行政庁側の対応で問題と思ったこと
※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。
- 1 知識不足・認識不足
- (経験不足)
- ・経験が少ないので、的確なアドバイスがいただけない。
- ・移行認定申請に関し、行政庁側に手探りの面が感じられた。
- ・1年目の移行だったため、行政側もまだ理解不十分な部分があった。
- ・行政庁側もまだ対応が慣れておらず、ノウハウの蓄積もないため、処理に時間を要したり、不適切な指導等が見受けられる。
- ・当法人からの質問に対して、「同種法人からの申請がまだない」との理由で、納得できる回答が得られず歯がゆい。
- ・相談をした当初は、担当者もまだ内容を完全に把握していない部分があったようで、相談に対する回答に疑問を感じた点があった。
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・2度ほど、行政に訪問しいろいろな相談質問を行いましたが、行政の方がお持ちの資料に記載されていることは理解されていて質問に答えてくれるが、資料に記載されていないような質問をした場合は回答に困っていた。行政自体が分かっていないことが多い。後日の回答もなし。
- ・最近は、幾分整備されてきたと思われるが、法施行当時は、何を質問しても行政内部で詳細の詰めがなされておらず、適切な回答が得られないことが多かった。
- ・中央又は他県の事例がないと判断できない。
- (知識不足)
- ・担当主管課の方が、今回の法制度改革の内容等をよく理解されておらず、相談という形になりません。
- ・行政側の担当者が、公益と一般の違いをよく理解していないこと。
- ・相談に行っても、今回の改正に向けた内容がよくわかっていない。
- ・制度に関してはよく質問に答えてもらえるが、個々の具体的な案件になると、歯切れの悪い回答しか来ない場合がある。
- ・窓口においても、明確な判断基準があいまい。
- ・担当者レベルの理解が進まず、申請が滞ってしまったこと。国際協力についての理解が非常に乏しかったこと。
- ・的確な回答がない。
- ・内閣府相談室へ定款のことで電話質問しました。わからないようで、あきらめました。そんなに難しい質問ではなかったと思うのですが。相談室の人はもっと勉強してほしいです。それと現在の監督官庁も同様です。
- ・現実が分からず、ただひたすらルールだけしか言わない行政。
- ・県の担当部門に相談しても、理解していなく、主務官庁と相談して欲しい、との返事しか返ってこなかった。
- ・行政庁の担当職員の新制度への理解(特に法令の解釈)が十分でなかった。
- ・行政庁は、形式が整っているか否かを判断するだけで、一番知りたいことの回答はできないのでは?
- ・行政庁側が内容を理解していない部分が多い。申請にあたって、言葉など難解になっているので、わかりづらい。
- ・主務官庁に相談することがルールのようですが、知識が古く間違っている場合があり、困ります。
- ・個々具体の事例については明快な回答がいただけない。
- ・未だ、専門的な知識が不足しているため、補足説明等に時間がとられている。
- ・県の対応・回答は明言でなく憶測のアドバイスばかりであり、この法律について行政もしっかり把握できていない。
- ・相談員のスキルが低い。
- ・電話相談に依頼をしても、「それは初めてのケースで、分かりませんねえ」といわれてしまって先に進めない。
- ・質問又は照会に対して具体的な回答がない。
- ・担当者も良くわかっていない様子である。
- ・審議会の委員の一部が公益法人制度改革3法の趣旨を理解してないこと。
- ・相談に応じてくれた人(2名)の間で、意見が違って、当方の目の前で議論していた(公益目的財産について)。どちらを信じてよいのか?
- ・税制について細かいことがわかっていない。税制について質問しても的確な回答が返ってこない。
- ・勉強・準備不足。
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・公益法人認定等委員会からの要請にしたがって、従来の主務官庁に問い合わせをし、相談にも出向きましたが、担当者が公益法人制度改革の内容や主務官庁の立場等全体像がわかっておらず適切な指導方針がなかったようで、回答が二転三転して、適切な指導を受けることができませんでした。また、指導しながら勉強していたように見受けられました。
- ・公益法人制度改革の担当者でありながら知識に乏しい人が意外と多い。
- ・公益法人への移行認定をうけようと色々と相談しようとしていますが、行政庁の方もいまいちこの制度のことを理解されいないようなので、話が進展しない。
- ・行政庁の担当者に財団の経理についての知識が足りなすぎる。
- ・担当官が公益法人会計を理解しておられず、内容の是非以前に、制度をこちらが説明しなければならなかったことは問題と思った。必要な知識を有する方に対応していただきたいと思う。
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・行政庁では、各部別に対応していますが、昨年は1人で対応だったので随分待たされました。今年は8人でチームを組んだということですが、他の仕事と兼務のこともあり、公益認定の理解がまだまだ不足で、質問に対して十分対応していただけない状況である。
- ・瑣末な指摘が多いこと。
- ・以前に一回だけ相談に行ったことがあるが、一般概論ばかりの答えであった。こちらも具体的な問題点を絞って行かなくてはと思った。でも対応は紳士的であった。
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・特に問題というほどのことはないのですが、まだ申請件数が少ないせいか、質問に対して明確な返答を得られないことがあります。しかし、後日になって(こちらから再度の請求をしたわけではなくて)充分な回答をいただけることもあり、細やかに対応していただいていると思います。
- ・認定委員会はいわば素人の役人の集まりで、個々の法人の活動に通暁しているわけではない。そのため書生論的な議論がされている。もっと現在の主務官庁の意見や情報を利用するべきである。効率性の面からも。
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・A県の場合、事前相談・事前協議の手順を踏み本申請する制度になっており、公益認定等審議会所管課である法務文書課(行政庁)に対し、従来の主務官庁である所管課が窓口となり、申請書の受付・諮問・説明をするシステムをとっている。その過程で、所管課担当者の認定基準等の知識不足・思い込みに対し、本来不必要な説明を行う必要があること。
- (認識不足)
- ・所管の県の担当部局からの助言や指導がなく、申請期限までまだ時間があることから、移行申請に関する認識が薄い。
- ・一般移行についてはあまり重視されていない。
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・事業は分けた方が行政庁側としては委員会に説明しやすいのだろうが、日々運営していく事務局としては非常に負担が大きいため、小粒な事業については廃止することも考えている。公益認定のために公益事業を減らす・縮小させることが本来あって良いのだろうか?また、「民間でやっている事業=公益性なし」ではないとさんざん聞かされているが、実際に行政庁側の対応は、単純に分析業務には公益性がないという固定観念で凝り固まっており、当法人がめざす公益性に関して聞く耳を持とうとしない。
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・公益申請に向け説明会に参加した中で、今まで法人会のように、国が主務官庁だった社団法人、財団法人への認識が不足している気が致します。申請書を提出しても、果たしてどのくらい今までの公益法人の事業活動を理解して認定審査をしていただけるか不安があります。
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・公益目的事業の解釈について、当法人と行政側で認識が違う。例えば、「地域の発展に寄与するための事業」を実施する場合、その目的を達成するために、その年ごとの時代背景にあった手法で事業を実施するのが当然だと考えているが、行政側からは、ある程度内容の同一性がないと、事業の変更に該当し、事業を実施前に公益目的事業の変更の認定を受ける必要があるのではとの見解のようである。
- ・行政側の指導も、人や時間の経過とともに変わっており、認定委員会委員長が歩きながら考えたいなどと無責任なことをいっているのは問題である。行政がしっかりしたことがいえないところに、今回の混乱の原因がある。
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・国際NGOの事業形態は、制度の事業区分(1~17)に明確に仕分けることが難しく、申請当初から頭を悩ました点である。換言すれば、行政府として国際NGOの業態をしっかりと認識し、それなりの指針を持っていれば、これほど審査・調整に時間が掛からなかったであろう。
- ・事業の内容を説明する上で、自ずから英語やカタカナ表記が多いが、これだけでまともな理解は得られず、途上国開発の本筋論から外れた説明に終始している点は審査の効率性から言って、是正されるべき。
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・非常に認知度の低い、土地家屋調査士(不動産登記)による、社団であるため、基礎的な事業の説明、法令による目的、事業の制限、設立の趣旨、経過を理解いただくまでに膨大な時間を要しています。地方の認定委員の皆さんにおかれても、法令、改革の趣旨を理解したうえで、法人の多様性も包含できる見識が必要ではないかと思います。あまりにも、稚拙で、短絡的な、マニュアルチックな質問、応答、指摘が多いと感じています。
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- 2 不適切な応対
- (高圧的、失礼)
- ・官僚的な発言が多く、少なくとも話を聴く姿勢、相談に応じる姿勢ではなかった。
- ・内閣府公益認定等委員会事務局の事前相談での振る舞いには呆れた。
- ・ちゃんと対応して欲しいと思います。
- ・相談前に名刺を出して挨拶しているのに、対応する側が所属も氏名も名乗らないのはどうしてか?
