、特例法を制定し、平成24年4月1日(日)付けで移行登記を受け付けるような取扱いを検討されたい。
・認定後の区分経理をさけるための認定日の調整
・平成24年4月1日での登記移行を目指しているが、4月1日が日曜日のため、その日付の登記が受け付けられないと聞いたが、何か対応策はないのか。
・移行登記が事業年度末(3月末)となるように公益認定をしてもらいたい。
・できれば、4月1日登記で移行できるように認定処分の日程を調整してほしい。
・一般社団法人への移行認可を受けた際には、2週間以内の登記が必要となるが、登記予定日を考慮して、認可する時期を調整することに応じていただきたい(4月1日設立としたい)。
・決算時期に合わせた登記ができるように、認定時期の調整を願いたい。
・今、もっている情報では(間違っているかもしれませんが)平成24年4月1日は日曜日で法務局は休みなので登記ができない。翌日の4月2日で登記をした場合(日にちにかかわらず、年度途中での登記の場合)には税法上、決算を2回行わなくてはならない。以前、大学が法人化するときも同じように4月1日が日曜だったが、特例で法務局が開庁されたと聞いている。今回もぜひ、平成24年4月1日の法務局の開庁もしくは、開庁が無理なら4月2日の登記は4月1日で登記したことになるよう(1日だけの決算をしなくてもいいように)働きかけてほしい。以前、総務省の相談窓口に電話で聞いた時には、対応してくれた人は平成24年4月1日が日曜日という事を知らず、「そういう声が上がってくれば検討するのではないか」と言われていた。ぜひ、協会として要望していただきたい。
・申請してから、認可までの所要期間をある程度開示して欲しい。財団の事務体力を勘案し、できれば期の途中での登記は避けたい。3月下旬に認可を受け、4月1日に登記する日程が理想。
・当財団は、事業年度が4月1日に始まり3月31日に終了するため、公益法人の移行認定後の移行登記を平成24年4月1日としたい。しかし、同日は日曜日で登記の受付はされないため、4月2日(月)以降又は3月30日(金)以前に登記申請をせざるを得ない。たまたま、平成24年4月1日が日曜日で、行政庁の休日に当たるために、数日分の収支決算処理等をしなければならないなど、無駄な事務処理や手続きが発生し不合理である。多くの特例民法法人が、事業年度の区切りで移行登記を検討していると思われるので、特例法を制定し、平成24年4月1日(日)付けでの移行登記を受け付るような取扱いを検討されたい。
・年度開始月日(4月1日)に、新法人の登記が出来るように配慮していただきたい。登記日が月の途中になると決算作業等で膨大な事務作業の発生が予想され、人的余裕のない団体は大変混乱する。
・申請に対しての認可が問題がない場合は認可日をある程度法人側に指定させてほしい。できるだけ分かち決算をしなくて済むように。
・審査会での認可時期にかかわらず,年度当初に移行できるよう,配慮願いたい。
・早く取り掛からねばとは思いますが、取り掛かっていないので分かりません。が、一点、平成25年11月末までに申請すれば、有効とはならないでしょうか。
・当法人の社員数は多く、かつ、いわゆる代議員制度は取り入れていないため、臨時社員総会の開催には相当のコストがかかるだけでなく、数百人規模の会場確保など難問が多い。そこで、認定の見込みがある程度ついた時点で、認定の時期をあらかじめ協議、調整できるよう柔軟に対応していただきたい。
・認定申請書類を2010年10月に提出する予定。申請開始から1年半を経過し、今後申請が集中することが、充分に予想される。当財団は、収益事業が一切なく、100%助成事業に特化した助成財団であり、申請書類の内容に例え細部に不備が発見されようとも、遅くとも半年以内には、公益認定の判断をだしていただきたい、と希望する。
・認可後、登記までの期間を14日からもう少し長い期間への変更
・認可時期については、予算、決算を2度行うことのないよう、前もって申請してから、4月1日(年度初めから)が登記日となるようお願いしたい。
・事業年度(決算)の終期と移行時期(始期)について、申請者の希望を可能な限り配慮して欲しい。特に月の中途に移行時期がならないように。
(一般法人への申請・認可)
・本会は、監督期間中、長くて15年間、校舎を保持しなくてはならないため、耐震工事の必要性を考えています。平成23年9月に移行認可申請を予定しています。公益目的財産は、平成22年度貸借対照表の正味財産を根拠とするため、時間のかかる耐震調査と耐震工事費用の予算化のため、22年度の引当金の修正が間に合わない恐れが出ています。耐震工事が過大だと、中止又は延期を検討しなければなりません。工事実施の理事会決定が22年度内でできない場合、23年度にずれ込んだ場合の引当金の計上が容認されれば、安心して耐震の対応ができます。
・一般財団法人の認可は緩やかな審査をお願いしたい。公益法人とは事業の目的が違うからです。
・申請書の内容に問題がなければ、認可してほしい。
・公益目的支出計画に記載する公益事業について、ある程度許容範囲を広げて、計画を認めてほしい。
・なぜ認可を止めるのか理由の説明。
・一般社団の申請年度が各県とも24年度に集中すると推測されるが、申請手続きを簡素化するなどしないと、審議会の審査が遅延し、円滑な移行ができなく恐れがあるので、一般社団申請(例:年間予算が2千万円未満の団体とか区分けして)については、審査を緩和するような措置を講じて頂きたい。
・一般財団法人化であれば審査において簡便なスタンスを取るべきという意見。現状は、公益認定とそんなに変わらない精度で、ツケ等があるのが実態では?(この点は、公益認定と一般財団法人化を同時に行っているところはないので、比較はできないが。協会でなにか情報はないでしょうか?)
