現在 こまっていること
    ① ご記入いただいた現在こまっていることを項目ごとに整理して掲げました。
    ② 項目の頭の赤い数字は書込み数を表します。(同じ内容の書込みは1本にまとめました)
    ③  現在こまっていること のうち、弊協会で回答可能なものについては末尾に 回答も含めて掲げました。
     
    ※ 「まだ対応はこれからで分からない、勉強中である」等のコメントも 多数いただきましたが、掲載はいたしておりません。
     
1.公益目的事業 事業について
73 <1.公益目的事業の判定基準>
  26

・現在行っている事業が公益事業にあたるのか、共益事業なのか、収益事業と認定されるのかよく分からない。

   

・法令に基づく事業のうち、公益事業にあたるかどうか、判断がつきにくい事業がいくつかあること。

   

・メインとなる事業の公益性について判断が困難。

   

・主たる事業の公益性の判断に関して、具体的な要素なり例がまだ極めて乏しいので、公益目的事業に該当するか否かが判断できず、移行の方向性を決めかねている。

   

・現在の積算業務が公益性がとれるかどうかの判断が出来かねていること。

   

・現在行っている事業のどの程度が公益目的事業に算入できるかがよくわからない。他の認定状況を参考にしていきたい。

   

・現在の実施事業の公益事業への適合性の判断。

   

・公益財団法人への移行を目標にしているが、公益目的事業比率の算定に当たり、現在行っている事業が、認定法第2条第4項の規定により定められている別表に掲げる各種事業のどの項目に適合するのか判断が難しいところがある。

   

・本協会の現在の事業内容のままで公益認定等ガイドラインの公益目的事業チェックポイント「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」の基準をクリアーできるのか、出来ないとしたらどの部分をどのように変更すべきか、模索中である。

   

・当協会事業を区分して、公益目的事業に該当すると思われるものを抜き出ししたが、公益目的事業に該当するか不明である。

  3

・当会が、公益目的事業として考えている事業が、認定委員会で公益目的事業として認められるかどうか判然としないこと。

  2

・公益目的事業に関する考え方。

 

2

・公益の定義(具体例)

  10

・各事業の公益性の判断に明確な基準が示されていないため、その判断が困難。

  2

・公益対象事業の判断に苦慮している。

   

・収益事業の解釈について。

   

・公益目的事業収入・支出の範囲が判らない。具体的に例を挙げて教えて欲しい。

  3

・不特定かつ多数の者の利益の解釈。

   

・現在、大半の業務が収益事業として課税対象となっている。これらについて「公益性がある」との位置づけが困難なこと。

   

・特別会計で行っている収益事業が、公益性があるか否か。

   

・公益目的事業の具体的な策定等

   

・公益事業の是非

   

・現在、会員向けに行っている事業が「不特定多数」に該当するか否か。

   

・公社事業の公益性の判断

   

・チェックポイントに無い、17事業以外の事業について、公益であることの説明。

   

・事業構成(公益性)について。

   

・公益事業判定基準である「不特定多数」の定義づけだが、たとえば労働団体(組合)は不特定多数なのか、特定なのかが不明である。

   

・公益財団法人を目指したいが、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業」の認定基準をクリアーできるか危惧している。

   

・自動車学校を経営しつつ、公益法人へ移行するについて、各事業の公益性の判断に明確な基準が示されていないため、その判断が困難。

   

・産業団体における公益目的事業の設定。

   

・国、独立行政法人等が行う研究・技術開発委託事業が公益事業になるのか、否かが明確でなく苦慮している。

 

 

・事業比率50%の中身を何が公益で何が公益でないかの区分の細目と従事割合の中身が分からない。あいまいな表現ではなく、どの業務が公益で、どの業務がだめなのか?をはっきりしていただきたい。 

   
27 <2.公益目的事業比率>
   

・公益目的事業比率等の計算方法

  9

・公益目的事業比率50%をクリアすること。

   

・公益目的事業比率が50%以上のハードルが高いことです。

  2

・公益事業比率と事業内容により、認定が受けられるかどうか。

   

・公益事業比率についての判断基準。

   

・公益目的事業比率が確保維持することが可能か。

   

・公益目的事業比率50%以下は困難である。

   

・公益事業比率50%クリアに関すること。

   

・公益事業比率50%以上を達成するために必要な方法には何があるのか?

   

・事業における公益費用割合の算定基準

   

・会員数が減少し(収入が減り)、事務費の比率が上がってきている。

   

・現在、特別会計で、印紙・証紙の販売を行っているため、公益目的事業比率の算定がネックとなっている。

   

・公益事業を事業費の50%以上をどのようにクリアするかが最難関問題としてあります。簡単な条件ではありません。

   

・公益会計と比較して収益会計のボリュームが多い事から、公益事業費率50%以上の充足に苦労している。

   

・事業比率をクリアするために、余剰金をどう予算に計上すればよいのか、悩んでいる。

   

・医療において公益目的事業比率50%が達成できるか否かわからない。

   

・事業に対する公益・非公益・収益の判断が独自ではできないために、公益目的事業比率の算定ができない。

   

・今までの数種類の事業を同一種類に纏めたための計算と、管理費に計上していたものを、事業費率への換算等で苦労している。

   

 

   

 

39 <3.公益目的支出計画>
  11

・公益目的支出計画の策定が煩瑣である。(非常に難しい)

  2

・公益目的支出計画の対象事業の選定及び具体的な支出計画をどのように作成すべきか、よく分らない部分がある。

  3

・公益目的支出計画の策定をどのようにすべきか具体的な例がないので策定がスムーズにいっていない。

   

・公益目的支出計画額の算出の考え方、基準等をしめした資料がほしい。

   

・公益目的支出計画の考え方。(基本財産の取扱い)

   

・公益目的支出計画における公益目的財産額の算定方法。(各種資産評価、引当金の該当の有無等)

   

・一般法人の場合の公益目的支出計画と全体の資金収支の調整について。

   

・公益目的支出計画の内容について、より具体的に詳しく知りたい。

  3

・公益支出計画等をどうやって作っていいかわからない。

   

・主に、現行事業が公益目的支出計画に該当する事業となるかどうか。

   

・一般法人へ移行する場合の公益目的支出計画策定に当たって、現在実施している事業が公益目的、継続事業として認められない場合の計画書の策定。

   

・実施事業が共益的であるとの指摘により、一般法人に移行したとしても、現事業が継続事業として認められる事が困難であると想定される(公益認定等相談窓口で言われた)ことから、公益目的支出計画の作成が非常に難しいものとなっている 。(事業は単独事業であるため、継続事業として認められない場合は、公益目的支出計画の支出先がない)

  2

・当面、一般財団への移行を目指すこととしているが、移行認定申請時に作成する「公益目的支出計画」に現行事業を「公益目的事業」と「公益事業(継続事業)」に区分して計上しなければならないが、その事業区分けに苦慮(特に公益性の理屈づけと個別事業の収支相償に)している。

   

・公益目的支出計画の立て方。(特に、土地及び建物の取り扱い)

   

・公益目的支出計画の作成がわからない。また長期計画 例えば100年となった場合どうなるのか。

   

・公益目的支出計画の作成(試算段階)の細かな点に自信がない。

   

・一般法人に仮に移行する場合の公益目的支出計画の作成と支出先のスキーム理解が不十分。

   

・公益目的支出計画の作成、公益目的支出額算定のための根拠データの取り方。

   

・公益目的支出計画の策定を行う上での行政庁との調整。

   

・残余財産と支出計画の内容。

   

・純資産から除かれる引当金としてどのようなものが計上できるか。今後の公益目的支出計画をどのように作成するかにも関係しており、明確にしてもらいたい。

   

・一般財団に移行する場合において公益目的財産額のうち、当協会の場合、一般の寄付金の累積総額の利息を緑化事業に使用しているが、この基金を他に寄付することなくして公益目的支出計画によって、どのように実施したらいいのか悩んでいる。

   

・一般社団法人への移行認可申請に際し提出しなければならないとされている「公益目的支出計画」の作成に関し、流動資産はすべてゼロにしなければならないということについて理解できない。当社団法人は、もともと公益法人とは言えない法人であって、運営はすべて会費によって賄い、政府の補助も税制優遇とも縁がない法人であり、こうした団体が運営資金をいくらか蓄えたとしても、それが不当な蓄財とは言えないのではないかと思うのですが! 

   

 

12 <4.現事業の見直し>
   

・事業が多岐に亘っているため、事業をどの程度まとめるか検討中。

   

・公益性ーどれだけ期待されているのかわからない。

   

・当協会では、現在様々な事業を実施しており、移行認定申請に当たって、それらを公益目的事業、その他事業等に体系的に分類することになるが、どう分類するのが最も適切なのか検討が必要である。

   

・公益目的事業に合致した事業の取組。

   

・共済事業の受け皿制度への移行(現在進行中)が思惑どおりいくかどうかと新たな事業を何にすべきかの2点。

   

・移行後の法人の種別・性格を検討する前に、当法人の今後の主たる事業を何とするのか、その意思決定がなかなかに困難であること。この原因は設立当初からの法人の目的と事業構想について、必ずしも明瞭で統一された意思が形成されてこなかったことによる。

   

・事業分割を行い、特定公益増進法人と一般法人に分離した場合、一般法人の公益目的支出計画への影響およびメリット、デメリットの整理について。

   

・当協会の事業構造の変化に、公益性ある社団法人という新しい枠組みが対応できるかどうか不安。当協会は、人材教育等の事業を行うことで全ての収入を得ている。

   

・法人制度移行に向けて、現在実施している事業の内容にまで立ち返っての検討が必要と考えているが、これまでは総務担当を中心に情報収集を行っている段階であり、今後事業担当を含めた法人移行検討チームを立ち上げる必要があると考えている。公益認定を受けるためには公益事業比率の向上や収支相償原則にてらした運営等事業内容の見直しが必要となるため現場の事業担当の積極的な参加が得られるような体制作りが課題である。

   

・新しい事業を加える際にクリアすべき問題は。

   

・新制度に沿った事業展開。

   

・定款の事業目的等委員会を開催して協議しているが、平成21年6月現在未だ未定段階である。

   

 

14 <5.事業区分関係>
   

・定款に定められた事業について公益事業と収益事業の振り分け。

   

・公益・収益事業を実態に併せどのように区分するのか。

   

・事業区分(公益目的事業又は収益事業)の判断。

  3

・事業区分をどうすればよいか。

   

・事業区分、公益区分の考え方が分からない。

   

・事業区分をいくつにまとめられるか。

   

・実施事業の区分(細分化)がどこまで認められるのかがわからない。

   

・事業の整理と区分をどのようにまとめるか困っている。

   

・事業区分の実際。

   

・事業区分について。(公益事業と収益事業が混在している場合)

   

・各事業の区分について苦慮している。 

   

・事業区分の最終調整での公益認定の可能性とリスクが出してみないとわからないこと。

     

2.時間(進捗)・マンパワー・資金等
27 <1.時間がない>
  10

・日常業務に手いっぱいで、申請を検討する時間がなかなかとれない。

   

・担当者が諸々の業務を抱えており、なかなか一気呵成に作業を進められずにいること。

   

・雑用が多く申請書類の作成になかなか集中できない。

   

・これからようやく手をつけるところです。日常業務が忙しくて、研究にも入れない状態です。

   

・当面の運営で忙しく、時間が必要。

   

・制度改革について集中して勉強、検討する時間の確保。

   

・多忙のため、詳しく勉強する時間が取れない。

   

・移行申請に要する事務量(事務負担)がどれくらいか不明。

  2

・小さな団体の為、移行作業時間等を、どのように新たに確保するか。(通常業務へ影響がある)

   

・申請書類作成のための時間捻出。

   

・平成20年度の決算で大幅な赤字となり、一方で経済情勢の悪化から需要の回復が期待しにくい状況で、今年度の決算も厳しい状況にある。このような中で、公益認定の申請手続よりも赤字解消を優先せざるを得ず、手続関連の検討があまりできないこと。

   

・なかなか公益認定の移行に係る話を集中して行う時間がれないため、上司に方針伺いの資料さえ作成するのが困難である。

   

・決算、理事会への対応があり、移行検討作業が遅れている。

   

・小規模の財団(基金1億)であり、また、職員が兼務(町職員が担当)しているため、時間的余裕が無く申請等の勉強をする時間がない。

   

・時間がかかる。

  2

・日常の仕事の合間ではとても対応できそうもない。

   

 

25 <2.事務量が多い>
  2

・小規模法人であるが、申請書類の多さに困惑している。

   

・申請書類が多く日頃の業務に足して行う時間がない。

  2

・移行業務(報告書など)があまりにも煩雑すぎて手がつけられない。

  4

・事務作業が膨大である。

   

・公益認定のための手続きや申請書作成にかなりの時間を要する事。

   

・申請書類作成の業務量が多い→スタッフ不足。

   

・検討事項が多く、人数が少ないため作業量が過大。

   

・今回の移行認定事務は量的にかなりのボリューム、1~2人で出来ないのは解っているが、非常に精神的苦痛である。

   

・一人で片手間で出来る事務量なのか、現時点で分からないこと。

   

・公益認定の手続について検討しているところであるが、質量ともに多大な負担である。

   

・移行認定申請の書類が煩雑なためシミュレーションにも時間がかかる。

  3

・申請書類が多く、大変である。

   

・団体の規模の大小に関わらず、作成資料の量が変わらない。

   

・公益認定申請の事務負担が過大。

   

・事務量がどの程度あるか。不明な部分が多い。

   

・独力で移行作業を行う予定であるが、全体の業務量の把握ができていない。

   

・移行申請や移行後の提出書類等の作成に手間がかかりすぎること。

   

・事務の煩雑、労力がすでに多く必要としている。

   

 

13 <3.専門家がいない>
   

・専門的知識を必要とされる申請手続きに対応できる人員の余力がない。

   

・財務会計のプロといえる職員がおらず、財務会計上の基準等の解釈及び計算書等の作成に苦慮している。

  2

・制度移行に着手する人材の不足。

   

・公益認定手続きに関して専任者がいない。

   

・将来、申請作業に必要となる人員をどう確保し、養成するか。

   

・知識不足

   

・適切な人材確保に苦慮している。

   

・本件についても、やっと何とかしなければといった段階であるが、知識不足もあり、ほとほと困っているという状態です。

   

・経理や事務の専門家がいない。

   

・公益法人のことや会計のことがわからない上に制度改革に対応しなければいけないので全てにおいてかなりの負担となっている。

   

・詳しく分かる人がいない。

   

・申請書類が繁雑で素人には難しいです。

   

 

13 <4.お金の余裕がない>
  3

・外部委託をしたいが予算がない。(苦闘している)

   

・外に依頼する資金がない。

   

・申請による費用が多くかかるのではと心配です。

   

・小規模財団のため、金に余裕がなく、外部委託もできない。

   

・手続のための予算確保について検討を始める必要がある。

  2

・申請に対する費用がない。

   

・クリアーしなければならない具体的事項について専門家による指導がほしいが、その費用の捻出が難しい。

   

・外注するにしてもコストが高いため、できない。

   

・費用の面から申請作業を外注することはできない。

   

・どの程度の費用を見ればよいのか判断が難しい。 

   

 

54 <5.人手がない>
  9

・少ない人数で日常事務処理をしているため、認定取得のための作業を中々進められない。

   

・小規模法人(職員6名)であるため、公益財団法人への移行については、事務に支障をきたすおそれがあり、なかなか準備にふみきれていない。

  14

・職員が少ないので、申請準備に専念する人手が足りないこと。

  2

・人手不足で作業が進まない。

  2

・公益法人化にあたって、人的不足のため、検討着手まで至っていない。

   

・小さな団体の為、もともと人的余裕がない。

  4

・担当が一人のため業務負荷として日常業務にプラスアルファである状況下で集中して検討・作業がなかなかできない。

   

・対応する人が少ない。

   

・専任の事務員もおらず、どこから手をつけてよいのか手探り状態である。

   

・常勤は1名のため、すべて一人で検討・計画・立案・書類作成の全工程をこなさなければならない。

   

・内部で検討を行うための余裕のある人員がいない。

   

・書類作成時間に回る人員を割くのが大変。

   

・小規模財団のため、人に余裕がなく、自前で対応するにも、業務に追われてなかなか検討が進まない。

   

・手続のための人員の確保について検討を始める必要がある。

   

・検討組織の設置について、協力は得られず、事務職員1名のみでの作業となっている。   

   

・独力でするしかないが、少ない人数で自分達の力でする事に限界がありそうで不安。

   

・通常通り事業を行いながら事務局一人で書類を作成しなければならず、時間的に相当厳しい状況になると思われる。

   

・公益認定作業の専任者というのがいないので、日々の業務に追われ、なかなか認定作業が進められない。

   

・現行法人にかかる業務を継続しながら、公益認定等申請業務を行うには職員が不足しており、申請業務を遅滞なく、かつ適正に遂行できるかどうか不安がある。

   

・日常作業が1名で残業が続くなかで、認定申請準備作業ができるか、非常に不安である。

   

・移行へ対処するのがほぼ一人。財団内に幹部構成の検討委員会を設けたが、各幹部は財団業務に手一杯で、実質的に専務理事兼事務局長一人で各事項の検討をやって検討委員会での説明に終わるだけ。 

   

・専任の職員を置くことも出来ないようような小法人では情報収集、書類作成などままならない。

  3

・工数がない。

   

  ※ 今後、多くの課題について検討し、膨大な申請書類を整えていく必要があるが、ぎりぎりの人材しかいないので、対応する工数がない。

   

   ※ 少人数で運営している財団のため、関係規程の整備も含めた移行準備のための工数を確保することが難しい。

   

・移行準備作業者の人選。(現在1人のみ)

   

・職員2~3名の事務局で、ほぼ一人で申請関係を担当している。他の仕事もあり、集中できる時間が限られているので、間に合うか不安である。

   

・担当が事務局長一人であり、対応に不安がある。(現組織:常務、事務局長、書記の3人)既存の事務に加え、多岐にわたる認定(認可)事務を一人で実施するのは、実際問題として不可能。

   

 

5 <6.手続き>
   

・規制が多すぎる。

   

・移行する際の条件が厳しすぎる。

   

・手続きが複雑多岐にわたっており、難解である。簡素化を望む。

   

・手続書類の多さに苦労しています。

   

・移行後の設立登記に関する業務について、これから学習する予定ながら、2週間以内の制限期間内にスムースに登記できるか心配。

   

 

26 <7.その他>
   

・事業数が多いため、日々の業務を行いながら整理するということがなかなかできない。

   

・暗中模索状態。

   

・移行への期間が短い。

   

・残された時間はわずかであるが、未だ方向性が定まっていないこと。 

   

・移行申請の作成等独力でできるか不安感あり。

   

・移行申請は自前(1人事務所)で行うこととしているが、自信が持てない状況。

   

・移行作業が間に合わない。

   

・一人で作業する為、法解釈の取り違い等がないか、非常に不安です。

  2

・1人で対応している為、作成資料の適正性のチェックが十分出来ない。(検証・確認ができない)

   

・当法人の事業内容を精査し、新公益法人の定款作成に反映させることを考えているが、まだ、機関決定できていない。早く新公益法人の移行事務作業に入りたいのに、まだそこに至っていないことで困っている。

   

・21年度中には、母体行担当部との協議を重ね、方向を固めたいと考えている。

   

・公益認定に係る諸調査・研究に対する専任時間、専任職員の創出が厳しい。

   

・平成23年度中の申請を考えている(特増法人の期限切れに合わせて)が、事務は1人でする予定で事務量の増加に対応できるか心配。

   

・公益認定申請やその後の事務稼動をいかに捻出するか。

   

・人事異動により、移行への検討作業等が進んでいない。早く検討に取りかかる必要がある。

   

・予算の都合もあり、独力でやりたいと考えているが、当事務局も限られた人員でどこまで対応できるのか不透明だ。

   

・1回限りの申請ではあるが、作業量の多さが負担である。

   

・事務局の要員が異動しており、各自のレベルアップが必要な状況である。

   

・移行についての内容が財団の基本的なことから作るので難しい。簡単に採決して、決めるようなことではないのでどうしたらよいのかと検討している。

   

・担当者に一方的に負担がかかる。

   

・移行手続きが自力でできる内容なのかどうか。

   

・30数名の組織なので、3名で準備にかかると答えたが、果たしてどれだけの負荷とコストがかかるのか全く見えないので、困っている。

   

・新法人移行関連事務にかなりの労力、時間を要するため、本来の法人の業務に多大な影響が生じている。

   

・公益法人制度改革のセミナー等に積極的に参加しているが、情報が多すぎて錯綜し、うまく整理出来ない。なかなかポイントをつかみきれない。

・公益法人移行の手続きが専門的で時間を要する。もう少し簡素化できるのではないか。

   

 

   

 

3.組織事情 上部・下部組織事情
29 <1.移行に向けての事務局内の動き>
  2

・内部統治のしくみやガバナンスの構築方法について、どういった方向性で進めたらよいか検討中。

   

・移行検討に際しての中心となる実務者の選定。

   

・理事会・評議員会に諮る前段階の法人移行検討委員会で説明しながら物事を決めて行くことになるが、委員がどの程度理解してもらえるか。(決まっていることを選択するのは良いが、方向性を決めるときに、当法人の趣旨が違った方向に行かないようにリードしなければいけない)

  2

・従前から継続してきた組織体制、事業運営の方式の変更に困惑がある。

  2

・検討委員会の立ち上げを予定しているが、未だ設置していない。内容が複雑多岐に亘るため、事務執行に不安がある。

   

・職員の交替が多く継続的な検討ができない。

   

・法人の将来に重大な影響を与える問題であり、なかなか検討が進まない。

   

・学会内に重要性が浸透しないこと。準備段階の作業は、事務局におんぶにだっこ状態であること。

   

・財団の運営形態は、事務職員1名のみのため、常務理事(執行理事)の設置と事務職員の増員を主張しているが理解されない。

   

・事務体制がないこと。

   

・申請のための委員会メンバーの決定。

   

・最終的な組織の明瞭化。

  8

・新たな役員体制の組み方・機関整備。(機関設計)

   

・一度全理事・評議員などで、講師をお招きして全役員が同じ知識を持つ事をしたい。

   

・移行認定申請書を作成中ですが、作成した内容を理事会及び評議員会の議決をとらないですむ方法は如何でしょうか?