- ・多大な利益を出している公益法人と同じ目線での対応は問題である。
- ・対応についてやさしくしてほしい。
- ・一度電話連絡をしたが、電話対応が横柄で非常に不快だった。
- ・かなり偏屈な考え方。
- ・親切な部分と面倒さが、合い混じった対応も見受けられますね。
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・定款に記載した公益目的事業について、事業内容はかわらないのですが、新定款を作成するにあたり、現在の文言の見直しを行いました。これは事業区分との関係からも、表現をかえた方がよいと法人内で検討した結果からそうしたのです。(それによって事業内容が大幅にかわるような表現にはしていないつもりでした)でも内閣府窓口相談にいった際に、担当者から何故かえたのかと厳しく聞かれました。かえる意味がわからないということまで言われ大変心外に思いました。相談にいっているのにまるで怒られにいったようです。相談というのは、もうちょっと法人によりそった形で行われるものではないのかと思いました。
- ・法律上の判断からでなく、個人的な意見として話すのはおかしい。高圧的、威圧的な言葉じりは相談員としてあるまじき言動。
- ・従来の主務官庁による許認可ではないのに、その頭が抜けないこと。
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・所管の行政庁には、すでに考えておいた事業区分の予定を示しましたが、詳しい事業内容をゆっくり見たり聞いたりもせずに、「これはだめだ」と言われました。なぜ、と聞いても「同じ目的のものでまとめる」といわれるだけで具体的に詳しくは言われませんでした。こちらは同じ目的でまとめたはずですが、なぜだめと即断できたのでしょうか。その一般的な見分け方が分かれば考え直せます。このままでは、事業区分の見直しができないままです。同じことを何度も聞くこともはばかられます。
- ・公益認定申請に絡んで、既に実施してきている内容に対する解釈を曲げてのクレーム。
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・旧主務官庁と協議して結果として一般財団法人を選択し、原案を持って最初の相談に内閣府を訪れた際に担当者2名(A、B)が対応したが、冒頭、Aから法人制度改革3法を全て理解した上で作成したものかとの問いかけがあり、門前払いとも受け取れるような印象をもった。
- (不親切、無責任)
- ・どうも公益法人を減らしたいと考えていると思われる。
- ・とにかく行政庁は一般社団を勧めている。
- ・移行に対して消極的。やめたほうが良い、といったニュアンスの対応だった。
- ・説明会で、公益は困難なので、一般を目指すことを推奨していること。
- ・具体的な相談はこれからなので、現段階では特にありませんが、公益を目指そうとしているのに、また十分な議論もされていないのに、水をさす「以後の法人運営を考慮すると一般法人を目指した方が楽ではないか。」発言はどうかと思う。
- ・登録教習機関としての立場をもとに今後の在り方を相談しても検討の方向さえも示されない。
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・昨年暮れ位から定款等の変更協議を行政庁と数回重ね、3月末には概ね完成したため、4月始めに最終版を行政庁に提出して、再チェックをお願いし、5月末の総会決議を仰ぐ準備を進めていたが、行政庁の忙しさという理由で5月17日ごろになって、やっと回答があり、急遽総会資料を修正しなおす事態となった。行政庁いわく、審議会で審議されるので、行政庁はただアドバイス的なことをするだけと、冷たかった。
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・平成21年2月末頃に、内閣府総務省に【公益法人申請】について、私が法人事務局長であることを告げた上で、相談と問い合わせの電話連絡をしました。応対者の回答は「あなたの法人の質問は複雑だから、直接窓口に来てください」でした。事務局は大阪であり、小規模法人で財政難で上京することが困難と告げました。応対者の方は「旅費や宿泊費も捻出できない小規模団体は公益認定は無理でしょう」と告げられました。応対者のお名前を伺いましたが教えてもらえませんでした。ある程度資金力のある団体でないと公益認定申請してはならない、との方針のようです。
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・当方で公益目的事業に位置づけている事業(受託事業も含め)は、ガイドライン等の基準に適合しているか綿密に分析し、検討した上で提示しているのに、○○県においては、その事業内容をガイドラインに照らし合わせたりせず、その外形(市役所からの受託事業であること)だけで判断されます。当方が認定申請によって、一度審議会にかけていただきたい趣旨のことを伝えたが、「この事業内容では一般法人の方に出されてください」旨のことを再三言われ、さらに、「県としては申請されても、正式な不認定を出したくない」旨のことを言われ、まさに水際でふるいにかけるやり方をされています。また、「審議会の委員さんたちは常識論で判断される」と言われ、○○県の審議会はガイドライン等による厳格な審議ではなく、それぞれの主観的、固定観念による見方をされているような印象をうけました。さらに、申請については、一度だめでも不認定の理由事項をクリアーすることで、何回でも申請しようと考えていましたが、実際には不認定は出さないという方針なので、それは無理のようです。
- ・変更する定款(案)について相談した際に「“個人的”にはこう思うが、審査するのは別だから」と、指導する内容について、“責任はない”という対応では困る。また、「勉強不足なので・・・」という言い方は通用しない。
- ・疑問点を相談すると、最終的な判断は審議会であると逃げられてしまうこと。もっと親身になって欲しい。
- ・手順などの具体については、親身になって相談に乗ってくれない。(各法人で自主的に判断して行ってくださいなど)
- ・明確に指示をもらえなかった。○○した方がいいのでは・・・。と言う表現でした。
- ・担当者の反応が鈍い。
- ・認定事務局の判断・指導が曖昧・・・・「最終的な判断は委員」と逃げ気味。
- ・確定的なことを言ってくれない(言えない)点。
- ・法令、法令と言うだけでなく、「このような観点から考えてみたらいかがですか」というような示唆があっても良いのではないかと感じました。
- ・この時点では一般論より、公益事業の具体的な内容の情報を示してほしい。
- (事務的)
- ・協議は申請書で行う旨告げられた。
- ・公益法人制度改革関連三法に関して十分理解していることが前提のように説明された。
- ・相談に親身になって応対してくれない(事務的)。
- ・法人の実態を理解しないまま、申請書の作成手引き等のマニュアルにそった対応が目立つ。
- ・指摘を受けて、修正案を提示し相談しても、最終的には法人内部でご検討下さいということで、明確な指示がないものが多かった。
- ・担当官が開口一番、最終結論は委員会の審議で決まるので、我々の意見は参考意見に過ぎないとコメント(当方からすれば内閣府が出している各種指針の当方なりの解釈が適切か否か知りたいとの思いが強い)。
- ・具体的な内容について良し悪しを知りたいのだが、提出して頂ければ回答致します・・・的な回答が多く、抽象的な回答に不満足。
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・年1回機関誌の発行を行っているが、内容は事業計画や事業報告のほか今後のイベントのお知らせや参加者の募集を行っているが、この機関誌の発行事業について県の担当者は公益目的事業とは認められないような発言をした。県の見解は、「単なる法人の活動のお知らせやイメージアップを目的とするような内容では公益目的事業と認められない場合もある」とのことであり、具体的にはどのような内容であれば公益目的事業なのか?と尋ねたところ「機関誌の配布によって直接文化の振興になるような説明(例えば講演会は一部の市民しか参加できないために冊子にして配布する等)ができるのであれば公益目的事業として認められる」とのことだった。そのため、御協会や全国公益法人協会の方に尋ねたところ、機関誌の発行事業は公益目的事業で問題ないとの事だったので、公益目的事業として申請するつもりである。また、県の担当者と相談や質問しても、法人の活動に臨機応変に対応するわけでなく、杓子定規で対応するため、具体的な回答が得られないことが多い。相談してもすっきり解決したということがほとんどない。
- (消極的、逃げ腰、否定的)
- ・積極的にかかわろうとしない。
- ・公益性の高い事業を推進させようとする姿勢が見えない。
- ・こちらとしては相談しているのだから、ダメならばどう書けばよいのか教えて欲しいくらいなのに、否定的なことしか言ってくれない。
- ・もっと積極的な助言・指導がほしい。
- ・行政の不作為。
- ・特に事業については、「否定的な感想、発言はするが、肯定的な答えは、まず期待出来ない」の印象である。『用心には用心を重ねて』の対応に徹している。従って、事業については肯定的な答えは期待出来ず、相談にならないと思う。
- ・既に改善されてきているが、認定委員に指摘されることを恐れての修正依頼や指摘が多い(実際、つまらない指摘をした委員もいたと聞くが)。
- ・県と内閣府の対応がたらい回し状態。
- ・実際の実務は行政庁が行うと思われるのに、認定委員会が判断すると言って逃げる。
- ・こちらの質問に対し形式的な返答が多い、相談員が返答にリスクを負いたくないように感じた。
- ・最終決定は「公益認定等委員会」が行うことを理由に、具体的な質問に対しては、なかなか明快な回答が得られない。
- ・基本的な姿勢が、「こうすればよい」でなく、「これではだめ」であり、自分たちの言質を取られるのを避けることに終始している。(行政サービスではないのでしょうか?)
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・法制事務担当課へ申請書類の記入方法についての質問を投げかけたところ、まずは現在の所管課へ質問し回答を得るよう返答されたが、所管課では申請事務等についての理解度が、当方より低いため、質問を行うことも困難である。また、所管課へ、法制事務担当課への質問の取次を依頼したが、申請書個別部分での指導は所管課で対応、申請書一式が整った段階であれば法制担当課で対応するとのことであった。
- (その他)
- ・指摘されている内容を修正しても、また新たな部分を追加される。既に公益財団法人に移行した法人の定款を参考しても、認められていません。
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・まだ、事前審査のまだ前の事前相談の段階ですが、担当者主観で、定款の表記について指摘があり、これからの事前審査が、主観でくるのか基準が明確なのか不安である。また、今年のはじめに、この申請とは別件で一部定款変更した際に、内容そのものではなく、いわゆる「てにをは」でクレームがあったり、ある個所に「の」を入れる、入れない、など当法人にしてみれば、どちらでも構わないことのみで、2度も3度も変更した経緯等があり、この経験から、今後の定款審査に懸念を感じている。
- ・審査や相談にあたって、公務員OBのいる団体はいやがらせに近い扱いを受けていると聞くが、事実なら問題と思う。
- ・法的に問題がある訳ではないにもかかわらず、参考資料として提出を求められる書類が多数あった。しかしこれらは担当者の学習のための資料であり、単に「認定委員さんに聞かれたら困るから」と言うレベルであった。
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・窓口相談での担当官の指導には、担当官個人の判断、意見、好みが強いようにように思われる。振返ってみて、根本的な間違いがなければ、ある程度見切りで申請し、正式の補正を受けた方が、決着が早いように考えられる。当方は、補正は1回ですみました。
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- 3 時間がかかる
- (対応について)
- ・素早い対応を願うばかりです。
- ・遅い。
- ・時間がかかりすぎる。
- ・定款変更(案)を提出して相談したが、回答がない。
