行政庁からの指摘・指導
※ ご記入いただいた内容を項目ごとに整理して掲げました。
- 1 移行申請について
- (申請時期)
- ・できるだけ早い時期に移行申請の手続きに着手するように。
- ・早めに申請手続きに着手したほうがいい。
- ・平成22年6月23日に個別相談会にて、定款変更(案)提出。とりあえず、早期に公益社団法人への認定申請を行う旨指導あり。
- ・申請時期の早期化。
- ・審査に数か月要した例もあるので、申請書類を早く提出すること。
- ・一般に移行するについて、事前に指導・相談に応じるので平成24年度には移行を完了できるようにする。
- ・申請の時期について。
- ・公益法人移行の申請の時期は、H23年度末か遅くともH24年度当初までに行うことが必要との口頭指導あり。
- ・県の新法人移行スケジュールに沿って申請してほしい、との指摘を受けている。
- ・申請の時期について、認可まで相当の期間を要するので、H23年度中に提出することが望ましい、との助言を受けました。
- ・公益認定については140日くらいという長い期間、時間がかかるので公益を目指すのであれば23年度中には申請をするようにとの指導がありました。一般であれば24年度でも間に合うとのことでした。
- (電子申請)
- ・電子申請開始申込をすること。
- ・申請書は電子申請でするように指導された。
- ・電子申請の方法について。
- ・電子申請を考えること。
- ・電子申請する前に、紙ベースでみせてほしいと言われました。訂正又は補正を事前に行うため。
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- 2 公益法人か一般法人かの選択
- ・行政庁は一般社団を勧めている。
- ・一般か、公益かどちらを選択するのか会員の意志を固めよ。
- ・一般法人でよいのではないかと言われた。
- ・一般法人への移行については、あまり構えず、完璧な申請をしようとは思わず、気軽に相談すること。
- ・どの法人への移行を目指すのか十分検討されたい。
- ・「公益」か「一般」かは、最終判断は、当該法人の判断に依る、など。
- ・当協会の性質上、一般へ移行するように、行政から勧められた経緯がある。
- ・業態を鑑み一般社団法人が適当とのアドバイスを受けた。
- ・青年会議所の現状の組織運営であるならば、特に公益社団法人への移行をしなくてもいいのではないかというご意見をいただきました。
- ・公益法人と一般法人のメリット、デメリットなどについて。
- ・一般社団法人の場合は事務的に緩やかであるが、公益法人の場合は税制の優遇があるが、事務的整備が厳しい。
- ・公益法人を目指したが、県窓口で「一般社団法人化を行なった上で数年後にチャレンジしては」との指導と、当方の事務処理向上に努力を要するため、公益法人を断念している。
- ・市より、公益社団法人への移行をするようにとの指導があった。
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・公益事業のみ行っている財団法人ですので、特に指導は等はございませんが、一般に移行するか公益に移行するかで、アドバイスは受けました。公益に移行した場合、更に管理が厳しくなるため、当財団の職員の人数で書類作成、管理等ができるかどうか、良く考えた方が良い、とのことでした。
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・相談の際に、公益目的事業比率が50%の境にあるときは認定後に比率が確保できない場合は、認定の取り消しもあり得るので、仮に公益財団法人になってから認定の取り消しがあった場合に社会的信用も失うことになりかねないので、公益目的事業比率を上げる施策を行うか、一般財団への検討を考えたほうがよい。との回答でした。
- ・活動内容に沿った新法人移行の選択をすること。
- ・健診事業について。以後の法人運営を考慮すると一般法人を目指した方が楽ではないか。(この指摘は1年以上前の話であり、今日では異なるかも?)
- ・昨12月の説明会で数字を付けて申請するように指導がありました。それにそって申請の相談をしようと書類を送りましたが、県からは現在「学校法人」にという話をもらっている。7月14日に県の担当の方が学校法人の説明に来校する予定。
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・公益法人認定申請を目指しているが、認定そのものがハードルが高い上に、仮に認定を受けたとしてもその後の公益法人としての基準を維持して運営することは困難なことが沢山ある。場合によっては、認定取り消しもあり得るのでその際のダメージは非常に大きい。公益か一般かは更に十分な協議を、法人内部及び現監督当局とも行う必要があるのではないか。
- ・収益事業のウエイトが高く、公益として維持するのは大変難しいだろう。(審査員の判断予測不明。県内に類似団体無く検討の前例なし。)一般法人を目指すとすれば、出資金の取扱いがどのように決着するか見極めないといけない。
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・事業費の減少により申請前に基本財産の取り崩しを進めたく相談したところ、今の段階では許可が下りずらいため、一般に移った方が費用ねん出には適しているとアドバイスをいただいた。(当方の事情も汲んだうえでの発言と理解している)しかし省庁担当部局が抱えている他の機関がまだ申請を進めていないため、担当の方が様子を測り兼ねており、まだ具体的な動きをするなと暗に注意された。最終的に認可等判断するのは総務省だが、橋渡しするべき既存の担当部局での対応に若干戸惑いを感じます。
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・主たる指導内容・・・現在行っている業務のうち、受託部分について当協会が公益事業として主体的に行っている旨を第三者に説得出来るような作文することが必要である。それが困難であれば、当協会の事業規模に鑑みて一般へ移って公益事業をそのまま継続するほうが、問題点もなく得策である。
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・公益法人への移行申請は、公認会計士・税理士等に委託しなければ認可を得られないような、難解、複雑なことをして、一般法人と公益法人とをふるいにかけようと国はしている訳ではない。どうも市場はこの機会を商売に結び付けようとしているきらいがある。すっかり怖気づいてしまい、公認会計士を雇う資金もないし、公益はあきらめ一般で行こうと決めている所もあるようだ。市が出資者(100%)となっているので出資者の意向を聞くようにと指導があった。当組織は事務局を商工会議所に事務委託していることから独立事務所もなく専従職員も置いていない。このことが公益認定の障害となると聞いている。よって一般法人の選択しかないと考えている
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- 3 定款変更案について
- (定款変更案一般)
- ・変更定款(案)について。
- ・公益認定等委員会事務局より、定款変更案のレビューをいただきました。
- ・新しい定款の作成などについて指導を受けた。
- ・現在の所管官庁である国土交通省からは、以下のように言われています。 新定款の素案が出来たら、事前に相談するように。
- ・「定款の変更の案」について、内閣府へ一度事前相談に行ったが、あまり参考にはならなかった。
- ・定款の案について。
- ・定款変更の理事会前に、定款変更案を事前相談し、詳細な指導をいただいた。
- ・定款変更について、部分的な変更について相談したが、既に新法の下での変更となるので全体的な変更が必要とされ、中間的な変更は受理しがたい。
- ・寄附行為の変更。
- ・定款の改正について。
- ・総会前に定款を見せて欲しいと言われた。
- ・定款について、詳細指導をうけた。
- ・定款の変更の案ができたら、相談に来ることを勧める。
- ・現行の寄附行為の改正を求められた。
- ・公益法人移行にあたり定款の変更が必要との指摘。
- ・内閣府認定等委員会相談窓口にて定款案を相談し、ガイドライン、FAQに沿って再考するように指摘された。(最初は全く即していませんでしたから)
- ・寄附行為を定款への変更にあたり、県の総務部と相談、各条項について指導を得た。
- ・相談につきましては、まだ1回しかしておりません。このときに、定款変更(案)を提出して、検討していただきました。
- ・定款等の案を作成し、あらかじめ行政庁に確認していただいた。
- ・定款について。
- ・すでに定款については、内閣府に相談し指導頂き、一般社団法人としての定款案を作成した。
- ・現在、定款について行政庁において確認したものが戻ってきた段階であり、指摘された事項について内部で検討しているところです。
- ・現在、定款の変更内容について相談中である。
- ・定款変更(案)を提出して相談したが、回答がない。
- ・定款変更(案)について指導をお願いし、加筆修正はあったが特別な指摘事項はない。
- ・定款変更の案の一部について訂正の助言を受けた。
- ・定款の変更について。
- ・定款の作成について。
- ・定款の修正。
- ・定款の変更。
- ・定款について。
- ・申請内容については、定款変更案について指導を受けている段階である。
- ・定款変更案について(主なもの 7ヶ所)。
- ・定款変更(案)の記載事項等について 移行申請時までに、定款変更(案)について、現行定款において定められた方法により機関決定をしておく必要がある。
- ・定款の一部変更。
- ・定款の内容を相談、定款の記入について指導あり。
- ・定款変更の案は、条文ごとに具体的な指摘があった。
- ・定款の内容。
- ・新定款の内容。
- ・定款の内容について。
- ・移行後の定款の内容に関して指導、助言があった。
- ・定款内容について。(県教育委員会 総務課)
- ・定款内容。
- ・定款変更(案)について内容等の再度検討。
- (文言・表現等)
- ・定款の字句の修正。(「。」「、」など細かい部分も含む)
-
・作成した定款内容につき、一部修正要請があった。内容としては、ひらがなを漢字にすることとか、「同法197条が準用する同法91条」を「同法第197条において準用する同法第91条」といった第を加えた方が良いとの指摘事項等の軽微な修正要請も含め15箇所程度指導された。内容的には、理解出来るものでしたので、受け入れ修正した。
- ・まだ申請はしていませんが、定款を見ていただいた時には、次のような指摘がありました。当協会→この法人
- ・定款やチェックポイントの文章について「てにをは」にいたるまで担当者の主観ではないかと思われるような指導がたくさんあった。
- ・新定款案の作成にあたり、公益認定等委員会に事前相談をした折に、用語等の使用方法につき若干の指導を受けたことがあるが、他にはいまのところなし。
- ・定款の改定について文章の訂正箇所の指摘。
- ・定款については文章上の指摘が多かった。
- ・定款の変更の案において、字句の使用方について細部に亘り指導を受けた。
- ・新定款の一部修正
- ・新定款の文言等について。
- ・定款の文言
- ・定款の表記を統一(数字の半角・全角等)すべき。
- ・法律名を正式名か略称か統一すべき。
- ・定款について・・字句の訂正。
- ・定款の作成については、根拠法令、該当条文等の記載については、確認して第○条等の数字の間違いがないようにすること。
- ・定款の作成については、漢字等の変換ミスのチェックを確実に行うこと。
- ・定款内容に関する次のような指導があった。用語使用上の指導。
- ・定款案の(初歩的?)書き間違いを指摘された。内部に法律に明るい理事職員がいないため、委託先に任せたが、委託先も専門知識がなかったようだ。
- ・定款案の文言を丁寧にチェックしてくれた。サンプルや法律の言葉と同じ表現にするとよいといわれた。
- ・定款の言い回しの指摘。
- ・定款の条項の表現や記すべき内容など。
- ・定款の案については、若干の誤字の修正等指摘を受けた。
- ・定款変更の案について、数箇所の軽微な修正。
- ・用語の修正。
- ・定款字句修正。
- ・定款案の不要部分の削除、その他文言の適切化を求められた
- ・定款(案)について指導を受け素案が決まっている。現在、申請書類を作成中である。
- (規定の内容)
- ・定款の内容はシンプルにすること
- ・定款の変更(多方面にわたり)の記述内容について、かなり詳細な記述を求められた。
- ・定款の欠けている部分の指摘。
- ・定款の内容について、特に条文が多すぎるのではないか。
- ・定款の文言はweb上の定款変更案の作成に関するガイドラインに従うよう要請され、ガイドライン、変更案、相違点の順に並べた一覧表を作成するように求められた。
- ・申請した定款案について、寄附行為に則ったルールで役員承認を得ているかどうかの説明を求められた。
- ・定款の法との整合性について。
- ・「定款の変更の案」の内容の法令との不適合。
- ・指導・指摘事項。関係法令に適合しない箇所の修正、重複している部分の削除、不要部分の削除、明示した方が望ましい語句の追加、必要項目の追加。
- ・「定款」の条文語句において、法律との不整合(理事/会長/代表理事等)がある点。
- ・定款変更(案)の内容について、法令及び内閣府公益認定等委員会策定の留意すべき事項等について助言、指導を受けた。
- ・主たる所在地の表記は、最少行政区画とすること。
- ・定款の目的が大きすぎる。
- ・定款の目的事項。
- ・定款の事業の表記が具体性に欠ける。
- ・「定款変更の案」に記載の事業と実際行っている事業との関連性が不十分。
- ・現在の活動は、どのような寄附行為上の裏付けがあるか。(相談窓口で)・寄付行為はモデル定款に沿って。比較表を作って相談するように。
- ・新定款における事業のくくり方という根幹から、微細な表記に至るまで色々。
- ・事業内容は、出来るだけ具体的に記載すること。
- ・定款の変更の案―公益目的事業の対象事業を定款において勝手に区分しないこと等。
- ・公益目的事業として認められるためには、定款の中にその事業を入れた方が良い。
- ・定款案の事業内容。
- ・定款内容に関する次のような指導があった。全国ベースで事業展開する旨の明示的記述が必要。(国への認可申請の前提条件)
- ・定款の変更内容事業の公益性。
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・定款の変更を絶好の機会と捉えて、従来の寄附行為における事業目的には無かった「助成事業」を事業目的に加えた上で、新規事業として「大学生の人材育成活動への助成事業」を予定しているが、「この移行申請のドサクサに紛れての新規事業は認めがたい」といわんばかりの抵抗にあっている。「民による公益の増大」とか「民間の創意工夫」は、単なるお題目なのでしょうか?