・内閣府からだされる資料は、公益社団・財団中心のものが多く、一般法人を目指すところには、わかりにくいので、資料の共用を止め、分離してほしい。
・「公益目的支出計画について、計画が適正であり、かつ確実に実施されると見込まれる計画か」指摘されたことに関連して、80年以上の公益目的支出計画で確実に実施される見込みがあるか否かは、当事者も分らない。公益目的支出計画はあくまで計画に過ぎない。申請時によほどひどい申請書で無い限り認可して、認可後に指導(立ち入り検査等)を行った方が良いのではないかと思う。
 
6 定款・諸規程等
・新定款(案)については、「Q&A」も参考に作成しましたが、“もう少し具体的なものになっていたらな~”と思います。(強いて挙げさせていただければ)
・既に公益財団法人に移行した法人の定款をベースに、これから公益認定を受ける財団の定款を真似して作成できるように認めてほしいです。
・現在、移行認定申請のため、定款や諸規程の作成について検討しておりますが、条文の意味、解釈をするのに大変苦しんでおります。コンメンタールのようなものを用意して、懇切丁寧に解説するものがほしいと思います。内閣府の説明や、貴協会の解説も、条文やモデル定款の文言を繰り返しただけのものがほとんどで、実際どういうことなのか、どうすればよいのかわからないことが多く、特に1人、2人で事務をしているところにとっては、大変負担になっております。もっとわかりやすく、かつ具体的にわかるようご指導を賜ればありがたいです。
・模範となる公益財団法人の定款・規定・公益事業の公益性等を申請者に示し余分な労力をお互いにかけないほうがいいのでは。上記を考えると財団の独自性がなくなること心配だが、しかし心配はしなくて良いのでは。なぜなら公益事業を行う中で独自性があるから。
・定款作成にあたって、もう少しわかりやすい定款作成マニュアルがあったもよかったのでは・・・。
・モデル定款どおり、ということでなしに、それぞれのスタイルがあるので、幅広い指導および認可をお願いしたい。(当県のことではなく、そのようなことを他府県の方から聞いた)
・定款のモデル例の開示。
・定款の審査について、もっと法人の個性を認めるようにしていただきたい。モデル定款どおりではとても運営できないし、法律を網羅していないように思われます。
・ 定款は財団の憲法であり、設立者の理念が込められるべきものです。法の要請に従い記載が義務付けられている条項もありますが、各法人それぞれが熟考を重ねて作成することが望ましいと考えます。いわゆる「モデル定款」には必要最小限の内容は盛り込まれていますが、実務的な内容が十分でないところもあります。そこで、モデル定款をベースに実務的な内容も加味して定款案を作成したいと考えています。しかし、モデル定款案の趣旨に準じているのにもかかわらず、本質的でない文言の修正を指摘され、とまどったとの話を聞きます。本質的に問題がないのであれば、申請者の意図を尊重していただくよう、ご対応をお願いしたいと思います。
・規程に関して移行認定申請後の個別会議で、「財産管理運用規程」を理事会で承認をとることと指導された。
 ※基本財産の維持及び管理と資産運用の取決めに関して、安全確実な資産運用をアドバイスされたので、定期預金、国債、公債での安全確実な資産運用方法を規程に記載した。