- ・対応に時間がかかっている。
- ・質問に対する回答が遅い。
- ・時間がかかる点。
- ・時間が掛かりすぎること。
- ・訂正を出す毎の対応に時間がかかる。(行政の窓口)
- ・メールを通しての質問に対する回答に時間がかかる場合があり、理事会等の開催に間に合わない場合もあった。
- ・一般移行認定に時間がかかりすぎる。
- ・県の対応が他県より遅いと思います。公益法人インフォメーションを常に見ていますが、認定されたのは現在4団体です。他県ではかなり認定が進んでいます。
- ・県の直接の担当窓口に相談しても、県の総務課の意見を聞かないと最終回答が得られないので時間がかかる。
- ・修正が1度ですまず、2度3度と求められ、時間的な無駄が多かった。
- ・想像の域を超えないが、現在の主務官庁に対する公益認定の事前説明に時間を要する可能性がある。
- ・相談の段階で仮作成した申請書類の内容を確認していただくのに担当者が少ないようで時間がかかった。
- ・認定等委員会事務局との相談が3ヶ月に1度しか行えず、時間がかかりすぎること。
- ・担当課が担当であるのは当然だが、私ども法人と関係する主務課を通さなければならず、回答などに時間がかかりすぎる。
- ・レスポンスが遅い。担当者の方は最善を尽くして下さっているとは思うが、おそらく担当部署の人数が足りていないのだと思う。
- ・行政庁からの返答が遅すぎる。回答に時間がかかりすぎる。
- ・直接の申請窓口は総務部法務学事課であるが、当協会の担当が国保健康課であるためそこに出す関係から時間がかかること。
- ・申請前に申請書の内容を確認してもらったが、次から次へと細かい確認依頼があり、なかなか前へ進まない感じがする。
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・とにかく、反応が遅い。マニュアルに拘りすぎて、健全な財政基盤に立ち、明朗会計かつ事業自体も問題はない財団に対して、重箱のスミをつっついたり、枝葉末節な言いがかりをつける。お互いに時間の無駄、労力の無駄遣いであるし、ひいては税金の無駄使いと断定せざるをえない。
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・A県の場合、事前相談・事前協議の手順を踏み本申請する制度になっており、公益認定等審議会所管課である法務文書課(行政庁)に対し、従来の主務官庁である所管課が窓口となり、申請書の受付・諮問・説明をするシステムをとっている。その過程で、事前協議等に時間と手間が掛かること。
- (審査について)
- ・審査に長時間を要すること。
- ・審査日程の大幅な遅れがあった。申請後2ヶ月ほど何の応答もなかった。
- ・申請(09/6月)から移行認定(10/1)まで時間がかかりすぎ。
- ・申請から認定が下りるまでに約8ヶ月かかった。その間の指摘や進捗状況はなしのつぶてであった。
- ・申請してから認可までの時間があまりに長いように思われる。ちなみに弊会の場合は5月24日に申請書類を提出し、途中定款案修正のための臨時総会の手続きが含まれていたものの、認可が出たのは12月22日と、約7カ月後であった。
- ・申請後、認定までの時間がかかりすぎると聞いております。
- ・申請書の内容に関し、あまりに細かいことまで指摘があり、審査に時間がかかりすぎていること。
- ・申請書を提出してから、申請がおりるまでに大変時間がかかっている。
- ・申請先は県総務文書課であるが、窓口は県私学振興室なのでなかなか話が進まない。
- ・特段の理由説明もなく、審査が実質的に3ヵ月以上中断した。
- ・認定審査に時間を要した。
- ・現在のところ、直接的にはない。しかし、審査期間が長く、業務運営上支障が出る懸念がある。
- ・申請に不慣れで、問い合わせなどの回答が遅いが誠意をもって対応してくれている。
- ・知事部局だけで200を超える特例民法法人が対象となるが、審査、認定の対応が現人員で期限内に可能なのか。
- ・審査の「審議会」が、月1回・2時間の会議で進められていると聞くが、この時間と回数では何時まで掛かるかが不透明。タイムリミットは平成25年11月。
- ・同じ監督官庁の他財団の例ですが、今は申請を受理できない、いつ受理できるか判らないと言われており、私どもも不安に思っております。
- ・申請書を提出したのが、昨年12月でしたが、審議会にかかったのが先月と大分時間がかかった。また、認可の日付等は指示を仰ぐしかないという点に問題が少しあると思われた。
- ・90%以上の法人がまだ残っていると聞いていますが、現実的に、果たしてこれだけの数が期限までに捌けるのでしょうか。
- ・審査期間が長いこと。
- ・時間が掛かり過ぎる。昨年12月中旬に申請を行ったが,審査が開始されたのは,3月上旬であり,2ヶ月半を要しているが,まだ審査は続いている。
- ・当県では、3件の認定事例がありますが、認定から登記までに、2週間以上~1か月くらい経過した事例があり、オヤッと思いました。
- ・担当官のチェックが、理解するためとはいえ長い。5月は連休などブランクがあり、委員会から最終認定までにも時間がかかった。
- ・定款などに関して、審議会事務局の確認作業が遅かったこと。
- ・申請から、認定までの時間が現在のところ3ケ月以上要しているが、23年度・24年度に集中すると思われるが、もっと簡素化しないとスムーズ移行できないことが発生することが考えられる。
- ・昨年の8月に申請し、申請書の内容について特に問題はなかったにもかかわらず、未だに認可が下りない。
- ・申請の集中が予想されるため迅速に対応するよう体制を検討して頂きたい。
- ・認定をこちらの目論見通り(例、新年度から)に審査してもらえないということがあるようだ。何時認定がおりるか分からないのでは、法人の運営上問題である。
- ・当初見込みよりも認定までに長くかかった。事務局の担当者が忙しくて、進捗状況や何が問題になっているかが、よく分からないまま待った。当法人内に状況説明ができなかった。
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・公益目的支出計画における「公益目的事業」の選定の妥当性(根拠)が不明確であり、内閣府への申請後に修正を求められる可能性があるように感じている。仮に、資料提出後に変更を求められた場合に、その修正が現行の理事会、評議員会の承認を得ずに行える範囲内か否かが不明である。仮に、理事会、評議員会の承認が必要であるとすると、臨時理事会、臨時評議員会の開催は実質的には不可能であるため、3月/6月まで、資料の修正ができないことになり、修正しての再申請までに長い期間を必要とする事態になる可能性がある。
- ・申請後も次から次へと指摘事項が増え、いつになったら認定が受けられるのか不安になる。
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・最初の評議員の認定方法の認可に、申請後数か月かかると言われ、理事会に間に合わず、臨時理事会を秋に開催することになった。たまたま行政刷新会議の事務局長が当財団の理事だったので、ご質問があり、経過をご説明したところ、翌日に文科省から日付を改めて再申請するように連絡があり、その後2週間で認可をいただいた。認可書の送付状に、申請前に必ず認定委員会に事前相談すること、文科省に通知することが記されていた。
- ・申請件数が増加傾向にあり、今から申請書類を提出しても年度内に審査が終わらない可能性があるといわれている。
- ・申請後、認定日の希望は聞かれたが、どの程度審査がなされ、いつぐらいに認定が取れるのかがわからなかった。
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- 4 担当者について
- (担当者の異動)
- ・一連の公益法人制度改革はかなり専門性のある仕事なので、県の担当者が異動されては、新しい方が理解するまで大変だし、申請者側も非常に困る。
- ・行政側は異動があるため、質問してもすぐ答えられない
- ・人事異動(担当者が変わること)。
- ・人事異動で係員が変わり、制度全体や申請手続き、申請書類に習熟しているか不安に感じたことがある。習熟した係員を固定して配置してほしい。
- ・担当者がすぐ異動になってしまうので、相談しにくい。
- ・担当者が変わるとこれまでの話が振り出しに戻ること。
- ・担当窓口の、人事異動による対応の変化は困る。
- ・申請の途中で担当官が変更(異動)になったが前任者との引継ぎがなされていないと感じた。
- ・4月の担当官の異動もあり、委員会にあがるのに長期間かかった。
- ・県の担当者が変わることで、申請の方法や方向が変わってゆくことが不安である。
- ・担当官が変わると、すべて一から説明し直し。既提出済の書類を見ようとせずに指摘をしてくるので、こちらの対応作業が膨大化・長期化してしまう。主務官庁の時代となんら変わりません。
- (担当者により判断、指導が異なる)
- ・相談員によるばらつきがあるのは大変良くない。横並びの指導ができるよう、内部で調整、準備した上で同じ指摘をするようにしていただきたい。今後の検査にも大いに関係がある。
- ・対応者によって、指示が異なったこと。
- ・相談員により見解が若干異なるケースがある。
- ・相談会では、相手の担当官によって、回答が異なることがあり、意見が行政庁側で統一されていない印象があること。
- ・対応部門毎に指示内容や考え方が異なっていた。
- ・担当者によって、大分違うと思われます。
- ・担当者によって考え方が違う。例:公益目的事業のグルーピング~一人は数グループに分ける。他の人はグループ分けしないで事業を一本化する。
- ・担当者によって指導・指摘内容が異なるのはひじょうに困る。
- ・担当者により青年会議所組織体の認知の差が大きく説明に多大な時間を要す。
- ・電話相談などで対応する職員によって理解度がさまざま。
- ・担当職員が変わると、前職員では認めた申請書類の文言の訂正や、その他必要となる書類の追加等があったり一定の基準がないように思います。
- ・公益認定・・・委員会の電話相談で、相談員によって回答の内容が異なることがあった。
- ・相談及び申請をまだ行っていませんので、当財団の体験ではないのですが、セミナー等で聞きますと、担当官によって回答が異なったり、不適切な対応が多々見受けられると聞いております。
- ・定款の案で、すでに認定を受けた法人と同様の記載にしたが、直した方がよいと指摘されたことがあった。担当者によって見解が違うのではないか。
- ・相談者によって答えの内容が変わることがあった。
- ・電話相談、事前相談の担当者様によって、指導内容が異なることがありました。個人的見解なのか、内閣府としての見解なのか、わからない部分を感じました。
- ・行政庁担当者によって見解に相違がある。行政手続上、相当不具合であると感じた。
- ・対応が人により違いすぎる。
- ・担当官によって、対応や解釈、指導が異なり、ハードルの高さが異なるということ。
- ・担当官(出身省庁の意向を反映しているのか)によって見解が異なるような感じを受けた。
- ・情報の中で評議員選任に当たって主務官庁(文科省)の要求が厳しく人によって異なり時間がかかるとのことで、心配している。
- ・2009年の秋ぐらいまでの公益認定等委員会の窓口相談において、相談担当者の見解が異なっていたこと。
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・旧主務官庁と協議して結果として一般財団法人を選択し、原案を持って最初の相談に内閣府を訪れた際に担当者2名(A、B)が対応したが、個別の内容について指摘があった際に同席した一方の担当者Bから担当者Aに「それは違うのではないか」と異論が出されたり、相談者としては戸惑う場面が多々あった。
- ・担当者の意見が微妙に変化してきていること。
- ・窓口相談に3回出向きましたが、当初は、相談に対する回答も今一歩明快でなかったが、当財団の主務官庁である文部科学省より出向されている方が担当されてからは、親切に対応いただき、回答やアドバイスも明快であり、多いに助かっています。
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- 5 相談体制
- (予約について)
- ・個別相談会が開催されるようになり大変良かったが、第1回目、第2回目とも即定員締め切りで、参加できなかった。
- ・質問の予約を入れるのが大変。