   

・移行後の監事は退任させることが決定しているが、退任してもらう話しに行くのに未だ話しの筋を決めていない。

   

・改正内容はいろいろな本や資料で把握できるが、では自分の処はどうかというと改正の範囲が広すぎてどこの箇所を改善すればいいのかつかみどころがない。

   

・同規模の団体の事例を参考にとのスタンスだが、準備にはそれなりの時間が必要。瀬戸際では対応しきれないと思うので、早めの結論を促している。

   

・新組織体制(官・学からの参加)

   

 

16 <2.役員等への周知>
  6

・理事会のメンバー、会員(社員)の新法への理解・関心不足。

   

・幹部に一定した明確な選択意思がない。

   

・公益法人認定を取得するために、膨大に増加する事務量やソフト導入など多額の資金を必要とする事柄が上層部には理解してもらえず、苦慮しております。

   

・幹部からは移行への準備を早めに着手せず、他の団体の動きを把握してからでも遅くないとの意見があり、そのジレンマに悩んでいる。

   

・時期の問題があるが一般的に幹部に危機意識が欠如している。 

   

・理事に経営責任、意識がなく、意識改革が急がれる。

   

・当該団体への役員会での説明の仕方。

   

・財団役員の理解不足。

   

・寄附元の理解不足。

   

・現行の社団法人の理事に公益法人改革の目的、制度概要、対応上の課題、問題点等を認識していただくことに苦慮している。

   

・新たな器の形以前に、器に盛る内容を確定しなくてはならないが、当財団を構成する組合等と、その代表たる理事・評議員の数が多く、拠って立つ場所や意見もさまざまであって、その意思統一に困難が予想される。

   

 

15 <3.社団法人の組織運営>
   

・社団法人がもつ会員組織と「公益社団」における会員組織のありかた。

   

・傘下に21の社団法人があり、いずれも少人数で事務をしている関係もあって、準備が遅れており、いかにレベルを上げるかを苦慮している。

  2

・公益社団を目指しているが、現在各県に支部を設けているのが、任意団体の形をとっており、このままでは支部の名称を使えなくなってしまうのが問題で、困っている。 

  3

・会員数が多く、公益法人に移行する意義と意味の理解が悉皆に浸透しにくい。また、十分納得していただく説明が出来なくて困っている。

   

・地方組織を抱えているので、その扱いに苦慮している。

   

・全国に8支部を有するが、どちらかと言えば、今まで各支部バラバラで運営してきたため、申請に向けて、規約や財務(経理科目など)関係の統一とその徹底。

  4

・現在の組織の中での支部の取り扱い・位置づけ、会費徴収方法。認定後の運営。

   

・制度を変更する必要があり、現在よりを約3倍強に社員が多くなることが想定される。

   

・社団法人として活動をしているが、事情があって理事の人数がかなり多く、この点が難点になっている。活動内容は会員への講演会設定と会報誌編集・送付がほとんどで、公益法人への移行を希望しているものの、理事数の多さが障害となって認定はどうなるか、厳しいかもしれない、という悩みを抱えている。

   

 

9 <4.会員関係>
  2

・会員への理解・周知徹底について。

   

・会の性質上、共益事業が主であるため、公益事業を主にしたとき、会員の皆さんの同意が得られるのか。会員減につながるのでははいか。 

   

・公益性を主張することは、会員と非会員の区別があいまいになることに通じ、組織率の低下を招くのではないか?

   

・応能会費が取れなくなり、会費区分の見直し、会費の値上げなどが考えられ、会員の理解を得られるか?

   

・会員相互扶助組織のあり方。(互助会制度)

   

・設立根拠となる「公益活動」と会員を支援すべき「共益活動」との二律背反。(会員の会費を主に賄われている業界団体の宿命)

   

・会員から返還条件付きで受け入れている出資金については、法施行後は定款における脱会時や解散時の返還規定は無効になるため、出資金の返還が不可能となれば、団体の存続にも係わる問題になることから、各団体はそれぞれの事情に応じて採り得る最良の措置を講じているのが実態である。こうしたことを踏まえ、出資金の取扱いは本来的に統一的な指針のもと、出資者の納得が得られる方向で解決されるべきものと考える。

   

・会員母体が事業者のため、会員満足度の高い活動をすることが求められる。会員自らが納得して動くことが公益事業活動を構成していくが、優先度から考えると共益に近いものになる。よって、会全体のスタンスとして方向性を決めていく手続き自体を準備することが難しい。

   

 

25 <5.上部・下部団体との関係>
   

・上部団体より明確な方向性が示されていないため、下部の会員団体に対する説明が困難である。

   

・上部団体より、公益を目指すといわれたが、補助金の動きがハッキリせず、当会役員にどのように説明したらよいか、悩んでいる。

   

・上部団体から適切な指導がない。

   

・上部団体の方針が未決定。

   

・上部団体の意向が決まらないため動けない。

   

・上部団体と協議中。

   

・上部団体が早く結論を出し末端組織に具体的に研修、指導を行って欲しいと思っている。

   

・全国的に同じ組織があるが、上部団体結論が先に出て、それに則した研修、指導が十分でない。

   

・全国組織化されており、単独の自由選択ができにくい。

   

・上部団体では、末端の組織はすべて公益認定の申請をするということで事務会で決定されている。

   

・比較的優秀な人材の官庁天下りが無くなった結果、銀行など民間企業のリストラ先になって、管轄外まで迷惑をおよぼし、上部組織もこれを指導する力がなくなっている。

   

・全国組織のため組織内の意思統一が難しい。

   

・地方機関(支部)を組織的にどう位置づけるか。

   

・上部団体の申請が遅れているので、提出のタイミングを考えています。

   

・上部団体で検討協議中のため、検討準備作業が停滞している。

   

・上部団体の方向が決定しておらず、方向は公益法人を希望しているが決定をしていない。

   

・加入団体の指導の下に、県下一斉に申請の予定ですが、まだ、具体的な作業には入っていないため、公益法人に認可されるかどうか不安です。

   

・全国規模の組織であり、統一された移行を検討しているが、上層部の判断が未定のため、下部組織としては、早めの判断がほしい。

  4

・本部支部会計の取扱い。

   

  ※ 本部、支部ともに会計基準を満たすのが難しい。(支部会計をいかに統合するか)

   

  ※ 本部支部会計の連結により、会計量が数倍に増加すること。

   

  ※ 全支所(支部)をあわせた連結決算をしないといけないと考え、全支所(支部)の決算書を提出させ本協会と合算して連結しますが、適正な方法も未定で困っている。

   

  ※ 各支部の会計の扱い。

   

  ※ 全国的に同じ組織がある。最上部団体からの予算配賦が大半を占めているが(4分の1程度は収益事業収入で賄っている。)上部団体の予算配賦に関して税法、その他の法律に抵触する恐れがある等で、その結論が確定していないので末端での会計処理上の問題等もあり、平成21年度の予算も従来通りの計画方法で実行している。

   

・上位団体(県)・設立団体(県、市町村)の方針が未決定。

   

・当会は全国組織の指示により公益法人申請の準備をするので現在待ち状態。

   

・弊協会は国内61支部が有ります。一般法人取得後、公益法人化を目指すつもりですが、地方で会員が少なく戦力もない経理経験もない、支部を含めた連結決算が可能かどうか?

   

 

3 <6.その他>
   

・密接な関係を有する他法人とあわせて検討しており、独自の申請スケジュールがまだ見えない。

   

・新公益法人における機関設計が略決まったが、移行後の新たな役員会陣容(理事会,監事,評議員会)の組成に苦労した。特に新法に於ける役員の拘束性に付いては引続き注視する点であり、今まで以上に役員候補者には当協会の活動へのコミット度を高める様に努力している。

   

・海外事業所への法的解釈が難しい。

     
   

 

4.新新会計 経理処理
7 <1.会計基準>
   

・毎月のように新たに変更される会計基準、ぶれない基準の情報がほしい。

   

・純資産の算定に、事業費支払準備金等が含まれるので、今後、事業を安定的に行えなくなること。

   

・新会計基準について研究しているが、簿記は素人でなかなか難しく、これが一番困っている。会計事務所の支援をもらうが、小さな団体なので、独力で会計も事務もやりたいと思っている。どうしてこんなに難しい新会計基準に変革するのか理解に苦しむ。

   

・きわめて短い期間ごとに公益法人会計基準が変更されるため、作業が繁雑になって厳しい。

   

・会計基準への適合が困難。

   

・会計基準が不明瞭である。

   

・会計基準ー科目ー分類がこれまでの基準との違い。

   

 

12 <2.団体の事業による特有の問題>
   

・収益事業による収入が不可欠だが、その事業の性質上、ギリギリになるまで実施できるかどうか決められないことがある。そこで現状は2~3年おきに実施している。こうした事情から、予算・決算を単年度で見るのをやめて、3~5年単位で見てもらえないと、収支にばらつきが大きく、予算がたてづらい。

   

・委託事業を8つほど抱えており、その会計を特別会計にするのかどうか、一般会計に含むのかよくわからないこと。

   

・数多くの事業をおこなっているが、その事業ごとに収支予算書等を作成するのが非常に困難である。

   

・企業からの出向者の人件費の扱いは、財団負担分だけを支出計上することでよいか、また、手弁当部分は収入に計上しないということでよいか判断ができず困っている。

   

・会計方法の変更について、事業種類が毎年変わるため、事業費振り分けが非常に困難である。

   

・3会計中1会計が社団法人として税制等の優遇をうけているが、公益性の解釈をどう考えればいいのかで、他の会計の方が公益性を持っているとも考えられるので、どういうふうに移行すればいいのかが検討課題となってくると思われます。

   

・もし、一般財団に移行する場合において公益目的財産額のうち、当協会の場合、一般の寄付金の累積総額の利息を緑化事業に使用しているが、この基金を他に寄付することなくして公益目的支出計画によって、どのように実施したらいいのか悩んでいる。

   

・現在、本財団が困っている点は、博物館経営に当たって、館の維持費はどこまで認められるのか?

   

・公益目的財産額を算出するにあたり、引当金として認められるかどうかの線引きが各関係部署により見解がわかれている。例えば平成26年度50周年に向け、創立記念行事引当金を積み立ててきているが、これが認められなければ計画している周年行事が実施できなくなる。

   

・収益事業がなく公益事業であるが、管理費を極力少なくしたい(できれば全額)が補助金、委託事業については、契約期間があり期間以外の活動時期は事業費にできないのでは。

   

・現在持っている正味財産(積立金)が一般法人へ移行したとき、公益事業が全て黒字になってしまい(市からの補助金があるため)計画そのものが立てられない。(赤字事業がありそうにありません)

   

・当財団は、法人・個人を対象にしたスポーツ施設の運営(非公益=収益事業)を展開しており、区分経理が課題と考えております。特に費用の内7割が共通費に該当し、現状はその配賦基準を新に見直し、財務・会計基準の詳細を検証中の段階にありますが、今後資産の区分を検討するに際し(申請の段階では対応可能と思いますが)特に認定後の決算における区分経理(B/SとP/Lの整合性)については対応できるかどうか中々イメージを描くこが出来ず困っております。

   

 

47 <3.具体的内容>
   

・遊休資産とみなされるおそれのある資産の処分方法。

   

・財務関連諸表作成に当り理解に苦しんでいるところあり。

   

・収支相償の原則に関連して繰越金の扱い。

  4

・遊休財産の考え方や限度額の目安が判り辛い。

   

・遊休財産保有制限の限度額を超えている。

   

・遊休資産とみなされるおそれのある資産の処分方法。

   

・税務上の優遇措置を考えると公益法人に移行したいが、遊休財産額の制限がネックとなっている。

   

・遊休財産の保有制限。(内部留保水準)

   

・現状、支部を合算すると遊休保有財産額の制限を超えてしまうが、現在支部は独立して管理していることから、どの様に指導すればよいのか困っている。

   

・過去に蓄積した内部保留の処理方針について検討中。

   

・多額の内部留保の問題。

   

・収支相償がよく分からない。

  3

・収支相償の原則への対応。

   

・収入が大きく従来助成している費用等との差が大きく、収支相償の項目で対応苦慮している。

   

・収支相償等の制約により、新公益法人移行後の収支(損益)は非常に厳しいと考えている。

   

・繰越金の対処を如何に考えるのか。

   

・特別会計の切り離し。

   

・管理費の按分方法。

  2

・管理費を公益・収益事業にどのように配分するのか。(経常費用の計算の仕方)

   

・人件費の事業費、管理費への配賦。

 

2

・事業費と管理費がどこまでなのか良く解らない。

   

・事務局費用、事務局員費用等、どこまでみてもらえるのか?共有財産がある場合の処理の仕方その他。

  2

・費用の配賦基準の設定。

   

・税務における間接経費の合理的按分根拠。

   

・収益事業(手形交換事業)に係る経費分担金等の消費税の取扱い。

   

・将来の支出(給付)に備えた資金が負債計上できるか、できないかがはっきりしていない点の不安。

   

・株式の所持。

   

・残余財産の移転の考え方。

   

・基本財産に含める運用資産の決め方。

   

・現在ある基本財産の扱い。

   

・共通経費の配賦のための様式。

   

・資産を公益、収益、法人の3会計に区分する方法。

   

・事業内容が多岐にわたるため、経理上の仕分けを行なう作業に時間と労力を要する。

   

・大規模法人に該当する場合の会計監査(監査法人等)にかかる費用負担をどのようにするか。

   

・公益目的事業とその他事業の収支計画の作成。

   

・公益目的財産額に関して、どのような引当金が認められるのか。

   

・特定費用準備資金や積立金の取り扱い等、わからないことが多々ある。

   

・事業別経理の運用益の配分について。(各事業との関連で)

   

・区分経理については、現状まったく対応できていない。要件とプログラム作成にかなりの負荷がかかりそうである。

   

 

25 <4.新新会計>
   

・現在60年会計基準で決算を行っているので、説明会に行っても16年基準から新新(20年)基準への変更の話が多く、理解できないこともある。

  8

・新新会計基準への移行と会計システム変更に伴うソフトの選択および、準備と予算。

  6

・新新会計基準への(早期)移行・導入。

   

・新新会計基準移行の具体的な話を聞きたいが、ない。

   

・新新会計基準移行への具体的な手順。

   

・会計移行手続きの遅れ。

   

・会計処理を実際に行っていないので不明。新新公益法人会計基準に即して会計処理が出来ていくのか不明、不安。

  2

・新新公益法人会計を理解してない上、移行申請書も作成しなければならない事に困惑している。

   

・会計基準も現在とはかなりかわるとのことで、現行と、新基準との併用も必要と聞かされ、めんどうなことと思っている。

   

・新新会計基準(平成20年基準)による各種財務諸表の作成方法について理解が十分でない点がある。

   

・新新法人会計への移行が未定である。

   

・最新公益法人会計基準経理ソフトの導入を検討しているが、会計規程の整備、試行の設定期間、導入時期及び経費負担等検討課題が多い。

   

 

10 <5.会計処理の資料>
   

・会計関係の書類が細かく、膨大な量である。

   

・申請書類作成に当たり会計上分からない点が多いこと。

   

・会計処理の資料作成に不安がある。

   

・経理内容の分析表の作成。(確認申請のための)

   

・会計の仕訳処理等。

   

・BSの区分経理に手間がかかりそう。仮に実施しても経営面でのメリットが無い。

   

・公益法人への移行を想定した場合、各事業の経費振り分けに時間を要する。

   

・経理基準の変更。

   

・経理基準が微に入り細に亘りで難しい。

   

・個々の事業内容が毎年少しずつ変更していく中で、区分経理のあり方をどのように設定すればよいか。

   

 

17 <6.その他>
   

・財政の改善施策という、移行申請に際して問題となると思われる事項が、明確に説明できる対応策の樹立がままならないことが、現在の大きな課題です。

   

・認定以前の問題で、現法人が財政運営上存続できるか検討中。

   

・会計上の問題について、まだ具体的な検討を十分に行っていない。

   

・資金が基本的に弱い事。(賛助会費の依存度が高いため、景気に左右される)

   

・会計専門家による監事の就任、あるいは顧問会計事務所への依頼。決算書類へのお墨付き。

  2

・財務基盤が脆弱である。

   

・会員への給付金等に対して保険業法が適用になる恐れがあること。

   

・会計管理を分ける必要があるがどのように管理すればよいか。

   

・区分に応じた会計処理項目等の作成と今後の会計事務のあり方など。

   

・有価証券からの配当金など収入が一定でなく、移行後収支相償などの基準を当初の想定どおり満たせるかが読めないこと。

   

・会計を含め、事務の煩雑化が予想される。

   

・会計の専門性ーどれだけ要求されているのかわからない。

   

・法人内の会計区分の整理を行う必要がある。

   

・公益目的財産額の確定。

   

・新会計基準にしても一般の人が簡単に手続きできるような簡素なシステムにしてほしいのだが、会計基準も当初は企業会計がそのままあてはめれるようなうたい文句でしたが、出来上がってみれば中途半端で事務が煩雑になって本来の目的にあっているのかどうかとても疑わしい状況だと思っています。

   

・一般財団法人へ移行するためには公益目的支出計画を作らなければならないが、具体的な区分経理の方法がどのような基準で認定されるのか、また、公益目的支出は事業ごとの収支残のマイナス、つまり赤字を続けなければならないというのは、補助金や寄付金を全く得ることのない特例民法法人には大変困難なことだと感じています。一般的に、赤字の事業を何年間もそのまま放置すれば、組織の存亡に関わることは必定ですから、あらゆる方策を駆使して赤字部門の黒字化を図るのは当然です。仮に移行時に5千万円の純資産があったとして、5年間で毎年1千万円の赤字計上を続けるというのは、意図的に赤字事業を作るということになるのではないでしょうか。それがいやなら寄付するか国庫へ納付せよとのことですが、何故支出だけではいけないのでしょうか。収支相償の公益目的事業であれば純資産分の支出を完了することで足りるのではないでしょうか。

     
   

 

5.定款・諸規程
23 <1.定款 全般>
   

・定款(寄附行為)変更の時期について検討中である。本団体の場合、「目的」及び「事業」の変更が必要なため、特例のうちに一度変更をするかどうか迷っている。

   

・定款を変更するための内容検討。

   

・定款の整備が進まない。

  3

・定款の作成。(将来を考えたものにしたい)

   

・現在定款作成中で、モデル定款に合わせながら作っているが、自分の法人と合わない部分をどのように調整するか頭をひねっている。

  3

・定款変更の案を作成中であるが、なかなか難しい。いろいろ参考書で勉強しているが、困っている。

   

・寄付行為から国モデル定款への移行。

  3

・定款をどのように変更するのか。

   

・定款を変更すると規則等も変更しなければならない。

  2

・定款を始め諸規程のすべてを新たに制定するに等しいことになる。

   

・定款変更におけるベースとなるものがまだ確定されていないため、定款変更に苦慮している。

   

・定款案を作成中であるが、具体的にどのような項目を盛り込むかについて、決めにくい点がある。

   

・一般社団認可を考えているが、「定款変更」について作成準備と内容。

   

・認定法に準拠した新定款と既存諸規程との整合。

   

・定款変更案など資料はそろっていますが、なかなか具体的な一歩が踏み出せないでいます。

   

・定款の作成は一回で済ませたいので、その際、新旧役員の対応、処遇のタイミング。

   

 

6 <2.定款 具体的項目>
   

・定款改正の中で、代議員の扱いについて。

   

・一般財団法人としての定款変更(案)の作成のうち「基本財産の取扱い」。 

   

・一般財団法人としての定款変更(案)の作成のうち「評議員の選任方法」。 

   

・定款における評議員・理事の役員候補。

   

・定款の目的と事業内容区分との関連づけ。

   

・基本財産を中心とした財産の取扱。

   

 

14 <3.諸規程>
   

・規程等の付帯資料の作成量と深さが判りづらい。

  3

・諸規程の作成に手間取っている、整備が進まない。

   

・手続きに必要な書類および関連する規程等の作成。

   

・関連する諸規程類作成のためのモデル例が少ない。

   

・新定款を受けた本連盟としての規則・規程等の作成について苦慮している。

   

・申請にあたっての周辺規則館内法の整理。

   

・移行後の資金運用規定の作成。

   

・定款に関連した諸規則の作成。 

   

・寄付行為ではなく、団体内の規程をどのように変更すればよいか悩んでいる。

   

・規程類が現状不整備(必要な規程が揃っていない。)状態のため、早急に作成作業に入らなければならない状況にある。

   

・各種規程類の整備など全体の構成、また、具体的な規定内容についてどのようにすべきか。

   

・学習活動以外の事業で公益事業の要件を満たす運用規則の作成。

   

 

 
6.理事会・評議員会
105 <1.理事、評議員の選定>
  25

・理事の人選

  10

・理事の人数(定数)

  29

・評議員の選任

  8

・評議員の人数決定(定数)

   

  ※ 理事会は、理事の過半数の出席で成立するものの、従来のように代理出席や委任状では出席と認められないことから苦慮。

   

  ※ 新公益法人に移行すると表決委任ができなくなる。

   

  ※ 今まで理事会だけで運営していたため、理事会と評議員会の役員の人選に苦慮している。

   

  ※ 委任規定がなくなり、会議に出席可能な者を如何に選ぶか悩んでいる。(常時出席出来うる人材を確保することが課題。)

   

  ※ 企業の場合、どの会社のどの地位の方が理事に最適か。

   

  ※ 法的にも責任が大きくなる評議員の人選が課題。

   

  ※ 数はどの規模が適正か?