・役員の報酬について、少なくとも評議員の年間報酬総額は定款に盛り込む必要があると指導を受けたが、報酬額の価値は時代とともに変動することも考えらる。時代の価値に則した適正な報酬額を盛り込むために定款変更を行おうとすると、公益認定取得後の変更手続きは内閣府の承認が必要等大幅な手間がかかることになるので、評議員の報酬総額についても別の内部規程で規定するようにしていただけると定款変更の煩雑な手間を省けることになるので助かる。
 
7 会計・財務
・法人会計の撤廃。
・公益法人が作成すべき帳簿類が増え、事務量が倍増から3倍増すると言われているが、経理・財務上の観点から今回帳簿の加増は全く合理性を欠いている。無駄な事務処理作業、無駄な経理担当職員の雇用は廃すべきである。
・前回の会計基準の変更で、公益法人のPLは収支計算書から正味財産増減計算書に変更されたが、この2つの計算書を比較すると同じ期のものであっても収支尻が異なり、経理処理の一貫性が甚だしく損なわれている。
・公益法人会計基準は、歴史的に企業会計準則の後追いを続けているが、合理性を志向するならば、企業会計に統合すべきである。また日本の企業会計準則は国際会計準則若しくはGAAPから未だ顕著に乖離しているが、一刻も早くグローバル・スタンダードに合わせるべきである。
・法人会計の費用を収支相償から外すという考え方の廃止:法人として継続的に事業を行っていくためには法人会計に計上する費用は不可欠。また、法人会計に計上すべき費用及びその考え方があまりに不明確。
・遊休財産保有制限の再考:保有制限が公益目的支出額の1年分では、年度変動への対応が困難。 
・公益目的財産額の算定において、現行制度の下で事業を実施してきた法人が、講習会や資格認証事業に使用している検査機器や試験機材等の固定資産の減価償却引当資産として積立ている準備金や創立40周年記念事業として社史の編纂や功労者表彰などの実施のために引当している準備金などは、減算の対象とならないとされていますが、一般社団法人に移行後も、これらの資産は、公益目的支出計画実施事業並びにその他の事業を含め、法人全体を一体的かつ将来にわたって継続的に運営する上で不可欠な準備金であり、使途目的が明確であることから、公益目的財産額の算定から減算できるよう改善を要望します。
・自社保有の土地/建物の運用益(貸しビル業)の全てを投入して公益事業を実施している法人が、公益事業比率≧50%クリアするには下記2件が前提条件となる為、公益法人には認定され得ない。/①当該収益事業の税前利益率(対売上)≧50%・・・築15年以上のビルで可能、②公益事業に係る管理費は零か、或いは上記利益率が50%を超えた額より少ない場合のみ。
・上記に対する救済策として利用できるように、みなし地代を公益部門に属する地代だけを対象にして欲しい。現状では公益事業比率式の分母にはビル賃貸業に属する地代も加算される為、比率50%以下に引き下げてしまう結果、みなし地代を利用出来ない。(この為にも法人会計に一本化される管理費は、公益/収益管理費の二本立てにすべき。)
・私どもの財団は株式の配当金収入が収入の殆どを占めているが、株式収入は不安定なため配当が減収したときに備えての基金等がどうしても必要で、事業の安定と継続を図るためにもこのような目的のための基金等の解釈を緩和してほしい。特に減収した場合は、法人会計の財源の確保ができなくなる可能性がある。非常に不安である。
・収支相償について:事業の変動はつきものなので、単年度でなく複数年度レンジで相償を評価してほしい。
・貸借対照表の内訳表について その目的がいまひとつ理解できない。義務化の意味があるのか?