- ・相談の予約の電話が毎回回線がパンクして予約が全然とれないこと。
- ・相談の受付電話がかからない。直ぐ今月分締切りといわれる。
- ・相談の予約をとるのが大変だった。3人でフルに電話をかけまくり、20分もかかった。
- ・相談窓口の予約がとりにくい。
- ・打ち合わせの時間がなかなかとれない。
- ・電話による相談申し込みが申し込み日に殺到するため極めて大変です。
- ・面接予約を取りたいが、朝一番で何度電話をしても、すぐ予約がいっぱいになり不可能。
- ・問合せの時間がなかなか取れない。相談件数の割に担当官が少ない印象を感じる。
- ・個別相談会をもっと増やしてほしい。
- ・県の相談会が予約日に電話がつながらず、3カ月先まですぐに埋まってしまう。
- ・公益認定等委員会が開催している窓口相談の予約を取ることが困難。
- ・窓口混雑模様で、順番待ちがたいへん。
- ・窓口相談の受付開始日が、電話がなかなかつながらない。つながった時は、既に満杯の時が半年にわたって続いた。直接面談でなくても、メールとかファックスを通した相談方法についても検討してほしい。
- ・窓口相談の申込電話が2台しかなく、そこへ皆さんが殺到するもので、電話が通じるまで時間のロスが多大にあった。
- ・窓口相談の予約をする際、電話が繋がりにくい点。
- ・窓口相談予約の電話が一日中掛けても繋がらず、繋がったと思ったら、もう一杯ですと言われ、これだと、何のための窓口相談なのか分からない。電話で、窓口相談は義務ではないので、直接申請して貰って構わないと言われた。
- ・他の財団さんから申請の苦労話として、事前相談の予約が全くとれないとの意見が多くあります。期限が切られていることもあり改善していただきたい点です。
- ・大変親切丁寧に対応していただいていますが、文部科学省は、相談が混み合っていて、予約がとりにくいのが大変です。
- ・内閣府の窓口相談を受けるための、予約が取りにくい。受付電話が2本しかなく、ほとんどつながらない状況が続いている。電話予約受付を少なくとも、省庁別に対応するとか何らかの改善を希望します。
- ・内閣府の窓口相談予約受付がなかなか取れないと聞いているので、まだこれから先の相談ではありますが、心配しております。
-
・内閣府の担当者の出身部署が、現在の所管官庁とまったく同じ省の同じ課だった。また、相談窓口の予約が取りにくく、毎回電話が繋がるのだけでも2時間くらいかかってしまう。担当官が決まっているのに、毎回電話予約しなければならないのも不便、また毎月相談できない制度も困る。
- ・事前相談の電話予約にはいつも閉口してしまう。1回目も2回目も、10時から電話して、ようやく13時過ぎにかかった。運良く予約は取れたが、精神的に非常にくたびれてしまう。
- ・文科省所管のため相談の予約がまったく取れないこと。
- ・窓口相談を予約するための電話がなかなかつながらない。(2時間かけてやっとつながった)
- ・相談窓口が週に1回しかなく、予約が取れないこともある。
-
・認定等委員会相談窓口の予約が取れない。毎月予約受付開始日に電話という方法は非効率であり、ファックス、メール、ホームページでの予約受付など対応改善が必要。特に文部科学省はすぐに予約がいっぱいになるようで、文部科学省担当官の増員あるいは他省庁の相談員が対応するなどの改善を希望。
- ・窓口相談の予約が取れません。
- ・内閣府相談窓口の電話申し込みが込み合っておりなかなか相談できない。
- ・事前相談の予約電話が、なかなか通じず苦労しました。
-
・公益認定等委員会の相談窓口の受付は電話によるのみとなっている。最近では電話が混んでおり、何時間もかけ続けてもなかなか繋がらず、繋がってもすでに枠が一杯との返事があった。毎月この繰返しでは、この先いつ相談できるか分からない。至急の改善を希望する。
- ・認定委員会事務局相談窓口がいつも混んでいてアポイントが取れない。(今年初めの時点)
- ・公益認定等委員会事務局の「新しい公益法人制度に関する窓口相談」の申込をしたいと考えているが、予約受付の電話が全くつながらない。
- ・事前相談も混雑していて、予約を取るのにかなりの期間を必要とする。
- ・内閣府の相談日が翌月予約制で2か月連続での相談は不可となっているため、質問があっても回答を得るのに1か月以上かかるので、不便である。
- ・2010年3月までの公益認定等委員会の窓口相談予約が電話のみで繋がらず、結局2009年12月以降窓口相談ができなかったこと。
- ・窓口相談の電話受付が話中で終日かかるなど対応方法を改善して頂きたい。
-
・担当の方と相談ができる機会を設けていただいているのは大変良いと思うが、電話がつながらないためにそのアポイントが取れないことは大変遺憾である。また、相談会で相談すると次回は○○を直してきて下さいということを言われるので、次回のアポを取らないで進めることには抵抗を感じる。
- ・窓口相談の予約が取りにくい。(予約開始時刻に電話が殺到して、なかなか繋がらない。)担当官は親切に相談に応じてくれており、予約の取りにくさ以外、特段の問題はない。
- (回数・時間)
- ・説明会が少なすぎる
- ・相談する機会が少ない。
- ・相談においては懇切に対応してもらったが、時間が40分と短く、1回では全ての問題・疑問をクリアーできなかったこと。
- ・相談回数が少ない。(断られる)
- ・相談窓口(回数等)を増やしてもらいたい。
- ・個別の相談の機会が少なすぎる。
- ・一度相談をしたら、二度目の相談は聞けないときいているため、ある程度の申請書類等ができてから相談をしたいと考えている。
- ・数回の個別相談会にて申請手続き前段の指導を賜りたかったが、6月23日の個別相談会にて今回1回のみの相談受付となり、今後は主務官庁を通しての相談受付となるとの回答であり、もう少し相談を行う機会を設けて頂きたい。
-
・公益認定のための相談については、現在は同一法人が何度も相談することは避けて欲しいと案内されているが、申請手続きを進めるに従って疑問が発生する可能性も考えられるので、できるだけ同一法人でも複数回にわたって相談できるようにしてもらいたい。
- ・計画的に相談の機会を設けているようであるが、件数や時間に制限がある。出来れば大いに利用したい。
- ・とにかく、時間が確保できないのが大問題。
- ・公益認定委員会事務局への相談をしたいが、相談時間、項目数などが大きく制約されており、事務局の人員・パワー不足も甚だしいと感じている。
- (説明会、その他)
- ・個別に相談を受けるということではなく、積極的に各団体に合わせた方向性を示して指導する形をとって欲しい。
- ・説明会に参加したが一般的な説明が多く、個別説明・相談機会を充実していただきたいと思う。
- ・業務別ではなく、すべての法人を対象に説明会を行うので、個々の質問ができなかった。別途、類似の法人別に説明会をしてほしかった。
- ・東京都の説明会へ何度か出席したが、細かい説明がない(一般法人への移行)。
- ・東京都が相談等をできる体制になっていない。
- ・移行認定に係る担当者の数を増やして頂いた方が、申請に係る手続きや、質問に対する回答を速やかにして頂けると思われる。
- ・バックアップ体制が足りない気がする。移行件数が少ないのはそのせいでは?細かいスケジュールを作り、行政の指導や相談窓口をつくり対応する等の体制が必要である。
-
・行政庁主催の説明会に出席すると、往々にして、法律のプロが(行政担当者が)、プロ同志と会話(打ち合わせ)をするような説明がある。公益法人制度改革は、素人が法律の壁に直面して居る実態を察知して、具体的事例をもとに懇切丁寧な指導(対応)をして頂きたい。
- ・通り一遍の研修会を行っただけで、申請に係る具体的な説明は何もない。
- ・電話による質問では明確な答えが得られない(担当者の知識が不十分?)ことがあった。メールでの質問は受け付けていないので、時間がかかっても良いから明確な回答を希望する。
- ・当県では、公益認定審査会事務局である総務部法務文書課が特例民法法人からの一切の質問を受け付けず、すべて主務課(監督庁)を通さなければならない。このためごく簡単な質問ですら回答してもらえず、迅速性に欠ける。
- ・数次の指導内容でタイムリーな回答が・・・・・・
- ・大ホールでの説明会が数回あったが、場所の問題で記録ができない事がほとんどである。また、同じような移行認定資料が送付されてくるが、資料作成の説明内容がほとんど理解できない。
- ・事前の個別の相談は受付しなくなり、その代わりに説明会を開催し、その後申請書を作成した段階で相談可能となったため、申請書が作成困難な場合、どのようにすればよいのか困ると思う。
- ・都道府県、窓口が二段階システムになっている。
- ・質問等主管課を通してやることとなっているので、時間がかかる、回答が理解しづらいなど。担当課担当と直接のやり取りができるとよいと思う。
-
・質問に対する回答を早くする工夫をすべきです。民間の監査法人や公益法人協会等の協力を得て、もっと大々的に相談会をすべきです。簡単な質問も、深刻な内容も行政は同じ扱いをしようとします。質問や相談の内容を聞いて、誰と確認すればよいのかを仕分けする役割が必要です。認定委員会の運営の工夫と連動させて実施するべきと考えます。
- ・Web対応で出来ることは、時間的な制約や負荷軽減の観点から有り難い。必要最小限は、対面でのご指導を頂ければ有り難い。
-
・主務官庁へ相談に行った際に、公益目的事業、共益目的事業、収益事業はどのような基準で判断すべきものなのかの相談に対して、具体的な内容を示さずに政府から出されたFAQのみの説明であった。主務官庁であるのだから、もう少し具体的な例で提示してほしいと感じた。
- ・随時相談に乗ってくれるが、内閣府に伺いをたてないと回答できないことも。
- ・業種毎の相談会を開催してほしいと要望したが、法人数の多いことを理由に断られた。
-
・「公益認定等委員会への事前相談時に承認された事項であっても、移行申請時に認められないことがある。」との取扱いは、法人が移行の申請を準備する上で、不安定であり、仮に公益認定等委員会への事前相談時に承認された事項が認められずに不認可となった場合には影響が甚大である。
- ・相談は、具体的内容で応じると説明をうけたが、具体的な相談内容自体が分からない。
- ・公益認定等委員会の相談日に相談に行ったが、まともな回答が得られなかった。
- ・特にありません。ただ、質問に対する明確な回答が得づらい。認定等委員会の判断によるところ、県庁側としても明確な回答を出しづらいと思う。
- ・愛媛県内の青年会議所は9団体ですが、個別に相談も良いが同じような質問もあるかと思うので、まとめてもらえると良いというニュアンスの対応がありましたが、それぞれ抱えている課題は違うのでまとめることは難しいと思いました。
- ・正式の認定申請を行う前に申請内容の具体的相談を受付けてもらうと動き易い。
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・たぶん各担当は法人移行に向け一生懸命指導、啓発に努めていると思うが、末端の各団体までは見えてこない。色々な民間のセミナー開催等の案内がやたら来るが、全てお金がかかり残念ながら参加するお金が無い。早く行政が前面に立って研修会、講習会等出来るだけ末端(市町村単位で)まで開催して欲しい。
- ・当初説明会等では事前審査はなしで、不認定の場合、何度でも出し直し可ということであったが、事前審査ありで、事実上何度でも出し直しは不可能である。
- ・審査・判断は、公益認定委員会で行なうため、県(行政側)は(法やガイドラインの詳細は)相談に応じてもらえない。
-
- 6 行政庁について
- (体制、姿勢)
- ・本県では、監督官庁としての立場から新制度移行についての研修会などが開催されていないので、例えば、貴協会から講師を迎え具体的な実践例などを題材とした研修会等を開催する必要があるのではないか。
- ・県の認定委員会であるが、各都道府県に1チームであるが、それで全部の膨大な認定審査が事実上できるのか、単なる飾りではないのかと思う。
- ・都道府県の受け入れは県内限定がはなはだしく、地方分権化が全く進んでいないように感じられます。
- ・当法人のような組織が小規模の法人の場合、認定や認可のことが十分に対応できないので、その方法について行政庁がその相談に十分対応してほしい。
- ・国及び県が関与している公益法人に対して、まず公益法人認定に向けた強力な指導が必要ではないか。当協会としてはそれを手本に作業を進めたい。