   

  ※ 人選の仕方は?

   

  ※ どのレベルの人にするのか?

   

  ※ 評議員の選考についても全国対象なので選考について議論中ですが、現在のような都道府県からの代表で順調に事が進められて来たのが、今後は認められないのでいろいろ思案中です。

  4

・新評議員・新理事のメンバー構成をどのようにするか。

   

・現理事・評議員の人員の削減が難問です。

   

・理事の数が多く、(36名)来年度の改選期に理事数を減としたい。

   

・2回目以降の評議員選任評議員の選定委員会   

  2

・最初の評議員候補者の人選

  3

・最初の理事・評議員の選任方法・手続きに関して。

  5

・最初の評議員選任委員会の外部委員候補者の人選

   

・新基準による評議員の選定に関して、「選定委員会を編成して・・・」とあるが、内部関係者以外のメンバーを具体的にどうしたら良いのか困惑している。

  3

・評議委員選考委員会の中立委員の選任

   

・新公益財団法人への移行に関する最初の評議員の選任についての具体的な手順、方法がいまひとつ解らない。

   

・当協会の役員、評議員は現在都道府県知事等。実際に総会に出席できるのは殆どが代理人であり、申請にあたっては新役員、評議員の選定が最大の関門となっている。

   

・現財団は評議員の中に議会からの選出評議員がおり、1年で役職改選するためその取り計らいをどうするのか。

   

・役員(理事、評議員等)の役替えを含む選任及び説明に、苦労してます。

   

・評議員選定委員の要件に規制が多く、人選に苦慮。

   

・理事、評議員等の組織の再編。

   

・理事、評議員の人選に時間がかかっている。(地方の役員が多い為)

   

・現在の評議員(45名)、理事(15名)を新法人で減員するための根回し。

   

・外部役員の選任をどうするか。

   

・評議員の要件を満たす新たな評議員候補者が不足している。

   

・理事と評議員の配置が難しそうである。

   

・機関設計において、出捐団体(県、市町村、議会、業界関係等)それぞれの関係があり、適任団体(者)の選任が皆目見当が付かない。市長は、評議員会に属するのか?執行部の代表理事なのか?すら結論が出ない。

   

 

15 <2.理事会、評議員会>
  4

・理事会・評議員会への委任状が認められなくなったため、出席をどう確保していくのかが課題。

   

・委任、代理出席ができないので、1/2もしくは2/3の出席確保が大変になりそう。

   

・評議員会の設置

   

・当協会の会員数が25,000人と多数のため、社員総会の議決のやり方について、現在の定款に定める「他の通常会員を代理人として表決を委任することができる。」に代わる方法を検討しなければならないこと。

   

・10万人の会員に対する「総会通知」についての実行要領や決議委任権の実施要領に知恵を集めています。

   

・新公益法人に移行すると表決委任ができなくなるので、理事会の開催回数等を見直していかなければならない。

   

・移行に合わせた、臨時理事会・評議員会の開催、書面表決との兼合い。

   

・団体会員の議決権の扱い。

   

・総会の成立の条件(過半数の参加)をクリアする方法、電子投票システムの導入などを検討中である。

   

・理事会・総会の位置づけを現状とどう変えて組織設計するか。

   

・1,000会員以上抱える団体としての決議要件。

   

・新法人の理事会等について、準備期間、進行手順、議決内容、諸手続き等を現在確認中ですが、より詳しい運営実務の解説があると参考になります。

   

 

11 <3.その他>
   

・評議員を選定するにあたって、基準やガイドラインを国が設けていないため、非常に苦慮している。理事についても同様である。

   

・事業そのものは公益性があると考えていますが、理事の構成を大きく変えることは難しく、やむなく一般法人化への流れとなっています。

   

・当社団は、定款規程類を定めるに際して、総会の了承を得るためのハードルがきわめて高い。総会では常に活発な議論が行われ、4分の3や3分の2の特別多数を得ることが難しい。そのため、事前に膨大な数に上る社員との話し合いを続けつつ、新定款案等に賛同してもらう雰囲気を作らねばならない。また、社団法人であるが、その基本体であるはずのこれまでの社員の形態と、新定款の社員概念に大きな違いが出てくる可能性がある。この違いをどのように説明するかがカギである。会員組織と社団法人の社員という二重構造をとる予定だが、それでも社員数はかなりの多数に上り、全国に散らばっている。委任状集めなどの手間や絶対多数などの手続きを考えると、総会運営にはかなり支障が出る可能性がある。現在、この総会の設計に関して、内部で慎重な検討を進めているところである。

   

・評議員、理事、監事の任期サイクルを2年、4年であわせるため移行登記の時に理事、監事の現行寄附行為上の任期を定款附則で終わらせることとしたいと考えている。この場合に監事の任期が一般法に規定する最短任期2年より短くなることはダメなのでしょうか。

   

・理事の職務と責任が従来以上に明確に重くなってきたが、理事の報酬はこれまでどおりボランティアとして無償対応で進めざるを得ない状況にある。リスク含みのボランティアを前提の就任依頼には気が引ける。

   

・【認定法 第5条の11】の解釈とその対処。「他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者」 → 理事現在数6名(4名以上10名以下)のところ、3名が「相互に密接な関係にある」と思われる団体出身の理事となっている。いずれも構成団体の代表者として理事になっていただいている関係上、理事を辞めてもらいにくい状況にあり、対応に苦慮している。

   

・代表理事が、役員選挙委員会で選出され、そのまま総会で承認されるのかどうか、そうでなくて総会では理事として承認されるだけで、総会後の理事会で役員選挙委員会の選出結果を承認するべきかが不明である。

   

・主務官庁が「最初の評議員選定方法」についての具体的認定要件を示してくれない。

   

・最初の評議員の選任のための手続きに、どんな書類を添付し、どこまで理事会で決め、どんな規定を添付したら、良いのか、具体的なサンプルがほしい。

   

・現在の評議員数は65名(加盟の各競技団体等から1名選出)で、理事は、評議員会で協議のうえ28名選出されている。公益法人の認定申請を行うに当たって、いわゆる最初の評議員の選定方法や適正と思われる評議員数、理事数について、先行する類似団体を参考にしたいと思っているが、情報が不足している。

   

・現在、会長は知事であるが、新定款では会長をどう位置付けするか。

     
     
7.公益か一般か
19 <1.メリット・デメリット>
  6

・公益及び一般のそれぞれのメリット・デメリットが、はっきり整理できない。

   

・公益法人へ移行した場合のメリット(税制上の優遇策等)とデメリット(内閣府への書類等提出等の体制づくり)の把握ができていない。

   

・「公益法人」と「非営利性が徹底された一般社団」との差(メリット,デメリット)が今ひとつ理解しづらいです。

   

・公益社団法人・一般社団法人のメリット・デメリットと運用の簡便性・困難性。

   

・一般法人化のメリット、デメリットが不明確。特に今後の政府助成における有利性。

   

・メリットとデメリットは、事業区分を行い、税制面の比較など具体的な検討を行っていきたい。

   

・メリット、デメリットの判断が十分できない。県の相談会にも参加する予定です。

   

・公益社団法人と一般法人を選択し申請後に起こる具体的な事由が見えて来ない。メリット、デメリットが分からない。

   

・メリットが良く分からない。

   

・公益法人ではなく、一般法人として歩んだ方が得策か。(一般法人として歩んだ場合のデメリットを知りたい。)

   

・当サービスセンターが公益法人に認定された場合の利点が、どのように生ずるのか明確でない。

   

・公益法人と一般法人のメリット及びデメリットの一覧表(理事説明用)がほしい。

・財団法人だが、一般か公益か、それぞれのメリットとデメリットがあるようで、判断に困っている。

・公益社団へ移行すべきか一般社団へ移行すべきか、組織決定するにあたり、それぞれメリットとデメリットを検討しているが、税金面でどうか?また会員会社にとっての会費は税制上寄付金扱いとなるものと考えていますが、公益社団と一般社団とでは会費を払う会員会社にとってのメリットとデメリットについてご教示いただきたい。

   

 

39 <2.どの法人形態を選択?>
  4

・公益か一般かの結論がでない。

  4

・公益か一般財団法人に移行するかで検討中。

   

・どちらの法人に移行した方がよいか具体的にわからない。

   

・最適な移行法人形態がわからない。 

   

・公益財団を目標にしているが、現財団の内容からして、公益認定の可能性の有無の判断ができない。

   

・当法人は、一定の行政支援を前提とした公益法人です。この運営形態にあって、公益法人への移行が可能なのか疑問があります。

   

・公益法人に移行した場合に、毎年提出する書類等の作成に係る人的負担、経費について不明のため、一般法人にすべきか公益にすべきかの判断に迷っている。大きな負担でなければ、公益法人をめざす予定。

  2

・公益財団法人の申請を予定しているが、認定基準に適合するか不明確。基準に適合しない場合は一般財団法人へ申請予定。

  2

・一般と認定で何がどう違うか不明。

   

・公益法人、一般法人いずれを選択するにしても現状より良くなることがなさそうであること。

   

・現時点では移行先の選択肢が4案あり、更に検討する必要がある。

   

・公益法人とするか、一般法人とするかの判断の決め手は何か、模索しているところである。(対外的評価、実質的メリット)

   

・公益認定を受ける方向で進んでいるが、単純な助成財団にとって煩雑な手続き、その後の諸報告の必要性と、一方で免税優遇のメリットを考えると、新法制への移行に理事長ファウンダーの意欲が続くか不安になってくる。

   

・本会の実態に今般の改革関連三法を照らしたとき、公益法人若しくは一般法人のどちらに適しているのか判断できない。

   

・基本的に「公益」認定申請という姿勢を持ちつつも、団体の性格上本当に公益財団に進むべきなのか検討の余地があるという指摘が内部にあること。

   

・当財団は、公益事業を目的としたに設立された財団であり、主に基本財産等の運用収入で運営している。営利事業を行う予定はない。現在の状況では寄付金も見込めない。運用収入だけでは公益事業を行えなくなる。公益申請をしたいが、将来計画の作成に苦慮している。非営利性追求の一般法人への移行も選択肢として検討する必要があるか意見集約中。一部の事業が公益認定基準に合致しない可能性があるが、これらの業(非営利事業)継続も可能とするようにしたい。

   

・公益という看板を下ろしたとき、 ① 業務の受託量に影響があるか ② 秘密の遵守、公平性などの点で、外部からの信頼度が低下しないか。主力としている業務が公益目的事業となり得るか。現事業の中に、公益目的支出計画に使える事業がないため、新規開拓が必要。

   

・事業目的から公益法人と考えていますが、さほどメリットがない。しかし、公的補助の問題が出てくるので公益社団に移行することがよいと考えている。

   

・寄附行為を定款に作成中!21年度周囲の状況を見て公益財団とするのか一般財団とするのか決定する。一応公益財団で申請し、出来なければ一般財団で申請予定。

   

・公益か一般法人かの選択が決められない事。法人の理念より財務の視点で左右される事に大きな疑問を持っています。新制度の中で長期的な運営を考えると存続して行けるのか先の見えない判断を強いられている思いです。

   

・情報が錯綜していて、向う方向が定まらない。

   

・公益か一般か、いろいろ意見がある。

   

・公益認定法人へ移行した場合、社会的ステイタスの確保や行政庁からの委託事業の優位性があるとの上部団体からの説明であるが、不確実である。

   

・公益法人を当然目指そうと考えていたが、国の担当者を招いて、県が主催した公益法人制度改革説明会で、一般法人の方が無難だといったような発言があったので、公益か一般かで迷っていて結論が出ていない。

   

・現在、公益と一般、法人の判断基準がはっきりせず、他のセンターとの御意見等も入手すべく動いておりますが、決定までには至っておりません。もう少し勉強し他のセンターの御意見もお聞きして決定したいと考えております。

   

・公益法人に移行したいが、会費収入や、収益事業が無く、公益目的事業を行なうのに必要な財政基盤が安定しているとは言えない。

   

・事務量が増え事務員を雇えないので、役員会ではこれまで通り一般財団で良いのではと言う意見も出て来ます。

   

・公益か?一般か? ① 公益認定申請や公益法人移行後の事務負担が過大なため ② 仮に公益認定を取得しても、認定取消し時における財産没収リスクがあるため ③ 移行後は一般法人のほうが運営が比較的自由にできるためで、当会は悩み、困っている。

   

・これまで、同窓会としては社会貢献を目指す志が高く、社団法人格を取得してきたので、会員の中には、一般社団法人よりも公益社団法人がふさわしいと考える者が少なからず潜在し、総意を纏めて一般社団法人に落ち着くまでには、相当な啓蒙活動が予想される。

   

・ガイドラインが出た当初は、公益法人への移行が厳しいと感じて、一般法人への移行しかないと感じていたが、最近の情報では、事業の洗い直しや作文?で、必ずしも一般ありきではないとも感じている。物販事業、施設貸出事業、レストラン委託事業、各種事務委託事業等々移行法人の事業を参考にし検討したい。

   

・当初は、公益認定基準18項目に該当しないと公益申請を諦めていたが、公益認定された団体の内容を確認したところ、可能性が0ではないことがわかり、公益・一般の両面から取組むことに方針を修正した。

     
     
8.電子申請

7

<1.電子申請>
   

・申告に際して内閣府のHPからダウンロードして試算の手段としたいのですが利用の方法がよくわからない。

   

・電子申請の入力が難しく自由度がない。

   

・電子申請の記載内容が複雑すぎて(よく理解できず)先に進まない。

   

・電子申請の記入を試みましたが、経理に関する数値の記入は未だにどのように対処するか不明であります。

   

・電子申請を開始しましたが、入力方法がなかなか分かり難い事です。また申請書類のボリュームも膨大な量となるので普段の活動とは別に専属で業務をできるような事務局を持っていないと厳しいと思います。規模の小さい団体では外部委託する費用も独自で書類を作成する時間も無いのが現状なので、時間が掛かり申請する団体がまだ少ない状況なのではないでしょうか。

   

・電子申請書類の中で、お金に関する添付資料(提出資料)のまとめ方(書き方)が分かりにくかった。

   

・電子申請システムについては、申請書類作成中にプリントすると実際のイメージと違ったものが印刷されるところなど、改善して欲しい。

     
     
9.相談先・コンサル業者 申請書等の確認
28 <1.相談先が分からない>
  3

・申請のための実務をどこに相談すればよいかわからない。(いつでも相談できるとこはないか)

   

・相談窓口が、よくわからない。

   

・外部委託出来るかを含め、どこに相談すればよいかわからない。

   

・疑問事項等の的確な問い合わせ先が分からないこと。

   

・本を読んで理解するだけで専門的な観点から相談する人がいない。

  2

・相談にのってくれる者が少ない。

   

・移行認定申請の検討に関し、未着手で、独力で行う計画であるが、疑問を生じたとき直ぐに相談出来る相手が居ない為、問題解決出来るか非常に不安である。

  2

・定款案や移行認定申請書の作成について、詳細な事項について相談にのってくれる所が見当たらない事。

   

・具体的に個別指導してくれる親切な所を知りたい。

   

・現在、会計士には無料でお願いしており法人改革は、殆どわからない状況で相談ごとに窮しております。弱小団体で資金的に外部へ依頼することも出来ず1人で悩んでおります。

   

・専門家の知恵も借りたいものの、情報があふれており、どこを信用していいのかもわからない。

   

・現在、困っていることについて、いつでも、気軽に相談できるところが近くに無い。

   

・改革制度がスタートしたばかりで先進事例が少なく、会計士税理士等に相談しても具体の相談ができない。(会計士等も勉強中)

   

・身近に公認会計士がいるが、移行業務は現在の仕事が手一杯でできないと断られ、範囲を広げて探している。

   

・気軽に相談できる先がないため、何からどの様に始めてよいのかに悩んでいる。

   

・法令解釈の細かいところの疑問について、即相談の窓口がないこと。

   

・判断に迷う案件が幾つもあるが、信頼できる相談先が近くにいない。

   

・公益・または一般法人への移行において方向性の決定や手続きなどのアドバイスを手軽に受けられるところがない。

   

・会計処理にしても会計士はボランテアですから、今後は有料の専門家に頼るしか無いのでしょうか。そうなると法人の運営にも支障が出てしまいます。

   

・適切な助力者(司法書士等)を確保したいが、どこで探せばよいか分からない。

   

・申請事務の一括外注先。当財団に適合した、申請手続きをして頂ける委託先の選定。

   

・新法人移行に関する内容を法人のトップ、理事、評議員に理解してもらう場合に公表された様々な資料を参考に説明資料を作成するが、その内容が正しいか否かをチェックしてもらえる人、機関が見つからない。

  2

・地方においては専門的知見を備えたアドバイザーを確保することが困難である。(認定申請事務に精通した専門家を探すのが難しい)

   

 

35 <2.外部委託>
   

・申請事務を外部に委託したら、料金が高いので困っている。

  2

・外部に委託したいが費用がない。リーズナブルに対応してくれる所が不明。

  3

・申請書を外部へ委託した場合の一般的申請書作成費用。

   

・一部外部に委託する予定だが、どのくらいの費用がかかるかが気になる。

   

・一部認定作業の外部委託を検討したい。

   

・外部委託した時に経費が高い。

   

・安い金額で申請書類作成を行ってくれる業者探し。

   

・申請書類の作成が、よくわからないので、専門家に作成を依頼したいが、その場合の費用がどの程度かかるか不安です。

   

・申請手続きが複雑で外部に申請依頼をしなければできない。その費用がとても高く困っています。

   

・信頼できるコンサルタントを見つけることに苦慮している。いろいろなところから営業に来られるが、いろんな面で心配がある。

   

・コンサルティング会社の選定方法。 

  2

・外部委託可能な業者の把握。

   

・外部委託先の選定にあたり、検討できる情報が不足している。

   

・申請に当たりどの外部組織を選定するか。

   

・認定申請作業に関してのコンサルタントを探していますが、一度決めると変更できない故、業者の特定に難儀しています。ご紹介願えればありがたい。

   

・当法人の内容を客観的に評価し、認定基準への問題点、改善点などをアドバイスして頂けるコンサルタントを探している。

   

・独力で作成できない書類等の委託先の選定。当方は、人口10数万の地方都市にある財団のため、地元で相談しようと思っても、詳しい人(税理士・公認会計士等)がなかなか見当たらない。

   

・コンサルタント会社の指導を受け、申請する予定であり申請要領など手付かずの状態である。

   

・現実の申請作業は、相当量の専門知識を要するもので、今までの事務作業の延長では考えにくいものである。実際は外部の専門家のアドバイスなくしては成し得ないように思える。

   

・本格的に申請手続きを行いたいと考えているが、書類作成には限界があり、一部(全部?)委託を考慮に入れ、相談先の選定に苦慮している。

   

・税理士事務所などから移行業務の委託?について誘いがあるが、適正価格が不明で次に進めない。(理事会に諮れない)

   

・近隣市で外部委託先の紹介をお願いしたい。また、委託仕様については、事前調査、準備事務、手続き一式や役員等への説明会などの委託を考えています。金額的なこともわかりませんので、相場がわかる資料をいただけると大変助かります。

   

・外部委託に関して、何を委託できるのかがわからない。(どこまでの協力をお願いできるのか)

   

・いろいろな請負業者からダイレクトメールが来るが、どこが信用できるのか、能力があるのか、判断できない。

   

・一人では出来ないので、どこか代行して手続きをしてくれるところを探そうと思っている。

   

・外部委託した場合、定款等の作成を含むのか。

   

・外部委託を検討しているが予算と適当な専門家が地域に居ない事から苦慮している。

   

・移行申請を外部へ委託しても、委託先への説明や資料の提出に、独力で行なうのと同様の手間がかかることが予測される。

   

・業界内容など分かっていただける会計士を探したいが、費用の面もあり、検討中。

   

・申請代行システム等のご紹介。

   

・申請書類がうまく書けずに困っています。委託でよく訪問や替わりにと営業がありますが、当会ではそれほどの余裕資金も無く独力でせざるを得ず困っています。

   

 

3 <3.申請書等の確認方法>
   

・財団内で申請書類等を作成しているが、点検ができないため不安を感じる。

   

・申請手続きを独力で行うか、外部委託するか、内容を検討しているが、なかなか具体的にわからなくて困っている。これから関係機関、関係者と相談しようと思っています。

   

・まだ申請書類作成に至っておりませんが、恐らく記入段階で疑問点が多く出てくると考えます。申請書類作成は独力でと当アンケートに記載しましたが、作成した申請書のチェックを委託できる先があると助かると考えております。

   

 

6 <4.その他>
   

・助言してもらえる人がいないため一人で悩んでいるが、公益法人協会が、公益社団法人だけではなく、一般社団法人への移行についても、お手伝いをして頂けるのであれば、費用の問題は別にしても大変ありがたいと思っています。

   

・なるべく独力で処理をしたいと思ってはいるが、事実上困難であるので、会計士、税理士に委託することになろう。いずれにしても貴協会のご指導を受けたいと思っている。

   

・外部の公認会計士主催のセミナー等に出席しても、講師が意外なほど勉強不足であったり、法外な委託料金設定のため、外部委託は選択できません。

   

・公益認定を受けるにあたり、現在平成21年度中の申請を目指し税理士にアドバイスを受けながら申請書作成を手がけようと考えております。しかしながら、会計全般にわたって知らない事項が多く、税理士に質問したくても税理士が多忙なことと、スポット的に相談をしている中でどうも要領を得ないので困っおります。

   

・指導してもらうところがないので独自で動いていますが、最終的な詰めができません。指導をして貰いたいとは考えていますが、指導料の予算も組んでいないので高額の支払いは不可能です。

   

・外部に頼むことは時間と労力の軽減にはならないと、現在は自力で行っている。

   

 

     
10.主務官庁・行政庁
17 <1.行政庁等>
   

・行政庁の対応

   