・決算期ごとに提出する報告書類が複雑で多過ぎる。特に収益事業を行っていない団体にあっては、財務諸表により公益事業比率、収支相償、遊休財産、公益目的取得財産残額等のすべてが判定できるはずである。
・平成25年度以降の固定資産税方針を早く示してもらいたい。
・予算の組み立てや日常の会計処理が複雑になった。
・公益目的事業の遂行において、経常収益が経常経費を超えないとする収支相償については、厳しいものがあり事業を継続的に実施していくことが将来的に可能か、大きな不安要素となっている。
・当財団は、民間の設立による公益目的事業のみの団体(収益/共益事業なし)であり、金融資産の運用益が主な収益源である。金融・為替環境の変動により、金融資産の運用益は年によって差があり、単年ベースで収益が費用を上回るケースもあれば逆のケースもありうる。前者の場合、収益超過分を収支相償計算上の控除対象資産に加えればクリア可能と聞いているが、より弾力的な運用を望みたい。
・地震等天変地異に対応する支出については、災害救援等を事業にして定款に位置づけている法人に対しては、過去の実績等に基づいて合理的に見積り、特定費用準備資金として積立てることは可能とされているが、位置づけていない法人に対しては認められていないのは、非合理であると思う。たとえば、霊園事業のような場合は、阪神淡路大震災に見るごとく、損害の規模も大きく、利用者に直接影響することになる。
・旅費規程の中で日当の金額がいまだに低いのではと思ってます。高いと全く相手にしない審査委員がいるのでは。常識的な金額を例示すべきではないのか。
・各事業への配賦割合について、もっと具体的な事例を示してほしい。・社団法人の場合、収益事業が過小で、会員の減少により会費収入のみの法人は、扶助事業及び法人会計を維持していくことが困難であり、収支相償の条件をもっと緩和しない限り、移行認定申請の足かせとなっていると思われる(社団法人への寄付者は考えられない)。
・租税特措法40条の柔軟な解釈 「直接公益に供する」は公益事業の経費全般に当てはまることにしてほしい。(内閣府と財務省の連携を図ってほしい)
 
8 情報提供(情報公開)
・公益法人制度改革に対する的確な情報提供をお願いしたい。
・移行認定済法人の申請書類等について、出来るだけ公表し、今後の申請の参考にさせてほしい。特に、公益目的事業か否かの判断基準が抽象的であり、当財団の事業に当てはめた場合の判断に迷っている。認定済事例の公表や判断基準のFAQの充実を要望する。
・全体の動向(移行の方向、どの段階かなど)についてこまめに周知してほしい。他の団体がどのように対応しているか、情報が乏しい。
・既認定法人に関して、申請書類で不適切な表現、不十分な表現等について、情報をもっと出して欲しい。
・情報公開は迅速にしていただきたい。当県の場合、3/18に開催された審議会の概要が5/25に公開されましたが、2ヶ月以上もかかっています。今回と前回の議事録は未だ公開されていません。また、当然(?)ながら6/18に開催されたはずの審議会の内容も不明です。
・窓口相談等で多くの質問があったはずなので、その問と答えをFAQとして追加公表して欲しい。
・審査段階がどのあたりか、途中経過がわかるとありがたいのです。
・認定・不認定の案件を可能な限り公表し、具体的に論点を解説してほしい。
・豊富な情報提供をお願いします。
・何が問題になっているかをオープンにしていただきたい。
・もっと、審査の状況を知らせるべきだと思う。
・これまでに認定又は認可を受け、新法人へ移行した347法人の審査の際に指導又は指摘された事項の内容がわかれば具体的に示して頂きたい。もし既に公表済みの場合は、公表されている場所(サイト)等をお教え願いたい。
・公益法人に移行認定した法人の定款、役員等、一般に公表しても支障のない事項については、公表して欲しい。
・行政庁(県)は、もっと積極的な情報提供を行って欲しい。
・認可等の情報以外に、質問事例とそれに対する回答の情報開示をお願いしたい。
・許認可済みの法人の申請資料を差し支えない範囲で公開して欲しい。
・情報公開を徹底的にしていただきたい。例えば申請し、認定、認可になった法人の申請書類一式を全て公表するとか考えて欲しい。個人情報の関係で難しいかもしれないが検討して欲しい。行政庁がどのような指導、指摘をしているのかを徹底的に公表して欲しい。実務上ではまだまだはっきりしないことが多すぎると思う。実際に移行した法人が少なすぎて、細かい情報がはっきりいって全然分からない。例えは、収支相償規定。10年で5回は黒字、5回は赤字、これは条件を満たしているのかどうかとか黒字でもどれくらいの金額ならいいのかとか。はっきり言ってガイドライン、FAQだけでははっきりとは分からない。
・公益認定を受けた法人について、申請概要の公表や、可能な範囲での申請書類の公表を行っていただけるとありがたい。
・全国の認定・認可状況・内容等の詳細情報を提供願いたい。
・申請書類の指摘内容等について公開してほしい。
・本県の移行状況が、正式には分からない。(申請中が2件程度あると聞いている程度)
・認定・認可申請から移行に至る過程における実例や問題点を具体的にQ&Aに掲載してもらいたい。
・これまでの相談内容を全て分かりやすく公開して欲しい。それが認定等委員会の相談対応能力(量的対応力、担当官ごとの見解の統一)を高め、また、申請者へのサービス向上につながる。現行のFAQでは不十分。