- ・公益認定における現実的な業種区分が整理できていない。(国も県も)
- ・現行の主務官庁の関わり方。
- ・積極的に指導し、速やかに多くの法人が移行申請できる体制を取っていただきたい。
-
・全体に対応が遅い。内閣府は相談室を設けて即答してくれるが、都道府県レベルではそうした対応が出来ていない。判断基準を一律にしたいのなら、国で責任を持って最後まで対応して貰いたい。法は作るが審査、認定は地方任せというのは無理がある。
-
・当法人と旧主務課との間でやりとりを行うわけであるが、当法人―旧主務課担当者―旧主務課責任者―新主務課担当者―新主務課責任者―新主務課担当者―旧主務課責任者―旧主務課担当者―当法人と、間に何人も存在し、伝言ゲームの様相があった。要するに担当者は、単なるパイプ役でしかなかったので、同じことを何度も協議(説明)する必要があった。新旧主務課の新制度に対する認識の点で、旧主務課と新主務課で主張が違う、求めている内容が違う、度々誤解が生じていた事など。
- ・弱小法人が財政的にも外部にお願いできない状況であることを理解して欲しい。国が全然手を出さずに放置して良いのでしょうか。
-
・県の指導で、移行申請作業の質問等については、主管課を通じてするように指導があり、直接指導を受けることができなく齟齬をきたす場合がある。直接質疑応答ができれば更にスムーズに作業が進むと思われる。当財団は、県公安委員会の所管となっていることから、逐一警察本部の主管課を通じて質問等をした。
- ・県職員では判断が出来ないため、申請をして審議会の判断を仰がなければならないと最終判断が出来ないこと
- ・事業の詳細について「微に入り細に入り」という審議をするあまり、財団全体としての業務を見ることが出来なくなっている。
- ・特例民法法人のためか、監督官庁は教育庁総務課、新法人の移行は私学文書課と別になっているため、疑問・質問等の相談、手続きについて、一箇所でないと仕事がやりにくい。
- ・アドバイス機関として税理士、司法書士等の紹介ができない。または準備されていない。
- ・行政側の指導が厳しい(限定的なこと細やかな介入)ために、本来公益申請を行いたい団体も一般で申請する傾向が見られる。これは本末転倒と考える。
-
・これまで、行政主催の事前相談を頂きましたが、非常に厳しい言葉を頂き、かなりハードルが高いと認識したところです(これは公益目的事業の認定において特に)。しかし、全国的には、公益認定を積極的に行う、との情報も聞き、各都道府県においても認定に対する方針においてかなり温度差があるのではないか、と思いました。今後、認定件数が多くなる状況においては、行政庁は積極的に認定を推進するような姿勢が求められると思います。
- ・所管官庁の管理範囲と、国税庁の管理する範囲が現実には大変密接な関係があるのに、縦割り行政のお陰で、申請作業がとても不明瞭であると思われる。(非営利一般の場合)
- ・総会で一般社団法人に移行する決議をした後も、監督官庁は旧公益法人に課した基準を基に監督指導してくること。
- ・行政手続法違反の疑いはないのでしょうか?(標準処理期間内の処理とか、審査基準の公表など。)
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・申請後、しばらく放置され、ある日突然認定の内示を受け、短期間で移行を行わなければいけなくなった点。あまりに短期間だと、理事会、総会、決算の対応がとれない。/公益認定等委員会より「公益認定基準に適合」という答申書がHPに公開されたのに、内閣総理大臣は、公益認定しない、という判断をした。そもそも、公益法人制度改革の趣旨に反する総理の判断だと考える。これまでの努力がなんだったのか、大変悔しい思いである。公益認定等委員会事務局からの、「公益認定書を7月20日に発送します」という内示をうけて、当協会は、既に、8月2日移行登記に向けて、公益認定移行の準備を行っており、これが認められないとなると、団体運営に大きな支障がおこることになる。
- ・法施行後、説明会が開かれていないし、その後の公益法人改革に係る通知が送達されていない。
- ・行政庁の事情や上部団体の事情で、当初の予定が変わること。
-
・移行申請後、移行後の準備をしている時、移行認定後の通常の公益財団法人としての資料、手引きをいただけなかった。移行認定書を頂く時の書類に、「変更認定申請・変更届け出の手引き」定期提出書類の手引き公益法人編」等があることは明記してあったが、https://www.koeki-info.go.pjp/からは、わかりにくかった。
-
・公益法人の改革の趣旨の一つに、現監督当局の許可主義を改めて、準則主義にするというものであると当法人は認識し、申請を行うとされている部局に直接質問等を行っていたところ、回答には応じてもらえたものの、必ず付け加えられることが、次から現監督当局を経由して下さいとのこと。回答も現監督当局を通じて行う旨の要請があっている。これは、県主催の制度説明会の際にも必ず触れられることである。実務上、現監督当局の担当者は新制度には精通していないので、自身の判断で回答できることは今まで一度もなく、逆にこちらから内容を説明する必要があることもあり、手続きが1段階増えることによって、意思疎通が良くないという現象が発生している。公益法人制度改革についての法令や内閣府等国の機関からの通達や通知、ガイドライン等ではこのようなことは一切触れられていない。行政庁の事務の都合上やむを得ない事情があるのであろうが釈然としない。
-
・2009年度までは、審査が詳細に亘りすぎていたと聞く。重要な申請書類については入念に審査する必要があろうが、瑣末な字句誤り問題での時間の消費は問題である。重要申請書類の精査と申請形態・プロセスの審査中心に重点を移すべきである。(なお、当法人は、2010年4月末の移行認定申請以降、審査官には大変妥当に対応してもらっているが・・・)(申請し順調の審査が行われている当法人にとって、今となっては過去のことであるが・・・)
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・100年以上維持されてきた公益法人制度をすべて解消し、1からやり直すのは、今までの法人の活動や、法人が検査などで適正と審査されていることを無視するものであり、行政の横暴である。検査をしてきた今までの行政庁の意味はどこにあるのか。
- ・公益認定等委員会事務局の対応にも旧主務官庁の許認可行政のなごりがあるとの話を耳にすることがある。法改正の主旨に則り、しかるべく対応をお願いしたい。
- (意見のばらつき)
- ・初期の相談会で、行政庁側から種々な意見が出て戸惑った。
- ・当法人は、県下で20ほどの同様の法人がありますが、定款など規程の内容について見解が微妙にばらついています。ほとんど同じ団体ですので、統一できないものかと思います。
- ・各県や担当部署によって、同じような事業を行っている場合でも、相談時期によって回答がバラバラになるのではないか、不安を感じる。
- ・国と県の対応が一致していない。例えば、内容について、県に聞いても、あいまいな答えしか返ってこないことがある。まだ、きちんと内容が固まってないことが不安。
- ・公益認定要件の解釈について、以前とは若干異なる内容が新たに示されたこと。
- ・必ずしも考え方が一貫していないこと。また行政庁自身も始めての試みであり、試行錯誤であること。
- ・県の受託業務を実施しているが、事業の公益性についての考え方が行政庁によってバラつきがある。
- ・行政庁側でも前例が少ないので、的確な指導や指摘が完全にできないことは仕方がないとは思うのですが、指導や指摘されたことが時間を置かずに180度変わることが何度かありました。
- ・配賦を再委託業務(清掃、警備などを含む)すべて個別に行うこととの指導であったが、現実的でない。自治体間で公益目的事業の分類に差があり、不公平感が否めない。
- ・監督官庁(文科省、経産省)によって答えの内容が変わることがあった。
-
・「公益目的事業」の公益か否かの点について、相談部署・相談対応者により回答がまちまちである。事業内容等から該当するか否かを明確に示すことができない部分があるにしても、認定されるか否かが、申請して結果がでるまでは分からないのは、方向性を組織的に決めていく場合の判断材料に不明確さがあり大変不安で積極的な整理ができない。
- ・個別の提出資料に対し、省庁によって対応や判断が異なることがある。(内閣府のガイドライン等に基づいて資料を作成しても、他の省庁ではそれが通用しないことがある。)
-
・最初の評議員選任方法の申請において、主務官庁の対応にばらつきがある。選任方法においては、全く問題がなく、申請書(かがみ文書)の一部が、様式に準じていないという理由で、理事会で決議されたにもかかわらず、却下された。当財団(主務官庁:文科省)が提出した「かがみ文書」は、既に、他財団(主務官庁:厚労省)で認可されたものである。選任方法に問題があるというなら、理解できるが、かがみの文書の体裁について、省庁によってばらつきがあるのはおかしいと思う。かがみ文書だけ、もう一度理事会にかけなければならない。もう少し、柔軟に対応して欲しい。
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・公益目的支出計画の継続事業に、現在の事業がすべて認められるか否かについて、主務官庁と行政府の回答がかみ合わない。一般論はわかるが、具体的な事業について、判断を事前に聞いて申請したいが、両者に相談した限りの印象では、それができそうにない感じである。
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・特定公益増進法人の認可申請時に、①文部科学省から、評議員、理事及び選考委員については、それぞれ兼任することはできない。移行認定申請時に、②内閣府からは、特にそのような定めはない。①と②の見解が示されているが、統一見解を出して欲しい。
-
・設立当初から公益法人として指導されてきており、従来の主務官庁係では特に指導されたこともないことから、当法人の受託事業は公益性があると判断している。行政庁の担当課が変わっただけで、当法人への見方が変わるのはおかしいし、何が公益性でないというのかが定かではない。
-
・公益申請についての知識が無い担当者が窓口となっているケースがほとんど(1~2年程度で担当者が人事異動で交代している現状で、この問題の担当が出来るはずはないと考える)で、こちらの質問に対して型通りの返答しか返さず、全て本庁からの指示にしか従わない所轄部局の対応は意味がないと考える。
- ・都道府県によって、指導・助言が申請側の立場に立っているところと、許認可側に立っているところがある。国は「専門知識のある都道府県担当課とよく相談して・・・・」と言っているが、実際にはとりつく島が無い。
- ・他府県で公益認定されている事業が公益事業として申請できない可能性を言われている。基準が全国的に統一されてないことへの不信感がある。
- ・最初の評議員の選任方法について、内閣府のガイドラインに則り、旧主務官庁の認可を受けようとしたところ、旧主務官庁独自の基準が上乗せされている旨の指導を受けた。行政庁ごとに対応が異なるのは困る。
- (都道府県格差)
- ・認定・認可の基準が県によって異なっていると聞いており、スタンダードがない。
- ・当会と同様な組織が47都道府県にあるが、情報交換をした際、各都県により得られる情報が異なる。
- ・情報として聞く内閣府の判断と都道府県事務担当の指導事項に差があるように感じる。
- ・都道府県によって定款等条文や解釈がまちまちで、統一されていない。
- ・都道府県により、担当者により、発言内容、指導内容が異なる。回答がなかなかでない。
- ・都道府県により認定に若干の差異があるようなことを聞き及ぶため、このようなことのないようにしてもらいたい。
- ・特になし。ただ、各都道府県によっては、まだまだ、当改革に対する認識に温度差があるように思われる。
- ・都道府県ごとに公益認定の基準(指導内容)が違うように思われる。具体的な定款、規程の改正等に対して異なる指導が行われているのではないか。
- ・問題というほどのものではありませんが、他県と比較し、情報提供が少ないように感じます。
- ・東京中央の組織傘下である同業の特例民法法人が公益認定を取得した。認定された申請書内容を多く参考として取り入れた。これに対し「他府県の実績を無視は出来ないが当県は当県の考え方で判断する。」といわれた。