- ・研究助成事業で公募に加え推薦制度を残す場合の留意点。定款の変更の案に関し、事業及び目的の表現方法の指導や、各条文についてブラッシュアップ。
- ・定款の内容を相談、会員制についてのあり方ついて指導あり。
- ・定款中、基本財産の部分は、別表を作成した方がよい。
- ・理事、評議員の利害関係の明確化。
- ・定款案について、評議員会審議事項・報告事項、理事会決議事項の区別が一貫していない。法律に沿っていない。
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・定款変更の案について。評議員会の議事録署名人について触れていなかったが、評議員会運営規則で署名人を記載していたところ、定款に記載するよういわれた。/理事長は代表理事とし、その他の副理事長、専務理事、常務理事は代表理事か業務執行理事のどちらにでも就けるようにしていたが、どちらかに明確にするよういわれた。/理事長、副理事長、専務理事、常務理事のそれぞれについて職務権限を記載するようにいわれた。/理事会の招集者を内閣府のモデル通り理事長としていたが、同じ定款内で監事の権限に理事会の招集を記載しておいたので(一般法にあるので記載の必要はないが)、理事会の招集に関する同条文の記載変更をするよういわれた(ただし、・・・を除くのように)。
- ・定款内で「執行役員」を明記するよう指導を受けた。
- ・定款の作成については、代表理事の他の名称表記の際は、その旨明確に記載すること。
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・まだ申請はしていませんが、定款を見ていただいた時には、次のような指摘がありました。代表理事、業務執行理事を選び、その中から会長、副会長、常務理事を選定→会長、副会長を代表理事、常務理事を業務執行理事と決めておいてから、会長、副会長、常務理事を選ぶ。
- ・常任理事を置く場合の職務権限の表現が不適切。
- ・定款の改正案について、監事(内部監事)の任期を2年とし、前任者退任の場合は、その残任期間と規定していたが、任期2年の規定内容及び前任者退任の場合の規定内容について指導を受けた。
- ・定款について。理事会での決議について、可否同数のときの議長(理事長)の議決権の取扱い。
- ・定款の内容について。(特に賛否同数の場合の議長の権限について。他機関の先例が参考にならなかった)
- ・定款の中の議決に対し人数ベースではなく議決権ベースでの記載に変更された。
- ・公益法人移行認定へ向けた定款及び諸規則・規程の変更案に関し、総会や理事会の議長について「決議に加わらない」旨の規定が「社員の議決権に制限を加える規定」として指摘を受けた…他。
- ・まだ申請はしていませんが、定款を見ていただいた時には、次のような指摘がありました。重要な使用人についての記述を入れるようにとの指導。
-
・定款変更の案で、一部文言を修正する事項あり。ただし、「公告」の所の電子公告によることが出来ない場合は、・・・新聞に掲載するのところは、具体的な社名を記入のこと。登記事項のため、修正して登記のときに提出。それ以外は、公益法人認定後の評議員会の議決を経て変更する。
- ・公告の方法で、電子公告が出来ない場合に、「官報または○新聞」と記載したが、「または」の表現は不可で「及び」でないといけないとの指摘。
- ・財団解散についての1項目を入れておくように。
- ・定款の中の会員の位置づけ、役員の位置づけ、理事会/総会の規約等。
- ・定款の「公益目的事業の表現」変更、「責任の免除」追加。
- ・定款の内容について。(目的事項、役員の選出方法と任期、代表理事の業務について、支部設置について、総会と理事会の役割について、附則の理事の掲名について)
-
・定款の変更案について(1)基本財産の内訳として、普通預金は不可。(2)公告の方法として、電子公告は、財団ホームページでの情報公開ではないこと。(3)事務局長が重要な使用人に該当する場合は、理事会の決議を経て代表理事が任免とすること。(4)「評議員に対する報酬の支給の基準」を特別決議とすること。
- ・定款
- 1 目的と事業内容の整合性について。
- 2 会員内の区分(準会員、正会員、終身会員)について 会費免除などの対応での指導。
- 3 委員会の設置の章の追加、運営のスムーズ化。
- ・委員会事務局には主に公益法人用新定款案の内容を相談した。
- (1)当初は法人の特色(自由な書きぶり)に理解があったが、途中からは細かい所まで内閣府のモデル定款と同じ記載をするよう指導を受けた。
- (2)前項に関連して、定款の内容が法人法のどの部分に相当するかのチェックと指導を受けた。
- (3)当会のように代議員制度を公益法人認定後も採用する場合、定款の書き方(附則に必要事項を記載する、5要件を記載するなど)及び申請後の選挙の実施方法について指導を受けた。
-
・窓口相談を利用し、移行認定のための定款変更案の内容につき相談したが、詳細かつ的確に定款条項の問題点、特に、社員の退会制限規定の有効性、定款上設けた委員会の役割と理事会の専権事項に関する留意点などにつき説明を受けることができたことは有意義であった。
- ・定款の記載について、法律に準じて記載するように指導された。①理事会の議事録には、出席した理事長及び出席した監事の全員が記名押印する。②電子公告が掲載できない事態のときは、官報又は日刊紙に掲載する。等の指摘。
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・定款の変更の案に関して、資産及び会計の章において、社団法人は、基本財産に関する法令上の定めがないため、条項での規定は必ずしも必要はない。定めない場合には、総会の決議事項(権限及び決議の条項)から基本財産の処分の承認、基本財産の処分を削除することとなる。
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・○○県は、定款変更案を作成する場合、他県と違い三段表(左に変更案、中央に内閣府モデル定款、右に異同とその説明)を提出することになっています。同じシルバー連合でも県により対応が随分と違うので困惑しています。(シルバー事業は上部団体の全シ協を通じて定款変更案等を作成している。)また、他県では、定款変更案を先に相談してくれているが○○県では、定款変更案、収支予算書内訳書案、貸借対照表内訳書案を作成した後でなければ相談してもらえず時間がかかり当初22年11月申請予定のセンターも申請時期を変更せざるを得なくなっております。今になって、先に定款変更案を見てくれるようにはなりましたが、時間がかかりすぎの感は否めません。さらに、主な問題点として、①事業の受益者が不特定多数と言えるのか。(センターの場合事業が会員に閉じていること。)②配分金支出は費用か。③受託収入(配分金収入)が公益目的事業以外に消費されていないか。④収支相償を充たすか。を言われており、特に①の件は一部のセンターでは一般へ移行も考えざるを得ない状況となっています。
- ・移行にあたり、定款変更の内容に対する疑義などについて、質問し回答をもらって参考にしている。役員選挙に関すること目的に関すること公益事業と認められる条件に関すること等。
- ・定款の内容について、指定管理会計を児童健全育成事業と法人会計にどのように分割するのか、納得できるようにとの指示。
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・定款に設置規定がない「支部」に係る当該支部の事業運営に対する助成金の配賦については、内閣府の事務局では「当該支部から会計報告を受ければ問題ない」との指導であったが、公益法人協会での相談では「定款に設置規定がないと認められない」とのことであり、指導の内容に相違がある。
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・定款の変更の案について、内閣府モデル定款(や、法人法)に記載されていないようなこと。必ずしも定款に記載すべきとは思われないこと。例えば、「どのような場合に評議員を解任するか」「(理事長を代表理事とし、会長を代表理事としないのだが)会長を代表理事にすべき」(←表見代表理事とみなされることを認識していればいいと思うのですが)「代表理事が理事会を欠席したときは、出席した理事全員が議事録に記名押印する旨を定款に記載すべき」「公告方法は電子公告が望ましい」など。
- ・一般社団法人における支会の設置の要件、定款への記載方法について相談したが、よく理解できなかった。
- ・相談の際に定款について、
- ①「評議員・理事・監事数の下限と上限を盛り込むように」指導を受けた。(下限のみの案で相談した結果、上記の指摘を受けた)
- ②「評議員・理事・監事の報酬を定款で規定する場合は、少なくとも評議員の年間総額は定款に盛り込むように」指導を受けた。
- (評議員については、別の内部規程で定めることは認められないとのこと。理事・監事については評議員会承認の内部規程で定めることでもよいとのこと。)
- ・定款の変更の案の修正
- ①(事業計画及び収支予算)(事業報告及び決算)において「主たる事務所」及び「従たる事務所」で備え置く書類を明確に記載。
- ②役員及び評議員の報酬に関連する修正。
- ①定款の目的と手段(事業)が混交
- ②定款事業の記載順、類似事業の集約
- ③表決権と採決権に関し、議長に過半数議決時の正会員としての表決権を与えず、可否同数の場合の採決権のみ与えることが明確に分かるような表現
- ④理事長と常任理事の兼任がないことを明記等
- (内閣府モデル定款との関係)
- ・定款変更案について、モデル定款が聖書の如く引用するような指導。
-
・申請前の窓口相談において、法令で規定されていることは、定款に記載する必要がないとの指摘があった。また、内閣府が出したモデルより、貴協会の試案に準拠している部分が多いことが不満のようであった。当方としては、定款を諸手続きのマニュアルとしても使えるように考えていたので、このような指摘は不都合であった。法令に規定されていることをどこまで定款に書くか書かないかの判断は、極めて難しいところで、書かないことを徹底すれば、事務所所在地、目的、事業、役員等の定数ぐらいになってしまう。
- ・定款変更案の問題箇所について、内閣府のモデル定款に近い形に手直ししてはどうかというアドバイスを受けました。アドバイスの内容としては、納得のいくものでした。
- ・定款はモデル定款に可能な限り合わせて、短くすること。
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・定款を公益法人協会のモデル定款をもとに作成したら、これは公益法人協会モデルで作りましたね、定款の全体の整合性が全く取れていないナンセンスな定款だ、内閣府モデルで定款を作らないと定款の読み込みにこちらとしても時間がかかってしまうから、認定が遅くなることを覚悟するように言われてしまった。結局、内閣府モデルで全部作り直した。
- ・定款を作成する時のモデルは、内閣府で作成したモデル定款を参考にしてほしい。なぜなら、定款のチックは内閣府モデルで行う為、スムーズな検証が出来るとの事。
- ・定款は、内閣府のモデル定款に沿って欲しいとのコメントをいただいています。
- ・「定款変更の案」の策定に当たり、公益法人協会の定款を基にしていたが、内閣府のモデル定款を基にするよう指導を受けた。
- ・定款の変更案は、内閣府のモデル定款を基に作成すること。
- ・定款について モデル定款をベースに作成すること 事業についてはその手法を記載すること。
- ・定款の変更の案につきましては、内閣府のモデルと異なる部分について、何点か内閣府のモデルと合わせるように指摘がありました。
- ・内閣府が出しているモデル例と違う内容のものを作成しようとすると、モデル例に沿うよう指摘された。担当者もモデル例からはずれるとどうして良いかわからないようである。
- ・モデル定款通りに作成すること。
- ・モデル定款と文面が違うのはなぜか?同じにしたほうがよい。
- ・定款の作成。あるひな形をまねて作成したが、間違っているところが有ると指摘され、修正する。
- ・定款の作成に当たり、認定等委員会の定款モデルを(極力)参考にするよう指導を受けた。
- ・現在の進捗状況としては、定款について相談をしたところですが、内閣府のモデル定款を参考に指導された。
- ・定款を内閣府の雛形に沿ったものに改正する。
- ・定款の変更の案は内閣府で作成したひな型を基本に作成し、役員会の承認を得る前に事前に相談して欲しいこと。
- ・「定款の変更の案」出来る限り内閣府のモデル通りにしたほうがよろしい。
- ・行政庁と公益財団の「定款の変更の案」でコンタクトがあった。「公益法人協会の案」と「内閣府の案」をベースに作成し指示を求めたが、詳細に指導されたものの、全般的に「内閣府の案」を押し付ける言動が目立った。
- ・定款変更で、内閣府のモデル定款に合わせるよう指導された。
- ・定款の変更の案を作成する際、内閣府モデル定款からの変更点があれば、その変更点についてどういう理由で変えるのか、また法律上問題がないか等を整理して、別表E(4)「定款の変更の案についての説明書」に記載するよう指導されました。
- ・定款変更の案は内閣府の例を基本として作成したほうが良いとの指摘があった。
- ・定款については、内閣府案によることが望ましい。
- ・定款についてモデル定款との違いをずいぶんと指摘された。(特に会員資格の得喪、役員の選任、理事会の利害関係者の記述、事業報告及び決算、事務局の帳簿及び書類等の備付け及び閲覧等)
-
・定款等について、県への正式な相談はまだだが、定款(案)に理事の資格喪失規定を盛りたい考えている。「起訴処分を受けた場合は自動的に資格喪失する」という規定である。公益法人協会の実務研修会で相談したところ、モデル定款にない規定を盛ることは構わないということであった。県は、法の抜け道をつくるような規定を盛り込むことは不可と言っている。公益法人協会のモデル規定を参考にしないようにと言っている。
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・定款変更の案について、モデル定款の内容に沿った表現を基本とすること。・継続1、継続2とした実施事業のうち継続1を2つに分割のこと。分割により各種計算書を修正。・減価償却費は支出を伴わない費用との理解で予算書には記載していなかったが、減価償却費も計上すること。