・審査の円滑な実施の上でも、類型化した模範例(失敗例)の開示など検討されたい。
・とにかく情報提供が少なすぎる。その結果が制度改正から1年半たっても栃木県は公益認定が1件しかないというところにつながっている。県はその法人の申請書のかがみ文書などを公開し、申請書や定款の書き方、公益目的事業について積極的に情報提供をするべきだ。
・認定法第2条に基づく別表の公益目的事業の区分の詳細を公表してほしい。(当財団の事業がどれに該当できるのか不明である。)
・認定等委員会のHPは、使用する側の便益を殆ど考慮しておらず、極めて使いにくい。役所の論理や都合ではなく、お客様基点で仕事をして欲しい。
・とにかくHP上での情報が不足していると思います。あらゆる状況でのフローチャート、実例などの情報が欲しいです。
・やむを得ないとはいえ、内閣府公益認定等委員会のホームページは、これから移行等の申請を行政庁に対して行う予定の法人向けの情報提供が中心となっている。しかしながら、すでに公益認定を受けて公益財団法人等になっている法人も、常に日々の疑問に直面しながら、初めての実務をこなしている。このため、すでに公益財団法人等になった法人に対するサービスの部分も充実させていってほしい。(既移行法人)
・正式に申請するまでの手順、留意点等をHP等で公開して欲しい。
・ネット等でもう少し情報提供をしていただければと感じます。
・同業種の全国的な認定状況についての情報を知らせてほしい。
・全国のシルバー人材センターで移行申請許可となった申請資料を参考にしたいと思いますので、資料をいただけないでしょうか。
・研究助成財団向けの申請書の例を複数公開してほしい。そうしたほうが相談会よりも申請を進める効果が高いと思う。
 
9 行政庁間の判断の統一
・各行政庁で格差が生じないことを要望。
・各都道府県で統一化された指導、審査等をお願いしたい。
・監督官庁ではなく、内閣府で一括して受理して頂きたい。
・国、各都道府県での解釈の違いも発生しております。本来は、法律に基づく法人格の移行であるためそのような事があってはいけないと思います。審査方法の統一性を求めます。
・認可・認定を行う、行政側での考え方の一律性を保っていただきたい。
・同じ事項に対する判断が行政庁間で大きい差異がないこと。
・内閣府を始め、各都道府県で同じ見解をもっていただきたい。
・上部機関から各主務官庁に対して公益目的事業の捉え方、配賦の仕方など、自治体間での格差が出ないよう指導して欲しい。
・最近開催される特例民法法人等を対象とした講習会において、都道府県公益認定等審議会の認定事例が度々紹介されます。講師からは、各認定事例の分析の結果を踏まえた感想として、都道府県の委員会の法や公益性の解釈に多少のばらつきが見受けられる旨の話を伺うことがあります。政権が交代し、国の認定委員会の委員が一部入れ替わり、認定事例が徐々に蓄積されつつある今日、第一義的に書類審査を行う都道府県の委員会事務局の職員を内閣府が招集し、基準や取扱いについての申し合わせを行うことによる統一性、公平性の徹底を願うものです。
・公益目的事業に該当するか否かに関する個別の判断について、国と都道府県間で情報を共有し、共通した判断基準を明確に示してほしい。
・県と県の間でのすりあわせはしないという。同じような内容で申請したとしても他県は公益が認められてもこちらはダメということもあるという。
・現在の主務官庁による認可、認定の進み具合が異なるようですが・・・・。
・早く出せ、出せと言うが、ちまたから聞こえて来る事によると、内閣府は、医療は公益と言い、各都道府県は収益と言う、また府県間でも違うとか、早く統一して貰いたい。
・全国的に同様の法人であれば、同じ基準で対応するような仕組みを作るべきでないか。
・各県で純資産から控除できる負債の捉え方等の考え方が異ならないよう連携を行い、その結果を早急に示して欲しい。
・都道府県や市町村には同様の組織・団体があって公益認定を目指しているのに、公益判定をする考え方に共通性や連携、団体への指導が不足している。
・一律統一的な判断と処理をしてほしい。都道府県によって判断が違う、都道府県によって審査が甘い等の不均衡な体制はやめたほうが良い。
・同様な業態の法人でありながら県ごとに公益認定判断基準の相違がないようにしてもらいたい。
・当方は○○県の県政情報文書課・公益法人班との協議を行っていますが、「必ず最初に一般法人への移行を進められる」、「ガイドライン等の基準より審議会の委員さんの意見を重視する」、「行政からの受託事業は認められない」、「何回も申請されては困る」等、他の都道府県ではあまり聞かれないような指導(他の都道府県の指導についてはコンサルタントの方から聞きました)をされ、○○県独自の基準があるように思えます。ガイドライン等の基準を重視し、全国的に同じようなレベルで、統一的な見解で各都道府県の担当課、審議会が対応してもらうよう望みます。
・各県で対応や審査基準に差異があると聞いており、所轄の県での対応がつかめない。一番のネックが事業比率の問題なので、公益性を担保できる点など具体的なガイドラインが欲しい。
 
10 新公益法人制度について
(見直しが必要)
・制度自体、まだ検討の余地があるように思う。時期尚早。別の方法を模索すべき。      