- ・当県は委員会議事録もそのほとんどが非公開決議をしていて、審議経過が全く分からない。他県と違って、相談会も行っていない(情報が入らない。)
-
- 7 指摘・指導内容について
- (移行申請、認定・認可)
- ・(財)公益法人協会発行の「公益法人制度移行はやわかり」にある2段ロケット方式で移行しようとしたところ、やるなと言われた。
- ・申請の手引きでは説明不足。わからない箇所が多すぎる。
- ・移行認定の手引きが非常にわかりにくい、特に会計関係書類で作る必要があるのかないのかわからない。
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・手引き書がきわめてわかりにくかった。法人の活動の範囲が所在地の行政区域外にもわたる場合、申請先が内閣府になることが、都に申請を出してからわかったが、基本的なことはもっと明確に記して欲しい。細かいことが大量に書いてあり、根本的に大事なことが埋没しているのではないか。
- ・公益認定でも一般認可でも可能な限り早く申請するように督促されているが、監督庁の都合であり、申請法人としては、一般であれば期限の限度まで引き延ばした方が税制上の優遇措置が活用できる。
- ・いったん認定を受けたG表の変更につき、ひとつひとつ了解してもらう必要があるのか(法人の自治がせばめられている)。
- ・移行登記の時期を申請者サイドに選ばせていただきたかった。分かち決算の面倒は想像を絶する。
- ・とくに一般財団法人への移行の場合には租税特別措置法40条の規定との関係などについての調整が必要となるので、他の法令事項も含めて出来れば「ワンストップ」的に対応いただけると申請者にとっては一層有難かった。
- ・認可申請書類の煩雑さの解消、認可の根本要因に不必要と思われることまで聞いている。
-
・A県の場合、事前相談・事前協議の手順を踏み本申請する制度になっており、公益認定等審議会所管課である法務文書課(行政庁)に対し、従来の主務官庁である所管課が窓口となり、申請書の受付・諮問・説明をするシステムをとっている。その過程で、認定基準に適合する申請内容でも、審議会説明に疑念を抱かれない内容にするため補充・変更が求められる恣意性があること。
- ・年度を跨ぐと申請書のうち計算書関係を出し直ししなければならない。
- (定款変更案)
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・貴協会のモデル定款が提示された後に、内閣府のモデル定款が発表された経緯もあり、貴協会のモデルに沿って定款案を作成した当財団といたしましては、内閣府のモデルに準ずるよう指摘が多々なされました。貴協会をはじめ、既に認定をうけた財団の定款を参考に作成したものでも修正するように言われて当惑いたしました。
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・先日とある講習会で、関西で公益認定申請を何ケースか請け負った会計士さんの話。行政庁の担当者と事前に何度も相談し申請に持っていく過程で、せっかく定款の変更案にオリジナリティを盛り込んでみたものの、どんどん指導で削られ、結局は内閣府のモデル定款どおりの形に押し込まれてしまうということでした。その場合、その指導をあっさり受け入れる方が、審査が早く済むので得策であろうというお話でした。このような傾向が右へ倣えと、蔓延しつつあるとしたら、貴協会でご指導いただいているような本質の論議からそれていってしまうのではと危惧しております。
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・行政庁の職員曰く「定款の変更の案」は、公益法人協会や他団体の定款ではなく、内閣府の「定款の変更の案」を参考にされたい。と、説明会で話していましたが、申請団体のいいとこ取りもあるでしょうが、担当職員が少なく時間を要する理由だけで、判断するのは如何かと思いました。
- ・モデル定款が詳細すぎること。理事会規則・評議員規則に委ねることも一案。
- (公益事業であるかどうかの判断)
- ・公益事業と収益事業の仕分け。
- ・収益事業なし、補助金なし、天下りなし、違反行為なしの財団への簡略申請を検討して欲しかった。
- ・民間との差異は公益判定の基準にあがっていない。(行政庁もオフィシャルではないとの回答あり)
- ・公益事業として、認定されるための個々の基準があいまいだと思います。より具体的に、どのような活動の内容なら、公益事業として認定されるのか、はっきりと指導していただきたいと思います。
-
・公益目的事業の基準について、特例民法法人の事業活動は、市の公益性の認定に基づき公益事業として活動してきたが、後発の指定管理者制度により、公益事業ではなく収益事業と認定するというのは問題ではないか。特に本制度前の条例委託の対象法人は、公益法人としていたのに矛盾を感じる。一定の要件のもと、これを立法的に解決されたい。
- ・公益事業になるのか収益事業になるのか担当課に聞いても分からない、それは公益認定委員会が決めることだからと返事がかえってくるが、申請する方としては申請しなければ分からないようなことでは困るので困っている。
- ・「不特定多数」に固執しすぎる。たとえば、特定分野を対象とした公益事業であれば、当然、当該特定分野の関係者が対象となるが、それは不特定多数とは云えないというような短絡的な意見。
- ・公益性。
- ・事業内容が、公益目的事業になるかの事例が少ないので判断に迷っている。きちんとした回答をいただきたい。
- ・公益事業の基準について、ガイドライン等を読んでも、学術団体を想定していないので、このような学術学会にぴったり該当する説明がない。
- ・当法人の事業が公益目的事業と言えるかどうか、行政庁自体がよくわかっていない。
- ・出資の9割以上を占める県の態度が、県議会の動きとも関連して明確ではない。行政としては公益法人として存続出来ないかと考えている模様。
- ・指定管理制度=収益事業という画一的な見方をされてしまう。
-
・国の制度に則り、辺地指定の下で事業化されたプロジェクトによって設置された公益施設であり、そうした施設を維持・管理するために設立した財団が、国が認めた施設を目的に向かって、管理・運営することのみを目的としている財団に対しては、公益性を優先的に評価する方法を考えて頂きたい
-
・医療業の公益目的事業への当否については、認定法2条4号の定義に照らし、『別表6号の公衆衛生向上目的事業』に該当し、また『不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの』の事実認定留意点のチェックポイントの①事業目的、②事業の合目的性の双方ともに適切に該当するものと思われる。行政庁から指摘のあった、「医療業で公益認定されるためには、他医療機関が手がけない分野(例、救急、へき地医療等の不採算部門等)の事業を行う等、他の医療法人等との事業内容の差別化が必要。他の医療法人等と同様の事業内容でありながら、公益法人の名を冠し、税制優遇の恩恵を受けるのは均衡を保ちにくい。」の『他医療業との差別化』要件の妥当性に疑問を呈さざるを得ない。
- ・公共施設の管理委託先として設立された法人の経緯の尊重。
- ・行政庁側が、設立趣旨、事業背景、制度の趣旨、事業の内容について理解が低く、国、府も関わり設立したにもかかわらず共益事業に属すると言われたので、十分な説明が必要と感じた。
-
・「私学の退職資金交付事業は、共済事業である。」ということが、現時点での公益認定等委員(審議)会の見解とのことであるが、学校法人等を支援する退職資金交付事業が何故公益性が無いのか理解できない。「私学の退職資金事業に加入している学校法人等は、貸借対照表の負債の部に退職給付引当金を計上することを要しない。」と日本公認会計士協会の学校法人委員会報告に明確に規定されていることからして当該事業が学校法人等を支援する公益目的事業であることは明白であると思われる。
- ・公益法人の申請を優先することとなったが、物品販売事業が多いので公益認定を受けられるのか。
- ・現在、観光協会が公益社団法人の認可を受けた例がない。申請をしても、認可の目的・事業内容が観光では認可の基準事業になっていないのではないかと不安に思っている。そこの説明がない。
-
・当財団は寄付行為の目的事業として掲げられている、地場産品の販売事業(需要開拓事業)の占める割合が非常に多く、物販ではあるもののあくまでも公益事業として位置づけているのですが、実際公益認定してもらえるかどうなのかという質問には、なかなか明確な指導をいただけなかったように感じました。
- ・収益事業のほとんどが、公益事業の委託契約であり、当初、公益事業全体が不特定多数の便益に供するとの見解であったため、「公益財団」を目指していたが、ここにきて、公益財団の認定が難しい様相であることがわかってきた。
- ・公益性の定義と実際の事業に係る公益性の理解との乖離。
- ・法定資格や法定講習等の事業について、他団体と役割分担により事業を行っており、どちらか一方の団体が欠如すると事業実施が困難となる場合において、公益事業であるか否かの判断がなかなか出して頂けない。
- (会計・財務)
- ・収支相償。
- ・予定決算書の科目定義。
- ・公益目的財産とは何か分かりにくい。
- ・個人からの寄附への対応の規定化(租税特別措置法40条)。
- ・平成16年に会計基準を変更したところであるのに、再度平成20年度会計基準に改正するとは一貫性がなく、二度手間である。
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・公益目的財産の算出で、各種学校が保有を義務付けられている校舎の簿価、私学会計で指導がある恒常的に保有すべき資金(前年度の費用、減価償却費、退職金引当金を除く)を控除したいと希望しています。相談した時は、問題指摘と言われ調査の上、回答となりました。これが控除される事を願っています。控除できれば、監督期間は約11年となり、否認されると、15年となり、期間が長引きますので。
-
・剰余金の額を年間事業支出額の枠内にすべきという公益認定基準にはやや疑問を覚える。これだけ経済変動がめまぐるしい中、基本財産運用益にも年毎に大きなプラスマイナスが発生するため、安定した公益事業を展開するには、望ましくは2年分程度の剰余金をキープすることは許容してもらいたいと感じる。おそらく、一部財団法人に見られたような理事による不正利得への対応と思われるが、このような裕福な財団はごく一部に過ぎず、多くの財団は、何とか最低限の公益事業を継続できるよう四苦八苦しているのが実情である。是非行政庁には、一部マスコミが喧伝するような一部財団の不正事案だけをとらまえたかのような硬直的な対応はしないで頂きたいと思う。
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・公益認定でも一般認可でも可能な限り早く申請するように督促されているが、監督庁の都合であり、申請法人としては、新々会計基準(20年基準)で決算を実施していないため、公益事業及び収支相償の算定・判断に時間を要する。しかも、単年度ではなく少なくても3か年度の経過と推移を判断基準とする必要があり、どちらに移行するにも申請に一定の期間が必要である。
- ・財務・会計に焦点を当て過ぎているのではないか。
- ・公益認定委員会の窓口に相談すると、申請に当たり米国会計基準による会計報告は受理できない。米国会計基準のように前例がないことは非公式にではあるが、不可との判断がくだされること。
-
・本財団は検査機関であるため、試験に大量の電力・水を消費する。移行に備え、費用の配賦基準に則って建物面積比で光熱水量費を配賦したら、管理費(法人会計)が現実離れした膨大な金額となったので、配賦基準の見直しをするべきと考える。また、費用の配賦により経理の負担が増え、人員増もかんがえざるを得ない状況になった。
-
・経費の配賦割合(事業費と管理費)に、法人の実態を表わしていないという疑義があるとの説明であったが、事業費と管理費の配賦割合については、法の具体的な定めはなく、公益認定等委員会によるガイドラインに、事業費と管理費の定義、費用の例が示されているだけである。法人自身が活動実績により合理的と判断する配賦割合を決定することになっている。法人運営の経験がない委員が多数を占める委員会や事務局が「法人の実態を表わしていない」と言う論拠は一体何なのか大きな疑問であった。