- ・最初の評議員の選任方法の相談時、内閣府のモデル定款に一部手を加えた案での申請を検討し、相談していましたが、スケジュールの事もあり、モデルどおりの案に変更したところ想定していた日数内で認可がおりました。
- ・定款の作成については、モデル定款を参考に必要事項を簡潔に記載すること。
- ・定款変更案について:法律に基づいた用語への修正・内閣府のモデル定款を参考にして定款を修正してほしい。
- ・まだ申請はしていませんが、定款を見ていただいた時には、次のような指摘がありました。事業報告、決算については、定款雛型に合わせるようにとの指導。
- ・定款などはモデル定款を参考に、申請済みで書類が受領された財団を参考にすること。
- ・定款、組織等改正点:目的・事業、協会員、理事・監事、公告方法、設立時社員等内閣府のサンプルを元に全面改定が良いとの指導を受けた。(平成22年2月)
- ・定款(案)、役員報酬規程(案)を事前に点検してもらいましたが、定款(案)は、公益認定等委員会のモデル定款どおりに修正するよう指導された。但し、よく見ていただき感謝している。
- ・定款はガイドに沿って作成するのが良い。(法律など考慮して作成してあるので)
- ・決議に基づき、現行モデル寄附行為を参照のうえ変更を行うように。
- ・定款変更(案)の記載事項等について 定款変更(案)作成上、必要な記載項目毎の整理及び記載項目の順番は再整理。(内閣府の記載例を参考として)
- ・内閣府認定等委員会より。定款記載の順番:あえてひな型と変えない方がよい。
- (諸規程等)
- ・相談役を設けるのであれば名称を付与する機関の定めを設けることが望ましい。
- ・諸規程について・・すべての諸規則を字句の修正を含めて見直した。
- ・公益目的事業とその他一般事業に充当する会費収入の配分基準を定める内規のようなものを法人として設定すべきとのアドバイスを受けている。しかしながら、具体的にどのような基準であれば容認されるかは不明。
- ・申請書類のうち会費規程については会費の使途を明記すること。
- ・補欠の役員の選任 :
法務省令の定めるところにより、役員が欠けた場合に備えて補欠の役員を選任することができるとされていることから、総会の議案に承認を求める役員候補者のほか、補欠の役員候補者を選任し、これについても総会において議決しておけば、自動的に役員に就任できる。従って、法律に規定があるので定款に記載しなくてもよいが、事務手続等の便宜を考え、定款や規則に規定を設けることが望ましい。
- ・財務諸規程の追加。
-
・規程に関して。①「役員及び評議員の報酬に関する規程」 ※「役員及び評議員の報酬に関する規程」と連動して助言を受ける。理事、監事及び評議員が理事会、評議員会に出席の際は、今までは車代として3万円渡していたが、新規定では理事、監事及び評議員が理事会又は評議員会に出席した都度、報酬として一日1回55,556円(税込み)を支給するようにした。※移行後の最初の評議員会で議決をとること(公益認定等委員会助言)
②「財産管理運用規程」は理事会の承認で、移行後の最初の理事会で事後承認を取った。
-
- 4 公益目的事業について
- (整理・区分、グルーピング)
- ・公益目的事業の括りは、あまり細分化しないほうが良い。
- ・事業のまとめ方について指摘を受けて再検討中です。
- ・公益目的事業はなるべく大くくりにした方が良い。
- ・公益目的事業を9事業として申請したが、申請後主務官庁より事業区分の再編の指示があり、事業をグループ化して4事業区分とした。
- ・公益目的事業1本での申請を考えていたが、4事業くらいに分けた方がよいのではないかという意見を承った。
- ・公益目的事業の分け方。
- ・定款上の公益目的事業で、類似のものはグルーピングによってまとめること。
-
・公益目的事業のグルーピング。当法人は、文化・スポーツの振興とこれら事業に必要な市の公の文化・スポーツ5施設の管理運営を行っています。行政庁主催の個別相談会で当方としては公益目的事業を、公①文化・スポーツ振興事業、公②施設管理運営事業の2事業として申請を考えていると説明したところ、担当者の意見として①スポーツ事業と②文化事業(スポーツ施設・文化施設の管理運営を含む。)に別けた方が理解が得られるのではとの指導があった。
- ・公益目的事業の分類と区分け。
- ・事業区分の分け方 事業区分を10以上に細かく分けたところ、「専門的すぎて審査が難しいので、共通する観点からまとめてほしい」と言われた。
- ・まず、どこから手を付けたらよいか相談したら、事業ごとに収支を行う仕分けを行うよう指導されたが、それ以降まだ、事務を進めていない。
- ・事業仕分け等について。
- ・事業仕分を出来るだけ公益認定等ガイドラインに忠実になるよう指導を受けている。
- ・定款(寄附行為)、会計、事業との関連性を確認し、類似事業はグルーピングすることが望ましい。
- ・事業の種類は、できるだけまとめた方が楽である。
- ・事業区分について。
- ・定款案の事業と、申請書の「事業・組織体系図」との関連性に注意。
- ・青年会議所独特の単年度制についての指摘。年間予算の審議可決時期、事業内容が年々により変化する点
- ・公益目的事業について、北海道では細かい配賦を求められている(委託業務の1つ1つについて)。その積み上げを以って公益目的事業の割合を計算しようとしているようだが、作業が膨大かつ非効率である。
- ・公益目的事業の分類などについて指導を受けた。
- ・公益事業は、一つに集約されるので、今後についても一つの事業にまとめた方がよいとの指摘を受け、そのまとめ方については、懇切丁寧な指導によりまとめることが出来ました。
- ・公益目的事業を解りやすく具体的に整理すること。公益目的事業対象地域を明示。
- ・事業区分の仕方。
- ・公益事業の整理。
- ・公1、公2などの、事業区分をまとめた理由。周知の手段として、一般へのお知らせと会員へのお知らせの優先順位など。
- ・事業内容の整理(縮小)。
- ・先ず、事業内容を確認すること。
- ・法人の事業について → 内容の確認。
-
・今のままでそのまま申請すれば問題ないのに、どうして新しい事業を加えるのか。どうしてもしたかったら、移行してから新事業を加えればいいのではないか。あなたのような小規模な財団で、奨学生だけでなく他の留学生も対象とした新事業をするのは無理。まあ、まだ4年あるからゆっくり申請すればいいでしょう。新しい事業をしたら、新しい財団になってしまう。今の財団の延長線上で。(「財団の事業を見直す良い機会だから検討するように」と言われていたのですが…。目的は変えないというならばそのように最初から決めておいていただきたかった)。以上のような調子であるが、相談官に悪気があるのではなく、心配して指導してくださっているという印象はあった。ただ、官僚風に書類を整えることだけに重きがおかれ、市民社会の活性化という法改正の趣旨が理解されていないのではないか、あるいは最初から民間活動を疑っているという印象を受けた。
- (公益性―一般―)
- ・実施している事業内容について、広く一般の利益となる「公益事業」と、会員のために行う「共益事業」とを厳密に分類するよう指導がありました。
- ・当方で実施している事業の細かな部分を万遍なく指導・指摘されました。
- ・公益目的事業(継続事業)が少ないので公益認定は不可能。
- ・共益性と公益性の事業の判断。
- ・現行業務内容では公益法人への移行は困難。
- ・まだ充分相談していないが、事業の公益性について説得力のある理論構成を検討してほしい旨指導されている。
- ・「不特定多数」の捉え方について、引き続き検討が必要。
- ・事業内容について公益性を明確に示す。
- ・当方が公益目的事業と把えているが、行政庁は、収益事業と把えるなど、意見に相違がある。
- ・公益目的事業と考えていた事業を収益事業に変更させられた。
- ・現事業における公益性の判断と不特定多数の者の利益の増進の解釈。
- ・公益目的事業の適否
- ・現在実施されている事業が、不特定多数を対象としたものと言えるかどうか疑問がある。共助事業ではないか。
- ・現在の寄附行為の目的で公益目的事業となりうる。
- ・利害関係者への「特別な利益」を与えない点。
- ・民間企業との差異。
- ・公益事業と収益事業の仕分けについて。(他都市ですでに公益事業と判断されている事業について、公益事業と認められない可能性を指摘された)
-
・当特例民法法人が行っている業務について公益目的事業と収益事業の区分けについて、県の法務文書課の相談を受け、当財団の業務のほとんどが公益目的事業との見解を受けたが、最終判断は公益認定委員会が行うので断定はできないとの意見であった。
- ・公益事業に資する範囲について。
- ・公益性が多くないと認められないので、公益性を高めてくださいと云われました。
- ・現在の事業を公益支出目的事業と収益目的事業とに分別する相談にのってもらい指導を受けた。
- ・公益目的について。
- ・現事業内容では、公益性があるとはいえないのではないか。
- ・公益事業の明確化。
- ・公益事業をどの程度にするか。性格により公益事業にならないこともある。
- ・認定法第2条第4号。Bの「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」の解釈の相違
- ・公益目的事業の内容について。
- ・公益/収益
- ・公益目的事業について、実際申請していただかないと分からない。
-
・行政から、毎年説明会等開催され公聴してますが、当会の事業に関してどれが公益目的事業にあたるのかは判断できません。担当部署の方と話し合った末行いたいと思います。会計について煩雑だと伺っております。行政も移行についてひととおりの説明であとは、個々に行政へ相談に向かうことのなりなかなか進行してません。
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・事業内容は公益目的事業と認められたと思う。しかし、公益目的事業全体では収支相償になっていても、ある事業の利益で他の事業をまかなっているとみられてしまっている。事業内容は公益だが収支相償を満たしていないその事業は本来の趣旨は収益事業ではないか?と疑問視されている。
- ・収益事業の分類などについて指導を受けた。
- ・公益目的事業の内容について 当法人の性質上、毎年決まった事業を行なうわけではなく、公益的な目的を達成するために、毎年、手法を変えて事業を実施しているので、その点について説明をしたところ、かなり難色を示された。
- ・実施事業が公益目的事業に適合しているかの点について、事前相談の際に説明しているが、公益性の判定の結論はいまだ出されていない。
- ・補助金や委託事業で運営している法人の公益社団財団法人への移行は難しいと言われた。
- ・公益目的事業の基準条件 (相談)A銀行よりの「委託契約事業」が、公益目的事業基準を満たしているか? (回答)認定委員会が判断することになる。はっきりした回答は出せない。
- ・現段階では、「公益目的事業・収益事業・その他の事業」の区分(事業体系)案の具体的な考え方について、具体的な指導を頂いています。本格的な相談は、これからです。
- ・「当法人の事業が公益目的事業と言えるかどうかは、似た事業の法人の認定や認可がまだ出ていないので、よくわからない。」と言われました。
- ・認定委員会が審査したことのない業種分野の団体であるため、相談を受けてくれた認定委員会事務局担当者は当法人の状況を了知しながらも、認定委員がどのように判断するか、確信を以って審査結果に言及できない由。
- ・国際NGOの業態を理解されておられぬのか、事業の形態,資金の流れなど、かなり細かい点での質問が多い。
- ・事業について
- 1 公益目的事業内容と現状との整合性。(公益に該当の指導)
- 2 事業区分の考察 例:継続事業の事業の小区分について。
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・事前相談で現行の事業が、公益事業として認定されるかどうかは極めて難しいと予測されるとの見解が示された。(一般私企業に同種の事業を行っているケースが多く見られるので)よって従前に公益事業として認定してもらえるよう理論構築をしっかりしておくようにとの示唆があった。
- ・設立会社・選考委員に有利になっていないことを明確にするため、選考プロセスを具体的に記載することとした。
- (公益性―個別的問題―)
- ・留学生宿舎の入居について、公益性をもたせるために選考委員会の設置。
- ・当法人の事業の大半は受託による公益事業であり、内容から公益性はあると判断しています。しかし、行政庁から当法人の受託は公益事業としては難しいと言われており、中央・他の都道府県での事例を待って申請方向を定めたいと考えています。
- ・事業区分の中で、出版事業に対する公益性。
- ・“民間がやっている事業は公益目的事業にはならない”という指導がある。そのようなことはFAQのどこにも記載されていない。
- ・事業の公益性の記入について。(公共施設の貸館)
- ・官公署等からの委託事業について、不特定多数の者の利益の増進には直接寄与していない。
- ・当公社の主たる事業である駐車場事業は公益目的事業と認められない。
- ・当該法人として現在実施している学術研究事業に係る公益性。
- ・公共施設管理は公益事業には該当しない。
- ・福岡県から受託している流域下水道の維持管理業務を公益目的事業と考えているが県からの受託事業がイコール公益目的事業とはならないが、公益性があるといえるのか。県は民間には委託できないのか等、指摘されました。
- ・貸付事業の扱いについて、貸付業法の解釈では一般法人では法適用、公益法人では公益性が難しい、よって今後の貸付業法適用の具体的判定を見ながら進めよ。
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・当法人は、学校法人等を支援する事業として、私立学校等の教職員が退職した際に、学校法人等が支給する退職金の一部に充てる退職資金を学校法人等に交付する事業をメインに実施しているが、当該事業は公益目的事業では無いので、公益認定は困難であるとの指摘が口頭であった。
- ・勤労者サービスセンターの業務そのものは、会員から会費を徴収し、会員のための福利厚生業務を行うもので、本質的に共済事業であり、公益事業では無いのでは?