・行政庁の見解が、まだ明確とは言えないこと。

   

・公益認定委員会事務局とのコンタクトが予約制ですぐに会えず不便なこと。

   

・4月から行政の担当官が変わったため再度、説明をしなければならない。

   

・行政(県)に聞いても、「わからない」「まだ情報がない」「国から情報が来ない」といわれるばかりで、解決策が出てこない。

   

・内閣府事務局の相談日がとれず、これまで基本的な相談が出来なかった。

   

・主に定款についてであるが指導に従い修正した箇所について、さらに修正要請が来るなど、指導に一貫性がなく対応に苦慮している。

   

・担当官が法律、申請書作成ガイドライン、FAQ等を十分理解しておらず、我々が申請書ガイドラインやFAQに準じて作成した申請書に対して誤った指導があり、その説明のために余分な説明資料等を準備せねばならない点がある。

   

・この新法の具体的な方針が決まってないことが担当の説明でわかった。決定を先延ばしする理由がそこにある。

   

・認定委員会に相談するに際し、何処まで作業を進めた状態が望ましいのかが不明。

   

・年度末認可は、内閣府が混雑し、不可と聞いている。

   

・行政庁の細かい指摘。

   

・公益認定等委員会事務局の個別相談でもはっきりせず、公益法人及び一般法人の数がある程度に達して、公益目的事業の認定について当たりを付けられるようになるまで待つしかないと考えている。

   

・県の担当があまりにも制度を承知していない。

   

・社団法人の公益法人化を目指して検討しているが、一般法人への移行を行政庁(県)から強く指導を受け、対税務対策を知らない行政庁の感覚に驚いている。

   

・行政庁(内閣府)へは、認定申請の前に、本会の理解増進とか準備趣旨等、意思疎通を深める機会をセットした方が宜しいか。

   

・公益認定等委員会事務局の個別相談でも公益目的事業の認定についてはっきりしない。

   

 

12 <2.主務官庁等>
   

・主務官庁の意向、見解が明確にならないため手続きに着手できない。

   

・所管官庁に相談をしているが、多忙により回答が遅くなる傾向にあり、事務が進まない。

   

・主務官庁が移行先の方針を決めていない。

   

・現在所轄の県教育委員会に相談して進めることが出来るかどうか・・・。

   

・出資地方公共団体の意向が不明。(一概に「公益」と思っている様子)他の外郭団体との協調など不明。

   

・当財団の主たる支援団体である市の方針が未定。

   

・今現在、当団体を所管する自治体との協議が進んでいない事。

   

・都道府県からの移行申請等の情報は全くないに等しい。

   

・所管している地方公共団体に相談しても回答等なく、セミナ-等を実施している証券会社等からアドバイスを受けているところである。 

   

・指導官庁の指示もこれまでは、いまひとつはっきりせず、様子見の感があった。

   

・主務官庁の担当者が4月に異動となった方なので、あまり力にはならないことに困っている。

   

・機関設定における評議員の選任方法について、主務官庁の動きが明確でなく、いまだ主務官庁と協議、検討に入れない状況にあること。

   

 

6 <3.行政庁を何処にするか>
   

・現在までの当協会の所轄官庁は都道府県です。当協会の公益目的事業の相手先が全て東南アジア地域で特に別表22種類の事業の内第15項(開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業)、そして第16項(地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業)に該当します。この場合の移行申請先は内閣府に変わるのでしょうか。判断に困っております。

   

・定款及び諸規則を改正検討中現在は国の管轄であるが、エリアについては、県単位で活動をしている。この場合、移行申請は県になるだろうが、これまでの国との関係を維持できるかが不透明である。

   

・現在は、金融庁所管の社団法人ですが、移行申請先がどこなのか分からないため申請手続の相談をどこにすれば良いのか分からない。

   

・申請先が国か東京都にするかを内閣府、文科省、東京都の三者の意見が異なることでる。

   

・現在は都道府県認可であるが、一部事業については他都道府県でも事業を行っているため、主務官庁が現状のまま認可されるかどうか不透明であること。

   

・事務所・事業所は一ヶ所であるが、対象が複数県にまたがる場合、申請先が国か県か判断に困っている。

   

 

9 <4.審査期間等>
  2

・申請後の審査期間がはっきりしないこと。

   

・申請(今秋頃)から判定までの期間が読めない。(否定された場合、すぐ再申請したいため)

   

・主務官庁からの指導改善事項が、整備法の欠格事項に当たるか、どこまで改善すれば該当事項にならないか、判断基準がよくわからない。

   

・これまで、県から事業の委託を受けていますが、公益か否かで、行政から見た場合の信頼度(表現が適切でないかもしれません)は変わるものかどうか不安である。

   

・Q&Aで紹介しても国や県は基本のみの指導内容で、より具体的かつ適切な指導の出来る所が無い。

   

・まだ移行事例が少ないため、移行申請後の具体的審査内容や審査期間などが見えにくい。このため移行の方向性を決めにくい状況にある。

   

・審査判断する有職者はともかく、審査対象が私共の団体ではなく、管轄、指導する都道府県の担当課(保安対策課)ということに矛盾がある。当事者の我々団体が直接応答出来ないということは如何なる事なのか。

   

・2月に一度申請し、指摘された変更点の修正を行い、平成20年度の決算と21年度の事業計画をもとにして5月8日に再申請した。今年度内に基本財産を取り崩す必要があるため、出来るだけ早い認可を期待しているが、なかなか時間がかかりそうで心配している。

   

 

     
11.受託業務
23 <1.受託業務>
   

・当法人は市の外郭団体なので、行政側の方針、時期等が検討中であり、また他の外郭団体との統廃合も検討されているため、準備作業等が全く進められない。

   

・県内に、公益法人への移行を考えている同様の法人が20カ所あるが、同時に申請をするように聞いております。しかし、会計・経理等のやり方が必ずしも一定でなく、統一されているとは言えません。きちんとやっている法人もあれば、問題を持っている法人もあり、統一しての申請はこのままでは無理と思います。そこで、勉強会等を行ってある程度統一した会計・経理を行うべきと思っていますが、今だに具体的な動きがありません。

   

・政令指定都市等の学校給食会は、行政や学校給食との位置づけや法的根拠が明確でない。

   

・一般財団法人になった場合、随意契約で業務の受託ができるのか。

   

・受託事業が公益目的事業と判断されるか。

   

・指定管理者制度との兼ね合い。

   

・指定管理事業について、再委託等の認定基準が不透明である。

   

・社団として長年事業を行ってきているが、国、県、我が団体と組織化されている中で、事業を展開しているものについて独自の事業と認められることが可能なものの判断がつけにくい。又「・・・週間」に伴い協力依頼を受けたものについても実働我が団体が活動しているものが事業として認められるのかなど不安な点が多い。

   

・受託事業が、今後順次競争入札へ移行していく中で、落札しなかった場合には、公益事業から削除されていく。

   

・県から受託している事業について、公益目的事業に該当するか否か又当該事業の随意契約問題。

   

・行政の外郭団体であるため、移行中に他の外郭団体と無理やり合併させられるおそれもあり、速やかな移行を禁止されている背景があるため、移行準備が遅々として進んでいない状況がある。

   

・県の出えんを受けており、かつ毎年補助金を得ているため、公益財団法人化が既定路線になっているが、法人運営が制約されることから、本当にそれで良いのかと、常に自問自答している。

   

・当財団のおもな収入は、地方自治体からの指定管理収入である。当収入の多くが貸館業であり、この部分が公益認定をうけられるのかチエックリストを見ても判断に苦しんでいる。 

   

・国の補助金や委託費が公益目的事業となるか否かの判断は何によるべきかわからず困っている。

   

・当団体は市の外郭団体で、今後の事業運営について検討を行っていが、その中で、今後、実施していく可能性のある事業について「公益性がある」との位置づけが困難なこと。

   

・一般財団法人になった場合、県派遣職員の派遣をしてもらえるのか。

   

・もともと都からの受託・補助事業の執行機関としての役割が大きく、何でも引き受けてきたため、事業の内容が雑多で多い。わが方としてはなるべく事業をまとめたいが、相談をしてみてもなんとなく大丈夫と思われる、というレベルでの回答なので、まだまだ不安である。

   

・指定管理者制度による施設管理の公益認定が流動的。

   

・公益認定だけでなく、指定管理者制度もあるため、整合性を模索中である。指定管理者制度の仕様書等の方向性により、公益法人か一般法人又は、特定非営利活動法人の選択になるのではないかと考える。 

   

・行政(県)からの受託事業について指定管理者制度も含め、公益法人としての付加価値というところで、なかなか先にすすまない。

   

・指定管理者として施設運営を行っているが、この事業が公益と認定されるかが不明なため方針が定まらない。

   

・県出資の外郭団体については、以前は団体を総合的に指導する機関があり、各団体で意思の疎通ができ相談もしやすかったのではないかと思いますが、現在はこのような指導機関が無いため各団体任せの状態で、各団体の取り組みには差がでると思います。

   

・平成20年度決算額を基に各実施事業について、公益目的事業とその他(収益事業等)分類整理を行っているが、国からの委託又は請負契約により実施の調査研究業務(企画競争を経ての一般競争契約と価格競争のみの一般競争契約がある)をいずれに位置ずけるかに苦慮している。それぞれの業務は現行の定款で定める目的、事業に合致するものであり、調査研究の成果物(報告書)が国の技術基準の見直し等のための基礎資料と言えるものは公益目的事業考えられるが、データの集計業務や講演会等の開催業務(講師の人選、資料の収集・作成を含む)はいずれに分類すべきか、明確な基準がない。

   

 

     
12.合併・解散・転換 等
11 <1.合併・解散・転換 等>
   

・同様の事業を行う法人をもう1つ所管しているので、移行申請前に合併を行いたいのだが、時間的に可能かどうか。

   

・平成23年度に他の法人と統合を予定しており、当法人だけで方向を定めることができない。

   

・関係団体との統合計画が検討されているため、先に統合をかたづけないと移行申請まで手がまわらない。

   

・他の特例民法法人に吸収される形の合併を予定し、所管官庁に事前相談しているが、次から次と新しい資料の提出を合併存続法人側に求められており、相当時間がかかっている。

   

・本年度末で解散する方向で検討がまとまりつつありますが、法改正によりすでに特例民法法人となっていることで、解散の方法が変わったと聞いたことがあり、今後の事務の進め方に不安を持っています。

   

・二つの特例民法法人を合併により一つにする予定だが、合併手続きについての勉強がはかどらない。

   

・移行前に他の財団を統合する計画があり、その手続きが進まないこと。

   

・市町村合併による方向性がまだ定まっていないので、検討できない状況。

   

・2つの財団法人の統合と、公益認定申請を同時に行うこととなったため、事務量が非常に多く煩雑になり、職員の負担が多大になっている。

   

・解散する場合の財産の考え方。

   

・解散を含めて検討することとしているが、残余財産の移管先の選定に苦慮すると思われる。

   

 

     
13.何からやれば?作業スケジュールは? 知識不足
19 <1.制度改革についての知識不足>
   

・公益法人改革の内容が理解できない。

   

・内容について理解していないため具体的な作業に着手できないでいる。

  2

・何から手をつけてよいのか解らない。

  3

・制度移行に関する知識が不十分である。

   

・新制度についての理解がまだ不十分であり、移行作業で何をどうすればいいのかよく解らない。

  2

・県の説明会にでたことはありますがどの様な方向で移行申請をするのか検討がつかない状態です。

   

・県などの意見交換などに行っても県に対してよく説明できない、結論が出せない、総体的によく理解できていない。

   

・公益法人制度改革のセミナー等に積極的に参加しているが、情報が多すぎて錯綜し、うまく整理出来ない。なかなかポイントをつかみきれない。

  2

・セミナー等にも参加し勉強も進めていますが、申請に向けてどんなことが課題になるのかが体系的にまだ十分に整理できていません。

   

・数回の説明会に行っているが、複雑すぎてほとんど理解していない。

   

・ある程度専門的な知識がないと移行作業が組めない。何をどの様にすべきか把握できていない。

   

・勉強不足なのですが・・・基本的なことが分からず、行政庁のQ&Aを見ても、いろいろ説明はしてあるのですが、結局こういう解釈で良いのかという確信がもてない事です。

   

・条文の解釈等で当方の勉強不足によって、あやふやな部分が多くあり、どの程度のことをすれば合格ラインに達するのか、かなり悩まされるのではないかと危惧している。

   

・公益財団法人の認可申請をする予定であるが、公益法人としての要件(公益目的事業・収支相償・公益目的事業比率)や寄付行為の変更必要の詳細および申請書類全般について、まだまだ把握、理解が不足しており困っている。

   

 

25 <2.手順・スケジュール>
  5

・移行手続きの準備をどのように進めるか、その作業手順がわからない。

   

・進め方が今一度理解できておらず、困惑している。

   

・公益法人を目指しているが、申請するまでの具体的な手順がわかりません。

   

・方向性は決まっているもの、実務的に何から手をつけてよいのかよくわからない。

   

・アウトラインは解説等で示されているが、具体的に、何からどんな順序で進めていったらよいのか分らない部分が多い。

   

・資料ばかりたくさんもっておりますが、肝心のことになると、手始めに何から始めてよいのか、皆目検討がつかず足踏み状態である。

   

・法令が多岐にわたることや、調べていくうちに実際は聞いていたより規定が緩かったり、どのように手続きを進めていいのか分かりにくいことにとまどいを感じている。

   

・何から手をつけるべきかがわからない。

   

・本年度中の公益認定申請を目論見ますが、すべてこれからの作業で何から手をつけてよいやら五里霧中です。

   

・移行申請に向けて、具体的に何をどうしていけばよいのかが分からない。

   

・準備項目が多いのでどの順番から開始してよいか分らない状態。

   

・手探りで進めている。

   

・現在まだ模様見的なところがあるが、移行が遅々として進まない様なので、今後どうしたものか(どう進めようか)と、やや迷いを感じている。

   

・移行手続きのスケジュール調整。  

   

・今後のスケジュールの立て方。

  4

・移行作業にあたり、作業ボリュームが掴めず、作業スケジュールを立てるのにも苦慮する点がある。

   

・作業手順の手引きがないので、何から検討を開始するのか判らない。

   

・移行手続きに係るスケジュール(詳細)の作成に手間取っている。何を、何時までどのよう手続きを効率よく進めていけば良いのか、模索している。

   

 

7 <3.その他>
   

・公益法人制度改革三法は、民による公益の増進を推進するものとされているが、法律がきわめて難解であり、個々の法人に大きな負担となっている。

   

・公益法人移行についての本当の目的がハッキリわからない。説明が回りくどい。

   

・検討に着手したばかりで、どのようなハードルがあるのか見えてこない。

   

・おおまかな方向はみえてきたが、まだ具体的な作業には着手していない。

   

・移行申請の方向がよく見えない。

   

・平成21年6月16日に開催された理事会において、4名によるワーキンググループの発足が認められ、これから検討が開始することとなったが、具体的な検討はこれからなので、今のところ何が困るのかは全く不明の状況にある。

   

・財団の設立者は可及的速やかな手続きを希望しておりますが見通しが立ちません。

   

 

     
14.同業種、実例・状況 業種による特殊性
13 <1.同業種全般>
   

・類似業種が公益認定の審査を通過するか不明。

   

・同様形態の法人の状況等の情報を知りたい。

   

・同一業界(全国51団体)の統一見解が未定であること。

   

・同種社団法人で公益法人となった事例がないので、どのように事業を再構築すべきか見通しが困難。

   

・同種の団体の状況及び取り組みが全く解らなく参考とならない。

   

・困っているというより、全国に同様の協会があるので足並みをそろえるための準備段階といったところです。少し時間をかけてというか模様眺めといったところです。

   

・公益法人になっても、一般法人になっても税金面等、ほとんど変わらないので一般で良いのではとの考えもあるが、その他の46県が公益になったら困ることとなる。また、中央団体が認定を受けた場合に、それを真似て作業を開始したい。

   

・同じ根拠法によって設立している法人が全国的にあるのですが、法人ごとあるいは法人内においても、公益に対する考え方を始め、様々な事案に対する認識がバラバラであり研修会や勉強会といった場で話されている内容は、いつまで経っても個人の持論ばかりであり、確固たる部分が何なのか分からない状況。

   

・全国の同種の団体の動向について情報がない。

   

・同業種の申請の際の、是正命令や指摘事項の具体例

   

・公益法人移行に関わる、各種研修会が開催されているが、各業界に特化したものではないため、非常に分かりづらい研修会となっている。各業界ごとの研修会が必要。また、先進地の事例をどんどん発表してもらい、参考にしたいと思う。

   

・現段階では公益認定取得に向け事務を進めているが、同種の事業類型の財団の申請モデルケースが少なく、情報の収集に苦慮している。

   

・公益目的事業の基準や会計基準をはじめ、あらゆる業種に対応する表現になっているため、逆に自団体のそれが、適正か否かがはっきり認識できない。「公益目的事業比率50%強」の趣旨は理解でき、また「内部留保を作らない」方向性は賛同できる。ただし、「収支相償」については、その理念は理解できるものの、その運用は極めて困難である。地方公共団体が年度末に行う「駆け込み公共事業」の考え方を我々も真似る必要があるものか、疑問である。また、「名目上は不可、運用上は可」など、公益等認定委員会から発出される「情報」が伝えられてくるが、刊行物にはまったく記載はない。つまるところ、自業種に合った正確な情報が欲しい。 

   

 

33 <2.業種別>
   

・青年会議所は単年度制で、監事なども単年度になるが、公益だと2年以上の規定がある。役員の任期についても意識の抵抗を感じる。

   

・青年会議所の活動内容が今回の制度改革にとって例外的なものであるため、諸対応の情報収集に苦労しています。

   

・当青年会議所にとってこの政策は正直迷惑なことで、まちづくりのために全力で取り組んでいる傍ら、この制度にどれだけ労力と費用を費やしていけるか・・・。世界規模のJC運動は紛れもなく公益性が高く、とりわけ青少年育成運動や国際化運動、地域経済の発展のために国内では約3万8千人のメンバーが仕事や家庭の時間を割いて活躍しています。とにかく公益社団法人格にスムーズに移行できるように優遇してほしいというのが本音です。

   

・我々の親元である(社)日本青年会議所の申請が昨年12月よりされておりますが、未だ認定を受けておりません。その為、どのような形で認定を受ければ良いか困惑しています。又、青年会議所は1月1日~12月31日が任期になっているので、作業しにくい。青年会議所に対して、特例を出してほしい。

   

・旅券発給について県民の利便性を図るためセンターにおいて領収証紙、収入印紙の販売、写真の撮影等行っており、この収益部分がどのように取り扱われるのかということ。

   

・当法人は、安全保障関係の業務を行っており、趣旨上から言えば、公益法人になるべきであるが、財政基盤から考えると、公益法人となり、それを維持し続けるのは困難な状況にある。趣旨とそれを支える財政の関係で移行先の選定に困っている。

   

・事業の中心は、幼稚園経営。学校法人化が望ましいので、これを模索中。学校法人化の要件である「運動場面積」の不足解消が巧くいかず困っている。

   

・当観光協会は、規模が小さく、職員数も5名と少数であるため、個々が幅広い業務を行っております。行政との密接な関連がありますが補助金等は減少し、会員の減少とあいまって厳しい運営を余儀なくされています。観光振興を図るための組織でありますし、全国に組織されてもいます。このようなことから、観光協会用のマニュアルを作成しご指導をいただければと切望いたします。

   

・観光が果たして本当に公益法人として認定されるかの判断が明確になっていないので、早い時期に教えていただきたい。

   

・学会の各事業が、どのくらい公益目的事業として認められるのかが、FAQをみても、学会むけの内容が少ないこと、さらに、どのくらい公益目的事業として認められるのかの不確定要素も大きいこと等々が、新法人移行に関して不安な諸点となっている。

   

・学会の場合、会員からの会費が主な収入であるが、公益目的事業の要件での「不特定多数の者への利益供与」のもと、負担している会員へのメリットをいかに供与できるか。

   

・学会では、事務局スタッフの人数に限りがあり、また、新法人移行に際し、専門性(公益目的事業支出計画等)を必要とするので、外部の専門家と相談しながら進め、一部委託をせざるを得ない状況である。理事会の中に新法人検討委員会を設置し、理事(主として大学教員)自らが、新法人移行に関する業務を行っている状況である。このような状況から、新法人移行業務に関して、一部外部委託とコンサルティングが必要となり、学会予算において、相応の予算執行をするに至っている。

   

・他の学会の動きがまだよくわからない。

   

・本会の有している共済制度や年金制度、外郭団体との関連が判断できない。

   

・シルバー人材センターは多様な事業を展開しているが、公益と収益・共益を区分する基準の策定がはっきりしない。

   

・シルバー人材センター事業については、全シ協平成21年11月25日の通達により、「平成21年度及び平成22年度は、新制度の運用実態や社会経済環境の動向を見守ることとし、その後、認定申請をすることが望ましい。」としており、また、兵シ協においても新法人設立に向けての検討会議を設置して検討に入りつつあるときいている。当センターにおいては、兵シ協あるいは全シ協の動き、指導を待っている状況にある。ただ、それ以降の全シ協、兵シ協の通知はなく、その動向待ちの状態である。

   

・所轄が経済産業省で、同じ所轄のデザイン団体が他に7団体あり、お互いにけん制し合っており、現状であれば「一般」へ移行するのが妥当ではあるが、他団体が「もし」認定を取れた時に格差感があるので、いまひとつ決定できていないので動きもにぶくなっている。

   

・各県の自家用自動車協会の申請状況を把握して、参考にしたい。

   