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・実際に公益法人になった後の監査が終わっておらず、申請後の問題となる可能性の対応。具体的には前述「遊休財産の保有制限(1事業年度の公益目的事業費を超過している点)」で、特定費用準備資金として申請するのが良いのか、一部遊休財産を一般財産とし固定資産としてしまうのが良いのかの判断。
- ・収支相償、特定費用準備資金などの実質的な質問に対しては、認定等委員会の専権事項として回答願えなかった。考え方だけでも明らかにしていただけないものか。
- (電子申請)
- ・申請がメールなので怖い。
- ・一般社団法人での申請なのに、電子申請が複雑である。
- ・電子申請する前のチェックの時間がかかりすぎる。
- ・電子申請の各様式のうちオンライン入力の文字書き込み窓が狭く、入力作業効率が悪い。
- ・電子申請を盛んに勧めているが、非常に利用しづらい。
-
・内閣府作成の電子申請の手引きには誤解を与えやすい表現・説明があり改善が必要だと思いました。手引きとの比較では電子申請のご利用方法の方がわかりやすいと思います。手引きで問題のある箇所は、作成データの一時保存(p44~45等)です。p44では申請作業を途中で終了する場合、又はいくつかの書類を入力・登録する都度に作業の一時保存をすることをお勧めしますとあり、また、③の画面例には一時保存データが数個登録されています。本財団では途中まで申請書類の登録に当っては数個の一時保存データに分けて保存していました。電子申請に、これらを統合できると誤解していた訳です。電子申請時に、ファイルの統合ができていないため内閣府への電話照会をしたところ、1つの「一時保存データ」を用いて、すべての申請書類を上書きする方法を知りました。確かに「手引き」P45の最後に「別々の一時保存データどうしを合体させることはできません・・」とありますが、もっと明確に注意喚起すべきだと思います。なお、ここに記載した本財団の理解不足や誤解によるものかも知れません。その場合はこのくだりは取り下げます。
- ・公益法人インフォメーションからダウンロードした公益社団法人申請書の様式に従って文字を入力すると、パソコンの画面では整然と並んでいる文字が印刷にかけると、文字間隔がずれたり、行がずれてしまって大変見づらくなること。
- ・電子申請のPDFの開き方が分からないが、説明がない。
- ・電子申請の不便さの解消(一覧性が非常に悪くページの見返しに何度も画面の切り替えの必要がある)。
- (その他)
- ・Q、公益が無理なので一般に行く場合、支出計画はどうすれば良いですか? A、事例がないので、後日回答する。
- ・公益目的支出の定義が非常に限定的であること。
- ・移行認定の際、議事録の署名、出席者についてはこれまで以上に厳しい要請があったが、具体的に議事録の作成の留意点、出欠の確認、議事録の提出はしなくてもよいのかどうかなどがわかりにくい。
-
・当会は「一般社団法人」への移行を考えているが、新法に基づき新規に発足した一般社団法人の定款内容と、移行認可審査における「定款審査」の厳しさにギャップがあるように思える。例えば、当会は新法人移行に際して、あらたに「代議員制度」の導入を検討しているが 新規に発足した「一般社団法人」の定款例では認められている内容であっても、認可申請では認められないということが起こっているのではないかと推察される。同じ「一般社団法人」でも、新規発足法人と移行法人とでは「基準」において随分と差があるのではないかと感じている。
- ・財産問題、公益性の問題、事業の問題。
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・認定後は代議員制を採ることで内閣府に相談したが、移行時の理事は附則に記載することで指導されたが、代議員については改めて選挙で選出するように言われ、そのまま定款変更案を今年の6月の総会に諮り承認となった。/改めて公益法人協会さんの相談を受け、弁護士から附則に書いておく必要があったと言われ、修正を臨時総会を開いて承認取るのか悩んでおります。/内閣府に3度も相談しているのに、移行時の代議員の選出について指導があっても良かったのでは。
- ・公務員の評議員、理事への就任に対して、原則、県は避けるようにとの見解であるが、当財団が第三セクターであり、県の出捐比率が高いため、評議員、理事の就任も必要であるとの意見があり、県の態度が明確でない。
- ・無償の役務の提供はどんな場合認められるのかについて、「それは公益等認定委員会が判断すること。」として、何等基準を明確にしていない。
- ・会員から会費を徴し、この会費によって運営している社団法人と国や地方公共団体からの補助金等によって運営されている社団や財団とほぼ同様な考え方で各種事業を同一視する事に極めて疑問を持つ。
- ・評議員選定委員、評議員、理事の就任規制基準がよく分からない。例えば関連団体とは何なのか、使用人とはどこまでを指すのか等。
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・ようやく支部組織をもつ法人が移行申請に入って、事例が出てきたことも理由の1つと思われますが、当初(移行期間開始前)から相談していた「本部・支部関係」について、ガバナンスに対する観点が強化されたように感じます。本部・支部合意の上で、一定のガバナンスのもとで移行申請をする方針を固めた矢先に、大幅な方向転換(支部の独立)を余儀なくされたように感じてしまいます。
- ・支部に関して、どのような名称に変えるべきか。
- ・支部の取扱い
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・個別具体的な事項についてアドヴァイスをしてほしい。具体的には法人の現行の経済力では、会計処理を行うために外部の会計事務所に支払う負担額は相当重いものであり、都道府県支部と本部の会計処理を連結させることには、都道府県支部においても、経理的基盤を備えているとまでは言えない。都道府県支部財政が支部独自の収入を頼りに会務を運営しており、本部が支部の財務に介入することの理解を得ることは、簡単ではありません。
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・現在の定款の事業について一部変更や追加をしたく相談したが、この時期の変更申請は受理されなかった。実施事業のうち、継続事業として申請する事業ですが、県の委員会で、旧定款の事業に記載していないことで、旧主務官庁が継続事業と認めても当該委員会からクレームがないか心配である。
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・1.定款に記載の事業は、その法人の目的、目標であり、いわば存在意義である。2.申請書に記載する公1などの事業は、定款の事業を実現する手段である。そのような理解で、申請書の内容を作成すればよいと考えていたが、そうではなかったこと。具体的には、行政庁が事前協議で申請書の内容を確認し、本申請の段になって、定款案の事業の方を申請書の内容に合うように修正の指導してきたこと。定款の事業(目的)→○○分野の活動の支援、申請書の事業(手段)→○○イベントの開催、行政庁からの指導:定款の事業→○○イベントの開催、申請書の事業→○○イベントの開催。定款案自体は、法律施行前に提出していたにもかかわらず、申請書の確認の後に、定款を行政庁が確認したため。順序が違うのではないか。
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・今回の公益法人改革で定款モデルについては、大・中・小を想定したモデル案が提示されている。しかし移行認可に際して、対応する手続きは、大・中・小皆同じで、大規模法人並の対応がなされる。規模は小さくても、財団法人として小さい財団も事業する意味はあるのだから、中・小それぞれに対応した手続きと必要書類が考えられるべきである。小規模財団にとっては、従来きちんとやってきたのに、書類準備だけで過重。
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・内部留保が薄いため、過去、借入金によって事業展開を行った。適正水準の剰余金を毎年計上し、借入金返済財源を捻出する必要がある。このことを収支相償の説明で行おうと考えており、相談したところ、「前例がない」との回答のみで相談にならない。更に、「公益認定等ガイドライン」Ⅰ5(4)②に、「事業の性質上特に必要がある場合には、個別の事情について案件ごとに判断する。」との記述があることを根拠に、当財団の事業の説明等もふまえているが、これもまた「前例がない」ので申請してよいかどうか分からない、との回答のみ。このような前例主義に依っていたら、物事が進まないのではないか。
- ・新しい制度設計自体が、企業組織の制度設計をベースにしており、小規模の学術団体には全くそぐわない。
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・当協会は公益法人ではなく共益法人ということはよく理解でき、法人見直しはしなければならないが、収益事業は全く行っていない。当協会の今ある財産は、全て会費でやり繰りした結果である。それを公益事業に使えというのはおかしいのではないか。法人が間違っていてもそれは一方的にこちらの責任ではないと思う。
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- 8 情報提供(情報公開)について
- ・公益認定委員会での会議の内容が非公開とされ、内容が分からない。
- ・公益法人制度改革に対する情報提供等が不十分と感じる。
- ・行政庁側からの情報提供が少ない。
- ・情報が遅い。
- ・すぐに見られる情報が少ないと感じられます。
- ・委員会の議事録に非公開が多すぎないか。
- ・ポータルサイトへの情報の公開が遅すぎる。1カ月後にアップなど当たり前。
- ・審議会日程の開示が遅く、審議会開催日と当財団評議員会の開催日が重複してしまったこと。
- ・公益認定等審議会の審議において2回継続審議となり、3回目の審議会で認定の答申となりましたが、審議会の審議内容についての情報がないため、継続審議となった理由や質問の主旨が不明確であったこと。
- ・当法人は、1月28日に電子申請して以降、4月21日まで何も連絡がありませんでした。担当者の交代があったために約1ヶ月遅れたという説明でした。途中経過がわかるような対応が望まれます。
- ・不認定(不認可)にすると理由を公表しなければならないので不認定にはせず、書類の差し戻しをするとのこと。不認定の理由を知ることによって、当法人の参考にしようと思っていた。
- ・当初見込みよりも認定までに長くかかった。事務局の担当者が忙しくて、進捗状況や何が問題になっているかが、よく分からないまま待った。当法人内に状況説明ができなかった。
- ・審査基準は全て公開すべきであり、公開されていない基準は存在すべきではないと思う。
- ・団体ごとに様態も異なり表現が難しいとは認識していますが、FAQ等において審査を通して判断された事項を可能な限りお示しいただきたい。
- ・公益法人Information等HPにいろいろと掲示し、アドバイスされているが中小、零細法人の場合、常にHPをチェックできるわけではなく、また専門知識を持っている人がいないので、定款を作成するときの負担が大きい。
- ・一般法人化にあたっては、定款等については、パターン化できると思われるので、ホームページ等でQ&A方式で具体例を示してもらえれば、移行事務にあまり不安を感ずることなく取り組めると思う。
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- 9 その他
- ・東京都は、公益事業への都民参加の有無を公益判断材料の一つにしようとしていると聞いている。
- ・労確法の認定を受けたる法人が、公益法人へ移行できなかった場合、労確法の認定は取り消されるのか。
- ・静岡県内のシルバー人材センターは一部の小規模ミニシルバーを除いて公益社団を目指しているが、認定審議会がシルバー人材センター事業について、公益性を有する旨の判断をされるか否か不安である。
- ・申請方法がもっと分かりやすく、簡潔にしてほしい。
- ・同じような調査が多い。
- ・公益法人制度が制定される際に、国で検討、議論されてきた情報が整理されておらず、認定基準に記載されている文言のみを判定材料としているように感じられる。
- ・県の担当者は、公益法人協会が国に楯突くことに対して、快く思っていないのではないか?