- ・当振興会の運営事業に関し、公益事業としての認定判断は限定されているとの見解がなされている。
- ・証紙販売事業は公益目的事業とは言えないと考えられる。
- ・特殊健康診断と作業環境測定業務について(株式会社でも業務を行なっていること。)の公益性の説明を求められた。
- ・館を貸し出す場合、公益目的事業と単なる貸館事業との違いを明確化すること。公演事業の中で文化芸術性の判断基準があるのかどうか。
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・相談段階において、法人会が行っている事業内容に対する行政庁(千葉県)の理解が少なく、各事業を詳細に説明しなければならない時間的ロスが大きい。 現段階での指導・指摘事項はないが、当会及び法人会としての要望事項を数点投げかけている現状である。
- ・分析・検査業務を当法人のメイン事業としているが、「民間でも行われる事業だから」ということだけで公益事業としてはなじみにくいといった意見を承った。
- ・本会が運営する全国漁業協同組合学校の教育事業が、継続事業として、公益目的があるという説明を、千葉県学事課とよく相談して、内容を書くよう助言を受けました。現在、本会として説明の内容を考えています。
- ・車体利用広告のデザイン審査を行っているが、それを独占的に行う根拠を示すように要求されている。
- ・事業のほとんどが地方自治体からの指定管理者等の委託事業である現在の事業形態では、公益財団法人への移行は難しいとの指摘を受けている。
- ・実施事業が指定管理事業(施設の維持管理)のみでは公益認定は難しい。
- ・健診事業を公益目的事業に位置づけることは一定可能であろうが、事業毎の収支相償規定をクリアすることが困難でないか。
- ・スポーツ大会の開催事業で、市主催の大会にも関わらず、加盟団体(○市テニス協会等)への登録を課していた点を指摘された。
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・○○県の県政情報文書課・公益法人班との事前協議の中で、(まだ申請を行っていないが)指摘、指導された主な事項は以下のとおりです。「公益目的事業は、自発的・自主性のある事業と位置づけている。受託事業は市役所の主導的事業とみなされ、認めることは難しい。」「受託事業、特に仕様書で縛りのある事業に関しては非常に難しい」「委託事業は、市役所が公益を実現しているように考える。他のところでもやれるので認めることは難しい」等
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・公益財団法人を目指していましたが、業務ウエイトが高い「積算・施工監理業務」は、受益者が発注者である県・市町村であるため、公益目的事業に馴染まない事業とされている。したがって、現状の事業比率では、公益目的事業比率50%以上の要件を満たすことができないといわれた。
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・県の個別相談会に行ったが、「不特定多数の者の利益の増進」について、老人クラブという特定された組織(人)を「不特定の者」と扱えるの確認を取りたかったが、事業の内容で公益目的事業比率が50%以上を超えれば公益認定申請ができるとの回答で、私が意図した回答を得られなかった。
- ・農産物価格安定事業は、事業受益の関係から公益法人の事業に馴染まないとの意見もあり、他府県の類似団体の動向にも注視する必要がある。経理的基礎を満たすような体制をとる必要がある。
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・当法人の事業は、市の外郭団体で、市内中小企業の福利厚生事業を行っている団体である。堺市内の中小企業であれば、業種にこだわらず事業主が会費を負担し加入できます。そこで働く従業員が会員となりサービスを受けられます。公益目的事業のチェックポイント「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」にならず、共益事業に属するとの見解。
- ・単なる請負(下水道の管理運営の受託)では公益性は認められない。
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・当財団は設立目的が地場産業の振興、発展ということで寄附行為でも地場産品販売(需要開拓事業)が財団の目的事業として掲げられていますが、物販ということで公益認定は非常に難しいということでした。しかし、民間のお土産屋と違うという理由が明確にされた作文を作ることによって公益認定もありえるという回答もいただきました。そうした場合、作文だけではなく実態がどうなっているかについても調査又は資料の提出も求められることがあるとのことでした。
- ・広く一般に公開されていない事業、例えば会員の表彰、スポーツ大会などは、公益事業とならないので、注意が必要。
- ・会員の福利厚生事業が共益目的事業に当たり収益事業となる。会員からの会費でまかない福利厚生事業にしか使わないことを説明したが、資産が遊休財産の認識になると指摘されました。
-
・行政庁の行う事前相談の際、当法人の行っている事業について、公益事業として計画しているところ、それは公益ではなく共益事業ではないか、と指摘されている。当法人は、法令に規定された事業を行っており、これが公益ではない、となると法律そのものの問題となり、代りの事業を立てるにしても法令の面から困難となっている。
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・医療業で公益認定されるためには、他医療機関が手がけない分野(例、救急、へき地医療等の不採算部門等)の事業を行う等、他の医療法人等との事業内容の差別化が必要。他の医療法人等と同様の事業内容でありながら、公益法人の名を冠し、税制優遇の恩恵を受けるのは均衡を保ちにくい。
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・公益法人を目指すのであれば、会員会社である外航船員を対象としている事業を、会員、非 会員を問わず、全船舶の船員を対象にすべきである、と指摘されたが、それは不可能であり、結果、公益法人の認定基準の一つである公益目的事業比率50%以上の基準を達成するのが困難と見込まれること。
- ・県の受託業務を実施しているが、FAQ Ⅸ-①「行政機関からの受託等」を例にされ「委託契約に基づき事業を実施しているだけでは、単純な業務で公益性があると認められないこともある。」と指摘された。
- ・公益目的事業の判定基準の中で、公の施設の指定管理だけで公益目的事業とするのは、難しいと思われる。
- ・シルバー人材センター事業全般について説明した。
- ・健診機関の公益法人は、大分県での認定の場合と同様のようにはいかない。(福岡県)
- ・当院は療養型の病院(60床)、外来、人間ドック(5床)の有り触れた病院です。医療は収益事業なので、公益は無理でしょうと言われています。
- ・学生寮の運営事業ですが、受け入れる学生の選考基準を明確にするよう指導されました。
- ・我々の主たる事業である「地震防災等に係る受託事業」に対する見解は「例えば株式会社が受託する場合との差別化が、余程明確でない限り、公益事業と判定するのは困難である」
- ・地下水地盤情報に関する研究協議会、地震防災に関する研究協議会、地盤データベース研究協議会等の事務局事業についての主務官庁の見解は「当該事業は受委託契約に属する事業で、会計事務所等でも引受け公益事業には属さない。」
- ・一般的な医療機関、健診機関は現状では公益性ありとは認められない。申請に際し、事業内容の公益性が認知されるよう、具体的に提示、説明できることが必要である。また、公益事業比率が50%を超えることも必須である。
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・従来、グループ企業への水道水供給事業を行い、その益金で美術館事業の赤字補てん(見なし寄付金)してきた。20年度税務調査が入り、水道事業は税法上の収益事業と判断された。県教育庁の監査では、長年公益事業としての扱いを受けてきたので相談した。県の考えもやはり水道事業を美術館の継続事業とするのは問題がある
との指摘を受けている。
- ・指定管理者として文化施設及び体育施設の貸与を行っているが、文化施設で公益目的と非公益目的及び体育施設を非公益目的とすること。
- ・土地買取事業での土地購入計画を作成し活動を行うように指導を受ける。又、土地売買交渉記録を残すことの指導を受けた。
- ・奨学事業に関し、募集を指定校制度にしている理由及び基準。奨学生の選考基準、選考方法、選考委員会の構成など。
- ・奨学生の募集・選考方法について。
- ・助成選考委員会について選考委員の内訳、選考委員会規則の提示・募集要項、過去5年間の応募状況。
- ・過去の助成実績の内容確認(助成事業活動の成果)、寄付を受けた企業との独立性確認。
- ・助成・顕彰事業における募集の公平さ、審査・選考の公正さ、積立金の取扱い(特定資産としたので、取崩しの基準を規程化)。
- ・選考委員について。理事は選考委員としても差し支えないが、評議員はできれば選考委員でないほうが望ましい。但し、専門家としての立場なら大丈夫であるがとの事。
- ・褒賞事業の選考内容チェック。
- ・収益事業の設定について、営利事業者等への特別の利益について。(認定法第5条第4号)
- ・貸室事業の配賦方法について…収益と公益をいかに配賦するかで、かなりの時間を費やした。
-
- 5 会計・財務について
- (会計処理)
- ・会計基準が古い。
- ・会計基準を20年度会計に直すこと。
- ・申請前においても新・新会計基準で作成。
- ・平成20年度公益法人会計基準を遵守すること。
- ・新会計基準への対応。
- ・新公益法人会計システムへの切り替え。
- ・新公益法人会計基準への移行。
- ・新会計基準を適用するよう指導された。
- ・新会計基準に準拠した様式への変更。
- ・20年度会計方式への変換。
- ・会計処理の変更について。
- ・経理処理方法の変更。
- ・公益会計処理。
- ・損益ベース予算書について。
- ・損益ベースでの予算に関してなど。
- ・財務処理を収支予算書ではなく、正味財産減税計算書に作り直す。
- ・会計処理についてのフォーマット。
- ・会計処理に関し質問がありました。
- ・会計別の事業の内容の書きぶり。
- ・予算書の不備・事業の説明資料の作成。
- ・事業計画書と事業予算書の項目がリンクしていること。
- ・お金の流れが容易に分かる予算書、決算書の仕組みをつくること。
- ・事業報告・決算書の変更
- ・経理処理について。
- (会計の内容)
- ・交流活動経費が、多大となっている理由。
- ・外注人件費の詳しい内容。
- 指定正味財産の取扱い(公益認定等委員会の指導により以下の内容に修正した)。
- ①平成18年度から特定資産(助成事業基金)として計上していた、同特定資産累計を6号財産にした。
-
②毎年度、株式配当金を公益目的事業会計へ配賦した額(80%)から、公益目的事業に使用しなかった額を6号財産に積み増す。この措置により、株式配当金増収に伴って公益目的事業収入が増大することによる同事業会計の収入対費用バランス(収支相償)をとる必要性が回避される。
- ③当初申請で株式配当金を法人会計に45%配賦していたが、この配賦を20%に下げることが出来たので、法人会計の剰余金が下り、遊休財産の保有制限に余裕を持つことが出来る。
- ④6号財産で計上している資金は公益事業費が不足している際に使用することが出来るが使用期限はない。
- ⑤法人会計収支の剰余金は公益目的事業に移すことが出来る。
- ・運用財産の取り扱いについてご相談し、色々とアドバイスを受けました。
- ・会計事務に相当精通したものの監査任用か目を通させる(意見を伺う)必要があること。
- ・会計処理等のガバナンス体制の整備。具体的にはいくつかの関係規程の制定。
- ・経済的基盤について及び収支改善策。
- ・非公募型助成事業の「法人会計」処理について。
- ・収益部門の経費比率。
- ・基金についての取扱について県の回答が二転三転しており、方向性を見いだせない。現在もやり取りをしながら方向性を模索中。
- ・公益法人移行の場合、法人会計の財源確保が課題。
- ・純資産300万円に満たないので300万円以上の確保。
- ・赤字の出ている事業を計画に入れ、赤字を会費で補てんしていることを示し、公益目的に使用(貢献)していることを示したら良い。
- ・私どもはまず新定款案や諸規程案を作成したのですが、まず財務諸表を作成するようにとのことでした。
- ・2008年まで管理費としていた総務部の経費について、申請書では、公益目的事業(共通)として計上しているが、法人会計に入れるべきではないか。
- ・申請に当たり米国会計基準による会計報告は受理できない。
- ・現時点では、とりあえず事業分類して収支がゼロまたはマイナスかを見極めるように指導された。
- ・正味財産が赤字(△1500万円)となっているため、公益法人認定の「経理的基礎に欠ける」との指摘を相談員から指摘を受けた。
- ・別表Gの積算根拠と、海外での支出もあるため、その支出の内容・額の提出が求められた。
- ・指定正味財産の増減とその内訳に関する内容について、別表Gの記載が求められた。
- ・全収入に占める政府資金を財源とする収入の割合について提出が求められた。
- ・現在の資産評価。
- ・減価償却費の規則性、役員退職積立金の一括計上の可否、基本財産の指定財産化(指導)。
- ・指定正味財産の全てを法人会計に充てることにしているのは、不自然である。指定正味財産になっている財産については、公益目的保有財産として整理し公益目的事業に充てるべきではないのか。
- ・特定費用準備資金についての内容及び説明文(4回)。
- ・特定費用準備資金の記載で、計画期間の記載は、積み立て年度までではなく周年記念実施年度まで含むよう指摘されました。
- ・財団統合後の財団財産の分類(新たな指定正味財産の発生)
- ・公益法人の場合、公益目的事業比率、収支相償、遊休財産の保有制限について、毎年クリアーしながら運営するのは労力を要する。
- ・行政庁の検査を受けた際に、決算書の正味財産増減計算書を中科目まで表記するように指導を受けた。
- ・運用収益積立資産(基金の利息を助成するために積み立てているもの)について、なぜ積み立てているかの説明がつかないと、遊休財産とみなさざるを得ないので、きちっと説明できるようにしてほしい。
- ・運用収益積立資産に対する利息も、公益目的事業に使用するように。
- ・支出科目の公益性について、深度ある説明を求められた。
- ・基本財産、特定資産(指定積立金)の取扱いについて。
- ・委託費の内容や謝金の算出根拠、決算表の提出。
- ・財団では支部制が認められないため、純資産総額に問題が残るなど。
- ・基本財産及び運用財産の取扱について・特定資産の計上方法について上記は指摘よりも当方からの相談、質問等に関して指摘、回答が中心
- ・特定費用準備資金当期積立額の項において事務所を持ってない法人について事務所拡充の計画実現性についての資料提出を求められた。
- ・出資金の取り扱いの記述内容について、かなり詳細な記述を求められた。
- ・事業安定化資金(高病原性鳥インフルエンザ発生時の対応積立金)は、公益法人認定法施行規則第18条に規定する特定費用準備資金に該当しない。(収得の時期が具体的でない) 特定資産から基本財産に繰入(平成22年4月1日)
- ・法人会計に管理人件費・事務費の一部を変更計上。
-
・2009年10月に窓口相談をしています。その時は、収支相償の考え方、遊休財産の考え方について相談しました。(当方の相談、質問の仕方等にも問題があったかも知れませんが、)相談担当事務官は、移行認定に当たっては「法令に定められた基準を満たすか否かであって、美術館だから、美術品だからという特殊性を考慮することはない」と繰り返すのみでした。
- ・財政状況の改善(改善計画の提出)。
- ・委託費に関する委託先、内容及びその構成比の表を提出。
- ・① 現行の給付制度(退会給付)に係る準備金が負債かどうかということについて、ハッキリとした回答をもらえていない。
- ②
①の準備金が負債として認められない場合は、給付制度を移行前に廃止し、準備金を未払金(長期)に振り替えることができるかという問いに対し、担当課は、特例民法法人が移行前に意図的に資産を圧縮することは県民の理解が得られないので認められないという回答であった。
- ③ 負債の捉え方について、公認会計士によっては意見が違ってくることが予想されるので、全国的に統一された判断がされるのかどうか、内閣府に対して聞いてもらっているが、回答を得られていない。
- ・これまで特定資産として保有していた事業運営の為の資金(いわゆる赤字補填基金)は、新制度では特定資産としては保有できないとの指摘あり。
- ・報酬について。日当等も金額が実費相当額程度ならば報酬とみなさないが実費よりかなり超えている場合は報酬である等であった。
- ・事業計画及び収支予算について、理事長が作成し理事会の承認を受けた上で、評議員会に報告することになっているが、評議員会が法人に対するチェック機能を有する立場であれば、「報告」を「承認」扱いとすることの検討が必要。
- ・特定資産(助成事業積立金)は電子申請のC(2)の控除対象財産の振分けは1番ではなく6番に該当とのこと。また、特定資産は助成事業に取り崩す資金であれば、一般正味財産から指定正味財産に変更することとのこと等。
- ・国土交通省:過去の是正に関する問題点の指摘 (規程の名称等)出張旅費規程、旅費規程、印章規程、捺印規程 資格の受講者数と認定者数過去3年の、委託および補助金の金額委託調査について、なぜ予算と実績が異なるのか?