・当自動車整備振興会は道路運送車両法第95条に規定されている事業を中心に行っている社団法人であり、併せて、自動車整備業界の健全な発展は、国民生活の安定向上に寄与することから公益法人として設立され、存続して来たものと考えています。ところが業界団体である社団法人は公益認定はしない方向であるとの情報があり、また、新制度の運用についても、まだ、不透明なところがあることから、今、取り組んでいる事業が公益目的事業である旨の合理的理由付けの整理を行って判断したいと思っております。よって、取り敢えずは先ず、一階の一般法人の認可申請を行い、その後、状況を見ながら二階の公益認定の申請を行うことを現在考えています。

   

・駐車場管理運営事業について、公益目的事業として認められるのか不透明な部分があり、今後の事業内容の決定が遅れている。

   

・造林地は現在まだ生育途上であり、時価評価は、投資額で評価するようお願いする。

   

・農業公社そのものの運営がわからない現状の中、公益法人か一般法人かといわれても正直に言ってどうして良いか解らないのが本音です。市役所の担当課そのものもこの移行についてはあまり見識はありません。一方では農地の保全、農業振興を唱えながら農業公社に対する運営補助金は何とか削減をと思っている感が見受けられる。いっそのこと一般法人に移行して公益性を無くすような段取りも考えられますが考えすぎでしょうか。とにかく今日本全国の農業公社は経営が厳しく、公社の運営そのものに不安を感じていると思います。公社そのものの存続が第一です。日本全国、農家の高齢化、後継者の不在、農地の荒廃が危ぶまれる現在、農業公社が公益でなくて何でしょうか。

   

・当協会は業種が「造園建設業」の会費収入で運営されている公益法人ですが、建設業関係ではその性格上、新公益法人に移行することは困難ではないかと消極的意見が多く出ております。もう暫らく、他の建設関係団体の対応を眺めたいと考えております。

   

・弊協会は、産学連携の「国際インターンシップ」を通じ高等教育支援を目的とした公益法人を目指しているが、100年に一度の厳しい景況の中、財政問題が現在最重要課題である。

   

・当団体は、海外援助を主体とする団体だが、事業類型のどれにもあてはまらず、その他の類型になってしまう。このままでよいのかどうか。また、どのくらいの準備をして公益認定に臨めばいいのかが読めない点。

   

・全国労働衛生団体連合会の会員として事業に対する公益性の国の見解について様子を見ているところである。 

   

・全国に当センターと同じような業務を行っている類似団体が40団体あるが、そのほとんどの団体が共通して行っている業務であるとともに、受託額としてウエイトの高い「積算業務」や「施工管理業務」等について公益性がある業務なのか不透明であるため、これらの個別の事業について申請書類の中の「事業の公益性について」の欄に記載するのが難しい。

   

・当法人は、新潟県が行う建築住宅行政を支援するとともに、その機能の一部を補完する機関として設立された民法法人であり、建築基準法を中心とした各種の法令に基づく事業を実施していますが、近年、これら法令の頻繁な改正により、実施事業の改廃を余儀なくされています。現在、差し迫って困っているということはありませんが、強いてあげれば、上記の理由により実施事業の将来予測が困難な状況から、収支相償の要件を踏まえた事業構成をどのように行うかの見極めが難しいことでしょうか。

   

・当財団は、公益目的事業の定義する認定法別表の「文化及び芸術の振興を目的とする事業」に該当すると考えていますが、県立美術館からの受託事業の単純比率(殆どが人件費です。)が大きいので、該当し得るかどうかで悩んでおります。

   

・学術団体にはなじまない部分が多い。たとえ認定を取得しても維持が非常に難しい。

   

・組織の構成団体間の意見が一本になっていない。淀川流域内のダムについて、本来事業(負担金事業)は全て完了しており、今後は基本基金の運用益を活用して細々と公益目的事業を実施していく(昭和55年設立以来実施してきている)ことになるのが現状である。新たなダム計画、建設が浮上しない限り負担金事業はない。従って、構成団体からは今後の財団そのもののあり方について協議検討を求められているのが実情である。

   

・当協会内に設置しているアスファルト混合物試験所は、県並びに国土交通省等から準公的試験機関として指定されていますが、試験所運営費の一部を社員が負担しています。公益法人への移行は可能か。

   

・共存共栄を理念とし設立した建設業団体ですので、移行法人は一般法人中の共益法人を目指しています。現在純資産として会館及びその敷地等(預金含む)で2億余の資産を有しています。問題はこの資産を将来ともに存続したいと考えていますが、これまで、会員企業のための講習、研修等が中心で、対外的事業としては、道路、河川、海岸清掃など実施する程度で他に不特定多数を対象とするような事業はありません。そうした限られた協会活動の中で如何にして、現有資産を維持していったらいいのでしょうか。

   

 

10 <3.医療事業>
   

※ 医療事業については設立当初の趣意、目的が変更されていない限り、公益性ありと認める。つまり、一般の医療法人と差別化できる公益法人としての付加価値がなくても、認めるということが認定委員会の方針との情報有り。

   

・付属施設として病院運営をしており、その病院が公益性のあるものとして認定されるかどうか。

   

・どのような病院なら公益事業と認定されるのか明確でない。

   

・看護師養成所を運営しているが、本事業が公益事業か否かの判断がつかない。また、看護師養成所の運営に県から補助金を受けているが、公益法人に移行できないと補助金が廃止されるのかどうかが不明である。

   

・財団立病院が移行することによる情報の少なさまた、未確定要素が多いこと。

   

・医療行為が公益認定を受けられないこと。

   

・当法人は医療保健業(病院)であるが、医療が公益目的事業と認定されるか否かが不明瞭である。(医療分野における認定基準が明確に示されていない。)

   

・(医療事業)は公益認定取得が困難とみられるとのこと。

   

・健診事業は公益目的事業として直接規定されてはいないが、付加価値を付けることにより「公衆衛生の向上」などに該当するとされているが、当財団は健診事業に匹敵するぐらいの業務代行的な事業を併せて行っている。例えば、県医師会に係る特定健診等の費用請求の電子化や結果通知、市町に係る妊婦健康審査費用の請求・支払業務などは事業費用が決算に占める割合は大きくなってきている。業務の内容は、データ入力であったり、請求支払の事務作業の繰り返しが主であるため、公益目的事業としての位置づけに苦労している。 

   

・小規模な医師会であること。事務担当者もパート。制度改革に対する予備知識も少なく、県医師会などの指導を要望します。

   

・事業類型として検診事業(人間ドック)が明文化されておらず、事業内容に関して個別判断となる可能性が高いこと。(大分県で同様の事業を行う財団法人が認定を受けたことは朗報であるが)

   

 

6 <4.貸金業法、保険業法>
   

・貸金業法の適用関係

   

・保険業法の適用関係

   

・貸金業法、保険業法の適用問題。これまで、教職員の福利厚生という互助会の中心的な事業内容であり、今後も存続していかなければならない事業である。この適用かどうかによって、大きく事業内容などを見直さなければならなくなる。

   

・移行問題に直接にかかわっている問題ではないが、互助団体としては、保険業法、貸金業法の適用問題がある。保険業法は互助団体が推し進めてきた福利厚生制度に直接関係がある問題であり、適用となると、今までより会員に対して、不利益とならざるを得ない。また、貸金業法についても、福利厚生の一環としての貸付が一般の貸金業と同じように扱われることについて疑問を呈せざる得ない。貸付については適用となれば、やめることも考えていかなければならない状況にある。

   

・公益支出目的額の特定、支出計画の策定、剰余金の処理、また当会の事業内容から一般財団へ移行した場合、保険業法、貸金業法の適用となることから、事業の改廃、見直し等。

   

・貸付事業を実施しているが、一般法人(共益型)の場合は貸金業に当たるか否か、各関係部署により見解がわかれている。事業内容的には税法上は貸金業としてみなされない利率、貸付対象等になっている。貸金業としてみなされた場合、様々な問題がでてくるので、事業としての継続自体が難しい状況である。

   

 

     
15.税制、寄付
4 <1.税制、寄付>
   

・一般社団法人へ移行する時点の財産への課税について、税務署に問い合わせをしているが、明確な回答がなく、回答待ちになっている。

   

・一般法人中の特定普通法人へ移行する場合、事業費用に損金不算入の可能性があり、法人税額を確定できない。(現在調査中)

   

・税金(とりわけ消費税)の課税方法や金額の算出方法が難解であること。

   

・税制面など分からないことが多い、何処に問い合わせるのか分かり難い。

   

 

     
16.公益認定申請
23 <1.公益認定申請全般>
   

・公益認定基準の充足が可能か否か。

   

・公益法人の認定基準が見えないこと。

   

・継続事業の認定をどのように受けるのか不明。

   

・公益法人及び一般法人の数がある程度に達して、公益目的事業の認定について当たりを付けられるようになるまで待つしかないと考えている。

   

・検討を着手した段階であり、財務基準をクリアーしているか判明しておらず、今後検討すべき事項が出てくるものと思われる。

   

・公益認定が年度途中だと予算・決算を2回やらなければならないが、その方法。

   

・公益事業に該当するか、申請しても手戻りになるのではないかという不安がある。

   

・公益認定の基準がまだ不明確な所があり、早急な情報公開が望まれる。

  2

・公益認定の判断基準の行方が不明確。

   

・公益認定が、どの程度厳格に行われるか推定ができないこと。

   

・申請の業務フローが良く分からない。

   

・申請に向けての手順がわからない。

   

・申請までの労力がどの程度なのかがわからない。

   

・申請の事務作業量が不明。

   

・申請作成負担。

   

・本会の状況に即した具体的な申請準備方法・対策を細かく知りたい。

   

・申請手続きの細部が十分理解出来ないので、モデルケースが欲しい。

   

・申請手続きが具体的に不明。

   

・移行申請のための具体的な準備内容を明確とすることが困難と感じている。

   

・申請手順と機関決定すべき事項及び時期との関係。

   

・移行時期は、限度ぎりぎりまで待っても良いものか。

   

・移行申請に当たっての実務の詳細。

   

 

13 <2.難解>
   

・制度が難解すぎる。資本額等に応じた改革内容にして欲しかった。

   

・複雑難解・・・実態・実務をどのように規定に合わせていくか・・・。

   

・非常に複雑でややこしいので、理解するのが大変である。

  2

・制度が複雑すぎて充分理解できない。(内容が難しい)

   

・言葉が複雑すぎて理解に苦しむ。

   

・公益法人制度改革関連三法の条文があまりに多いので、理解に苦慮しています。

   

・法令、規則等が膨大で、内容を理解するのが大変であること。

   

・申請時必要な情報、記入上の注意事項はようやく分かってきたが、最初は非常にわかりにくかった。もっとわかりやすく工夫していただければ、と思います。

   

・申請に必要な条件(内容)が曖昧なため、どう対応すれば良いのか分からない部分が多すぎる。

   

・申請が複雑。

   

・公益認定の基準に係る書類(収支相償の計算・公益目的事業比率の算定・遊休財産保有額の判定)の作成について理解できない。

   

・弊協会は収益事業も行っている社団法人のため、公益事業のみの貴法人の申告書類の解説では分からない部分もあります。研修会に参加したり、法令、ガイドライン、会計基準、FAQ、申請日記等何度も読み返したりしてますが、文言の解釈に迷うことも多く、具体的な数字を追いながらのほうが理解しやすい気がします。同様の形態の法人の申請書類の参考例などがあれば、もう少し具体的な理解の助けになるのではないかと思っていますが、なかなかそういったものを目にする機会がなく、独自の努力によらざるを得ない状況です。

   

 

23 <3.申請書>
  2

・申請書類の記入法が難解でわかりにくい。

   

・申請書類を作成しているが内容的に問題がないかどうか疑問を持ちながら作成している。

   

・申請書を作成に伴い、具体的に記載していく中でさまざまな疑問が出てきて、それについてどのような考え方で進めていいのかわからないことが多い。

   

・申請書の作成。

   

・申請書類が相当多くなることが予想されるので、果たして間に合うか否か不安。

   

・質問に合った独自で正しい申請書の作成が作れるか不安。

   

・複雑多岐にわたる申請書類の作成。

   

・申請書類の内容が良く分らない。

   

・申請書類の作成に関する確認・チェックの仕方。

   

・申請書の記載については、より具体的な記載例があればと思う。解釈の難しい語彙等があり苦慮している。

   

・申請書類が非常に複雑で独力で申請を考えている団体には過酷であると感じております。

   

・申請書類が複雑で何をどの様にしたら良いのか困難を極めております。

   

・認定申請書類の効率的な作成手順がわかるとよい。

   

・公益目的財産額の確定や収支相償の原則等を具体的に書式に記入する作業が非常に難しい。

   

・申請のための経理書類の、具体例のパターンがほしい。

   

・経理関係の申請書類作成。

   

・申請書の財務三基準への対応。

   

・公益認定基準を満たすことが出来るか検討するために、別表F,Gの作成を試みようとしたが、別紙2の事業一覧を仮定しないと先に進めない。まずは現状事業の状況で試算する以外無い。また、これまで収支計算ベースの予算書であったため、損益ベースでの仕方に苦慮する。

   

・別表G「事業区分経理内訳表」の作成方法について、公益認定等委員会の詳細なルール説明がないこと及び公認会計士もまだよくわからない点が多く、何を根拠に作ればよいか分からない。

   

・財務に関する公益認定の基準に係る申請書類のうち、特に、「収支相償の計算」(別表A)、「公益目的事業比率の算定」(別表B)及び「遊休財産額の保有制限の判定」(別表C)の申請書類についての具体的な記載の仕方が難しい。

   

・申請書のうち提出財務諸表類において、20年度公益法人会計基準が求められることになるが、21年度は16年度基準をもって会計処理をしているが、申請書類において組み換えるか、20年度基準へ期中に移行するか検討中であること。

   

・公益認定申請に、具体的にどのような書類を提出すればよいのか、「ひな型」書類が無いため、申請作業に着手できずにいる。各種のセミナーはすべて抽象論であり、申請書類の説明がない。

   

 

11 <4.クリアー?>
   

・策定した計画が適正か否か、どのように判断がなされるのか見通しが立てにくい。

   

・一般消費者の保護を目的としているのだが、チェックポイント等を見ると、公益法人を目指しても要件がクリアできるかどうか、見当がつかない。

   

・財団の業務が、公益認定をうけられるのか。

   

・公益法人の認定基準は出ているものの、公益認可の基準がいまいち今の段階では不明瞭なため、本法人が本当に認定が下りるのかがわからない。

   

・年度によりばらつきがあり、相償など財政の3原則をクリアしにくい。

   

・公益法人へ移行したいが、ハードルが高い。会計上の基準がクリアーできるか、検討中。

   

・深くまだ検討をしたわけではないが、私どもの法人について、公益認定基準に合致しているのかが分からない。認定の見込みがないのであれば、早めに諦めて、一般社団法人への移行を目指したいと思っている。

   

・公益法人に移行できればと考えているが、詳細な部分で、どこまで公益と認められるかが判らない。各県により考えがまちまちとのことも聞いている。もう少し、具体的な認定基準を示してもらえれば・・・と思う。

   

・公益社団への移行を検討しているが、認定基準(特に経理的基礎、公益目的事業であるかどうかの判断)に適合するものであるか不明である。

   

・業態として公益認定が受けられるものかどうかが不明。(業務内容は、著作権の集中管理で、権利者から管理委託を受けた著作物について、契約者及び不特定の利用許諾申請者に対して利用許諾を行い、その使用料を受領し、権利者に分配すること=収入源は特定及び不特定多数の利用者のために簡易な方式によって著作物の複写利用を許諾するが、これが収益とみなされた場合に、その支出については権利者への分配がほとんどとなるため、改革後の制度下で公益認定を受けられるのかどうか不明)

   

・当財団法人の事業が特殊な業態のため他に参考例がなく、公益認定を受けられる100%の確信がないこと。

   

 

7 <5.一般法人への移行>
   

・一般社団法人への移行申請が複雑でその理解に時間がかかっている。

   

・一般社団法人の場合の具体的書類の作成方法が良く分からない。

   

・一般選択の場合の残余財産等の申請書作成。

   

・一般財団法人移行の参考資料が少ない。

  2

・参考にできる、一般財団への移行事例がなく、実践的な事務処理の参考となる書籍等を切望している。

   

・一般社団法人への簡単な申請事例-申請書へ記入した事例を頂きたい。申請書を作成したいので簡単な2~3の申請書作成事例を頂きたい。

   

 

   

 

16 <6.その他>
  2

・各事業について公益事業であることの説明。(申請時に納得が得られる説明)

   

・実施事業が公益か否か、どのように理論武装すればよいか、公益目的事業の部分が難しい。

   

・現在の継続事業をもって、公益認定を受ける予定だが、事業形態が収益事業のため、その目的を公益性ありとする認定申請書の記載内容について、目的及び事業を認定審議会に認定される内容で記載、作成できるか、また決定的な記載内容が決定していないこと。

   

・目指すべき財団のあり方・ビジョンといったことが真剣に議論されてなく、定款に定められた事業をとりあえずは粛々と進めるとした場合、公益目的事業としての括りをいかに端的に、明瞭に、格調高く謳い上げるか苦労している。この事項は、他人に任せるでなく、財団自らが知恵を絞るべき団体自治の根幹とは理解しているが、先駆的なお手本が有ればと思っている。

   

・法が想定していない組織なので、法と合わないところが多い。

   

・収益事業を行っていないので、記載項目が少ないのではないかと考えていますが、はっきり分からないのが辛いです。 

   

・申請内容の理事会等の承認行為、認定委員会のご指導が多岐にわたった場合の理事会対応等想定される困難が山積。

   

・申請書類の電磁ファイルがない為、自前で作成する必要があること。

   

・申請の際の事業のまとめ方。

   

・提出書類の多さに辟易している。公益法人仕様の事業報告(会計関係)に変更する必要がある。

   

・公益目的事業と説明記述の方法・明らかに県民の公益を考えて行っている事業であるのに、書類を何枚も作成しなくてはいけない辛さ。

   

・事業内容・財務状況等より公益法人への移行基準の算定指数等の取扱いについて教示して下さい。

   

・特例民法法人の現主務官庁が実施した過去の実地検査の評価が悪く、特に内部留保が過大であるにもかかわらず現在でも改善もされていないので、このことが認定委員会からの意見照会に与える悪影響度合いが心配である。

   

・事業のくくり方とチェックポイントに基づく事実記載が、ガイドラインに記載されているよりも結構幅広い解釈が許容されている印象がします。実際のところどうなのか、これまでの事例の紹介セミナー等を希望します。

   

・公益性の判断がガイドライン等からだけではわかりにくい。現在の指導監督庁が認めている公益性についての評価との兼ね合いはどうなるのか知りたい。

   

 

     
17.情報 事例
19 <1.情報>
   

・認定基準の運用について具体的な情報が少なすぎる。

   

・移行認定に関する判断基準の情報不足。

   

・公益認定の範囲や内容等についての情報が十分でない。

   

・参考資料は沢山あるがどれも分りにくい。この手順でこう行うと良い等明瞭に説明されている資料を探しているが中々見つからない。

   

・申請書や議事録等の見本を見た場合、国や都道府県で文言がそれぞれ少しずつ異なるため、どれを参考にして良いか迷うことが多い。

   

・申請に関する情報収集。

   

・情報が少ないのと、錯綜していることです。

   

・移行申請に対しての情報が少なくて困っています。(状況、結果)

   

・電子申請以外の提出書類や資料の全体像がまだつかめない。都道府県により違いがあるのかなど。

2

・作成資料について参考資料を見ながら進めているが、参考資料の説明そのものが、理解できないものがある。

   

・「新公益法人」について、関係各所からの情報が多く、情報選択が容易ではない。 

   

・情報が氾濫している点。

   

・FAQ等、情報量が多く有用な情報を見逃してしまいそうで心配です。

   

・情報、資料が膨大となり最新、的確性、信頼性の判断を付ける作業に手間取る。

   

・公益認定に係る情報を収集しているが、まだ公益認定に係る具体的な情報はなかなか得られない。

   

・詳しい情報があまり無く、当法人にてシミレーションをおこなった場合、どのようになるのか掴みにくい。

   

・公益社団法人の申請についての情報(どのように申請までの準備や組織・体制の変更・改革が必要なのか、また申請し、認可された団体など)が少ないと感じております。ある話によると、極めて申請のハードルが高いともお聞きしております。また、まだまだ決まっていない部分があるともお聞きしており、出来るだけ早めに、公益法人の申請に関して固定して、我々がしっかりと判断できる情報があるとありがたいと存じます。

   

・FAQなどが追加・修正されるが、変更履歴を個票に明記しておいていただきたい。

   

 

17 <2.事例>
  3

・具体的事例等の情報がほとんどない。

   

・類似事業を抱える団体の先例が無いため、機関設計、定款変更案、認定申請など関係法令、通達、Q&Aに記載されていないことを一々行政庁などに確認しながら、作業を進めて行かざるを得ず、手間暇を要する。

   

・移行手続きを済ませた同業団体が有れば参考になるが、今のところ先行する団体が無い。

   

・当法人の事業内容が多岐にわたり、類似の団体がほとんどないため、参考にできる団体がない。

   

・移行したところの書類など参考にしたいと思いますが、まだ、移行していないところが多いので、検討しています。

   

・手続きを終えた他の事例を参考に具体の作業を進めたいと思っているが、はかばかしくない。

   

・公益法人として認定された協会があると聞いており、申請要領・内容等について今後開催される説明会等で情報が得られることを期待している。

   

・認定法別表やチェックポイントで公益目的事業の説明がなされているが、より詳しい判断基準や認定された事例の情報があると事務の参考になって良いと思う。(特に施設の貸与について)

   

・まだ“成功例”“失敗例”などが無いに等しく、手探り状態であること。

   

・不許可のケースの事項、理由などが顕在化されてないので、要件、程度などわからないことが多々ある。

   

・今後の方向性を判断するための先行事例に関する情報が少ない。

   

・どこから手をつけていいやら、一応、定款と財務関係をと思っていますが、何か参考になる例、書き方やすでに提出したところの見本などないでしょうか。

   

・収益を分離、譲渡し、公益事業は認定を受けようと検討しています。モデル事例がなく具体的な進め方に苦慮しています。

   

・当センターが実施する業務の認定事例がなく、公益・収益事業の判断が明確にできない。

   

・事業のくくり方とチェックポイントに基づく事実記載が、ガイドラインに記載されているよりも結構幅広い解釈が許容されている印象がします。実際のところどうなのか、これまでの事例の紹介セミナー等を希望します。

   

 

     
18.土地
6 <1.土地>
   

・基本財産のほとんどが土地・建物なので、公益目的支出計画をたてても、使える現金預金がない。会員からの会費収入を、共益事業や管理部門に使える割合を高めたい。

   

・公益目的事業のために使われる山林(林地と立木)を、公益目的事業財産として見做した場合、例えば不動産鑑定士による評価は、林地はできるが立木についてはなかなか難しいものがある。

   

・指定自動車学校を運営しており、広大な土地を所有しており、これが残与残産として処理される場合は、一般社団法人へ移行するのもむずかしい。

   

・不動産等の財産処理をどう行うか。

   

・土地建物(事務所)をどのように取り扱うのかについて、種々の意見がある。

   

・遊休資産として保有する土地と株の評価方法。

   

 

     
19.将来
25 <1.将来への不安>
  2

・公益法人として認定後の事務量がどの程度増えるのか?