・ルールが難解、又、内容がおかしな点も多いので、法律等の早期見直しをお願いしたい。
・理事が他の団体と兼務している場合、他の団体が公益認定取り消しになった場合、こちらも連座して公益認定が取り消しになるという条項は、防ぎようがないので削除してほしい。
・新公益法人制度の見直し。
・今回の公益法人制度改革の発端、趣旨からすれば、「公的資金」と「天下り」を受け入れている団体のみを対象とすべきでそれ以外の各種法人は適用除外とすべき。
・この制度改革は早急に見直すべきである。
・3法の現実的改正。
・認可申請書類の現実的改正。
・認定法の別表に「学校法人等に退職資金を交付し、もって学校法人等を支援、振興する事業」等の条項を追加していただきたい。
・純粋なボランティア団体(メンバーの会費で構成)へ課税を突き付ける法律は悪法、街頭募金に課税されているようなもの。現行法律は特定の団体にはあてはまるが、JCには無理がある。三信条の「奉仕、修練、友情」の奉仕の部分しか対応しておらず、「修練」・「友情」を否定するものである。立法、行政は各団体の性質・状況を今一度理解した上で法改正を望みます。
・申請のための5年が経過する前に、法律上の不備は解決すべき。特に収支相償の考え方は、法人としての活動を阻害するものであって、何に支出するかによって公益か否かを判断すべき。
・主務官庁の担当官は、法律そのものの不備とその結果生じる法人側への過度の負担とリスクを知っているため、公益は勧めない。まず一般への移行を強く勧められる。→こんな法律は本来直ぐにでも見直すべきではないか。
・収支相償の規則は、財団の財政を硬直化させ、安定的な事業運営を阻害する。早急に改正すべきである。
・補助金を受領している団体、収益事業を行っている団体、収益事業を行っていない団体を明確に区分して、法令、手続き要領を定めるべきである。
(問題点)
・法律に問題あり。補助金ももらっておらず、個人の資金で長年にわたって、まじめに奨学金援助を続けてきている小さな奨学会は、分離して扱うべきである。
・現在、公益法人の博物館ですが、いきなり固定資産税を支払えと言われても払えない現状です。何とか一般公益法人でも固定資産税の免除を希望します。このままでは博物館、美術館は潰れるところたくさんあると思います。
・法定主義の原則により、医療業の公益目的事業への当否については、認定法2条4号の定義に照らし、『別表6号の公衆衛生向上目的事業』に該当し、また『不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの』の事実認定留意点のチェックポイントの①事業目的 ②事業の合目的性の双方ともに適切に該当するものと思われる。行政庁から指摘のあった、「医療業で公益認定されるためには、他医療機関が手がけない分野(例、救急、へき地医療等の不採算部門等)の事業を行う等、他の医療法人等との事業内容の差別化が必要。他の医療法人等と同様の事業内容でありながら、公益法人の名を冠し、税制優遇の恩恵を受けるのは均衡を保ちにくい。」の『他医療業との差別化』要件の妥当性に疑問を呈さざるを得ない。『他医療業との差別化』要件の見直しを求めたい。
・関係法令が厖大で難解過ぎる。参照条例、準用条例が多いので、読み通すのが困難である。関係法令は、会社法が基礎になっていると聞くが、株式会社と財団とは本来異質のものであるので、実情に合わない規定が多々ある。法律があり、ガイドラインがあり、Q&Aがあり、これらをすべて読了しないと理解できないのは法律の不備ではないか。これらを体系的に整理して、法律と解説書を読めば誰でも分かるようにするべきである。
・優遇税制の適用が公益法人でなければ受けられないというのは、問題である。社会貢献事業ばかりでなく、企業活性化の為に行っている事業は中小企業にとっては重要な位置付けです。政府施策が効力を発揮しない現状の中で、まずは徹底した税金のムダ排除(高い給料の天下り排除・ムダ機関の排除)を行い、企業活性化に努力している団体にはもっと優遇税制を適用すべきである。
・一般法人であっても利子等に係る源泉所得税の非課税の適用をお願いしたい。全事業対象とすることができないのならば、少なくとも公益目的事業(22事業)に該当する事業について対象となるようお願いしたい。
・企業努力が報われる改正か、収益率鈍化自助努力も限界に近付いている。権力が集中し多く行使されるあまり、事業意欲が減退し指定管理が困難になる可能性は否定できない。それより企業の育成と市民サービス、地域の安定を最優先し、雇用を確保、市民へ理解を得、また市民の目線で経営が成り立ち、地域の活性化で元気になる対策が必要と考える。
・法令上、評議員の選任方法が明らかでない。
・公益法人に認定されたら、もっと幅広く色々な公益事業が自由裁量で行われるようになるのかと思っていたが、新たな事業に関しては、事業の変更として最初から認定の変更申請をしなければならないとのことで、書類の作成等の煩雑さを考えると、却って既存の事業以外への公益事業の拡大を妨げかねない。もっと公益事業が自由裁量で拡大できるような簡易な方法を考えて欲しい。
・行政庁と言うかこの制度自体についての要望。かように認定等委員会の判断が重要なファクターとなるのであれば、委員会に出席し、説明の機会を与えて欲しい。
・判りやすい言葉で表現してほしい。例えば、「定款」は旧の「寄附行為」と「定款の案」は「新定款」と書けばすぐ判るものを!!
