協会について 寄附のお願い

お願いとご注意

税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認のほどお願いいたします。当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。
国税庁ホームページ(外部サイト

当協会への寄附金について

平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりましたが、当協会は平成23年7月1日付でその証明を受けました。
これにより、当協会に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。
また、法人様の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。

個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)

その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。

「所得控除」適用の場合

寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額
  ↑
総所得金額等の 40%相当額が限度

事 例:
年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額 600万円×40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

「税額控除」適用の場合

(寄附金額-2,000円) × 40% = 税額控除額
  ↑                  ↑
総所得金額等の40%が限度    所得税額の25%相当額が限度

事 例:
年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円 × 0.4 = 7万9,200円が、税額より控除できます(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります)。

法人寄附の場合

通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

事 例: 資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合

(A)一般損金算入限度額=
  {(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
  (100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円

したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

寄附金控除について | 公益財団法人 公益法人協会