   

・無理やり制度に合わせることにより、我々の組織の良い面を失いかねない。

   

・公益認定を受けた場合、将来も公益法人として活動を続けていくことができるのか、現時点では見通しが出来ないこと。将来の変動要因を推定できない。

   

・定款や理事役割の変更が協会運営にどのように影響してくるかの予測に悩んでいる。

   

・たとえ認定を取得しても事務負担が過大であり、維持が非常に難しい。(労力、会計システムの整備、財産没収のリスク等)

   

・公益法人へ移行した場合、認可基準通りに事業運営できるか。(計画と実行が伴うか)

   

・将来的に公益目的事業費の額が縮小する可能性があり、公益目的事業比率及び遊休財産保有制限について、満たさなくなる可能性があるため、新たな公益目的事業を検討中である。

   

・公益社団になった場合、国・市より受注する仕事が限られ仕事量が減少すると思われる。

   

・仮に、公益法人を希望しても、手続きが煩雑かつ認定後においても業務量の増大を招き、小規模法人にとっては悩みの種。

  3

・公益性(50%)。永続的に公益性が担保できるか不安である。

   

・もし公益認定を得たとき、会計処理の内容も複雑で、会計処理が出来るか。

   

・新しい法人の実際の運営がよく見えない。

   

・現時点で、公益収益比率をクリアしたとしても、将来的に、収益事業が拡大した場合が怖い。

   

・認定後の、毎年継続して提出する会計関係の資料の作成コストがどの程度になるのか。

   

・一般公益法人並びに営利法人に移行した場合の財産処分により、移行後の運営資金が無くなる事。

   

・新しい法人の実際の運営がよく見えない。(登記、議事録、理事会~評議員会の開催の流れ)

  2

・公益認定を取得し、万が一、取り消しになった場合のリスクについて様々な意見がある。財産をすべて没収されるか他の公益法人に寄付等、また、そんなことは常識的に考えればあり得ない話である等いろいろあるが、実はどうなのか?

   

・公益法人になった場合、維持の難易度。

   

・公益法人移行後の事務負担(労力および会計システムの整備等)が過大である。

   

・当協会は、人材教育等の事業を行うことで全ての収入を得ている。現時点で、公益収益比率をクリアしたとしても、将来的に、収益事業が拡大した場合が怖い。

   

・移行認定までは旧主務官庁への提出済み予算通りの会計作業を維持するが、移行認定後には新たな事業形態での会計処理への変更作業が大変そうで思いやられる。

     
   

 

20.その他
7 <1.その他>
   

・制度が頻繁に変わりすぎること。

   

・私どもの社団法人は会員の会費のみでこれまでずっと運営してきており、公益としての税金上の恩典等受けていないと言っていいと思います。にもかかわらず、移行手続きが大変になることに戸惑っているところです。

   

・どこまで確定しているか今後の法改正。

   

・だれが見ても明らかに純粋に公益を目的としている団体が、なぜこのような煩雑な事務手続きをしなくてはいけないのか。時間と労力がとられて本来の社会貢献事業に影響がでています。団体を解散することも視野に入れて、再構築する必要もでています。もうすこし、経理面でも簡略化した形をとっていただきたいものです。公益とは「公の人々や社会の利益」と思っていたのですが、「団体を管理する公務員の立場上の利益」のみに思えて仕方がありません。

   

・ある一部の法人の違法性や不正によって、その他の零細な法人が一括して事務負担を負うことが困っている。公益法人改革自体の必要性はわかるが、本来の業務も汲々としているのに公益法人申請や事務管理が毎年続く事を考えると、過大な負担となっている。

   

・一人事務局のため、財団の本来事業を行なうだけでも時間が足りない。そのうえ移行のための準備作業にかなりの時間を割いている状態で、このような状況を招来させている制度改革そのものに非常に腹を立てつつ仕事をすすめている。「KSD」とか「緑資源」とか「道路公団」とか「漢検」とか「農村情報システム」などの言葉を見るだけでも腹立たしくなる。とにかく「とんだ余計なことを」という気持ちしか持てないくらい余裕がない。

   

・政治的にまだ問題がありそうで、社会の公益法人の風当たりも厳しい。

   

 

     
     
21. 公法協で回答させていただいた 現在こまっていること
   

(回答をはカーソルをあわせて、色が変わりましたコメントをクリックする事で表示されます。)

     
   

・本会の出版事業が、公益目的事業に該当するか否か、不明である。

・健康診断事業(地域保健、職域保健、特殊健康診断等)、作業環境測定及び水質検査、食品検査等が公益事業として該当するかどうか確認出来ない。

・会員向けの事業についての公益性が、どこまで認められるか。

・現在行っている事業が公益にあたるのか否か、具体的に解る説明書があれば助かります。

・税制上の公益事業比率が37%であり、収益事業のうち、一部事業の50%を公益事業に振り替えを行いたいと考えているが、収益事業で振り替えが可能な事業内容の基準が不明であり、困っている。

・指定管理事業と公益目的事業との関係。当協会は高山市の指定管理者として、市の体育施設を管理しており、その額は体協全体の8割の額となっている。つまり、指定管理事業が公益目的事業となるのかならないのかによって、公益財団法人を選択できるかできないかが決まってくる。しかし、現時点で指定管理事業=公益目的事業という情報はないため、指定管理事業が公益目的事業として認定されるのか、それがわからないと方向が定められないので、早くそれの基準等を知りたい。

・公益等認定委員会の判断の積み重ねが未だ十分でないため、公益認定がとれる確証が得られない。(国・自治体等からの受託調査業務が公益事業として認められるか?万一これが認められない場合には公益法人を目指すという方針自体の見直しが必要となる。)

・当財団は、新規起業者等を支援することにより県勢の発展を支える新しい産業等を起こし、雇用の確保や県民所得の向上を図ることを目的として、県や地場金融機関等の出えんにより設立された財団であり、主に、資金を独力で確保できない新規起業者(設立後10年以内の株式会社)等の資金面の支援を行っている。(支援方法:株式の引受け又は新株予約券付社債の引受けを行うことで資金提供を行う。支援条件:1社当たり1千万円を限度とし、筆頭株主にならない範囲での引受け。引受株式等の保有期間は10年以内。原則として、保有期間満了時に当該起業者と相談のうえ引受価額と同額で処分。)当財団のこの投資による支援は、民間キャピタルのようにキャピタルゲインを求めるものではないが、投資は公益目的事業のチェックポイントには含まれておらず、また、投機的な取引を行う事業として捉えられてしまうおそれもあり、公益事業として認められるかどうか懸念しているところである。

・現在、公共体育施設の指定管理業務を行っているが、同業務が公益事業として認可されるかどうかが非常に大きな鍵となっている。同様の検討事項を抱える全国若しくは首都圏の財団法人の申請例について、具体的内容をご教授願いたい。
公益目的支出計画についても、保有目的財産である基本財産の支出について、法外に長期な支出計画の作成(提出)が、形式的には良くても、公的事業者として無責任ではないか等の考えも有り、実際どの様に作成すべきか悩んでおります。

・現状でもぎりぎり切り詰めた状態で運営しているので、法対応とか切り替えとか、腰を据えて検討するいとまがない。まったく迷惑千万な話で困っている。天下りの受け皿とか、明らかに税金の無駄遣いとか、誰が見てもおかしな団体だけに焦点を絞って是正すればすむことではないのか。まじめにやっている団体を苦しめる悪法である。今回の改革(改悪?)に手早く対応できたところがあるとすれば、それだけ普段から余裕(無駄?)を抱えているところではないか、と疑いたくなる。

・当法人(社団)は公益社団を目指していますが、事務局が1名で将来理事(常勤)兼事務局長に移行したいのですが、可能ですか?

・ 1.新公益法人における機関設計が略決まったが、移行後の新たな役員会陣容(理事会,監事,評議員会)の組成に苦労した。特に新法に於ける役員の拘束性に付いては引続き注視する点であり、今まで以上に役員候補者には当協会の活動へのコミット度を高める様に努力している。
2.租税特別措置法第40条を考慮した定款の作成に向かっているが、同措置法が暫定法であり内閣府の相談窓口にその解釈及び位置付けを確認の処、明確な指導が受けられなかった。公益財団移行後も現特増団体として相続税は重要事項故、本取扱いに関し明確な指針を示して欲しい。

・機関設計をどのようにしてよいか非常に困っている。前例があれば情報提供願いたい。手順、選考方法等。

・シルバーは全国組織なので、あるセンターが公益社団で、あるセンターが一般社団では国民の納得が得られないと考える。行政(市)は公益でないと補助金を出さない方針。すなわち国庫補助金もカットになる。公益社団にしかならざる状況。上位組織の県シルバー、全国シルバーからはなにも情報は来ず、「法人ごとで」とのこと。組織を崩壊させていいのだろうか。

・理事・評議員ともに制度改革の理解が乏しい状況で、今後も改善されることは厳しいと思われる。この環境下で数名の職員がこの制度移行を決定し実行して良いものかどうか?

・公益事業費率として換算することができる管理費、例えば事務所家賃などがどの程度換認めてもらえるのか、その場合必要になる計算根拠などの例について明確なところがわからないこと。

・①公益目的事業について、チェックポイントが公表されているが例えばセミナーを開催した場合に参加者が会員と一般の比率が90(会員)対10(一般)の場合の公益目的支出額の決定方法。
②管理費特に人件費の公益目的事業費への具体的配分に係る具体的手法。
③みなし費用の算定に係る人件費。合理的根拠がなければ地域の最低賃金とされているが算定にあたり業務内容ごとの人件費の明示。

・認定法第18条関係:法人会計についてご指導下さい。
 Q1 法人会計は、公益目的事業会計と資産管理を全く別にして、特別会計のように経理しなければならないのでしょうか。
 Q2 寄付金や会費の収益を法人会計の財源とするには、寄付金を募る文章や会員の入会申込用紙等に法人の管理・運営の費用にも使用する旨を明記する方法でもよろしいのでしょうか。また、その際使用する割合を具体的に明記しなければならないのでしょうか。
 Q3 寄付金や会費だけでは法人会計の財源を確保する事が困難な場合は、それ以外の公益事業に係る事業収益の一部を法人会計の財源とすることは出来ないのでしょうか。

・社団法人のため、会員企業からの会費によって、協会の運営資金が賄われていますが、一般社団となったばあい、これらの会費収入が収益としてカウントされるかについて、不明の為、移行後の予算編成に不安があります。

・財団法人の会費の位置付けについて。

・事業の全てがAでありBであるが、税法上の収益事業があり、その収益を公益事業に繰り入れ(みなし寄付金)てやっている。ネックは収益相償面である。これをいかにクリアすればよいかが懸案事項である。

・特定資産(いずれくる建物取得に充てることを考えています。)が遊休資産とされないか心配です。

・経理的な基礎を満たすとありますが、赤字では公益申請は難しいでしょうか。正味財産は赤字で残りますが、キャッシュフローは黒字転換にする予定ですが、正味財産の赤字は許されませんでしょうか。

・組織が作られてきた伝統的な経緯から、地域的な「支部」が存在し、それぞれ「総会」を行うなどして、社団法人の中に「人格なき社団」が存在している状況。改善に向けては、支部を切り捨てる以外公益認定は難しいかもしれない。当社団法人は県連組織(社団法人)を兼務し、県連自体に専従者がいない。この県連もあわせて公益認定を申請する場合、県連が「技術的能力」有りと判定されるかどうか不明な点。役員数が多すぎる(現在89名)ので、連座制による公益認定取り消しリスクに対する現役員へのコンセンサスの確立。

・① 助成事業を中心とした財団法人であり、財源である寄付金や賛助会費の減少により、年度予算に事業準備金を取り崩して計上している。増減ベースの収支予算には準備金の取り崩しの項目がないので、当期経常増減額に大きなマイナスが出てしますが、収支のバランスが悪いと指摘されないか心配である。
② 今後、寄付金や賛助会費の増加が見込めない状況なので、将来、基本財産を取り崩して事業費に充当することも検討する必要がある。今回の定款変更の際、基本財産についての規定が従来のものと変更になると聞いているが、どのように、基本財産について定義すれば良いのか不明である。

・困ったことがあれば、公益法人協会と助成財団センターに相談していますが、見解が異なることがあります。評議員と選考委員の兼務は不可が公益法人協会の見解ですが、助成財団センターでは全く問題ないとのことです。当財団にとって大きな問題ですが、どちらが正しいのでしょうか。また、両者の見解が分かれたときに次に訊くのはどこが相応しいでしょうか。非常に困っています。

・評議員、理事、監事の任期サイクルを2年、4年であわせるため移行登記の時に理事、監事の現行寄附行為上の任期を定款附則で終わらせることとしたいと考えている。この場合に監事の任期が一般法に規定する最短任期2年より短くなることはダメなのでしょうか。

・考え方として公益法人を目指しているが、行政や議会の意向も踏まえながら検討している最中である。また、現財団は評議員の中に議会からの選出評議員がおり、1年で役職改選するためその取り計らいをどうするのか。

・特例民法法人ですが、新公益財団法人への移行に関する最初の評議員の選任についての具体的な手順、方法がいまひとつ解からない。

・評議員を選定するにあたって、基準やガイドラインを国が設けていないため、非常に苦慮している。理事についても同様である。

・代表理事が、役員選挙委員会で選出され、そのまま総会で承認されるのかどうか、そうでなくて総会では理事として承認されるだけで、総会後の理事会で役員選挙委員会の選出結果を承認するべきかが不明である。

・認定基準は公益法人を満たしており、公益法人として移行したいと思っていますが、公益法人のメリットが具体的にわからないので、他法人の状況を見ていきたいと考えています。公益法人とした場合、税制(免税、寄付)のほか、関係行政機関との連携など具体的にどのような利点があるのか承知したいと思っています。

・国及び地方においても、行財政改革が進められており、補助金及び人員の削減の検討が進められている。このようななかにおいて、運営経費を補助金で賄っている当団体にとっては、将来を見通すことが困難となっている。このような状況においては公益認定を目指す意義が希薄とならざるを得ない。現在においても職員削減を受けて、管理執行能力が不十分。(総務事務は担当1人)財政的、運営能力的基盤が薄弱な状況において、果たして公益認定を受ける必要があるのか、疑念がある。

・現在は社団法人で、運営はほとんどが会員の会費で賄っている。当初、公益をめざしていたが、変則的な運営をしていて理事数がきわめて多い。公益を申請しても、認められないかもしれない、ということで、一般への移行も検討しているが、仮に一般になった場合、自治体の首長や公的機関が脱会する可能性がある。少なくない数を占めているので、判断を下しかねている。

・公益法人か一般法人かの選択で迷っているが、それぞれの制度のメリット、デメリットがもうひとつはっきりしないので、移行した団体等の様子をうかがっているところ。適切なアドバイスが欲しいと願っている。

・公益社団へ移行すべきか一般社団へ移行すべきか、組織決定するにあたり、それぞれメリットとデメリットを検討しているが、税金面でどうか?また会員会社にとっての会費は税制上寄付金扱いとなるものと考えていますが、公益社団と一般社団とでは会費を払う会員会社にとってのメリットとデメリットについてご教示いただきたい。

・現在、移行申請書を作成中で完成次第役員会で検証することになっています。そのうえで行政庁に申請書を提出することとしておりますが申請書を一人で作成していることもあり当事者としては自信がありません。提出前に申請書の内容診断や相談窓口等があれば利用したいと思っています。この様な先はあるのでしょうか?

・限られた人材で申請書を作成しなければならない。法令、定款などに関連する事項については、解説書を見ながら何とか対応できるが、会計処理については、知識が全くないため解説書を理解することができない。なるべく独力で処理をしたいと思ってはいるが、事実上困難であるので、会計士、税理士に委託することになろう。いずれにしても貴協会のご指導を受けたいと思っている。

・移行申請書類を独力で作成する予定であるが、安心して外部に委託できる機関があれば紹介してもらいたい。

・外部委託する場合どこに依頼すればよろしいでしょうか?またその委託料はどのくらいでしょうか?(全部の場合、一部の場合)また委託する場合でも当会としてはどこまで準備すればよろしいでしょうか?

・移行申請関係でコンサルタンツ的会社はありますか。一切お任せ出来るところで、費用は幾ら位か。

・内閣府への申請か県への申請なのか現在問合わせ中です。理由は、当公社では公益事業として申請予定の業務で、防災資機材の維持管理を行っていますが、トンネルの関係から隣の県までまたがっています。このような場合、2県にまたがるとの判断が不明です。また、講習会事業において、受付及び実施は当公社で行って県内での実施が基本ですが、受講希望者のうち多数が同一県内である場合には、出前講座的な解釈で当公社職員の講師が他県で実施した場合に2県にまたがるとの解釈は、どうですか?

・現在までの当協会の所轄官庁は都道府県です。当協会の公益目的事業の相手先が全て東南アジア地域で特に別表23種類の事業の内第15項(開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業)、そして第16項(地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業)に該当します。この場合の移行申請先は内閣府に変わるのでしょうか。判断に困っております。正しい解答をお願いします。

・当法人の主たる事業活動は県内であるが、一部に他の県に及ぶものがある。その場合、どの程度の事業内容、形態であれば、国への申請になるのか、判断がつかないでいる。現在は、他県に支所、主張所等は設置しておらず、将来的にもないが、申請先を選定するに当たり、具体的な基準を示して貰いたい。

・当法人(会)は、特例民法法人の間に新機関とする、所謂、2段ロケット方式を採ることにしております。そのために必要な定款(旧寄附行為)の変更を主管官庁に申請するところですが、変更案の主管官庁との下調整の段階で予想以上の時間がかかっており、正式な申請書の提出に至っておりません。当会は、定款の変更に合わせて関係する諸規則類も作成・改正し、新機関と新しい規則類に基づいて約1年間会を運営してみて、定款等に必要な修正を加えて公益認定申請に臨むこととしております。あまり定款の変更の認可が遅れると2段ロケットのメリットが活かされるか心配になります。主管官庁が2段ロケット方式について、どれほど認識をもっているのか心配しております。

・移行期間の満了による「みなし解散」ではなく、その前に一般法等に基づいて「解散の事由」によって解散をする場合の、その手続きや手順がよく分からなくて困っています。ご指導いただきたいと思っています。

・1 現在、公益事業を行う社団法人○○協会と、収益事業を行う任意団体○○協会が同じ建物の中に、同じ人員体制で勤務をしており、当会としては、社団法人○○協会を解散し、任意団体○○協会に社団法人を取り込みたいと考えている。
2 社団法人○○協会名義で、土地・建物・基金を保有しており、これらの財産を、類似団体である任意団体○○協会に寄付できないということが一番の問題である。 

・現在は、他の団体の動向も含め、状況の様子をうかがっているところである。着手できるところから始めていこうと考えているが、まだアクションリストがまとめられていない状況である。アクションリストのモデルケースのようなものがあれば有難い。

・青年会議所は単年度制で、監事なども単年度になるが、公益だと2年以上の規定がある。

・当法人のように公共施設の管理運営を指定管理で行っている埼玉県内の各施設管理公社では、そのほとんどが公益認定を受ける方向のようであるが、申請に関してはいずれも様子見であり、埼玉県公益法人認定等審議会の認定実績も無く、施設管理公社的な財団の認定の状況が全く分からない。

・私ども同様な組織の団体(同属的)が多数あると思うが同様に取り扱っているのか、公益ではなく一般に移行してしまうのか知りたい。我々の法人の法的根拠は老人福祉法13条であり、認定法の高齢者の利益の増進はずばり該当するが、不特定多数と言う点に問題が残っている。
○単位老人クラブ(60歳以上で概ね50人)自治会、町内会圏、市町村から補助金を受け運営(何時、誰でも会員となりうる)
○市町村老人クラブ連合会(任意団体)市町村から補助金を受け運営
○都道府県老人クラブ連合会(財団又は社団法人)神奈川県の場合横浜、川崎を除く31市町村
○全国老人クラブ連合会(財団法人)

・ごく一部を除いて特定の大学に助成金を支給し、その大学の学生に奨学金を支給しているため公益財団法人の認定をうけるのは難しいと思うが、当財団の成り立ちから他大学への助成を増やしたり、他大学生に奨学金を支給することは困難。一般財団法人になると運用収益に20%の税金がかかる。

・JCはどこも公益認定されていないので、どうしたらいいかわからない。

・シルバー人材センターは、全国の市町村ほとんどに存在する公益法人であり、国・県の指導や補助金をいただいて運営しており、現時点では具体的な指導がなされていない。早急に具体的方針を示して欲しい。