- ・情報開示の適正性について、公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者による関与についての説明を求められているが、この説明を十分にすること 。
- ・一般財団への移行に伴い出捐金の返戻を求められ、返戻の見返りに10年無利子の条件での貸付金を受け入れ。
- (寄附について)
- ・特別寄附の在り方について
-
・常勤委員会の審査段階において、寄付金の会計処理に関し追加質問あり、それに対応中。公益法人会計基準に基づく、正味財産の区分(指定正味財産か一般正味財産)についてだが、当協会は①公益法人会計基準注解5項及び11項(2004年10月14日付)
②公益法人基準の運用指針10項(2005年3月23日付) ③公益法人会計基準に関する実務指針(その2)Q2及びQ3(JICPA、2006年4月13日付)
④川村義則早稲田大学助教授による前述の解説座談会での発言(JICPAジャーナル2006年9月号)などを充分に検討の上、外部監査法人及び監事を含む主要役員との間で合意形成に基づき、主な寄付金を一般正味財産として組入れ、会計処理を行ってきている。
- ・事業活動収入の中の寄付金は、大口寄付者から継続的な寄付が約束されているものか。
- (費用の配賦)
- ・配賦基準について。
- ・各事業に関連する費用額の配賦計算表について → 配賦割合の内容確認。
- ・区分経理について。(科目名について)
- ・まずは、収支計画を立てることから始めることと指導していただきました。
- ・一部の収入につき、各会計への振り分け。
- ・経費配賦基準。
- ・費用配賦について、指導をうけた。
- ・収支について、収入、支出について項目ごとに内容を確認された。公益法人会計と法人会計の配賦基準についてどういうふうに配賦しているのかを聞かれた。
- ・公益事業に要する経費の負担区分について 。
- ・費用の配分について配賦基準を明確にするようにとの指摘がございました。(当館の各事業ごとに費用配賦基準を作成しました)
- ・配賦基準について。
- ・役員報酬の各事業への按分は各法人の合理的理由に基づき適宜。
- (収支相償)
- ・収支相償。
- ・収支相償の点をクリアできるか?ハードルが高そうですね。(大分県総務部企画室)
- ・公益財団法人への移行にあっては,収支相償の原則を遵守し,黒字にならないこと。
- ・収支相償は、第1段階から±0か、-が良い。(事業の括り方を検討すること。)
-
・剰余金を公益目的保有財産の取得に充てる事により収支相償を満たす旨の申請に対して、事務局では公益目的保有財産には頻繁に出し入れする金融資産は含まないと解釈し、収支相償は満たさないとの見解であった。その後何度も議論を重ねた結果、事務局より遊休財産の控除対象財産である6号財産(指定正味財産)とみなすことで収支相償を満たすとの指導あり。
- ・収支相償事業の公益性事業の継続性。
- ・剰余金の処理等。
- (公益目的事業比率)
- ・公益事業比率の問題。
- ・公益目的事業比率50%の内容・収支相償等及び規定等。
- ・公益目的事業比率50%以上。公益事業従事割合の適正化。
- ・公益目的事業比率。
-
・公益目的事業比率について、受託事業のように予算編成の段階で収入が確定していない場合(新年度に入って入札等があり、受託することが確定していない)は、この受託事業費を公益目的事業費に含めることはできないと指摘された。これは国からの委託事業や委任事務が大多数を占める法人では、国の予算が成立していない段階での公益目的事業比率は50%を超える予算は組めないのではないかと確認したが、明確な説明は受けられなかった。
- ・公益目的事業比率を算出する。
- ・現状では、公益目的事業比率50パーセント以上という基準に満たないので、この比率を改善する必要があること。
- ・公益事業比率は、安定的に50%以上が維持できる事業構成であるべき。
- ・事業比率。
- ・法人会は、全国組織「全国法人会総連合」によるガイドライン、モデル定款、モデル諸規定に沿って公益申請にむけ準備をしております。公益事業比率50%クリアが一番高いハードルですが、事業内容を見直し比率を高めるよう努力しております。
- ・公益事業比率のクリア。
- (内部留保、遊休財産)
- ・内部留保額が少し多い。(奨学金の貸与事業のため、ある程度の保留が必要)
- ・20年度の収支決算書を主務官庁(県教育委員会)へ提出したところ、内部留保額に比較して、基本財産が少額なのは正しい数値なのかという問い合わせがあった。
-
・当会の決算時における、内部留保率が、所管庁基準(30%)を超えている現状が、移行等申請時に問題視されるとの話を、一部所管庁窓口担当者より聞いておりますが、正式申請時において制約条件になっている事項なのかどうか、非常に心配である。この件、公益認定等委員会にも、未だ確認はしていないが・・。
- ・内部留保額(率)が高い。
- ・遊休財産の削減計画。
- ・遊休財産の保有制限。(1事業年度の公益目的事業費を超過している点)
- ・事業に充当するつもりで積み立てた特定資産を公益目的財産に指定したところ、元本の取り崩しは不可と言われ、遊休財産として申請した。この見解は、財団活動を阻害するもので、かなり偏屈な考え方ではないか。
- ・遊休財産に該当すると考えられる資産(流動資産,事業調整積立資産)が多いため、計画的に公益事業に使用すること。
- ・当方から遊休財産(控除財産)に関する質問に対し「特定資産に『果実を公益目的事業に充当』する目的で、単に勘定科目を『投資有価証券』として計上することは認められない」との回答(指導)を受けている。
- ・「公益目的保有財産の取崩しを頻繁に行うような運営は困る」との指摘を受け、当面の取崩し財源を遊休財産としました。(内部留保水準の一時的上昇については、旧主務官庁も了解)
- ・遊休財産(控除対象財産)の仕分けを大変厳格に指導された。
- ・遊休財産額について → 控除対象財産の内容確認。
- ・控除対象財産について指導があった。
-
- 6 機関等について
- (会員制度、代議員制度)
- ・会員の区分とその定義を明確にするよう指摘されている。
- ・団体会員の選挙権について。現在、団体会員の種別によって複数の選挙権を与えているが、相談の際に複数持てる明確な理由が必要との指摘を受けた。
- ・代議員の選任に関する考え方。
- ・代議員制度について質問した。
- ・代議員定数の支部などへの比例配分は極端なアンバランスならにようにすること、配分根拠を明確に説明できるようにしておくこと。
-
・会員数が多数のため、「代議員を持って社員とする。」、代議員に対する会員数ができるだけ平等となるように、代議員の選出方法を定めること。「支会を設けることができる。」、一般社団法人であるので、認定法人より厳しくはないが、支会運営の性格付けを明確にすること。
- ・現定款に基づいて認定前に行われた代議員選挙が、新しい法人法の5要件を満たしているかを問われた。申請後の選挙であったので、もっと早く教えてほしかった。
- ・当学会は代議員制を採用しています。新法人段階でも代議員制を希望していますが新法人の最初の代議員に関して相談し、早い段階で選挙による代議員選任実施を指導されています。
-
・特例民法法人が代議員制を採用する一般社団法人の認可申請をする場合には、代議員名簿を添付する必要があり、そのために実施する代議員選挙について、その根拠を現行の定款を改正して行うのか、総会における決議により行うのかを、監督官庁に照会の上、その指示に従い実施して欲しい。
- ・代議員選挙における一票の格差。
- ・現在、都道府県在住普通会員で構成される都道府県協会が、都道府県代表(正会員)を選出する疑似代議員制となっている点が課題です。
-
・内閣府認定等委員会より。代議員制については、①2段階定款改定 ②5要件を満たす規定をつくり、その下に認定時に就任する代議員を選んでおく ③そのまま持ち込み、速やかに選挙を実施する。の方法があるが、③はだめではないが、最後の選択枝である。
- (評議員・評議員会)
- ・最初の評議員の選任方法に関する理事の定めは、最終的に内閣府が例示した文例に従い再提出し、認可されたことがあります。
-
・最初の評議員選任についての理事会の定めについて、事前相談するよう指導いただいた。移行認可申請に際して、旧主務官庁の承諾書を添付する必要があるため、当然必要な指導内容と判断し、事前相談し内容について内諾をいただき、現在正式に申請手続き中である。
- ・最初の評議員選任委員について、申請のとき文章の表現ミスを指摘された。
- ・評議員選定委員会の外部委員の選任に係る助言
- ・評議員選定委員会の構成員の内、事務局員(1名)については、事務局長などを理事が兼務している場合であっても、理事は不適格である。また、外部委員(2名)については、非常勤であっても理事は就任できない。
- ・規模の割に評議員数が多いのではないかとの指摘がありました。
- ・まだ初期段階ですので、例えば最初の評議員の選任案の申請などで指導を受けています。
- ・初回の評議員選定方法で、事前に行政からの内諾をもらった方法を、定例会にかけるよう指導あり
- ・社団法人にも関わらず評議員制となっている。一会員一票となっていない。
- ・選考委員名簿の提出
- ・評議員就任予定者に多忙な方が入っているが評議員会に出席できるのか。
- ・法的には何ら問題はなかったし、財団にはその財団の歴史と経過と現状があるのに、評議員・理事等役員の人数について指導された。
- ・「最初の評議員の選任方法」(委員会形式)について、内閣府から出されているモデル案をベースに実務的な内容を追加して選任方法の認可申請をしたところ、モデル案と全く同一の文言により申請を行うよう差し戻しの指導があった。
- ・最初の評議員の選任に関する理事の定めの条文について
- ・最初の評議員選定委員の外部委員について主要な取引および重要な利害関係にあたる団体のチェックが厳しく再三にわたり確認を受けた。
- (理事・理事会)
- ・理事の大半が同業種であることから公益法人としては適当ではないとされている。
- ・理事体制の簡素化
- ・とても親切にご指導頂きました。とくに、役員の人数が多い理由を指摘されましたが、財団として必要人数であることをご理解いただきました。
- ・理事の選出で現在実施している支部割当、会長の推薦枠は認められない。バランスを保つため、なり手がいない等学会側の意見を言ったら運用でやってくれと言われた。
- ・理事や評議員候補者で県の審議会等委員に就任している者は、県職員とみなすため、同一団体に属する者が3分の1を超えることになることから、候補者の変更を指示された。
- ・これまで会長・副会長(代表理事)および支部長(理事)を選挙で選んできたが、それと新しい法令とのすりあわせ方。
- ・代表者(会長)選任方法等
- ・支部長を理事とする場合の定款上の規定の仕方。
- ・様々な決定事項の確認について(理事会議案書、議事録、署名等)
- ・理事会の議事録は出席した理事全員及び監事の署名捺印が必要と指摘された。
- ・役員の損害賠償責任
。法人の業務執行は、総会(社員)の意思決定基づいて理事会が業務執行を決定することとしており、理事会は全理事で構成されることから、代表権のある理事(理事長)にすべての責任を求めるとの規定はなく、理事会の決定に対する責任は理事全員の連帯責任となる。法令、定款、総会及び理事会の決定等に違反して、法人又は第三者に損害を生じせしめた場合は、その発生原因者に責が帰する。
- ・理事・評議員の職務分担を予め作成しておくように。
- ・理事役割。
- ・理事の選任手続き=一括選任は違法である。一人づつの提案と承認はどうか確認を得る。
- ○現在3名の監事のうち、1名は税理士だが、公益認定に向け、停止条件付決議の選任、監事に2名の税理士を加えることについて、同一団体の1/3規制の定義について確認をした。
- ○普通決議の定足数を過半数から1/3に変更
- いずれも、直属の行政庁では判断できず、内閣府の指導と確認を得た。行政庁の職員は、応用質問に対して、的確な判断を得られない場合もあります。
- (支部組織、他)
- ・本部・支部組織のあり方について、明確かつ、強固なガバナンスを求められた。
- ・現状は財団であり、支部制をとっている。その支部制が駄目になること、また、純資産額300万円もきびしいのではとの指摘も受けた。
- ・支部組織の取り扱いを明確にする。
- ・法人の本部と支部との連携を強化すること。事前に内閣府とよく相談をすること。
-
・当協会には支部と呼ぶ組織が全国に8箇所ありますが、法的には法人格なき任意団体と位置づけられるのものであるので、これら支部の組織、財産を含めずに本部のみを一般法人への移行対象として考えていましたが、本・支部を一体化した上で(財産の特定)移行申請をするようにとの指示がありました。
- ・財団では支部制が認められない。
-
・公益法人認定等委員会に事前相談に伺ったところ、支部会計を本部会計に含めているか否かの問合せがあり、本部より支給の支部助成金以外は含めていない旨回答いたしましたところ、○○法人○○の○○支部という名称で活動する以上支部会計は本部会計に含めるべきであるので、従来の主務官庁がどのような見解でいたのかを確かめるようにとの要請がありました。これを受けて主務官庁に問い合わせを致しましたところ、「支部会計は、本部会計に含めるべきであり、今まで見過ごしていたのは主務官庁のミスである。」との回答がありました。これによって、申請書類もすべて支部会計を含めて作成しなければならないことになりました。
-
・当協会が実施している主たる事業について、その公益性は認められるものの本事業を公益法人が実施するという観点からは組織体制の再構築が必要である旨の指摘を受けております。公益法人か一般法人かの選択は、猶予期間中の平成24年度中に結論を出して何れかの申請を行う予定としております。
-
- 7 役員報酬・役員報酬規程について