- ・新制度が、小規模法人にとって、条件が厳しく、かつ、事務が複雑である。
- ・言いたいことは山ほどありますが、人手のない弱小の学術団体に対し、難しい対応を要求されても無理。
- ・当財団の規模が小さいので、全部同じような対応で移行しなければならないので運営に苦心する。負担が大きい。
-
・問題という事でもないが、認定申請の年度内に、特定資産(・・・積立資産)の取崩(老朽化による機械装置の更新)があったが、『認定初年度に特定費用準備資金の取崩は発生しないため、入力できません』の理由で、該当する数値を入力できないということがあった。
- ・医療界の前例が少ないこともありますが、参考になる意見が聞けない。
- ・公益認定を目指す場合の、従来との業務量の差が理解できない。(「かなり多くなります」との説明)
- ・必要書類が形式的すぎる感じがある。
- ・評議員、役員の構成に一定の条件をつけたが、「日本相撲協会」の現状をみると、意味のないことがよくわかる。元力士で理事会を構成しているからだ。
- ・新潟県内の公益法人は300余団体あるとのことであるが、23年度申請の団体は相当数にのぼることが想定される。この場合認可の申請による認可審査は年内に間に合うかどうか心配している。
- ・制度改革が収益事業を行っている法人を前提に考えられており、当法人のような資産運用の収益のみの法人にはあてはまらない部分が多いと思う。
-
・特段大きな問題となった指導や指摘はありませんでした。ただ、事業の説明と21年度予算の計数面とが、一部分かりにくかったため、その差異についてつじつまがきっちりあう様な説明を求められました。その後、認定後の定期提出書類や変更時の提出書類等を見ても同じことを思いましたが、今後は申請時の申請書の中に記載した事業を、言わばその通りに(はっきり言えば、柔軟性がほとんどなく硬直的に)やっていくことが求められている様に思います。予算額を縮小することはできたとしても、ある事業の見直しに伴う廃止すら自由にはできません。実際には、民による機動性のある公益など、まったくどこかに行ってしまう様なことになってしまっていると思います。
- ・出捐金は出資金と性質が違うので、財政悪化しているとはいえ返戻を求めることに財団としては、すっきりしない思いである。
-
・先日、某公認会計士事務所のセミナーで聞いたことですが、ある行政庁の担当者(常勤3名、パート2名)の全員が人事異動を希望しているそうです。つまり公益法人制度改革の業務から外して欲しいと希望を出しているのです。このような状況で(イヤイヤ担当している状況で)、これから先膨大な数の法人の事務処理が不備なく遂行されるのでしょうか?特例民法法人の側の担当者はもっとイヤなのですよ。それでも、組織を解散させないために、本来の業務を抱えながら、イヤイヤこの制度改革に取り組もうとしているのです。施行から1年半以上経過しましたが、申請の数が極めて少ない事がその現れだと思います。この法律は根本から見直すべきです。
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・今回の改革は、一部の公益法人の不適正さをすべての法人において改革させるやり方は、とても不満である。規模が小さいところが多いのにもかかわらず、法人毎に処理や判断をしていかねばならず、日々の作業で手一杯の事務であるのにさらに事業毎に仕分けをさせ、伝票類や会計システムにも余分の経費がかかり、労力と経費の無駄しか残らない。
- ・本年1月央より認定委員会等事務局と申請内容の審議を受けて参りましたが、5月から担当者が替わり一転、誠に筋の通った分かり易い話し合いとなって喜んでいるところです。
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- 10 問題なし
- ・現在のところ問題と思うところは無いと考えています。
- ・まあまあ親切である。(行政の窓口)
- ・特になし、丁寧に対応していただいている。
- ・特になし。良く対応していただいていると思います。
- ・特にありません。ここは、このように表現したほうが良いのでは・・・等々のアドバイスをいただきました。
- ・特にありません。相談によく対応してもらいました。
- ・親身な対応頂き好感を持つ
- ・親切かつ丁寧に対応していただいた、感謝しております。
- ・親切ていねいに教えてくれます。
- ・親切な方に対応いただき感謝しております。
- ・親切に対応していただいています。
- ・親切に対応してもらっている。
- ・特になし。担当の方は大変親切に相談に乗ってくださる。
- ・適宜個別に相談にのっていただいておりますので、特にありません。
- ・適切に対応頂いている。
- ・行政庁の公益法人移行及び法人設立への支援体制は、真摯な相談対応と分かりやすい指導をうけることができ、行政庁の支援体制に心より感謝しています。
- ・特にありませんが、県内最初の公益財団法人への移行認定申請だったため、県の担当者も勉強不足のところがありましたが、真摯に対応していただきました。
-
・旧主務官庁と協議して結果として一般財団法人を選択し、原案を持って最初の相談に内閣府を訪れた際には色々あったが、その後、担当者Bには定款変更の案や申請書案についチェックを受けたり、内部手続きについて指導を受ける等、親切な対応に感謝している。
- ・まもなく移行認定申請という段階にあり、行政庁側の対応が問題だというようなケースには直面していない。
- ・3回の窓口相談を実施したが、いずれも非常に懇切丁寧に教えて頂いている。
- ・特に問題はない 担当窓口は、真剣に相談に応じていただいており、過日も「最初の評議員選定方法」についての認可も計画通り頂いてきた。
- ・行政庁は親切に対応しておられると思う。
- ・大変ご親切にご支援いただきましたので、不満・問題等は全くございません。
- ・特にありません。申請書類提出の2ヶ月後に内閣府に赴き色々伺い、検討・修正を進めはじめましたが、以降はメール・電話で丁寧な指導をいただき、当初のスケジュール通りの認可を得る事が出来ました。
- ・当法人の場合には、幸いにして、とてもよく対応していただきました。問題と思ったことはございません。
- ・今のところ特に問題なし。制度に関する説明会の内容はそれなりに充実していたと思われる(経産省)。
- ・問題は感じていない。担当官は大変親身になって対応してくれた。
- ・挨拶時における対応は可。
- ・専門委員会で検討したことを県の担当者に相談すると、いつでも丁寧に指導して頂いているのでありがたく思っています。
- ・行政局の担当者は、大変親切で親身になって対応していただいており、今のところ問題はありません。
- ・行政側から申請の推進の連絡や指導があり、好印象を持っている。
- ・なし(懇切丁寧に対応してくださるので助かっています。)
- ・なし(申請者の立場に立って対応している。)
- ・申請前の対応について今は全然問題ない、良くしていただいている。
- ・非常に親切であった。
- ・大変親切、適切に対応していただきました。
- ・特にありません。いい対応をしていただきました。
- ・ありません。意外に親切でした。
- ・丁寧な対応で、助かりました。
- ・担当官は丁寧で、修正にもすぐ対応して頂いたので、問題はない。
- ・協力的で別に問題なし
- ・懇切、ていねいに指導をしてもらっており、問題はない。
- ・懇切、丁寧に対応して頂き、感謝しています。
- ・懇切丁寧に指導していただきました。
- ・京都府は、非常によく親切に相談にのってくれている。
- ・相談の日程などあわせていただき感謝している
- ・担当者の方は大変よくお勉強されておられ、適切にアドバイスを頂きました。大変感謝いたしております。
- ・窓口相談や電話相談で、懇切丁寧に対応いただいている。
- ・申請までに何度も時間を作って相談に応じていただきスムーズに申請できましたので何も問題はございません。
- ・大変丁寧に対応していただいているので問題はありません。
- ・とても親切に対応していただき感謝しております。
- ・特にありません。従来の主務官庁の担当者も公益認定がとれるように応援してくれているので。
- ・特に問題はなかった。行政側も時期的に申請者が少なかったので、丁寧に応対してくれて、かなりの時間を費やしてくれたので、こちらとしてはありがたかったと思う。
- ・実務や法解釈の点において、具体的な疑問点の投げかけに対する内閣府公益認定等委員会側のレスポンスはきわめて早く、委員会側の努力には感謝すること大である。
- ・当法人の相談に対しては、当法人の属する分野の団体が未だ認定申請をした実績がないこともあると思われるが、かなり好意的に、「認定」が受けられる方向に向けての対応策をアドバイスしてくれたと感じている。
- ・北海道総務部行政改革局の対応には好意的且つ丁寧に対応してくださりまことに感謝している。
- ・船舶・船員を対象としている特殊な事業であるため、1度目の相談の時は、かみ合わない事もあったが、2度目の時は、よく業界を理解していただき、適切な指導がなされ、非常にわかりやすかった。