・公益認定を受けても課税されるのかどうか、知りたい。

・この3年間、公益法人への移行を念頭に各種講習会等で学んできたが、ここへ来て突然状況が変わり、一般への移行へ方針を変えざるをえないこととなった。またゼロから道筋を整理しなおさなければならないため、当面まず何から着手すべきか困惑している。公益を目指すためのモデルは、貴協会をはじめ、詳しく実例をふまえて出ているが、一般にむけての懇切丁寧なモデルコース、手順といった情報も同様に示されているサイトなどがあれば、ありがたい。実際、雑誌記事、書籍、インターネット、講習会等といった情報の洪水の中でむしろ混乱してしまっているという感が否めない。

・○事業内容の表記の仕方 ①事業内容を包括的に表記するか ②いくつかの括りにわけ、中分類的に表記するか ③かなり詳細に事業内容を明記するかいづれの方法が、より有効か
○無償の役務の提供 従事者の時給の算定根拠 当会のボランティアは、企業の役員が主体となっている。合理的な時給の根拠をどのように算定するか。

・公益認定についての基準が曖昧、特に事業概要を申請書に記述式で記入する際の書き方。

・資料など何処まで揃えればよいか。

・当財団は2段ロケット方式での移行を想定しています。講演会、テキスト及び各種情報においても2段ロケット方式に関するものが少ないのが悩みの種です。

・公益法人の許認可申請書作成で各資料を新規作成する場合、見本(モデル)があれば是非参考にほしい。(特例民法法人から公益法人へ移行する)

・「一般法人中の非営利性が徹底された法人」への移行認可を目指して準備を進めているが、参考となる資料が少ないこと。
①移行に向けた実施タスク(作業)項目、その工程及び内容 。
②具体的な一般法人の定款変更案及びその他見直しすべき規程類の見本。
③申請書類の具体的な記述見本、特に「公益目的支出計画書」の記述が可能なエクセル形式の雛形提供。

・公益法人移行のための、説明会などに何回か参加していますが、もう少し個々の実例などを流れに沿って提示して頂けると、ありがたいと思います。

・公益法人改革の概要と重要ポイントを分かり易く解説した入門書がほとんど出版されていない。分厚い法令集や解説書では今回の改革のポイントが中々理解できない。

・1.病院事業が、公益法人として認められるのか明確な方針が示されない。
2.仮に、一般法人に移行した場合社会医療法人に対する税制の優遇設置との差が大きく不公正である。
3.社会医療法人への移行も選択肢の一つであるが、実質的に要件を満足していても、(1)譲渡税の課税、(2)医療法人としての実績、などの課税があり移行の道が閉ざされている。

・少なくとも今までに示された基準等によれば、当財団法人が主に行って来ている事業(医療)は公益認定取得が困難とみられること。

・会員の減少が認定受けに影響を及ぼす可能性は?法人及び個人会員の減少により、20年度末基本財産の1部を取り崩す事態を招きました。このような事象は、認定受けに際して悪い影響を及ぼす恐れがあるのでしょうか。会員の減少等は、問題になる等の情報が流れておりますが如何でしょうか。

・分からないことが多くて、一度申請してみないと分からないというのが本音である。そこで、公益法人を目指し、一度申請してみて、改善を指摘されたなら、再度修正をして申請をするという形を繰り返すことも考えている。ただ、そのような申請が可能なのかが心配である。申請して一度却下されたら、もう再申請はできないということであれば、初回の申請時点で間違いなく公益法人格を取れるようにしなければならない。また、再申請が可能であるという場合、却下理由の修正以外に再申請のための要件があるのか分からず、なかなか前に進まない。

・公益認定を取り消されると原則一月以内で財産を没収されてしまうこと。

・公益認定を取得し、万が一、取り消しになった場合のリスクについて様々な意見がある。財産をすべて没収されるか他の公益法人に寄付等、また、そんなことは常識的に考えればあり得ない話である等いろいろあるが、実はどうなのか?

・新制度がスタートして半年あまりなのでやむを得ないと思われるが、法律に書かれていない事項について、省令やガイドラインでは必要以上の規制を加えているのではないかと感じられる。

・当協会は6月3日に移行認定再申請済みです。(2008年12月1日初回申請。2009年3月12日申請取り下げ済み)現在の法人(特例社団法人)を月末(たとえば7月31日)に終了し、翌月初め(例えば8月1日)から新法人(公益社団法人)を開始したいと考えています。理由は、平成21年度予算を4月~7月(4ヶ月)と8月~3月(8ヶ月)に分割するのに計算が容易なためです。但し、休日の関係(8月1日は土曜日、8月2日は日曜日)で8月3日に登記、8月3日に新法人を開始とせざるを得ないと司法書士からコメントがあった。あるいは10月1日(木)に登記を行い、9月末で現在の法人を終了、10月より新法人を開始とせざるを得ないかと悩んでいます。何かいい方法はないものでしょうか?

・遊休財産比率など主な指標をクリアできたかどうか、費用等入力すると結果が瞬時に分かるソフトがほしい。

・平成13年に社団法人となり、50%以上は公益事業という厳しい条件のもとに運営してきましたが、今回、県の意向は暗に「社団法人」という方向が示されています。今までの経緯から「公益法人」を目指したいのですが、現状では無理のようです。環境が変わるのを期待しています。

・①公益目的財産額が多額となる可能性があること、ならびに現在特別会計を設置して経理している事業については収支相償を原則としており、公益目的支出計画上の実施事業として赤字が生じ難い構造であること等により、公益目的支出計画が超長期となる可能性が高いが、その程度の期間であれば移行認可が下りるのかが不明である点。
②一般社団法人への移行認可に係る所要期間がどの程度となるか予想ができない点。(特に1~2年後)

・主体事業として公の施設を管理運営(指定管理者)していますが、現在類似法人が公益認定の申請をしていないようなので、他法人が公の施設の管理運営について、どのように考えているのか、またどうすれば公益目的事業として認定されるのかわかりません。

・(1)本会は獣医師を会員とする全国55の獣医師会を正会員としている。獣医師という有資格者を対象としている事業(学会、研修、獣医師会会誌発行等)について如何に公益目的事業の要件を充足させるか。
(2)前項の事情を踏まえ、公益目的事業をどのようにグルーピングするか。
(3)旧会館敷地との交換で取得した不動産(建物の一部を賃貸)と不動産の一部売却で得た資金を公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の資産としてどのように振り分けたらよいか。

・公益支出計画で土地の評価額があまりに高過ぎる(日本橋)ため、終了年数が100年にもなってしまう。

・訪問看護事業の公益認定可否 ~ 公益目的事業比率に直結、地区支部の取扱、遊休財産の取扱。 

・1.公益法人のメリット、さらに言えば先んじて公益法人になるメリットは何か、計りかねている。
2.業務の一部である受託事業が公益と認められるかが、公益法人移行の一つの判断材料となる。受託事業の公益(共益でない)基準が不明である。
3.無給役員の賠償責任をどこまで小さくできるかが不明である。

・現在シュミレーションをしているところですが、公益事業の括り方や基本財産の定期預金を ①の公益目的保有財産に記載すべきか ②の公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産に記載すべきか悩んでいる。

・1.複数年度にまたがって実施する事業が多く、年度によっては黒字になったり、赤字になったりするため、単年度で毎回収支相償となることは現実的に不可能と考えられる。その扱いをどうするか検討中。
2.事業の分け方について決めかねている。

・1.毎年事業費(受託費)が大幅に減額(40%減)されるため、内部留保額に大幅な変化が生じないにもかかわらず、留保率が上がる(現在60%以上)のは納得できない。
2.人件費が経費全体の8割以上を占めていることから、内部留保率30%では安定経営は不可能である。
3.要員を削減すれば、再委託率が20%から50%に上がるので、この措置も難しい。

・一般法人への移行を考えているが、申請時に公益目的支出計画を作成する際の資産の取扱特に、問題と考えているのが、今話題になっている償還期間の長い仕組み債の取扱をどうするか 。(最大償還期限約25年)

・従来、行政機関が直接行っていた「建築確認検査業務」の民間開放に伴い、法に基づく指定確認機関として行政庁や営利企業と競合し業務を行っているが、類似の認定事例がないため当該業務が公益事業に認定されるか不透明である。また、仮に、事業の公益性が認められたとしても、一部の例外的な年度を除き、正味財産が増加している運営状況から、毎年度特定事業用資産として積立を行わない限り、各事業の収支相償要件を満たすことが難しいと思われる。

・公益法人認定法第5条第8項に公益目的事業比率が、100分の50以上とみこまれるものと規程されているが、膨大な仕訳伝票からどの様に比率計算をするのか手法がわからない。

・1.団体の事業目的は公益性を持つものと確信をもっているが、会員の会費のみで成立っている団体なので活動としては、会員へのサービス中心とならざるを得ない。共益団体と評価される心配をどう払拭するか。
2.従業員10人以下の団体なので事業区分については公益事業単一で行きたいと考えているが、それでいいと、認定を得られる確信をどうもつことができるか。
3.従来基本金としてきた部分について遊休財産とされないために新しい会計でどう処理をする事がいいのか。
4.理事会メンバーについて現状の人数を残すと理事会成立の為の出席者の確保が難しくなるが、一方で協会の力を維持する為に果たしている理事の力は極めて大きく理事数を減らすことは協会の減衰に繋がる。現状の理事数を維持するためには、すべての理事会を電磁的方法による全員賛成でやることについては可能のように思われるが、世の中が受け入れてくれるのかどうか。
5.収支相償の原則を厳守しながら、公益事業だけで運営していくことが、すべて金で成立つ経済ルールの社会で本当に可能なのかどうかをどう見極めることができるのか。

・現在は理事16名(内常勤3名)、監事2名、評議員16名の体制ですが、移行にあたり、会議の開催のしやすさとスムーズな議事進行を図るため、非常勤理事と評議員の人数を絞ろうと考えております、まず、認定審査において極端に人数を絞る事が許されることであるのか、また、どの方に留任していただくか、さらに、移行後は評議員会及び監事の役割が大きなものとなる為、理事から数名を評議員に就任していただき、新たに税理士の方に監事に就任していただこうとも考えておりますので、こちらの人選も悩ましいところでございます。会計面では、移行後は定款の事業項ごとに公益事業・収益事業別の区分経理が必要になる為、会計作業の負担を軽減する為、現寄付行為上のまとめることができる事業同士を1つの事業にする定款案を作成しようと考えておりますが、このことが認定の妨げになるのではと心配しております。

・現在行っている事業の内で、どの事業が公益目的支出として承認され、またされないのかということが判断に困る部分もあるので、そのような判断の参考になるものや相談ができる機会があると大変助かります。

・これまでの事業活動の多くは共益事業と判断される可能性が高く、公益認定基準を満たすことは困難と思われる。自由に活動できる一般社団法人に移行し、一層会員企業の発展に努め、業界の発展につなげていきたい。主な収入は、会員の会費で、年額22,000千円程度です。職員は2名です。一般社団法人の課税について具体的に知りたい。公益目的支出計画として実施する公益目的事業に苦慮している。公益目的事業と認められるか否かは公益認定機関において、検討されることになるとされているが、事前に相談に応じていただけるとあり難い。

・これまで、公益事業と言うことでやって来た事業を、新法に合わせてチェックした場合、不特定多数や専門性の観点から、大丈夫かと思われる事業がある。事業のくくり方で、そうした事業が入っていた場合、くくられた事業がすべて公益で無くなる可能性があるとのことで、その解釈も基本的には委員会の委員の考え方に委ねられているとすれば、特に、認定後、次年度以降公益と認められず、認定取り消しー財産没収リスクがあるとすれば、適正な公益事業を行っていくことに不安を覚えます。とくに、国際協力の分野では、新規事業の立ち上げに、こうしたチェックポイントに合わせて展開していくことは大変難しく感じ、結局、助成しかできなくなると言う危惧をいだくものです。寄付者が、寄付者の考える公益事業の信念があったとしても、このチェックポイントに合わない場合は、寄付を断らざるを得ないと言うこともある。

・1 公益目的事業のグルーピングのしかた:公益事業か共益事業か、細分か集約か
2 費用の配賦について:事業目的のために要する費用であるならば、例え少額であっても各事業に配賦する必要はあるのか。これらは、まとめて法人会計に配賦しておくことは可能か?

・1.チェックポイントに無い、17事業以外の事業について、公益であることの説明。(説明力が求められると聞いておりますので)
2.特定費用準備資金の支出計画、積立額等制度設計とそれを説明する資料の作成。(どの程度の資料を必要とするのか判りません)
3.現在の会計に無い「法人会計」への収益・費用の配賦額(どの程度であれば適正な範囲内と言えるのか。その基準、科目と金額)また、「共通」(公益事業)に配賦すべきものがあるかどうか。あるとすればその科目と金額(移行認定は全事業公益事業として申請を予定しています。会計は16年基準を採用しており、共通的経費は全て基準を設けて各事業の管理費に配賦しています。)

・・賛助金制度の取扱い
・収支相償(施設更新等積立の扱い)
・仮に一般法人に移行した場合の公益目的支出計画
・補助金が入っている財産の活用制限

・新新会計についてまだよく判っていない点がある。財務諸表の作り方などで具体的な示唆を得られると安心な気がする。特に申請先がイコール主務官庁である場合、相談をし難いこともある。また、指定管理者の業務について、非収益事業のなかに施設名を明記して定款を作成することにつき、主務官庁から難色を示されて困惑している。これも申請先がイコール主務官庁であることの弊害で、理解を得ることができない。

・1.申請に向けて、手順を具体的に示して欲しい。(何から始めて順番に、更に分野別に、一種のマニュアル化したものを示して欲しい)
2.法人の中にも様々な分野の法人があり、ガイドラインだけでは理解できないものが多く、もっと具体的にそれぞれの分野に合ったもので示して欲しい。(行政庁、法人協会に要望)
3.方向性(一般か公益か)の選択において、双方の優位性(利害得失)を詳細に知りたい。

・新法人制度への移行作業に伴う負担増。公益等認定委員会が非営利性、公益性について、純然たる学術法人(団体)の活動をどのように考えているのかが分からない点。

・・認定後の、毎年継続して提出する会計関係の資料の作成コストがどの程度になるのか。
・学術誌、論文誌の刊行をどの事業区分に入れるべきか。(調査・資料収集なのか表彰か)

・公益法人移行については、上部団体である全国法人会総連合で検討を行っており、具体的な内容について、当法人会は理解していない。全法連で決定すれば移行手続きに着手する予定。
公益法人移行については、手続き等が複雑で2人でできるか心配している。
また会計処理の内容も複雑で、もし公益認定を得たとき、会計処理が出来るか疑問である。
また公益認定を受け公益法人認定後に公益認定の基準が満たされない場合は、解散となる聞いておりますがその通りなのでしょうか?当法人会は小規模の組織で運営しており、公益基準が維持できるか心配している。以上のことを考えると、公益法人移行をめざしておりますが、一般法人への移行がよいのではないかと考えている。

・本部と1支部を含めて、全体の常勤役職員が10名程度という小規模の財団法人です。事業としては、対価を得ての講習事業(法根拠のある就業制限制度に係る講習)のみを実施しております。(助成金、寄付金等一切いただいておりません)現在困っている事として ①法人独力での移行手続きが困難(作業量が非常に多いと感じる) ②外部に委託する際に、限られた予算であり、こちらの希望が満たされるか非常に不安 ③新制度下で、実施している事業を継続するにあたっての経理的な処理について不明、不安。理事長も含めて常勤役員3名全員、講習事業に従事しており、このたびの法人移行の準備に専念できる時間が十分にとれておりません。無料セミナー等を利用して情報収集に努めていますが、セミナーを受講するたびに、組織体制の見直し、内部規程類の整備等の法人運営自体の見直しが必要である事がわかり、非常に作業量が多いと見込まれて、独力での移行は諦めました。 本年度より予算を採り、外部コンサルタント会社、社労士等の協力を依頼する方向ですが、予算も時間も限られており、最終的に希望通りの体制に移行できるかが非常に不安です。また、単一の公益事業のみをその対価の予算内で実施している法人の現状として、新制度下では経理的処理の在り方をどのようにすればよいか不明なところが多々あります。「公益法人として認定された場合の、収支相償を満たすための在り方」「一般法人として移行認可された場合の、公益目的支出計画を実現するための在り方」等について、具体的にどのようにすればよいのか困っております。

・1.初歩的な質問で申し訳ありませんが、「一般法人中の特定普通法人」とはどのような法人なのでしょうか?
2.移行申請書の作成について、以下の質問です。 ①独力でできるレベルの質・量なのでしょうか? ②外部委託するには、どのような会社(司法書士、コンサルティング会社、法人協会等々)が相応しいのでしょうか? ※「コンサルティング料を300万円/年×3年でどうか?」と勧誘する会社もあります。

・全体像が把握できず心理的に不安。他の業務と兼務しているため、集中した時間が取れず効率が上がらない。制度を理解する者が社内にはおらず、相談できる相手が社内にいない。相談先の税理士法人担当者もまだ制度を完全には理解できておらず、手探りの状態である。公益法人協会のセミナーには参加しているが、不安をあおられるだけで、本当に助言となる話が少ない。(と、私は感じました)

・一般社団法人に移行する方向性だけはきまっていますが、事務担当者として一体何をどのようにすればいいのかわからずに気ばかり焦ってしまい、結局何もできていないのが現状です。内閣府の公益認定委員会のサイトを見てもIDの取得の仕方からつまづいてしまい、手続きの難解さばかりを感じています。社内には移行について相談できる者が一人もおらず一人で困っているのが現状です。外部に申請代行を委託したい気持ちはありますが、費用が高すぎてとても依頼できません。

・申請書及び膨大な添付資料の作成作業が予想され、2人(1人経理関係のみ)で対応ができるのだろうかと言う不安がある。一つ一つは特に難しいとは思わないが、とにかく膨大な種類の資料と内容が求められていることで、作業時間に不安がある。増員すれば対応できるというものでもなく、外部委託するにも対応できる担当者を1名貼り付けなければならず、かなり優れた外部委託先で無ければ意味がない。非常に優れた対応能力のある外部委託先の費用はかなり大きく、そうなると費用が大きく、現状では躊躇しているのが実状。キチンとまじめに運営している法人といい加減な法人、さらに規模の大小など、区別できないというか評価できないから、このような多種多様な書類提出、特に内部規定、が求められるのであろうが、憤りを感じる。

・公益法人改革の本や各種セミナー参加して勉強はしているものの一般的な知識はそれなりに身につけているものの、具体的な手続き〈ハウツウ〉が良くわからず、一人で考えていてもなかなか拉致が開かない。また、実務に終われがちで、集中して申請手続きをする時間がとれない。悩んだときに気軽に相談できる場がほしい。また、あるセミナーの講師が、「公益法人か一般法人のどちらにいくか」迷っている場合は、「公益法人の移行で検討すべき」とのアドバイスがあったのでそのように方向で検討しています。

・当法人の規模として、独力で平成23年度申請(県連要望)予定ですが、全法連の検討会で一部再協議の必要項目があると聞いております。それを待って、進めたい(県連)というのが現状です。ついては、県連からの指示もあるかと思いますが、23年度申請前まで、することの項目、時期、実務などの基本的なフローチヤート的なものが、欲しい。(一応頭の中ではあるが)

・①公益事業として実施している交流会や異業種交流会における飲食費用の判定基準が知りたい。
②無償の役務提供の判定方法は、公益目的事業費率50%超の状態で有効なのか、50%未満でも加算して判定するのかを知りたい。

・1.社団のため代議員制の組織である。説明用の資料として、公益のメリット、デメリット、一般のメリット、デメリットを的確に説明しなければならない。参考資料が欲しい。
2.社団の社員は2名以上であるが、現在、1,500名会員のうち代議員が100名である。何名にしたらよいか、参考になる資料が欲しい。
3.現在公益事業として認められている機関誌の発行が、公益活動であると認定されるには、どのような説明をすれば認知されるか。参考意見を聞きたい。

・国からの受託事業が公益目的事業に該当すると言う認定が得られるか?地方自治体からの受託事業が公益目的事業に該当するか?基本財産の全額を法人会計に持っていくことは可能か繰越金を法人会計に全額もっていくことは可能か?