- ・役員報酬額を明記するように。
- ・役員の報酬、謝金の概念。
- ・役員および評議員の報酬および費用について。
-
・役員の出張時の日当について。当会は日当3000円としており、それは役員報酬ではなく費用の弁済と考えてよいと助言していただいた。しかし、他の法人では5000円で、報酬となると指摘されたと聞いている。何円以上は報酬となるのか、示していただけるとありがたいと思いました。
- ・役員報酬の件で、理事会等出席に関わり、5000円を日当・交通費として一律支給しているが、それらは報酬として扱うこと、等
- ・行政OBが役員となる場合の役員報酬等については、十分考慮するするように。
- ・理事、評議員、監事は基本的に無報酬としているが、報償費としての取扱について(指摘よりも当方からの相談、質問等に関して指摘、回答が中心)
- ・非常勤の役員の報酬を無報酬としていましたが、会議の日当を記載するよう指摘されました。
- ・役員報酬が高い。
- ・報酬等の支給基準について → 役員報酬等の決め方確認等。
- ・役員、評議員報酬の決め方。
- ・役員給与は理事会で決定すること。役員給与絶対額(上限)を規定すること。
- ・役員報酬規程、昇段級試験等々について。
- ・役員報酬等に関する規程及び監事報酬に関する規程並びに費用弁償に関する規程をそれぞれ作成するよう指摘がありました。
- ・報酬規程について、決定基準の明確化。
- ・役員報酬規程では、「常勤役員(理事・監事)の報酬を理事長が定める」としているが、監事は、理事を監督する立場にあるので、監事の報酬を理事長が定めるとしていることに疑義がある。
- ・報酬規程で、裁量の余地がある部分を指摘され、改訂した。
- ・役員及び評議員の報酬等に関する規程について。
- ・報酬規程について、決定基準の明確化。
-
- 8 公益目的支出計画について
- ・「公益目的支出計画について、計画が適正であり、かつ確実に実施されると見込まれる計画か」指摘された。
- ・「公益目的支出計画の実施期間を短くするため、費用を出来るだけ増やして早く計画を終了したほうがいい。」
- ・公益目的支出計画に記載することが出来る公益事業について、具体的に例を挙げても、相談の段階では大丈夫という確約がとれない。
- ・公益目的支出計画の事業について。①公益認定委員会の判断によるので可否はわからない。②移行認可された法人がまだ少ないので参考になる事業内容のケースを提示できない。
- ・公益目的支出計画の実施は大丈夫か。
- ・公益目的支出計画の実施事業は、当財団の場合「継続事業」に当たると指導を頂いた。
- ・公益目的支出計画の適切な作成について
- ・(相談時)公益目的支出計画の実施財源となる純資産額の算出において、負債性を有することの明確な根拠を求められた。
- ・公益事業の対象となる事業選定の指導を個別に受ける事が出来ました。公益目的支出計画が明確に算出出来るようなりました。
- ・継続事業という位置づけであってもいわゆる公益目的事業の基準に則している必要があり、継続事業であるから公益目的支出計画上の公益事業として認めるか否かは議論がある。
- ・借入をしてまで公益目的支出計画期間を短く設定する理由、借入金の返済計画
- ・公益目的支出計画の作成にあたっても、役員会の承認を得る前に事前に相談して欲しいこと。
- ・公益目的支出計画の「事業の概要」の書きぶりについて平易・簡素にすること。
- ・自己所有の建物がある場合は、公益目的支出計画に、「建物の立替又は修繕とそのための資金積立に関する計画」を織り込むべきである。
- ・「公益目的支出計画」における実施事業収入額及び公益目的支出額の記載上の考え方
- ・継続1、継続2とした実施事業のうち継続1を2つに分割のこと。
- ・公益事業より継続事業とした方が、楽である。
- ・事業は、「継続事業」が適切、申請書類は、未だ記入していない。
- ・相談時に、実施事業のうちの区分として、H21年度実施しておりH22年度も継続して実施する事業は継続事業とするよう指導を受けた。
- ・公益認定申請は厳しいが、一般認可申請(公益事業計画策定)も簡単ではない。
-
- 9 移行申請書類について
- (申請上の留意点)
- ・必ず事前に相談窓口に相談するように。相談しないで提出したものですぐに移行できたものはない(協議会の講演会で)。記入にまちがいのあるものが多く、合格点のつけられる申請書はほとんどない。(同上)
- ・熱い思いだけでは、申請は通らない。申請内容をより明確にするようにとの指摘を受けております。
- ・申請手続きについて、説明を受けた。
- ・認定委員会は一般住民の常識にてらしてどうかという観点で審査を行うため、申請書作成に当たっては住民の視点に立った説明を心がけること。
- ・移行申請をする前に、全ての申請書類を主務官庁に提出し、チェックを受けるよう指導を受けている。
- ・「現在の公益法人指導監督基準(内部留保率等)に合致していない法人は審査ができないので、是正した後に申請してほしい。」との指導を受けた。
- ・申請書(案)を作成し、PDCAを繰り返すこと。
- ・申請書類の中で、理事会の議決が必要となる書類については、十分なチェックをしてから提出するよう助言をもらった。
-
・認定申請の前に申請の内容を十分理解、検討したうえで申請書を作成し、現行所管官庁との事前協議をしたうえで、目的及び事業並びに別表Gを確定。それから「定款の案」の事前協議と確定、それ以降申請書類全般を完成され申請されたいと指導されている。
- ・申請済みの財団の文章を参考にするようにとその財団を紹介された。
-
・内閣府公益認定等委員会には、まだ相談に行っておりません。現在の所管官庁である国土交通省からは、以下のように言われています。当財団の業務内容から判断し公益認定のための障害は特に見当たらないので、早目に認定申請の準備を進めるように。
-
・現在監督官庁に電子申請書類の内容を確認してもらうため、担当者に書類を提出しております。しかし、1カ月以上たってもいまだ返信がないためどのように修正したらよいかまだ分かりません。今後何らかの指摘、修正事項が出てくるものと思われます。
- ・まずは、申請してくださいと言われている。
- ・弊所と同様の組織が全国NETで有るが、都道府県夫々に対応が違い、県単位の行動を取るようにしている。このような組織の場合一括申請が出来るように配慮してほしい。
- (申請先)
- ・公益目的事業の範囲(助成先)が全国にもかかわらず都道府県への申請を勧められた。
- ・当初の法人の事業目的等から国の認可を受け指導監督を受けてきたが、状況の変化を踏まえ新法人の事業区域等から県に申請することでよいか相談(整備法47条2号の意味?)。事務局からは事務所の所在地、事業区域で判断するよう回答。
- ・都道府県への申請を予定しているが、地理的範囲について見解の相違があり、全国区を示唆された。
- (申請書類、記載内容)
- ・数値データのインプットミスその他(4回)
- ・申請書類の記載方法(表現など)
- ・申請書類の記入、記載に関して
- ・申請書類の内容や書き方が難しく、間違いがかなりあったが、詳細にチェックしてもらえた。
- ・別表の数字の入れ方などについて指導受けましたが、基本的な事項で特別指摘されたことはありません。
- ・申請内容全般30項目。
- ・付帯書類の記入漏れ。
- ・添付資料の洩れ(2件)。
- ・付帯書類の記載漏れの指摘。
- ・添付書類の追加。(明細書等)
- ・申請書類以外に当館の基本財産である絵画の一覧のご提出の要請がありました。
- ・指定管理者制度での役割分担(協定書の一部を提示)。
- ・寄附金、会員数、会費収入及び補助金について、今後の見込みの説明を添付することを求められました。
- ・特例財団法人としての監督官庁の記載が不十分。(「文科省」とだけ記したので)
- ・申請後は、申請データ(数値)に関して、細かな指導があった。(主として公益事業会計・法人会計間の費用配賦等)
- ・別表F(1)の役員の法人会計への配賦割合。
- ・別表F(2)の配賦基準の考え方について。
- ・別表F(2)の職員(総務部)の法人会計への配賦割合。
- ・各事業に関する配賦計算表における配賦基準について、直接対応は記入する必要はない。
- ・別表F(2)各事業に関する費用額の配賦計算表の配賦割合の決め方は、どのようにしたのかわかるように示してください。
- ・別表C(3)の財産の配賦割合。
- ・別表Gにおける「評価損等調整前当期経常増減額」についての説明。
- ・別表G表の関連で、事業をどのような形態でどのように管理しているか、判るようにして欲しい。
- ・公益目的事業区分・公益目的資産等の区分及び申請書類への記載についてその他、申請書類(計算書関係)については、その記載方法等の変更の指示がありました。こちらが、公益目的事業として区分したものは、特に指摘はありませんでした。
- ・申請書類の統一化 公益認定申請者であるシルバー人材センターは、府内市町毎に存在しており当センターの事業内容等は類似していることから、申請書類等の統一化を指摘された。
- ・①「移行認定申請書」及び「別紙11.法人の基本情報」の所在場所(住所)を、登記簿の住所とあわせること。
- ②別表F(1)費用額の配賦計算表の役員等の「報酬・給料手当」がない場合でも「役員全員が無報酬」と記入すること。
- ③別表F(2)費用額の配賦計算表の役員等の「報酬・給料手当以外の経費」の項目は科目はすべて記入すること。
- ・個別事業の内容記載の追加
- ①補助金の名称、交付者、目的
- ②委託料の内容、委託先
- ③研修会等に於ける大学教授等の報償額の支払い基準
- ④インキュベーションセンターの人的配置等、具体的な設置運営の仕組み
- ・別表C(2)-1【継続事業の内容等】「事業の概要について」の記述内容について、かなり詳細な記述を求められた。
- (公益目的事業の説明)
- ・目的に沿った事業をきっちり説明できるようにと言われました。
- ・公益目的事業としての理由付けと根拠を明確にすること。
- ・公益目的事業か否かの厳格な判断。
- ・公益目的事業であることの説明が必要。財政的基盤がしっかりしていること。
- ・公益目的事業についての説明が不十分であった。
- ・公益目的事業のより具体的記述が要求された。
- ・「公益目的事業であり不特定多数の者の利益になる旨」の理由付けを認定委員に理解出来るよう文章で表記して欲しい。
- ・申請書について相談の際に、事業の公益性をより詳細に記述するよう指摘があった。
- ・個別事業の内容について・・選考過程に関する記載をより判りやすく表現する。
- ・申請書の公益事業の内容の記載方法について、事業の内容を大別して作成していたが、詳細な事業毎に作成するようにと指導を受けた。
- ・「公益目的事業について」の記載に関し、公益認定等委員会の判断は提出された資料に基づいて行なわれることから、資料だけで十分判断ができるよう詳しく記載するよう指示をうけた。
- ・事業内容の書き方について、公益性を説明するように詳しく記述するように指導があった。
- ・公益事業とするためには、株式会社等が実施する場合との違いの説明が必要といわれている。
- ・公益性の主張はそれぞれの事業について具体的に。特に、民間業者と競合する事業については、そうした業者との違い(公益性)を明確にすること。
- ・個別事業の内容について、より具体的に書くこと、また、公益性についても、不特定多数の利益の増進に寄与する内容で具体的に書くよう指摘された。
- ・公益性の書き方は「誰が、どのような利益を得るか」について、公益性の視点から記載するのが良い。
- ・相談の際、行っている事業の公益性をアピールする様にアドバイスを受ける。
- ・事業の公益性を第三者が読んで判る書き方を丁寧に教授いただいた。
- ・別紙②.個別の内容について種々注文あり。現在すり合わせ中
- ・公益事業の区分が、定款に掲げている事業のどれに当たるか、明確にわかるようにする。
- ・公益目的事業について、事業の概要欄を具体的に記述してほしい。との要望がありました。
- ・不特定多数の者の利益の増進に寄与する事の説明。
- ・事業の概要について、より具体的に説明してほしいという指摘を受けた。
- ・個別事業「事業の概況」「事業の公益性」の記載について(具体的、より細部に、過去の実績など)
- ・事業申請書を読んだだけで、認定委員が事業内容を理解できる様より具体的な記載に修正するように。特にチェックポイントの記載を、できるだけ具体性をもった記述に修正をするように。
-
・現在、事前相談の段階であるが、別紙2の事業説明書を作成するにあたり、当センターが自主的・能動的に事業を実施していることと、事業の対象者が全て県民であることを委員の方々に理解していただけるような内容で資料を作成するよう指導を受けた。
- ・事業内容を明確にすること。(法に沿って)
- ・公益目的事業の特定化。
- ・公益目的事業の内容について。
- ・まだ相談窓口に行っていないが、公益事業についてより具体的に書くように聞いています。
- ・記入例を参考に、事業内容等をより具体的に記入するように指導されました。
- ・当社団法人の事業内容が多岐にわたるため、認定委員に理解されにくい。具体的かつ認定項目に合致するように明記すること。
- ・不特定多数の利益についての、事業概要をかなり詳細に記載すること。
- ・公益目的事業であることの説明。
- ・事業の内容について、公益性の記述の仕方について指導をうけた。
- ・公益性が十分に理解、納得されるように文章化すること。
- ・定款と事業区分との適合性を説明できる根拠をつくる。
- ・事前打ち合わせ用の資料として原稿段階の申請書記載事項を提出したところ、公益目的事業の個々の説明の中でやや曖昧な表現があったため、具体的に表現するよう指導を受けた。
-