・公益法人へ寄付を推進するために、公益法人に寄付すれば税金を割り引く仕組みと、これに合わせて、市民個人の寄付による公益の推進の為に、年末調整の紙に税金の一部を公益法人への寄付とすることが出来るような仕組みを作って欲しい。
・一般財団法人の場合でも地方税の非課税、あるいは原則課税・但し条件をクリアしたら控除、などの措置を、強く望む。行政庁では決められないことであるが。
・今回の公益法人制度改革の趣旨は、本来、「民による公益の増進に寄与する」であった。法人が自らの運営方針を決め、その責任において経営することこそが、制度改革の趣旨である。委員会及び事務局は、新公益法人制度の本質を理解していないのではないか。新制度の本意に立ち返って、法の執行を迅速に進めていただきたい。
・政府関連の公益法人とは性格的に全く異なる本会のような学術団体に対して、今回の公益法人制度改革が、指導強化のような結果に陥らないよう、充分に配慮して欲しい。
・いまだにこの法律改正、制度自体がが何のためだったのか解せない。
・ここまでやる必要があるのか。決まった制度のことを云々してもしょうがないのであるが、「公益法人の反社会的(違法)行為に厳罰を与える」法整備だけでよかった。
・制度の目的と内容が乖離しているように感じる。
・いつも感じているのですが、社団法人・財団法人が一括されている現状に疑問を持っております。いまさらとは思いますが、規模の大小を考慮していただけなかったのかという思いが強くあります。
・公益法人制度3法の施行前又は施行後において、民法上の公益法人から行政庁が意見聴取等して、申請書類の簡素化を図ることが必要であったと考える。現状の申請書は、いわば書類審査のための申請書といわざるを得なく、実質審議までに相当の時間的な無駄が生じるものと考える。
・今回の改革の目的である民の活用・活力による公益事業の拡大・発展に対し、現実の中味はむしろ逆行しているのではないか?
・天下り先の公益法人と一般の法人を一律に締め付ける今回の法改正、事務手続きには疑問が多い。
・国からの補助金なしでの運営にもかかわらず、公益支出について問われることは納得が行かない。
・金融資産の保有制限に関し、ケースバイケースで判断するのではなく、適正な資金運用で保有する場合は無条件で認めてほしい。
・業務執行理事の定義が曖昧でわかりにくいので、明確にしてほしい。
・国の大きな産業になろうとしている観光産業の中で、各地域の受け入れの中核を成す観光協会の認可あるいは申請が無いと言うことは、認可基準と地方の観光協会の実態とに温度差があるのではないと思う。国土交通省や観光庁は、観光協会が認定を受けやすくなるように考えていただきたい。申請法人の目的と事業内容が23項目挙げられているが、「観光事業」という言葉が項目の中に全く無いのは、申請をしてもダメではないかと思われ不安である。特に、観光庁は全国の観光協会に情報提供をするべきだと思う。
・今回の法改正に関し、一面的に見れば政官癒着、天下りの一掃という意味において、末端のシルバー各拠点には、そういう実態が全く無い中で、改正団体の枠組み(対象)に入れられたことに対して、非常に迷惑、困惑する話であるという拠点が大多数あることを認識していただきたい。
・商工会議所法と同様な青年会議所法の実現及び青年会議所の組織体を理解して頂き(特に会費運営をしている点)、現在LOM負担金、付加金としている部分について、日本青年会議所が公益認定を受けた場合、LOM負担金、付加金を公益算入してほしい。
・我々と同様な団体は、全国老連1、都道府県・指定都市61団体ある。それぞれ事業内容に若干の相違はあるものの、老人福祉法に基つく「老人の福祉の増進を目的とする」ような事業を行っている。老人クラブとは、厚生労働省老健局の「老人クラブ活動等実施要綱」で概ね60歳以上で、会員の規模が30人以上で、活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者で組織すると規定されている。そこで、県老連としての事業対象が、老人クラブや上部組織の市町村老人クラブ連合会とならざるをえない状況ができ、認定法でいう「不特定多数の者」がクリアできるか問題となって、各都道府県・市の対応を互いに見ている現状で一向に前進しないため、行政庁として統一的な判断を示して欲しい。