・従来より、収支報告書しか作成しておらず、新公益法人会計制度に基づく計算書類の作成ができない。また、土地・建物を所有しているが、評価額をどのようにすれば良いか分からない。(貸借対照表の作成)

・1.理事全員が無報酬であり、専務理事等を置かない理事長・理事会設置社団で問題ないか。
2.各理事の職務権限について基準書等の整備。
3.事務局が3人程度であり、基準はどの程度のものが必要か。
4.会計ソフトの選択について。
5.監査役の選任について、会計士・税理士等の外部専門家に関与の必要性。

・1.新・新会計基準への移行について ① 平成19年度予算から「新公益法人会計基準」に移行したばかりで変更に伴う混乱が予測される。 ② 会計事務処理システム変更に伴う費用が高額になるのではないか。
2.公益費率が50%以上とのことであるがSP事業、派遣事業、シルバー人材センター受託事業、独自事業、指定管理者受託事業のうち、どこまでが公益事業と認定されるのか。
3.経理的基礎の確保 ① 大幅な税務関係の改正を伴うことから移行準備を税理士・公認会計士に依頼しないと無理ではないか。この費用が高額に及ぶとの噂を聞いている。 ② 認定基準の中に経理的基礎を有していることと有り、具体的には収入額1億円以上のところは公認会計士又は税理士等経理事務の精通者による情報公開が求められているが全てのシルバー人材センターは収入額1億円を超しており、この基準どおりに情報公開するとなれば相当の経費を見込まなければならない。

・1.事業毎の収支相償原則
2.公益目的事業の要件での「不特定多数の者への利益供与」→学会の場合、会員からの会費が主な収入であり、負担している会員へのメリットをいかに供与できるか。
3.会員への情報誌、論文誌の発行、あるいは主として会員を対象とする講演発表大会が「公益」と認定されるか。→不認定の場合、公益事業比率に大きく影響する。

・・毎年度繰越金があるのですが、公益法人になれば、毎年度繰越金をゼロにしなければいけないのでしょうか。毎年繰越金を次年度の事業費に充てて執行していますが、繰越金がゼロになったことがありません。次年度の事業収入の減に備えて繰越金がでるように執行していますが、公益法人になればこういった予算執行はできないのでしょうか。
・飲料水の自動販売機の売上収入で事業を行っているのですが、その事業を公益目的事業にできるのでしょうか。事業内容としてはガイドラインにあるような事業内容で、他に行っている事業内容と変わらないのですが、支出に充てる収入が自動販売機の売上収入でまかなっています。(他に行っている事業は講習会等の参加料を充てて事業を行っています。)

・1.正味財産の規模が支出計画の規模に比してかなり大きいため、実施期間が50年超の長期になってしまうこと。
2.非営利性の認定に関する税務当局の実際の対応を見極めたいが、実例がないため、現時点での予測が困難であること。

・1.20年会計基準の適用・現在、一般会計のみ。事業毎の細分化をどうするか。
2.公益認定基準関係で、細部をどう整理するか。
 ・賛助会員が条件の助成、施設の貸出は公益性を認められないか。
 ・情報開示の適正性~監事に税理士の就任が不可欠か。(報酬が必要となる)
 ・収支相償について当協会の運営財源は、基本財産運用益が殆どで、それも外国債が90%以上である。
  将来の為替リスク対応として準備金を設置しているが、この積立金が公益目的事業の費用に該当しないと運営に支障がくる。

・移行に伴う一連の流れ、(電子申請申込)又は書類での申請などの手順について分かりやすく図表で示し、それに関して必要とする書類や様式等があれば知らせてほしい。 たとえば、認定申請に関して、どのようなものが必要なのか、要件として何をクリアしなければならないのか。 当会は社団法人ですが、定款には民法第○条云々となっている。公益法人に変える時の定款には、法人法(認定法)○号に変えなければならないものと思われます。そもそもの法人法令がまったく分かりません。法令法号を使わないようにして定款を作成すればよいものなのか。公益目的を行う事業として定款を仮に作成してみました。主務官庁への提出にはまだ不完全とおもわれますが、審議までの間に何度もやり取りできるものでしょうか。

・1)具体的には「どのように」進めて行けば申請までできるのか良くわからない。
2)申請の私は事務員だから医療業中心の事業体の事業目的を決められない。
3)定款や評議員規定等の規約規定を一人で作成するのに具体的なモデル規定集を持っていない。
4)申請に当り、電子申請をしたいので確認すると「何方もあると答える」が実際電子申請がホームページ上では探しても見つけられない。
5)作成に当り、評議員への報酬や(交通費の実費程度)、決議事項を電子申請でOKにする事などについての実際の運営を考えた具体的なアドバイス。  

・定款の見直しについて公益法人の場合にどのようにすべきかの雛形がほしい。特に理事会への理事の参加について知りたい。  

・①定款では、評議員は選定委員会で選任することにしているが、理事会、評議員会、選考委員会のほかに、評議員選定委員会も維持しなければならず、煩雑である。
②最初の評議員は、現行の理事と評議員から中心に選ぶことにしているが、選ばれない先生も出てくるので、その対応をどうするか?
③評議員会に出席可能な評議員をどのように見極めたらよいか?いつも出席できるかなど、訊きにくい。
④理事、監事、評議員は新公益法人の発足時に解散するが、選考委員はどうしたらよいか?旧財団法人と新公益財団法人で、任期をまたぐには、どうすればよいか?
⑤新公益財団法人用に、どのような規程を作成すればよいか?また、その内容の妥当性は、どのようにしてチェックすればよいか?
⑥評議員選定委員会のメンバーは、理事や評議員になれるか?
⑦理事や評議員は、他財団の理事や評議員をどれくらい掛け持ちできるか?
⑧公益認定申請をしてから、認定まではどれくらいかかるか?
⑨その間に、どのような申請関連の業務が発生するか?ヒヤリング等の話し合いがあるか?申請した書類の訂正等が必要になるか?

・・最初の評議員の選任について。(方法・人選)
・申請時に必要な準備は何処までかを含めて、申請をどのタイミング始めたら良いのか。

・青年会議所としては、公益法人としては移行しにくいという情報が多く、質問2では検討中と解答しましたが、個人の感情としては一般社団法人格に移行した方が良いのではと考えています。そうした情報が錯綜していて混乱しているのが現状です。

・関係団体に確認すると大半が一般に移行するとしているが、手続きが簡単なためなのかどうか分らないが、認可申請や定款変更の具体的記載例がないので、素人の職員に分かりにくい。司法書士に相談しても、これまでどこも様子見の状況であり、移行手続き業務をこれまでにしたことがないので、これから自分自身勉強する状況にあり、手数料等についても現在のところどの位とも言える状況にないとのことで、手続きを事務局でした方がいいのかどうかも判断が付かない。一般法人へ移行する法人向けに分かりやすいマニュアルをHP等で示していただけないか。

・1.当公社は、下水道事業の維持管理業務を県から受託(県からの受託業務事業費は、全体の99.9%)している。この事業は、公益目的事業のB「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」に該当するか?<理由>公益認定等委員会の判断が示されないため 。
2.無償で気軽に具体的な相談をする機関がない。

・①全国に当センターと同じような業務を行っている類似団体が40団体あるが、そのほとんどの団体が共通して行っている業務であるとともに、受託額としてウエイトの高い「積算業務」や「施工管理業務」等について公益性がある業務なのか不透明であるため、これらの個別の事業について申請書類の中の「事業の公益性について」の欄に記載するのが難しい。
②法人の財務に関する公益認定の基準に係る申請書類のうち、特に、「収支相償の計算」(別表A)、「公益目的事業比率の算定」(別表B)及び「遊休財産額の保有制限の判定」(別表C)の申請書類についての具体的な記載の仕方が難しい。
③以上のように、現在、困っていることについて、いつでも、気軽に相談できるところが近くに無い。

・民間の会計事務所が、事務手続の煩雑さを強調して不安を煽り、高額な委託料で営業攻勢をかけている。これに対抗するため、公益認定までの全体的なスケジュールや、移行までに本当に必要な会計処理について正確な知識を身につけたいが、なかなか適当な資料が見当たらない。

・従前、基本財産をの増額を剰余金をもって実施してきたが、今後それが一切できなくなるのかがよくわからない。現行の寄付行為における設立者名は既に故人となっているが、定款に記載すべき設立者名はどのようにすべきかがよくわからない。再度よく調べて、それでも良くわからない場合は貴協会に質問をしようかと思っていたのですが、この機会に記してしまいました。もし回答いただければありがたいです。

・まだまだ、バタバタとしており、勉強不足です。なのでみんなで考えてのことになると思います。(全底は7人)例えば、うちはたいした財産はないですが、(基本財産。。敷金と退職給与引当金くらいで、現在は漁網があり{実際は下関のところで保管してもらっている}これは近々償却になるのでいいのかなと)そういったものまで消化していかないといけないとなると、会の運営自体が(月々の支払等を含む)存続できないし、とか個人的にはおもってます。なので、経理に詳しい方とか、もっと勉強して内閣府に質問や公益法人協会さんへ教えていただこうかと思っておりますので、宜しくお願い致します。

・当財団は非課税法人との理由で、都税務事務所より滞納処分を受けた者ではないとの証明書が発行されない。全くの非課税法人の申請は当財団が初めてとのことで、都主税局徴収部によれば、内閣府の担当部署から問い合わせあれば適宜回答をするとの事。内閣府には未だ聞いて居ませんが、内閣府がいちいちその様な問い合わせをするか疑問に思い思案中。因みに、同じ条件下の税務署からは交付を受けました。

・財団であるが、毎年の県の委託料削減が決まっており、今後の削減分を基本財産利息収入で補うために数年前から剰余金を基本財産に繰り入れている。なお、基本財産はまだまだ不十分であるため、今後何年間も繰り入れを続けざるを得ないと考えられるが、このような方法は収支相償を満たさないのであろうか?

・一般社団法人へ移行する場合に、剰余金(次期繰越収支差額)が年度事業費の2倍程度ある場合において、新たな税金がどの程度かかるのか不明。(収益事業・資産は一切なし) 対策として、移行期を23年度に想定した場合、剰余金を2年間で2分の1程度まで、減らすような方策(会費の減額等)を考える。(退会者を食い止めるための暫定措置として) 仮に移行時に、剰余金が年度事業分あった場合に係る税金が、移行後はどの程度賦課されるようになるのか、(資産・収益事業は一切なく、会員の為の事業のみの場合) 協会運営上、運転資金として単年度事業費分相当は、剰余金としてストックしておく必要があると考えるが、どこまで税金を賦課するのか不明、収益事業に賦課されるのはわかるのであるが、そうでない準公益的法人の場合は、従来どおりの税率でよいのかご教示願いたい。 

・従来、会館建替費用などの使用目的で「繰越金」として資金を蓄積してきましたが、これが遊休財産の計算のネックとなっています。現在、法人財産の減価償却費相当分を資産取得資金として算出するなど、対応を検討していますが、なにか良い方法はないものでしょうか。当社団法人では、公益社団法人となった場合、収益事業として取扱う予定の商品(帳票類)については、次の理由から、会員外の者にはサービス提供をしなくともかまわないと考えていますが、本当にそれが許されるかについて心配しております。(公益認定法では、公益事業については不特定多数の者に利用させることが条件となっているが、収益事業についての義務付け規定はないので、収益事業を会員限定としても違法性はない)

・手続きがスムーズに出来るか心配です。日本JCが公益法人格が取得できないと聞きました。なぜなのでしょう?青年会議所活動はどのように思われているのでしょうか?どうすれば認めてもらえるのでしょう?

・当財団は、国からの支援を受けることなく、各企業の支援(寄付金)をもとに事業運営を行っております。平成13年度から平成22年度まで、ミレニアム研究の一環として、一企業より多額の寄付金を受け、研究助成事業を行っております。多額の寄付金は、単年度で、約85%以上を同研究助成事業に関連する経費となります。残りの10%は、人件費、事務所賃貸料、同研究にかかる消耗品等経費に充当しております。多少ではありますが、次年度への繰越金が発生する場合があります。現在、本研究の終了後(平成23年以降)の公益目的事業の推進を図るため、各企業に恒常的な支援のお願いを働きかけておりますが、思うように進んでおりません。このような状況で、移行後の事業運営に不安をかかえております。現行の基本財産(金銭のみ)を認定法第5条第16号に掲げる公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とすることが可能でしょうか。可能な場合、その旨の維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めることといたします。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

・移行前後における対応が法でクリアーになっていない。厳密な法解釈をすると実務運営が困難なものがある。既に認可・認定された法人の定款を見てもこれで十分か?等々あり。例えば、現在の規程類は移行後に新たに理事会等の承認が必要か?登記日に同時に総会、理事会は開催できず空白期間が生ずるが、法的に裏打ちされていない規程類等で運営せざるをえない。常勤理事の報酬は総会決議事項であるが、登記日から新法人での総会決議があるまでは、無報酬となるのか? 報酬を支払えば監事・会員から疑義が提起されうるのか?解散前の総会で決議するという考えもあるが、そもそも解散してしまった法人の決議が新法人で有効となり得るのか?できれば、貴法人のホームページでこのような法の不備についての対応をご教示して戴けると有り難い。

・先般、太田理事長もご登壇の日興コーディアル証券主催の公益法人セミナーを受講した際、有価証券の評価について時価評価の場合は原則切離法との説明でしたが、当財団では洗替法を採用しており、今後も同方法でと考えておりましたので迷っております。

・1.当社団は、定款で、「日本と中国間の科学技術文化の相互理解を深め、友好親善関係増進に寄与する」ことを目的としています。そのための事業として、中国人研修生・実習生の受入(第一次受入機関)、中国からの視察団受入、日本からの訪中団派遣、また、友好交流のための広報活動をおこなっています。現在、文科省の所轄です。新法では、(イ) 事業活動を一括して公益法人と認められるか、(ロ) 個々の事業区分に分けて、公益事業とする必要があるか、或いは (ハ) 収益事業となる事業があるか、結論を得ておりません。事業実態に即した決め方をしたいと思いますが、具体的に、何処にどう相談したらよいのかご教示願います。
2.公益事業をなるべく事業別に区分するのと、なるべくまとめてしまうのとでは、一般的なメリットとデメリットはどうか、ご教示下さい。(なお、当社団の場合、収益性は必ずしも安定的ではありません。)
3.新法では当社団の場合、「不特定かつ多数の者の利益に寄与するかどうか」という点で、すんなりと公益社団法人に移行できるか未知数です。どういう工夫をすればよいか お知恵を拝借致したいと思います。

・1.公益目的事業の公益性の説明において、18の事業区分すべてに共通して、チェックポイントの第1項は「当該○○事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかにしているか」となっています。前段の「当該○○事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すること」というのは、例えば公募型の助成事業の場合、「誰もが応募できること」(手法、対象)を意味するのか、「その研究成果が広く人類の福祉向上に役立つこと」(効果)を意味するのかを教えてください。後段の「……適当な方法で明らかにしているか」に対しては、何を答えればよいのでしょうか。もし、「機会が一般に開かれているか」の意味であれば、2番目の設問と重複すると考えます。
2.当財団は収益事業を行っていないので、収入は金融資産の運用益と寄付金のみです。予算に見積もった収入が得られない場合に取り崩すことができる「財政調整資金」のような資金を公益事業目的保有財産として保有することはできますか。
3.別表Gにおいて、管理費に割り振る収益は、その全額を寄付金に計上してよろしいか。(使途の定めがない寄付金の範囲内において)
4.損益計算方式の収支予算書において、予備費はどのように計上すればよろしいですか。
5.事務所建物、什器備品等の減価償却引当資産は、別表C4の資産取得資金に該当しますか。

・早々に申請をあげたところが、差し戻しを受け、そのため理事会などで責任問題が発生したという噂を耳にしています。うちが公益認定を受けることができるのか、いろんなケースを見ながら検討したいと考えていますが、参考になるケースがまだまだ少ない。その一方では、コンサルティング会社が公益認定のサポートをするとDMが送られてきますが、そのコンサル料金がバカ高いと聞きます。これなど、国の考える公益法人改革の考え方から考えても、ゼッタイにおかしい現象です。いままでマジメに公益事業を進めてきた団体が、こんなことに悩まされず、ちゃんと公益認定がとれ、今まで以上に公益事業に邁進できるようにならないものかと、強く思います。

・認定法別表に22の公益目的事業が掲げられているが、バスケット式で、実施している事業が法令に定められた事業に該当することを認定委員会にどこまで立証すればよいのか見当がつかない。

・一般社団法人に移行の際の「公益目的事業計画」について
   1.計画期間は自由としても、その金額は申請年度の前年度における「正味財産」の全額分について作成するのか。
   2.正味財産のうち、計画編入に除外される金額があるのか。
   3.前年度からの繰越額についても計画額に入れるのか。

・現在の事業、法人の目的からして「公益」以外の何ものでもない、医学系学会です。一部の政府系法人と違って、真面目に医学を通じて社会貢献を・・と日々みんな頑張っています。しかるに、この度の制度改革には、「公益」にさせまいとの意図が感じられます。業態毎に千差万別の法人をひとくくりにして、組織・資金・人に無理な制約をしています。概して、われわれの努力で賄えるところは、いいのですが、例えば①事務的にかなりの負担が継続してあること。これにより、実質的に困難とする「学会」が多いこと。公益事業を主としている団体を「公益団体」から除外する体制ができている。これは全くよくない。「認定」に5年も掛けるなら、もっと違うアプローチがあるのではないか。②学会の事情として、他団体の理事が三分の一以上をしめてはならない、これは一般法人では納得出来るが、学会には適当でないばかりか、下部組織の意見集約などに支障を来す。このままでは、医学系学会は、すべて「公益」ではなくなることを懸念する。これで良いのだろうか。純粋に医学の維持発展による国民の福祉向上がはかれるか。

・公益目的事業の、学術及び科学技術の振興に該当することで、公益財団に移行を考えているが、1大学の応援団体として見られて、公益性に欠けると判定されてしまうのかどうか。

・人格なき社団として支部を有しており(支部規約あり、本部定款上支部を従たる事務所として置くことができる…規定、モデル定款のまま…明文化していない。また、支部として所在地において登記していない。支部は協会会費とは別に支部会費を徴収しているが、本部において支部会費及び支部事業活動費を総括していない。)、公益法人法による公益認定の際に支部における留保金の扱いや経理処理として支部会費・事業費を本部の収支計算書に総括する必要がある。定款変更案を作成する際に、支部を明文化する=本部登記において支部を登記するだけで良いのか、支部所在地においても支部登記をすなければならないのか不明です。現在、定款上支部として残すのか、本部が公益社団となった後は、支部を一般社団法人か単なる任意団体とするのか検討中です。

・法人の年間予算(2千数百万円)に比して社内留保金(ほぼ1千万円)の割合が高いとの指摘を受け、大阪府からはその比率を下げるようにとの指導を受けたが、年間予算額がそれほど大きくない当協会としては行うべき事業は多々あるものの、予算策定の段階で大幅な赤字予算もたてられずその対応策に苦慮している。

・毎年3月と5月に総会を開催しており、平成22年5月総会が役員改選時期だが、その前の平成22年3月総会において、新公益法人移行に伴う定款の変更承認と併せて新役員選任も行ないたいが、どのように手続きを進めていいのかわからないので困っています。

・奨学金の貸与事業(無利子)を行っているが、奨学貸与金が事業費とみなされないため、事業費が非常に少なくなる。収益事業は行っていない。従来の内部留保金(現預金)が遊休財産とみなされ、事業費を簡単にオーバーしてしまう。この現預金で債券などを購入すれば、基準はクリアするが、それでは、4月からの奨学金貸与のための現金がなくなってしまう。何か良い方法はないか思案中である。他の貸与財団でも同じではないか。

・剰余金が生ずる場合の収支相償の判定 公益認定等ガイドラインの5の(4)剰余金の扱いその他 において、「ある事業年度において剰余が生じる場合において、公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、当期の公益目的保有資産の取得に充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱う。」とのことですが、現在、事業所を借りて公益事業を行っているが、将来は建物を取得し、事業を行っていきたいと考えている。10年、20年かけて毎年の剰余金を積み立てる場合収支相償は満たされていると判断できると考えて良いか。その場合、積立金は毎年一定額とならないがやむを得ないか。また、ガイドラインでは、「このような状況にない場合は、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失になるようにする。」とのことであるが、これは剰余金を翌年度に繰り越して事業量を増とするための職員採用等人件費に充てても良いと考えて良いのか。

・① 弊社団法人は、全国44都道府県に支部がありますが、支部を含めて全国一本での公益法人の認定を予定しています。組織としては、支部の一定の自主性を確保しつつ、会計上本部会計と支部会計の一体化を図らなければならず、現在申請を終えている社団法人の中ではこうした支部を抱えたところはまだないそうで困っています。会計ソフトは支部会計ソフトを自前で作り、一体的処理を行えるよう準備していますが細部に渡って検討するとまだまだクリアしなければならないことも多く、是非、貴協会に個別の相談をいたしたいと思っています。 ② 事業の区分で判断しかねているのが、「書籍の取扱い」です。当法人は認知症の家族団体ですが、認知症や介護に特化して書籍の斡旋をしています。それも単発で、講演会やセミナーの折に本の斡旋をして書店から手数料を得たり、会員が執筆した書籍(医師による認知症と介護に関する解説書や介護家族の体験記)を個別に斡旋したりします。これが公益事業なのか収益事業なのかあるいは共益事業なのかの判断に迷っています。金額も多くなく、単発的なもので今までは税務署にも収益事業としては申告していません。僅かなことで税務署への申告もわずらわしく、それなら書籍の斡旋は事業としては行わず、原価通りの斡旋にとどめようかとも思っています。 御教示いただければと考えています。

・特定費用準備資金(特定資産及び一部管理費)は新規事業及び事業の拡大等に限定されているが、運用益で公益目的事業のみを行っている場合、新規事業等の余裕はなく、毎年の事業規模を維持するのが限度の状況となる。したがって、一律の行政ではなく、運用益の影響が大きい当財団のような場合、固有の事情も考慮していただき、恒常的な事業支出の積み立ても5年分位は遊休財産とはしないで欲しい。

・共通事業費の配賦方法についてどこまで厳格な方法を要求されるか不安。申請後にどのようなことが追加の提出文書などを要求されるかわからないこと。引当金を積んでいるが、会計規程に明記していないが明記する必要があるかどうかわからない点。

・当会は財団法人○○○○後援会として、私立学園の教育事業に対して助成事業を中心に活動してきている。新制度において、公益法人は「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」とし、助成事業は応募型でなければ認められないとなっている。従来の学校教育事業を支援する者は公益事業とした概念では成立しない状況にある。当会は極めて貴重な分野の教育を支援するため、全国の支援者の浄財を当後援会が窓口と なり引き受け、学園の教育事業に助成を実施し、半世紀に渡り設立時の思想を堅持し続けている。当会は、国の補助金も委託事業も受けていない。当会は設立時の寄付行為に定められた、運営費は基本財産の果実を充当するとした規定を忠実に実行し活動している。 いま、設立時の寄付行為、事業内容を大幅に刷新しなければな存続し得ない状況に憤りを感じている。

・公益認定の申請を行う前に、定款変更案につき社員総会での承認を得る予定であるが、それをもって公益認定等委員会に移行申請を行っても、そこで手直しが入った場合に、再度総会を開催し、承認の取り直しが必要となることも考えられる。当方は会員数が多いため、そう簡単に総会を開けないと考えており、①若干の修文であれば、総会承認の取り直しをしなくても良いとか、②場合によっては、事前にある程度の下打合せを公益認定等委員会等と出来ないかといったことを検討してもらいたい。