・旧主務官庁との間で事前の協議・相談を行う事になっており現在、公益目的事業の個別事業内容について協議中であるが、一般社会(市民)がわかるような事業内容説明が必要とのことで、細かな点のやり取りに力を注いでいる。行政庁へ申請をする前の段階であり、現協議が整えば、行政庁からの指摘等は多くないものと理解している。そのための事前協議ですから。
- ・事業内容について、詳細に聞かれ、その対象者が誰であるのか、ということを聞かれた。
- ・個別事業の不特定多数の者の利益についての説明。
- ・事業内容や事業対象者についての詳細な説明。
- ・公益目的事業として「施設貸与」に関わる事業を行う場合、定款等に掲げる事業と違った目的で施設を貸与する場合は、区分経理する必要が生じるため施設貸与の申請段階(受付時)で判断できるような構造になっていることが望ましい。
-
・申請書の事業の概要中、事業の説明及び事業の公益性についての説明で、間接的に国民の利益に寄与する事業を行っているというような抽象的な表現ではなく、具体的な事例を挙げ事業を通してどのように社会に貢献しているのかを国民目線で誰が読んでも理解できるよう、表現して欲しい。
- ・受託事業や指定管理事業が、単なる受託・指定による業務でなく、当センターが公益目的事業として実施する理由付け・整理について求められた。
- ・公益目的事業についての説明文(5回)。
-
・定款上の公益目的事業を3項目掲げる予定だが、例えば、助言・アドバイスのような、費用がほとんど掛からないような事業については、会計区分の分離を回避するために、主たる公益目的事業の中でその事業の説明をすれば良いのではないか。つまり、定款上の公益目的事業の項目と、申請の際の説明とは、必ずしも項目数が合致しなくても問題はないとの趣旨。
- ・事業をいくつかまとめた場合はまとめた理由を説明すること。
- (チェックポイント)
- ・チェックポイントについては国の考え方とは異なる。
- ・チェックポイントの回答内容をいま少し補足するようアドバイスを受けた。
- ・事業の公益性の理由は、チェックポイントに沿って具体的に記述すること。
- ・公益事業のチェックポイントに従い、各事業ごとに細かく記載を求められた。
- ・公益目的事業について、事業の概況について、チェックポイントについてもう少し詳細に記載するよう指摘されました。
- ・別紙2-公益性のチェックポイントの記述(事業を行うときの公益法人と営利法人の運営の違い等)など。
- ・事業内容について…事業概要の記入で、チェックポイントに適合しているか。
- ・事業概要や公益チェックポイントの書き方。
-
・申請書類、「2.個別事業の内容について」定款で掲げる6事業を公益目的事業上1つに集約しましたので、事業概要のチェックポイントを記載する際に、6事業ごとに該当する事業区分を使用して説明する必要があるとの指導を受けました。事業の構成やあり方を色々な角度から検証するいい機会になりました。
- ・公益目的事業について、チェックポイント欄についても的確に記入してほしい。との要望がありました。
- ・公益目的事業のチエックポイントの記載について、出来るだけ専門用語を使用しないで、平易な記載にするように指導を受けた。
- ・事業の公益性の「チェックポイント事業区分」3・11追加。
-
・当事業団の事業で、演劇鑑賞事業というものがあり、チェックポイントの④体験事業に該当すると思われるが、「3.専門家の関与」について、「当事業団の理事は芸術文化に精通している」と説明したところ、具体的に理事の専門的知識について説明してほしい。また、必ずそのような理事が選任される理由を説明してほしい。法人にとっては自明のことでも審議員には自明であることではないので、追加で説明が必要と言われた。
-
・「公益目的事業:学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業」について、×21.「国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業」は、具体的な、エネルギー供給・消費に関する化学的取り組みが必要。○20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業。
-
- 10 全般的指摘・指導
- ・①定款の条項(内容及び字句訂正も含む)の訂正11ヵ所②定款の訂正に関連する、役員報酬規程の訂正2ヵ所③定款
附則の別表記載内容の訂正(具体的に表現)④収支予算額における欠損の今後の事業展開の説明を求められた。⑤別表Aの一部記入漏れの指摘と根拠の説明を求められた。⑥別表Cの期末帳簿価格を要確認の指摘⑦収支予算書の再提出<別表Gを新たに作成>⑧知的財産権に関する様々な説明を求められた。⑨建物の賃借契約内容(面積、料金等《適正価格かという観点》)の説明を求められた。坪単価を算出し参考となる近隣の賃料、及び、仮に土地を購入して建物を建築した場合の価格(中古)を、利回りから月額を算出した情報などを顧問税理士法人から受けて対応した。⑩事業内容に関する様々な質問を受けた。⑪別表Fの配付基準に関する根拠の説明を求められた。⑫設立時(S38年)に受けた寄附金(基本財産)の内訳(どこから、いくらか)⑬主となる事業の相手先別の費用及び収入の過去10年分の内訳。※⑫と⑬については、過去の資料が残っており、また、会計帳簿(総勘定元帳)などで直ぐに対応できた。
- ・指導は主に定款関連と事業説明についてが多い。
- ・ガバナンスの徹底
- ・内閣府からの通達等を最重視し、準じて作成のこと。
- ・定款、会費規程、役員報酬規程を京都府政策法務課に見ていただきました。軽易な言い回しの修正を一部していただきました。また、定款と規程との整合性も見ていただきました。
- ・法律用語の統一。
- ・公益の取り扱いは狭義になること。
- ・とにかく、マメに「事前相談」をするように言われる。事前相談済の案件と、そうでない案件では、委員会への諮問までの期間に違いが出るらしい。
-
・移行認定申請後の審査官からの補正・修正指摘とし、①会員種別を定款の変更の案、会員の資格の得喪に関する規程、会費細則の間で統一すること。②代表理事(会長)の職務を他の理事(副会長)が代行するような定款の変更の案における定めは置かないこと。②受取会費の50%以上を公益目的事業の収益(収入)として配分すること。
- ・審査のありかた、公正性、公益性の表記、明文化。
- ・積極的に情報公開を行い、公益性があることをアピールしたほうがよいとの意見がありました。
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・相談したが、「申請書を提出してもらわないと具体的な内容が分からないので答えようがない。」との回答であった。申請書を作成する以前の公益目的事業の考え方、判断であったため、法人の内容、設立趣旨、事業の詳細が分からないと答えにくいのは判るが、相談に行きたくとも「直接公益等認定審議会担当課ではなく、現担当課を通じて質問してほしい。」と言われた。
- ・数が多く書ききれないが、疑問点などについて緊密に連絡を取り、その内容を傘下の法人にQ&Aの形で流し申請準備を進めた。
- ・相談の際、書類作成は、一般的な表記で記載するよう指摘されました。
- ・結論を先に書くのではなく、プロセスを述べてから最後に結論を書くよう指導された(内容の変更は求められなかった)。
- ・句点、読点の位置。
- ・単純な書き方のミスや文字の間違い。
- ・県での面接相談において、内閣府で発行した①移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内、②公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)③申請の手引き(移行認定編)を熟読すれば良いと指導された。
- ・形式を整える上での文言の修正等。
- ・内閣府や公益法人協会のWebから情報を得るようにアドバイスされた。
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・監督官庁の上層部より、各地域所轄局へ指示が降ろされてきた内容に沿ってないと、受け付けていただけない。例えば、最初の評議員の選定・・等については、このような内容で(例文を示し)提出しないと受け付けない等、またこのように書きなさい等、こちらの意図するべき意志表現等が出来ず、狭い範囲での限定的な指導があっており困惑している。
- ・新公益法人移行時に新名称に変更する場合の具体的手続方法、及び事業目的等の記載の方法についての指導をお願いした。
- ・新法人移行への必要性とそのプロセスについて指導を受けた。申請書類等の具体的な説明はまだ無いが、かなり難しいものとなりそうなので早目の説明がほしい。
-
・公益法人移行の手引書、モデル定款策定の手引書、公益法人制度の手引き、公益法人会計基準の運用方針、公益認定等ガイドライン等を読込み、現法人の定款と対比させ新定款案を作成すると共に規程も整備し、理事会や総会に諮り電子申請したが、電子申請後主務官庁より新定款の文言修正の指示があり修正し、21年3月の総会に申請書類の変更と新定款修正について承認を得た。
- ・平成21年度の当初予算を基にしたシミュレーションの移行認定申請(添付書類を除く全内容)を作成し、全体を通した相談の中で、以下の点に関し、指摘又は指導された。
- ①公益目的事業の個別事業の説明に関して、申請書での説明とは別に全体の説明書(申請の説明を要約したもの)の提出を指導された。
- ②公益目的事業と位置づけていた「特定退職金共済事業」は、「共済事業」ではないかと指摘された。(当法人としては、事業目的とそれを達成するための制度説明の内容等から、公益目的事業に該当する旨説明)
- ③特定退職金共済事業に関する掛金等資金の流れについて別途資料の提供を指導された。
- ・貴会を通しての相談会は役に立たない。我々の方が耳年増になっている。これから検討を開始するところにはよい。
- ※ 既移行法人より
- ・定款については事前に相談し、多岐にわたる助言を受けて修正した。申請後は、事業内容の説明文のかなり大幅な修正を助言された他、基本財産のうち公的目的保有財産とそれ以外の明示を求められ、別表Cを修正して提出した。
- ・第1号の認定申請でしたので、いろいろとご指導がありました。ほとんどが当法人からの質問への回答でありました。
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・指摘はいろいろあったがこちらが対応し現在は申請してよいとの回答を得ている。附属書類の現在登記抄本の完成を待って申請する。相談会は4回行なった。同じ事業の財団の中では先行していたため、テストケースのような対応をされ、時間がかかったという印象を持っている。
- ・県主催の個別相談に3度出席し、特に「定款作成」や「最初の評議員の選任方法」についての指導を受けた
- ・法人の成り立ち(設立趣意書)は、公益法人としての要件とはならない。
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・特段大きな問題となった指導や指摘はありませんでした。ただ、事業の説明と21年度予算の計数面とが、一部分かりにくかったため、その差異についてつじつまがきっちりあう様な説明を求められました。その後、認定後の定期提出書類や変更時の提出書類等を見ても同じことを思いましたが、今後は申請時の申請書の中に記載した事業を、言わばその通りに(はっきり言えば、柔軟性がほとんどなく硬直的に)やっていくことが求められている様に思います。予算額を縮小することはできたとしても、ある事業の見直しに伴う廃止すら自由にはできません。実際には、民による機動性のある公益など、まったくどこかに行ってしまう様なことになってしまっていると思います。
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・前所管官庁や、新所管官庁である内閣府公益認定等委員会からは、申請前から申請中、そして認定後の現在に至るまで、積極的な協力を得ているところである。当法人は、かなり早い時期に公益移行認定を受けたが、このため移行後の実務では、参考とすべきものがほとんど無い、手探りの状態が続いた。そこで、取扱いが未確定部分の具体策について、当法人から委員会側へは、繰り返し何度も問い合わせを行っていかざるを得なかったが、委員会側からは常に前向きな対応をいただいてきたところである。
- ・本財団は内閣府から公益財団法人の認定を受け、移行登記を完了(平成22年6月)しています。
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○移行認定申請前に、内閣府への事前相談を1回行いましたが、その際、①定款変更案の一部について、内閣府の『「定款の変更の案」作成の案内』にそった表現にするよう示唆があったほか、②「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」を作成するよう指導がありました。
- ○前①の具体的事項は次のとおりです。内閣府からの示唆を受入れても、内容的には実害がないと判断しましたので、修正に応じました。
- *評議員の選任及び解任・・第一項の表現に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い」を加える。
- *評議員会、理事会の決議・・「議決に加えることができる」を「決議に特別の利害関係を有する評議員(理事)を除く」に修正する。
- *その他、語句、表現の統一等
- ○移行認定申請後においては、事前相談時に必要な補正をしておいたこともあり、内容面にかかる指摘・指導はありませんでした。
- ○この中で、修正依頼があったのは次の点くらいでした。
- *役員就任予定者・・住所表示
- *公益目的事業、事業の公益性・・1行全体の文字数の制限からする文章体裁の修正
- *別表F・・積算根拠として「従事割合表」の追加提出