・政治面での不安定さがあるため、これなら確実といった道筋が立てにくい。公益性を判断する基準がぶれているように感じ(仕分け等)、公益18項目や一般財団の非営利性や共益性に対する解釈の変更は無いと確約がないと申請する側も戸惑いそう。後になって認定取り消しに係るような事態はどこも避けたいと思うはず。
・法人法で求める「公明かつ公正」にという法の趣旨は理解できるが、当法人のように会員が約32,000人もいる場合には、最高意思決定機関である社員総会のあり方については、もう少し工夫があった方がいいのではないか、と思うのだが・・・。(個人的な見解)
 
11 満足している
・今後も今までどおり、指導して頂きたいと思います。
・今後ともサポートしていただければありがたい。
・今後ともよろしくお願いいたします。
・満足しておりませんが、許容範囲です。
・特にありません。大変よく協力していただいたと思っています。
・いつでも快く相談に乗っていただけるので、助かっている。
・現在、対応して頂いていて、全く要望等はなし。
・不明等がなどがあればその都度相談等を行っているので、特に要望はない。
・特になし。個別の指導を引き続きお願いしたい。
・表現の訂正に関する指摘あり。財務会計に関し公益法人の認定の手続きが比較的スムースに行われたこともあり、特に問題とすべきことはありません。
・特にありません。※認定後も判断に迷うことがあると、問い合わせをしているが、適切な回答をいただけている。
・本県の行政庁(学事文書課)担当者は、質問・相談については、事前にメールで受けた後、1回当たり2~3時間の面談時間を設けてくれており、極めて行き届いた対応をされている。今後もこれを継続して貰いたいと思っている。
・現状当財団の担当行政庁(都道府県)は問題ない。
・最近、対応が良くなったと思う。
・相談にはなるべく応じてほしい。今もよく相談に応じてもらっていると思っている。
・窓口相談に3回出向きましたが、当初は、相談に対する回答も今一歩明快でなかったが、当財団の主務官庁である文部科学省より出向されている方が担当されてからは、親切に対応いただき、回答やアドバイスも明快であり、多いに助かっています。
 
12 その他
・シルバー人材センターに公益社団法人が本当に必要なのか疑問である。
・貴協会がまとめた、制度改善案を受け入れてほしい。
・各機関への徹底がまるで成されていないか、各機関が勉強不足であった。(各機関とは:税務署、県、市などの税務窓口に於ける免税手続の際等。)
・納税証明書を10箇所ほど申請して取得したが、地方自治体における今回の申請作業についての認識が低すぎる。納税証明書を取得するだけでかなりの時間・労力を費やした。
・認可・認定の実績がなく、ノウハウの蓄積がないのではありませんか。また決裁権を持つ当事者ではないことから、理想論の総務省の意向・指示の範囲を出ることもできず、具体的な相談に乗ることに限界があるのでは?
・貴協会の太田代表が当時の枝野大臣に要望されていますが、その後の実態は?
・旧主務官庁から、公益法人は、全収入に占める政府資金を財源とする収入の割合が5割を超える場合に、事業仕分けの対象になるおそれがある、と伺っています。この点は、補助事業の場合でも、事業委託の場合でも、一律に5割を超えた場合は対象になることが指摘されているようですが、事業内容の企画の審査を経て受託した場合は、その対象から外すことが妥当と思われます。その点について、今後、行政庁に対して要望等を出す場合に、意見として添えていただけると、幸いに存じます。
・情報収集・管理の観点からすると、今回の制度改革や各法人の移行作業を通じて、行政府サイドとしては全法人に関するデータベースを構築することができるメリットがあると想像されます。このデータベースについては、行政府のみならず、全法人の共通財産として活用することができないでしょうか。個々の法人にとっては、自社の分を含め情報の電子化は必ずしも十分とはいえません。また、セキュリティ対策も小組織にとっては負担となります。従って、共用データベースとして、自社の情報に関する照会・分析のほか、類似法人の情報も見られるようなシステムづくりができればと思います。