- ・申請中にも規程の文言の変更を求められ、理事会を招集し改定しなければならなかったり、定款の変更案も3回も総会にかけなければならなかった。
-
・1.当法人の公益目的事業の中には、特定の大学へ奨学金及び研究奨励金とするための助成金を出している事業がありますが、公益目的事業と認定されるか否かが懸案事項でありました。申請の9ヶ月前に窓口相談に行った際には、その可否は明確に回答されず、申請書において十分説明を尽くすようにコメントされただけでした。併せて、当法人の設立者とその大学の設立者が親族関係にあったことなどを「公○」申請書上明記しておくことが要請されただけでした。公益法人協会のQ&Aから始まり、太田理事長より「その大学への入学の制限が無いのだから、広く一般に開かれていて、公益性ありと主張して申請すべき」とご指導いただき、申請しました。その結果は特に問題無く、公益事業と認定されました。なお、親族関係の記述は公益認定等委員会の担当者から口頭で説明されることになり、書面上は消去しました。
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2.申請後の指摘事項としては、定款案及び申請書類の詳細な事項にわたりました。ただし、強制的な修正指示事項は限定的で、公益法人改革関連の法律名を引用する初回は正式名称を記述した上で「○○という。」とした後、2度目から略称○○を使用すること、附則1の記載を「1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。」というように日付部分は削除すること。 その他に修正した方が望ましいと指摘された点では、例えば「執行理事」は「業務を執行する理事」と記述した方が良い。「・・・なお、評議員としての権利義務を有する。」「決議」と「議決」が混在しているので、どちらかに統一した方が良い。など。
-
- 11 現状特に問題なし
- ・県から、特例民法法人移行に係る情報の提供を受けており、移行申請の事務処理等について、参考として活用している。
- ・評議員会開催後都度報告しているが、その時に公益認定申請準備状況等報告し、必要なアドバイスを得てきている。
- ・小さなことから指導していただいています。
- ・行政庁から様々なお話は聞いております。
- ・いろいろご指導いただいています。
- ・細部に亘って指摘され、指導された。
- ・一般社団法人への移行については良い感触を得ています。具体的な指摘は、まだありません。
- ・特に大きな問題は指定されなかった。数字の整合性等細かなことを聞かれました。
- ・現在、主管課と協議・検討中。
- ・6月に、公益認定等委員会の窓口相談を受けた。現状と定款案について相談した。申請先について、助言を受けた。定款案については、事前に送付していたので、適切な助言を頂いた。
- ・基本的には、法人の意思によるということだが、事務的な取り扱いについても親切に対応いただいている。
- ・まだ具体的な相談はしていないが、移行先、時期などについては連絡している。
- ・下書きをみて頂いている段階です。
- ・現在は、行政庁に相談しながら定款を作成中です。申請はこれからです。
- ・当方、教員の職能団体ですが、現状から考えると公益法人への移行は可能だろうといわれており、特に指導はありません。
- ・当財団の内閣府の担当者は相談、申請書類についても非常に協力的で的確に色々な事を指摘、指導してくれた。
- ・特に問題点は指摘されなかった。逆に本当にこの「新定款案」で申請して大丈夫なのか心配です。
- ・現在、移行後の定款、諸規程について総会で承認していただいたところですので、これから申請してなんらかの指摘がなされるものと考えております。
- ・現在、変更した定款(案)の審査を依頼中である。
- ・現在、指導監督庁への事前相談の段階であり、こちらからの質問には丁寧に答えてもらっている。
- ・現在、資料作成中にて指導、指摘はまだありません。県に教えてもらっている状況です。
- ・県の担当課へ個別相談に赴いたが、特に指導・指摘はなかった。(お互いにまだ勉強不足)
- ・昨年2回ほど相談に参りましたが、特に問題とされた点はありませんでした。
- ・県の連合組織をとおして事前協議を行っている。具体的な指摘事項は把握していない。
- ・内閣府の公益等認定委員会の「相談会」数度にわたり相談中。
- ・標準定款ひな形に基づき作成した定款にて相談したところであるので、今後取り進めて行く段階で指導等があるものと思われます。
- ・事業内容説明について詳細記載。非常に親切丁寧にご指導いただきました。
- ・特に指摘事項はなし。定款案について若干の修正があった程度。今後は、申請書作成までの手順と公益目的支出計画の基本的考え方を協議していく予定です。
- ・定款の変更案について、認定事務局の個別相談に行ったが、特に問題はなかった。次は、会計区分等について個別相談に行く予定である。
- ・県に、「最初の評議員の選任方法について」申請し、認可を得ましたが、その際、特段の指導はありませんでした。移行認定申請については、まだ、具体的に相談していないので,回答できません。
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・平成21年7月10日に文化庁職員(2名)の実地検査があり、全てA評価でした。完全な無償で、連珠の普及・発展を通じて、日本の伝統文化の承継と国際親善を実施しており、文化庁職員からも直接「公益法人としての事業運営と事務・会計管理、活動実態など、理想的な団体」と口頭で賞賛いただきました。21文芸文第35の14号(平成21年7月27日付)文書で、「改善を要する事項
特になし」となっています。
- ・事業の公益比率については問題ないとの回答をもらっており、今年度予算を基に収支相償を判定できる資料を作成して、行政庁と再度事前協議を持つことで合意している。
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・1回目の事前相談では、大変親切に定款の書き方、モレなどを指摘いただきました。英語名での書き方も、「このままではいちいち英語名もロゴ扱いになるので、このように修正されたほうがいいですよ」とか。また、事業項目については、公1~公4としたいところだが、まとめすぎないほうが良い、とアドバイスいただきました。他には、各項目に欠けていた文言など(例:任期としていたが、評議員の任期としたほうが良い、とか報酬等の箇所を役員の報酬等にしたほうがいいとか。事前相談は結構立腹することが多い、と聞いていましたが、我々の担当をしていただいた方は、若い担当者とベテラン担当者とお二人で、アドバイスも丁寧で、非常に好印象でした。
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・7月1日県担当課との相談会がありました。当財団は生い立ちが県地方木材株式会社の解散の残余資産を基に財団組織になった会館です。県内の森林組合連合会・県林業協会・木材協同組合連合会・緑化推進委員会など県内林業の中核団体が入居しています。事務所貸付が中心でしたが10年前より運用益で年間500万円のわくで県内から広く応募し一件20万円を上限に助成金を交付しています。相談会では助成金は良いとし事務所については公募し入居者を応募すればと指導がありました。指導内容については持ち時間が30分でしたから別な日に余裕を持って相談しようと割合親切な応対でした。
- ・定款については、表現等細かにご確認いただき修正ご指導をいただきました。
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・当会では、公益法人化に向けた専門委員会を立ち上げ検討している。現在定款の検討を行い、県の担当者と協議しています。概ね良好であると指導されましたので、7月上旬の理事会に提案して説明している。今後は、細部規定等を専門委員会で引き続き検討することにしている。また、専門委員会で検討後、県の担当者と協議する予定であります。
- ・現在は、当方が一方的に多くの相談、質問をし、その都度懇切丁寧な指導を受けている状況で、その内容の殆どは当方が想定する回答となっており、行政庁側から指摘された事項は今のところはない。
- ・現在、新定款案を相談中。当方で作成をした案に対して、詳細にご指導を頂きやり取りをしています。
- ・まだ申請はしていませんが、定款を見ていただいた時には、いくつかの指摘がありました。よく見ていただいたと思います。
- ・申請書類はまだ作成していない。県の協議会から指導を受け、県内管轄全体で進んでいる。
- ・定款案、基金の持ち方、申請書の記載内容などの細部についての指導を受けたが、大きな問題はなし。
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- 12 その他
- ・移行の登記を停止条件とした辞任届の文案について
- ・公益転落リスク。
- ・ホームページのかたち。(リンクで当財団の活動は見えるようにしてあったのですが、3者の共同運営になっていましたので第1画面が単独のものになっていなかった。)
- ・定款、公益目的支出計画、非営利型法人。
- ・事業実施範囲。
- ・事務局の登記。
- ・従たる事務所の登記確認。
- ・職員の身分。
- ・公益法人の性格等について。
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・私共の団体は社団法人で、健全な経営・良き経営者を目指す中小企業を中心とした団体です。政府・地方自治体からの補助も受けておらず会費・保険のマージンで運営しています。少ない予算で、会員の為に何をすべきかを基本に考え、その中で社会貢献も行っています。公益事業比率も50%以上を目指す指導の中で、公益法人に移行すべきという圧力が現実にはあり、何でもかんでも社会貢献重視かと疑問に思っています。大手企業と違い、中小企業は行政庁がどのように思っているかは疑問ですが、経営的危機に瀕しています。その様な中で、中小企業は自ら自分の会社を守らなければなりません。公益法人制度改革は税金のムダ使いを無くすための改革で、本来健全なポリシーの基に独自研修・同業・異業種交流によりビジネスチャンスの機会ともなっている私共のような団体にとっては、現在の公益法人の位置付けである社会貢献重視だけではメリットがありませんし、会員離れの要因にもなります。この現実をもっと分析し制度改革に反映すべきと思っています。
- ・東京都が相談等をできる体制になっていない。
- ・一般的な説明のみ。
- ・こちらから相談に行きましたが、分かり切ったマニュアルを配られて、まず、事業区分をして、定款の1ページ目だけを作って見せるように指導されました。
- ・いまだ何の指導もない。
- ・いまだ行政庁から指導は受けていない。電話予約がとれない。
- ・連絡なし。
- ・十分な相談の機会をもっていない。
- ・相談が受けられない状態で、困っています。
- ・特に指導、説明もなく孤立状態である。
- ・行政庁よりまだ相談の時間を貰っていません。
- ・担当者も具体的なことには明確な回答が出来ない
- ・まだ申請の段階までも決定していないので仮定であるが、金もないので独自で勉強しながら行うことになるとおもう。
- ・小さな法人では、申請時の作業量もさることながら、移行後に、事務処理量が増えて大変かもしれないと指摘されている。
- ・記入内容について相談していない。(これまで、予約が取れなかった。)
- ・相談していません。まず、予約が取れない、との話を聞きますが、それ以上に、困ったことは、対応者によって言うことがことなり、そのたびに数回の総会を開いた、などの話を聞いていると、相談する気になれません。
- ・特別な相談はまだ行っていないが、文科省主催の新法人制度説明会等で内容は十分把握している。
- ・県内の5法人会と行政庁とで近々検討会を開催する。
- ・方針を決める
- ・今年度に入り、相談窓口への電話予約を毎月5名体制で挑戦していますが、文部科学省の窓口はすぐ予約が入り、まだ一度も相談できていません。電話が通じたことがありません。
-
・千葉県連合会で公益法人移行申請に向けて、ワーキングループチームが結成され、研修会がスタートし始めたところです。ここでの研修結果やアドバイスなどが各地区シルバー人材センターに参考情報として流れますので、この流れに沿って進める予定です。したがって現在は、指導・指摘を受ける段階までには、至っておりません。
- ・申請はこれからであり、また、相談も予約がとれないので実績がなく、指導・指摘事項はない。
- ・申請手続きはそれほどでもないが、審査基準など細かなことは良く判らないといっている。
- ・現在は相談の段階であるが、できれば申請書を事前に作成してからチェックを受けるよう指導があった。
- ・認定事務局とは相談していません。所管庁との相談で事業について、事業区分、公益性について、意見がありました。
- ・今後、整備法規事前審査等を受ける予定。
- ・公法協と相談し、指導を受けているが、内閣府には電話による問い合わせ程度の接触しかしていない。
- ・担当者の異動があり、現在、情報収集、勉強会への参加の段階です。
- ・現行寄附行為の「理事の4分の3以上の議決による解散」ではなく、法人の存続期間を明記する寄附行為の変更を行ったうえで解散するよう指導されている。
- ・上部団体と行政庁の協議による指導や情報提供に沿って作成している。主に、別紙2の記述内容の修正や指導です。当団体は直接に行政庁と接触していません。
- ・直接行政庁の指導は受けておらず、当法人の上部組織により間接的な指導・指摘を受けている。指摘事項①役員等費用弁償支給要綱。
- ・現時点では事前相談をしていません。定款の変更の案、即ち新定款に関しては、助成財団センターに相談し、作成いたしました。
- ・今回の公益法人制度改革の指導内容が県ごとに異なることは問題がある。
- ・公益認定委員会以前の内部審査のハードルが高い。